許可の要件

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

介護タクシー


審査基準


 

項目 内容(中部運輸局)
営業区域

① 原則として県を単位として設定されているものであること。

ただし、府県の境界に接する市町村に営業所を設置する場合には、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接府県の隣接する市町村であって、中部運輸局長が適当と認める場合には、隣接市町村を含む区域を営業区域とすることができる。

なお、隣接市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村の区域が変更された場合は、従前の区域を営業区域とする。

② 営業区域に営業所を設置するものであること。

営業所

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
① 営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。② 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
③ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。
④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。

事業用自動車

申請者が使用権原を有するものであること。

購入の場合については、購入契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。

また、リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。

最低車両数

1両とする。

自動車車庫

① 原則として営業所に併設するものであること。

ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。

(ア) 1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態での事業用自動車の分散配置は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認めないこととする。

(イ) 運行管理をはじめとする管理については、運行管理のほか、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断することとする。

② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。

③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。

⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。

⑦ 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。また、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。なお、車両の出入りに支障のないことが明らかな場合を除くほか、前面道路(公道)又は私道に接する公道について、道路幅員証明書の提出を求め、確認することとする。

休憩、仮眠又は睡眠のための施設

① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。

② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。

③ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。

④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。

⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであり、その旨の宣誓書の提出があること。

管理運営体制

① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。

なお、専従する役員のうち1名は、(10)①の法令試験に合格した者であること。

② 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。この場合において、旅客自動車運送事業運輸規則第22条第1項に基づき中部運輸局長が指定する地域において法第23条の2第1項第2号の規定により運行管理者証の交付を受けた者を運行管理者として選任する場合には、申請に係る営業区域において5年以上の実務の経験を有するものであること。

(ア) 運輸規則第47条の9に規定する要件を満たす計画を有するものであること。

(イ) 申請に係る営業区域において5年以上の実務経験を有するか否かについては、選任を予定する運行管理者の職務経歴書等の提出を求め確認することとする。

③ 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。

また、複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規定により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものであること。

④ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。

(ア) 常時密接な連絡をとれる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。

(イ) 原則として、乗務員の点呼は対面により実施するものであること。

⑤ 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。

⑥ 上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。

⑦ 運輸規則第36条第2項に基づく運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。また、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について定める基準を満たす指導を行う体制を有するものであること。

⑧ 運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。

⑨ 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。

ただし、一定の要件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

⑩ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。

運転者

① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。

この場合、適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。

② 運転者は、運輸規則第36条第1項各号に該当する者ではないこと。

③ 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。

資金計画

① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。

なお、所要資金は次の(ア)~(キ)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。

(ア) 車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等

(イ) 土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等

(ウ) 建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等

(エ) 機械器具及 取得価格(未払金を含む)び什器備品

(オ) 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分

(カ) 保険料等 保険料及び租税公課(1年分)

(キ) その他 創業費等開業に要する費用(全額)

② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

なお、事業開始当初に要する資金は、次の(ア)~(ウ)の合計額とする。

(ア) ①(ア)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。

ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ア)と同額とする。

(イ) ①(イ)及び(ウ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。

ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)及び(ウ)と同額とする。

(ウ) ①(エ)~(キ)に係る合計額

(注)(a) 施行規則第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式を例とする。

(b) 自己資金には、当該申請事業に係る預貯金のほか、中部運輸局長の判断により預貯金以外の流動資産を含めることができることとする。

(c) 預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書の提示又は写しの提出をもって確認するものとする。

(d) 預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。

(e) その他施行規則第6条第1項第8号から第11号に規定する添付書類を基本とし審査することとする。

法令遵守

① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員のうち1名が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識(法令の知識については、中部運輸局等が行う法令試験によって判断する。)を有する者であること。

② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があること。

③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、以下(ア)~(ケ)のすべてに該当し、法令遵守の点で問題のないこと。

(ア) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

(イ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

(ウ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。

(エ) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。

(オ) 法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。

(カ) 申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。

(キ) 申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。

(ク) 旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業等報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出義務がある場合にあってはそれを適切に行っていること。

(ケ) 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。

損害賠償能力 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
適用

① 福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲(ア) 福祉輸送サービスの対象となる旅客
福祉輸送サービスの対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
ⅰ 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
ⅱ 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
ⅲ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
ⅳ ⅰ~ⅲに該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共共交通機関を利用することが困難な者
ⅴ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
(イ) 福祉輸送サービスに使用する車両福祉輸送サービスに使用する車両は、以下に掲げる自動車とする。
ⅰ 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令による改正後の道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉祉自動車
ⅱ ⅰによらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了した者が乗務する自動車
② 福祉限定許可については、必要に応じ業務の範囲を当該事業に限定する旨等の条件を付すこととする。
③ 福祉限定許可については、その事業の特性を踏まえ弾力的に取扱うことができることとするが、特に事業者に対し運行管理を確実に行うように指導することとする。
④ 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。

 


標準処理期間

許可の申請は、随時受け付けられ、標準処理期間2ヶ月です。

法令試験および事情聴取の実施

法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施。
法令試験については、実施日時、場所等を実施予定日の7日前までの申請者あてに通知されます。
法令試験実施要領

審査基準

審査は公示基準に基づいて行われます。従って、基準に適合しない場合は却下の対象になります。

 

福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について

事業の開始

 

事業を開始されましたら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出してください。
届出が受理されて、許可申請から事業開始までのすべての手続きが終了したことになります。

上記許可を取得した事業者がヘルパーの自家用車を事業に使用したい場合

(道路運送法第78条第3項による許可)

 

申請については、訪問介護事業所の指定を受けており、かつ、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得して運送を開始している事業者と契約しているヘルパーが対象となります。この場合ヘルパーは、一定の基準を満たせば普通一種免許で自家用自動車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。
申請書の提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局です。詳しくは、各運輸支局長の定める公示基準をご参照下さい。

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄