今ある会社を譲ったりって出来るんですか?
その時の許可ってどうなりますか?
貨物運送事業の経営許可は数少ない継承が出来る許可です。
その方法は、譲渡譲受、分割があり、譲渡譲受については貨物自動車運送事業の30条1項、分割については30条2項で制定されています。
譲渡譲受認可 30条1項 | 分割認可 30条2項 |
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新規許可とほぼ同条件 譲渡譲受契約書等 事業計画(事務所、車庫、運転手)は、既存とは異なる事業計画でも可能。 譲渡譲受許可後は、譲渡会社の許可はなくなる。 許可後、譲受会社は直ぐに事業を開始する。
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新規許可とほぼ同条件 分割契約書等 今ある資本を分割 分割後の存続会社も許可の継続が可能。 新設分割と吸収分割あり。 新規法人は事業開始に条件が附される。
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新規許可と比較した場合、許可にかかる条件はほぼ同じです。
役員法令試験も受けなければなりません。
行政処分の違反点数が引き継がれる事もポイントの一つです。
運転手、運行管理者、整備管理者は、選任が必要なため新設会社で雇入れする必要も。
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