海上運送法等の一部を改正する法律

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海上運送法等の一部を改正する法律

本年5月12日に公布された海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号)の施行期日を定める政令及び当該施行に伴う関係政令の規定の整備等を行う政令が、本日、閣議決定されました。

 

(1)海上運送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 以下の事項に係る改正法の施行期日を、令和6年4月1日とする。

  • 船舶使用停止処分の導入
  • 旅客不定期航路事業許可更新制度の創設
  • 安全統括管理者及び運航管理者の資格者証制度の創設
  • 船長要件の強化(事業用操縦免許の厳格化、初任教育訓練)
  • 旅客名簿の備置き義務の見直し

(2)海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

海上運送法施行令関係

  • 安全統括管理者及び運航管理者に係る資格者証の交付等に係る国土交通大臣の職権を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

 

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令関係

  • 小型旅客船の船長に必要な事業用操縦免許を取得するための講習の実施機関について、登録の有効期間を3年とする。
  • 事業用操縦免許に履歴限定※が付されている場合、その限定をされた区域のみを航行するときでなければ、小型旅客船の船長として乗船できないこととする。

  ※乗船履歴が一定要件を満たさない場合に、船長として乗船できる航行区域を限定するもの。

 

改正法の経過措置関係

  • 改正法による経過措置期間(施行より3年間)中に既存の小型船舶旅客不定期航路事業者が安全人材確保計画等を提出し認可を受けようとする場合の、当該認可に係る国土交通大臣の権限を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

 

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