運送業の譲渡・分割

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

運送業の譲渡・分割

 

今ある会社を譲ったりって出来るんですか?

その時の許可ってどうなりますか?

 

貨物運送事業の経営許可は数少ない継承が出来る許可です。
その方法は、譲渡譲受、分割があり、譲渡譲受については貨物自動車運送事業の30条1項、分割については30条2項で制定されています。

 

譲渡譲受認可 30条1項 分割認可 30条2項

新規許可とほぼ同条件

譲渡譲受契約書等

事業計画(事務所、車庫、運転手)は、既存とは異なる事業計画でも可能。

譲渡譲受許可後は、譲渡会社の許可はなくなる。

許可後、譲受会社は直ぐに事業を開始する。

 

新規許可とほぼ同条件

分割契約書等

今ある資本を分割

分割後の存続会社も許可の継続が可能。

新設分割と吸収分割あり。

新規法人は事業開始に条件が附される。

 

貨物自動車運送事業法

 

 

新規許可と各認可の比較

新規許可と比較した場合、許可にかかる条件はほぼ同じです。
役員法令試験も受けなければなりません。

 

行政処分の違反点数が引き継がれる事もポイントの一つです。

 

運送業の主な許可要件

{主な許可の要件一覧}

 

 

 

 

分割会社にした場合

 

運転手、運行管理者、整備管理者は、選任が必要なため新設会社で雇入れする必要も。
貨物自動車運送事業法

対応エリア

運送業許可 対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

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