第三十六条の二 貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。
一 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者
二 前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第三項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前二年以内に修了した者
三 当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者
2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者
(第十六条第一項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第五十八条の十六第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。
項目 | 貨物軽自動車運送事業 | 一般貨物自動車運送事業 | |
---|---|---|---|
事業開始 | 届出制 | 許可制 | |
運行管理 | 運行管理者の選任 | 義務なし(改正) | 義務あり |
事故の報告 | 義務なし(改正) | 義務あり | |
運行記録計による記録 | 義務なし | 義務あり | |
乗務等の記録 | 義務なし(改正) | 義務あり | |
適性診断の受診、初任運転者等に対する特別な指導 | 義務なし(改正) | 義務あり | |
点呼 | 義務あり | ||
従業員に対する指導及び監督 | 義務あり | ||
運転者が遵守すべき事項 | 酒気を帯びて乗務しないこと等遵守義務あり | ||
運転者の勤務時間等の遵守 | 義務あり | ||
異常気象時における措置 | 義務あり | ||
点検整備 | 義務あり | ||
監査 | 監査対象 |
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄