許認可の概要収集運搬地域産業廃棄物収集運搬の許可は、業務を行う区域ごと(中核市等)に許可が必要になります。例えば、下図のように愛知県⇔愛知県であれば、愛知県許可のみでよいですが愛知県→三重県、愛知県→岐阜県など他の行政区域をまたぐ場合は両方の許可が必要になります。積替え保管収集した産業廃棄物を積み替えて運搬する場合には、積替え保管ありの許可が必要になります。保管場所は法で定められた基準を満たす必要があります。収集運搬する産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類は20種類あります。(1) 燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ(2) 汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等(3) 廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等(4) 廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液(5) 廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液(6) 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物(7) ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず(8) 金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等(10) 鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等(11) がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物(12) ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの(13) 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず(14) 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等(15) 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず(16) 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物(17) 動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(18) 動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿(19) 動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体(20)上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)相談する家電リサイクル法との関係について家電リサイクル法の概要廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的(経済産業省・環境省の共管法)。家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が対象品目。家電リサイクル法の小売業者の義務小売業者には、以下の義務が課せられており違反行為に対しては、廃棄物処理法違反として罰則を受けることになります。排出者(消費者等)からの引取義務「自らが過去に販売した家電リサイクル対象製品」又は「買換えの際に引取りを求められた家電リサイクル対象廃家電は、排出者から引取りを求められたときは、排出者が排出する場所(排出者の家庭など)で、引取りを行う義務がある。製造業者等への引渡義務(指定引取場所への持込み)排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、指定引取場所に運搬し、指定引取場所において製造業者等への引渡しを行う義務がある。収集運搬料金の公表義務並びに収集運搬料金及びリサイクル料金の応答義務収集運搬料金(小売業者の運搬料金)はあらかじめ決めておき、販売チャネルに応じて分かりやすく公表する義務がある。また、収集運搬料金やリサイクル料金(メーカーごとに定められている料金)について問われた場合には、応答する義務がある。リサイクル券(管理票)の交付・管理・保管等義務排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、リサイクル券(管理票)に必要事項を記入し、排出者控えを排出者に交付する義務がある。また、指定引取場所において引渡しを行った際に指定引取場所からリサイクル券(管理票)の回付片を受け取り、3年間保管する義務がある。家電リサイクル対象廃家電の引取り・引渡しは、廃棄物処理法上の廃棄物の収集運搬となります。本来は、家庭から出る家電リサイクル対象廃家電については一般廃棄物の収集運搬業の許可が、事業所から出る家電リサイクル対象廃家電については産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。※収集運搬業の許可権者は、一般廃棄物については市区町村長、産業廃棄物については都道府県知事等であり、当該許可に係る地域の外では収集運搬はできない。しかし、一般廃棄物の許可はかなりハードルが高い 『家電リサイクル法の特例規定』により、小売業者が家電リサイクル法に基づき対象となる廃家電の引取り・引渡しのため廃家電の収集運搬を行う場合には、・小売業者自らが収集運搬を実施する(自社便)のであれば、廃棄物処理法上の収集運搬業の許可は不要。・小売業者が他の事業者に委託して収集運搬を実施するのであれば、委託先の事業者は、一般廃棄物か産業廃棄物の、どちらかの許可があればよい(再委託は禁止)※ただし、収集運搬できる地域は許可の範囲とされています。 家電量販店と配送、据付工事の業務委託契約をする場合には、地域ごとに産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。