物流二法改正要綱

運送業・物流専門 行政書士
運送業・物流専門 行政書士

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

参考:第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正 要綱(2月13日時点)

 題名

題名を「物資の流通の効率化に関する法律」に改めるものとすること。(題名関係)

 

目的

この法律の目的に、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図ることを追加するものとすること。(第一条関係)

 

基本理念(追加)

物資の流通の効率化のための取組は、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること等を基本理念として行われなければならないものとすること。 (第二条関係)

 

国の責務(追加)

  1.  国は、基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するものとすること。(第三条関係)
  2. 国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集等に努めなければならないものとすること。
  3. 国は、広報活動等を通じて、運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならないものとすること。(第三十一条関係)

 

総合効率化計画の記載事項に、特定流通業務施設の構造及び設備を追加するものとすること。

(第六条第三項第一号関係)

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資を追加するものとすること。(第二十三条関係)

 

定義

  1. 貨物自動車運送事業者等」とは、貨物自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者をいうものとすること。
  2. 荷主」とは、第一種荷主(自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者をいう。以下同じ。)及び第二種荷主(自らの事業に関して継続して貨物を運転者から受け取る者等をいう。)をいうものとすること。
  3. 貨物自動車関連事業者」とは、倉庫業者並びに一般港湾運送事業、航空運送事業、第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業を経営する者のうち、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者をいうものとすること。(第三十条関係)

 

事業者等の責務

物資の流通に関する事業を行う者等は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第三十二条関係)

 

基本方針

主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針を定めるものとすること。(第三十三条関係)

 

貨物自動車運送事業者等に係る措置

  1.  貨物自動車運送事業者等は、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第三十四条関係)
  2. 国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること。(第三十五条関係)
  3.  国土交通大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができるものとすること。(第三十六条関係)
  4.  国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、年度の輸送能力が一定以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとすること。(第三十七条関係)
  5. 4の指定を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならないものとすること。
  6. (第三十八条関係)
  7. 特定貨物自動車運送事業者等は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならないものとすること。(第三十九条関係)
  8. 国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に 対し、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第四十条関係)
  9.  国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所等に立ち入り帳簿等を検査させることができるものとすること。(第四十一条関係)

 

荷主に係る措置

  1.  荷主は、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第四十二条関係)
  2.  荷主事業所管大臣は、1の措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること。(第四十三条関係)
  3.  荷主事業所管大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができるものとすること。(第四十四条関係)
  4.  荷主事業所管大臣は、荷主のうち貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとすること。(第四十五条関係)
  5. 4の指定を受けた者(以下「特定荷主」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならないものとすること。(第四十六条関係)
  6.  特定荷主は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならないものとすること。(第四十七条関係)
  7.  特定荷主は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならないものとすること。(第四十八条関係)
  8. 荷主事業所管大臣は、特定荷主の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべき旨の勧告 をすることができ、当該特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第四十九条関係)
  9.  荷主事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所等に立ち入り帳簿等を検査させることができるものとすること。(第五十条関係)
  10. 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができるものとすること。(第五十一条関係)

 

貨物自動車関連事業者に係る措置

  1.  貨物自動車関連事業者は、自ら管理する施設等における運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第五十二条関係)
  2.  国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること。(第五十三条関係)
  3.  国土交通大臣は、貨物自動車関連事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができるものとすること。(第五十四条関係)
  4.  国土交通大臣は、倉庫業者のうち、年度の貨物の保管量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定するものとすること。(第五十五条関係)
  5.  4の指定を受けた者(以下「特定倉庫業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならないものとすること。(第五十六条関係)
  6.  特定倉庫業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならないものとすること。 (第五十七条関係)
  7.  国土交通大臣は、特定倉庫業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべき旨の 勧告をすることができ、当該特定倉庫業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第五十八条関係)
  8.  国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所等に立ち入り帳簿等を検査させることができるものとすること。 (第五十九条関係)

 

第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合等は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する十一の1の措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならないものとすること。 (第六十条関係)

 

連鎖化事業者に係る措置

  1. 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標等を使用させ商品の販売等に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下「連鎖対象者」という。)と運転者との間の貨物の受渡しの日等を運転者に指示すること ができるもの(以下「連鎖化事業者」という。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物について、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第六十一条関係)
  2.  連鎖化事業所管大臣は、1の措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとすること。(第六十二条関係)
  3.  連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができるものとすること。(第六十三条関係)
  4.  連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとすること。(第六十四条関係)
  5.  4の指定を受けた者(以下「特定連鎖化事業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならないものとすること。(第六十五条関係)
  6.  特定連鎖化事業者は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならないものとすること。(第六十六条関係)
  7.  特定連鎖化事業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならないものとすること。(第六十七条関係)
  8.  連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置 をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとすること。(第六十八条関係)
  9.  連鎖化事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所等に立 ち入り、帳簿等を検査させることができるものとすること。(第六十九条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができるものとすること。(第七十条関係)

 

 国による調査

国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとすること。(第七十一条関係)

 

 罰則

罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十五条から第八十条まで関係) その他所要の改正を行うものとすること。

 

 

第二 貨物自動車運送事業法の一部改正

書面の交付

真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。以下同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、運送の役務の内容及びその対価等を書面に記載して相互に交付しなければならないものとすること。(第十二条関係)

 他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置

  1.  一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するための措置(以下「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならないものとすること。
  2.  一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、運送の役務の内容及びその対価等を記載した書面を交付しなければならないものとすること。 (第二十四条関係)

 

 特別一般貨物自動車運送事業者

  1.  貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が一定以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
  2.  1の規程には、健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項等を定めておかなければならないものとすること。(第二十四条の二関係)
  3.  特別一般貨物自動車運送事業者は、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならないものとすること。
  4.  運送利用管理者は、健全化措置を実施するための事業の運営の方針の決定等の職務を行うものとすること。(第二十四条の三関係)
  5.  運送利用管理者は、誠実にその職務を行い、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物流統括管理者(CLO)を選任している場合には、当該者と連携しなければならないものとすること。
  6.  特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、4の職務を行うため必要な権限を与え、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならないものとすること。(第二十四条の四関係)

 

実運送体制管理簿の作成等

  1.  一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が一定以上であるものに限る。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成等しなければならないものとすること。
  2.  1の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下「元請事業者」という。)は、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、当該元請事業者の連絡先等(以下「元請連絡事項」という。)を通知しなければならないものとすること。
  3.  一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、元請連絡事項等を通知しなければならないものとすること。
  4.  貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、2又は3の規定による通知を受け、かつ、実運送を行うときは、元請事業者に対し、貨物の真荷主ごとに、実運送を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を通知しなければならないものとすること。
  5.  真荷主は、元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧等の請求をすることができるものとすること。(第二十四条の五関係)

 

 特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業者等について準用するものとすること。(第三十五条関係)

 

 貨物軽自動車運送事業

  1.  貨物軽自動車運送事業者について準用するものとすること。(第三十六条関係)
  2.  貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。3において同じ。)は、営業所ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者等のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならないものとすること。
  3.  貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に、その選任の日から二年以内における一定の期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならないものとすること。(第三十六条の二関係)

 

 第一種貨物利用運送事業者に関する特例

第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用する場合について準用するものとすること。(第三十七条関係)

 

 地方実施機関

  1. 地方実施機関は、貨物自動車運送事業に関する苦情に係る調査の結果、荷主の行為が申出人が健全化措置を実施する上で支障となっている等と認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとすること。
  2.  国土交通大臣は、1の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対 し、その事実を通知するものとすること。(第三十九条の二関係)
  3.  地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知するものとすること。(附則第一条の二関係)

 

 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等

  1.  貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとすること。(第五十八条の二関係)
  2.  登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件等に適合する方法により貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行わなければならないものとすること。(第五十八条の六関係)
  3.  登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。 (第五十八条の七関係)
  4.  国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するた め必要な措置を講ずべきことを命ずることができるものとすること。(第五十八条の十関係)
  5.  国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が2の規定に違反していると認めるときは、2の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと等を命ずることができるものとすること。(第五十八条の十一関係)
  6.  国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができるものとすること。(第五十八条の十三関係)
  7.  貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとし、2から6までの規定等は、当該登録等について準用するものとすること。(第五十八条の十六関係)

 

 報告の徴収及び立入検査

  1. 国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関から貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関し、及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関から貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関し報告をさせることができるものとすること。
  2.  国土交通大臣は、その職員に、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況等を検査させ、又は関係者に質問させることができるものとすること。(第六十条関係)

 

手数料

貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者及び貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、一定の額の手数料を国に納めなければならないものとすること。(第六十一条関係)

 

 罰則

罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十条から第八十二条まで関係)十三 その他所要の改正を行うものとすること。

 

第三 附則

  1. この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
  2. 所要の経過措置等を定めるものとすること。 (附則第二条から第七条まで及び第十五条関係)
  3. この法律の施行状況等に関する検討規定を設けるものとすること。(附則第八条関係)
  4. その他所要の改正を行うものとすること。(附則第九条から第十四条まで関係)
対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄