車庫証明代行

{GFAいけやま行政書士事務所}

車庫証明

車庫証明書類作成代行

車庫証明の法律

自動車の保有者は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、車庫の登録が義務付けられています。新車や中古車の購入時には新規登録、駐車場を変更した時には変更の届が必要になります。軽自動車も車庫の所在地によっては、車庫の登録が必要になります。

申請の種類

申請内容 具体例
①自家用自動車の保管場所証明申請

・新車を購入したとき。
・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
・自動車の使用の本拠の位置を変更したとき

②自動車保管場所の変更届

・保管場所の位置を変更したとき。
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

③軽自動車の保管場所届出

・新車を購入したとき。
・使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
・中古車を購入又は、譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
・届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

 

保管場所の要件

・ 自動車の使用の本拠の位置との間の距離が二キロメートル
・ 自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること
・ 自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること

申請書類

項目 内容
申請先 保管場所の位置を管轄する警察署
必要書類 自動車保管場所届出書1通
所在図及び配置図1通
保管場所の使用権原書1通 保管場所の土地・建物が自己所有の場合 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所の土地・建物が他人所有の場合 駐車場賃貸借契約書の写し
駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
保管場所使用承諾証明書
保管場所の土地・建物が共有の場合 共有者全員の署名と押印のある保管場所使用承諾証明書
料金 新規 印紙代2200円 標章500円 (軽は新規更新500円)/ 変更 標章500円

 

申請書類愛知県警HP

 

代理申請の流れ

先ずは、メール、お電話でお問合せ下さい
委任状、必要書類を幣事務所まで郵送してください
現地確認の実施、申請書類の作成
管轄警察署に申請書類を提出します
警察による現地調査
届出の受理後、証明書を引き取ります
お客様に証明書を郵送します
1週間以内に代金の振込みをお願いします


対応エリア

運送業許可対応エリア

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