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「 産業廃棄物収集運搬業許可 」の検索結果
  • 産業廃棄物収集運搬許可の概要
    許認可の概要収集運搬地域産業廃棄物収集運搬の許可は、業務を行う区域ごと(中核市等)に許可が必要になります。例えば、下図のように愛知県⇔愛知県であれば、愛知県許可のみでよいですが愛知県→三重県、愛知県→岐阜県など他の行政区域をまたぐ場合は両方の許可が必要になります。積替え保管収集した産業廃棄物を積み替えて運搬する場合には、積替え保管ありの許可が必要になります。保管場所は法で定められた基準を満たす必要があります。収集運搬する産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類は20種類あります。(1) 燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ(2) 汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等(3) 廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等(4) 廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液(5) 廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液(6) 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物(7) ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず(8) 金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等(10) 鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等(11) がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物(12) ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの(13) 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず(14) 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等(15) 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず(16) 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物(17) 動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(18) 動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿(19) 動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体(20)上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)相談する家電リサイクル法との関係について家電リサイクル法の概要廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的(経済産業省・環境省の共管法)。家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が対象品目。家電リサイクル法の小売業者の義務小売業者には、以下の義務が課せられており違反行為に対しては、廃棄物処理法違反として罰則を受けることになります。排出者(消費者等)からの引取義務「自らが過去に販売した家電リサイクル対象製品」又は「買換えの際に引取りを求められた家電リサイクル対象廃家電は、排出者から引取りを求められたときは、排出者が排出する場所(排出者の家庭など)で、引取りを行う義務がある。製造業者等への引渡義務(指定引取場所への持込み)排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、指定引取場所に運搬し、指定引取場所において製造業者等への引渡しを行う義務がある。収集運搬料金の公表義務並びに収集運搬料金及びリサイクル料金の応答義務収集運搬料金(小売業者の運搬料金)はあらかじめ決めておき、販売チャネルに応じて分かりやすく公表する義務がある。また、収集運搬料金やリサイクル料金(メーカーごとに定められている料金)について問われた場合には、応答する義務がある。リサイクル券(管理票)の交付・管理・保管等義務排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、リサイクル券(管理票)に必要事項を記入し、排出者控えを排出者に交付する義務がある。また、指定引取場所において引渡しを行った際に指定引取場所からリサイクル券(管理票)の回付片を受け取り、3年間保管する義務がある。家電リサイクル対象廃家電の引取り・引渡しは、廃棄物処理法上の廃棄物の収集運搬となります。本来は、家庭から出る家電リサイクル対象廃家電については一般廃棄物の収集運搬業の許可が、事業所から出る家電リサイクル対象廃家電については産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。※収集運搬業の許可権者は、一般廃棄物については市区町村長、産業廃棄物については都道府県知事等であり、当該許可に係る地域の外では収集運搬はできない。しかし、一般廃棄物の許可はかなりハードルが高い                          『家電リサイクル法の特例規定』により、小売業者が家電リサイクル法に基づき対象となる廃家電の引取り・引渡しのため廃家電の収集運搬を行う場合には、・小売業者自らが収集運搬を実施する(自社便)のであれば、廃棄物処理法上の収集運搬業の許可は不要。・小売業者が他の事業者に委託して収集運搬を実施するのであれば、委託先の事業者は、一般廃棄物か産業廃棄物の、どちらかの許可があればよい(再委託は禁止)※ただし、収集運搬できる地域は許可の範囲とされています。                          家電量販店と配送、据付工事の業務委託契約をする場合には、地域ごとに産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 書類チェック
    産業廃棄物収集運搬許可の要件
    産業廃棄物収集運搬許可の要件許可要件産業廃棄物収集運搬の許可を受けるには「欠格事由に該当しない事」、「施設に係る基準を満たしている事」、「申請者の能力に係る基準を満たしている事」、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事」が許可要件となります。欠格事項に該当しないこと精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者・廃棄物処理法・浄化槽法・大気汚染防止法・騒音規制法・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律・水質汚濁防止法・悪臭防止法・振動規制法・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律・ダイオキシン類対策特別措置法・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)・刑法第204条(傷害)・刑法第206条(現場助勢)・刑法第208条(暴行)・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)・刑法第222条(脅迫)・刑法第247条(背任)・暴力行為等処罰に関する法律次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者施設に係る基準を満たしている事施設基準においては、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設であってその施設の使用権原を有していること。申請者の能力に係る基準を満たしている事申請者の能力の基準は、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を終了したこと。新規許可申請の場合、許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事経理的基礎においては、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされ、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。要件を満たさない場合には中小企業診断士の作成した書類が別途必要になります。参考許可基準は、自治体によって異なるため事前の確認が必要です。愛知県の許可基準相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • こんな悩みを解決
    例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない営業所の移転、車庫の新設をしたい営業区域を拡大し他県でも業務をしたい事業用トラックを増車、減車したい事業報告など書類作成がわずらわしい巡回指導が来るが何を準備したら、、、Gマーク取得したい関連する許可が必要になった貨物自動車運送事業の許可有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。貨物軽自動車運送事業届出軽自動車で運送業を始めるときは、軽貨物自動車運送経営許可の届出が必要となります。運送業の許可取得後のサポート運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検など運送業の適正運営をサポートしております。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について詳しく解説しています。運送業関連の認定制度愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業者が取得すべきGマーク、働きやすい職場認定制度などサポートしております。産業廃棄物収集運搬業の許可運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。産業廃棄物収集運搬業愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。産業廃棄物を収集し運搬するときは、産業は器物収集運搬業の許可が必要です。古物商の許可愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。古物の売買をするときは古物商の許可が必要です。自動車の登録関係自動車の名義変更愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。売買や相続で車の所有者の変更があったときは、名義変更の手続きが必要になります。また、管轄登録事務所が変更になったときはナンバープレートの変更も必要です。車庫証明代行愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。自動車を購入する時など駐車する車庫の車庫証明が必要になります。※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。倉庫業を始めるには倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法の営業倉庫の登録について倉庫業登録の種類、申請方法、配置しなければならない倉庫管理主任者を詳しく解説しています。土地利用関係運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。土地利用関係愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。営業所の測量、図面作成全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。報酬愛知県の行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。各業務の目安報酬を掲示しております。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。お問合せ電話 090-1280-1331FAX 0568-55-5884〒481-0039 住所 愛知県北名古屋市法成寺松の木36番地GFAいけやま行政書士事務所#ui-datepicker-div{z-index:10000 !important;}.ui-datepicker-calendar th,.ui-datepicker-calendar td{min-width:unset !important;}select.ui-datepicker-year,select.ui-datepicker-month{height:2em !important;gap:5px;}span.del + span.del{display:none !important;}お問い合わせフォーム内容の確認以下の内容で送信します。よろしいですか?氏名必須メールアドレス必須お問い合わせ内容必須お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。
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