運送業の労働基準監督署臨検関係

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度

制度の目的

労働基準監督機関地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報し、これに基づき、それぞれが調査等の上、所要の措置を講じ、自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図る。

 

1 労働基準監督機関から地方運輸機関への通報

臨検の結果、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規程に重大な違反の疑いがあると認められた事案
⑴ 改善基準告示違反
⑵ 最低賃金法違反
⑶ 労働安全衛生法(健康診断)違反等

 

2 地方運輸機関から労働基準監督機関への通報

監査の結果、自動車運送事業者について労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断)、改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案

労働基準監督署の臨検

労働基準監督署の臨検

第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

運行の実態の確認

改善基準告知違反がないか確認、1日拘束時間、月拘束時間の確認連続運転時間も超えていないか。

 

労働条件の確認

労働条件と就業規則が一致しているか。労働条件通知書交付状況や各種届出との整合性、残業代の支払いが適正か。管理監督者の範囲は適正か年休の取得状況や5日間の強制付与状況。

 

健康管理や安全衛生管理体制の確認

  • 定期健康診断の実施状況や、長時間労働者への面接指導
  • 安全衛生委員会の開催状況や、産業医・衛生管理者などの選任状況
  • 事業場内の安全衛生管理

※衛生管理者が必要な場合は第一種衛生管理者です。

違反状況によって、是正勧告書指導票の交付使用停止等命令書による処分が下されます。

 

留意する事項

自動車運転者の乗務時間について、アナタコ、デジタコ以外の点検整備、洗車、点呼などの時間の把握が十分に出来ているか。
運転者以外の職員の把握は十分か。

 

点呼の順番は、日常点検が先です

労働時間の把握

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けており、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 

※貨物自動車運送事業法の点呼記録簿、運転日報は1年間保存ですが労働時間の記録は2年間の保存です。

 

賃金台帳

使用者は、労働基準法第108 条及び同法施行規則第 54 条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない。

 

賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第 120 条に基づき、 30 万円以下の罰金に処される 。

 

使用者が備え置かなければならない法定帳簿
  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿
  4. 年次有給休暇管理台帳

①の労働者名簿と運転者台帳を兼ねている場合も保管年数の違いにも注意。

保存期間

令和2年4月1日より、保存期間は5年とし、当分の間は3年となっています。

社会保険関係未加入行政処分

健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入の場合の運輸局の行政処分です。
社会保険の加入は貨物自動車運送事業法24条の4で規定されています。

事業の適確な遂行 (法第24条の4)
2 健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う(保険料等)の納付その他の事業の適正な運営に関する事項
施行規則14条第2号 保険料等を納付していること。

 

「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険。
「社会保険等に未加入」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険のいずれかの未加入
をいう。
「社会保険等の保険料未納」とは、納付先機関へ保険料が全く支払われていないことをいう。

 

社会保険未加入行政処分
未加入者数 初違反 再違反
1名 警告 10日車
2名 20日車 40日車
3名以上 40日車 80日車
社会保険料の未納付 20日車 40日車

乗務時間等告示違反行政処分

現行の改善基準告知違反は労働基準法上の罰則はありません。
また、現行法ではトラック運転者については労働時間の適用除外業務のため直接的な罰則もありません。
2024年4月からは、労働時間の上限規制が始まりトラック運送事業者への罰則が適用になります。
なお、労働安全衛生法では長時間労働者への面接指導、安全配慮義務があり事業者の義務になります。

 

乗務時間等告示違反

「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号。以下「乗務時間等告示」という。)違反

 

初違反 再違反
設定不適切 警告 10日車
未設定 10日車 20日車

 

 

乗務時間等告示の遵守違反

 

各事項の未遵守 初違反 再違反
5件以下 警告 10日車
6件以上15件以下 10日車 20日車
16件以上 20日車 40日車

 

1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記の件数として計上し基準日車等を算出するとともに、さらに別立てで次のとおり基準日車を算出し、上記の基準日車等に合算する。

 

各事項の未遵守 初違反 再違反
1件 10日車 20日車
2件以上 20日車 40日車

 

乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)

初違反 再違反
一運行の勤務時間 10日車 20日車

疾病、疲労等のおそれのある運行の業務違反行政処分

安全衛生法罰則120条1項
50万円以下の罰金

疾病、疲労等のおそれのある運行の業務
疾病のおそれのある運行の業務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事させることをいう。

 

貨物自動車運送事業法

(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第25条第2項
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

 

1.健康診断未受診

未受診者数 初違反 再違反
1名 警告 10日車
2名 20日車 40日車
3名以上 40日車 80日車

 

2.健康起因事故等

初違反 再違反
未受診者による健康起因事故が発生したもの 40日車 80日車
疾病・疲労等運行の業務 80日車 160日車
薬物等使用運行の業務 100日車 200日車

 

健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者(当該運転者を除く。)が
生じた重大事故等をいう。
事業者が、当該運転者の事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに運行の業務に従事させていた場合、又は、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに運行の業務に従事させていた場合のいずれかに該当した場合に適用。
なお、2を適用した運転者は、1の調査対象から除く。

最低賃金より低い賃金の行政処分

最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
したがって、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50 万円以下の罰金)が定められています。

 

トラック運転者の賃金制度が、オール歩合給の場合であっても、固定給と歩合給とが併給される場合であっても、給与額を1時間当たりに換算した金額が、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金額未満となったときは、最低賃金法違反となります(地域別最低賃金は毎年見直されますのでご注意ください。)。

 

貨物自動車運送事業法

(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第25条第2項
一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。

 

最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額より低い賃金の支払い

初違反 再違反
一部の運手者への支払 10日車 20日車
全ての運手者への支払 20日車 40日車
対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄