倉庫証券

運送業・物流専門 行政書士
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倉庫証券

倉庫証券とは

倉庫証券とは、倉庫業者が寄託者の要請により発行する証券です。
受寄物を倉庫に保管していることを証明し、その証券を正当な所持人に対して証券と引き換えに証券に記載してある受寄物を引き渡すことを約した証券です。
すなわち、手形などと同様に非常に大切な有価証券です。
この倉庫証券を発行できるのは国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者のみです。この倉庫業者を発券業者といいます

 

商法では

(倉荷証券の交付義務)

第600条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

 

(倉荷証券の記載事項)

第601条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号
二 寄託者の氏名又は名称
三 保管場所
四 保管料
五 保管期間を定めたときは、その期間
六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称
七 作成地及び作成の年月日

 

(帳簿記載義務)

第602条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
二 倉荷証券の番号及び作成の年月日

 

(寄託物の分割請求)

第603条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。
2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。

 

(倉荷証券の不実記載)

第604条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。

 

(寄託物に関する処分)

第605条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。

 

(倉荷証券の譲渡又は質入れ)

第606条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

 

(倉荷証券の引渡しの効力)

第607条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。

 

(倉荷証券の再交付)

第608条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。

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