標準的な運賃の告示制度の導入

経済活動・国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務について、令和6年度から時間外労働の限度時間が設定される(=働き方改革法施行)こと等を踏まえ、その担い手であるドライバーの不足により重要な社会インフラである物流が滞ってしまうことのないよう、緊急にドライバーの労働条件を改善する必要があること等に鑑み、平成30年に議員立法により貨物自動車運送事業法が改正され、①「規制の適正化等」、②「荷主対策の深度化」、③「標準的な運賃の告示制度」が措置・創設されました。
【法律公布日:平成30年12月14日】

物流革新に向けた政策パッケージ

トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」「標準的な運賃」の改正等

 

実運送事業者に正当な対価が支払われるよう、トラック法に基づく「標準的な運賃」の運賃水準を見直すとともに、運送契約に含まれる荷待ち・荷役、附帯業務等の輸送以外のサービスについて、範囲を明確化やそれらの標準的な水準等を示す。併せて、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等の明確化・有料化を促し、荷主企業や元請事業者に適正に転嫁できるよう、2023 年中に、「標準運送約款」の見直しを図る。 さらに、トラック法に基づく荷主企業等への要請の強化や適正な取引を促進するための情報公開等の措置の具体的内容について成案を得る。

対応エリア

運送業許可 対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

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