「農地の転用」とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場等の農地以外の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。(農地を耕作目的で権利を取得する場合には、農地法第3条の許可が必要です。農地法第3条の許可は各市町農業委員会が所管しています。)
農地法 | 概要 |
---|---|
3条 | 農地のまま権利移転 |
4条 | 所有者自らの転用 |
5条 | 権利移転が伴う転用 |
地域 | 概要 |
---|---|
市街化区域 | 市町村農業委員へ届出 |
市街化調整区域 |
知事の許可 |
申請地を特別の立地条件を必要とするものに関する事業の用に供するために行われるもの(令第4条第1項第2号ハ、規則第35条)。
「休憩所」とは、自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設であって、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を当該施設の内部に備えているもの(宿泊施設を除く。)をいう。したがって、駐車場及びトイレを備えているだけの施設は、「休憩所」に該当しない。
「その他これらに類する施設」には、自動車修理工場、レストハウス等車輌の通行上必要な沿道サービス施設がある。
なお、コンビニエンスストア及びその駐車場については、主要な道路の沿道において周辺に自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設が少ない場合には、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を備えているコンビニエンスストア及びその駐車場が自動車の運転者の休憩所と同様の役割を果たしていることを踏まえ、当該施設は、「これらに類する施設」に該当するものとして取り扱って差し支えない。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄