愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法では倉庫の種類が定められており、それぞれ登録の際の条件が異なります。ここでは、その種類について詳しく説明しています。
倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録をうけなければなりません。
大臣の権限の一部は、地方運輸局長に委任されております。
倉庫業登録の施設基準の裏付けとして図面・書類の提出が求められています。
使用権原 | 登記簿謄本 | |
関係法令適合性 | 建築確認申証、検査済証 | |
土地手着生 | 立面図 | |
外壁・床の強度 | 矩計図(かなばかりず、くけいず) | |
防水・防湿性能 | 矩計図(かなばかりず、くけいず) | |
遮熱・耐火寧農 | 確認済証 | |
災害防止措置 | 倉庫の配置図 | |
防火区画 | 平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず) | |
消火設備 | 平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず) | |
防犯設備 | 建具表、照明装置詳細表表示の平面図、警備契約書 | |
防鼠措置 | 平面図、矩計図、建具表 |
倉庫業登録が完了すると倉庫業登録通知書が交付されます。
通知書の受領の際は、運輸局に出向き営業開始にあたっての説明を受けます。
また、倉庫業登録業者は運輸局HPで確認することができます。
登録倉庫事業者棟別リスト(令和4年7月1日時点)
国土交通省HP ホーム>政策・仕事>政策統括官>物流>所管法令>倉庫業法
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