利用運送約款等の一部を改正する告示案について

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標準貨物自動車利用運送約款等の一部を改正する告示

標準貨物自動車利用運送約款等の一部を改正する告示案に対する意見公募されています。
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第8条第3項

 

受付開始日時2024年4月23日21時0分
受付締切日時2024年5月22日21時0分

 

e-Govパブリック・コメント

 

 

 

標準貨物自動車利用運送約款等の一部を改正する告示案について

1.背景

物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210号)において、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第10条第3項等に基づく標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)等の標準運送約款が改正された。

 

今般、同様の観点から、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第8条第3項に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準利用運送約款について、所要の改正を行う必要がある。

  • 標準貨物自動車利用運送約款(平成2年運輸省告示第579号。以下「標準利用運送約款」)
  • 標準貨物自動車利用運送(引越)約款(平成2年運輸省告示第580号。以下「標準引越利用運送約款」)
  • 標準鉄道利用運送約款(平成2年運輸省告示第588号。以下「鉄道利用運送約款」)
  • 標準国際利用航空運送約款(平成2年運輸省告示第594号。以下「国際航空利用運送約款」

 

2.概要

 

(1)荷役作業等の利用運送以外の業務の内容の明確化等

利用運送事業者が行う利用運送以外の業務には、附帯業務に加え、「積込み」「取卸し」等の荷役作業があるところ、現行の「標準利用運送約款」では、附帯業務については、「第3章附帯業務等」において規定されている一方、「積込み」「取卸し」等については、「第2章 利用運送業務等」において規定されているため、約款上、利用運送以外の業務の内容が不明確である。また、これらの利用運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体について規定がなく、不明確である。
このため、「積込み」「取卸し」等の荷役作業については、第2章から第3章にその規定を移動するとともに、第3章の章名を「積込み又は取卸し等」に改めることとする。また、利用運送事業者が利用運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定することとする。
〔関係条項〕標準利用運送約款(第16 条)

(2)運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付

現行の「標準利用運送約款」「鉄道利用運送約款」では、荷送人による利用運送の申込みや利用運送事業者による利用運送の引受けについては、明確な規定がない。このため、利用運送を申込む荷送人、利用運送を引受ける利用運送事業者は、それぞれ運賃、料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)を相互に交付する旨を規定することとする。
〔関係条項〕標準利用運送約款(第8条)、 鉄道利用運送約款(第9条)

(3)中止手数料の金額等の見直し

現行の「標準利用運送約款」「鉄道利用運送約款」では、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに利用運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされているところ、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直すこととする。
〔関係条項〕標準利用運送約款(第35条)、鉄道利用運送約款(新設)

(4)運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化

現行の「標準利用運送約款」等では、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされているところ、これらの事項を既にインターネットで掲載している利用運送事業者も多く存在する状況等を踏まえ、店頭での掲示に代えてインターネットによる公表のみで行うことを認める旨を規定することとする。
〔関係条項〕標準利用運送約款(第3条、第30条及び第51条)、標準引越利用運送約款(第2条及び第18条)、鉄道利用運送約款(第3条、第22条、第43条及び第46条)、国際航空利用運送約款(第12条及び第34条)

 

(5)その他所要の改正(表現の適正化等)

 

3.今後のスケジュール(予定)

 

公 布: 令和6年5月下旬
施 行: 令和6年6月1日

現行の利用運送約款

国土交通省HP 貨物利用運送事業に関する諸手続に掲載

貨物自動車運送事業の改正約款

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