保税蔵置場の許可

運送業・物流専門 行政書士
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物流

 

保税地域

輸出入手続きを適正かつ効率的に行い、また、外国貨物を輸入手続き未済のまま、蔵置又は加工・製造、展示等をすることができる特定の場所。
一般的には一定区画の土地又は建造物です。水面や船舶、車両のように定着性のないものは保税地域とすることはできません。しかし、土地に囲まれ、または他と全く区別された水面、例えば囲棚やえん堤等によって囲まれた貯木場の水面、又は土地に定着しているさん橋その他の工作物のように定着性のあるものは保管施設とすることができます。

 

保管地域の種類

保税地域は、税関行政上の必要に基づいて設置されるものです。
財務大臣の指定(指定保税地域)、税関長の許可(指定保税地域外の保税地域)が必要です。
保税地域は、その機能に応じて5種類に区分されます。

  1. 地底保税地域
  2. 保税蔵置場
  3. 保税工場
  4. 保税展示場
  5. 総合保税地域

 

種類 設置目的 主な機能 保税地域の設置の様態
指定保税地域 通関手続の簡易・迅速な処理 荷捌き、一時蔵置(1月) 財務大臣の指定
保税蔵置場

通関手続の簡易・迅速な処理
商取引の利便性

荷捌き、一時蔵置(3月)
長期蔵置(2年)

税関長の許可
保税工場 加工貿易の振興 加工、製造(混合) 同上
保税展示場

貿易の振興
文化の交流

展示、使用 同上
総合保税地域

輸入促進地域整備
輸入品流通円滑化

荷捌き、一時蔵置(3月)
長期蔵置(2年)
加工、製造(混合)、展示、使用

同上

保税蔵置場とは

指定保税地域以外で外国貨物の荷捌き(積卸、運搬又は一時保管)を行う事ができる場所として、税関長が許可(関税法第42条の許可)した保税地域です。
保税蔵置場は、貨物の輸出入の手続きをとることなく、長期にわたり蔵置(保管)することができます。

 

(保税蔵置場の許可)
第四十二条 保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
2 前項の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
3 税関長は、第一項の許可又は前項但書の更新をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

 

許可申請の流れ

 

保税蔵置場の許可申請は、以下の①~③の流れで行われます。
保税蔵置場の場合、申出・相談から許可までは、数ヶ月~1年程度かかるのが一般的です。
申請内容や状況に応じて異なり、特に初めて申請される企業の皆様は、スケジュールに余裕を持ったご相談が必要とされています。

 

① 申請予定の申出・相談
保税蔵置場等の新規許可を受けたい場合は、あらかじめ、申請予定地の所在地を管轄している税関官署の保税担当部門へ相談。
② 税関との相談・ヒアリング
許可要件を満たしているかについて、複数回のヒアリング等を通じて確認されます。具体的には、施設設備、役員・従業員の関税法令の理解度、貨物管理能力、許可申請書類等について(申請内容や状況に応じて、内容等が上記とは異なる場合があります。)。
③ 許可申請書類の提出
申請予定地の所在地を管轄している税関官署の保税担当部門へ、新規許可申請関係書類を提出。

許可要件の概要

以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができない場合があります。
1 申請者が、過去に、保税地域の許可を取り消されたことがある
2 申請者が、過去に関税法等の規定に違反して罰則等の対象となったことがある
3 申請者が、暴力団員等である
4 申請者が、1~3 のいずれかに該当する者を役員とする法人である
申請者が、1~3 のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の主要な従業員として使用している
5 申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている
6 申請者の資力が薄弱であり、保税地域許可手数料、亡失貨物に係る関税等の経済的負担に耐えられない(人的要件)
7 申請者に、保税蔵置場の業務を遂行するために十分な能力がない(人的要件)
8 許可を受けようとする場所の位置や設備が保税蔵置場として不適当(場所的要件、施設的要件)
9 保税蔵置場としての利用の見込み、価値が少ない(量的要件)
関税法第 43 条

対応エリア

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