ICTを活用した点呼

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

運行管理の高度化シナリオ

 

令和5年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2023.12.6)資料

ICTを活用した点呼

自動点呼
国土交通省HP引用

 

自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。
ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。
今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。
この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

 

国土交通省HP引用

対面による点呼と同等の効果を有するもの

「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。)」において規定する遠隔点呼及び業務後自動点呼の他、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、当該営業所の管理する点呼機器を用い、及び当該機器に備えられたカメラ、ディスプレイ等によって、運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確認でき、かつ、運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる方法をいう。

 

「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」

全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)

 

点呼優良事業所 車庫間で行う点呼に限る

① 開設されてから3年を経過していること。
② 過去3年間、運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則に規定する事故を発生させていないこと。
③ 過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。
④ 直近の巡回指導において、総合評価が「D、E」以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること又は巡回指導時に総合評価が「D、E」若しくは点呼の項目の判定が「否」であったものの、3ヶ月以内に改善報告書が提出され、総合評価が「A、B、C」であり、点呼の項目の判定が「適」に改善が図られていること。

 

IT点呼

同一事業者内のGマーク営業所において、点呼告示に規定する方法以外の方法により、営業所間、営業所と車庫間又は車庫と車庫間で行う点呼及び上記営業所において点呼告示に規定する方法以外の方法により、「営業所と当該営業所の車庫間」又は「営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間」で行う点呼は以下に定めるところにより行うものとする。

 

IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。
ただし、営業所と当該営業所の車庫の間及び営業所の車庫と当該営業所の他の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあってはこの限りではない。

 

 

遠隔地IT点呼

2地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者等が、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等によりIT点呼機器による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。

 

点呼は運転者等の所属する営業所の運行管理者等により行うことが原則であることから、遠隔地IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、IT点呼を実施する場合にあっては、営業所間におけるIT点呼の実施とあわせて1営業日のうち連続する16時間以内とする。

 

同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業(資本関係があるグループ企業をいう。)が、当該敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝をいう。)に対面による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「対面」による点呼に代えることができるものとする。

 

遠隔点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係

ア 遠隔点呼を実施しようとする事業者には、遠隔点呼実施営業所及び被遠隔点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。

 

業務後自動点呼の実施に係る留意事項

業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、「業務後自動点呼機器認定要領(令和5年3月31日付 国自安第160号)」に基づき、国土交通省の認定を受けた自動点呼機器を使用する。

 

業務後自動点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係

業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、業務後自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。

遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則では、旅客/貨物自動車運送事業者が運転者又は特定自動運行保安員に対して行う点呼を、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことを可能としています。

 

1.関連告示・通達
【告示】
対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)
対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第278号)
(参考)遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント(2024年3月)

 

遠隔点呼の実施に係る届出書 当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等 当該点呼実施予定日の原則10日前に提出
遠隔点呼の変更に係る届出書 遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 変更の実施に先立ち提出
遠隔点呼の終了に係る届出書 当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 終了しようとするとき、遅滞なく提出
業務後自動点呼の実施に係る届出書 当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等 当該点呼実施予定日の原則10日前に提出
業務後自動点呼の変更に係る届出書 業務後自動点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 変更の実施に先立ち提出
業務後自動点呼の終了に係る届出書 当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等 終了しようとするとき、遅滞なく提出

様式集

自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領

国土交通省HP原文のまま

令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号、以下、「遠隔点呼告示」という。)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔点呼を行うことが可能となっております。

 

 今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行うことで、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、事業者間遠隔点呼に係る先行実施事業を行います。

 

 本事業に採択されて実施する事業者は、遠隔点呼告示の要件を満たすこととし、道路運送法第35条若しくは貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託の申請を所定の様式にて行い、許可を得たうえで事業者間遠隔点呼を実施できるものといたしますので、申請を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。

【先行実施要領】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領
【様式1】別添1~4(上記先行実施要領の別添1~4と同一です)
【様式2】(モデル)遠隔点呼に係る報酬その他管理の実施方法の細目

運行管理業務の一元化実施要領

同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられ、
一の営業所(集約営業所)の運行管理者から他の営業所(被集約営業所)の運転者に対する運行指示等をはじめとした運行管理業務の一元化については、「運行管理業務の一元化実施要領」に基づき取り扱う。

 

運行管理の一元化実施要領

 

 運行管理業務の一元化の実施方法

運行管理業務の一元化の実施にあたっては、次によること。
1.運行管理業務の一元化は、運行管理業務の一元化を行おうとする事業者が、集約営業所及び被集約営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下「運輸支局長等」という。)に本章Ⅴに従い事前の届出を行うことにより実施することができる。
2.運行管理業務の一元化は、事業の種別ごとに実施し、事業の種別を跨いだ運行管理業務の一元化は行わないこと。
3.集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、集約営業所が管理する事業用自動車の総数に加え、対象となる被集約営業所が管理する事業用自動車の総数を足し合わせた数に必要な人数とする。
4.被集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、被集約営業所が管理する事業用自動車の台数に応じた人数とする。
5.本実施要領に基づいて集約営業所が行った運行管理業務については、旅客自動車運送事業運輸規則第48 条又は貨物自動車運送事業輸送安全規則第20 条の規定に適合するものとする。

遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄