「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正について

倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の11において、冷蔵倉庫については、冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていなければならないこととする旨を定めており、倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示(平成14年国土交通省告示第43号。以下「告示」という。)において、温度帯区分等を定めています。
近年、冷凍食品の保管量の増加や電力料金の高騰等の環境の変化が生じているところ、過冷凍による保管品の品質の劣化を防止し、保管料の高騰を抑制するとともに、環境負荷の低減を図る観点から、従来の温度帯区分を細分化し、より適正な取引を促す必要があることから、告示について所要の改正が行われました。

 

冷蔵倉庫の基準の改正(告示第19条関係)  

冷蔵倉庫の基準のうち、温度帯の区分を以下の通り細分化。

 

 

経過措置(附則関係)

倉庫業法第3条の規定に基づき既に登録されている事業者及び申請後に登録未了の状態で施行日を迎えた事業者については、従前の取り扱い。

 

今後の予定等

公 布:令和5年12月28日
施 行:令和6年4月1日

 

国土交通省HP

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