許可を取得する際の前面道路の幅員証明について教えてください。
一般貨物自動車運送事業の許可要件では、車庫の前面道路について車両制限令に適合することが求められます。
道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定めた法律に道路法があります。
道路法47条1項では
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあっては、当該けん引されている車両を含む。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。としています。
そして、法律に基づく内閣で制定されているのが「車両制限令」です。
また、道路法では道路管理者(国道は国、県道は県、市町村)に車両の通行に関する権限が定められています。
貨物自動車運送事業の許可を取得する際には、車庫出入口の前面道路(公道)が、使用する車両に対して適切な幅員であることの「道路幅員証明書」を取得する必要があります。なお、国道は、原則取得する必要はありませんが、私道の場合は管理者から通行承諾書を取得します。
当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものの2分の1をこえないものでなければならない。
道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての②項の規定の適用については、①項「0.5メートルを減じたもの」とあるのは「1メートルを減じたもの」と、②項「0.5メートル」とあるのは「1.5メートル」とする。
(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
当該道路の車道の幅員の2分の1をこえないものでなければならない。
国道の場合は、必要ありませんが、その他の場合は道路管理者に証明をしてもらいます。
その際の添付資料等は、道路管理者により異なりますので事前の確認が必要です。
例えば、位置図、公図、平面図、断面図、旋回軌跡図、最大車両の車検証などです。
(車両軌跡図については、トラックディーラーから入手した諸元を元に作成。メーカーによって対応が異なります。)
また、行政によっては正副の2部が必要になる場合や事業者の実印が必要になります。
実印が必要な場合は、捨印を貰っておくと車両の変更などで最大寸法が変わる場合でも対応出来るケースもあります。
※証明料金も行政によって異なります。
軌跡旋回図が求められる自治体もあります。
その際には、メーカーから諸元を入手する必要があります。
(※車検証の記載情報だけでは、作成することはできません)
また、外形図にはオフセット位置の記載がない場合もあります。
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
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