運送業の安全衛生

労働安全衛生法の分野では、トラック運送業は道路貨物運送業に分類されます。
詳しくは運送業の許可の種類で解説しています。
貨物自動車運送事業法の「輸送の安全」は外向きの規定であるのに対し労働安全衛生法の「労働安全」は内向きの規定と表現される場合があります。

 

 

労働安全衛生法とは

 

労働安全衛生法の目的

第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

事業者等の責務

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

 

 

 

事業所の規模による労働安全衛生法の適用

運送業は、一定の規模以上の営業所は、第一種衛生管理者、安全管理者の選任が必要です。
※常時使用する労働者には、正社員の他、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者等、名称の如何にかかわらず、常態としてその事業場で使用される労働者が含まれます。

 

10人未満 10人以上50人未満 50人以上 100人以上
安全・衛生責任者の選任 安全衛生推進者

第一種衛生管理者
安全管理者

統括安全衛生責任者
第一種衛生管理者
安全管理者

安全衛生委員会 努力義務

義務
毎月1回以上

産業医の選任 任意 義務
一般健康診断 義務 年1回

義務 年1回
報告義務あり

特定健康診断 深夜時間帯などの勤務 6カ月に1回
ストレスチェック 努力義務 義務
長時間労働者の医師による面接指導 平均80時間は申出があった場合、1カ月100時間は義務
雇入れ時等の教育 義務

 

安全衛生推進者

安全衛生推進者等の選任は、選任すべき事由が発生した日から 14 日以内です。

資格要件

事業場に専属の者から選任する場合は、次のいずれかに該当することが必要です。
①学歴に応じ、下表の安全衛生の実務経験を有する者

 

学 歴 安全衛生の実務経験
大学・高等専門学校を卒業 1年以上
高等学校等を卒業 3年以上
上記以外の学歴 5年以上

 

②「安全衛生推進者等養成講習」を修了した者
③その他、厚生労働省労働基準局長が同等以上の能力を有すると認める者
(昭和 63 年 12 月 9 日付け基発第 748 号等で基準が示されています。)

 

事業場に専属でない者から選任する場合には、安全衛生に関する広範な知識及び豊富な経験を有すると認められる、次のいずれかに該当することが必要です。
①労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント
② 安全管理者又は衛生管理者となる資格を有する者で、資格取得後 5 年以上、安全衛生の実務経験を有する者
* 但し、一人の非専属の安全衛生推進者等が担当し得る事業場の数は、次の各基準を目安です。
イ 担当する事業場数は、おおむね10以内であること。
ロ 各事業場の作業場等を週一回巡視することができること。

 

 

衛生管理者

資格要件

運送業は、第一種衛生管理者(国家資格)です。

 

業務内容

主に次の業務を行うこととなっています。
①健康に異常のある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備

巡視及び権限の付与

①衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
②事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を 与えなければなりません。

 

 

安全管理者

運送業は、安全管理者の選任が必要です。

資格要件

① 『安全管理者選任時講習』を修了し、かつ下表の産業安全の実務に従事した経験を有する者

大学・高等専門学校を卒業

理 科 系 統
(機械工学科、土木工学科、農業土木課、化学科等)

2年以上
理 科 系 統 以 外 4年以上
高等学校等を卒業

理 科 系 統
機械科、金属工学科、造船科等)

4年以上
理 科 系 統 以 外 6年以上
上 記 以 外 の 学 歴 7年以上
その他 職業能力開発促進法に基づく職業訓練等の修了者で、告示に定 める産業安全の実務経験を有する者

② 労働安全コンサルタント
③ 平成 18 年 10 月 1 日時点において安全管理者として選任
された経験が2年以上である者(経過措置)

 

業務内容

主に次の業務を行うこととなっています。
①建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。
②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備
③作業の安全についての教育及び訓練
④発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤消防及び避難の訓練
⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑧その事業の労働者が行う作業が 他 の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置など

 巡視及び権限の付与

①安全管理者は 、 作業場等を巡視し 、 設備 、 作業方法等に危険のおそれがあるときは 、直ちに、 その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません 。
②事業者は 、 安全管理者に対し 、 安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。

 

運送業と行政書士

安全管理者

 

 

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を防止するために、陸運事業者、荷主、配送先、元請事業者などが取り組むべき事項を具体的に示したものです。
陸運事業者は、このガイドラインを指針として、労災防止対策の積極的な推進に努めることが求められます。

 

また、「運送の都度、荷の種類、荷役場所や施設・設備などが異なる場合が多い」「荷主先での荷役作業については、労働者に直接、指示や支援をしにくい」といった荷役作業の特徴を踏まえ、荷主等(荷主、配送先、元請け
事業者など)にも荷役作業の安全対策について協力を求めています。

 

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

 

幣所は荷役作業の安全対策ガイドライン講習受講済みです。

交通労働災害防止のためのガイドライン

このガイドラインは、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)等とあいまって、

  • 事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立等
  • 適正な労働時間等の管理及び走行管理
  • 教育の実施等
  • 健康管理
  • 交通労働災害防止に対する意識の高揚
  • 荷主及び元請による配慮等の実施の積極的な推進

交通労働災害の防止を図ることを目的しています。

 

交通労働災害防止のためのガイドライン

 

幣所は交通労働災害防止担当管理者教育受講済みです。

 

職場の安全サイト(厚生労働省)

職場の安全を応援する情報発信サイト

テールゲートリフター特別教育

労働安全衛生規則が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
特別教育については令和 6 年 2 月から、それ以外の規定は令和 5 年 10 月から施行され施行です。

 

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大

これまで最大積載量 5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量 2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけらました。(一部例外あり)

 

昇降設備について(安衛則第 151 条の 67 関係)

荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のものに加え、2 トン以上 5 トン未満のものが追加されました。
「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとする。

 

保護帽について(安衛則第 151 条の 74 関係)

 

荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のものに加え、以下のものが追加されました。
①最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの(平ボディ車、ウイング車等)。
②最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません)。
保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります

 

 

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化

テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育 4 時間、実技教育 2 時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。

 

荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、時間について特別教育を実施する必要があります。
また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3 年間保存する必要があります。

 

科目 範囲 時間
学科教育 テールゲートリフターに関する知識

・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法
・テールゲートリフターの点検及び整備の方法

1.5時間

テールゲートリフターによる
作業に関する知識

・荷の種類及び取扱い方法
・台車の種類、構造及び取扱い方法
・保護具の着用
・災害防止

2時間
関係法令 ・労働安全衛生法令中の関係条項 0.5時間
実技教育 ・テールゲートリフターの操作の方法 2時間

 

幣所ではテールゲートリフター講師として特別教育実施可能です。

 

 

運転位置から離れる場合の措置が一部改正

運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。
なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。

 

走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用が除外されます。
なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き続き義務付けられることに留意。また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止する。

 

テールゲートリフター日常点検(例)

1.作動確認(異音確認を含む)
  1. 昇降
  2. 展開・格納
  3. キャスターストッパ
  4. ゲートロック
  5. チルトブロック(後部格納式のみ)

 

2.状態確認
  1. 昇降版
  2. 昇降版の折れ部(床下格納式のみ)

 

3.油圧配管、油圧ホース、油圧シリンダ
  1. 亀裂、損傷、腐食、劣化
  2. 接手のゆるみ、油漏れ

 

4.電気
  1. メインスイッチの損傷、機能確認
  2. 操作スイッチの損傷、機能確認
  3. リモコンコードの損傷

 

5.ワイヤロープ(垂直式のみ)
  1. 素線切れ
  2. 損傷、変形、摩耗

 

6.緊急停止(垂直式のみ)
  1. 作動確認
  2. 亀裂、損傷、変形、腐食

 

 

ロールボックスパレット

いわゆるカゴ車、ロールボックスパレット作業時に下敷きになったり、足をひかれる、手をはさまれるといった労働災害が多く発生しています。

 

ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル

フォークリフト作業計画SAMPLE

 

 

フォークリフト作業計画

労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

 

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、インターネットを利用し、企業の皆様が所轄の労働基準監督署に行う申請や届出の支援をするサービスです。
届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができます。
また、入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。

 

・労働者死傷病報告
・定期健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・有機溶剤等健康診断結果報告書
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等

第14次労働災害防止計画

「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。
 厚生労働省は、中小事業者なども含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた 2023年 4 月~ 2028年 3 月までの 5 年間を計画期間とする「第 14 次労働災害防止計画」を2023年3月8日に策定し、3月27日に公示されています。(厚生労働省 労働災害防止計画について

 

計画概要(リンク)

 

計画期間

2023 年度から2027年度までの5か年を計画期間

 

計画の重点事項
  1. 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 
  2. 労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 
  3. 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 
  4. 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 
  5. 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 
  6. 業種別の労働災害防止対策の推進 
  7. 労働者の健康確保対策の推進 
  8. 化学物質等による健康障害防止対策の推進

 

陸上貨物運送事業対策

(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

  • 「荷役作業における安全ガイドライン」に基づく安全衛生管理体制の確立、墜落・転落災害や転倒災害等の防止措置、保護帽等の着用、安全衛生教育の実施等荷主も含めた荷役作業における安全対策に取り組む。 
  • 「職場における腰痛予防対策指針」を参考に作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。(再掲)

(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと

  • 陸上貨物運送事業における死傷災害の約7割が荷役作業時に発生しており、荷役作業時におけるトラックからの墜落・転落災害が多数発生していることから、トラックからの荷の積み卸し作業に係る墜落・転落防止対策の充実強化を図る。 
  • 陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害の多くが荷主事業者の敷地等において発生している実態等に対応するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の検討を踏まえ、荷主事業者対策に取り組む。 
  • 陸上貨物運送事業等の事業場(荷主となる事業場を含む。)に対して、「荷役作業における安全ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、荷役作業の実態を踏まえ、荷役作業に用いる機械等の安全な使用方法を検討する。
  •  効果的な腰痛の予防対策を行うために、腰痛の発生が比較的多い重量物取扱い作業等について、事業者や研究者の協力を得つつ発生要因をより詳細に分析し、効果が見込まれ、かつ実行性がある対策を選定する。あわせて、事業者等の協力を得つつ実証的な取組を行い、効果が得られた対策について積極的に周知・普及を図る。

腰痛予防対策

腰痛リスクの回避・低減対策の概要

職場における腰痛予防対策指針の改訂(平成25年6月/厚生労働省労働基準局)

 

作業管理
  • 常時行う重量物取扱い作業は、リフターや自動搬送装置の使用により自動化・省力化する。
  • コンベアや台車などで運搬したり、運搬しやすくなるようなフックや吸盤などを用いる。
  • 取り扱う重量物の重量を制限する。常時人力のみにより取り扱う重量は、満18歳以上の男性の場合、体重のおおむね40%以下、女性は24%以下とする。流通業では、10kg程度に設定する例も見られる。
  • 上の重量制限を超える場合は、身長差の少ない2人以上で作業を行わせる。
  • 取り扱う重量物の重量が、あらかじめわかるように表示する。
  • できるだけ重量物に身体を近づけ、重心を低くするような姿勢をとるようにする。
  • 床面から重量物を持ち上げる場合、片足を少し前に出し膝を曲げ、腰を十分に下ろして重量物を抱え、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。
  • 大きな物や重量物を持っての移動距離を短くし、人力での階段昇降は避ける。
  • 重量物を持ち上げるときは、呼吸を整え、腹圧を加えて行うようにする。
  • 重量物を持った場合は、背を伸ばした状態での腰部のひねりを少なくなるようにする。 
  • 作業動作、作業姿勢、作業手順、作業時間などをまとめた作業標準を策定する。
  • 労働者にとって過度の負担とならないように、単位時間内での取扱い量を設定する。
  • 運転時間の管理を適切に行い、適宜、小休止・休息を取らせる。
  • 長時間運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止・休息やストレッチングを行ってから作業を行わせる。
  • 作業靴は滑りにくく、クッション性があるものを使用させる。

 

作業環境管理
  • 寒冷ばく露しないよう、衣服の着用や暖房設備によって保温対策を行う。
  • 作業場所などで、足もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。
  • 転倒、つまずきや滑りなどを防止するため、凹凸や段差がなく、滑りにくい床面とする。
  • 運転する場合、車両の座席は、座面・背もたれ角度、腰と背中の支持が適当なものとする。
  • 運転する場合、車両からの振動を減衰させる構造の座席とするか、クッションを用いる。

 

健康管理と労働衛生教育
  • 腰痛予防健康診断(配置時、6か月以内ごとに1回)を行う。
  • ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行わせる。
  • 腰痛のリスクと原因、作業標準(作業姿勢など)、荷役機器・補助具の使用方法、腰痛予防体操などについて、教育(配置時など)を行う。

 

 

陸上貨物運送事業者向け腰痛予防動画(厚生労働省)

 

陸上貨物運送事業向け腰痛予防動画サイト(厚生労働省YouTubeチャンネル)

職場における熱中症予防対策

熱中症の予防については、第14次労働災害防止計画において、下記のとおり目標が設定されています。
アウトプット指標:熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。
アウトカム指標:増加が見込まれる熱中症による死亡者数の増加率※を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少させる。

 

2019 2020 2021 2022 2023

職場における
熱中症死傷者数 (人)

829 959 561 827 1,045
上記のうち、死亡者数(人) 25 22 20 30 28

 

職場における熱中症予防対策マニュアル(令和3年度版)
パンフレット「職場の熱中症予防対策は万全ですか?

 

職場における熱中症予防情報

職場における熱中症予防情報

 

 

熱中症予防管理者

 

上級救命講習 応急手当Web講習

上級救命講習

倉庫業の安全衛生

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄