運送業の許可の種類を解説
許可の種類にについて教えてください。
まず、運送業は人を運ぶ旅客運送と荷物を運ぶ貨物運送に区分されます。
元々は、「道路運送」により旅客も貨物も定義されていましたが、平成元年に貨物自動車運送事業法の成立により貨物運送を経営する際は、貨物自動車運送事業法の許可が必要になりました。
<参考図>
旅客自動車運送事業 | 一般旅客自動車運送事業 | 一般乗合旅客自動車運送事業 |
路線バス |
一般貸切旅客自動車運送事業 |
観光バス |
||
一般乗用旅客自動車運送事業 |
タクシ- |
||
特定旅客自動車運送事業 | 特定の者の需要 | ||
貨物自動車運送事業 | 一般貨物自動車運送事業 | 更に、特別積合わせや利用運送など別途あり。 | |
特定貨物自動車運送事業 | |||
貨物軽自動車運送事業 |
その他、自家用自動車を有償で貸渡すレンタカー事業や代行運転もあります。
全国・広域ネットワークで混載輸送を行う路線トラック、複数の同業種企業の荷物を集荷し混載で配送する共同配送、宅配貨物に特化し、専門サービスを提供する宅配便、その他納品代行、元請け、総合物流、地域共配、統合納品、専門トラック、物流子会社、運送取扱い、引っ越し、下請け、張り付き、チャーター等があり、それにより事業に必要な許可が決まります。
許可の種類には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業があります。
特別積合わせや貨物利用運送事業を行う場合には、別途許可条件をクリアーする必要があります。
荷主(他人)の需要に応じてですから、自社製品を自社のトラックで運送する場合はもちろん不要です。
しかし、物流子会社などグループ会社であっても法人格が別で運賃を支払っていれば許可が必要になります。
また、判断が難しいところですがエアコン工事業者が設置工事の際、エアコン本体を運ぶ場合は運賃をいただいていないため許可不要が通説です。ただし、扇風機も一緒に配送する場合はもちろん許可が必要です。
なお、営なもとする事業に許可が必要かどうか、法令適用事前確認手続照会という制度があります。
許可を得ずに運送業を営むことは、当然ながら処罰の対象です。
ニュースで報じられる「白ナンバートラック」は、無許可による法令違反の事例です。
無許可営業は、貨物自動車運送事業法で最も重い罰則です
3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金、又はこれを併科する。
但し、一般貨物運送事業者は引っ越しシーズンに限ってレンタカーによる引っ越しを行うことのできる制度があります。
また、緑ナンバーは、沢山の遵守事項がありますが、例えば事業所税が非課税になるなど優遇される面もあります。
なお、運送事業者が無許可の白ナンバートラックを手配すると同法違反幇助(ほうじょ)となります。
一般貨物自動車運送事業は一度許可の取得ができれば更新はありません。
同じ運送業でも、一般貸切旅客自動車運送事業は、大きな事故が発生した経緯から更新があります。
令和5年6月30日付けで地域におけるニーズを踏まえ、貸切バス事業者やタクシー事業者がトラック事業の許可を取得した上で、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとする等の措置が講じられました。
これまで、貨客混載の実施については、乗合バス事業者は全国において、また、貸切バス事業者、タクシー事業者及びトラック事業者は過疎地域又は過疎地域とみなされた区域であって、人口3万人に満たない市町村(以下単に「過疎地域」という。)において認められていましたが、令和3年4月に、複数の地方公共団体より、スーパーシティ提案
の枠組みを通じて本制度の見直しに関する提案がなされました。
貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱いについて、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとします。
トラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー事業の許可の取扱いについても、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもトラック事業に用いる車両で旅客の運送を行うことができることとします。
国土交通省HP引用
平成の規制緩和により大幅に事業者数を伸ばしましたが直近では横ばいで推移しています。
一般貨物自動車運送事業者は、退出された分、新規加入があるのが現状です。
特積 | 一般 | 霊柩 | 特定 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 337 | 33,201 | 1,714 | 1,342 | 36,594 |
平成10年 | 276 | 47,437 | 3,292 | 1,114 | 52,119 |
平成20年 | 300 | 57,457 | 4,424 | 711 | 62,892 |
平成30年 | 303 | 56,687 | 4,700 | 378 | 62,068 |
令和元年 | 309 | 57,170 | 4,721 | 351 | 62,551 |
令和2年 | 309 | 57,481 | 4,721 | 333 | 62,844 |
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