事業者税は、人口30万人以上の都市等が道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。
以下に掲げる事業に要する費用に充てられます。
事業所床面積(資産割)および従業者給与総額(従業者割)から事業所税が算出されます。
資産割については事業所床面積1平方メートルにつき600円、従業者割については従業者給与総額の100分の0.25が税率となります。
該当する市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人以下である場合には従業者割がそれぞれ課税されません。
つまり、市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートルを超える場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人を超える場合には従業者割がそれぞれ課税されます。
営業倉庫を営む場合は資産割が3/4控除されます。
東京都
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北海道
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東北地方
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関東地方
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中部地方
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近畿地方
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中国地方
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四国地方
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九州、沖縄地方
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
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