幣所が行うのは法律を遵守した適正運営の支援です。
安心・安全が第一であって、事故をおこさない社会的責任、従業員とその家族、協力業者様とその家族を守ること。
これが私の考える維持・管理です。
貨物自動車運送事業法第15条は事業者は「輸送の安全の確保が最も重要」であり絶えずその向上に努めなければならないと努力義務を規定しています。
貨物自動車運送事業法の省令の貨物自動車運送事業輸送安全規則は、事業者、乗務員、運行管理者が遵守すべき事項が定められています。
運行管理者の業務とは、事業主が果たす義務を実行し運行の(安全)を確保する業務を行うことです。
これらの指摘要因の解消に向けたサポートをさせて頂くのが行政書士による適正化支援です。
特に、新規事業者は、運行管理者は選任しているものの場合によっては適正な運行管理の知識が乏しい場合もあると思います。必要な帳票の準備から正しい帳票の記録方法のレクチャーなど支援しています。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄