幅員証明書の取得方法

運送業・物流専門 行政書士
運送業・物流専門 行政書士

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

車庫の要件の一つに車両制限令に抵触しないことがあります。

 

車庫の幅員証明

幅員証明を知りたい相談者

 

許可を取得する際の前面道路の幅員証明について教えてください。

 

一般貨物自動車運送事業の許可要件では、車庫の前面道路について車両制限令に適合することが求められます。
道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定めた法律に道路法があります。

 

道路法47条1項では
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあっては、当該けん引されている車両を含む。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。としています。
そして、法律に基づく内閣で制定されているのが「車両制限令」です。
また、道路法では道路管理者(国道は国、県道は県、市町村)に車両の通行に関する権限が定められています。

 

貨物自動車運送事業の許可を取得する際には、車庫出入口の前面道路(公道)が、使用する車両に対して適切な幅員であることの「道路幅員証明書」を取得する必要があります。なお、国道は、原則取得する必要はありませんが、私道の場合は管理者から通行承諾書を取得します。

 

車両制限令5条、6条(幅の制限)

測量

市街地を形成している区域(「市街地区域」という。)内の道路

①道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅

当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

 

②市街地区域内の道路で①に規定するもの以外のものを通行する車両の幅

当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものの2分の1をこえないものでなければならない。

 

③市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路

道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての②項の規定の適用については、①項「0.5メートルを減じたもの」とあるのは「1メートルを減じたもの」と、②項「0.5メートル」とあるのは「1.5メートル」とする。

 

 

市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。)

①一方通行とされているもの又はその道路におおむね300メートル以内の区間ごとに待避所があるもの

(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

 

②市街地区域外の道路で前②項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅

当該道路の車道の幅員の2分の1をこえないものでなければならない。

 


車両制限令による証明願

国道の場合は、必要ありませんが、その他の場合は道路管理者に証明をしてもらいます。
その際の添付資料等は、道路管理者により異なりますので事前の確認が必要です。
例えば、位置図、公図、平面図、断面図、旋回軌跡図、最大車両の車検証などです。
(車両軌跡図については、トラックディーラーから入手した諸元を元に作成。メーカーによって対応が異なります。)

 

また、行政によっては正副の2部が必要になる場合や事業者の実印が必要になります。
実印が必要な場合は、捨印を貰っておくと車両の変更などで最大寸法が変わる場合でも対応出来るケースもあります。

 

※証明料金も行政によって異なります。

 

車両制限令に抵触しない証明願いを詳しく解説・GFAいけやま行政書士事務所

 

軌跡旋回図

軌跡旋回図が求められる自治体もあります。

 

その際には、メーカーから諸元を入手する必要があります。
(※車検証の記載情報だけでは、作成することはできません)

 

10tトラック軌跡旋回図

 

 

また、外形図にはオフセット位置の記載がない場合もあります。

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄