大型トラックの速度制限(令和6年4月から90km/hになりました。)

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高速自動車国道の最高速度

大型貨物自動車等が高速自動車国道の本線車道等を通行する場合の最高速度を引き上げることを内容とする「道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第43号)」令和6年4月から90km/hになりました。

 

自動車の種類 最高速度

大型トラック

90km/h

中型トラック

車両総重量8トン未満、最大積載量5t未満 100km/h
上記以外のトラック 90km/h

準中型トラック

100km/h

普通トラック

100km/h

トレーラー

80km/h

道路交通法施行令

道路交通法施行令(最高速度)
第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。次号において同じ。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。次号において同じ。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
ハ 準中型自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)
ニ 普通自動車(三輪のもの並びに牽けん引するための構造及び装置を有し、かつ、牽けん引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん引するものを除く。)
ホ 大型自動二輪車
ヘ 普通自動二輪車
二 大型自動車のうち前号イに掲げるもの以外のもの及び中型自動車のうち同号ロに掲げるもの以外のもの 90キロメートル毎時
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。

 

政令|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

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