農地転用

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

「農地の転用」とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場等の農地以外の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。(農地を耕作目的で権利を取得する場合には、農地法第3条の許可が必要です。農地法第3条の許可は各市町農業委員会が所管しています。) 

 

農地法 概要
3条 農地のまま権利移転
4条 所有者自らの転用
5条 権利移転が伴う転用

 

地域 概要
市街化区域 市町村農業委員へ届出
市街化調整区域

知事の許可
(4haを超える4haを超える場合はあらかじめ農林水産大臣との協議)

農地転用

愛知県第1種農地許可基準抜粋

 

申請地を特別の立地条件を必要とするものに関する事業の用に供するために行われるもの(令第4条第1項第2号ハ、規則第35条)。

 

流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの

 

「休憩所」とは、自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設であって、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を当該施設の内部に備えているもの(宿泊施設を除く。)をいう。したがって、駐車場及びトイレを備えているだけの施設は、「休憩所」に該当しない。
「その他これらに類する施設」には、自動車修理工場、レストハウス等車輌の通行上必要な沿道サービス施設がある。
なお、コンビニエンスストア及びその駐車場については、主要な道路の沿道において周辺に自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設が少ない場合には、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を備えているコンビニエンスストア及びその駐車場が自動車の運転者の休憩所と同様の役割を果たしていることを踏まえ、当該施設は、「これらに類する施設」に該当するものとして取り扱って差し支えない。

対応エリア

運送業許可 対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄