貨物自動車運送に関する秩序の確立のため、貨物自動車運送適正化実施機関があります。
巡回指導とは、適正化実施機関によるトラック事業者に対する法令遵守状況の健康診断です。
結論から言うと巡回指導対策とは日々の適切な運行管理等の積み重ねです。
貨物自動車運送事業法の目的である、トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図る。に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」による適正化事業が行われています。
その事業の一つに巡回指導があります。
実施は、2年に一回程度行うこととされており、指導員による38項目のチェックがされます。
他の事業者よりも優先して巡回指導が行われる事業者は以下の5通りです。
平成30年4月1日より追加
巡回指導の結果にについては、速報事案、定期報告事案、相談事案として地方実施期間から運輸支局等に対し報告がされます。
巡回指導からおおむね1週間以内に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に速報されます。
点呼を全く実施していないおそれのある営業所
点呼の実施記録が全く保存されていない、又は点呼の実施記録帳簿は保存されているが、点呼の実施記録が全く記載されていない。
運行管理者選任届出書、整備管理者選任届出書が提出されているが全く存在しない。
それぞれ存在していても選任届出の手続きが行われて以内場合も同様。
点検整備記録簿が全く保存されていない、又は点検整備記録簿は保存されているが、点検整備実施記録が全く記載されていない。
以下の全ての項目が改善結果報告において未改善(一部未改善含む)であった営業所、又は以下の項目」が期限内に改善結果報告書の提出がない営業所。
1ヶ月を目処に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に報告及び相談
以下のいずれかに該当するもの
巡回指導時に行った改善指導について、3ヶ月以内に改善結果報告を行わないもの
巡回指導時に行った改善指導について、改善報告はあったが、その一部について改善がみられないもの
許可基準を逸脱するような悪質な事業計画違反が疑われる営業所
健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に加入していない(一部未加入も含む)又は当該保険料を納付していない営業所。
いわゆる名義貸し白トラ利用等、悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反が疑われる営業所
安全規則又は道路運送車両法により記録・保存が義務付けられている記録簿について、改ざんが疑われる営業所
巡回指導における総合評価で「D」と判定された営業所のうち、巡回指導時に行った改善指導について3ヶ月以内に改善報告を行わないもの
その他実施機関において相談が必要と判断する営業所
労働者名簿 | 車両台帳 |
経営許可申請書 | 登記簿謄本 |
事業計画変更認可申請届 |
運転者台帳 | 出勤簿 |
運行管理規定 | 事故記録簿 |
点呼記録簿・点呼執行要領 | 自動車事故報告書 |
常務記録(運転日報) | 事業報告書(営業報告書) |
運行計画及び勤務割表 | 事業実績報告書 |
乗務実績一覧表(拘束時間管理表) | 営業概況報告書 |
乗務基準※特別積合わせに限る | 役員変更届 |
運行記録計による記録 | 車両台帳(自動車車検証) |
運行指示書 | 整備(車両)管理規定 |
受注伝票 | 点検整備記録簿 |
運行・整備管理者専任届/解任届 | 日常点検基準/日常点検票表 |
運行管理者資格者証 | 定期点検基準 |
運行・整備管理者 研修手帳 | 定期点検整備実施計画表 |
指導教育計画表・指導記録 | 賃金(給与)台帳 |
適正診断受診結果表・受診計画表 | 就業規則 |
健康診断結果・検診記録簿 | 36協定 |
労災・雇用保険加入台帳 | 健保・厚生年金加入台帳 |
総勘定元帳 | 固定資産台帳 |
経理明細書 | 現金出納帳 |
リース契約書 |
令和5年4月1日から巡回指導の総合評価がD評価及びE評価の営業所には半年に1回巡回指導を実施し、改善指導を強化することに伴い、改善指導に従わない営業所については、運輸支局等の監査、行政処分の対象となる各種関係通達の改正が行われました。
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
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