ナンバープレートの表示の新基準

{GFAいけやま行政書士事務所}

ナンバープレートの表示に係る新基準が令和3年4月1日より全面適用になります。

 

(自動車登録番号標の表示の義務)
第十九条 自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 

  • 被覆の禁止
  • 自動車の運行中番号の識別に支障がないように、見やすい位置に表示
  • 自動車の運行中番号が判読できる見やすい角度
  • 角度回転禁止
  • フレームは番号を被覆せず、自動車の運行中番号が判読できるもの

 

 

車のナンバープレートは見やすくの表示! ナンバープレートの表示義務が明確化されます

対応エリア

運送業許可対応エリア

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