運送業の欠格事項

法令に違反して業許可を取り消されたり、処分から逃れるために自主廃業した場合の欠格期間は5年間です。
悪質事業者の参入制限のため欠格期間が延長されています。

欠格事項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。

許可を受けようとする者が以下に該当するときは許可を受けられません。

懲役又は禁固刑

1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

 

過去に許可の取消しを受けた

申請者本人が取消し

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
※法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。

 

取消しを受けた企業の関係者

許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

株主等

許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る)の議決権の過半数を所有しているもの
許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る)の資本金の2分の1を超える額を出資しているもの
許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して支配力を有すると認められるもの

 

親会社の株主等

許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る)の議決権の過半数を所有しているもの
許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る)の資本金の2分の1を超える額を出資しているもの
事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力を有すると認められるもの

 

取消し処分後の自主廃業

一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
「報告の徴収及び立入検査(監査)」規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
第四号に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。

 

法定代理人

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が上記に該当。

 

申請者の役員

法人である場合において、その役員が上記のいずれかに該当する者があるとき。

 

取消し処分について

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準より以下に該当した場合取消し処分となる。

事業停止処分関係

 事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、表①から③までのいずれかに該当することとなった場合

事業停止処分を行う場合
一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合
一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合
違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合

違反点数累計の上限到達

 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合。

ナンバープレート返納命令違反

 自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合。

事業停止処分の再違反

事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。

命令に従わなかった場合

次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合。

  • 事業計画に従い業務を行うべき命令
  • 安全管理規程の変更命令
  • 安全統括管理者の解任命令
  • 輸送の安全確保の命令
  • 公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
  • 事業改善の命令
  • 道路運送法規定する運送に関する命令

旅客運送行為

 道路運送法第の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められて自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。

経営許可条件違反

事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合。

所在不明

 所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合。

 

欠格事項

欠格事項に該当するに至った場合。

 

輸送の安全確保命令違反

輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。
確保命令通達に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。

 

申請の際の履歴書

許可申請の際は、役員名簿、役員履歴書を添えて欠格事項に該当しなことの宣誓書を提出します。

 

なお、許可法人の代表者変更、役員の変更は事業計画変更事前届出書の提出が必要になります。
その際にも、欠格事項に該当しない宣誓書の提出が必要です。

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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