貨物軽自動車登録基準

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

貨物軽自動車登録基準

貨物運送事業法に基く届出なので、法の要件を満たす必要があります。

 

 

営業所

営業活動及び運転者の管理を行う拠点であり、自宅に営業所を設置することもできます。

 

 

自動車車庫

原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内に確保。
全ての車両が容易に収容できる広さを有し、他の用途に使用する部分と明確な区分が必要。
使用権原を有、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要。
一般貨物と同じで住居地域や市街化調整区域等は一般貨物と同じで要件が厳しいのは同じです。

 

休憩施設

乗務員が有効に利用することができる適切な施設を確保。自宅に休憩施設を設置することも可能。

 

 

事業用自動車

事業を行うための適切な構造であること。二輪の自動車については、総排気量125㏄を超えるものについて届出が必要。
原付、原付2種、免許でいえば原付免許、原付、小型限定の場合は届出不要です。

 

運送約款

国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成。「標準約款」と同一のものを設定することも可能。

 

 

管理体制

過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保。
アルコール検知器は必要、車両が10台以上で整備管理者の選任が必要になります。

 

 

運賃・料金

荷主に対して不当とならないように設定。特定の荷主が決まっている場合は、荷主と相談して定めることも可能。

軽乗用車の登録緩和

貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規定されています。一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。

 

貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定します。なお、軽乗用車を使用する場合であっても、使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です。

対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

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