倉庫業登録申請

{GFAいけやま行政書士事務所}

倉庫業登録申請

倉庫業登録申請書

 

倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録をうけなければなりません。
大臣の権限の一部は、地方運輸局長に委任されております。

 

登録の申請

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名
  • 倉庫の所在地
  • 倉庫の種類
  • 倉庫の施設及び設備
  • 保管する物品の種類

 

その他国土交通省令で定める事項

  • 営業所の名称、所在地及び連絡先
  • 資本金又は出資金の総額
  • 営業開始予定期日

 

添付書類

  • 倉庫に関する書類
  • 倉庫明細書及び冷蔵倉庫は冷蔵倉庫明細書
  • 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
  • 倉庫の種類別の国土交通大臣が定める建築基準法その他法令に適合していることを証するものとして国土交通大臣が定める書類
  • 倉庫の平面図、立面図及び断面図
  • 倉庫付近の見取図及び配置図
  • 倉庫管理主任者の配置の状況及び要件を満たす者である旨を記載した書類

 

既存の法人

  • 登記事項証明書
  • 役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書

 

設立中の法人

  • 設立趣意書
  • 定款(認証を必要とする場合には認証のあるもの9
  • 発起人又は役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書
  • 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類

 

個人

  • 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
  • 申請者が欠格事項に該当しない旨の宣誓書
  • 資産調書

申請時に必要な図面・書類

倉庫業登録の施設基準の裏付けとして図面・書類の提出が求められています。

 

使用権原 登記簿謄本
関係法令適合性 建築確認申証、検査済証
土地手着生 立面図
外壁・床の強度 矩計図(かなばかりず、くけいず)
防水・防湿性能 矩計図(かなばかりず、くけいず)
遮熱・耐火寧農 確認済証
災害防止措置 倉庫の配置図
防火区画 平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)
消火設備 平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)
防犯設備 建具表、照明装置詳細表表示の平面図、警備契約書
防鼠措置 平面図、矩計図、建具表

 

倉庫業登録通知書

倉庫業登録が完了すると倉庫業登録通知書が交付されます。
通知書の受領の際は、運輸局に出向き営業開始にあたっての説明を受けます。
また、倉庫業登録業者は運輸局HPで確認することができます。
登録倉庫事業者棟別リスト(令和4年7月1日時点)
国土交通省HP ホーム>政策・仕事>政策統括官>物流>所管法令>倉庫業法

 

参考:運送業と倉庫業の比較

対応エリア

運送業許可対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。