このカテゴリーでは運送業を始めるために必要な、運送業許可について詳しく解説しています。
これから、運送業を始めたいんだけど、許可を取るのは難しいですか?
まずは、許可が必要かの判断をし、どの許可の種類が必要か確認が必要です。
ここでは、中部運輸局の許可基準をベースに一般貨物自動車運送事業の許可について説明していきます。
許可の取得には、車両5台、営業所、駐車場など施設、運行管理者、整備管理者の選任、資金計画、法令順守、賠償責任能力など幅広く準備する必要がありますので。
運送業は、大きく分けると人を運ぶ「旅客運送」と貨物を運ぶ「貨物運送」があります。
また、自分の荷物なのか他人の荷物なのか、特定の荷主なのか不特定多数の荷主なのか、自分で運ぶのか他人に依頼するのかで許可の種類が変わります。
どの許可が必要なのか許可の種類はコチラです。
トラック運送業の許可基準は以下の3項目です。
貨物自動車運送事業法は平成30年に一部改正されています。
欠格期間が2年から5年延長になりました。
処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限。
親会社等の密接関係者が許可処分を受けた者の参入制限。
車両の点検・整備の確実な実施等の安全性確保が明確になりました。
十分な広さの車庫等の事業の継続遂行のための計画。
事業の継続遂行のための経済的基礎(資金計画)。
荷待時間、追加的付帯業務等の見えるかを図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化。
原則として運賃と料金との料金を分別して収受。
事業用自動車の定期的な点検整備の実施等の輸送安全に係る義務の明確化。
車庫の整備・管理、健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付等の事業の適切な遂行のための遵守事項の新設。
許可にかかる標準処理日数は、3~5ヶ月 となっていますので、余裕を持った準備が必要です。
なお、貨物自動車運送事業の一般貨物運送事業経営許可には更新はありません。
許可を取得できれば、一生ものの許可です。
幣事務所は、許可取得をお考えの事業主様のサポートを全力でさせていただきます。
許可を受けられない人ってどんなひとですか?
貨物自動車運送事業法により、下記リンクのいずれかに該当する方は、許可を受けることができません。
許可が取れて運送会社を開業するまでにすることを教えて下さい。
許可を受けてから実際に事業を開始するためには、たくさんのすべき事があります。
許可を受けてから運輸開始までは1年の条件が付されますが、段取り良くこなさなければ、余分な費用がかかってしまいます。
ご依頼の場合は、行政書士だけでなく、社会保険労務士、場合によっては司法書士、税理士等のプレーヤーも増えます。
許可取得後は、お客様の状況によって異なります。初回巡回指導までサポートさせていただく事も可能です。
許可が下りると許可証交付・新規事業者説明会の参加するよう指示があります。
説明会では、各運輸支局の担当官よりこれから事業を始めるにあたり必要な事項の説明があります。
これが終わると許可証が授与されます。
※許可証は紛失しないように大切に保管して下さい。
説明会は運輸支局です。
許可日から1ヶ月以内に銀行、郵便局、又は税務署で納付し、領収書を運輸局に送付します。
※納付した控えのコピーは忘れないように取りましょう。
事業計画通りに実施するため、営業所、車庫、休憩睡眠施設、車両を整備します。
従業員の採用
従業員を採用したら、加入の必要のある方の社会保険、雇用保険の手続きを行います。
・就業規則(10人以上)、36協定を労働基準監督署へ届出も忘れずに。
ドライバーの雇入れ時の健康診断、事故記録、適性診断、必要に応じて指導教育を実施。
指導監督記録は3年間保存です。
営業所に選任する、運行管理者・整備管理者選任届を運輸支局に提出します。
※運行管理者資格者証が必要です。
事業用自動車連絡書の交付を受けたら、自動車の登録、車体表示、自賠責・任意保険の加入手続き。
帳簿類、規定類、掲示類の用意。
運賃・料金表の掲示(個人を対象の場合)、運送約款の掲示。
速やかに運輸開始届出書を提出
30日後までに運賃・料金設定届出書を提出
(法人を設立した場合は登記簿謄本を添付)
(社会保険等に適正に加入していることが確認できる書類を添付)
運輸開始後、基本は1カ月以降3か月以内に事業計画のとおり出来ているか巡回指導が行われます。
実際は6カ月くらい先になることが多いです。
この巡回指導は許可した条件に逸脱していないかの確認も含まれています。
幣事務所は基本料金450,000円(税別)です。
社会保険の加入は社労士事務所を紹介します。
許可取得後の緑ナンバーの登録手続きから、ご要望に応じて現地での取付も行います。
また、運輸を開始した後の適正運営のサポートもすることが出来ます。
登録免許税は、運送業の許可や事業計画変更の認可をした時にかかる法定の費用です。
費用の額は、登録免許税の別表1に記載されています。
行政書士に依頼する場合には、登録免許税とは別に報酬の支払いが必要です。
🔲一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可(更新の許可を除く。) |
一件につき9万円 |
・路線又は営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可 |
一件につき1万5千円 |
🔲一般乗用旅客自動車運送事業の許可 |
一件につき3万円 |
・営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可 |
一件につき5千円 |
🔲特定旅客自動車運送事業の許可 |
一件につき3万円 |
🔲一般貨物自動車運送事業の許可 |
一件につき12万円 |
🔲特定貨物自動車運送事業の許可 |
一件につき6万円 |
🔲自家用有償旅客運送者の登録 |
一件につき1万5千円 |
・変更登録 |
一件につき3千円 |
🔲自家用自動車の貸渡しの事業の許可 |
一件につき9万円 |
🔲第一種貨物利用運送事業の登録 |
一件につき9万円 |
・変更登録利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの |
一件につき1万5千円 |
🔲第二種貨物利用運送事業の許可 |
一件につき12万円 |
・事業計画の変更の認可 |
一件につき2万円 |
🔲船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の登録 |
一件につき9万円 |
・変更登録区間又は業務の範囲の増加に係るもの |
一件につき1万5千円 |
🔲船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可 |
一件につき12万円 |
・事業計画の変更の認可 |
一件につき2万円 |
🔲倉庫業者の登録 |
一件につき9万円 |
・変更登録 |
一個につき3万円 |
許可が必要なのに無許可で運送業をしてしまうと罰則があります。
ここでは、貨物自動車運送事業法の罰則規程を解説します。
貨物自動車運送事業法に定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、無免許、名義貸し、貸渡しで3年以下の懲役300万円以下の罰金です。
事業計画変更認可、軽微な変更、報告事項の未提出も罰則対象となりますので気を付けましょう。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。
運送業を経営するためには、経済的規制と社会的規制があります。
経済的規制とは、約款、運賃料金の遵守、許可の取得。社会的規制とは、輸送の安全にかかる法令遵守です。
その他、様々な法令に基づいて経営することになります。
図で表すと以下のような概略です。
【運送経営概略図】
まず、運送業をを始めるためには国土交通大臣許可が必要です。
許可を取得するためには法令の許可要件を満たしたことの申請をし、審査を受けることで営業許可が受けられます。
許可を取得すると運送営業を行うことが出来ます。
原則、契約自由の原則によりますが、届出をした約款、運賃料金表をもとに営業を行います。
基本となるのは、民法、商法です。
契約書面の取り交わしを基本とするようにしましょう。
また、独占禁止法や下請法といった契約に関するルールもありますので経営者は理解が必要です。
人に係る労働法は許可条件にもなっていますが、労働者を雇い入れ経営する上では労働法令も遵守しなければなりません。経営者には、安全配慮義務、健康配慮義務も課されておりますので健康障害の原因となる長時間労働をさせてはいけません。
貨物自動車運送事業法では許可取得後も様々な規定が定められています。
許可時の事業計画を変更した場合の認可、届出、毎年の事業実績報告、事故を起こした時の事故報告等。
運送事業を営む上で重要な輸送の安全に係る事項の遵守。
企業も社会の一員であることから様々な社会貢献が求められます。
経済的貢献はもとより、昨今では健康経営、環境経営の取組が重要になっています。
トラックは一たび事故を起こすと重大な事故となることが多い。そのため事業者に対して輸送の安全に対する義務が課せられています。義務を守らなければ、行政処分や場合よってば更に厳しい処罰が待っています。
これまでの事故の経緯から、義務を守らない場合の行政処分は年々厳しくなっています。
行政書士が運送業の許可でお手伝い出来る事は沢山あります。
許可取得後の維持管理に関するサポートもお任せください。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄