自動車の保有者は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、車庫の登録が義務付けられています。新車や中古車の購入時には新規登録、駐車場を変更した時には変更の届が必要になります。軽自動車も車庫の所在地によっては、車庫の登録が必要になります。
申請内容 | 具体例 |
①自家用自動車の保管場所証明申請 |
・新車を購入したとき。 |
②自動車保管場所の変更届 |
・保管場所の位置を変更したとき。 |
③軽自動車の保管場所届出 |
・新車を購入したとき。 |
・ 自動車の使用の本拠の位置との間の距離が二キロメートル
・ 自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること
・ 自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
項目 | 内容 | ||
申請先 | 保管場所の位置を管轄する警察署 | ||
必要書類 | 自動車保管場所届出書1通 | ||
所在図及び配置図1通 | |||
保管場所の使用権原書1通 | 保管場所の土地・建物が自己所有の場合 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | |
保管場所の土地・建物が他人所有の場合 | 駐車場賃貸借契約書の写し | ||
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等 | |||
保管場所使用承諾証明書 | |||
保管場所の土地・建物が共有の場合 | 共有者全員の署名と押印のある保管場所使用承諾証明書 | ||
料金 | 新規 印紙代2200円 標章500円 (軽は新規更新500円)/ 変更 標章500円 |
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。