貨物自動車運送に関する秩序の確立のため、貨物自動車運送適正化実施機関があります。
巡回指導とは、適正化実施機関によるトラック事業者に対する法令遵守状況の健康診断です。

 

巡回指導は法令順守状況の健康診断です!

結論から言うと巡回指導対策とは日々の適切な運行管理等の積み重ねです。

貨物自動車運送事業法の目的である、トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図る。に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」による適正化事業が行われています。
その事業の一つに巡回指導があります。
実施は、2年に一回程度行うこととされており、指導員による38項目のチェックがされます。

適正化実施機関の巡回指導

 

適正化事業実施機関とは
  • 貨物自動車運送事業法に基づき創設
  • 巡回指導、広報・啓発活動、苦情処理等の業務を実施
  • 巡回指導とは(*監査ではありません!)
適正化事業実施機関が実施
  • 周期は概ね2年に1回
  • 法令の遵守状況(コンプライアンス)の確認
  • 法令改正の案内、帳票類の記入・管理方法等の説明
  • その他質疑応答等
  • *いわゆる法令遵守に関する「会社の健康診断」
しかし、巡回指導の結果、悪質性の高い行為を行っている営業所については、運輸支局に報告され、監査の対象になります。

 

優先巡回指導対象事業者

他の事業者よりも優先して巡回指導が行われる事業者は以下の5通りです。

  • 運輸開始後1ヶ月以降3ヶ月以内の事業者
  • 地方運輸局等の監査等により改善指導を受け、一定の改善を行ったことの報告がされた事業者で改善の確認が必要な事業者
  • 巡回指導の結果、悪質な違反の改善を指導された事業者
  • 巡回指導で「D」又は「E」と判定された事業者でその後の確認ができない事業者
  • 所在不明、利用者等からの苦情があるなど、地方運輸局等において地方実施期間による指導が必要と認めるとき

巡回指導38項目

事業計画等

  • 主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
  • 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
  • 自動車車庫の位置及び収容能力に変更ははいか。
  • 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
  • 届出事項に変更はないか(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)(本社巡回に限る)
  • 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
  • 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。

帳票類の整備、報告等

  • 自己記録が適正に記録され、保存されているか。
  • 自動車事故報告書を提出しているか。
  • 運転者台帳が適正記入等され、保存されているか。
  • 車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。
  • 事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回指導に限る。)

運行管理等

  • 運行管理規定が定められているか。
  • 運行管理者が選任され、提出されているか。
  • 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。
  • 事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。
  • 過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
  • 過積載による運行を行っていないか。
  • 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。
  • 乗務等の記録(運転日葡)の作成・保存は適正か。
  • 運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
  • 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
  • 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
  • 特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
  • 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。

車両管理等

  • 整備管理規定が定められているか。
  • 整備管理者が選任され、届出されているか。
  • 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
  • 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。
  • 定期点検基準を作成し、これに基き、適正に点検・整備を行い、点検整備記録帳簿が保存されているか。

労基法等

  • 就業規則が作成され、届出されているか。
  • 36協定が締結され、届出されているか。
  • 労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
  • 所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。

法定福利

  • 労災保険・雇用保険に加入しているか。
  • 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。

運輸安全マネジメントの実施は適正か。

平成30年4月1日より追加

 

運輸安全マネジメント

報告対象事項

巡回指導の結果にについては、速報事案、定期報告事案、相談事案として地方実施期間から運輸支局等に対し報告がされます。

速報事案

巡回指導からおおむね1週間以内に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に速報されます。
点呼を全く実施していないおそれのある営業所
点呼の実施記録が全く保存されていない、又は点呼の実施記録帳簿は保存されているが、点呼の実施記録が全く記載されていない。

運行管理者又は整備管理者が全く存在しない営業所

運行管理者選任届出書、整備管理者選任届出書が提出されているが全く存在しない。
それぞれ存在していても選任届出の手続きが行われて以内場合も同様。

定期点検を全く実施していない営業所。(3か月、12か月点検)

点検整備記録簿が全く保存されていない、又は点検整備記録簿は保存されているが、点検整備実施記録が全く記載されていない。

巡回指導における総合評価が「E」と判定された営業所

以下の全ての項目が改善結果報告において未改善(一部未改善含む)であった営業所、又は以下の項目」が期限内に改善結果報告書の提出がない営業所。

  • 点呼の実施等が不適切であることが確認されたこと
  • 運転者の過労防止等に係る措置が不適切であることが確認されたこと
  • 運転者のうち健康診断を2名以上受診していないことが確認されたこと

 

定期報告事案及び相談事案

1ヶ月を目処に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に報告及び相談

巡回指導における総合評価が「E」と判定された営業所

以下のいずれかに該当するもの
巡回指導時に行った改善指導について、3ヶ月以内に改善結果報告を行わないもの
巡回指導時に行った改善指導について、改善報告はあったが、その一部について改善がみられないもの

巡回指導を正当な理由もないのに拒否した営業所

運輸開始届出後の新規巡回指導

許可基準を逸脱するような悪質な事業計画違反が疑われる営業所

社会保険・能動保険の未加入・未納

健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に加入していない(一部未加入も含む)又は当該保険料を納付していない営業所。

 

相談事案

いわゆる名義貸し白トラ利用等、悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反が疑われる営業所
安全規則又は道路運送車両法により記録・保存が義務付けられている記録簿について、改ざんが疑われる営業所
巡回指導における総合評価で「D」と判定された営業所のうち、巡回指導時に行った改善指導について3ヶ月以内に改善報告を行わないもの
その他実施機関において相談が必要と判断する営業所

 

巡回指導でチェックされる帳票等

労働者名簿 車両台帳

 

経営許可申請書 登記簿謄本
事業計画変更認可申請届

 

運転者台帳 出勤簿
運行管理規定 事故記録簿
点呼記録簿・点呼執行要領 自動車事故報告書
常務記録(運転日報) 事業報告書(営業報告書)
運行計画及び勤務割表 事業実績報告書
乗務実績一覧表(拘束時間管理表) 営業概況報告書
乗務基準※特別積合わせに限る 役員変更届
運行記録計による記録 車両台帳(自動車車検証)
運行指示書 整備(車両)管理規定
受注伝票 点検整備記録簿
運行・整備管理者専任届/解任届 日常点検基準/日常点検票表
運行管理者資格者証 定期点検基準
運行・整備管理者 研修手帳 定期点検整備実施計画表
指導教育計画表・指導記録 賃金(給与)台帳
適正診断受診結果表・受診計画表 就業規則
健康診断結果・検診記録簿 36協定
労災・雇用保険加入台帳 健保・厚生年金加入台帳

 

総勘定元帳 固定資産台帳
経理明細書 現金出納帳
リース契約書

Ð・E事業者の巡回指導の重点化

巡回指導総合評価D・E事業者(営業所)に係わる巡回指導の重点化について

令和5年4月1日から巡回指導の総合評価がD評価及びE評価の営業所には半年に1回巡回指導を実施し、改善指導を強化することに伴い、改善指導に従わない営業所については、運輸支局等の監査、行政処分の対象となる各種関係通達の改正が行われました。

 

巡回指導総合評価D・E事業者(営業所)に係わる巡回指導の重点化について

巡回指導対応やコンプライアンスサポート

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄