運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業の許可

,一般貨物自動車運送事業許可の流れを知りたい相談者

 

これから、運送業を始めたいんだけど、許可を取るのは難しいですか?

 

まずは、許可が必要かの判断をし、どの許可の種類が必要か確認が必要です。
ここでは、中部運輸局の許可基準をベースに般貨物自動車運送事業の許可について説明していきます。
許可の取得には、車両5台営業所駐車場など施設運行管理者整備管理者の選任資金計画法令順守、賠償責任能力など幅広く準備する必要がありますので。

運送業は、大きく分けると人を運ぶ「旅客運送」と貨物を運ぶ「貨物運送」があります。
また、自分の荷物なのか他人の荷物なのか、特定の荷主なのか不特定多数の荷主なのか、自分で運ぶのか他人に依頼するのかで許可の種類が変わります。
どの許可が必要なのか許可の種類はコチラです。

 

トラックで貨物を運ぶには貨物自動車運送事業法の許可が必要になります。

トラック運送業の許可基準は以下の3項目です。

  1. 過労運転の防止、トラックの安全性や輸送の安全等を確保できるような適切な事業計画があること。
  2. 事業を継続して遂行するため、トラックの台数、自動車車庫の規模、その他の法令で定める事項について、適切な計画があること。
  3. 事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎やその他の能力を有するものであること。

 

平成30年貨物自動車運送事業法の一部改正による許可に係る事項

貨物自動車運送事業法は平成30年に一部改正されています。

欠格事由の厳格化

欠格期間が2年から5年延長になりました。
処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限。
親会社等の密接関係者が許可処分を受けた者の参入制限。

許可の際の基準の明確化

車両の点検・整備の確実な実施等の安全性確保が明確になりました。
十分な広さの車庫等の事業の継続遂行のための計画。
事業の継続遂行のための経済的基礎(資金計画)。

約款の許可基準の明確化

荷待時間追加的付帯業務等の見えるかを図り、対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化。
原則として運賃と料金との料金を分別して収受。

事業者が遵守すべき事項の明確化

事業用自動車の定期的な点検整備の実施等の輸送安全に係る義務の明確化。
車庫の整備・管理健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付等の事業の適切な遂行のための遵守事項の新設。

 

一般貨物自動車運送事業許可取得の流れ

  1. 許可基準の調整・確認
  2. 事業計画の作成・資金調達
  3. 営業所の所在地を管轄する運輸支局へ申請書を提出
  4. 役員法令試験の受験
  5. 運輸局での書類審査
  6. 一般貨物自動車運送事業の経営許可取得
  7. 運輸開始

許可にかかる標準処理日数は、3~5ヶ月  となっていますので、余裕を持った準備が必要です。

中部運輸局ベースにした許可基準の詳細情報を参考にしてください。

 

なお、貨物自動車運送事業の一般貨物運送事業経営許可には更新はありません。
許可を取得できれば、一生ものの許可です。

 

幣事務所は、許可取得をお考えの事業主様のサポートを全力でさせていただきます。

 

欠格事由(平成30年12月改正により欠格期間の延長)

もっと運送業の許可を取れない人を聴く相談者

 

許可を受けられない人ってどんなひとですか?

貨物自動車運送事業法により、下記リンクのいずれかに該当する方は、許可を受けることができません。

 

新規経営許可を受けてから事業開始へ

トラック運送業を始めたい相談者の疑問

 

許可が取れて運送会社を開業するまでにすることを教えて下さい。

 

許可を受けてから実際に事業を開始するためには、たくさんのすべき事があります。
許可を受けてから運輸開始までは1年の条件が付されますが、段取り良くこなさなければ、余分な費用がかかってしまいます。
ご依頼の場合は、行政書士だけでなく、社会保険労務士、場合によっては司法書士、税理士等のプレーヤーも増えます。

 

行政書士が解説

 

許可取得後は、お客様の状況によって異なります。初回巡回指導までサポートさせていただく事も可能です。

 

許可書の受領から運輸開始までの流れ

許可証交付・新規事業者説明会に出席

許可が下りると許可証交付・新規事業者説明会の参加するよう指示があります。
説明会では、各運輸支局の担当官よりこれから事業を始めるにあたり必要な事項の説明があります。
これが終わると許可証が授与されます。
※許可証は紛失しないように大切に保管して下さい。

 

交付式
説明会は運輸支局です。

 

登録免許税納付

許可日から1ヶ月以内に銀行、郵便局、又は税務署で納付し、領収書を運輸局に送付します。
※納付した控えのコピーは忘れないように取りましょう。

 

事業計画に基く事業施設の整備

事業計画通りに実施するため、営業所、車庫、休憩睡眠施設、車両を整備します。
従業員の採用

 

社会保険・労働保険の開始届・被保険者加入手続き提出

従業員を採用したら、加入の必要のある方の社会保険、雇用保険の手続きを行います。
・就業規則(10人以上)、36協定を労働基準監督署へ届出も忘れずに。

 

運転者適性診断の受診

ドライバーの雇入れ時の健康診断、事故記録、適性診断、必要に応じて指導教育を実施。
指導監督記録は3年間保存です。

 

運行管理者・整備管理者の選任届

営業所に選任する、運行管理者・整備管理者選任届を運輸支局に提出します。

 

※運行管理者資格者証が必要です。
運行管理者

 

自動車の登録

事業用自動車連絡書の交付を受けたら、自動車の登録、車体表示、自賠責・任意保険の加入手続き。

 

事業用トラックの緑ナンバープレート5台分

 

掲示物の掲示

帳簿類、規定類、掲示類の用意。
運賃・料金表の掲示(個人を対象の場合)、運送約款の掲示。

 

運送業の適正運営に必要な帳簿一覧

運輸開始(許可から1年以内)

速やかに運輸開始届出書を提出
30日後までに運賃・料金設定届出書を提出
(法人を設立した場合は登記簿謄本を添付)
社会保険等に適正に加入していることが確認できる書類を添付)

 

適正化事業実施期間による巡回指導

運輸開始後、基本は1カ月以降3か月以内に事業計画のとおり出来ているか巡回指導が行われます。
実際は6カ月くらい先になることが多いです。
この巡回指導は許可した条件に逸脱していないかの確認も含まれています。

 

運送業許可にかかる費用

行政書士報酬

幣事務所は基本料金450,000円(税別)です。
社会保険の加入は社労士事務所を紹介します。
許可取得後の緑ナンバーの登録手続きから、ご要望に応じて現地での取付も行います。
また、運輸を開始した後の適正運営のサポートもすることが出来ます。

 

 

登録免許税

登録免許税は、運送業の許可や事業計画変更の認可をした時にかかる法定の費用です。
費用の額は、登録免許税の別表1に記載されています。
行政書士に依頼する場合には、登録免許税とは別に報酬の支払いが必要です。

運送事業関連の許可又は事業計画の変更の認可の登録免許税

🔲一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可(更新の許可を除く。)

一件につき9万円

・路線又は営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可

一件につき1万5千円

🔲一般乗用旅客自動車運送事業の許可

一件につき3万円
(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の許可で政令で定めるものについては、1万5千円)

・営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可

一件につき5千円

🔲特定旅客自動車運送事業の許可

一件につき3万円

🔲一般貨物自動車運送事業の許可

一件につき12万円

🔲特定貨物自動車運送事業の許可

一件につき6万円

🔲自家用有償旅客運送者の登録

一件につき1万5千円

・変更登録

一件につき3千円

🔲自家用自動車の貸渡しの事業の許可

一件につき9万円

🔲第一種貨物利用運送事業の登録

一件につき9万円

・変更登録利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの

一件につき1万5千円

🔲第二種貨物利用運送事業の許可

一件につき12万円

・事業計画の変更の認可

一件につき2万円

🔲船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の登録

一件につき9万円

・変更登録区間又は業務の範囲の増加に係るもの

一件につき1万5千円

🔲船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可

一件につき12万円

・事業計画の変更の認可

一件につき2万円

🔲倉庫業者の登録

一件につき9万円

・変更登録

一個につき3万円

 

無許可で運送業すると

許可が必要なのに無許可で運送業をしてしまうと罰則があります。
ここでは、貨物自動車運送事業法の罰則規程を解説します。

貨物自動車運送事業の罰則規程

貨物自動車運送事業法に定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、無免許、名義貸し、貸渡しで3年以下の懲役300万円以下の罰金です。
事業計画変更認可、軽微な変更、報告事項の未提出も罰則対象となりますので気を付けましょう。

3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金、又はこれを併科する。

  • 無許可営業で一般貨物自動車運送事業を経営した者
  • 一般貨物自動車運送事業の名義を他人に利用させた者(名義貸し
  • 一般貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者(貸渡し

1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金、又はこれを併科する。

  • 許可の取り消しの規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者

50万円以下の罰金

  • 運行管理者の選任の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者
  • 輸送の安全に関する業務の管理の受委託の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者
  • 事業計画の変更認可の規定に違反して事業計画を変更した者は、100万円以下の罰金に処する。

100万円以下の罰金

  • 事業計画に従う命令、安全管理規定の変更命令若しくは安全管理者の解任命令、輸送の安全確保命令、事業の適切な遂行命令、特定の荷主に対し不当な差別的取り扱いの停止変更命令、事業改善の命令又は事業停止処分時の車検証及び自動車登録番号票章の返納命令の規定による命令に違反した者事業計画変更届の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変をした者
  • 運送約款の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
  • 安全管理規定等の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項、管理の方法に関する事項に限る。)によらないで、事業を行った者
  • 安全統括管理者の選任の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
  • 統括運行管理者専任解任届又は運行管理者の専任解任届の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 事業の休止及び廃止の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
  • 車検証の返納封印の取付の規定に違反した者
  • 貨物軽自動車の届出に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
  • 報告の徴収及び立入調査の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • 職員の立ち入り検査の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。

50万円以下の過料

  • 事業計画の変更の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
  • 運賃及び料金等の掲示による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
  • 正当な理由なく、第20条運行管理資格者証の返納命令の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
  • 事故報告の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • 一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかる情報の公表の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
  • 合併・分割・相続又は貨物軽自動車の事業の廃止、譲渡、分割の届出、法人の合併消滅、事業者の死亡から第五項までの規定に違反した者

 

 

運送業を経営するとは

運送業を経営するためには、経済的規制と社会的規制があります。
経済的規制とは、約款、運賃料金の遵守、許可の取得。社会的規制とは、輸送の安全にかかる法令遵守です。
その他、様々な法令に基づいて経営することになります。
図で表すと以下のような概略です。

 

【運送経営概略図】
運送業経営優先順位

 

①営業許可取得の行政手続き

まず、運送業をを始めるためには国土交通大臣許可が必要です。
許可を取得するためには法令の許可要件を満たしたことの申請をし、審査を受けることで営業許可が受けられます。

 

②営業開始

許可を取得すると運送営業を行うことが出来ます。
原則、契約自由の原則によりますが、届出をした約款、運賃料金表をもとに営業を行います。
基本となるのは、民法、商法です。
契約書面の取り交わしを基本とするようにしましょう。
また、独占禁止法や下請法といった契約に関するルールもありますので経営者は理解が必要です。

 

③他の法令

人に係る労働法は許可条件にもなっていますが、労働者を雇い入れ経営する上では労働法令も遵守しなければなりません。経営者には、安全配慮義務、健康配慮義務も課されておりますので健康障害の原因となる長時間労働をさせてはいけません。

 

④許可取得の維持管理

貨物自動車運送事業法では許可取得後も様々な規定が定められています。
許可時の事業計画を変更した場合の認可、届出、毎年の事業実績報告、事故を起こした時の事故報告等。
運送事業を営む上で重要な輸送の安全に係る事項の遵守。

 

⑤社会貢献

企業も社会の一員であることから様々な社会貢献が求められます。
経済的貢献はもとより、昨今では健康経営、環境経営の取組が重要になっています。

 

⑥法令を遵守しなかった場合

トラックは一たび事故を起こすと重大な事故となることが多い。そのため事業者に対して輸送の安全に対する義務が課せられています。義務を守らなければ、行政処分や場合よってば更に厳しい処罰が待っています。
これまでの事故の経緯から、義務を守らない場合の行政処分は年々厳しくなっています。

 

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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