標準トランクルームサービス約款等の改正案

標準トランクルームサービス約款及び倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示案について
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改正概要

 

(1)標準トランクルームサービス約款の一部改正 現行の標準トランクルームサービス約款では、「営業日時」、「火災保険に関する事項」については、店頭に掲示することとされているところ、インターネットによる公表についても約款上明記することとする。 〔関係条項〕標準トランクルームサービス約款(第2条及び第26条)

 

(2)倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部改正 現行の倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示では、倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の認定を受けたトランクルームに係る倉庫事業者については、「認定マーク」を営業所その他の事業所に掲示することができるとされているところ、インターネットによる公表についても約款上明記することとする。 〔関係条項〕倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示(第23条)

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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