古物商の許可

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古物商の許可

古物商許可

古物営業法の目的

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。したがって、法令等で定められた各種義務を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。

 

古物の定義

① 一度使用された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

 

一度使用された物品使用されない物品で使用のために取引されたものこれらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたものをいいます。
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。


対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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