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「 GFAいけやま行政書士事務所 」の検索結果
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    運送業許可の欠格事由
    運送業の欠格事項法令に違反して業許可を取り消されたり、処分から逃れるために自主廃業した場合の欠格期間は5年間です。悪質事業者の参入制限のため欠格期間が延長されています。欠格事項国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。許可を受けようとする者が以下に該当するときは許可を受けられません。懲役又は禁固刑1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。過去に許可の取消しを受けた申請者本人が取消し一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。※法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。取消しを受けた企業の関係者許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。株主等許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る)の議決権の過半数を所有しているもの許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る)の資本金の2分の1を超える額を出資しているもの許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して支配力を有すると認められるもの親会社の株主等許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る)の議決権の過半数を所有しているもの許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る)の資本金の2分の1を超える額を出資しているもの事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力を有すると認められるもの取消し処分後の自主廃業一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。「報告の徴収及び立入検査(監査)」規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。第四号に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。法定代理人営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が上記に該当。申請者の役員法人である場合において、その役員が上記のいずれかに該当する者があるとき。相談する取消し処分について貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準より以下に該当した場合取消し処分となる。事業停止処分関係事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、表①から③までのいずれかに該当することとなった場合事業停止処分を行う場合①一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合②一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合③違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合違反点数累計の上限到達違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合。ナンバープレート返納命令違反自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合。事業停止処分の再違反事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。命令に従わなかった場合次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合。事業計画に従い業務を行うべき命令安全管理規程の変更命令安全統括管理者の解任命令輸送の安全確保の命令公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令事業改善の命令道路運送法規定する運送に関する命令旅客運送行為道路運送法第の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められて自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。経営許可条件違反事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合。所在不明所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合。欠格事項欠格事項に該当するに至った場合。輸送の安全確保命令違反輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。確保命令通達に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。相談する申請の際の履歴書許可申請の際は、役員名簿、役員履歴書を添えて欠格事項に該当しなことの宣誓書を提出します。なお、許可法人の代表者変更、役員の変更は事業計画変更事前届出書の提出が必要になります。その際にも、欠格事項に該当しない宣誓書の提出が必要です。
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  • 許可の要件
    審査基準項目内容(中部運輸局)営業区域① 原則として県を単位として設定されているものであること。ただし、府県の境界に接する市町村に営業所を設置する場合には、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接府県の隣接する市町村であって、中部運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができる。なお、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とする。② 営業区域に営業所を設置するものであること。営業所配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。① 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。③ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。事業用自動車申請者が使用権原を有するものであること。購入の場合については、購入契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。また、リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。最低車両数1両とする。自動車車庫① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。(ア) 1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。(イ) 運行管理をはじめとする管理については、運行管理のほか、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。また、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。なお、車両の出入りに支障のないことが明らかな場合を除くほか、前面道路(公道)又は私道に接する公道について、道路幅員証明書の提出を求め、確認することとする。休憩、仮眠又は睡眠のための施設① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。③ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。管理運営体制① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。なお、専従する役員のうち1名は、(10)①の法令試験に合格した者であること。② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項に基づき中部運輸局長が指定する地域において法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。(ア) 運輸規則第47条の9に規定する要件を満たす計画を有するものであること。(イ) 申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経歴書等の提出を求め確認することとする。③ 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。また、複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規定により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものであること。④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。(ア) 常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。(イ) 原則として、乗務員の点呼は対面により実施するものであること。⑤ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。⑦ 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。また、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について定める基準を満たす指導を行う体制を有するものであること。⑧ 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。⑨ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。⑩ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。運転者① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。② 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。③ 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。資金計画① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(ア)~(キ)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。(ア) 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等(イ) 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等(ウ) 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等(エ) 機械器具及 取得価格(未払金を含む)び什器備品(オ) 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分(カ) 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)(キ) その他 創業費等開業に要する費用(全額)② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、次の(ア)~(ウ)の合計額とする。(ア) ①(ア)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ア)と同額とする。(イ) ①(イ)及び(ウ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)及び(ウ)と同額とする。(ウ) ①(エ)~(キ)に係る合計額(注)(a) 施行規則第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。(b) 自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、中部運輸局長の判断により預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。(c) 預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書の提示又は写しの提出をもって確認するものとする。(d) 預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。(e) その他施行規則第6条第1項第8号から第11号に規定する添付書類を基本とし審査することとする。法令遵守① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員のうち1名が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識(法令の知識については、中部運輸局等が行う法令試験によって判断する。)を有する者であること。② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があること。③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、以下(ア)~(ケ)のすべてに該当し、法令遵守の点で問題のないこと。(ア) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。(イ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。(ウ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。(エ) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。(オ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。(カ) 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。(キ) 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。(ク) 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業等報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出義務がある場合にあってはそれを適切に行っていること。(ケ) 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。損害賠償能力旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。適用① 福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲(ア) 福祉輸送サービスの対象となる旅客福祉輸送サービスの対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。ⅰ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者ⅱ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者ⅲ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者ⅳ ⅰ~ⅲに該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共共交通機関を利用することが困難な者ⅴ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者(イ) 福祉輸送サービスに使用する車両福祉輸送サービスに使用する車両は、以下に掲げる自動車とする。ⅰ 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉祉自動車ⅱ ⅰによらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車② 福祉限定許可については、必要に応じ業務の範囲を当該事業に限定する旨等の条件を付すこととする。③ 福祉限定許可については、その事業の特性を踏まえ弾力的に取扱うことができることとするが、特に事業者に対し運行管理を確実に行うように指導することとする。④ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。標準処理期間許可の申請は、随時受け付けられ、標準処理期間2ヶ月です。中部運輸局手引き介護タクシー事業の経営許可までの流れ一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式 (PDF)(Word)法令試験および事情聴取の実施法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施。法令試験については、実施日時、場所等を実施予定日の7日前までの申請者あてに通知されます。法令試験実施要領審査基準審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について運賃・約款の認可申請、処分審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について【平成14年1月18日中運輸公示第248号】一般乗用旅客自動車運送事業の運賃および料金(介護運賃に限る。)に関する制度について【平成16年3月31日中運輸公示第169号】一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可申請の審査基準について【平成14年1月18日中運輸公示第249号】一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款 事業の開始事業を開始されましたら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出してください。届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了したことになります。上記許可を取得した事業者がヘルパーの自家用車を事業に使用したい場合(道路運送法第78条第3項による許可)申請については、訪問介護事業所の指定を受けており、かつ、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得して運送を開始している事業者と契約しているヘルパーが対象となります。この場合ヘルパーは、一定の基準を満たせば普通一種免許で自家用自動車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。申請書の提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局です。詳しくは、各運輸支局長の定める公示基準をご参照下さい。
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  • トラック
    貨物利用運送事業の行政処分・監査
    貨物利用運送事業の行政処分行政処分の種類は、軽微なものから順に、事業の全部又は一部の停止及び登録又は許可の取消しです。これに至らないものは行政指導として、その種類は、軽微なものから順に、口頭注意、文書勧告及び文書警告があります。行政処分は、原則として行政指導を前置きして行われ、また、悪質な場合等違反の態様によっては、直ちに行政処分を行うものとしています。なお、悪質な場合は、処分等の基準にある「再違反」の扱いになります。また、「再違反」の場合であって、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該違反事実に係る「再違反」欄の規定よりも重い行政処分等を行うことができるものとする。としています。違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅したと疑うに足りる相当の理由が認められる場合違反事実が原因となって社会的影響のある事件を引き起こした場合又は違反事実が社会的影響のある事件に重大な関係があると認められる場合第一種貨物利用運送事業関係内容罰則再違反変更登録違反 利用運送機関の種類 利用運送の区域又は区間 業務の範囲50万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止登録事項の変更届出違反 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 事業の経営上使用する商号があるときはその商号50万円以下の過料1日間事業停止利用運送約款の認可違反100万円以下の罰金6日間事業停止掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、 消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、 利用運送の区域又は区間、業務の範囲50万円以下の過料3日間事業停止特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反①不当な運賃・料金の請求②特定荷主の貨物の荷受け拒否、不当な後回し等罰則無し3日間事業停止又は1日間事業停止運輸協定の届出違反設備の共用、連絡運輸、その他共同経営50万円以下の過料1日間事業停止事業改善の命令違反100万円以下の罰金登録の取消し名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(一種)1年以下の懲役100万円以下の罰金12日間事業停止又は取消し事業の承継届出違反50万円以下の過料3日間事業停止事業の廃止届出違反50万円以下の過料事業の停止命令違反半年以下の懲役50万円以下の罰金登録の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示50万円以下の過料1日間事業停止附帯業務に関する事業改善命令違反100万円以下の罰金12日間事業停止相談する第二種貨物利用運送事業関係内容罰則再違反事業計画及び集配事業計画の遵守義務違反○法第25条第1項及び第3項の処分等の基準を適用事業計画及び集配事業計画の遵守命令違反100万円以下の罰金許可の取消し事業計画及び集配事業計画の変更認可違反 利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲 貨物の集配の拠点、貨物の集配に係る営業所の位置 各営業所に配置する事業用自動車の数 自動車車庫の位置及び収容能力 乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力100万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止集配事業計画の変更事前届出違反50万円以下の過料1日間事業停止又は3日間事業停止軽微な事業計画及び集配事業計画の変更届出違反(利用運送機関の種類の変更に伴うものを除く。) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所の名称及び位置 営業所の名称及び位置 貨物を保管する場合の保管施設の概要 利用する実運送事業者・貨物利用運送事業者の概要 貨物の受取委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、 営業所の名称・位置等 貨物の集配を行う地域 文書勧告 3日間事業停止 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置  (自動車を使用して集配を行う営業所位置を除く。) 貨物の集配委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、 営業所の名称・位置等50万円以下の過料1日間事業停止又は3日間事業停止利用運送約款の認可違反100万円以下の罰金6日間事業停止掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、 消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、 利用運送の区域又は区間、業務の範囲、貨物の集配の拠点50万円以下の過料3日間事業停止事業改善の命令違反100万円以下の罰金許可の取消し事業の譲渡・譲受又は法人の合併・分割の認可違反3日間事業停止事業の相続の認可違反3日間事業停止事業の休廃止の届出違反1日間事業停止事業の停止命令違反1年以下の懲役150万円以下の罰金許可の取消し特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反①不当な運賃・料金の請求②特定荷主の貨物の荷受け拒否、不当な後回し等3日間事業停止又は1日間事業停止運輸協定の届出違反 設備の共用、連絡運輸、その他共同経営50万円以下の過料1日間事業停止名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(二種)3年以下の懲役300万円以下の罰金60日間事業停止又は許可の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示50万円以下の過料1日間事業停止附帯業務に関する事業改善命令違反100万円以下の罰金12日間事業停止変更登録違反 利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲 代表者及び役員の国籍、役員の氏名、資本金並びに出資者の国   籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率(法人) 国籍(個人)50万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止登録事項の変更届出違反 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 事業の経営上使用する商号があるときはその商号50万円以下の過料1日間事業停止運賃・料金変更命令違反100万円以下の罰金登録の取消し事業の停止命令違反半年以下の懲役50万円以下の罰金登録の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示100万円以下の罰金12日間事業停止相談する監査等について貨物自動車運送事業法と同じく監査があります。監査は、貨物利用運送事業者の不適正な事業活動を防止するため、主たる事務所その他の営業所に立ち入る等その運営が法令に則って適正かつ合理的に行われているかどうかを確認し、必要な指導等を行う。です。以下は、監査方針の抜粋です。監査等の区分① 特別監査利用者等からの苦情等を鑑みて、極めて悪質な法令違反が推定される若しくは極めて悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転等の悪質違反を伴う事故などで社会的影響の大きい事故又は悪質違反を引き起こした貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保に対し、これを著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等を勘案し、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、全般的な法令遵守状況について行う監査。② 重点監査利用者等からの苦情等を鑑みて、悪質な法令違反が推定される若しくは悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保を著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等により、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、重点事項を定めて行う監査。なお、特段の違反事項がない場合も、全般的な法令遵守状況等の中から重点事項を定め、重点監査を行うことができることとする。③ 呼出し監査上記①、②以外において、利用者等からの苦情等を鑑みて、法令違反が推定される若しくは法令違反があった貨物利用運送事業者又は都道府県公安委員会等からの通報により、輸送の安全確保を阻害する等の行為を行ったおそれがあり、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し監査調査表を提出させ、貨物利用運送事業者を呼び出して行う監査。④ 呼出し指導上記①から③までの監査を受けていない貨物利用運送事業者であって、全般的な法令遵守状況等について指導を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し指導調査表を提出させ、自主的に点検を行わせる指導。なお、この場合、必要に応じ集団指導を行うことができる。 監査等の方法① 特別監査特別監査においては、監査対象に応じて下記ⅰ及びⅱの項目につき監査を行うものとする。第一種貨物利用運送事業者・登録事項及び事業の計画・利用する運送事業者との契約・約款の遵守状況・主たる事務所その他の営業所における消費者向け運賃、約款等(附帯業務を含む。)の掲示義務の履行状況・運賃または料金の収受状況及び支払状況・事業の譲受譲渡、相続、合併・分割に係る認可申請または届出状況・荷物事故の処理状況・苦情に対する処理状況・運賃及び料金の届出の状況・諸報告の提出状況・貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する事項の遵守状況・附帯業務における荷崩れの防止、従業員への指導等の措置状況第二種貨物利用運送事業者上記の事項のほかに集配業務に係る以下の事項・貨物の集配の拠点・事業用自動車の配置状況・自動車車庫の整備状況・休憩または睡眠施設の整備状況② 重点監査重点監査においては、監査対象に応じて必要な項目を選択して監査を行う。なお、特段の事故や違反等のない事業者については、帳簿等を提出させ、上記を重点項目として監査を行う。③ 呼出し監査呼出し監査においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し監査調査表」及び帳票類等を提出させ、貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する遵守状況が守られているか等について監査を行うものとする。「呼出し監査調査表」  ①会社の概要  ②登録事項及び事業の計画の概要  ③営業実績  ④使用している運賃・料金表  ⑤利用する実運送事業者への運賃料金支払状況  ⑥主要取引先の状況  ⑦荷物事故の処理状況  ⑧苦情に対する処理状況  ⑨運賃・料金の届出状況  ⑩報告書の提出状況  ⑪利用する実運送事業者との「運送契約書」及び「覚書」等書類の写し  ⑫使用している約款  ⑬実施している附帯業務の内容  ⑭監査当日に出席する者の氏名(代表者及び担当責任者) ※呼出し監査当日に以下の書類を持参させる書類。  ①荷主からの運賃及び料金の収受状況が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)  ②最近提出事業年度の「営業報告書」及び「事業実績報告書」の控え  ③利用する実運送事業者との費用負担の関係が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)④ 呼出し指導呼出し指導においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し指導調査表」を提出させて行うものとする。この場合、行政側が法令遵守事項等の説明を行い、事業者はその説明に従い自主的に点検する指導方式をとる。また、呼出し指導においては、集団指導を行うことができる。「呼出し指導調査表」    ①会社の概要    ②登録事項及び事業の計画の概要    ③利用する実運送事業者の概要    ④荷物事故の処理状況    ⑤苦情に対する処理状況    ⑥運賃・料金の届出状況    ⑦報告書の提出状況    ⑧使用している運賃・料金表    ⑨使用している約款    ⑩実施している附帯業務の内容貨物利用運送事業の罰則貨物利用運送事業の罰則を見るには貨物利用運送事業は第一種は登録、第二種は許可となり輸送モードも複数あるためそれぞれ該当する次項を確認する必要があります。鉄道、内航、外航(邦人)、外航(外国人)、国内航空(邦人)、国際航空(邦人)、国際航空(外国人)罰則規程の概要3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第二種貨物利用運送事業の無許可営業〃名義貸し〃他人にその名において経営させた者船舶運航事業者の行う国際貨物運送の第二種貨物利用運送事業の無許可営業1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。事業の停止及び許可の取消し又は貨物の集配に係る輸送の安全の規定による事業の停止の命令に違反した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第一種貨物利用運送事業の無登録で経営した者〃名義貸し〃他人にその名において経営させた者〃登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。事業の停止の命令に違反した者150万円以下の罰金貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者はに処する。100万円以下の罰金に処する。利用運送約款を認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者事業改善の命令、事業計画及び集配事業計画遵守命令、事業改善の命令、運賃又は料金の変更命令、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の命令、規定による命令に違反した者第二種貨物利用運送事業が無許可で事業計画又は集配事業計画を変更した者事業報告の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者立入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者50万円以下の罰金に処する。第一種貨物利用運送事業の変更登録等の規定に違反した者外国人国際第一種貨物利用運送事業者〃両罰規定法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。50万円以下の過料に処する。届出をせず、又は虚偽の届出をした者事業の種別等の掲示の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者詳しくは条文を確認して下さい。貨物利用運送事業法
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