運送事業を休止・廃止する場合は、届出が必要になります。
第32条(事業の休止及び廃止)
事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その(30日前)までに、その旨を国土交通大臣に届出なければならない。※事前届
事業主に御不幸があった場合は相続の認可を受ければ事業を継続することが出来ます。
第31条(相続)
事業者が死亡し、相続人が被相続人の経営していた事業を引き続き経営しようとするときは、
被相続人の死亡後(60日以内)に、
国土交通大臣の(認可)を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 欠格事項及び許可基準の規定は、第1項の認可について準用する。
4 認可を受けた被相続人は、許可に基づく権利義務を承継する。
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
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