自動車の名義変更

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

自動車の名義変更

自動車の登録制度

自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるもので正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。売買や友人間での譲渡、相続など移転登録の手続きが必要になります。手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。
登録には、管轄する陸運局に出向く方法又はOSS電子申請になりますが、登録の内容によっては電子申請のお取り扱いのできない場合があります。

 

 

登録の種類

分類 内容 詳細
新規登録 新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合 登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
変更登録 氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合 これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。
移転登録 自動車を売買等により譲渡、譲受する場合

所有者を変更する際に必要な手続です。
※15日以内

抹消登録 自動車の使用をやめたまたは、解体等または輸出する場合 自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。
番号変更 ナンバープレートを紛失などした場合 ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続です。

 

 

 

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄