運送業許可申請は専門の行政書士へ

運送業・物流専門 行政書士
運送業・物流専門 行政書士

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

 

運送業の許可は、流通業で物流歴30年の経験がある行政書士にお任せください。

運送業許可で運送業専門の行政書士の出来る事

運送業専門の行政書士は、運送業の許可、届出、倉庫業など関連する許可取得、事業用トラックの登録、巡回指導や監査のサポート、許可取得後の変更認可、各種届出、Gマーク等の認定など幅広くサポートする事が出来ます。つまり、幣所は許可取得専門ではありません。

 

運送業にあまり詳しくない事務所に、許可の取得を代行してもらったお客様から、許可後の運営に必要な運行管理や指導教育方法などは教えてもらえずに、許可取得後に行われる巡回指導を前に困り果ててご相談をいただく事もあります。許可取得後に実施される適正化実施機関の巡回指導で、Ð、E評価となると大事になります。
昨今では、運輸局と労働局及び警察と関係行政の連携も強化されており、行政処分も厳しくなっています。
労働時間の上限規制、過労運転や危険運転の罰則も厳しくなっており、事業者の使用者責任、安全配慮義務が強く問われます。

 

また、土地に関しても行政書士に依頼したが、調整区域や農地と聴いただけで断られたり、最悪は許可を受けた施設が実際には、関係法令に違反していて立ち退きを余儀なくされた事例も実際にあります。
運送業は、多額の資金を要する事業であり、行政書士選びは運送業に詳しい行政書士をお勧めします。

 

【運送業許認可全体像】

 

運送業で最も多いのは事業用トラックの手続です。幣事務所は、丁種封印権も有しており、わざわざ自動車登録事務所へ車を持ち込まなくてもお客様の車庫までナンバープレートを持参し封印する事ができます。
その他にも、事業開始後も毎年提出が必要な事業報告、事業実績報告や様々な認可・届出もありますので、運送業に詳しい行政書士なら巡回指導や監査で指摘されないよう適正運営のサポートをすることができます。

 

行政書士は許可時のみの単発のお付き合いで終わるといわれますが、それは実際の運営に係る知識がない為です。
幣所は、許可取得後からのご依頼も多数御用命頂いており、お客様とは長いお付き合いをさせて頂くことが多いです。

 

【主な運送業の行政書士業務】
運送業と行政書士の関わり

 

営業所・車庫の測量、図面作成

幣所では、許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。
行政書士が作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。
行政書士でも、図面作成を得意としてない事務所もあり関連する許認可には対応出来ない事務所もあります。
また、車庫の求積は、土地の形は真四角な場合はほぼありませんし、隅地は除外する必要があります。
運送業専門の行政書士なら、土地の面積に対し最大限有効な面積を作成し申請することが可能です。
幣所では、倉庫の立面図、平面図、1万㎡越える土地の測量図面を許可申請用に作図することもあります。

 

 

行政書士とは

昭和26年に議員立法により成立した「行政書士法」による資格制度で、
他人の依頼を受け報酬を得て①官公署に提出する書類②その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業としています。その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

 

行政書士にも専門とする業務があり運送事業を専門とする行政書士は少数の部類です。
更に物流に関する分野を扱う事務所は極めて稀です。

運送業と行政書士

行政書士以外は、有償で許認可取得を代理する事は法律違反です。
格安の行政書士資格を有しないブローカーも存在しますのでご注意下さい。

 

運送業経営許可と行政法について考察

一般貨物自動車運送事業は許可第一種貨物利用運送事業・倉庫業は登録の違いって?
登録とは公証の一種で行政に裁量の余地がない行政行為です。
法律の基準要件が厳格とも取れます。

 

幣所行政書士は、前職では、物流拠点の再編も数多く手掛けてきました。
拠点では一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、倉庫業、貨物利用運送事業等の許可を取得し、経営幹部として事業を営んできた経験があります。運送業・物流業を理解しています。

 

 

【運送業・物流業と許認可の関係】

 

運送業・物流業に関する様々な許認可や認定支援

幣事務所ででサポートさせて頂いた許認可です。
実際に実績があるのかないのかも依頼する上での参考になるかと思います。

 

行政書士が作成する書類

運送業の許認可は誰でも出来る?行政に出向けば親切に教えてくれます。
しかし、実際に書類を作成し許認可を得るのは相当な専門知識と労力を要しますし内容によっては10㎝近い厚みの書類になることもあります。
また、図面等の作成が多いのが運送業、物流業の許認可です。

書類作成

運送業届出書類

運送業と行政書士

運送業許認可書類

書類作成

倉庫業登録書類

運送業と行政書士

運送業複合許認可書類

 

今後は電子申請が進んで行くと思われますが、この分野は紙での提出が多いのが現状です。
幣所では高速業務用複合機を導入しておりスピーディーに申請書類を作成する事が可能です。

行政庁との調整

許認可によっては複数の行政と調整・協議が必要になります。お客様に代わっ各窓口に出向き調整するのも行政書士の仕事です。

国土交通省

国土交通省

中部運輸局

中部運輸局

愛知運輸支局

愛知運輸支局

運送業行政書士の資格等

運送業の運営に欠かせない運行管理だけでなく労働安全衛生の知識も必要になります。
幣所では、一般的な運送会社の現場管理者、人事総務で必要とされる資格を保有しています。
前職は、上場企業の運送業・物流業の子会社で人事総務、経営企画等の経験がある行政書士です。
御社のバックオフィスやコンサルタントとして御用命下さい。

 

安全管理者 運送業許可行政書士

安全管理者

倉庫管理者 運送業許可行政書士

倉庫管理主任者

運行管理者 運送業許可行政書士

運行管理者

第一種衛生管理者 運送業許可行政書士

第一種衛生管理者

運送業と行政書士

宅地建物取引士

運送業と行政書士

技能講習修了証

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー

運送業と行政書士

食品衛生責任者

 

2024年2月法改正のテールゲートリフター特別教育にも対応

テールゲートリフターインストラクター

運送業テールゲートリフター特別教育・講師

荷役作業安全対策ガイドライン

荷役災害防止担当者

健康経営アドバイザー

オリジナルテキスト

新規許可からその後の維持管理まで幣所はオリジナル資料を作成しております。
同業の行政書士様からもご用命頂いております。

 

一般貨物自動車運送事業経営許可マニュアル

一般貨物自動車運送事業経営許可

一般貨物自動車運送事業その後の維持管理マニュアル

一般貨物自動車運送業 維持管理

役員法令試験運行管理者試験対策テキスト

法令試験運行管理者試験テキスト

物流業界と行政書士の関わり倉庫業登録基礎編

倉庫業登録基礎編

物流業界と行政書士の関わり倉庫業登録実務

倉庫業登録実務編

一般貨物自動車運送事業新規許可マニュアル

運送業新規許可マニュアル

対応エリア

運送業許可 対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄