倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録が必要です。
このページでは、倉庫業法の倉庫業登録申請について解説しています。
倉庫業登録は、施設設備要件が90%以上の要件を占めると言っても過言ではありません。
自家用倉庫であったり運送業の一時保管目的で建築した倉庫では要件を満たさない場合もあります。
倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録をうけなければなりません。
その大臣の権限の一部は、地方運輸局長に委任されています。
倉庫業をお考えの方は、国土交通省から倉庫業登録申請の手引きを読まれると思います。
実際、実務でも手引きに沿って進めて行きます。
倉庫業登録の施設基準の裏付けとして建築図面・書類の提出が求められています。
使用権原 |
登記簿謄本 |
関係法令適合性 |
建築確認申証、検査済証 |
土地手着生 |
立面図 |
外壁・床の強度 |
矩計図(かなばかりず、くけいず) |
防水・防湿性能 |
矩計図(かなばかりず、くけいず) |
遮熱・耐火寧農 |
確認済証 |
災害防止措置 |
倉庫の配置図 |
防火区画 |
平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず) |
消火設備 |
平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず) |
防犯設備 |
建具表、照明装置詳細表表示の平面図、警備契約書 |
防鼠措置 |
平面図、矩計図、建具表 |
倉庫業登録の申請書類は17種類です。
その他にも申請の種類に応じた書類の添付が必要となります。
倉庫業登録申請書には法人の住所等必要事項を記入
欠格事由に該当しない宣誓書、倉庫管理主任者について記載します。
倉庫の種類ごとに定められた施設設備基準の適応状況を記入します。
倉庫の施設設備基準
愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法では倉庫の種類ごとに施設基準が定められています。ここでは1類倉庫について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。
申請する倉庫の明細を記載します。
倉庫業登録申請ではこの添付図面が重要です。
基本的に建築図面、建築検査確認済証、完了検査検査済証等は必須です。
主な図面 | 倉庫運用指針やチェック表で明記されている内容 |
---|---|
建築確認済証 |
・建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付。 |
平面図 |
・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。 |
立面図 |
・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。 |
断面図 |
・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。 |
矩形図 |
◎倉庫明細書に記載された主要構造を審査する上で最も重要な図面です。 |
建具表 |
・建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火 |
付近見取図 |
主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により |
倉庫配置図 | 縮尺を原則1/300~1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にある全ての施設及び設備を記載する他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載。 |
構造計算書 |
建築士事務所等による、軸組、外壁又は荷ずりが2,500N/㎡以上、床が |
部材(パネル)の長さと許容荷重 | 相関関係が記載されたメーカー資料 |
平均熱還流率計算書 |
倉庫業法施行規則等運用方針〔4〕2-6の計算式により作成されたもの、 |
消防用設備 | 点検結果報告書/検査済証 |
申請書類は、倉庫の大小ありますが、小規模倉庫でもこの程度の厚みになります。
倉庫業登録が完了すると倉庫業登録通知書が交付されます。
通知書の受領の際は、運輸局に出向き営業開始にあたっての説明を受けます。
また、倉庫業登録業者は運輸局HPで検索することができます。
登録倉庫事業者棟別リスト(令和4年7月1日時点)
国土交通省HP ホーム>政策・仕事>政策統括官>物流>所管法令>倉庫業法
倉庫業登録は許可ではなく登録です。
登録は行政に裁量の余地のないため登録要件にあった書類を提出する必要があります。
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄