車庫は営業所に併設することが基本です。

ただし、隣接できない場合は地方運輸局より具体的な距離が公示されています。

原則として、営業所に併設するものであること。(営業所に近接し通常業所との関連 徒歩で連絡できる場所に設置するものは、営業所に併設されたものとみなす。)ただし、併設できない場合は、平成3年運輸省告示第340号(中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内)に適合するものであること。

 

車庫

 

道路交通法44条にも注意が必要です。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない
1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

 

実務上では、上記のような車庫の場合は乗入口の移動が可能なら変更をしていただきます。

 

車庫と都市計画法との関係

営業所と違い、有蓋車庫でなければ市街化調整区域でも可能です。

ただし、周辺環境には十分配慮する必要があります。
例えば、住宅が隣接している、学校、公共施設が近隣にあるなど後々のトラブルになる事もあります。
車庫に設置した証明が眩しい、深夜早朝のエンジン音がうるさい、排気ガスが心配、、、
必要に応じて事前調整はしておくと良いでしょう。

 

また、プレハブ等設置する場合は注意が必要です。
プレハブ

 

市街化調整区域では、原則、建物は建てられません。

都市計画法34条1号から13号、愛知県の場合は開発審査基準に適合すれば建築することは可能な場合もあります。

 

第1号 公益上必要な建築物及び日常生活

第2号 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの

第4号 農林水産物の処理等の施設

第5号 農林業等の活性化のための施設

第6号 中小企業振興のための施設

第7号 既存工場と密接な関連を有する事業場

第8号 火薬庫

第8号の2 災害危険区域等からの移転

第9号 沿道施設と火薬類製造所

第10号 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為

第11号 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為

第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為

第13号 既存権利者の開発行為

1号 分家住宅

3号 土地収用対象事業により移転するもの

4号 事業所の社宅及び寄宿舎

5号 大学等の学生下宿等

6号 社寺仏閣及び納骨堂  

7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅

8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張

9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設(9m道路)

10号 有料老人ホーム

11号 地域振興のための工場等

12号 大規模な既存集落における小規模な工場等

13号 介護老人保健施設  

14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置

   (200㎡以上は開発審議会)

15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大

16号 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更

17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等(自己用)

18号 社会福祉施設

19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更

20号 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物

21号 農家レストラン

 

 

愛知県条例 建築物として取り扱わない例

 

仮設トイレ(平15.10)

仮設トイレのうち、規模(床面積、高さ等)、形態、設置状況(給排水等の設置が固定された配管によるものかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは建築物には該当しない。

 

コンテナ(平29.4)

土地に自立して設置するコンテナの内、以下のいずれかに掲げるもののみを収納し、その機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等における管理を除いて内部に人が立ち入らないものについては、建築物に該当しない。ただし、複数積み重ねる場合にあっては、建築物に該当する。

 

小規模な倉庫(平29.4)

次の各号に該当する小規模な倉庫(物置等を含む。)は、建築物として扱わない。なお、複数の倉庫を重ねて設置する場合又は横に接して設置する場合は、これらを一の倉庫とみなして本取扱いを適用する。

 

  ① 土地に自立して設置するもののうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、
    かつ、内部に人が立ち入らないもの
  ② 面積が3.3㎡以下のもの
  ③ 最高の高さが1.4m以下のもの、又は奥行きが1m以下かつ最高の高さが2.3m以下のもの
  ④ 危険物を貯蔵しないもの
  ⑤ 貸し倉庫又は倉庫業を営む倉庫として利用しないもの

 

キーワードは、人が立ち入らない、随時移動が出来、常設ではない、適度な大きさ。

 

 

 

車庫と農地法との関係

農地のままでは車庫として許認可を取る事は出来ません。

もしも農地だった場合は農地転用が必要です。
既に農地転用許可は出来ているが地目変更のみしていなかった場合は、運輸支局への申請は農地転用許可証等で受付てくれます。
ただ、農地転用としては、不完全の状態なので地目変更登記は必要です。
地目変更は、土地家屋調査士に依頼すると2週間~1か月程度の日数で変更登記が出来上がります。

 

車庫の農地転用

 

許認可申請するタイミング

農地転用は、許可の場合は申請から2ヶ月程度の日数が必要になります。
少しでも、早く許認可を受けるためには、農業委員会に農転の申請をし受理された段階で運輸支局に許認可申請をすれば、日数の短縮が出来ます。

 

なお、営業所の立地でも触れておりますが1種農地等の農地区分によっては農地転用も難しい場合もあります。

 

 

 

 

雨水浸透阻害行為許可等

特定都市河川浸水被害対策法は、都市河川流域における総合治水により、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が一体となって浸水被害対策を講じていくために施行されたものです。平成15年6月11日に公布され、同法施行令及び施行規則とともに、平成16年5月15日に施行されました。また、令和3年11月1日に改正されました。
そのなかで、一定の土地については雨水浸透阻害行為許可が必要になります。

 

田畑など締め固められていない土地に建物や駐車場を作る時

新たに農地等を車庫用地とする場合には雨水浸透阻害行為許可の対象になることが多いです。
「特定都市河川流域」に指定された地域で500m²以上の開発行為は、許可申請が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

 

雨水貯留浸透施設の設置はとは貯留槽、浸透桝、透水性舗装などです。

枡貸し駐車場

トラックステーションなど駐車場の枡借りも可能です。
必要台数分を要件のとおり2年以上の使用権原等があり保管する車両のサイズ+上下左右50㎝あれば、
車庫地として認可を受ける事ができます。
その場合は、全体図面と使用するマスの位置を特定しマス合計の求積で申請します。

 

他社
他社
他社

 

車両制限令抵触しない証明願いも単独車庫と同じく必要です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律との関係

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(適用除外等)
第十三条 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関してはこの法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる

2 自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。
3 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするときの当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から15日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

 

事業用トラックを自家用に変更する場合には、車庫証明が必要になります。また、事業用の認可車庫で、自家用の車庫証明を取得する場合には、その面積を除外する必要があります。

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄