倉庫業の登録申請

運送業・物流専門 行政書士
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倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録が必要です。
このページでは、倉庫業法の倉庫業登録申請について解説しています。

 

倉庫業登録は、施設設備要件が90%以上の要件を占めると言っても過言ではありません。
自家用倉庫であったり運送業の一時保管目的で建築した倉庫では要件を満たさない場合もあります。

 

倉庫業登録申請

倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録をうけなければなりません。
その大臣の権限の一部は、地方運輸局長に委任されています。

 

倉庫業をお考えの方は、国土交通省から倉庫業登録申請の手引きを読まれると思います。
実際、実務でも手引きに沿って進めて行きます。

 

 

登録の申請

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名
  2. 倉庫の所在地
  3. 倉庫の種類
  4. 倉庫の施設及び設備
  5. 保管する物品の種類

 

その他国土交通省令で定める事項

  • 営業所の名称、所在地及び連絡先
  • 資本金又は出資金の総額
  • 営業開始予定期日

 

添付書類

  1. 倉庫に関する書類
  2. 倉庫明細書及び冷蔵倉庫は冷蔵倉庫明細書
  3. 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類
  4. 倉庫の種類別の国土交通大臣が定める建築基準法その他法令に適合していることを証するものとして国土交通大臣が定める書類
  5. 倉庫の平面図、立面図及び断面図
  6. 倉庫付近の見取図及び配置図
  7. 倉庫管理主任者の配置の状況及び要件を満たす者である旨を記載した書類

 

 

既存の法人

  • 登記事項証明書
  • 役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書

 

設立中の法人

  • 設立趣意書
  • 定款(認証を必要とする場合には認証のあるもの9
  • 発起人又は役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書
  • 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類

 

個人

  • 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
  • 申請者が欠格事項に該当しない旨の宣誓書
  • 資産調書

 

 

 

申請時に必要な図面・書類

倉庫業登録の施設基準の裏付けとして建築図面・書類の提出が求められています。

 

使用権原

登記簿謄本

関係法令適合性

建築確認申証、検査済証

土地手着生

立面図

外壁・床の強度

矩計図(かなばかりず、くけいず)

防水・防湿性能

矩計図(かなばかりず、くけいず)

遮熱・耐火寧農

確認済証

災害防止措置

倉庫の配置図

防火区画

平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)

消火設備

平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)

防犯設備

建具表、照明装置詳細表表示の平面図、警備契約書

防鼠措置

平面図、矩計図、建具表

 

 

倉庫業登録申請書類の解説

倉庫業登録の申請書類は17種類です。
その他にも申請の種類に応じた書類の添付が必要となります。

 

倉庫業登録申請一式

 

倉庫業登録申請書・宣誓書・倉庫管理主任者

倉庫業登録申請書には法人の住所等必要事項を記入
欠格事由に該当しない宣誓書、倉庫管理主任者について記載します。

 

倉庫業登録申請書

 

 

施設設備基準添付チェックリスト

倉庫の種類ごとに定められた施設設備基準の適応状況を記入します。

 

倉庫業施設設備基準チェックリスト

 

 

倉庫明細書

 

申請する倉庫の明細を記載します。

 

倉庫明細書の書き方

 

倉庫明細書

添付図面

倉庫業登録申請ではこの添付図面が重要です。
基本的に建築図面、建築検査確認済証、完了検査検査済証等は必須です。

 

主な図面 倉庫運用指針やチェック表で明記されている内容

建築確認済証
完了検査済証

・建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付。
・建築確認済証と完了検査済証の2つで1セット。
番号に相違がないかご確認。建物の用途が8510であること。

平面図

・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。
・縮尺と方位を明示して下さい。
・荷役場、事務所などの名称を明示の上、所管面積(倉庫業法施行規則等運用方針〔2〕2)部分を色分けして下さい。
・求積表の面積と倉庫明細書の面積が一致しているかご確認。
・ラックの位置、はいつけ場所、消火器、などを色分け明示。

立面図

・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。
・少なくとも東西南北の4面分が必要。
・縮尺と方位を明示。
・開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を明示。

断面図

・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。
・少なくとも東西・南北の2面分が必要。
・縮尺と方位を明示。
・各部材の材質、仕上げ、厚さ、長さなど詳細寸法・仕様を明示。
(但し、次頁の「矩計図」にこれらの詳細が明示されている場合は明示不要。)

矩形図

◎倉庫明細書に記載された主要構造を審査する上で最も重要な図面です。
・屋根を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置などの詳細を
明示。
・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱
間隔などの詳細を明示。
・荷ずりがある場合は、材質及び寸法などの詳細を明示。
・床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの
詳細を明示。
・軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細を明示。

建具表

・建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火
設備であるかどうかなどの詳細を明示。
・建具の位置を明示して下さい。
※詳細については、倉庫業法施行規則等運用方針〔3〕2-5ハをご参照下さい。
建具キープラン

付近見取図

主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により
当該倉庫がその所在する市町村に占める位置をできるだけ地図等を用いて明示。
ゼンリンなどの住宅地図でよい。

倉庫配置図 縮尺を原則1/300~1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にある全ての施設及び設備を記載する他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載。
構造計算書

建築士事務所等による、軸組、外壁又は荷ずりが2,500N/㎡以上、床が
3,900N/㎡以上の強度を有していることを証する書類(検済証)

部材(パネル)の長さと許容荷重 相関関係が記載されたメーカー資料
平均熱還流率計算書

倉庫業法施行規則等運用方針〔4〕2-6の計算式により作成されたもの、
若しくは、民間検査機関等が4.65W/㎡K以下であることを証する書類

消防用設備 点検結果報告書/検査済証

 

{建築確認済証}

{倉庫建築8510}

{建築完了検査済証}

 

申請書類は、倉庫の大小ありますが、小規模倉庫でもこの程度の厚みになります。
書類作成

倉庫業登録通知書

倉庫業登録が完了すると倉庫業登録通知書が交付されます。
通知書の受領の際は、運輸局に出向き営業開始にあたっての説明を受けます。

 

また、倉庫業登録業者は運輸局HPで検索することができます。
登録倉庫事業者棟別リスト(令和4年7月1日時点)
国土交通省HP ホーム>政策・仕事>政策統括官>物流>所管法令>倉庫業法

 

倉庫業登録証

参考:運送業と倉庫業の比較

倉庫業登録は許可ではなく登録です。
登録は行政に裁量の余地のないため登録要件にあった書類を提出する必要があります。

 

運送業経営

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄