倉庫業の各種手続き

運送業・物流専門 行政書士
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倉庫業の各種手続き

審査を必要とする申請関係

  • 営業所の新規登録
  • 変更登録
  • 基準適合確認(H30処理基準の緩和措置)
  • 倉庫証券の発行許可
  • 法人の合併届出発券倉庫業者たる法人の合併認可
  • 発券倉庫事業者に係る相続認可
  • トランクルーム認定(優良トランクルーム)

 

届出関係

  • 軽微な変更(住所、氏名、資本金など)
  • 営業廃止(全部・一部)の届出
  • 法人の分割届出
  • 営業の譲渡・譲受の届出
  • 倉庫寄託約款の届出
  • 相続届出
  • 発券業務廃止の届出
  • 認定トランクルームの変更届出
  • 認定トランクルームの廃止届出
  • 料金設定・変更の届出
  • 役員選任・変更の届出
  • 倉庫証券様式変更の届出
  • 事故発生の届出

 

報告書関係

  • 期末倉庫使用状況の報告
  • 受寄物入出庫高・保管残高報告書
  • 倉庫証券発行回収高・流通高の報告

 

変更登録

変更登録が必要なケース

 

  • 種類の変更(1類倉庫から危険物倉庫など)
  • 倉庫の施設・設備の変更(新設・増設等、主要構造の変更等、冷蔵倉庫の圧縮機変更等)

  ※新たに他地域へ参入する場合も変更登録が必要です。

  • 保管する物品の種類の変更(新規登録に準ずる。)

 

倉庫の新設・増設

  • 新築する場合
  • 増築する場合
  • 自家用倉庫を営業倉庫に転用する場合

 

主要構造の変更

主要構造とは、小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根、床です。

  • 規模の拡大を伴うもの(増築等)
  • 規模の拡大を伴わないもの

 ・倉庫の一部を事務所とし、倉庫面積を減少させる場合。
 ・出入口を閉鎖し、外壁とする場合。

軽微な変更

  • 倉庫の用途廃止
  • 会社名、所在地、代表者の氏名変更
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の名称、所在地、連絡先の変更
  • 資本金の変更
  • 倉庫の使用権原の変更
  • 主要構造以外の構造の変更

定期報告

  1. 期末倉庫使用状況報告書(8号様式)
  2. 受寄物入出庫高及び保管残高報告書(9号様式)
  3.    ※四半期終了後30日以内に提出

  4. 倉庫証券発行回収高及び流通高報告書(10号様式)
  5.    ※発券許可業者のみ
       前年度分を4月30日までに提出

倉庫寄託約款

約款とは、サービスなどの利用者に対して、予め定められた契約条項のことで、個別に契約条件を取り決めていない取引について、共通して適用されます。
運送約款と同様に、倉庫業ついても標準約款が国土交通省からでており、一般的にこれをもちられています。

 

標準倉庫寄託約款

  • 標準倉庫寄託約款(甲)
  • 標準倉庫寄託約款(乙)
  • 標準冷蔵倉庫寄託約款(甲)
  • 標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)
  • 標準水面木材倉庫寄託約款
  • 標準トランクルームサービス約款

 

寄託者との契約に関し、倉庫寄託約款と他の商法や民法との適用順位の関係

法律の強行規定→特約→倉庫寄託約款→商法→商慣習法→慣習→民法です。
ただし、無条件で適用されるのではなく、約款が有効であるためには条件があります。

  • 約款について行政官庁の監督が行われ、寄託者が一方的に不利にならないよう保護がされている。
  • 倉庫業者が、約款を寄託者の見やすいように事務所に掲示している。
  • 契約を締結する際に寄託約款を承諾の上という文言が入った申込書が備わっており、申込者の任意調印をしている。
  • 当事者間で特約その他により、約款によらないという反対の意思表示がない。

倉庫料金

料金等の掲示義務

倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項を営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。としています。

 

運送業と同じく個人に対する料金は、掲示義務があります。

 

 

倉庫の保管料

保管料金

普通倉庫保管料は1ヶ月3期制(1日~10日、11日~20日、21日~月末)
※トランクルームは1ヶ月1期制、冷蔵倉庫は1ヶ月2期制が一般的です。
従量率+従価率+その他の料金

 

倉庫荷役料

基本料金+割増料金+その他の料金

 

その他料金

最近では、FLCやECセンターの要望もあり、受発注やネット対応、写真撮影など業務の多様化が進んでいます。

倉庫業の事故報告

営業倉庫で事故が発生した場合は、発生後14日以内に事故届出書を提出します。
なお、運輸局の指導では該当事故発生時は運輸局へ一報するよう求められています。
実際には、運輸局の担当から火災事故等は直接連絡がある場合もあります。

 

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄