「 一般貨物自動車運送事業 」の検索結果
  • トラック
    運送業許可申請方法ガイド
    トラックで運送業を始めるために必要な貨物自動車運送事業法や許可申請の概要を説明しています。トラックで運送業を始めたい人に最初に読んでほしいガイダンスです。トラック運送業の法律トラックで運送業を始めるにはどうしたらよいのでしょうか?有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。こちらが法律の許可に関する条文です。【貨物自動車運送事業法】運送業を経営するためには、申請を行い国土交通大臣の許可が必要。欠格事由に該当するときは許可が受けられない。許可には基準が定められていることがわかりますね。そしてこちらが許可の審査項目です。【貨物自動車運送事業法施行規則】よく、許可の要件は〇項目です。と見かけると思いますが法令では輸送の安全、継続的して遂行するための計画、事業の遂行能力の3分類の審査を行い、合計すると13項目の審査があります。具体的な内容は地方運輸局の告示で公表されています。トラック運送業の法改正の変遷過去、貨物自動車運送事業は免許制でしたが、平成元年の物流二法の改正など新規参入しやすい許可制となりました。しかし、規制緩和とあいまって、貨物自動車運送業は、公共性の強い事業であり、輸送の安全、交通事故の防止が強く求められております。過去の痛ましい事故もあり、平成30年には欠格期間の延長や荷主の配慮義務が盛り込まれた法改正がされました。また、資金計画の厳格等、事業開始時の許可条件は、輸送の安全及び事業の発達において適切な事業計画を有する事が求められているのです。トラック事業(緑ナンバー)に関する事業規制の推移法施行前(平成2年)法施行(平成2年12月~)法改正(平成15年4月~)法改正(平成30年12月公布)事業の参入免許許可事業計画車両数認可車両数事前届出営業区域営業区域廃止最低車両台数各地域により5~15台最低車両台数全国一律5台休止・廃止許可事後届出(30日以内)事前届出(30日以内)荷主勧告制度働きかけ等の規定の新設運賃料金規制認可事前届出制事後届出制(30日以内)標準的な運賃の告知制度一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可ガイダンスはこちらから(YouTube)運送業の事業計画作成許可申請には事業計画の作成が重要なんですね!貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を受けるには、利用者の利益の保護や輸送の安全を確保するため、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などの事業計画を提出しなけけばなりません。下記の【事業計画記載事項】が申請に必要な事業計画です。許可を受けるとこれらの内容は運輸局の電子システムに登録され管理されます。 また、その事業計画を変更しようとするときは、原則として認可を受けなければなりませんが、事業用自動車の数の変更は事前の届出(場合によっては認可が必要)です。その他、営業所の名称変更など軽微な事項は事後の届出で良いとされています。この事業計画に適合しない場合は、許可の取得後は行政処分の対象にもなり得ます。その他、運賃及び料金は30日以内に届出、標準運送約款以外を使用する時は認可となり営業所に掲示しなければなりません。※運賃料金は個人のみ運送業の許可を取得するには、この事業計画が必要な資金計画へ繋がっていきます。【事業計画記載事項】許可の申請時には、これから行おうとする運送事業の計画を申請書に記入します。一般貨物自動車運送事業経営許可申請書作成事業計画を決めたら許可申請書に必要事項を記入し添付書類とあわせて運輸支局の窓口に提出します。書類上の不備がなければ受付の受理がされ、地方運輸局で許可の審査が行われ不備がある場合は補正の連絡があります。また、審査期間中に役員法令試験を受け合格することも条件の一つです。【一般貨物自動車運送事業経営許可申請書】許可の要件の詳細はこちらから運送業許可の要件愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可は難しい?許可要件には、人、物、立地、資金等があります。その概要について中部運輸局の告示から抜粋して運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。許可要件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。許可までの標準処理期間は3~5か月です。他の許可要件も満たしていれば、晴れて経営許可が下り運送業を始めることが出来ます。一般貨物自動車運送事業許可証見本運送業の許可は個人でも取れるのか個人でも申請出来ますか?貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可は、個人でも法人でも申請が出来ます。どちらの形態で事業を始めるかは経営者様の判断になりますが、法人がほとんどです。法人で申請する場合、資本金の要件はありませんが、貨物利用運送事業を始める場合には資金の要件(300万)があります。それぞれ、申請時の添付書類などが異なりますので確認が必要です。また、法人でも個人でも基本的に資金の要件は同じです。なお、個人で許可を得た場合で法人成りをするときは、事業譲渡に該当し認可申請が必要になります。運送会社設立はこちらから運送会社設立運送会社(一般貨物自動車運送事業)を設立するために必要な事項を詳しく解説しています。貨物軽から一般貨物の許可をお考えの方はこちらも貨物軽運送業から一般貨物運送業愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。既に貨物軽自動車運送事業を営む方が一般貨物自動車運送事業の許可を取得し事業を始めたい場合の主な要点です。以上が、運送業を始めるためのガイダンスです。お困りの際は、ぜひ行政書士にご相談下さい。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 一般貨物トラック運送業許可の要件
    運送業許可の要件
    運送業許可の要件運送業許認可とは運送業における許可の全体像は以下の通りです。物流に関する活動は製造業、卸売業、倉庫業が中心ですが実際は多くの業種で物流活動が行われています。そして、他人の依頼を受けて報酬を得ることを目的に運送業務をするためには許可が必要となります。貨物自動車運送事業法のみならず様々な法令上の制限を受けるため所謂二重行政であることも特徴の一つです。また、許可を受けた事業を変更する際には事業の変更認可が必要になります。営業関係営業に関する許認可の全体像施設関係物流施設に関する法令上の制限運送業の許可要件を満たすためにはトラック運送業法の体制構築と関連する土地建物などの法令上の制限に抵触しない事が必要です。運転手も集め、資金も集め、車も用意したが営業所や車庫が要件を満たしていなかったという事もあります。こうしたことも運送業の許可が難しいと言われる理由の一つでしょうまた、運送事業者にとって輸送の安全はとても重要で許可要件とは、それを実行できる体制の構築です。ここでは、一般貨物自動車運送事業の許可要件について中部運輸局の詳細の説明です。よく、ネット上では運送業許可は5要件とありますが、法令上の許可審査項目は3分類13項目です。中部運輸局の一般貨物自動車運送事業の許可公示も13項目です。許可後の条件等の一部を除く内容を詳しく説明しています。現在、一般貨自動車物運送事業の申請手引きはありません。許可を取りたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。1.営 業 所営業所(事務所)許可要件一般貨物自動車運送事業の営業所の許可要件では、建物について2年以上の使用権原を有するもので、賃借については賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。賃貸借契約をする場合には、契約書に気を付けましょう。※住居用で契約した場合など、使用承諾書を別に用意し貸主からの承諾が必要になります。『運送業営業所の賃貸借契約例』都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない立地でなければなりません。※特に市街化調整区域の場合は、市町村に確認をしていないと受付段階で指摘される場合もあります。こちらは、愛知運輸支局の申請書の記入見本ですが以下のように表記されています。行政のコメントの内容都市計画法等については、地町村の都市計画課等へご確認ください。また車庫については、地目が田・畑の場合、農地転用の許可が必要です。都市計画課等:建築指導課など地目:不動産履歴事項(登記簿)で確認事務所の規模は、事業の遂行上適切な規模であることとされ、「適切な規模」とは、おおよそ10㎡以上の専有できる広さをいう。ただし、10㎡未満のものについては、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備(計画)を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障ないものであることが必要です。プレハブや自宅の一室を兼用住宅、マンションの一室を事務所として申請することは可能です。但し、上記の通り関係法令に抵触しない事や適切な広さ、賃貸においては契約内容も重要になります。また、既存建物の用途を変更する場合は、用途変更が必要になる場合があります。既存建物がある場合、10㎡未満のプレハブは申請不要や調整区域も10㎡未満の用途変更規定があります。※市街化調整区域内のトレーラーハウスについては、自治体等の確認が必要です。申請時のポイント許可申請の際には、付近の案内図、見取り図、平面(求積)図、写真が必要です。※求積については、営業所、休憩室、睡眠施設のそれぞれ区分した求積。※写真は、どの方向から撮影したか分かるようにする。※申請段階では、机、椅子、電話等の設置はなくても良いが、許可までには設置し写真撮影が必要。また、都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書を提出します。使用権原については、自己所有の場合は、履歴事項証明書(不動産登記事項証明書等)、借入の場合は、賃貸借契約書等の写しを添付書類として提出します。※上記のとおり使用目的が運送事業に適していないといけません。※借主が申請者となっていないといけません。法人の場合は、法人名義が要件となり役員の個人名義は不可営業所、車庫につての詳細はこちらのpageで詳しく解説しています。運送業の営業所の立地について運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件である営業所の立地について詳しく解説しています。関連する都市計画法、農地法もあわせて解説しています。運送業の車庫の立地について運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件である事業用トラックを駐車する車庫について詳しく解説しています。営業所と同じく土地に関する法令上の制限も詳しく解説しています。相談する2.事業用自動車事業用自動(トラック)車許可要件よくある質問で、トラック1台でも事業を始められますか?答はNGです。一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の許可要件では、営業所毎に配置する事業用自動車は5両以上です。例外的に、霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょにおける事業の場合は、この限りでありません。また、使用する権原を有する裏付けが必要です。配置する自動車は緑ナンバーです。貨物軽の黒ナンバーと併せることは出来ません。もちろん、自己所有でもリースでもかまいませんが、下記の通りそれぞれ証明する書類の添付が必要です。申請時のポイント申請時点では、確保できていなくても確保予定であることの証明が出来れば申請は可能です。許可申請の際には、計画する事業用自動車の使用権原を証する書類を提出します。車両購入の場合は、売買契約書又は売渡承諾書等の写し、リースの場合は、自動車リース契約書の写し、自己所有の場合は、自動車車検証の写し。※リース期間満了間際などの契約書は、満了後の使用権原がわかる書類も必要です。※運輸開始までに車両の変更があった場合も別途の手続きが必要になります。なお、増車は出来ません。事業用自動車(緑ナンバートラック)はこちらで解説事業用自動車(緑ナンバートラック)運送業(一般貨物自動車運送事業)で使用する緑ナンバートラックについて運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する3.自動車車庫自動車車庫(駐車場)許可要件一般貨物自動車運送事業の自動車車庫の許可要件では、営業所に原則併設するものであることとされていますが、併設できない場合は、中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内であれば良いとされています。都市計画法等関係法令等に反していないこと、自動車車庫出入口の前面道路の幅員は車両制限令に適合していなければいけません。特に車庫の場合、現況雑種地でも地目が農地の場合があるので確認が必要です。車庫の収容能力は、車両相互間の間隔50センチメートル以上確保され、計画する自動車のすべてを容易に収容できるものであることが必要です。※50cmとは事業用自動車の四方の間隔です。また、使用権原を有し、賃貸物件の場合は、2年以上若しくは自動更新の賃貸借契約が結ばれていなければいけません。使用用途は、駐車場でも構いません。営業所と車庫が離れている場合に注意しなれけばいけないのは、点呼は運転者が乗務開始前及び終了時に、運転者と対面で実施しなければいけません。運行管理補助者や整備管理者との兼務など考慮する必要があります。また、車両の日常点検後に対面点呼となります。運行管理者の車庫までの移動方法や滞在時短など十分に計画する必要があります。最近では、設備要件を満たせばIÇTを活用した遠隔点呼も可能となっています。自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、日常点検並びに自動車の清掃及び調整が実施できる広さを有すること必要です。申請時のポイント許可申請の際の添付書類は、営業所の項目と同様です。車庫の面積には、資材置き場、自家用自動車用駐車場は含めません。多用途がある場合には、トラロープなどで境界を明確に区分けします。隅地などは、車両を止めることが出来ないため除外し、車庫面積は三斜計算等を用いて算出します。また、車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類の添付が必要です。※証明書の発行は道路管理者になります。幅員証明書の解説はこちらから幅員証明書運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請時に必要な車庫の幅員証明について詳しく解説しています。幅員証明は車両制限令に抵触しない事の証明です。以前は、車庫に関して立地概要の提出が必要でしたが、現在は不要になりました。(現況図で確認できるため)賃借する際には、大家さんや幅員証明を取る際に行政に確認すればその立地で運送業の車庫として使用できるか確認することで判断できる場合もあります。例えば、交通量の多い場所では、公安委員会より右折禁止等の条件が付されている場合があります。なお、青空駐車場ではなく、建築基準法の対象なる柱、屋根を有する駐車場の場合には、建築基準法の規制を受けます。愛知県では、愛知県建築基準条例25条、26条の適用があります。25条(敷地の自動車の出入口)第25条 自動車修理工場及び自動車車庫で床面積の合計が 50㎡以上のもの(自動車車庫にあつては、住宅に附属するものを除く。)並びに倉庫業を営む倉庫及び荷さばき所で床面積の合計が200㎡以上のものの敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。ただし、知事が交通上及び安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。一 幅6m未満の道路(知事が定める空地に接する部分を除く。)二 交差点(2以上の道路の幅が6m以上のものに限る。)から5m以内の道路(中央分離帯のある道路にあつては、その道路のうち丁字路の交差点において他の道路と交差しない側の部分を除く。)三 曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路四 路面電車及び乗合自動車の停留場、安全地帯並びに踏切りから10m以内の道路五 公園、小学校、特別支援学校、幼稚園、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものの出入口(職員専用のものを除く。)から10m以内の道路26条(大規模な自動車車庫)第26条 自動車車庫で格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が 500㎡以上のものの構造は、次に定めるところによらなければならない。ただし、知事が安全上及び衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。一 車路を有効に設け、その幅は5.5m以上とすること。ただし、一方通行の車路にあつては、3.5m以上とすることができる。二 車路の屈曲部は、自動車が5m以上の内のり半径で回転できる構造とすること。三 天井及びはり下の高さは、車路の部分にあつては2.3m以上、自動車の格納又は駐車の用に供する部分にあつては2.1m以上とすること。四 車路の傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、その 縦断勾配は、100分の17以下とすること。五 床面積1㎡ごとに毎時14m3 以上の外気を供給する機械換気設備を設けること。ただし、窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない。六 自動車車庫が避難階以外の階にある場合は、その自動車車庫から避難階又は地上に通ずる避難階段を設けること。七 自動車車庫に自動車を昇降させる設備を設ける場合は、当該設備の出入口の前面に、敷地内の奥行が6m以上(長さが5.05m以下の自動車用の設備にあつては、 5.5m以上)及び幅が5.5m以上の空地又はこれに代わる車路を設けること。農地の場合は、農地転用が必要です。ただし、過去に農地転用がされていて地目変更登記だけが未了の場合もあります。農地転用がされていれば、農地転用の許可証(届出書)の控えでも運送業の申請は可能です。また、農地転用中であれば、農地転用許可前に運送業の申請は可能ですが許可までに農地転用許可証の写しの提出が必要になります。車庫についてこちらでも解説しています運送業の車庫の要件運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件である事業用トラックを駐車する車庫について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。営業所と同じく土地に関する法令上の制限も詳しく解説しています。相談する4.休憩・睡眠施設休憩睡眠施設許可要件一般貨物自動車運送事業の休憩・睡眠施設の許可要件では、営業所もしくは車庫と併設し、乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設であり乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有する必要があります。※睡眠を与える必要がない場合は睡眠施設は不要です。仮眠が必要な場合とは、基本的に隔日勤務の特例などです。ここでは、運転者のみならず乗務員を対象にしています。運転者を含む、トラックに乗って業務をする人(助手など)を対象にしていますので注意が必要です。また、施設の整備、管理、保守は事業者の責務です。そして、常に良好な状態に維持、管理は運行管理者の責務になります。つまり、常に乗務員が休憩・睡眠、仮眠のために有効に利用できる施設でなければいけません。申請時のポイント常に有効に利用することが必要です。営業所、車庫と併設していなくても良いが営業所に併設して申請することが多いです。車庫の場合は、都市計画法により設置できないケースが多いです。事務所と1フロア-の場合、パーテーションは必要か?あった方が良いと思います。有効に利用することのできる施設に該当しない例乗務員が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要とする場所に設けられていない施設寝具等必要な設備が整えられていない施設施設・寝具等が不潔な状態にある施設相談する5.管 理 体 制管理体制許可要件一般貨物自動車運送事業の管理体制の許可要件では、事業計画の遂行に十分な員数の運転者の確保と営業所ごとに、資格を有する常勤の運行管理者、整備管理者の選任が必要です。運転者については、営業所の休日設定によっては必要人員が変わる点に注意が必要です。申請時のポイント申請時は、確保予定でも構いません。許可申請とあわせて運行管理者試験を受験されたり、整備管理者選任前講習を受講されたりするケースもあります。運行管理者試験に必要な基礎講習は毎月ありますが、整備管理者選任前講習は数ヶ月に1回のため事前にスケジュールを確認しましょう。ドライバーの選任はこちらから運送業のドライバーの選任運送業(一般貨物自動車運送事業)で必要なドライバーを新たに雇い入れた時に必要な事項など運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。運行管理・整備管理の選任はこちらから運行管理者・整備管理者運送業(一般貨物自動車運送事業)には、運行管理者、整備管理者を選任する必要があります。管理者の選任について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。労働者の雇入れはこちらから運送業の労働契約等運送業を始めるには労働者の雇入れが必要です。ここでは、労働者と使用者の労働契約に関する事項等を運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。運送業の社会保険こちらから運送業の社会保険運送業(一般貨物自動車運送事業)許可要件では、社会保険の加入が必要です。許可後も法令に従い加入する義務がありますので運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。運送業の労働基準法はこちらから運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。相談する6.資 金 計 画資金計画許可要件資金計画は、運送業の許可を取得する上で、最初に考えなければならない事項です。開業資金、運転資金は事業計画にから算出します。一般貨物自動車運送事業の資金計画の許可要件では、自己資金は、事業開始に要する資金の見積りの範囲により算定した所要資金以上の額であることが必要ですまた資金調達の裏付けも必要となり、自己資金については申請日から許認可の間、常時確保されていることとされています。必要資金は、従業員数、車両がリースなのか自己所有なのか、営業所・車庫の確保状況によって必要な資金は異なります。1,000万円の場合もあればその倍の場合もあります。法改正により人件費1,000万円+地代家賃+車両費で大枠はつかみやすいと思います。『費目内容』人 件 費 役員報酬を含む6ヶ月分燃料油脂費 燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分及び修繕費車両費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分のリース料建物費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金) 又は1ヶ年分の賃借料及び敷金等土地費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金) 又は1ヶ年分の賃借料器具、工具 取得価格(割賦未払金を含む。)什器、備品等、保険料、自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1ヶ年分各 種 税 自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、環境性能割及び登録免許税等そ の 他 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分※自己資金は、当該申請事業に係る預貯金の額。申請時のポイント許可申請の際には、金融機関が発行する残高証明書の添付(原本)が必要です。申請時と許可直前の2回提出が必要になります。既に事業をされている場合、売掛金も認められる場合があります。資金計画はこちらで解説しています。運送業許可に必要な資金計画運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可時に必要な資金について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する7.法 令 遵 守法令遵守許可要件一般貨物自動車運送事業の許可要件では、法令順守について求められています。申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守。社会保険及び労働保険の加入義務者が社会保険等に加入。申請者が、欠格事由に該当しないこと。貨物自動車運送事業法違反により申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではなく、その旨の宣誓書の提出があること。申請時のポイント役員法令試験は、中部運輸局においては申請後の奇数月に開催されます。社会保険の加入は運輸開始時に加入していることの証明を提出します。欠格事由は役員全員の履歴書と宣誓書が必要です。運送業の欠格事由はこちらから運送業許可の欠格事由運送業(一般貨物自動車運送事業)は国土交通大臣の許可が必要です。許可の拒否要件となる欠格事由について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく説明しています。役員法令試験の解説はこちらから運送業役員法令試験運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得時に実施される役員法令試験について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業許可に関連する法令はこちらから運送業許可に関連する法令愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)許可に関連した貨物自動車運送事業法や関連する法令について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。役員法令試験や運行管理者試験の試験範囲を網羅した内容です。運送業の社会保険の解説はこちらから運送業の社会保険運送業(一般貨物自動車運送事業)許可要件では、社会保険の加入が必要です。許可後も法令に従い加入する義務がありますので運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する8.損害賠償能力損害賠償能力許可要件一般貨物自動車運送事業の損害賠償能力の許可要件では、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者は、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有していなければいけません。生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限。財産の損害賠償に係るものについては1事故につき保険金の限度額が200万円以上。危険物を運搬する場合は、別途保険の加入が必要になります。これ以外にも営業開始後は取引によって荷物に対する賠償責任保険にも加入することが多いです。申請時のポイントもちろん申請段階では加入する必要はありませんが運輸開始には必要になります。なお、許可後から運輸開始前に車両の変更があった場合には別途手続きが必要になります。9.許可申請書類一式1~3が申請書で4以降は添付書類です。写しでもよい場合と原本が必要な場合と書類によって異なります。なお、押印廃止によって運輸局あての書類は押印不要ですが、契約書など民民間の書類は押印が必要です。作成及び添付する書類備考1一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書2事業計画3〃貨物自動車利用運送をする場合4運行管理及び整備管理の体制資格取得年月日等5事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理等の体制6事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画7国土交通省告示第1365号に適合する勤務割及び乗務割の計画8事業開始に要する資金及び調達方法9都市計画法等関係法令に抵触しないことを宣誓書10法令遵守の宣誓書11役員欠格事項宣誓書12委任状行政書士に委任する場合13残高証明書金融機関から入手申請前2週間以内14事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真計測や写真撮影図面作成15施設の使用権原を証する書面自己所有・・・不動産登記事項証明書等賃貸借・・・・賃貸借契約書等の写し履歴事項は3ヶ月以内16車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類道路管理者で入手原本提出17計画する事業用自動車の使用権原を証する書面売買・・・・・売買契約書又は売渡承諾書等の写しリース・・・・自動車リース契約書の写し自己所有・・・自動車車検証の写し名義人に注意18既存の法人にあっては、次に掲げる書類定款又は寄附行為及び登記事項証明書最近の事業年度における貸借対照表役員又は社員の名簿及び履歴書19貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類利用事業者との運送に関する契約書の写し貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類申請書類は3部、かなりの厚みになります。運送業専門の行政書士なら手際よく申請の書類が作成出来ます。運送業許可申請でお困りの方は、幣事務所にお問合せ下さい。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。運送業許可申請は専門の行政書士へGFAいけやま行政書士事務所です。物流業界30年のエキスパートから運送業許認可の専門家に転身した行政書士にお任せ下さい。一般貨物自動車運送事業許可、貨物利用運送事業の許可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心に取り扱っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。運送業許可行政書士報酬愛知県のGFAいけやま行政書士事務所。運送業の許可を行政書士に依頼した場合に幾らかかるかの報酬の目安です。
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  • 運送業許可トラックの種類
    運送業の許可の種類
    今や日常生活に無くてはならない運送業。運送業を営むためには、経済的規制と社会的規制の2種類の規制があり、運送業の許可とは、経済的規制に分類されます。そして、多様な運送形態により許可には種類があります。ここでは、運送業の許可の種類について分かり易く解説しています。運送業の許可の種類許可の種類にについて教えてください。まず、運送業は人を運ぶ「旅客運送」と荷物を運ぶ「貨物運送」の2種類に区分されます。『貨物自動車運送事業法は道路運送法の特別法です。』元々は、「道路運送法」により旅客も貨物も両方定義されていましたが、平成2年に貨物運送のみ分離し「貨物自動車運送事業法」の施行により、貨物運送を経営する際は、「貨物自動車運送事業法の許可」が必要になりました。<事業用(緑ナンバー)参考図>旅客自動車運送事業(人)一般旅客自動車運送事業一般乗合旅客自動車運送事業路線バス高速バス一般貸切旅客自動車運送事業観光バス貸切バス一般乗用旅客自動車運送事業タクシ-ハイヤー介護タクシー特定旅客自動車運送事業特定の者の需要スクールバス貨物自動車運送事業(貨物)一般貨物自動車運送事業更に、特別積合わせや利用運送など別途あり。特定貨物自動車運送事業貨物軽自動車運送事業運送事業法のあゆみ年月運送業許可関連明治30年~40年各地方ごとに警察命令をもって「自動車取締規則」が制定 願出許可大正8年1月内務省令自動車取締令公布昭和6年4月自動車交通事業法公布(昭和8年10月) 自動車運輸事業と自動車道事業 バス事業昭和15年4月改正自動車交通事業法(昭和16年2月) 第二章に貨物自動車運送事業が登場昭和22年12月道路運送法公布昭和24年12月通運事業法公布(昭和25年2月)  小運送業法、日本通運株式会社法廃止昭和26年6月道路運送法全面改正公布 自動車運送事業(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)、自動車道事業、自動車運送取扱業及び軽自動車運送事業路線事業・区域事業、小型貨物自動車(最大積載量 1 トン以下)平成元年12月物流二法制定 貨物自動車運送事業法(分離)及び貨物取扱事業法成立 (平成2年12月)免許制から許可制へ平成14年6月改正貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、鉄道事業法の物流三法が成立(平成15年4月)平成30年12月貨物自動車運送事業法の改正令和6年5月流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律公布現在でも、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の第46条に貨物自動車運送事業が規定されています。第三章 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業)第四十六条 貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。許可を要しない運送事業(自家用有償旅客運送)旅客自動車運送事業では、福祉分野や地域のコミュニティーバスなど、自家用自動車(白ナンバー)を有償で行える道路運送法第78条第2項の登録制度があります。(※有償での運送が認められるのは、運送事業者が対応できない場合で、地域公共交通会議により関係者の合意があったときに限られます。)地域の助け合いやボランティアによる移動制約者の移送等において、支払われる対価の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路通行料、駐車場代に限定されている場合など、必ずしも「道路運送法の登録」を必要としない場合もあります。道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について自家用有償旅客運送に関係する通達について(国土交通省HP)緑ナンバートラックを解説緑ナンバートラックとは貨物自動車運送事業法の許可を受けた事業用トラックです。トラック運送業の様々な形態全国・広域ネットワークで混載輸送を行う路線トラック、複数の同業種企業の荷物を集荷し混載で配送する共同配送、宅配貨物に特化し、専門サービスを提供する宅配便、その他納品代行、元請け、総合物流、地域共配、統合納品、専門トラック、物流子会社、運送取扱い、引っ越し、下請け、張り付き、チャーター等があり、それにより運送事業に必要な許可が決まります。以前は、一般路線貨物運送事業(路線トラック)と一般区域貨物運送事業(区域トラック)がありました。路線トラックは、免許を受けた地域間の路線に従って混載輸送を行い、区域トラックは免許を受けた地域内の輸送及び発あるいは着の一方がその地域の輸送を専属(チャーター)で行うものでした。貨物軽自動車運送昨今、ECの急速な進展と共に貨物軽(黒ナンバー)運送による宅配が増加し、令和元年ではトラック事業者数6万2千に対し貨物軽事業者は17万2千となっています。※令和3年の宅配個数は50億個なお、急速な増加に対し交通事故は増加しており法律の整備が進められています。貨物軽自動車の法改正案運送会社の社名皆様も日常的に目にすることの多い運送会社のトラック。走る広告塔として宣伝効果にもなりますが、車両には表示義務が課させられており、そこから運送会社の社名を確認することができます。実は、そこに会社の設立時期や主要業務を見ることができます。【運送会社名の一例】〇〇運輸、〇〇運送、〇〇物流、〇〇海運、〇〇陸運、〇〇空運、〇〇流通、〇〇急送、〇〇梱包、〇〇通運、〇〇ライン、〇〇カーゴ、〇〇共配、〇〇ロジ、〇〇トランスポート運輸は、輸送、運送と意味はほとんど同じで、人や貨物を運ぶことを示します。旅客や貨物を運び送ることで、自動車や鉄道、船舶、飛行機などによるものを総合して使う言葉です。配送(小口)、運搬(大口・重量物)、搬送(機器・資材)など、業界では様々な用語が使用されています。また、道路運送法、貨物自動車運送事業法、通運事業法(廃止)、航空法、海上運送法、内航海運業法の所管法令があり、そこからの由来もあります。その他、物の流れが地域から全国へ流通網が拡大し、流通機能を現した社名も多いのが特徴です。トラックの表示義務①使用者の氏名、名称又は記号②③④「限定」「特定」「運行」じゃあ、運送業と物流って違うんですか?運送業と物流業の違い日本国内で物流業と問われるとトラック運送業を思い浮かべる人が多のではないでしょうか。貨物の輸送量(トン)では、90%を占めるため当然ですね。学問上の物流の定義については以下のとおりです。物流とは、物の流れではなく「物的流通」の略称です。商品や製品などの物を生産者のところから消費者やユーザーのところへ流通させるために行われる包装・荷役・輸送・保管・流通加工・情報処理を総体的に指して使われます。物流は日本独自の言葉ではなく、1956年に米国から輸入された概念で1970代に定着しました。運送とは、輸送であり物流機能の一部となります。『JIS物流の定義』物流にも種類があります日本で権威のあるJISでは「調達物流、生産物流、販売物流、回収物流など、対象領域を特定して呼ぶこともある。」とし、更に新しい物流として消費者物流、共同物流も定義されています。また、動脈物流(川上)、静脈物流(川下)等も使われます。その他にも食品物流、建設物流、自動車物流、アパレル物流等の業種を指す呼び方もします。なお、サプライチェーンのグローバル化に伴い国内物流、国際物流も使われます。物流が更に進化した言葉に1980年代に登場したロジスティクスがあります。海外では、物流とロジスティクスは同意語として使われています。最近では、大手物流会社が〇〇物流から〇〇ロジに社名変更するなど時代のトレンドでしょうか。因みに、流通と物流の違いは、物流は所有権が移転しないことです。物流とロジスティクスについてはこちらで詳しく解説しています。物流活動の中心は製造業、卸売業、倉庫業。農林魚業、輸送業、建設業、小売業、サービス業、飲食店・宿泊業、医療・教育他に属する事業所など、ほとんどの業種で物流活動をしています。それを自社でするのか、外部委託するのか?(資格なのか、許認可なのか?)運送業と関連の深い倉庫業についてはこちらで詳しく解説しています。なお、物流に対しては流通業務総合化及び効率化に関する法律があります。2024年問題の対策として荷主、物流事業者を含めた規制的な措置が検討されています。物流総合効率化法及び貨物自動車運送事業法の改正(物資の流通の効率化に関する法律)案貨物自動車の法律による種類の定義トラック運送業の種類には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類があります。その他、運送形態として、「特別積合せ貨物運送」と「利用運送」があります。表のとおり、貨物自動車の種類は、貨物自動車運送事業法2条で定義されおり、「一般貨物自動車運送事業は不特定多数の荷主から」「特定貨物自動車運送事業は物流子会社など特定の荷主から」「貨物軽自動車運送事業は軽自動車若しくは125ccを超えるバイクを使用して」の3種類となります。※霊柩車事業も該当します。運送形態として、「特別積合せ貨物運送」と「利用運送」があります。特別積合せ運送は、定期的・定区の運送で、対応する設備能力の審査があります。トラック運送法の貨物利用運送は、貨物利用運送事業法から移管された実運送業者間の契約です。※実運送は自らの輸送手段で貨物を運ぶことで、利用運送は自らは輸送手段を持たずに実運送事業者を利用して貨物を運ぶことでです。利用運送には、「鉄道」「航空」「自動車」「船舶(内航・外航)」の総合的な運送取扱事業として貨物利用運送事業があります。貨物利用運送事業には、第一種と第二種の種類があります。※トラック運送事業者が、利用運送事業者から運送依頼を受けて更に委託する場合には貨物利用運送事業の登録若しくは許可が必要になります。なお、よくある勘違いで貨物利用運送事業は荷主に対して運送責任を負います。運送責任を負わない、実運送業者に取り次ぐだけの取次業は許可不要です。利用運送の比較利用運送(実運送業者間)貨物利用運送事業者取次業主な形態トラック事業者間第一種第二種求貸求車システムマッチングサイト参入規制有り事業計画変更認可有り第一種(登録)第二種(許可)無し車両有り※無し特例二種は有り無し運行管理有り無し無し運賃・料金届出制届出制無し行政処分有り有り無し運送責任有り有り無し運送業許可の特例(みなし許可)他の法令の事業計画など要件を満たすことで貨物自動車運送事業の許可を受けた事とみなす特例制度があります。みなし許可はこちら貨物運送業許可関連の詳しい内容は、以下のリンク先で解説しています。一般貨物自動車運送事業運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。個人様、法人様も許認可取得はお任せください。貨物軽自動車運送事業貨物軽自動車運送事業届出愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。軽自動車で運送業を始めるときは、貨物軽自動車運送事業の届出が必要となります。書類作成、代行申請など黒ナンバー取得のお手伝いを致します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。貨物利用運送貨物利用運送(トラック業者間)運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が、他の運送事業者に仕事を委託する貨物利用運送について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。なお、貨物利用運送事業法とは異なりますのでご注意下さい。特別積合せ貨物運送特別積合せ貨物運送貨物自動車運送事業の運送形態の一つである特別積合せ運送。一般的には宅配便と説明した方が分かり易いですね。貨物利用運送事業貨物利用運送事業愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。物流分野の貨物利用運送事業法の第一種利用運送事業登録、第二種利用運送許可について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。許可取得はお気軽にお問い合わせください。相談する運送業許可 必要か?不要か?荷主(他人)の需要に応じてですから、自社製品を自社のトラックで運送する場合はもちろん不要です。しかし、物流子会社などグループ会社であっても法人格が別で運賃を支払っていれば運送業の許可が必要になります。また、家電店がエアコン工事業者に設置工事を委託した場合、エアコン本体を運ぶ運賃を支払っていないため許可不要が通説です。ただし、扇風機も一緒に配達依頼をしてエアコン設置業者に運賃を支払う場合には、エアコン設置業者には運送業の許可が必要です。その他、業に附随したサービスの提供をする場合には、運送業の許可不要と判断されることが多いです。なお、営なもうとする事業に許可が必要かどうか、法令適用事前確認手続照会という制度があります。国土交通省におけるノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)について無許可白ナンバートラック許可を得ずに貨物自動車運送業を営むことは、当然ながら処罰の対象です。ニュースで報じられる「白ナンバートラック摘発・逮捕・送検」は、無許可による法令違反の事例です。旅客運送の白タクも同じ意味です。無許可営業は、貨物自動車運送事業法では最も重い罰則、「3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金、又はこれを併科する。」となっています。ちなみに、運送事業者が、無許可の白ナンバートラックを手配すると共犯、白トラ幇助(ほうじょ)となり、同法違反となります。スポットでもダメです。※例外あり荷主においても、コンプラ違反として公表されるリスクがありますので運送業者の選定には十分留意しましょう。白ナンバートラックの特例ただし、一般貨物運送事業者は引っ越しシーズンに限ってレンタカーによる引っ越しを行うことのできる制度があります。その他、「災害のため緊急を要するとき、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。」と道路運送法78条1項、3項で定められています。自家用自動車(白ナンバー)有償運送許可繁忙期有償運送許可として、年末年始・夏季等の繁忙期に限り、許可を得た事業用トラック運送事業者(緑ナンバー)が運行・労務管理などの安全指導を行うことを前提に、自家用車の活用を例外的に許可されています。また、車積載車(レッカー車)による事故車等の排除業務に係る自家用自動車の使用も有償運送許可です。なお、上記制度の見直しの行政手続きが行われています。(2024年2月26日NEW)「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案に関する意見募集についてラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて(全日本トラック協会HP)自家用車(白ナンバー)による有償運送もすべて違法ではなく例外的に認められます。その場合は有償運送許可が必要です。こちらも無許可の場合には罰則があります。緑ナンバーのメリット昨今、ドライバー不足が問題になっていますが、白ナンバーは、自社の貨物しか運べないのに比べ、緑ナンバーは、様々な荷主の荷物を効率よく積載し運送する事ができます。(自家用車に比べ輸送効率は約10倍)また、交通事故の発生率も低く、更に業界をあげて、よりホワイトな働きやすい職場を目指しており、女性ドライバーの活躍も目立つようになってきています。なお、緑ナンバーは、沢山の遵守事項がありますが、例えば事業所税が非課税になるなど優遇される面もあります。緑ナンバー運送業の許可取得は難しい?免許制から許可制にかわり参入しやすくなっています。許可の取得審査には、「輸送の安全の審査」「継続して遂行するための計画審査」「事業の遂行能力の審査」の3分類13項目があります。具体的な内容は、地方運輸局の公示で定められています。上記以外にも、土地建物の法令上の制限に抵触しない等、いわゆる2重行政です。これらすべての審査基準を満たす必要があり、他業種の営業許可よりも難しい部類となります。【運送業許認可の全体像】また、運送業許可取得後は、適正化実施機関の巡回指導、運輸局の監査など社会的規制を受けます。運輸行政以外にも関連する法令を遵守しなければなりません。運送業は、許可取得よりも、許可取得の維持管理の方が難しいともいわれます。緑ナンバーの用途違いにも注意貨物自動車運送事業法の許可を受けた緑ナンバートラック。よくある質問で従業員の送迎用に使って良いのか?兼業者が貨物を運ばないで移動手段のみで使用して良いのか?その時の点呼や日報は?建設業者の長期の現場は?悩ましい問題です。これらの使用は、本来の貨物自動車運送事業法の許可を受けた用途とは違います。従って、適正化実施機関の巡回指導などで指摘される可能性もあります。なお、道路運送法で貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。とされています。※許可取消し処分の対象です。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。と、災害時については特別の定めがあります。また、道路運送法84条に、災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要なときに一般旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者に対し発する国土交通大臣が発する運送命令があります。相談する貨物自動車運送事業は更新がありません貨物自動車運送事業は一度許可の取得ができれば更新はありません。ただし、悪質な業者には「許可の取消し処分」がありますので法令順守をしなければなりません。同じ運送業でも、一般貸切旅客自動車運送事業は、大きな事故が発生した経緯から更新があります。また、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を制度化する目的で令和5年10月に法改正もされています。トラック運送事業者も「輸送の安全の確保が最も重要」であり、絶えずその向上に努めなければならないと努力義務が定められています。運輸安全マネジメントや事業用自動車総合安全プラン2025おいて官民あげて運送の安全が取組まれています。なお、貨物自動車運送事業の経営許可は、譲渡、分割など継承が出来る数少ない許可です。※ただし、法令違反があった場合は、継承会社に行政処分が引き継がれる規程や処分逃れで廃業した場合には欠格事由により5年間再参入出来ない規程があります。貨客混載制度の実施区域の見直し従来の過疎地における「買い物弱者対策」からの拡大です。令和5年6月30日付けで地域におけるニーズを踏まえ、貸切バス事業者やタクシー事業者がトラック事業の許可を取得した上で、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとする等の措置が講じられました。国土交通省発表抜粋背景これまで、貨客混載の実施については、乗合バス事業者は全国において、また、貸切バス事業者、タクシー事業者及びトラック事業者は過疎地域又は過疎地域とみなされた区域であって、人口3万人に満たない市町村(以下単に「過疎地域」という。)において認められていましたが、令和3年4月に、複数の地方公共団体より、スーパーシティ提案の枠組みを通じて本制度の見直しに関する提案がなされました。概要貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱いについて、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができる。トラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー事業の許可の取扱いについても、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもトラック事業に用いる車両で旅客の運送を行うことができる。国土交通省HP引用地域公共交通の活性化及び再生に関する法律地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)は、地域の主体的な取組等によって「地域旅客運送サービスの持続可能な確保に資する地域公共交通の活性化及び再生」を推進するため、地域公共交通計画の作成やこれに基づき実施する事業等について定めた法律です。 現在、地域公共交通は、人口減少やモータリゼーション等による長期的な利用者の落ち込みに加え、ライフスタイルの変化の影響もあり、大変厳しい状況に置かれています。こうした状況を踏まえ、今般、本法律を改正し、地域の関係者の連携・協働(共創)を通じ、利便性・生産性・持続可能性の高い地域公共交通ネットワークへの「リ・デザイン」(再構築)を進めるための枠組みを創設・拡充。 国土交通省においては、地方公共団体が中心となって作成する地域公共交通計画等を通じて、地域公共交通の「リ・デザイン」の取組について支援。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律地域再生法(自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例)地域再生計画認定の日以後は、自家用有償旅客運送者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物(その集貨又は配達が認定地域再生計画に記載されている集落生活圏において行われるものに限る。)を運送することができる。(貨物自動車運送事業法の特例)第十七条の五十 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画についての認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。日本型ライドシェア地域の自家用車・ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする制度導入検討はこちら日本型ライドシェア通達はこちら都市の低炭素化の促進に関する法律共同事業者は、国土交通大臣に対し、貨物運送共同化実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。トラック事業者数の推移平成の規制緩和により大幅に事業者数を伸ばしましたが直近では横ばいで推移しています。一般貨物自動車運送事業者は、退出された分、新規加入があるのが現状です。【事業者数推移】特積一般霊柩特定計昭和46年40023,7691,2161,02826,413昭和50年37928,2531,3871,12731,146昭和60年33733,2011,7141,34236,594平成10年27647,4373,2921,11452,119平成20年30057,4574,42471162,892平成30年30356,6874,70037862,068令和元年30957,1704,72135162,551令和2年30957,4814,72133362,844令和3年31357,8564,76232063,251※法改正以前の数値:特積(路線)、一般(区域)【令和3年末現在】20車両以下の事業者が75.9%、従業員20名以下の事業者が71.4%、中小の割合は99%です。参考:令和元年度 物流業界の全体の規模道路貨物運送業とは道路貨物運送業ですか?と聞かれて返答に困った事はありませんか。これは、日本標準産業分類の名称です。日本標準産業分類は、行政機関が行う統計調査の結果を産業別に表示するため、集計作業において、統計を作成する行政機関が利用する技術的基準です。 個々の事業所の産業を決定し、個別の行政上の処分に利用するためのものではありません。道路貨物運送業の大分類はHです。その他、労働災害統計(労働災害発生状況)では、「陸上貨物運送事業」が使われています。陸上貨物運送事業とは、『道路貨物運送事業』と『陸上貨物取扱業』の合計値です。労働安全衛生法の施行通達(昭47.9.18発基第91号 労働安全法の施行について)では、労働安全衛生法上の業種分類で「運送業」とされる業種の事業は、労働基準法8条(現行は別表第1)の四号および五号の事業であると示されています。労働安全衛生法の施行について労働基準法 別表第一四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業相談する他にもある運送業の許可運送業そのものの許可ではありませんが、トラック運送業は当たり前ですが荷物を積んで道路を通行します。荷物の内容によって様々な許可が必要になります。特殊車両通行許可その道路は、道路法により、道路の構造基準、道路の管理や保全等が定めらており、国道、都道府県道や市町村道ごとの道路管理者が道路の維持や修繕を行っています。また、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径の最高限度が車両制限令により定められており、車両制限令で定めた最高限度をこえるときは通行することができません。しかし、車両の構造や車両 に積載する貨物が特殊なため、幅や重量等の最高限度を超えた状態で道路を通行せざるを得ない場合があり、その際には道路管理者の通行許可が必要になります。これを特殊車両通行許可といいます。最近では、より利便性の高い特殊車両認可制度も創設されています。積載制限外許可道路交通法では、政令で定める積載物の重量、大きさ、積載の方法の制限を超えた積載をして運転する事はできません。しかし、貨物の分割することができないため、積載制限を超える場合には、出発地警察署長の許可を受ければ、許可条件の範囲内で積載制限を超えるて運転することができます。これを積載制限外許可といいます。危険物、産業廃棄物収集運搬等危険物の運搬、産業廃棄物収集運搬は届出や許可が必要になります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • スタッフ
    運送業許可の欠格事由
    運送業の欠格事項法令に違反して業許可を取り消されたり、処分から逃れるために自主廃業した場合の欠格期間は5年間です。悪質事業者の参入制限のため欠格期間が延長されています。欠格事項国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第三条の許可をしてはならない。許可を受けようとする者が以下に該当するときは許可を受けられません。懲役又は禁固刑1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。過去に許可の取消しを受けた申請者本人が取消し一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。※法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。取消しを受けた企業の関係者許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。株主等許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る)の議決権の過半数を所有しているもの許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る)の資本金の2分の1を超える額を出資しているもの許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して支配力を有すると認められるもの親会社の株主等許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る)の議決権の過半数を所有しているもの許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る)の資本金の2分の1を超える額を出資しているもの事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力を有すると認められるもの取消し処分後の自主廃業一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。「報告の徴収及び立入検査(監査)」規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。第四号に規定する期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。法定代理人営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が上記に該当。申請者の役員法人である場合において、その役員が上記のいずれかに該当する者があるとき。相談する取消し処分について貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準より以下に該当した場合取消し処分となる。事業停止処分関係事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、表①から③までのいずれかに該当することとなった場合事業停止処分を行う場合①一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合②一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合③違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合違反点数累計の上限到達違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合。ナンバープレート返納命令違反自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合。事業停止処分の再違反事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。命令に従わなかった場合次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合。事業計画に従い業務を行うべき命令安全管理規程の変更命令安全統括管理者の解任命令輸送の安全確保の命令公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令事業改善の命令道路運送法規定する運送に関する命令旅客運送行為道路運送法第の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められて自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。経営許可条件違反事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合。所在不明所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合。欠格事項欠格事項に該当するに至った場合。輸送の安全確保命令違反輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。確保命令通達に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。相談する申請の際の履歴書許可申請の際は、役員名簿、役員履歴書を添えて欠格事項に該当しなことの宣誓書を提出します。なお、許可法人の代表者変更、役員の変更は事業計画変更事前届出書の提出が必要になります。その際にも、欠格事項に該当しない宣誓書の提出が必要です。
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    運送業の営業所の立地
    運送業の営業所の立地について建物を建てる時には様々な法令上の制限があります。既に建てられた建物を賃借する場合でも同様に使用用途の制限があります。それに加え貨物運送事業では業務を適切に行えるよう広さや直ぐに退去することの無い様に使用権原が求められます。このページでは営業所の立地に関する解説をしています。営業所の立地法律に抵触しない?どんな場所なら営業が出来るか難しいです。貨物自動車運送事業の許可を受けるには、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない立地でなければなりません。この基準を満たすことが、許可を取得する上では非常に大きなウエイトを占めます。私も、新たな拠点を開設する際に幾度となくこの条件にぶつかりました。法令に適合する賃借物件を探すのはとても難しく、新たに開発するには時間と資金を準備する必要があります。例えば、ご自身の住居の一室を事務所にできるんだろうか?市街化調整区域で格安物件を紹介されたが、大丈夫なの?これらの法令上の制限は、貨物自動車運送事業法ではなくそれぞれの法律の制限規制です。例えば、農地法違反だと最悪300万円以下の罰金(法人1億)です。他の法令も少なくとも原状回復や撤去、立ち退きがあります。私の経験で、賃貸していた物件で行政に通報があり移転を余儀なくされた経験があります。営業所の立地についてお困りの方はご相談下さい。用途地域による建築物の用途制限用途地域が指定されている地域等においては、建物の用途の制限とあわせて、建物の建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。          兼用住宅床面積150㎡以下床面積150㎡を超500㎡以下床面積500㎡を超1,500㎡以下床面積1,500㎡を超3,000㎡以下床面積3,000㎡を超第一種低層住居専用地域非住居の床面積が50㎡以下かつ建築物の床面積の1/2以下※確認が必要×××××第二種低層住居専用地域×××××第一種中高層住居専用地域×××××第二種中高層住居専用地域▲2階以下▲2階以下▲2階以下××第一種住居地域〇〇〇〇×第二種住居地域〇〇〇〇〇準住居地域〇〇〇〇〇田園住居地域×××××近隣商業地域〇〇〇〇〇商業地域〇〇〇〇〇準工業地域〇〇〇〇〇工業地域〇〇〇〇〇工業専用地域×〇〇〇〇〇市街化調整区域都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。(区分を定めることを「線引き」と言います。)原則、市街化を抑制する地域のため新たに開発行為をおこなうことは大幅に制限されています。幹線道路の沿道等における流通業務施設、既存の宅地における開発行為又は建築行為等、知事の許可があった場合に限られます。国土交通省HP土地利用計画制度の概要より引用みらいに向けたまちづくりのために相談する市街化調整区域内の物件市街化調整区域の物件は要注意です。市街化調整区域で見かける格安の倉庫。周りは田んぼなのにポツンと…この場合、どの基準の許可で開発したのかによって一般貨物の営業所に出来ない場合があります。例えば、農業用倉庫で開発許可を受けた物件では、その個人が自己の業務として利用する場合としてなどの制限がかかります。許可された用途と違う用途で使用する場合は、用途変更や再度の開発許可を申請しなければいけませんが、非常にハードルが高いのでとても厳しいのが現実です。何ら建築行為が無くても使用する方が変わるだけで用途変更の許可が必要になる場合もあります。都市計画法42条但し書き許可(開発許可を受けた土地における建築等の制限)第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。調整区域で物件を決める際には関係行政庁に確認するか専門家に依頼することをおすすめします。相談する既存宅地とは市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されています。具体的には、市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースである(都市計画法第43条第1項)。1.開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合2.建築許可が不要な建築を行なう場合3.建築許可を受けた場合しかし(平成13年5月18日より前には、市街化調整区域内であっても一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築をすることが広く認められるという制度が存在していました。(旧法)これが「既存宅地」の制度である(旧都市計画法43条1項6号)。既存宅地の制度とは次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度であった。1)市街化区域に隣接している地域内の土地であること2)おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地であること3)市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと4)3)について知事の確認を受けたことこのような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行なうことができました。しかし、平成13年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置で終了しています。ただし「自己の居住または業務を行なうことを目的としない建築行為」については、経過措置の対象にならないので、原則通り建築許可を取得することが必要となっています。相談するトレーラーハウス情報トレーラーハウスは建築物とみなされないため、都市計画法等の規制を受けないで営業所を設置する方法です。建築物とみなされないためには、常時移動が可能であることが必要で電気水道等の配管が容易に脱着出来るなどの要件に適合する必要があります。設置しようとする場合は事前に、市町村などの建設行政に確認をする必要があります。行政によっては、永続的に使用する事務所等には使用出来ないとの見解を示す場合もあります。トレーラーハウスの情報が知りたい方は以下のURLからhttps://www.landpia.co.jp/trailer-houses/農地法農地法は、農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であるため農地の権利移転、転用、転用目的権利移動を規制しています。農地かどうかの判定は、登記記録の地目によって判定されるのではなく、耕作の目的に供しているかによって現況で判断されます。休耕田でも農地に当たるので注意が必要です。農地かどうか判然としない場合や農地の所有者と耕作者が異なる場合など農業委員会に確認する必要があります。また、現況が宅地でも、登記記録上の地目が田や畑の場合には農地転用が必要です。農地転用後でなければ、運送業許可書は交付されません。なお、農地法とは別に現況証明という行政サービスがあり長い間建物が建っていた場合など農転をしなくても地目変更が出来る場合がありますが市区町村によって条件は異なります。車庫地など、単に均しただけの土地は農地への復元可能と判断される場合が多いです。農地転用がされていない状況で地目変更登記を法務局に申請しても農業委員会へ確認が入ります。相談する農地転用農地に関する法律として『農地法』があり、条文には以下の通り農地以外の利用が規制されており、無断転用には罰則があります。農地法1条(目的)この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。農林水産省HPから引用農地法の許可制限農地の規制は、以下の内容になり、許可又は届出が必要になります。3条許可権利移転農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。4条許可自己使用目的転用農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。5条許可権利移転・目的転用農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。許可・届出及び権者市街化区域市街化調整区域3条農業委員会許可農業委員会許可4条農業委員会届出知事許可5条農業委員会届出知事許可3条許可が不要となる例・抵当権設定※抵当権実行時は必要・相続 ※10か月以内に農業委員会に届出が必要・山林・原野を取得して農地にする場合農地転用の許可基準として農地の種類ごとの立地基準と一般基準が設けられています。立地基準農業振興地域内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区内とされた区域内の農地原則不許可甲種農地市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地集団農地で高性能農業機械での営農可能農地原則不許可例外あり第1種農地集団農地(10h以上)農業公共投資対象農地生産力の高い農地原則不許可例外あり第2種農地生産力の低い農地市街地として発展する可能性がある第3種農地に設置困難な場合等に許可第3種農地都市的整備がされた区域内の農地市街地にある農地原則許可第3種農地以外は原則厳しい条件となり、農用地は農振除外申請が必要になってきます。一般基準周辺の農地に支障が生じるおそれがある場合は許可がおりません。相談する物流総合効率化法物流総合効率化法に基づく総合効率化総合効率化計画の認定を受けると、各種支援措置の適用が受けられます。2以上の者が連携すること流通業務を一体的に実施すること輸送の合理化を行うことにより、流通業務を効率化すること環境負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化を伴うものであること主な支援措置開発許可に関する配慮市街化調整区域において物流施設等の開発を行う場合、開発許可を得る必要がありますが、これについて配慮がなされます。物流拠点施設に関する税制特例所得税・法人税 倉庫用建物等5年間10%の割増償却固定資産税・都市計画税 倉庫 課税標準を5年間1/2に軽減固定資産税 付属機械設備 課税標準を5年間3/4に軽減相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 車庫
    運送業の車庫の要件
    営業所と同じく土地にも法令上の制限があります。車庫は営業所に併設することが基本です。ただし、隣接できない場合は地方運輸局より具体的な距離が公示されています。原則として、営業所に併設するものであること。(営業所に近接し通常業所との関連 徒歩で連絡できる場所に設置するものは、営業所に併設されたものとみなす。)ただし、併設できない場合は、平成3年運輸省告示第340号(中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内)に適合するものであること。相談する道路交通法44条にも注意が必要です。(停車及び駐車を禁止する場所)第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル2 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分実務上では、上記のような車庫の場合は乗入口の移動が可能なら変更をしていただきます。相談する車庫と都市計画法との関係営業所と違い、有蓋車庫でなければ市街化調整区域でも可能です。ただし、周辺環境には十分配慮する必要があります。例えば、住宅が隣接している、学校、公共施設が近隣にあるなど後々のトラブルになる事もあります。車庫に設置した証明が眩しい、深夜早朝のエンジン音がうるさい、排気ガスが心配、、、必要に応じて事前調整はしておくと良いでしょう。また、プレハブ等設置する場合は注意が必要です。市街化調整区域では、原則、建物は建てられません。都市計画法34条1号から13号、愛知県の場合は開発審査基準に適合すれば建築することは可能な場合もあります。都市計画法34条第1号 公益上必要な建築物及び日常生活第2号 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの第4号 農林水産物の処理等の施設第5号 農林業等の活性化のための施設第6号 中小企業振興のための施設第7号 既存工場と密接な関連を有する事業場第8号 火薬庫第8号の2 災害危険区域等からの移転第9号 沿道施設と火薬類製造所第10号 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為第11号 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為第13号 既存権利者の開発行為愛知県開発審査基準1号 分家住宅3号 土地収用対象事業により移転するもの4号 事業所の社宅及び寄宿舎5号 大学等の学生下宿等6号 社寺仏閣及び納骨堂  7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設(9m道路)10号 有料老人ホーム11号 地域振興のための工場等12号 大規模な既存集落における小規模な工場等13号 介護老人保健施設  14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置   (200㎡以上は開発審議会)15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大16号 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等(自己用)18号 社会福祉施設19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更20号 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物21号 農家レストラン愛知県条例 建築物として取り扱わない例仮設トイレ(平15.10)仮設トイレのうち、規模(床面積、高さ等)、形態、設置状況(給排水等の設置が固定された配管によるものかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは建築物には該当しない。コンテナ(平29.4)土地に自立して設置するコンテナの内、以下のいずれかに掲げるもののみを収納し、その機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等における管理を除いて内部に人が立ち入らないものについては、建築物に該当しない。ただし、複数積み重ねる場合にあっては、建築物に該当する。小規模な倉庫(平29.4)次の各号に該当する小規模な倉庫(物置等を含む。)は、建築物として扱わない。なお、複数の倉庫を重ねて設置する場合又は横に接して設置する場合は、これらを一の倉庫とみなして本取扱いを適用する。  ① 土地に自立して設置するもののうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、    かつ、内部に人が立ち入らないもの  ② 面積が3.3㎡以下のもの  ③ 最高の高さが1.4m以下のもの、又は奥行きが1m以下かつ最高の高さが2.3m以下のもの  ④ 危険物を貯蔵しないもの  ⑤ 貸し倉庫又は倉庫業を営む倉庫として利用しないものキーワードは、人が立ち入らない、随時移動が出来、常設ではない、適度な大きさ。相談する車庫と農地法との関係農地のままでは車庫として許認可を取る事は出来ません。もしも農地だった場合は農地転用が必要です。既に農地転用許可は出来ているが地目変更のみしていなかった場合は、運輸支局への申請は農地転用許可証等で受付てくれます。ただ、農地転用としては、不完全の状態なので地目変更登記は必要です。地目変更は、土地家屋調査士に依頼すると2週間~1か月程度の日数で変更登記が出来上がります。許認可申請するタイミング農地転用は、許可の場合は申請から2ヶ月程度の日数が必要になります。少しでも、早く許認可を受けるためには、農業委員会に農転の申請をし受理された段階で運輸支局に許認可申請をすれば、日数の短縮が出来ます。なお、営業所の立地でも触れておりますが1種農地等の農地区分によっては農地転用も難しい場合もあります。相談する雨水浸透阻害行為許可等特定都市河川浸水被害対策法は、都市河川流域における総合治水により、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が一体となって浸水被害対策を講じていくために施行されたものです。平成15年6月11日に公布され、同法施行令及び施行規則とともに、平成16年5月15日に施行されました。また、令和3年11月1日に改正されました。そのなかで、一定の土地については雨水浸透阻害行為許可が必要になります。田畑など締め固められていない土地に建物や駐車場を作る時新たに農地等を車庫用地とする場合には雨水浸透阻害行為許可の対象になることが多いです。「特定都市河川流域」に指定された地域で500m²以上の開発行為は、許可申請が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。雨水貯留浸透施設の設置はとは貯留槽、浸透桝、透水性舗装などです。枡貸し駐車場トラックステーションなど駐車場の枡借りも可能です。必要台数分を要件のとおり2年以上の使用権原等があり保管する車両のサイズ+上下左右50㎝あれば、車庫地として認可を受ける事ができます。その場合は、全体図面と使用するマスの位置を特定しマス合計の求積で申請します。①他社②他社他社③車両制限令抵触しない証明願いも単独車庫と同じく必要です。自動車の保管場所の確保等に関する法律との関係自動車の保管場所の確保等に関する法律(適用除外等)第十三条 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。2 自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。3 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするときの当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から15日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。事業用トラックを自家用に変更する場合には、車庫証明が必要になります。また、事業用の認可車庫で、自家用の車庫証明を取得する場合には、その面積を除外する必要があります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 車両制限令
    幅員証明書の取得方法
    車庫の要件の一つに車両制限令に抵触しないことがあります。車庫の幅員証明許可を取得する際の前面道路の幅員証明について教えてください。一般貨物自動車運送事業の許可要件では、車庫の前面道路について車両制限令に適合することが求められます。道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定めた法律に道路法があります。道路法47条1項では道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあっては、当該けん引されている車両を含む。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。としています。そして、法律に基づく内閣で制定されているのが「車両制限令」です。また、道路法では道路管理者(国道は国、県道は県、市町村)に車両の通行に関する権限が定められています。貨物自動車運送事業の許可を取得する際には、車庫出入口の前面道路(公道)が、使用する車両に対して適切な幅員であることの「道路幅員証明書」を取得する必要があります。なお、国道は、原則取得する必要はありませんが、私道の場合は管理者から通行承諾書を取得します。相談する車両制限令5条、6条(幅の制限)市街地を形成している区域(「市街地区域」という。)内の道路①道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。②市街地区域内の道路で①に規定するもの以外のものを通行する車両の幅当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものの2分の1をこえないものでなければならない。③市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての②項の規定の適用については、①項「0.5メートルを減じたもの」とあるのは「1メートルを減じたもの」と、②項「0.5メートル」とあるのは「1.5メートル」とする。市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。)①一方通行とされているもの又はその道路におおむね300メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。②市街地区域外の道路で前②項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅当該道路の車道の幅員の2分の1をこえないものでなければならない。相談する車両制限令による証明願国道の場合は、必要ありませんが、その他の場合は道路管理者に証明をしてもらいます。その際の添付資料等は、道路管理者により異なりますので事前の確認が必要です。例えば、位置図、公図、平面図、断面図、旋回軌跡図、最大車両の車検証などです。(車両軌跡図については、トラックディーラーから入手した諸元を元に作成。メーカーによって対応が異なります。)また、行政によっては正副の2部が必要になる場合や事業者の実印が必要になります。実印が必要な場合は、捨印を貰っておくと車両の変更などで最大寸法が変わる場合でも対応出来るケースもあります。※証明料金も行政によって異なります。相談する軌跡旋回図軌跡旋回図が求められる自治体もあります。その際には、メーカーから諸元を入手する必要があります。(※車検証の記載情報だけでは、作成することはできません)また、外形図にはオフセット位置の記載がない場合もあります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • トレーラーハウス
    運送業トレーラーハウス
    (株)ランドピア市街化調整区域において事務所認可を受けるにあたって、建築基準法で規定する建築物に該当する場合、都市計画法の中の用途・及び建築制限の規制により認可を取得することは不可能と言われておりました。建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない事務所(トレーラーハウス)を用いることにより、都市計画法に違反しない形でトレーラーハウスを使用した事務所認可が得られる場合があります。幣事務所はトレーラーハウスを利用した運送事業認可に関わる行政書士ネットワークに加盟しております。トレーラーハウス協会こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 緑ナンバートラック
    事業用自動車(緑ナンバートラック)
    運送業の事業用自動車(トラック)自動車種類については、道路運送車両法で定義されています。道路運送車両法は、自動車の所有権の公証(自動車登録)、自動車の安全及び環境など技術的な基準、自動車の整備についての法律です。道路運送車両法の自動車の種類(抜粋)軽自動車小型自動車普通自動車長さ3.40m以下4.70m以下12m未満幅1.48m以下1.70m以下2.5m未満高さ2.00m以下2.00m以下3.8m未満総排気量660cc660cc~2000cc〃一般貨物自動車運送事業使用×(貨物軽自動車)〇〇選定にあったての基準は運ぶ貨物は何ですか?それによって配置する車両が決まります。開業当初で荷主の見込みが少ない場合は、軽自動車ではなく、ライトバンなどの車種でも貨物の用途で登録を受ければ申請可能です。実際に、物流会社時代過疎地で物量の少ない営業所のトラック維持費など厳しい拠点の事業用自動車の配置に悩んだことがありますが、カーゴライトバンも大丈夫と運輸局の担当の方に教えていただきました。一般的に使われる2トン、4トン、10トン自動車メーカーなどでは、小型2トントラック、中型4トントラック、大型10トントラックと表現されることが多いです。この数字は、あくまでも目安の積載量となります。先の道路運送車両法の分類、運転免許制度においても異なっています。では、積載量とは、車両総重量から車両重量、乗車定員(1人あたり55㎏)を引いた値です。参考:車両サイズ(出典:自動車工業振興会「自動車ガイドブック vol.162」車種最大積載量高さ幅高さ床面地上高いすゞエルフ標準キャブ200031201620380855日野デュトロ標準幅キャブ 標準長 全低床200031151615380855UDトラックスkazetSK標準キャブ 全低床 標準ボデー200031201615380900いすゞエルフハイキャブ200043601800380895日野デュトロ標準幅キャブ セミロング 高床300036651790380985いすゞフォワードGVW8トン(ショートキャブ)4100620021404001080日野レンジャーFD標準幅キャブ4.3トン積4300620521303951100UDトラックス コンドルMK標準幅フルキャブ アルミアオリ4150620021204001090いすゞフォワード GVW11トン6400620021404001115日野レンジャーFJワイドキャブ9トン積9000620523603951140いすゞエルフ 冷凍車(ハイキャブ)2000292516751585980相談するグリンナンバーは車庫証明不要一般の自動車とは異なり、許可を受けると事業用自動車等連絡書(指定書)が発行されます。この書類により、車検証の書換を行います。また、一般車両に必要な車庫証明は不要です。これにより、自家用から事業用に車検証が変わり、晴れてグリンナンバーの事業用自動車になります。登録済み自動車の場合は自賠責保険の種類の変更も忘れずにする必要があります。トラックの寿命トラックは、地域や用途によって異なりりますが、乗用車のように10万キロや20万キロで廃車になりません。長距離を走るトラックは、1年間で数万キロを走るトラックも少なくありません。なかには、積載走行距離が100万キロ以上の大型トラックも存在します。また、日本で役目を終えたトラックが海外に輸出され、更に走行距離を伸ばしています。日本のトラックはとても優秀です。つまり、点検整備状況によっては、中古のトラックでも業務には支障はないといえるでしょう。但し、税制免では有利にはならないことが多分にあります。事業用トラック車庫の広さの目安事業用トラックの車庫の広さの目安7.5t以上7.5t以下2tロング2t以下小型牽引車被牽引車ポール1台あたり目安3828201511273610車両数5.5555555面積190140100755513518050NOx・PM 法NOx・PM 法 とは、 自動車から排出 され窒素酸化物( NOx) や、 粒子 状 物質( PM)等 による 大気汚染が深刻 な問題となっており、平成13年6月に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する 特別 措置法」が改正され、粒子状物質が対象に加えられるとともに同法の対策地域が拡大された。この法律では「 自動車交通が集中している地域」や、「大気にかかる環境基準の確保が困難な地域」など一定の要件を満たす地域 を 対策地域 として指定 し、この地域内で登録さ れている自動車に関してNOxやPMの排出の少ない自動車を利用する ように「 車種 規制」という規制が盛り込まれている。「 車種 規制」により、平成 14年10月以降に窒素酸化物( NOx)、 および、 粒子状 物質( PM) の排出基準を満たしていない自動車は 猶予期間後は登録が出来ない( 車検が通ら ない) ことになっ た。ほぼ全ての ディーゼル車、ガソリン・LPG車( 貨物・乗合・特殊自動車)でも排ガス規制にかかる場合が 該当 する。ガソリン乗用車、特殊自動車( トラクター、 フォークリフト など)、軽自動車( 黄色・黒 ナンバー) は 規制 対象外。こっそり覚える これだけは知っておきたい 物流・ロジスティクス関連用語より引用2050年カーボンニュートラル宣言地球温暖化対策推進法に基づく政府の総合計画2050年カーボンニュートラル宣言、2030年度46%削減目標として運輸部門も35%の削減が求められています。温室効果ガス削減に向けて、省エネを推進するとともに、非化石エネルギーの導入拡大を目的に、従来の省エネ法は令和5年4月1日より「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改正されました。これにより、化石エネルギーだけでなく非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換が求められるとともに、電気の需要の最適化が促されることとなりました。カーボンニュートラル目標値2013実績2030排出量削減率従来目標温室効果ガス排出量(単位:億t-CO214.087.60▲46%▲26%エネルギー起源CO212.356.77▲45%▲25%(輸送部門)2.241.46▲35%▲27%輸送事業者は、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るとともに、エネルギー消費原単位又は電気需要最適化評価原単位を中長期的に見て年平均1%以上低減することを目標とするほか、電気の需要の最適化に資する措置の実施を図るため、各種判断の基準等に定められた事項の実施に努める必要があります。 また、エネルギーの非化石エネルギーへの転換を図るため、非化石エネルギーへの転換に関する判断基準に定められた事項の実施に努める必要があります。輸送事業者の皆様へ(省エネ法)自動車燃費目標基準についてEVトラックこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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    運行管理者・整備管理者の選任
    運送業の運行管理者・整備管理者運行管理者は貨物自動車運送事業法、整備管理者は道路運送車両法で選任が義務付けられています。運送業を行う上では必ず必要な人的要件です。運行管理者試験が始まったのは平成3年からです。運行管理者運行管理者や整備管理者は、重責を担うお仕事ですね。一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行なわせるため、「運行管理者資格者証」の交付を受けている者のうちから、運行管理者を専任しなければならないと定められています。運行管理者の業務運行管理者の具体的な業務は、点呼の実施及び記録・保存、アルコール検知器の保持、乗務記録を記録させその保存、運行指示書の作成・写しの保存業務等です。従業員に対する指導及び監督をする権限が与えられた重要なポジションです。また、万が一の場合には運行管理者が処罰される場合もあります。とはいっても勤務のローテーション上空白時間帯が生じるため補助者の選任も認められています。ただし、3分の1以上は運行管理者による点呼が必要となり、補助者は代理ではないため、勝手に判断をすることは出来ません。なお、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は補助者として兼務は出来ません。絶対に必要な管理者です。急な退職など不存在にならないよう有資格を育てましょう。運行管理者専任数営業所に選任する運行管理者の数は、管理する車両数によって変わります。運行管理者専任人数(最低限)=1名+(管理車両÷30)※小数点切り捨て※被けん引自動車は含まない具体例管理車両数1~29台30~59台60~89台90~119台運行管理者専任数1人2人3人4人※なお、複数人の運行管理者を選任する場合は、統括運行管理者を選任しなければなりません。統括安全管理者は、他の運行管理者の指導・助言、職務分担を明確にし、指示に従わせその業務を遂行します。社内の掲示運行管理者、補助者が誰なのか社内の見やすい場所に掲示し、周知徹底させます。運行管理者資格運行管理者になるにはどうしたら良いですか?昔は、運行管理者は経験だけでなれました。その名残りか今でも基礎講習を受けて補助者として実務経験を積めば運行管理者になれます。国家試験に合格する方法と5年以上の実務経験と5回以上の講習を受講すれば試験免除で取得することが出来ます。実務経験とは運行管理補助者としての実務経験です。自社でなくとも他社で経験があり証明書の準備出来れば実務経験に加えることが出来ます。なお、運行管理者資格者証は選任するときに添付が必要になりますので無くさないよう保管して下さい。運行管理補助者運行管理理者業務を補助する者を運行管理補助者として任命することができます。補助者業務を行うには、運行管理者基礎講習を受けるか運行管理者の資格を有していることが必要で事業者が選任します。補助者は選任届は不要ですが営業所内では組織表など分かるようにしましょう。相談する整備管理者整備管理者の業務日常点検の実施方法の策定や定期点検等の実施計画、車庫の管理から運転者及び整備要員を指導監督する権限が与えられています。運行管理者との大きな違いは、車両数が増えても専任する人数の増員が求められていない点です。また、整備管理者は兼業も認められています。整備管理者と運行管理者の兼務も認められています。整備管理者の専任数道路運送車両法により、自動車運送事業に供する自動車5両以上で1名の専任が必要と定められています。整備管理者の資格要件整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修(選任前研修)を修了した者であること。自動車整備士技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。 ※整備管理者の補助者または整備責任者として車両管理業務を行った経験 ※実務経験と整備管理者選任前研修が必要です。なお、複数拠点の兼務も認められていますが、運輸局の管轄を跨ぐ場合は適切な管理が出来ないと判断される場合もあります。外部委託については、平成19年度より禁止されています。車輪脱落事故行政処分強化により整備管理者の解任命令が法改正されました。車輪脱落事故行政処分強化令和5年10月1日より大型車の脱輪事故防止対策として行政処分が強化されました。相談する専任・解任・変更運行管理者・整備管理者ともに専任・解任時には届出をしなければいけません。提出時期届出先関係法令運行管理者遅くとも1週間以内運輸支局長(国土交通大臣)貨物運送事業法18条整備管理者15日以内地方運輸局長道路運送車両法52条統括運行管理者を変更した場合は、管理者の選任・解任が伴わなくても届出が必要です。運輸局によって用紙は異なるので確認が必要です。運行管理者証の返納運行管理者は、安全運行の責任者です。単に資格を有しているだけでなく、適切な人を選ぶ事が重要です。また、運行管理者には、資格者証の返納命令が定められており、返納命令の処分があると5年間は再交付されません。資格者の酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格運転、救護義務違反(ひき逃げ)。資格者が違反事実や証拠を隠匿、改ざん又はその疑いがある。運転者が過労、酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格、過積載運行、最高速度違反行為を引き起こし、資格者がその違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。補助者である資格者が、③の違反行為を運転者が引き起こすおそれがあると認めたにもかかわらず、運行管理者への報告を行わず、又は指示に従わず、その違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。勤務時間及び乗務時間が著しく遵守されていない若しくは全運転者に対して点呼を全く実施していない又は運行の安全確保に関する違反に対する基準日車の総和が120日車以上となった場合。実際に運行管理をしていないのに資格の名義を使用させたり、専任の届出をした場合。不正手段により資格者証を取得したことが判明した場合事業主の事由と同様に大変厳しい内容になっています。いわば、それだけの重責を担う資格なのです。酒気帯びの有無貨物自動車運送事業輸送安全規則では、事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。と規定しています。また、酒気を帯びた状態とは、道路交通法施行令に規定する血液中のアルコール濃度0.3㎎/㎖または呼気中のアルコール濃度0.15㎎/㎖以上であるか否かを問わないとしています。飲酒量とアルコールが体内に留まる時間の目安は、500㎖のビール1缶、日本酒は1合(純アルコール20g)で4時間とされています。汗を流しても、睡眠をとってもアルコールが抜けるわけではありません。輸送安全規則運送業者の輸送の安全を目的とした輸送安全規則の解説です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 一般貨物運送業ドライバー
    運送業のドライバーの選任
    運送業のドライバーの選任トラックドライバーは大型の自動車で、様々な地形の道路、交通状況、気象条件の中で運転する高度な能力が要求されるプロ中のプロでないと務まらない仕事です。ドライバーの選任緑(グリーン)ナンバーはプロドライバーですね。一般貨物自動車運送業の事業者は、事業用自動車の数に応じて必要となる員数の運転者の確保が求められます。これは、過労運転防止のため、運転者が一人で、運転から荷扱等まですべて行わないようにするため、事業計画に従い、必要な運転者を常時専任しておく必要があるためです。貨物自動車運送事業輸送安全規則で専任する運転者について以下のように定められています。日々雇入れられる者、2カ月以内の期間を定めて使用される者、試みの期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)この方々は、労働基準法の解雇予告の適用除外者と一部を除き同じで不安定な立場と言えるでしょう。また、ドライバーとして専任する場合には、新人など特定の運転者に対しては特別な指導を実施する必要があります。過去に経験があっても3年以上のブランクがある場合も初任運転者扱いになります。なお、運行管理者は基本的にドライバーと兼務することは出来ません。新たに雇い入れた者の事故歴の把握常時専任する運転者を新たに雇入れた場合には、自動車安全センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇入れる前の事故歴を把握し、事故惹起者に該当するか否か確認する事とされています。事故惹起者とは①死亡または重傷事故を起こした運転者②軽傷事故を起こし、その事故の過去3年間にもなんらかの交通事故を起こした者証明書申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び各センター事務所に備え付けてあります。(証明書申込用紙は都道府県によって異なります。)申込用紙に必要事項を記入し、手数料をゆうちょ銀行で振り込むか、自動車安全センターの窓口で直接お申込みします。会社が代理で取得する場合は、委任状が必要になります。また、安全運転センターで発行する書類は、4種類あります。無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書です。申込用紙サンプル(愛知)詳細は、自動車安全センタHPーでご確認ください。運転免許平成29年3月12日の改正により、運転免許は、普通自動車、中型自動車、大型自動車の3種類に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」が新設されて4種類になりました。改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)つまり、平成29年3月12日を挟んで、同じ免許でも乗れる車両に違いがあるので注意が必要です。また、準中型免許は免許取得後1年未満の場合は、初心者マークを付けなければいけません。改正前普通自動車中型自動車大型自動車特例以外の中型特例中型車両総重量5t未満5t以上 8t未満8t以上 11t未満11t以上最大積載量3t未満3t以上 5t未満5t以上 6.5t未満6.5t以上免許種別普通免許8t限定中型免許中型免許大型免許改正後普通自動車準中型自動車中型自動車大型自動車5t限定準中型準中型特定以外中型特定中型車両重量3.5t未満3.5t以上5t未満5t以上7.5t未満7.5t以上8t未満8t以上11t未満11t以上最大積載量2未満2t以上3t未満3t以上4.5t未満4.5t以上5t未満5t以上6.5t未満6.5t以上免許種別普通免許5t限定準中型免許準中型免許8t限定中型免許中型免許大型免許ただし、5t限定の準中型免許で2tトラックを運転する際、トラックの設備によっては車両総重量が5t以上の車両も多くあるため運転出来ない場合もあります。また、準中型免許で4tトラックは、ほぼ運転出来ないため、現行法では中型免許以上が必要です。全日本トラック協会無免許運転や免許条件違反を防止するために引用無免許、無資格免許は免許取り消しや行政処分の対象になりますので点呼時に確認。運転適性検査運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を運転者に受診させることが義務付けらています。「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に規定する国土交通大臣が認定する適性診断は、(独)自動車事故対策機構をはじめ、複数の機関で実施されています。適性診断の種類一般診断任意初任診断新たに採用された場合適齢診断65歳以上の場合特定診断Ⅰ死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしていない場合軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある場合特定診断Ⅱ死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしている場合ドライバーは何人必要か?貨物自動車運送事業の事業計画の車両数に対して必要な運転者数は休日等を考慮する必要があります。運輸局からは、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者について、事業の実態が千差万別であるため、一概に統一的な基準を定めるのは困難であるが、事業計画に応じた運転者の選任について指針が出されています。事業所全体に公休日がある場合荷主の休日にあわせて営業所全体が週単位で休みを設け1人1車両を原則とする場合運転者×(7日-休日) ≧ 車両数×(7日-休日数)例:5車両で定休日を1日設定する場合5人×(7日-1日) ≧ 5台×(7日-1日) 25人/週     =   25台/週 営業所全体が無休の場合車両は無休で稼働し、運転者に週1日公休を与え、かつ、1人1車両を原則とする場合運転者×(7日-休日)≧ 車両数×7日          ↓運転者数≧1.2(≒7/6)×車両数例:5車両で運転者に週1日の公休を与える場合の必要人員数6人≧1.2×5台運転者×(7日-休日)≧ 車両数×7日6人×(7日-1日)  ≧ 5台×7日 36人/週     ≧   35台/週6人以上が必要実際は、夜間又は長距離運転を行うための交代運転者、年休、整備・管理のための車両の運休状況等をそれぞれの事業者の実態を十分考慮して個別に判断すること。としています。ドライバーの採用近年、ドライバーの採用はとても厳しい状況が続いています。昔にくらべ積載効率が半減したと話題になりますが保有する車を稼働させることが出来ないと嘆く声も聞こえてきます。せっかくの仕事もドライバーの欠員で受けられなかったや増車した車を減車せざるを得ないなどのケースもあります。人が集まりやすい人が辞めない環境作りが運送会社の課題となっています。昨今では、2030年には30%物が運べなくなると試算もあり国をあげて改善に取組まれています。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 資金計画,残高証明書
    運送業許可に必要な資金計画
    必要な資金とは事業を継続的に遂行する経済的基礎のことです。健全な事業を運営する為の最低限必要な資金と考えても良いでしょう。なお、昔は売上から経費、税金の支払まで詳細な事業計画を提出しなければなりませんでした。運送業許可に必要な資金計画貨物自動車運送業の許可申請をする際に「事業開始に要する資金及び調達方法」を提出します。資金についての確認は残高証明書で行われます。また資金の確認は申請時とその後指定される時期にも申請した残高があることの確認がされます。資金計画の内容項目内容資金計画■人件費 役員報酬役員への報酬6か月分 給与運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他6か月分 手当運転者、運行管理者、整備管理者、事務員、その他6か月分 賞与賞与の支給予定がある場合2か月分 法定福利費健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料事業主負担額 厚生福利費研修費や被服費等給与、手当、賞与の2%を見込む■燃料費事業用自動車全車の燃料費6か月分■油脂費オイル代燃料費3%を見込む■修繕費外注修繕費、自家修繕費・部品費、タイヤチューブ費6か月分■車両費車両の購入費、リース料分割の場合頭金及び1年分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格リースの場合はリース料の1年分■施設購入・使用費土地、建物の購入費又は賃借料の1年分(分割の場合頭金及び1年分の割賦金。)ただし、一括払いの場合は取得価格)■什器・備品費事業用自動車以外に必要な物取得価格■施設賦課税自動車税及び自動車重量税、環境性能割1年分■保険料自賠責保険、任意保険1年分■登録免許税新規許可時の登録免許税12万円■その他旅費、会議費、水道・光熱費、通信・運搬費、図書・印刷費、広告宣伝費等2か月分相談する人件費人件費を算出するには、まず従業員の給与は最低賃金を下回ってはいけません。最低賃金は、年度及び県によって違うため、確認が必要です。最低賃金社会保険料管掌参照事業主負担労働者負担健康保険料協会けんぽ報酬月額表1/21/2厚生年金保険料 厚生労働省報酬月額表1/21/2雇用保険料厚生労働省雇用保険率9.5/10006/1000労災保険料厚生労働省労保険率全額-独自の健康保険組合等に加入する場合は、協会の規約によります。創業融資制度創業時の資金調達は、財産が潤沢にあればよいですが、融資が必要な場合もあると思います。実績のない時点での融資になりますでの銀行等では難しいのが現実です。そこで、利用されるケースが多いのは、日本政策金融公庫です。その他、自治体、商工会議所の創業融資もあります。条件が整えば3,000万円まで融資可能です。詳細は、日本政策金融公庫HPでご確認下さい。準備金は、計画ギリギリよりも多少なりとも余裕をもたれた計画をお勧めします。自動車の税金自動車の税金は、消費税が10パーセントに引き上げられた令和元年10月より自動車取得税が廃止になり、代わって環境性能割が導入されました。また、毎年納める自動車税も種別割に名称変更されています。自動車の税金の種類取得時環境性能割都道県税・市町村税新車・中古車にかかわらず購入時の取得価格に環境性能に応じて課税所得税国・地方税購入価格に対し課税保有段階自動車重量税国税車検時に車の総重量に応じて課税自動車税 種別割都道府県税毎年4月1日現在の持ち主に対して課税軽自動車税 種別割市町村税走行段階揮発油税国税ガソリンに課税地方揮発油税国税軽油引取税都道府県税軽油に課税石油ガス税国税LPGに課税消費税国・地方税燃料の購入価格に対し課税参考:トラックの走行キロ当たり原価合計営業費計人件費その他営業外費用平成10年410.32403.36166.97236.396.96平成20年519.37515.83170.22345.613.54平成30年554.22552.57175.17377.401.65令和元年574.53572.74182.90389.841.79自動車運送業経営指標よりこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 試験
    運送業役員法令試験
    役員法令試験とは、事業を遂行するための必要な法令知識を有しているか確認する試験です。必要な知識は運送業許可に関連する法令でも解説しています。運送業の役員法令試験許可の際に受けなければならない役員法令試験のこと教えてください。一般貨物自動車運送事業の許可要件に役員法令試験があります。かなり前ですが、前職の時に事業合併があり、担当役員が法令試験を受けていました。以前からある制度ですが、平成23年に実施方法が変更になりました。対象となる申請一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び分割、相続認可申請※一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。特定貨物自動車運送事業の経営許可申請受験出来るのは、1申請に当たり1名のみ、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員です。法令試験は、隔月で実施されます。初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施となり、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時及び場所等を記載した書面等が申請者あてに通知されます。法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験することできます。万が一、再試験において合格点に達しなかった場合には、却下処分となります。出題範囲は以下の法令等で、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。①貨物自動車運送事業法②貨物自動車運送事業法施行規則③貨物自動車運送事業輸送安全規則④貨物自動車運送事業報告規則⑤自動車事故報告規則⑥道路運送法⑦道路運送車両法⑧道路交通法⑨労働基準法⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)⑪労働安全衛生法⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律⑬下請代金支払遅延等防止法試験時間は50分、設問方式は、○×方式及び語群選択方式で出題数30問のうち8割以上の正答率が合格基準となります。試験当日は、条文集が配られますが、その他の書籍等の持込は禁止です。一般貨物自動車運送事業等に係る法令試験条文集各法令については、こちらで詳しく解説しています。運送業許可に関連する法令愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)許可に関連した貨物自動車運送事業法や関連する法令について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。役員法令試験や運行管理者試験の試験範囲を網羅した内容です。当事務所の新規許可申請報酬には、役員法令試験の相談料も含まれています。相談する国土交通省 中部運輸局過去問【法令試験受験者数・合格者数及び試験問題・回答】一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等国土交通省 北陸信越運輸局過去問【一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験 過去問題及び解答等】運行管理者の役割と事業者の義務がポイントですね。例えば運行管理者の業務(輸送安全規則)事業者の業務(輸送安全規則)第20条運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外に事業用自動車を運転させないこと。第3条(過労運転の防止)一般貨物自動車運送事業者等8以下、事業者)は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下(運転者という。)を常時選任しておかなければならない。運行管理者の業務は、運行の安全を確保すること。しかし、本来、安全を確保するのは事業主の責務です。運行管理者が行う業務は、事業主行うべき安全確保業務のうち、一般の社員でもできる行動をすることです。上記例えでは、運転者を雇うのは事業主で、その運転者以外に運転をさせないのが運行管理者です。人事権、決定権、決裁権があるのは事業主であり、この役割の違いを前提として考えると良いでしょう。下請法下請法も試験範囲です。この動画を見れば、大丈夫と思います。下請法基礎講習会のe-ラーニング資料等について事業者の責務と運行管理者の業務この違いがを理解できれば得点アップです。運行管理者の業務は、運行の安全を確保することです。しかし、本来、安全を確保するのは事業者の責務。法律上、事業者にしかできない安全確保は、人事・任命権、決定権、決裁権です。事業者の遵守事項運行管理者の業務運転者の選任選任された運転者以外の運転禁止乗務員の休憩・睡眠施設の整備、管理及び保守乗務員の休憩・睡眠施設の管理運転者の勤務時間・乗務時間を定める定められた勤務時間・乗務時間の範囲内で乗車割を作成し、これに従い乗務指示酒気を帯びた状態にある乗務員の乗務禁止酒気を帯びた状態にある乗務員の乗務禁止疾病、疲労、睡眠不足により安全な運転をし、または補助することが出来ない乗務員の乗務禁止疾病、疲労、睡眠不足により安全な運転をし、または補助することが出来ない乗務員の乗務禁止長距離運転、または夜間運転の交代運転者の配置長距離運転、または夜間運転の交代運転者の配置過積載運送の禁止乗務員に対する過積載防止の措置従業員に対する過積載の指導・監督貨物の積載方法従業員に対する貨物の積載方法の指導、監督点呼の実施、報告及び指導、並びにその記録、記録保存し、並びにアルコール検知器の使用と常時有効に保持点呼の実施、報告及び指導、並びにその記録、記録保存し、並びにアルコール検知器の使用と常時有効に保持運転者ごとに常務記録をさせ、記録保存運転者ごとに常務記録をさせ、記録保存事故の記録の保存事故の記録の保存運行指示書の作成運転者の携行、変更内容の指示、記載、運行指示書の保存運行指示書の作成運転者の携行、変更内容の指示、記載、運行指示書の保存運転者台帳を作成し、運転者の所属営業所に備える(3年保存)運転者台帳を作成し、運転者の所属営業所に備える乗務員の指導、監督及び運転者の特別な指導記録(3年保存)乗務員の指導、監督及び運転者の特別な指導記録(3年保存)運転者に適性診断を受けさせる運転者に適性診断を受けさせる異常気象時の乗務員の指示・措置異常気象時の乗務員の指示・措置補助者の選任補助者に対する指導及び監督事故の報告事故警報に基づく従業員の指導、監督(特積)乗務基準を定め、乗務員の遵守について指導、監督する(特積)乗務基準を定め、乗務員の遵守について指導、監督する運行管理者の助言の尊重事業者に対する助言統括安全管理者の選任統括運行管理者は、運行管理者の業務をとうかつしなければならない事前事後や期日も覚える事業計画変更認可申請には事前と事後があります。また、事業報告などは決められた期日があります。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。帳票の保管年数も覚える帳票の保管年数は大きく分けて1年保管と3年保管がありますの覚えておきましょう。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業経営優先順位
    運送業許可に関連する法令
    運送業を経営する上では個別法である貨物自動車運送事業法から始まり、車に関係する道路運送車両法、道路交通法、人に関係する労働法、企業間取引ルールの独占禁止法等多岐に渡ります。このカテゴリーでは、運送業許可に関連し知っておかなければならない法令を解説しています。営業所や車庫についての法令は、リンクからご確認下さい。運送業許可に関連する法令その他に知らないといけない法律はありますか?一般貨物運送事業を行う上で関連するのは主に以下の法律です。法律政令省令告示貨物自動車運送事業法貨物自動車運送事業法施行規則貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務に係る基準貨物自動車運送事業が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針貨物自動車運送事業輸送安全規則貨物自動車運送事業報告規則自動車事故報告規則自動車運送事業等監査規則道路運送法道路運送車両法道路運送車両法施行令道路運送車両法施行規則道路運送車両の保安基準自動車点検基準自動車整備士技能検定規則自動車型式指定規則道路交通法道路交通法施行令道路交通法施行規則道路標識、区画線及び道路標示に関する命令労働基準法労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令労働基準法施行規則自動車運転者の労働時間等の改善のための基準女性労働基準規則労働安全衛生法労働安全衛生法施行令労働安全衛生規則クレーン等安全規則事務所衛生基準規則私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律下請代金支払遅延等防止法物資の流通の効率化に関する法律そして、貨物自動車運送事業の許可を得るためには、これらの関係法令に適合し法の目的を満たすことができる体制が許可条件になっています。それ以外にも、営業所の立地、施設など、建築基準法や都市計画法、農地法などの法律や道路法の車両制限令に抵触していないことが必要です。なお、他の記事でも触れていますが、輸送の安全は事業者の責務であり、運行管理者や整備管理者を選任し安全管理体制を構築しなければいせません。許可申請時の提出書類にも含まれています。貨物自動車運送事業法【貨物自動車運送事業法の目的】貨物自動車運送事業法が、制定されたの平成元年12月、平成2年12月施行です。制定当時、物流に対するニーズの高度化、多様化に対応するため、参入規制、運賃及び料金規制などについて自由度を高め、事業者の創意工夫による迅速な対応と頻発する過積載、過労運転問題の社会的規制の充実強化が求められていました。法律の目的は、競争の促進による市場の活性化、輸送の安全の確保により、利用者の利便の増進を図って行くことです。貨物自動車運送事業法には二つの規制があります。一つは、事業参入、運賃・料金に対する経済的規制もう一つは、輸送の安全、運行管理、指導機関(適正化実施機関)の社会的規制【貨物自動車運送事業法の法体系①】【貨物自動車運送事業法の法体系②】許可の取得の際には、役員に対しても知識が問われます。法律の目的をしっかり理解し重要なキーワードは覚える必要があるでしょう。運送業役員法令試験運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得時に実施される役員法令試験について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。輸送の安全の確保貨物自動車運送事業法では、事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。しています。そして、貨物自動車運送事業法に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、貨物自動車安全規則で定められています。大きな事故の原因から再発防止や昨今の高齢化による事故発生を事前に防ぐ目的で法改正がされています。輸送の安全確保一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、次の内容を守らなければなりません。トラックの台数を確保。荷役や附帯作業の状況等によって必要となる運転者や従業員等の確保。運転者が休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備や管理。運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定と、運転者の過労運転を防止するために必要なこと。トラックの定期的な点検及び整備と、トラックの安全性を確保するために必要なこと。運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で運転することを防止するため、必要な医学的知見に基づく措置を講じること。トラックの過積載による運送の引受け、過積載による運送を前提とするトラックの運行計画の作成、運転者や従業員等に対する過積載による運送の指示をしてはならない。その他、法令で定める事項を守ること。また、運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、法令で定める事項を守らなければなりません。事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対して、適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられています。貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針事業者は、輸送安全規則第10条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者に対する指導及び監督を毎年実施し、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存する。※行政処分規定あり 記録の改ざん・不実記載は60日車指導及び監督12項目事業用自動車を運転する場合の心構え事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項事業用自動車の構造上の特性貨物の正しい積載方法過積載の危険性危険物を運搬する場合に留意すべき事項適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法運転者の運転適性に応じた安全運転交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因並びにこれらへの対処方法健康管理の重要性安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法適性診断その他、初めて運転者となる方には初任指導、事故を起こした方への事故惹起運転者に対する特別な指導、高齢運転者に対する特別な指導も実施しなければなりません。これは新規事業者も例外ではありません。運輸開始の手続きと並行し運転者の運転履歴取得、適性診断の受診、指導監督の実施が必要です。法第17条(輸送の安全)事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転が出来ないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止する為に必要な医学的知見に基く措置をこうじなければならない。と輸送の安全について規定されています。特に重大事故に直結する恐れのある、脳血管疾患や心臓疾患について、運転者の高齢化に伴い急増している状況です。これらの疾患は、定期健康診断では発見できず、検査費用も高額で防止対策も周知されていない状況でした。それを踏まえて、国土交通省からそれぞれガイドラインが出されています。自動車総合安全情報事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル脳血管疾患対策ガイドライン心臓疾患対策ガイドラインまた、過労運転の防止については、健康状態の把握の項目に疾病、疲労に睡眠不足が加えられました。漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、眠気を生じる様々な病気が挙げられます。中でも睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、本人が自覚していない場合が多く、注意が必要でです。睡眠時無呼吸症候群 / SASの検査も推奨されています。自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル重大事故報告のうち運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記し提出が必要になりました。※脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合には速報。視野障害とは、視野(目の見える範囲)が狭くなったり一部欠けたりする状態をいいます。視野障害の原因となる疾患には、眼の疾患や脳の疾患があります。高齢ドライバーの増加に伴いこちらのマニュアルも追加されました。自動車運送事業者における視野障害対策マニュアルその他、事業者の安全配慮義務や健康配慮義務に対する労働判例からトラック事業者においても健康宣言や健康優良法人など健康への取組まれる事業者は多くなって来ています。事業用自動車の定期点な点検及び整備その他事業用自動車の安全確保のために必要な事項改正・追加事項輸送安全規則 第3条の2事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。①トラックの構造や装置、道路状況、走行距離等の使用条件を考慮し、定期に行う点検の基準を作成する。その基準により点検をしたら、点検整備記録に記載し、これを保存する(1年間)輸送安全規則 第3条の3事業用自動車の使用の本拠ごとに、点検及び清掃のための施設を設けること。輸送安全規則 第3条4(整備管理者の研修)道路運送車両法の規定により選任した整備管理者のうち、以下の者には、所定の研修を受けさせること。①整備管理者として新たに選任した者②最後にその研修を受けた年度の翌年度末を経験した者2年度ごとに1回新規事業を開始し後の整備管理者の選任後研修は忘れがちです。事業の適確な遂行トラック事業者は、次の項目について、法令で定める基準を守らなければなりません。基準が守られていない場合、国土交通大臣はトラック事業者に対して、基準を守るために必要な措置を講ずるよう命ずることができます。トラックを保管することができる自動車車庫の整備と管理に関する事項健康保険法等により納付義務のある保険料等の納付、その他の事業の適正な運営に関する事項事業を適確に遂行するために必要なもの(輸送の安全に係る事項以外が対象です)道路運送車両法日本国内を走行する車両に対して、「道路運送車両法」が規定されています。貨物自動車運送事業は、当然のことですが自動車を使用する業となりますのでとても重要な法令となります。事業用トラックの整備点検、整備管理者もこの法律で制定されています。道路運送車両法の目的道路運送車両法は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。としています。①所有権についての公証等②安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上③自動車の整備事業の健全な発達④公共の福祉の増進【道路運送車両法の体系図】保安基準など細かな規則も多い法律です。しかし、整備不良など大きな事故に直結しますのでトラック運送事業者にとっては重要な法律の一つです。自動車の登録自動車の所有者なら誰でも知っている登録制度です。トラック運送事業においては、事業計画記載事項であるため増減車届など別に手続きが必要になります。登録とは、所有権の公証を行うこと・公証をすることで、①所有権の保護 ②自動車登録番号標の交付・交付を受けた自動車登録番号標は、封印の取り付けを受ける。ことです。登録の種類法第12条・新規登録・・・自動車を新たに使用する場合。・変更登録・・・所有者の氏名、名称、住所、使用の本拠の位置に変更があった場合。・移転登録・・・所有者の変更があった場合。法第15条・永久抹消登録・・・自動車が滅失、解体、用途の廃止をした場合。※登録の申請は15日以内に行う⇒登録は所有者が行う。事業用トラックは貨物自動車運送事業法に基づく事業計画変更が先に必要です。なお、事業用トラックから白ナンバーに変更する場合には車庫証明が必要になります。そのまま、申請車庫に駐車することはできませんので車庫の面積を減少する認可申請が必要です。臨時運行許可証、臨時運行許可番号標法第35条●自動車の試運転、新規登録、新規検査又は期限切れの自動車の継続検査等、検査の申請をするための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、臨時運行許可を行うことができる制度です。●有効期間は、5日以内。有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。法第36条●臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより、臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備えつけなれば、運行の用に供してはならない。※被覆しないことなお、行政書士で丁種封印資格がある場合は、現地でナンバープレートを封印することが出来ます。点検・整備等(法第47条)トラック運送事業において乗務開始前に必ず実施しなければならない項目の一つです。乗務の前に日常点検を実施し、整備管理者の使用許可、その後に運行管理者による点呼が順番です。また、事業用自動車の定期点検は、3ヶ月ごとに実施しなければいけません。日常点検には、2種類あります。・1日1回運行開始前に行う点検・適切な時期に行うことで足りる点検適切な時期時期に行う点検は1週間から10日に1回冬用タイヤの点検も確実に実施全日本トラック協会 点検整備ハンドブック整備管理者(法第50条)整備管理者の選任運行管理者と並び事業を行う上で重要な管理者である整備管理者の選任に関する規定です。・乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車・自動車運送事業に供する自動車5両以上で1名資格要件(過去に解任され2年を経過しない者は除く)(則31条の4)こちらが整備管理者になれる要件です。①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。※同種類の自動車・・・二輪の整備経験では、四輪の経験を充足できない。※点検・整備の実務経験・・・整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務 自動車運送業事業者の整備実施担当として点検・整備業務の経験※管理に関する実務経験・・・整備管理者、整備管理者の補助者、整備責任者として車両管理業務の経験②自動車整備士技能検定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者。③②号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。運行管理者・整備管理者でも説明しています。整備管理者の権限(則第32条)日常点検の実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること。日常点検の結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。※運行の可否は運行管理者の判断ではない。定期点検についてのその実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。上記以外の随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場に実施させること。日常、定期又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は又は整備工場に実施させること。定期点検又は必要な整備の実施計画を定めること。点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。自動車車庫を管理すること。上記に掲げる業務を処理するため、運転者、整備員要因を指導監督すること。整備管理者は、その執行に係る整備管理規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。使用者は、整備管理者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならない。第49条(点検整備記録簿)点検整備記録簿について自動車に備え置き、定期点検・整備をしたときに記載することが義務付けられている。整備管理者が適切に管理を行うためには、営業所において記録の参照が出来ることが求められています。①定期点検整備の実施計画は、点検整備を実施した旨をその年月日等の情報とともに記載し、営業所において保存すること。②点検記録簿の(写し)又は電子的記録のこれと同等と認められるものを営業所において保存すること。第52条 (選任届)整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様です。※選任前に提出することは出来ません。整備管理者の外部委託は原則禁止※グループ内は可能整備管理者の兼職は可能です。車輪脱落事故行政処分強化により整備管理者の解任命令に法改正がありました。車輪脱落事故行政処分強化令和5年10月1日より大型車の脱輪事故防止対策として行政処分が強化されました。整備命令等第54条(整備命令等)地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。この場合において、地方運輸局長は、保安基準に適合しない状態にある当該自動車の使用者に対し、当該自動車が保安基準に適合するに至るまでの間の運行に関し、当該自動車の使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をすることができる。自動車の検査等第58条(自動車の検査及び自動車検査証)自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。第59条(新規検査)登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、自動車の使用者は、自動車を提示して、国土交通大臣の行なう新規検査を受けなければならない。※検査は使用者が受けなければなりません。■自動車車検証車検証の有効期限初めて受ける場合 法61条車両総重量 8トン以上 → 1年車両総重量 8トン未満 → 2年継続検査2回目以降の有効期限→どちらも1年有効期間の起算日 施行規則第44条自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1ヶ月前(離島の場合は2ヶ月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。自動車検査証の備付け等(法第66条)自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。自動車検査証の取扱い■車検証の内容に変更があった場合(法第67条)(構造等変更検査を含む)使用者は、その事由があつた日から15日以内に、自動車検査証に国土交通大臣変更記録を受けなければならない。■自動車が滅失・解体・廃止した場合(法第69条)使用者は、その事由があつた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。保安基準自動車の構造制限1.長さ12ḿ 幅2.5ḿ 高さ3.8ḿ まで施行規則第2条別表第12.車軸にかかる重さ(軸重)=10トンまで 車輪にかかる重さ(輪荷重)=5トンまで保安基準第4条の2道路法の制限保安基準の細目車両総重量・・・8トン以上最大積載量・・・5トン以上 上記自動車は、どちらか一方の重量が超えれば適用される。・運行記録計(アナタコ・デジタコ)を備えなければならない。・速度抑制装置(スピードリミッター)を備えなければならない。→抑制速度は時速90㎞中古で自動車を用意した場合など運行記録計が無い場合があります。装着には時間がかかるため事前に確認する必要があります。・後部反射器と大型後部反射器、両方を備えなければならない車両総重量は・・・7トン以上道路交通法道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。この法律により、車両等を運転してこの法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」と「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償保障法により被害者の損害を賠償する民事責任が問われます。また、自動車運転業務の使用者管理義務についても規程されています。なお、改正が頻繁に行われる法律のため常に改正情報を把握しなければならない法律です。【道路交通法体】道路交通法等の改正 警察庁道路交通法の一部抜粋(運行記録計による記録等)第六十三条の二 自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により運行記録計を備えなければならないこととされている自動車で、これらの規定により定められた運行記録計を備えていないか、又は当該運行記録計についての調整がされていないためこれらの規定により定められた事項を記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。2 前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。(酒気帯び運転等の禁止)第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。4 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。(過労運転等の禁止)第六十六条 何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を当該車両の使用者の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。(車両等の使用者の義務)第七十四条 車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。2 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。第七十四条の二 車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保することその他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。(自動車の使用者の義務等)第七十五条 自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。一 第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者が運転すること。二 第二十二条第一項(最高速度)に違反して自動車を運転すること。三 第六十五条第一項(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して自動車を運転すること。四 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反して自動車を運転すること。五 第八十五条第五項(大型免許)の規定に違反して大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項(中型免許)の規定に違反して中型自動車若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項(準中型免許)の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項(普通二輪免許)の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。六 第五十七条第一項(乗車又は積載の制限等)の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。七 自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為2 自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号のいずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。3 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。労働基準法事業を行う上でトラック運送業に限らず従業員を一人でも雇えば守らなければならないのが労働基準法です。労働基準法とは最低限の労働条件等を定めた法律です。【労働基準法の体系図】労働基準法総則労働条件の原則この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。労働条件の決定労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。使用者使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。会社の課長など役職者も含まるという意味です。労働者「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。平均賃金平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。賃金とは賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。労働契約労働契約とは労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更する。この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。※契約期間は(基本3年)・期間の定めのないものを除く。・高度な専門知識を持つ者及び60歳以上の高齢者は5年。賠償予定の禁止使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。金品の返還労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金等、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。労働条件の明示使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。解雇1.解雇制限・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間・産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。2.解雇予告解雇する場合、少くとも30日前にその予告をしなければならない。予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。3.1、2とも天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。労働時間・休憩・休日・年次有給休暇労働時間休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。又、1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。これを超えて働かせる場合は36協定の締結が必要。休憩時間労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分の休憩時間を8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。休日毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。年次有給休暇雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。※年5日の時季指定義務あり36協定36協定には、以下の5つの事項を定めなければならない。第36条(時間外及び休日の労働)第2項 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲二 対象期間(1年間に限るものとする。)三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合(事由)四 対象期間における1日、1カ月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させる   ことができる時間又は労働させることができる休日の日数   (時間外労働時間・休日労働日数の上限)※時間外労働時間の限度時間=1ヶ月45時間、1年360時間まで。但し、自動車運転業務は2024年に適用され、月80時間、年960時間まで。五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項(労使協定の有効期限を定めること、延長時間を定める1年間の起算日等)就業規則就業規則とは・・・労働者が職場で働く際のルールが明示されたもの。⇒常時10人以上の労働者を使用している場合には、行政官庁に届け出なければならない。就業規則を作成、変更する場合労働組合(組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならない。就業規則の周知義務使用者は、就業規則等、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。安全衛生法安全衛生法の目的この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。(事業者等の責務)第3条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。労働基準法についてはこちらでも解説しています。働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置が講じられています。労働時間法制の見直し残業時間の上限規制「勤務間インターバル」制度の導入促進年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ労働時間の客観的な把握(企業に義務づけ)「フレックスタイム制」の拡充「高度プロフェッショナル制度」を創設産業医 ・ 産業保健機能の強 化雇用形態に関わらない公正な待遇の確保パートタイム労働者・有期雇用労働者派遣労働者労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備労働時間の通算副業・兼業の促進に関するガイドラインが厚生労働省より出されています。これにより、労働者災害保険法の一部か改正され、二以上の事業所の業務に起因する災害が追加されてています。労働時間の通算企業も労働者も安心して副業・兼業を行えるようにするためには、副業・兼業を行うことで、長時間労働にならないようにする必要があります。そのためには、企業は、自社の労働時間を、副業・兼業先の労働時間と通算するなど適切な労務管理を行うことが大切です。副業・兼業の促進に関するガイドライン物資の流通の効率化に関する法律(目的)第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力、とりわけ必要な員数の運転者の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。目的条文に運転者の確保、荷主及び貨物事業者等が講ずべき措置が追加。(基本理念)新規追加第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。(国の責務)新規追加第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する独占禁止法独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。公正取引委員会は「独占禁止法」とその補完法である「下請法」という2つの法律を執行することで、競争政策を積極的に展開し、市場における競争秩序を維持しています。独占禁止法の目的目的 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の(民主的)で健全な発達を促進することを目的とする。「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。「不当な取引制限とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。独占禁止法 禁止行為①市場を独占しようとする行為を禁止。 私的独占の禁止②事業者が共同して、競争を制限することを禁止。 不当な取引制限の禁止、入札談合の禁止、国際カルテルへの参加禁止、  事業者団体の活動規制③公正な競争を阻害するおそれのある行為を禁止。 取引拒絶、差別対価、差別取扱い不当廉売、再販売価格の拘束、優越的地位の濫用、 抱き合わせ販売、排他条件付取引、拘束条件付取引、競争者に対する取引妨害、 不当顧客誘引、不当高価購入、競争会社に対する内部干渉、 事業者団体と不公正な取引方法、国際的契約と不公正な取引方法④競争を制限することとなる企業結合などを規制しています。 株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業等の譲受けの届出、 一定の会社の事業報告・設立の届出下請代金支払遅延等防止法目的下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合親事業者      資本金の額又は出資の総額が3億円を超える法人たる事業者下請け事業者   個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者親事業者      資本金の額又は出資の総額が1千万円を超え3億円以下の法人たる事業者下請け事業者   個人又は資本金の額若しくは出資の総額が1千万円以下の法人たる事業者(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)親事業者      資本金の額又は出資の総額が5千万円を超える法人たる事業者であつて、下請け事業者   個人又は資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下の法人たる事業者親事業者の義務①発注書面の交付義務委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した(書面を交付)する義務。②発注書面の作成、保存義務委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。③下請代金の支払期日を定める義務下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から(60日以内)で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。④遅延利息の支払義務支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受け  た日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。親事業者の禁止行為特殊物流指定物流特殊指定(正式名称:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)は,荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するために指定された,独占禁止法上の告示です。資本金の要件もありますが、物流子会社にも適用されます。特定荷主の禁止行為代金支払遅延代金の減額買いたたき物の強制購入・役務の利用強制割引困難な手形の交付不当な経済上の利益の提供要請不当な給付内容の変更及びやり直し要求拒否に対する報復措置情報提供に対する報復措置その他知っておきたい法令民法(請負)第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(寄託)第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。商法(趣旨等)第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。第七章 運送取扱営業第八章 運送営業エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(目的)第一条 この法律は、我が国で使用されるエネルギーの相当部分を化石燃料が占めていること、非化石エネルギーの利用の必要性が増大していることその他の内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する所要の措置、電気の需要の最適化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。自動車NOx・PM法自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(目的)第一条 この法律は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気の汚染の状況にかんがみ、その汚染の防止に関して国、地方公共団体、事業者及び国民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に関する基本方針及び計画を策定し、当該地域内に使用の本拠の位置を有する一定の自動車につき窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を定め、並びに事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の排出の抑制のための所要の措置を講ずること等により、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)による措置等と相まって、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準の確保を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。自動車関係諸税所得税及び地方税エコカー減税(自動車重量税)グリーン化特例(自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割))環境性能割(自動車税・軽自動車税)ASV特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))バリアフリー特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))自動車損害賠償保障法(この法律の目的)第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立するとともに、これを補完する措置を講ずることにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。道路運送法(目的)第一条 この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。第五章 自家用自動車の使用(有償運送)第七十八条 自家用自動車は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。一 災害のため緊急を要するとき。二 市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。第六章 雑則(有償旅客運送の禁止)第八十三条 貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。(運送に関する命令)第八十四条 国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。貨物利用運送事業法(目的)第一条 この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。道路法(この法律の目的)第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。車両制限令第一条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために道路との関係において必要とされる車両についての制限及び限度超過車両の通行に係る許可の申請その他の手続に関し必要な事項については、道路法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この政令の定めるところによる。(車両の幅等の最高限度)第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。一 幅 二・五メートル二 重量 次に掲げる値イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トンロ 軸重 十トンハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トンニ 輪荷重 五トン三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル四 長さ 十二メートル五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律運輸事業者に対する安全管 理規程の作成及び届出の義務付け、航空・鉄道事故調査委員会の所掌事務の追加を行うとともに、踏切道の改良に係る補助措置の期間を延長する等所要の措置を講ずる法律です。(1)運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組みを強化するための改正(2)踏切道の安全性の向上を図るための改正(3)運輸の安全に関する国の組織体制を強化するための改正倉庫業法(目的)第一条 この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。(定義)第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の会社設立に必要な定款
    運送会社設立を解説
    運送会社設立貨物自動車運送業の許可は個人でも法人でも可能です。事業形態を個人にするか法人にするのかは、事業規模や将来をどう見込んでいるかなどによって異なります。ただし、運送業界は多重下請け問題や令和6年から労働時間の上限規制もあり、これまでと大きく環境が変わろうとしています。安い運賃で仕事を取る方法のみでは、人の採用面からも難しくなっています。また、直近のデータでは運送会社は6万社を超え、そのうち10両以下が70%を占めており、その多くが赤字です。創業後、融資が必要になる場面が多くなり、個人よりも法人の方が受けやすいのが一般的です。個人と法人の簡単な比較は以下のようになります。個人と法人の比較創業手続き個人の場合は、簡単で費用もかかりません。法人の場合は、設立手続きに手間と費用が。かかります。信用一般的には法人の方が信用力に優れ、大きな事業をする場合や、取引先の開拓、従業員の確保といった面で有利です。税金事業所得が大きくなると法人の方が節税顔かが高くなります。責任個人の場合は、事業の成果すべてが個人のものとなりますが、事業に万が一のことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければなりません。法人の場合は、法人と個人の財産は区別されており、法人を整理する時には、出資分を限度に責任を負います。ただし、代表者は取引に際し、保証をするケースがあり、この場合は保証責任を負います。なお、個人で許可を取得し後日法人成りする場合には事業譲渡の認可を受けなければいけません。その際には、役員法令試験を再度受けることになります。法人の種類について法人には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。その違いは、社員の責任と所有と経営になります。株式会社では、社員である株主は間接有限責任であり、株式の引受け価格を限度とする責任を負い、会社債権者に対して直接弁済の義務を負いません。また、所有と経営の分離が図られており、株主は、原則として業務執行には参加しないとしています。株主によって構成される株主総会と、株主総会の決議によって選任される取締役がおかれます。株式会社持分会社合名会社合資会社合同会社社員の責任関節責任直接責任直接責任関節責任有限責任無限責任無限責任社員と有限責任社員が併存有限責任所有と経営の関係所有と経営の分離所有と経営の一致なお、株式会社の設立に係る法定費用は約24万円、合同会社の場合は約10万円かかります。ちなみに、中部管轄の新規一般貨物運送事業許可の状況から、霊柩を除き個人での取得は少数です。株式会社の設立株式会社の設立には、実態の形成、法人格の取得の2段階があります。実態の形成団体の根本規則である定款の作成団体の構成員であり、かつ、出資者である社員(株主)の確定出資による会社財産の形成団体の活動の基礎である機関の形成法人格の取得設立登記をすることによって法人格を取得します。なお、設立登記は、ご自身でするか司法書士に委任する必要があります。なお、公証役場への定款の電子認証は幣事務所でも対応しております。定款作成定款とは、会社の組織・活動に関する根本規則です。定款には、書面もしくは電磁的記録で作成し、公証人による認証を受けます。また、定款に記載する事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。定款記載事項絶対的記載事項定款に必ず記載しなければならない事項で、記載を欠くと定款が無効になります。会社の目的このHPに訪問して頂いていただいている方なら、貨物自動車運送事業でも良いですが、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、第1種・第2種貨物利用運送事業等入れておくと良いでしょう。商号本店の所在地設立に際して出資される財産の額又はその最低額発起人の氏名又は名称及び住所発行可能株式総数相対的記載事項定款に記載しなくても、定款自体の効力は有効であるが、定款に定めないと効力が認められません。現物出資財産引受け発起人の報酬その他の特別の利益設立費用公告の方法任意的記載事項定款に記載しなくても、定款は有効で、かつ、定款外で定めても有効株主総会の議長や定時株主総会召集の時期等資本金について会社設立時の資本金は、最低額は設けられていません。つまり1円でも設立は可能です。ただし、貨物利用運送事業を取得するには。300万円の資本金が要件になっているため、貨物利用運送事業をお考えの事業主様は、考慮されるとその後の申請がスムーズに進みます。中部管内の参考(平成30年3月31日現在のデータ)区分100万円以下101~300万円301万円~500万円501万円~1,000万円1,001万円~3,000万円3,001万円~1億円1億円を超えるものその他合計事業者数1801,1347352,8691,526370662547,134構成比(%)2.515.910.340.221.45.20.93.6100.0法人設立中でも可能?法人設立中で定款認証の段階でも申請は可能です。ただし、物件の契約名義人や残高証明の口座名義など、とても煩雑になりますので、法人設立後の申請をお勧めしています。例えば、物件の賃貸借契約をする際、登記前では、法人として契約することは出来ません。特約など別途、覚書等を作成する必要があります。保証協会の審査等も、改めてになるケースもあるので不動産業者様と綿密なすり合わせをする必要があります。一般貨物自動車運送事業で実際に運輸開始まで6ヶ月程度の期間が見込まれます。法人設立、許可取得、運輸開始までの流れを把握し、御社にとってより良い選択をご検討されると良いと思います。また、法令試験対策も重要です。チャンスは2回ですが、合格率は60%台とのデータもありますので、法人であれは担当役員の受験が可能です。自動車の任意保険の等級は引き継げる?個人から法人成りした場合の自動車任意保険の等級が引き継げるか心配ですね。これについては、法人設立した証明が出来れば引き継げるケースが多いようです。保険会社によって求められる書類が異なりますので、保険会社へ確認が必要です。当事務所では、保険代理店様を紹介する事も可のですのでお問合せ下さい。運送会社を新規で設立する場合は運送会社を新規で設立する場合は、荷主のあてがあるのか?従業員の雇用見込みがあるのか?運送管理者や整備管理者の確保が出来るのか?許可申請時は、いわゆる原価など運営費を算出しますが、事業計画では売上の見込みも重要です。会社設立の際には、BtoBなのかBtoCなのかによって個人か法人の選択肢が異なる場合も多いです。一般的には、売1,000万、利益で600万が分岐点と言われていますが、インボイス制度など税改正もあります。税理士の先生とも相談することをおすすめします。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 特別積合せ貨物運送
    特別積合せ貨物運送の定義特別積合せ貨物運送とは、法第2条第6項の規定により定義されています。貨物自動車運送事業法第2条(定義)6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。具体的には、次の①~③のいずれも満たすもの。起点(運行系統の発地)及び終点(運行系統の着地)の営業所又は荷扱所において必要な仕分(起点が一運行系統のみに係るものである場合は、起点における集荷又は配達を行う事業用自動車(集配車)から運行車への貨物の積み換えを含む。)を行う。集荷された貨物を定期的に運送する。①及び2②を自ら行う。特別積合せ貨物運送は、異なる地域的な経済圏相互間において、安定した輸送需要を前提として、集荷、地域間運行及び配達が計画的に行われている貨物運送について、その形態上利用者保護及び輸送の安全確保の観点から一定の規制を行う必要があるものとして法において定義されている。具体的な確認事項特別積合せ貨物運送に該当するか否かは、起点及び終点における仕分の必要性、貨物の取扱量が極端に少なすぎることはないか等を総合的に勘案して判断する。運行の往路、復路それぞれに複数の荷主の輸送需要が確実にあるものか。運行の往路、復路それぞれに定期的に運行することが必要な程度の輸送需要が確実にあるものか。取扱う貨物の種類が積合せて運送することに不適当なもの(例えば、土砂、長大物)でないものか。営業所又は荷扱所において仕分を行うものか。運行系統が、異なる地域的な経済相互間を結ぶものであるものか(例えば、同一最小行政区画又は周辺の最小行政区画との間の運行系統のようなものでないもの。ただし、これらのものであっても事業形態上ターミナルを複数の分けているもの(いわゆる横持ち)については事案に応じて判断する。)営業所及び荷扱所の取扱い特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の取扱いについては、以下のとおり。定義営業所事業者が自らの事業用自動車を配置し、かつ、積卸施設を整備しているものをいう。荷扱所事業者が自らの事業用自動車を配置せず、かつ、積卸施設を整備しているものをいう。(直営荷扱所)ただし、他の事業者の営業所又は荷扱所も荷扱所とすることができる。(委託荷扱所)運行系統の起点又は終点には、営業所又は直営荷扱所を設置することとし、委託荷扱所は設置しない。委託荷扱所の場合は、事業計画に委託先の事業者名を記載する。運行系統の記載方式等事業計画に係る運行系統の記載方式等について。運行系統は起点、経過地、終点及びキロ程によって表示すること。また、運行系統の起点、経過地及び終点の営業所又は荷扱所の所在地を結ぶ最短経路の距離(運行系統の距離)に基づき、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第7項の規定により、事業用自動車の乗務に関する基準(乗務基準)を定める必要がある場合には、運行系統別に乗務基準を定める旨を表示する。起点及び終点については、最小行政区画によって表示し、経過地については運行車が立ち寄る営業所又は荷扱所の所在地の運輸支局又は運輸監理部(運輸支局等)の管轄区域によって表示する。同一支局管内の運行系統については、経過地を表示しない。経過地の営業所又は荷扱所が起点又は終点と同一運輸支局等の管内にあるものについては、経過地を表示しない。循環運行系統は、運行系統を複数にする等により、起点と終点を分離して記載する。キロ程は、運行系統の距離(10未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)によって記載する。なお、事業計画に記載されているキロ程が前段の規定によらないものである場合には、当該キロ程は前段の規定に基づき記載されたものとみなし、①の後段の規定は適用しない。運行系統に係る1)に定める表示(運行系統の表示)の一部又は全部を変更しようとする場合は、事業計画の変更認可(運行系統の新設、廃止、変更)の対象となる。ただし、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合には、運行系統の表示に変更がないものとみなし、変更認可は必要としない。(イ) 変更しようとする運行系統の表示が当該運行系統のキロ程に限るとき。(ロ) 記載されている当該運行系統に係るキロ程が変更した場合における運行系統の距離と同一であるとき。なお、輸送安全規則第三条第七項に規定する運行系統については、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の細部取扱いについて」(平成二年九月二〇日付け貨技第八八号)の記「第三条過労運転の防止」4によること。事業用自動車営業所に配置する事業用自動車の数は5両以上。積卸施設積卸施設とは、集荷した貨物を運行車に積み込み、また、運行車により運送された貨物を方面別に仕分けして配達するために必要な施設をいい、次のような施設が整備されていること。(イ) 運行車及び集荷、配達を行う事業用自動車の停留場所(ロ) 貨物の自動車からの取卸し、自動車への積込み用の施設(ハ) 貨物の仕分け用施設(ニ) 貨物の一時保管用施設特別積合せ貨物運送類似の運送形態の取扱い他の運送事業者と運送を行っている場合は、貨物の管理体制、運行管理等に問題が生じるおそれがあることは特別積合せ貨物運送と同様であるため、特別積合せ貨物運送類似の運送形態を共同して行う旨の連絡運輸協定を締結させること等により、乗務基準、服務規律及び貨物の管理体制について、特別積合せ貨物運送に準じた指導を行う。こととされています。権限の委任について事業の許可及び事業計画変更認可新たに特別積合せ貨物運送をしようとする場合の許可及び特別積合せ貨物運送に係る事業計画変更の変更認可については、申請に係る運行系統のうちに2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分以外の部分が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上の場合を国土交通大臣の権限とし、申請に係る運行系統が一の地方運輸局長の管轄区域で完結する場合又は運行系統の起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル未満の場合を地方運輸局長の権限。その他特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金の届出書の受理、事業改善の命令、輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可、事業の譲渡し及び譲受けの認可、法人の合併及び分割の認可、相続の認可及び事業の停止の命令又は許可の取消しについては、運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。以下「運行系統の長さ」という。)が100キロメートル以上である場合を国土交通大臣の権限とし、運行系統が一の地方運輸局長の管轄区域で完結する場合又は運行系統の長さが100キロメートル未満の場合を地方運輸局長の権限。
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  • 貨物利用運送業
    貨物自動車利用運送(トラック業者間)
    貨物自動車運送事業者が他の実運送事業者を利用するときの解説です。貨物利用運送貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じて、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。実運送とは船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送です。貨物運送事業者については一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業です。貨物自動車運送事業法と貨物利用運送事業法貨物利用運送事業法という法律がありますが、トラック運送に関わる利用運送はH15から、貨物自動車運送事業法に組み入れられました。貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。貨物利用運送事業法では、19条の適用除外として貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。としています。つまり、貨物利用運送事業法に基く登録の必要はありません。ただし貨物自動車運送事業法に基く事業計画の認可申請を行う必要があります。なお、トラック事業者が、いわゆる「利用の利用」利用運送専業者を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基く第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。貨物利用運送事業についてはこちらへ貨物利用運送事業愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。物流分野の貨物利用運送事業法の第一種利用運送事業登録、第二種利用運送許可について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。許可取得はお気軽にお問い合わせください。輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止法第22条の2 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)一般貨物自動車運送事業者が、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、利用される運送事業者の輸送の安全確保を阻害する行為は禁止されています。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 危険物運搬
    運送業の危険物運搬
    運送業の危険物運搬許可の際も必要な危険物運搬に関する資格って?貨物自動車運送事業の許可の要件の通り、危険物を運搬する場合は有資格者が必要になります。危険物の種類と概要種類関係法令資格概要危険物消防法危険物取扱者消防法第1類から第6類のもの高圧ガス高圧ガス保安法高圧ガス移動看視者圧縮ガス容積300m3以上の可燃性ガス、酸素、容積100m3以上の毒性ガス液化ガス質量3000kg以上の可燃性ガス、LPガス、酸素、質量1000kg以上の毒性ガス、圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充塡する液化水素特殊高圧ガス火薬火薬類取締法公安員会に届出運搬許証明火薬類取締法の火薬、爆薬、火工品のもの毒物・劇物毒物及び劇物取締法毒物劇物業務上取扱い者の届出毒物劇物業務上取扱者令別表第2の23品目を次のとおり運搬する場合・ 大型自動車(最大積載量が5,000kg以上の自動車又は被けん引車)に固定された容器(タンクローリー)を用いて毒物劇物を運送する事業・ 容量が1,000L(四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は 200L)以上の容器を大型自動車に積載して毒物劇物を運送する事業危険物の運搬を行う場合には、運転者もしくは補助者が資格を有することと、資格者証を携行する必要があります。その他携行品には荷主からのイエローカードがあり、危険物の特性や緊急事態発生時の処置などが記載されています。また、危険物の種類にあわせた車輛備品も必要になります。携行品・運転免許証・危険物輸送の場合、「危険物取扱者免状」・高圧ガス輸送の場合、「高圧ガス移動監視者講習修了証」・発荷主発行のイエローカード など車両備品・適合する所定の消火器・赤旗、赤色合図灯又は懐中電灯・メガホン・車輪止め(2個以上)・停止表示機材・必要工具・高圧ガスの場合には、上記のほかに、高圧ガス漏洩検知液又は石鹸水、皮手袋などこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送契約の基本
    運送契約トラック運送事業者は取引契約の書面化がされていないケースが多い。その結果、後から運送代金の減額や現地での約束にない荷待ちや附帯業務があったり、運転者の労働時間の超過の原因にもなっています。そうした現状から以前から契約書面化の推進が行われてきました。貨物自動車安全規則にも事業者は荷主との連携により運転者の過労運転、過積載による運送、その他の輸送の安全を阻害する行為を防ぐよう適正な取引に勤めなければならないとしています。貨物自動車運送事業輸送安全規則(適正な取引の確保)第九条の四 一般貨物自動車運送事業者等は、運送条件が明確でない運送の引受け、運送の直前若しくは開始以降の運送条件の変更、荷主の都合による集貨地点等における待機又は運送契約によらない附帯業務の実施に起因する運転者の過労運転又は過積載による運送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡し、及び協力して、適正な取引の確保に努めなければならない。契約は、運送委託者と運送受託者の意思表示の合致で成立します。つまり、「運んでください」「運びます」の承諾の意思表示のみで書面が無くとも契約は成立します。この申込と承諾を書面化したものが契約書になります。契約にあたっては、運送事業者が一方的に不利にならないよう十分な協議が必要となります。契約書面による効果事前に輸送条件を確認することで、輸送形態や発着時間等が明確化され、過労運転のコンプライアンス違反を防止する事が出来る。運送条件を記録することで、事故等が起こった際に事後的に締約内容を確認することが出来る。契約にない附帯作業の防止等、現場でのトラブルが回避出来る。事前に積込・取卸料や附帯作業料等を明確にすることで適正な運賃・料金を収受することが出来る。書面はFAXなどに加え、電子メール等の電磁記録も可能です。必要記載事項貨物の品名、重量、個数等運送日時(積込み開始日時・場所・取卸し終了日時・場所)運送の扱種別運賃、燃料サーチャージ、料金(積込料及び取卸料、待機時間料、附帯業務料等)、有料道路利用料、立替金その他の費用荷送人及び荷受人の連絡先等運送状の作成年月日等高価品については、貨物の種類及び価額積込み又は取卸し作業の有無附帯作業の委託運送保険加入の委託の有無支払方法、支払期日場合によっては、独占禁止法や物流特殊指定、下請法による書面も必要になります。継続契約とスポット契約継続契約は、反復継続して運送役務取引がなされることを前提とした契約。スポット契約は、単発な運送役務取引で、反復継続してなされないことを前提とした契約。契約書のパターン継続契約スポット契約基本契約書発注書(運送状)覚書※運賃・料金、附帯作業等発注書(運送状)運送引受書運送引受書下請法との記載事項比較運送引受書の必要記載事項下請法第3条の必要記載事項運送委託者、受託者氏名、連絡先等親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)委託日、受託日役務提供委託した日運送日時(積込み開始日時・場所・取卸し終了日時・場所)役務が提供される期日又は期間下請事業者の給付を受領する場所運送品の概要・車種、台数、運転者の人数下請事業者の給付の内容附帯業務の内容運賃、燃料サーチャージ、消費税下請代金の「額有料道路利用料、附帯作業料、車両留置料 その他支払方法、支払期日下請け代金の支払期日手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期(一括支払方法電子記録債権等は別途)運送契約と印紙税運送契約運送とは、当事者の一方(運送人)が、物品又は旅客の場所的移動を約し、相手(依頼人)が、これに報酬(運送賃)を支払うことをいいます。運送契約は、通常、運送という仕事の完成を目的とし、その結果に対して報酬が支払われるため、請負契約に属することになります。印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の1貨物運送と印紙税貨物運送に関して作成される文書には、「送り状」、「運送状」、「発送伝票」、「運送明細書」、「貨物引受書」、「貨物受取書」、「運賃請求書」、「運賃受取書」など各種のものがありますが、これらに対する印紙税の取扱いについて。国税庁HPより貨物運送業者が荷送人から貨物の運送を引き受けた際に荷送人に交付する文書で、その文書に運送物品の種類、数量、運賃、発地、着地等運送契約の成立の事実を証する事実が具体的に記載され、貨物運送引受けの証としているものは、その文書の標題のいかんにかかわらず、第1号の4文書(運送に関する契約書)として印紙税が課税されることになります。貨物の運送に関して作成される文書に対する印紙税の取扱い文書の使用方法など印紙税の取扱い説明1.荷送人の控えとして使用するもの課税されません。(注) 運送に関する契約書として課税されるものがあります。荷送人の控え又は事務整理のための文書であり、課税されません。しかし、これに運送人が運送引受の証として署名又は記名押印したり引受印の押印などをしたりするものは、運送に関する契約書に該当し、2と同様に課税されます。2.荷送人に交付するもの(6又は7に該当するものを除きます。)運送に関する契約書として課税されます。(注) 運送品の受取書として課税されないものがあります。運送引受の証として交付するものであり、運送に関する契約書として課税されます。 ただし、荷送人の住所、氏名又は名称、運送品の品名、数量及び荷姿程度の記載内容で、文書の表題その他からみて、運送品の受領事実を証することが明らかなものは、運送品の受取書として課税されません。3.運送人の控又は事務整理のためのものとして使用するもの。課税されません。運送人の控又は事務整理のための文書であり、課税されません。4.運送品とともに送付するもの。課税されません。送り状であり、課税されません。5.荷受人に交付するもの(6又は7に該当するものを除きます。)課税されません。送り状又は運送明細の連絡文書であり、課税されません。6.運送賃の請求書として使用するもの。課税されません。(注) 売上代金に係る金銭の受取書として課税されるものがあります。運送賃の請求のための文書であり、課税されません。ただし、これに運送賃の受領事実を証するものは、売上代金に係る金銭の受取書に該当し、7と同様に課税されます。7.運送賃の受取書として使用するもの。売上代金に係る金銭の受取書として課税されます。運送賃の受領事実を証するものであり、売上代金に係る金銭の受取書として課税されます。引越荷物を運ぶことを、貨物自動車を持っている人に頼んで、簡単な念書をつくりました。このようなものでも運送契約ということになるのでしょうか。運送とは、当事者の一方(運送人)が、物品又は人の場所的な移動を約し、相手(依頼人)がこれに報酬(運送賃)を支払うことを約する契約ですから、それが営業として行われるものだけでなく、たまたま行われるものでも運送となります。 したがって、簡単な文書であっても運送の内容について記載され、これを証明するためのものであれば第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになります。運送に関する契約書の印紙税運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び送り状は含まれません。(例) 運送契約書、貨物運送引受書など記載された契約金額が10万円以下のもの 200円10万円を超え 50万円以下のもの 400円50万円を超え 100万円以下 〃 1千円100万円を超え 500万円以下 〃 2千円500万円を超え1千万円以下 〃 1万円1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円1億円を超え 5億円以下 〃 10万円5億円を超え 10億円以下 〃 20万円10億円を超え 50億円以下 〃 40万円50億円を超えるもの 60万円契約金額の記載のないもの 200円業務委託契約書 4千円継続的取引の基本となる契約書。契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。利用運送事業の届出等に必要な契約書
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  • 運送業の改正標準運送約款
    運送業の標準運送約款運送約款ってどうすれば良いのでしょうか?まず、約款とは大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な取引条項です。具体的には、電気、ガスの供給契約、保険約款、運送約款等、多様な取引で活用されています。また、令和2年の民法改正で、約款に関する規定が新設されました。運送営業についても平成31年4月1に商法制定以来約120年ぶりに改正がありました。商法の用語の定義運送とは、物品または旅客を場所的に移動させることであり、運送人とは、陸上運送、海上運送または航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。と定義され、運送契約は、運送という仕事の完成を目的とする請負契約の一種です。物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷受人がその結果に対して運送賃を支払うことを約するものである。と定義しています。運送営業に関わる主な用語は以下の内容です。運送人の権利・荷送人の義務送り状交付請求権危険物に関する通知義務運送賃請求権費用償還請求権留置権先取特権運送人の供託・競売権運送人の義務荷送人の指図に従う義務運送人の損害賠償責任運送人の債務不履行責任 損害賠償額の特則 高価品の特則 運送人の責任の特別消滅事由 短期消滅事項等 運送人の不法行為責任 免責の特約(約款)荷受人と運送人の関係運送人の被用者の不法行為責任複合運送人の責任相次運送の損害賠償の連帯性なお、商法の改正に伴い運送標準約款等も変更になっています。運送約款の認可運送約款を作成又は変更する場合には国土交通大臣の認可を受けなければいれません。約款の認可を受けるには、以下の事項が明確にされていなければなりません。荷主の正当な利益を害するおそれがないこと運賃及び料金の収受一般貨物運送事業者の責任に関する事項特別の場合を除いて、運賃と運送役務以外の役務及び特別に生じる費用に係る料金とを区別して収受ただし、国土交通大臣が定める標準運送約款を使用する場合は認可を受けたものとみなす。としています。運送約款記載事項特別積合せ貨物運送をするかどうか貨物自動車利用運送を行うかどうか運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項運送の引受けに関する事項積込み及び取卸しに関する事項受取、引渡し及び保管に関する事項損害賠償その他責任に関する事項その他運送約款の内容として必要な事項H29年11月4日から標準貨物自動車運送約款の改正H29年11月4日から標準貨物自動車運送約款の改正運賃・料金の収受ルールが変わりました。運賃と料金の区別の明確化運賃が運送の対価であることをより明確化されました。待機時間料の新たな規程荷主都合による荷待ち時間の対価を待機時間料としています。附帯業務の内容をより明確化附帯作業の内容に「ラベル貼り等」を追加。令和6年6月1日から標準貨物自動車運送約款の改正物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12 月15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されました。なお、改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。【改正対象の約款】・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575 号。以下「標準運送約款」)・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576 号。以下「宅配便約款」)・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577 号。以下「引越約款」)・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171 号。以下「軽運送約款」)・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172 号。以下「軽引越約款」)・標準霊きゅう運送約款(平成18 年国土交通省告示第1047 号。以下「霊きゅう約款」)・標準貨物自動車特定信書便運送約款(平成27 年国土交通省告示第1163 号。以下「標準信書便約款」)・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款(平成28 年国土交通省告示第247 号。以下「軽信書便約款」)1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等4.中止手数料の金額等の見直し5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化改正標準運送約款○標準貨物自動車運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)標準貨物運送約款(掲示用)○標準宅配便運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準引越運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物軽自動車運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物軽自動車引越運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準霊きゅう運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物自動車特定信書便運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物軽自動車特定信書便運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)標準貨物自動車運送約款等の一部改正内容荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、適正な運賃・料金の収受を目的として、待機時間、附帯業務等が具体的に規定されていた一方、「積込み」「取卸し」等の業務は、「第2章 運送業務等」において規定されていたため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確であった。このため、「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から分離し、第3章を「積込み又は取卸し等」に改めた上で、当該章において規定。 また、これらの運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であったことから、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定。〔関係条項〕標準運送約款(第61条)、軽運送約款(第59条)運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、荷送人による運送の申込みやトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がなかった。このため、運送を申込む荷送人、運送を引受けるトラック運送事業者は、それぞれ運賃・料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)である運送申込書、運送引受書を相互に交付する旨を規定。 なお、運送申込書、運送引受書は別添の様式を例示とする。〔関係条項〕標準運送約款(第6条及び第7条)、軽運送約款(第6条及び第7条)【別添】運送申込書/運送引受書pdf利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、利用運送を行う場合がある旨は規定されていたが、利用運送が行われた場合でも荷送人が実運送事業者を把握することは困難であった。このため、利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨を規定。 また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」として収受する旨を規定。〔関係条項〕標準運送約款(第17条)、軽運送約款(第17条)中止手数料の金額等の見直し改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされていたが、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直す。具体的には、・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の20パーセント以内 ・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の30パーセント以内・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の50パーセント以内 をそれぞれ収受できる。〔関係条項〕標準運送約款(第38条)、軽運送約款(第38条)運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化改正前の「標準運送約款」等では、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされていたが、これらの事項を既に自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者も多く存在する。 また、特定の場所において書面で掲示されていた事項について、インターネットによる閲覧等を可能とし、利用者利便の向上を図る観点から、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が20人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされている。こうした状況を踏まえ、運賃・料金等の店頭掲示事項について、ウェブサイトに掲載する場合がある旨を規定。〔関係条項〕標準運送約款(第3条、第32条及び第64条)、宅配便約款(第2条及び第8条)、引越約款(第2条及び第18条)、軽運送約款(第3条、第32条及び第62 条)、軽引越約款(第2条及び第 18 条)、霊きゅう約款(第3条及び第 16条)、標準信書便約款(第2条、第4条、第7条、第13条及び第21条)、軽信書便約款(第2条、第4条、第7条、第13条及び第21条)【別添】運送申込書/運送引受書pdf運送約款の掲示について「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、運賃料金及び運送約款の掲示方法が変わりました。貨物自動車運送事業法(運賃及び料金等の掲示等)第十一条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。貨物自動車運送事業施行規則(公衆の閲覧の方法)第十三条 法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(公衆の閲覧に供することを要しない場合)第十三条の二 法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合二 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合貨物自動車運送事業法以外にも多くの法律が一括改正となっています。貨物利用運送事業法、倉庫業法も対象です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の運賃・料金
    運賃・料金は、平成の法改正以前は認可制でした。貨物自動車運送事業法では、届出制とし、従来の認可運賃以外の新しい運賃等も運賃改定手続が容易になりました。そして、公正競争の確保および荷主・消費者保護の観点から不当な届出には変更命令を行います。また、国土交通大臣が必要であると判断したときは標準運賃・料金を設定できるとしています。なお、平成15年改定では、事前から事後届になっています。一般貨物運送事業における運賃とは、貨物の場所的移動に対する対価です。運賃の基本的な種類積合わせ運賃積み合わせに適用する運賃宅配便運賃特別積合わせ貨物運送又はこれに準ずる貨物の輸送であって、重量30㎏以下の1個口の貨物を特別な名称を付して行う運送に適用する運賃メール便運賃特別積合わせ貨物運送又はこれに準ずる貨物の輸送による書籍雑貨誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷造り人から引受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為が終了する運送に適用する運賃貸切運賃車両を貸し切って行う引越貨物の運送に適応する運賃引越し運賃車両を貸し切って行う引越貨物の運送に適応する運賃特殊運賃特殊な構造を有する車両を使用して行う運送その他の特殊貨物の運送に適用する運賃一般貨物自動車運送事業等における運賃及び料金運賃貨物運送事業における運賃とは、貨物の場所的移動に対する対価をいう。なお、貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業を行う者が備えている積付用品による作業への対価を含む。料金貨物運送事業における料金とは(1)、(2)のとおり(1)貨物運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価であって以下に掲げる物①積込料又は取卸料貨物の発着又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う貨物の車両への積込み又は車両からの取卸し(貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業者が備えている積付用品による作業を除く。)に対する対価②待機料車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨物運送事業者が待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は付帯作業を行う場合における待機した時間を含む。)に対する対価③附帯業務料荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、荷物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他貨物運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価(2)深夜・早朝配達等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うために収受するためのもの貨物自動車運送事業報告規則に基づく運賃及ぶ料金届出書の取扱要領について(H15年2月14付国自貨物第85号)一般貨物自動車運送事業における運賃及び料金について(H29年8月4日付国自第59号)運行費とは燃料・油脂費、修理費、タイヤチューブ費の運行三費で、走行距離に比例して発生する費用。燃料費・油脂費燃料、エンジンオイル修理費一般修理、車検整備、定期点検等タイヤチューブ費タイヤチューブ、交換工賃尿素水費ディーゼルエンジンに必要な尿素水費標準的な運賃の告示制度改正貨物自動車運送事業法により、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を運営するための参考となる運賃を示すことが効果的との趣旨により、「標準的な運賃の告示制度」が創設されています。(令和5年度末までの時限措置)そして、令和2年4月24日に告示されています。「標準的な運賃の告示制度」国土交通省HP適正な原価(1台/年当たり)標準的な運賃の算出方法運行費燃料費、タイヤ費等の実勢原価年間走行キロ約7万km程度車両費(車両の調達価格+付属備品等の費用)÷車両償却年数(5年)環境性能や安全基準の向上を踏まえた車両への設備投資等ができるよう、償却年数は5年で設定人件費時給単価×車格差率×(1+給与に対する福利厚生費率)×年間労働時間(約2,086時間)ドライバーの労働条件改善のため、全産業平均の単価を使用年間稼働時間 40h / 週 ×1年=約2086h程度間接費一般管理費等の実勢原価その他費用任意保険料、関係諸税、借入金利息実勢原価適正利潤(1台/年当たり)自己資本に対する適正な利潤を算出固定費・変動費に対して、利益率が約2.7%となるよう計算。・平均速度(約20~60km/h)を用いて、走行距離を時間に換算(時間を走行距離に換算)。・ 距離帯(時間帯)ごとに、走行距離に対応する変動費、運行時間に対応する固定費を算出し、合算。※いずれも実運送を行う上で必要な費用を算出(元請の傭車費は考慮しない)項目内容運賃表の種類距離制及び時間制の2種類の運賃表地域差人件費や物価等の地域差を考慮し、地方運輸局等のブロック(10ブロック)単位で運賃表を策定車型代表的なバン型の車両を前提車種代表的な分類として以下のとおり設定。・小型車(2トンクラス):最大積載量2トン以下の車両・中型車(4トンクラス):最大積載量2トン超かつ車両総重量11トン未満の車両・大型車(10トンクラス):中型車(4トンクラス)を超える車両(トレーラー(20トンクラス)を除く。)・トレーラー(20トンクラス):牽引車と被牽引車とを連結した車両であって最大積載量が20トン前後のもの対象となる運送契約一般貨物自動車運送事業における代表的な運送契約として、運送事業者が車両を貸し切って貨物を運送する場合の契約を前提元請・下請の関係標準的な運賃の計算に当たっては、いわゆる元請事業者の傭車費用等については考慮せず、実運送を行う場合に要する原価について計算を実施運賃と料金の考え方原則として運送の役務の対価としての運賃について設定することとし、運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金(積込・取卸料、附帯業務料、有料道路利用料、フェリー利用料等)については、運賃表とは別に項目のみ規定一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月24日国自貨第14号)原価計算要領について(平成六年二月十五日自貨第一二号)貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和5年法律第62号)について平成30年の議員立法(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号))で、令和6年4月に、トラックドライバーに対する時間外労働規制が適用されるまでの間の時限措置として創設された、「荷主対策の深度化」と「標準的な運賃」の2つの制度の期限を「当分の間」延長するため、第211回国会(通常国会)において、議員立法により貨物自動車運送事業法の改正が行われました。(公布・施行:令和5年6月16日)運賃料金届出書運賃及び料金の変更後30日以内に届出が必要です。(運賃及び料金の届出)第二条の二 貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名事業の種別(一般、特定、貨物軽の別。)設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)実施日運賃料金設定(変更)届出書類運賃料金届出書距離制運賃時間制運賃割増率別紙で定める例運賃割増率積込料及び取卸料1.品目割増2.特大品割増3.悪路割増4.冬季割増5.地区割増料上限下限※その他荷役機械及び副資材を使用した場合等には別途実費を収受※作業員1人あたりの料金Ⅰ.距離制運賃料金適用方Ⅱ.時間制運賃料金適用方適用する運送特殊運賃との関係運賃料金計算の基本運賃計算の方法端数の処理キロ程の計算割増率及び割引率の重複する場合の計算個建契約運賃特殊車両割増休日割増深夜・早朝割増品目別割増特大品割増悪路割増冬期割増地区割増料長期契約割引往復貨物の割引待機時間料積込料、取卸料及び附帯業務料消費税及び地方消費税の加算方法実費計算の順序その他運賃料金計算の基本キロ程及び時間の計算従業員距離制運賃料金適用方の準用令和6年3月22日告示の標準的な運賃・料金「標準的運賃」 及び「標準運送約款」のポイント「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」による標準的運賃」 及び「標準運送約款」のポイントこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 巡回指導資料チェック
    運送業許可後の巡回指導
    貨物自動車運送に関する秩序の確立のため、貨物自動車運送適正化実施機関があります。巡回指導とは、適正化実施機関によるトラック事業者に対する法令遵守状況の健康診断です。巡回指導は法令順守状況の健康診断です!結論から言うと巡回指導対策とは日々の適切な運行管理等の積み重ねです。貨物自動車運送事業法の目的である、トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図る。に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」による適正化事業が行われています。その事業の一つに巡回指導があります。実施は、2年に一回程度行うこととされており、指導員による38項目のチェックがされます。適正化事業実施機関とは貨物自動車運送事業法に基づき創設巡回指導、広報・啓発活動、苦情処理等の業務を実施巡回指導とは(*監査ではありません!)適正化事業実施機関が実施周期は概ね2年に1回法令の遵守状況(コンプライアンス)の確認法令改正の案内、帳票類の記入・管理方法等の説明その他質疑応答等*いわゆる法令遵守に関する「会社の健康診断」しかし、巡回指導の結果、悪質性の高い行為を行っている営業所については、運輸支局に報告され、監査の対象になります。優先巡回指導対象事業者他の事業者よりも優先して巡回指導が行われる事業者は以下の5通りです。運輸開始後1ヶ月以降3ヶ月以内の事業者地方運輸局等の監査等により改善指導を受け、一定の改善を行ったことの報告がされた事業者で改善の確認が必要な事業者巡回指導の結果、悪質な違反の改善を指導された事業者巡回指導で「D」又は「E」と判定された事業者でその後の確認ができない事業者所在不明、利用者等からの苦情があるなど、地方運輸局等において地方実施期間による指導が必要と認めるとき巡回指導38項目事業計画等主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。自動車車庫の位置及び収容能力に変更ははいか。乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。届出事項に変更はないか(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)(本社巡回に限る)自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。名義貸し、事業の貸渡し等はないか。帳票類の整備、報告等自己記録が適正に記録され、保存されているか。自動車事故報告書を提出しているか。運転者台帳が適正記入等され、保存されているか。車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回指導に限る。)運行管理等運行管理規定が定められているか。運行管理者が選任され、提出されているか。運行管理者に所定の講習を受けさせているか。事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。過積載による運行を行っていないか。点呼の実施及びその記録、保存は適正か。乗務等の記録(運転日葡)の作成・保存は適正か。運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。車両管理等整備管理規定が定められているか。整備管理者が選任され、届出されているか。整備管理者に所定の研修を受けさせているか。日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。定期点検基準を作成し、これに基き、適正に点検・整備を行い、点検整備記録帳簿が保存されているか。労基法等就業規則が作成され、届出されているか。36協定が締結され、届出されているか。労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。法定福利労災保険・雇用保険に加入しているか。健康保険・厚生年金保険に加入しているか。運輸安全マネジメントの実施は適正か。平成30年4月1日より追加報告対象事項巡回指導の結果にについては、速報事案、定期報告事案、相談事案として地方実施期間から運輸支局等に対し報告がされます。速報事案巡回指導からおおむね1週間以内に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に速報されます。点呼を全く実施していないおそれのある営業所点呼の実施記録が全く保存されていない、又は点呼の実施記録帳簿は保存されているが、点呼の実施記録が全く記載されていない。運行管理者又は整備管理者が全く存在しない営業所運行管理者選任届出書、整備管理者選任届出書が提出されているが全く存在しない。それぞれ存在していても選任届出の手続きが行われて以内場合も同様。定期点検を全く実施していない営業所。(3か月、12か月点検)点検整備記録簿が全く保存されていない、又は点検整備記録簿は保存されているが、点検整備実施記録が全く記載されていない。巡回指導における総合評価が「E」と判定された営業所以下の全ての項目が改善結果報告において未改善(一部未改善含む)であった営業所、又は以下の項目」が期限内に改善結果報告書の提出がない営業所。点呼の実施等が不適切であることが確認されたこと運転者の過労防止等に係る措置が不適切であることが確認されたこと運転者のうち健康診断を2名以上受診していないことが確認されたこと定期報告事案及び相談事案1ヶ月を目処に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に報告及び相談巡回指導における総合評価が「E」と判定された営業所以下のいずれかに該当するもの巡回指導時に行った改善指導について、3ヶ月以内に改善結果報告を行わないもの巡回指導時に行った改善指導について、改善報告はあったが、その一部について改善がみられないもの巡回指導を正当な理由もないのに拒否した営業所運輸開始届出後の新規巡回指導許可基準を逸脱するような悪質な事業計画違反が疑われる営業所社会保険・能動保険の未加入・未納健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に加入していない(一部未加入も含む)又は当該保険料を納付していない営業所。相談事案いわゆる名義貸し白トラ利用等、悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反が疑われる営業所安全規則又は道路運送車両法により記録・保存が義務付けられている記録簿について、改ざんが疑われる営業所巡回指導における総合評価で「D」と判定された営業所のうち、巡回指導時に行った改善指導について3ヶ月以内に改善報告を行わないものその他実施機関において相談が必要と判断する営業所運送業の行政処分運送業には遵守しなければならない法令があります。その違反があった場合の行政処分について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。巡回指導でチェックされる帳票等労働者名簿車両台帳経営許可申請書登記簿謄本事業計画変更認可申請届運転者台帳出勤簿運行管理規定事故記録簿点呼記録簿・点呼執行要領自動車事故報告書常務記録(運転日報)事業報告書(営業報告書)運行計画及び勤務割表事業実績報告書乗務実績一覧表(拘束時間管理表)営業概況報告書乗務基準※特別積合わせに限る役員変更届運行記録計による記録車両台帳(自動車車検証)運行指示書整備(車両)管理規定受注伝票点検整備記録簿運行・整備管理者専任届/解任届日常点検基準/日常点検票表運行管理者資格者証定期点検基準運行・整備管理者 研修手帳定期点検整備実施計画表指導教育計画表・指導記録賃金(給与)台帳適正診断受診結果表・受診計画表就業規則健康診断結果・検診記録簿36協定労災・雇用保険加入台帳健保・厚生年金加入台帳総勘定元帳固定資産台帳経理明細書現金出納帳リース契約書Ð・E事業者の巡回指導の重点化巡回指導総合評価D・E事業者(営業所)に係わる巡回指導の重点化について令和5年4月1日から巡回指導の総合評価がD評価及びE評価の営業所には半年に1回巡回指導を実施し、改善指導を強化することに伴い、改善指導に従わない営業所については、運輸支局等の監査、行政処分の対象となる各種関係通達の改正が行われました。巡回指導総合評価D・E事業者(営業所)に係わる巡回指導の重点化について巡回指導対応やコンプライアンスサポート幣所では運送事業者様のコンプライアンスサポートを実施しています。幣所で許可を取得したお客様だけでなく他所やご自身で取得されたお客様からもご用命頂いております。運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検や監査対応など運送業の適正運営をサポートしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の行政処分
    このページでは、運送事業者が法令違反をした場合の行政処分を解説しています。ここでいう行政処分とは、いわゆる不利益処分です。行政手続法では、不利益処分の基準にについて以下のとおり定めています。(処分の基準)第20条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。具体的には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」で定めています。また、監査については、「自動車運送事業等監査規則」、「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」で通達されています。運送業の行政処分の種類うちは、ちゃんとやってるけど、行政処分について教えてください。貨物自動車運送事業者に法令違反があった場合の行政処分には、軽微のものから順に、自動車その他の施設の使用禁止処分、事業の全部又は一部の停止処分、許可の取消し処分となります。これに至らないものには、勧告、警告があります。行政処分は、違反点数制度がとられており、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、営業所を管轄する地方運輸局において管理が行われ、違反点数の累計期間は3年間となります。累計点数によって事業の停止、許可の取り消し処分になります。また、法令違反の事由によっては、初の違反後、再度の違反があった場合に許可の取り消しとなる場合があります。※行政指導(勧告、警告)は、行政処分ではありません。一発事業停止処分1項目ごとに30日が加算されるただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合は合わせて30日乗務時間の基準に著しく違反した全運転者に対して点呼をまったく実施していない営業所に配置している全ての事業用自動車について、定期点検整備をまったく実施していない整備管理者を選任していない運行管理者をまったく選任していない名義を他人に使用させていた事業の貸渡しを行っていた監査の拒否、忌避、妨げ、陳述の拒否、虚偽の陳述のいずれかを行った主な再違反による許可の取り消し処分となる違反事業計画に従うべき命令違反。整備管理者選任なし。全ての車両の定期点検を全く実施していない。運行管理者が全く存在しない。輸送の安全確保の命令違反。公衆の利便阻害行為等の停止命令違反。事業改善命令違反。名義貸し、事業の貸し渡し等の違反。運輸開始期限違反。検査拒否等の違反。勤務時間及び乗務時間の基準が著しく遵守されていない。点呼を全く実施していない。運輸局の監査行政処分が行われるのは、運輸局による監査です。監査は、運行管理者や整備管理者を全く選任していない、点呼を全く実施していない等、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反のある事業者を優先的に対象にするほか、過去の監査、行政処分の状況、利用者からの苦情を踏まえ、事故の未然防止及び法令順守の徹底を図ることを目的として、効果的に実施すると通達されています。また、監査の種類には、特別監査、一般監査、街頭監査があります。特別監査は、引き起こした事故又は疑いのある法令違反が重大であり、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査です。監査対象事業者運転者が第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした場合(「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。)運転者が悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる場合行政処分等を受けた際に事業の改善状況の報告を命じられた事業者であって、報告のための出頭を拒否したもの、改善報告を行わないもの又は報告内容から事業が改善されたと認められない場合適正化事業実施機関が行う巡回指導を拒否した場合都道府県公安委員会、都道府県労働局、道路管理者等からの通知又は通報により、法令違反の疑いがある場合労働関係行政機関又は日本年金機構から、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険に加入していない旨の通報があった場合労働関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通報があった場合自動車事故報告の「事故の原因」及び「事故の種類の区分」が同一であるものを3年間に3回以上引き起こした場合事故報告書、事業報告書及び事業実績報告書等を期限までに提出しなかった、報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある、報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある場合ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故又は整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした場合長期間、監査を実施していない場合(適正化事業実施機関による巡回指導があった事業者及び全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所に認定されている事業者を除くことができる。)貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反が認められた場合であって、当該違反への関与が疑われる元請事業者貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等からの苦情等により、監査を行うことが必要と認められる元請事業者及び下請事業者管理の受委託の許可を受けた事業者であって、受託者に法令違反の疑いがある委託者行政処分等を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた場合その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められる場合年間で監査対象となる事業者は6,000社前後です。すべてが処分されるわけではなく違反があった場合に行政処分が行われます。監査の重点項目事業計画の遵守状況損害賠償責任保険の加入状況自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無社会保険等の加入状況賃金の支払い状況運行管理の実施状況整備管理の実施状況相談する車庫飛ばしグリーンナンバーは、車庫から出発し車庫に戻ることが原則です。出発前の点呼、業務終了時の対面点呼が義務付けられており、車両の日常点検も同様に義務となっています。例外として、対面点呼が出来ない場合も運行指示書や中間点呼などが義務となっています。では、自宅に直帰は認められるのか?残念ながら、認められません。しかも車庫飛ばしとして、行政処分されるリスクが多分にあります。どんな場合にバレるのか?それは、グリーンナンバーは看板を背負った事業用トラックです。同業者だけでなく、一般の方も、そうした目線で見ています。適正化実施機関や警察、運輸局など監督行政に通報されることもあるでしょう。なお、監査による行政処分の公表でも無認可車庫による違反が多く見られます。何もなければバレないだろうは、大変リスクが高いことです。無許可車庫の行政処分日数は、10日車と軽く思われますが、点呼記録・日報の改ざん不実記載に繋がり60日車となることも。行政機関への処分等の求め行政に対する一般法として行政手続法があります。その中には、行政機関への処分等の求めについて規程させています。これにより、処分等の求め(通報)があった際は、行政機関は必ず対応しなければなりません。普段は事なかれ主義と思えることもありますが、行政は法に従わなければならない。貨物自動車運送事業法では地方適正化実施機関に対しても苦情処理の対応について規程があります。行政手続法第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所二 法令に違反する事実の内容三 当該処分又は行政指導の内容四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由六 その他参考となる事項3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。その結果、監査等が入る可能性は非常に高くなります。その他、公安委員会、労働局から運輸局への情報提供制度があります。あおり運転刑罰化令和2年6月30日付けの道路交通法一部改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が施行されました。妨害目的で、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持等の違反に対して最大3年の懲役又は50万円以下罰金また、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の刑又は100万円以下の罰金それを受けて国土交通省では、監査方針の対象に悪質な妨害運転を加え、行政処分の基準に事業停止処分が追加されています。運転者があおり運転をした場合3日間あおり運転による重大事故を起こした場合7日間運送業行政処分のまとめこのカテゴリーでは紹介しきれないため、貨物自動車運送事業法、道路交通法、労働基準法、道路法など関連する行政処分や罰則を解説したリンクページをまとめています。詳しく知りたい方はリンクからご確認下さい。トラック運送業の監査・行政処分についてトラック運送業の監査・行政処分についてトラック運送業者の社会的規制には、適正化実施機関による巡回指導と運輸局による監査があります。運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。トラック運送業の車両停止処分トラック運送業の車両停止処分運輸局で監査が行われ貨物自動車運送事業法違反により行政処分を受けた際の車両停止処分について解説しています。運送業の道路交通法違反関係運送業の道路交通法違反関係トラック運送業の行政処分関係で道路交通法違反に係る項目を解説しています。運送業の労働基準監督署臨検関係運送業の労働基準監督署臨検関係トラック運送業に関わる労働基準監督署による臨検について解説しています。運送業のコンプラチェック運送業のコンプラチェックトラック運送業者が巡回指導や監査でチェックされる項目を解説しています。貨物利用運送事業の行政処分・監査貨物利用運送事業の行政処分・監査貨物利用運送事業開始後は法令を遵守しなければなりません。もし違反があった場合は行政処分が行われます。その内容について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業関係罰則まとめ運送業関係罰則まとめトラック運送業に関係する各業法に規定する罰則のまとめです。道路交通法違反点数・反則金道路交通法違反点数・反則金トラックドライバー個人に係る道路交通法違反点数や反則金の概要です。トラック運送業の過積載罰則トラック運送業の過積載罰則過積載は重大事を引き起こす原因になり、悪質な違反行為です。過積載に関する罰則について解説しています。トラック事業関係規制の変遷トラック事業関係規制の変遷トラック運送業は規制緩和により経済的規制が緩和される一方、悪質業者に対する社会的規制が強化されています。ここでは、主な規制内容を時系列にまとめています。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 社会保険加入手続き書類一覧
    運送業の社会保険
    運送業の社会保険運送業(一般貨物運送事業)許可要件の一つに社会保険の加入があります。社気保険とは広義の言い方で、狭義では労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)です。それぞれ、事業所ごとに、強制適用事業所、暫定任意事業所、被保険者の範囲も定められています。また、運送事業者に対して従来の加入義務に加え未納についても行政処分の対象になります。運輸支局では、都道府県労働局、健康保険組合、年金事務所と連携して確認が行われます。労働保険労災保険(労働者災害補償保険)適用事業労働者を使用する事業に適用。労働者を一人でも使用する事業は、原則として、労災保険の適用事業所になります。暫定任意適用事業所は、農林水産業の一部が該当適用労働者労働者であれば、常用雇用労働者に限らず、日雇労働者、アルバイト、パートタイマー、試みの使用期間中の者など雇用形態に関係なく、労災保険法上の適用労働者となります。雇用保険強制適用事業所労働者が一人でも雇用される事業については、原則として、雇用保険の適用事業所になります。暫定任意適用事業所は、法人、国、地方公共団体が経営する事業ではない、個人経営で、常時5人以下の農林水産業。被保険者とならない者週所定労働時間が20時間未満の者。同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者。季節的に雇用される者で、かつ、4箇月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に雇用されるもので週30時間未満の者。中間学生等。社会保険健康保険・厚生年金保険強制適用事業所法定16業種の事業所で、個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用する者。法定16業種の事業所で、国、地方公共団体又は法人で常時従業員を使用する者。※運送業は、法定16業種に含まれます。任意適用事業所は、法定16業種の事業所で、常時5人未満の事業所です。被保険者とならない者臨時で使用される者で、日日雇られる者。臨時で使用される者で、2カ月以内の期間を定めて使用される者等です。※ドライバーに選任できない人ですねこちらのページでも解説しています運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。社会保険・労働保険手続きに関するワンストップ化社会保険に加入の際、最寄りの公共職業安定所、労働局、年金事務所にそれぞれ提出していた、保険関係成立届について経由による提出が可能になっています。これは、社会保険・労働保険手続きに関するワンストップ化として令和2年1月1日施行された法改正です。つまり、新規適用届はの提出は年金事務所、所轄労働基準監督署長、所轄公共職業安定所長のいずれかに提出経由して受理されます。経由出来る条件社会保険適用事業所の事業主継続事業に係るもの一元的用事業であること労働保険事務組合に委託していないことまた、労働保険徴収法の規定による名称・所在地変更届、代理人選任・解任届概算保険料申告書も経由で提出することができます。なお、申請はご自身で提出するか、社会保険労務士に委任することになります。適応事業所照会労働保険、厚生年金等の適用事業番号はこちらで照会出来ます。労働保険適用事業場検索厚生年金保険・健康保険適応事業所検索運輸開始届出時の確認運輸開始届出書を提出する際に社会保険関係の種類を添付し提出します。健康保険・厚生年金保険新規適用届(写)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(写)労働保険/保険関係成立届(写)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)運輸開始届提出時に初回納期限が到来している場合は、保険料の領収証書を求められることもあります。また、運輸開始届提出時に加入確認書類がない、適正な加入が認められない場合は監査が実施されることになります。なお書類は一例であり、労働監督署が証明した書類等でも可能な場合があります。社会保険の加入拡大大企業を中心に社会保険の加入対象者が拡大されてきました。2024年10月からは従業員数51以上の企業にも拡大されます。社会保険適用拡大 特設サイト拡大の対象となる従業員週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(契約上の労働時間)所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代、賞与・臨時的な賃金は含まない)2ヶ月を超える雇用の見込がある(学生ではない年収の壁・支援強化パッケージ社会保険手続きパンフレット社会保険手続きパンフレットです。健康保険協会けんぽ GUIDE BOOK協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方厚生年金保険国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり事業主の皆様へ 厚生年金保険・健康保険制度のご案内複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き雇用保険雇用保険事務手続きの手引き労災保険労災保険 請求(申請)のできる保険給付等令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方厚生労働省 総合労働相談コーナー総合労働相談コーナーのご案内労働基準関係リーフレット労働基準関係リーフレット雇用機会均等法パンフレット雇用機会均等法パンフレット2024年4月法改正厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について労働条件明示事項の見直し労働者募集時の明示事項追加障害者法定雇用率の引き上げ等裁量労働制の改正法改正情報雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の労働基準法等
    運送業の労働基準法等運送業の労働基準法などを解説したページです。日々の運行管理業務から、Gマークや働きやすい職場認定取得にも必要となる項目です。2024年度にはトラックドライバーの労働時間の上限規制とそれに伴う改善基準告知の改正が予定されています。新規許可を目指す方から既に事業を営んでいる方にも知って頂きたい内容です。あわせて、運送業の労働契約等、運送業の2024年労働時間上限規制・改正改善基準告示、運送業の社会保険もご参照ください。運送業界向けオンラインマガジン|トラッカーズマガジンドライバーの労働時間等の改善ポイント運送業に関する労働基準法とかまとめあるサイトがあると助かります。先ず、労働法の紹介です。労働法という法律があるわけでなく、労働に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。労働基準法は、労働条件に関する「最低限の基準」を定めた法律です。雇用契約、労働時間・休日・休憩、年次有給休暇、賃金、解雇、就業規則・書類の保存などが規定されています。項目法律名(略称で記載)労働条件に関する法律▪労働基準法▪労働安全衛生法▪最低賃金法▪労働契約法▪賃金の支払い確保等に関する法律雇用の確保・安定に関する法律▪雇用対策法▪職業安定法▪障害者雇用促進法▪職業能力開発促進法▪労働者派遣法労働保険・社会保険に関する法律▪労働者災害補償保険法▪雇用保険法▪健康保険法▪厚生年金保険法労働者福祉の増進に関する法律▪中小企業退職金共済法▪勤労者財産形成促進法▪勤労青少年福祉法▪男女雇用機会均等法▪育児・介護休業法労使関係に関する法律▪労働組合法▪労働関係調整法運送会社が従業員を雇い入れる際の労働契約法等はこちらで解説しています。運送業の労働契約等運送業を始めるには労働者の雇入れが必要です。ここでは、労働者と使用者の労働契約に関する事項等を運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。その他にトラックドラーバーに適用される改善基準告示があります。正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。トラックドライバーの労働条件の改善を図る基準として、労働時間では無く拘束時間、連続運転時間の限度が告示されています。この基準は事業主が運転する場合も適用になります。2024年度からの改正改善基準告示詳細はこちらで解説しています運送業の労働時間上限規制・改正改善基準告示愛知県のGFAいけやま行政書士事務です。2024年度からトラックドライバーの労働時間の上限規制の適用に伴いあわせてトラックドライバーの改善基準告示も改正されます。運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。相談する改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)1.拘束時間拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。拘束時間労働時間休憩労働時間拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数・1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間・1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月 ※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。2.休息時間休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。3. 1年・1ヶ月の拘束時間単位原則労使協定締結時1年3,300時間3,400時間1か月284時間以内310時間以内(年6回まで)労使協定による延長の条件284時間超は連続3か月まで。1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)労使協定で定める事項協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。1年の特例4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計2952842452673002602502953103002843103,4001か月の起算1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。1日(月)~31日(水)合計13~13284(例外310)時間4. 1日の拘束時間1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。原則例外13時間以内上限15時間14時間超は週2回宿泊を伴う長距離運送16時間まで延長可例外の条件例外は週2回まで。1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」勤務日数11時間12時間13時間14時間15時間18日198216234252270週休3日19日20922824726628520日22024026028030021日231252273294315週休2日22日24226428630833023日25327629932234524日2642883123363604週6休25日275300325350375※14日超えは週2回が限度5. 1日の休息時間原則例外継続11時間以上に努める宿泊を伴う長距離運送8時間以上例外の条件例外は週2回まで。休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。拘束時間17時間 ×休息時間7時間 ×6.運転時間単位時間2日平均1日9時間以内2週平均1週44時間以内2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。特定日の前日特定日特定日の翌日8時間10時間8時間7.連続運転時間原則例外4時間以内4時間30分原則運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。例外SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。② 5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。③10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。8.予期し得ない事象予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。678910111213141516事故3時間2021222324拘束012345678910除く1112131415予期しない事象運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。予期しない事象発生時の記録運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。  ※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなどやむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。9.特例(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)分割休息は1回3時間以上休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上3分割が連続しないように努める一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。休息期間を分割できる要件(ア)分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること(イ)1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと(ウ)休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。例外設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可設備の要件車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。例外仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。フェリーフェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。10.休日労働休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。11.適応除外①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。相談する2024年3月31日までの改善基準告示①自動車運転者の拘束時間始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間+休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間。※労働時間には時間外、休日労働も含みます。原則として1ヶ月の拘束時間は293時間まで。労使協定がある場合(毎月の拘束時間の限度に関する協定)月間で293時間を超える回数を、1年のうち6回までとすることができます。ただし、超えたとしても、1カ月の拘束時間は320時間以内、1年間の拘束時間の合計は3,516時間以内です。例えば、極端ですすが以下の表の様な事例であれば、認められます。4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計拘束時間3203203203203203203,516②休息時間(職場を離れ、業務を全くしない時間)勤務終了後、継続8時間以上与えなければいけません。(退勤してから次の出勤するまで)運転者の住所地での休息時間が、それ以外の場所での休息時間より長くなるように務める。③1日の拘束時間基本は、13時間を超えないものとし、延長する場合でも始業から起算して24時間の中で、最大16時間が限度です。1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間につき2回までです。0123456789101112131415161718192021222324月出退××火××××××出退×××水×××××④運転時間の限度特定の日と前日の平均時間、特定の日と翌日の平均運転時間が両方とも9時間を超えると違反になります。2週間の運転時間の平均は、1週間で44時間までです。(2週間の合計88時間)特定日の前日特定日特定日の翌日運転時間9時間運転時間10時間運転時間8時間(9+10)/2=9.5  ×(10+8)/2=9   〇⑤連続運転時間の中断方法連続運転は4時間まで。4時間運転したら、30分以上の運転を中断しないと、次の運転はできません。運転中断時間を分割している場合は、1回10分以上で合計30分以上の運転中断時間、連続運転時間が4時間を超える前にとらなければいけません。(運転中断とは、運転をしていない、又は可能性のない状態をいう。)4時間運転30分休憩4時間運転30分休憩1時間運転10分休憩1時間運転10分休憩2時間運転10分休憩※対象はドライバーの基準なので、事務所、倉庫に従事する方は通常の労働基準法適用です。トラックドライバー働き方改革による労働基準法の改正トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均に比べ2割程度長く、労災請求件数、支給決定件数ともに、最も多い業種となっており、労働環境を改善する必要がある。その解消に向けて2024年度からはトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制が適用されます。あわせて、「自動車運転者の労働時間等の改善基準」についても改正されます。物流への影響特に、ドライバーの労働時間の上限規制によりこれまで以上に長距離運行など制約されることになります。具体的な対応を行わなかった場合2024年度には輸送能力は約14%不足(4億トン相当)その後も対応を行わなかった場合2030年度には輸送能力は約34%不足(9億トン相当)その対策に向けて所管の国土交通省のみならず経済産業省、農林水産省、公正取引委員会、厚生労働省など国をあげた対策が行われています。労働時間の上限規制働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により長時間労働の是正として、昨年、労働基準法の時間外労働時間の上限にについて、罰則付きの法改正がされました。(働き方改革関連法は、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保)上限規制は月45時間 年360時間年720時間 月100時間(休日労働含む) 2~6箇月平均80時間 45時間超え6回までトラックドライバーは1か月の上限規制はなし上限規制 年960時間(休日労働含まない)  月平均で80時間 × 12カ月自動車の運転業務については、これまで適用除外として改善基準の告示により指導されてきましたが、令和6年4月1日以降は年960時間(月平均80時間)に変更になります。これからは労働基準法の労働時間の上限規制を受ける事になります。従って、36協定も一般と同じく特別条項として作成し届出する必要があります。適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト改善基準告示の見直し自動車運転者の時間外労働の上限規制により改善基準告示の見直しが行われました。(見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されます。)詳しくはこちらで解説しています。運送業の労働時間上限規制・改正改善基準告示愛知県のGFAいけやま行政書士事務です。2024年度からトラックドライバーの労働時間の上限規制の適用に伴いあわせてトラックドライバーの改善基準告示も改正されます。運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。2024年問題対策で取りくまれている内容国土交通省総合物流施策大綱トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会ホワイト物流推進運動物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン物流標準化トラックGメンの創設トラックGメンポータルサイト再配達削減PR月間 特設ページ物流「よろず御意見窓口」経済産業省持続可能な物流の実現に向けた検討会内閣官房物流の革新に関する関係閣僚会議物流革新に向けた政策パッケージ自主行動計画厚生労働省自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)労働政策審議会 (労働条件分科会)労働政策審議会(労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会)自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト公正取引委員会(令和5年6月1日)令和4年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について物流事業者との取引に関する調査について農林水産省「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました消費者庁物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について全日本トラック協会トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画全日本トラック協会2024年問題(働き方改革)特設ページ貨物自動車運送事業法・標準的な運賃・標準運送約款多重下請構造のあり方に関する提言について平成30年に貨物自動車運送事業法の改正も行われています。また、標準的な運賃の告示は令和2年5月に告示されましたが延長されています。2024年問題はこちらで解説しています。物流の2024年問題2024年問題とは働き方改革関連法施行によりトラックドライバーの労働時間上限規制が2024年4月から実施される事に伴い「物が運べなくなる」ことなど社会全体に及ぼす諸問題を指した言葉です。このカテゴリーでは2024年問題に関する様々な話題をピックアップしています。ホワイト物流推進運動とは深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的としトラック輸送の生産性の向上・物流の効率化、女性や60代以上の運転者等も働きやすい、よりホワイトな労働環境の実現に取り組むため、関係者が連携して協力に推進。として、2019年から取り組まれている運動です。企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。また、賛同企業はHPに掲載されており、業態別、地域別に公表されています。ホワイト物流ポータルサイトはこちらから働きやすい職場認証制度自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、「働きやすい職場認証制度」が創設されました。国土交通省で、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、令和2年度より「働きやすい職場認証制度」を創設されました。目的は、本制度を通じ、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」することで、求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促しことです。また、更なる改善の取組みを促すことで、より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を目指します。(1)対象自動車運送事業者(トラック事業者、バス事業者(乗合、貸切)、タクシー事業者)(2)審査要件①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成の5分野について、基本的な取組み要件を満たすことにより認証。併せて、自主的・先進的な取組みを参考点として点数化。(3)認証手続き国土交通省の指定を受けた一般財団法人日本海事協会が認証実施団体として申請受付、審査、認証等の手続きを実施。一般財団法人日本海事協会HPはこちらから自動車運送事業者の「働きやすい職場認証制度」相談する運送業の就業規則について就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署長)に届けなければいけません。この常時とは、一時的に10人未満になることがあっても常態として10人以上の労働者を使用する、という意味です。※届け出義務のない10人未満の労働者を使用する使用者が作成した就業規則も制裁規定の制限等の規定は労働基準法が適用されます。就業規則には、必ず記載しないといけない絶対的記載事項とその制度があるなら記載しなければいけない相対的記載事項があります。また、作成し届出た就業規則は、周知させる義務があります。絶対的必要記載事項①始業及び就業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項②賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項③退職に関する事項(解雇の事由を含む)相対的必要記載事項①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項④安全及び衛生に関する事項⑤職業訓練に関する事項⑥災害補償及び業務災害の傷病扶助に関する事項⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項⑧当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項なお、運送業では服務規律も重要です厚生労働省モデル就業規則労災保険労災保険とは、政府管掌の保険で、業務中の負傷、疾病、傷害、死亡等に対し、必要な保険給付が行われる制度です。労災保険料は、全額事業主が負担します。事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、国が事業主から労働保険料をさかのぼって徴収するほか、故意の場合には労災給付に要した額の100パーセント、重大な過失の場合には40パーセントの費用徴収が行われることになります。療養(補償)、休業(補償)及び介護(補償)給付の請求権は2年、障害補償及び遺族補償は5年で時効になります。労災の特別加入中小事業主や個人事業主が、労災保険を受けるには、特別加入の労災保険に加入する必要があります。事業主自らが業務をする機会も多いトラック運送業や個人で事業をされる貨物軽貨物運送業では、特別加入することも万が一に備えて検討した方が良いでしょう。運送業の労災事故は、交通事故や荷下ろし等の墜落・落下事故の発生件数が多く令和元年度でも101名の死亡事故、15,382人の死傷者が発生しています。(陸災防資料より)令和5年10月にはテールゲートリフターについて法改正かありました。陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転落を防ぐために中小事業主の特別加入運送業は業容労働者数300人以下その事業について保険関係が成立している労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業主以外の事業に従事する者も包括加入一人親方一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなす制度労災発生時の企業の責任企業の安全配慮義務企業の安全配慮義務とは、「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」を事前に発見し、その防止対策(災害発生の結果の予防)を講ずるということがその内容として使用者の義務とされています。労働契約法第5条にこれが明記されており、さらに民法上の労働契約等に基づく使用者の債務とされており、この義務を怠って労働災害を発生させると民事上の損害賠償義務が生じます。安全配慮義務は、事業者が労働安全衛生法を守っているだけでは完全に履行されたことになりません。労働安全衛生法はあくまでも守るべき最低限のもので、法定基準以外の労働災害発生の危険防止についても、企業は安全配慮義務を負っています。すなわち、労働安全衛生法上の刑事責任を免れることと、民事上の損害賠償責任とは必ずしも一致するものではありません。労働基準法の罰則まとめ1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金強制労働の禁止労働基準法で最も罰則です。使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してなならない。暴行脅迫監禁は刑法に規定があります。労働者が実際に労働していなくても、このような、手段で労働させようとした時に違反になります。1年以下の懲役又は50万円以下の罰金中間搾取の排除何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。許される法律:職業安定法、船員職業安定法、建設労働者の雇用改善等に関する法律業とは、営利目的で、同種の行為を反復継続すること。最低年齢使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。年少者の坑内労働禁止使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。妊産婦等の坑内業務の就業制限妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性認定職業訓練に係る特例のうち年少者・女性の坑内労働禁止認定職業訓練(職業能力開発促進法の規定により都道府県知事の認定を受けた職業訓練)は、使用者が行政官庁の許可を受けることにより一部の禁止事項が解除されますが、年少者、女性については適用除外規定があります。6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金均等待遇使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として労働条件につぃて差別的取扱いをしてはならない。性別によって、賃金体系(時給・日給・月給)や賃金形態を代えることは差別的取扱いになります。憲法と違い性別が列挙されていません。また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。男女同一賃金の原則使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。労働者の職務、能率、技能等によって、賃金に個人的差異のあることは本条違反ではありません。また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。就業規則に定めた時点では無効であって、実際に実行された時点で違反になります。公民権行使の保障使用者は、労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を失効するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。公民権:選挙権、被選挙権、憲法改正の国民投票、民衆訴訟等公の職務:議員、労働委員会、訴訟の証人、裁判員の職務等期日前投票の場合は、時刻だけでなく、日にちの変更も可能。無給か有給かは、当事者間の取り決めによる。賠償予定の禁止使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。賠償すべき損害額を、その実害の如何にかかわらず、一定額と定めることで、実損害を請求することまでを禁止したものではありません。前借金相殺の禁止使用者は、前借金そのた労働することを条件とする前借の債権と賃金を相殺してはならない。労働者が自己の自由な意思により相殺することは禁止されていません。強制貯金使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。解雇制限使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日並びに産前産後の女性が産前産後休業する期間及びその後の30日間は解雇してはならない。解雇予告使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に返すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りではない。秘密記号の記入等退職時の証明の際に、使用者は、あらかじめ、第三者と謀り、労働者の就労を妨げる目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合活動に関する通信をし、秘密の記号等を記入してはならない。法定労働時間使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間を超えて、労働させてなならない。休憩使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なうとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。休日使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。坑内労働及び100時間未満等の時間外労働等の制限36協定を定める場合であっても、坑内労働など健康上特に有害は業務は1日の上限は2時間を超えないこと。1箇月についての労働時間の延長(休日労働含む)は100時間を超えないこと。対象期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、5箇月の平均が80時間を超えないこと。割増賃金使用者が、割増賃金を支払わなかった場合裁判所は労働者の請求により、使用者に対し、未払いの割増賃金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。年次有給休暇使用者が、労働者の請求にもかかわらず年次有給休暇を付与せず、又は付与した年次有給休暇に係る賃金を支払わなかった場合。労働時間等の特例公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要のあるものについては1週間の法定労働時間が44時間になります。ただし、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。年少者使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。重量物も成人と違っています。妊産婦等産前産後休業、妊産婦に係る労働時間等、育児時間災害補償使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償、葬祭料などの支給をしなければならない。監督機関に申告した労働者への不利益処分使用者は、「事業場に労働基準法又はその命令に違反する事実がある場合に、労働者は、行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」の規定により申告した労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。30万円以下の罰金契約期間等労働契約は、期間の定めがないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は3年を超える期間について締結してはならない。但し、厚生労働大臣が定める基準の専門的知識、技術又は経験を有するもの、満60歳以上の労働者は5年。なお、期間満了後も引き続き労働している場合で、かつ、使用者も異議を述べない場合は、黙示の更新があったものと推定され、以降は期間の定めのない労働契約がされたものと推定されます。労働条件の明示使用者は、労働契約を締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。労働条件のには、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。退職時等の証明書労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職に事由について請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。解雇の理由については、労働者の請求しない事項について記入してはならない。賃金支払5原則通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月1回以上払の原則、一定期日払の原則使用者による年次有給休暇の時季指定使用者による時季指定の義務を果たさなかった使用者に対しては、付与されなかった労働者1人につき30万の罰金となります。付加金の対象にもなります。届け出義務のある労使協定の不届出生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてなならない。就業規則の作成及び届出並びに手続常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届出なければならない。労働者の過半数代表者の意見を聴かずに就業規則を作成又は変更した場合。臨検拒否労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建物に臨検し、帳簿及び書籍の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。就業規則等の労働者への周知義務厚生労働省で定める方法で周知させること(常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備える、書面を労働者に交付、PC等に記録)就業規則を作成し届出しただけでは意味がなく、労働者に周知させなければ効力は生じません。10人以下の事業場の就業規則も周知義務はあるとされています。トラック運送事業者に対する労働基準監督署の臨検はこちらで解説。運送業の労働基準監督署臨検関係トラック運送業に関わる労働基準監督署による臨検について解説しています。厚生労働省 総合労働相談コーナー総合労働相談コーナーのご案内労働保険のメリット制労災保険の料率は、事業の種類ごとに、過去3年間に発生した業務災害及び通勤災害に係る保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、二次健康診断等給付に要した費用の額などを考慮して決められます。貨物自動車運送業の労災保険の料率(令和5年度)事業の種類の分類事業の種類事業の種類の細目保険率運輸業貨物取扱事業自動車又は軽車両による貨物の運送事業1000分の9継続事業のメリット制種類を同じくする事業主間同士であっても、労働災害防止に対する努力によって、労働災害の発生率は異なります。そこで、労働災害の発生率の高い事業の労災保険料率を引き上げ、労働災害の発生率の低い事業の労災保険料率を引き下げることによって、公正を図ろうとするしくみが労働保険のメリット制です。収支率(政府の支出/政府の収入)が100分の85を超え、又は100分の75以下の場合に業種ごとの労働保険料率から被業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内で引き上げ、引き下げが行われます。つまり、60/100~140/100の範囲で保険料率が変わります。対象となる事業3年以上の継続事業であって、労働者数が100人以上及び20人以上100人未満で災害度係数が0.4以上を事業が対象です。※災害係数とは、事業に係る労災保険料率から被業務災害率(1,000分の6)を減じた率を乗じて得た数。例労働者数50人の貨物取扱事業(労災保険料率1,000分の9)の場合のメリット制は適用されるか?災害度係数=50×(9/1000-0.6/1000)=0.42適用されます。また、メリット制の対象事業のうち中小事業主を対象にした特例によるメリット制があります。自動車又は軽車両による貨物の運送業であれば300人以下。3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6カ月以内に「労災保険率特例適用申告書」を提出することにより、次の次の保険年度から適用が受けられます。メリット増減率は、±45%の範囲内です。リーフレット等一覧労災補償・労働保険徴収関係安全衛生関係リーフレット等一覧育児・介護休業法令和3年6月に育児・介護休業法が改正されています。男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】令和4年(2022年)4月1日施行の内容個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置本人または配偶者⑴の妊娠・出産等⑵を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行わなければなりません。育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。① 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施② 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。令和4年(2022年)10月1日施行の内容出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の分割取得の改正出生時育児休業(産後パパ育休)出生時育児休業(産後パパ育休)は、育児休業とは別に取得できます。従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、就業規則の整備等必要な措置を講じなければなりません。育児休業の分割取得など育児休業の改正内容1歳までの育児休業は分割して2回取得可能になります。出生時育児休業(産後パパ育休)とは別に取得できます。1歳以降の育児休業1歳以降の育児休業の開始日の柔軟化により、1歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代することが可能になります。特別な事情がある場合は、1歳以降の育児休業の再取得が可能です。・他の子の産前・産後休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業又は新たな育児休業の開始で育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したとき令和5年(2023年)4月1日施行の内容育児休業取得状況の公表の義務化常時雇用する労働者⑴が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公することが義務付けられます。育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~改正育児・介護休業法のポイントこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。チップと賃金まれに、客先で頂くチップの取扱いについて書いてみました。昔は婚礼のお客様など高額のチップをいただく事もありました。では、それは賃金なのかどうなのかについてです。原則として、チップはお客様が直接従業員に支払うものであり、使用者から支払われるものではないため賃金ではありません。ただし、お客様が支払う給仕奉仕料(サービス料)が当日勤務した労働者全員に均等分配される場合は、使用者が支払うものとなり、賃金に該当します。そのため、お客様からのチップを一旦会社がすべて回収し、労働者全員に均等分配される場合は賃金となります。
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  • 運送業の安全衛生
    運送業の安全衛生労働安全衛生法の分野では、トラック運送業は道路貨物運送業に分類されます。詳しくは運送業の許可の種類で解説しています。貨物自動車運送事業法の「輸送の安全」は外向きの規定であるのに対し労働安全衛生法の「労働安全」は内向きの規定と表現される場合があります。労働安全衛生法とは労働安全衛生法の目的第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。事業者等の責務第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。事業所の規模による労働安全衛生法の適用運送業は、一定の規模以上の営業所は、第一種衛生管理者、安全管理者の選任が必要です。※常時使用する労働者には、正社員の他、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者等、名称の如何にかかわらず、常態としてその事業場で使用される労働者が含まれます。10人未満10人以上50人未満50人以上100人以上安全・衛生責任者の選任安全衛生推進者第一種衛生管理者安全管理者統括安全衛生責任者第一種衛生管理者安全管理者安全衛生委員会努力義務義務毎月1回以上産業医の選任任意義務一般健康診断義務 年1回義務 年1回報告義務あり特定健康診断深夜時間帯などの勤務 6カ月に1回ストレスチェック努力義務義務長時間労働者の医師による面接指導平均80時間は申出があった場合、1カ月100時間は義務雇入れ時等の教育義務安全衛生推進者安全衛生推進者等の選任は、選任すべき事由が発生した日から 14 日以内です。資格要件事業場に専属の者から選任する場合は、次のいずれかに該当することが必要です。①学歴に応じ、下表の安全衛生の実務経験を有する者学 歴安全衛生の実務経験大学・高等専門学校を卒業1年以上高等学校等を卒業3年以上上記以外の学歴5年以上②「安全衛生推進者等養成講習」を修了した者③その他、厚生労働省労働基準局長が同等以上の能力を有すると認める者(昭和 63 年 12 月 9 日付け基発第 748 号等で基準が示されています。)事業場に専属でない者から選任する場合には、安全衛生に関する広範な知識及び豊富な経験を有すると認められる、次のいずれかに該当することが必要です。①労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント② 安全管理者又は衛生管理者となる資格を有する者で、資格取得後 5 年以上、安全衛生の実務経験を有する者* 但し、一人の非専属の安全衛生推進者等が担当し得る事業場の数は、次の各基準を目安です。イ 担当する事業場数は、おおむね10以内であること。ロ 各事業場の作業場等を週一回巡視することができること。衛生管理者資格要件運送業は、第一種衛生管理者(国家資格)です。業務内容主に次の業務を行うこととなっています。①健康に異常のある者の発見及び処置②作業環境の衛生上の調査③作業条件、施設等の衛生上の改善④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成⑦衛生日誌の記載等職務上の記録の整備巡視及び権限の付与①衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。②事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を 与えなければなりません。安全管理者運送業は、安全管理者の選任が必要です。資格要件① 『安全管理者選任時講習』を修了し、かつ下表の産業安全の実務に従事した経験を有する者大学・高等専門学校を卒業理 科 系 統(機械工学科、土木工学科、農業土木課、化学科等)2年以上理 科 系 統 以 外4年以上高等学校等を卒業理 科 系 統機械科、金属工学科、造船科等)4年以上理 科 系 統 以 外6年以上上 記 以 外 の 学 歴7年以上その他職業能力開発促進法に基づく職業訓練等の修了者で、告示に定 める産業安全の実務経験を有する者② 労働安全コンサルタント③ 平成 18 年 10 月 1 日時点において安全管理者として選任された経験が2年以上である者(経過措置)業務内容主に次の業務を行うこととなっています。①建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備③作業の安全についての教育及び訓練④発生した災害原因の調査及び対策の検討⑤消防及び避難の訓練⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録⑧その事業の労働者が行う作業が 他 の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置など巡視及び権限の付与①安全管理者は 、 作業場等を巡視し 、 設備 、 作業方法等に危険のおそれがあるときは 、直ちに、 その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません 。②事業者は 、 安全管理者に対し 、 安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン陸運業に従事する労働者の荷役作業での労働災害を防止するために、陸運事業者、荷主、配送先、元請事業者などが取り組むべき事項を具体的に示したものです。陸運事業者は、このガイドラインを指針として、労災防止対策の積極的な推進に努めることが求められます。また、「運送の都度、荷の種類、荷役場所や施設・設備などが異なる場合が多い」「荷主先での荷役作業については、労働者に直接、指示や支援をしにくい」といった荷役作業の特徴を踏まえ、荷主等(荷主、配送先、元請け事業者など)にも荷役作業の安全対策について協力を求めています。陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン幣所は荷役作業の安全対策ガイドライン講習受講済みです。交通労働災害防止のためのガイドラインこのガイドラインは、労働安全衛生関係法令、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)等とあいまって、事業場における交通労働災害防止のための管理体制の確立等適正な労働時間等の管理及び走行管理教育の実施等健康管理交通労働災害防止に対する意識の高揚荷主及び元請による配慮等の実施の積極的な推進交通労働災害の防止を図ることを目的しています。交通労働災害防止のためのガイドライン幣所は交通労働災害防止担当管理者教育受講済みです。職場の安全サイト(厚生労働省)職場の安全を応援する情報発信サイトテールゲートリフター特別教育労働安全衛生規則が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。特別教育については令和 6 年 2 月から、それ以外の規定は令和 5 年 10 月から施行され施行です。昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大これまで最大積載量 5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量 2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけらました。(一部例外あり)昇降設備について(安衛則第 151 条の 67 関係)荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のものに加え、2 トン以上 5 トン未満のものが追加されました。「昇降設備」には、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップ等が含まれます。なお、昇降用ステップは、できるだけ乗降グリップ等による三点支持等により安全に昇降できる形式のものとする。保護帽について(安衛則第 151 条の 74 関係)荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が 5 トン以上のものに加え、以下のものが追加されました。①最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの(平ボディ車、ウイング車等)。②最大積載量が 2 トン以上 5 トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません)。保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要がありますテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育 4 時間、実技教育 2 時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作※の業務を行う労働者に対し、以下の科目、時間について特別教育を実施する必要があります。また、特別教育を行ったときは、事業者において受講者、科目等の記録を作成し、3 年間保存する必要があります。科目範囲時間学科教育テールゲートリフターに関する知識・テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法・テールゲートリフターの点検及び整備の方法1.5時間テールゲートリフターによる作業に関する知識・荷の種類及び取扱い方法・台車の種類、構造及び取扱い方法・保護具の着用・災害防止2時間関係法令・労働安全衛生法令中の関係条項0.5時間実技教育・テールゲートリフターの操作の方法2時間幣所ではテールゲートリフター講師として特別教育実施可能です。運転位置から離れる場合の措置が一部改正運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。走行のための運転位置とテールゲートリフター等の操作位置が異なる貨物自動車を運転する場合において、テールゲートリフター等を操作し、又は操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用が除外されます。なお、ブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走防止措置については、引き続き義務付けられることに留意。また、逸走防止の観点から、可能な範囲で原動機も停止する。テールゲートリフター日常点検(例)1.作動確認(異音確認を含む)昇降展開・格納キャスターストッパゲートロックチルトブロック(後部格納式のみ)2.状態確認昇降版昇降版の折れ部(床下格納式のみ)3.油圧配管、油圧ホース、油圧シリンダ亀裂、損傷、腐食、劣化接手のゆるみ、油漏れ4.電気メインスイッチの損傷、機能確認操作スイッチの損傷、機能確認リモコンコードの損傷5.ワイヤロープ(垂直式のみ)素線切れ損傷、変形、摩耗6.緊急停止(垂直式のみ)作動確認亀裂、損傷、変形、腐食ロールボックスパレットいわゆるカゴ車、ロールボックスパレット作業時に下敷きになったり、足をひかれる、手をはさまれるといった労働災害が多く発生しています。ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアルフォークリフト作業計画SAMPLE労働基準監督署への報告書類(安全衛生関係)労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、インターネットを利用し、企業の皆様が所轄の労働基準監督署に行う申請や届出の支援をするサービスです。届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することができます。また、入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。・労働者死傷病報告・定期健康診断結果報告書・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告・じん肺健康管理実施状況報告・有機溶剤等健康診断結果報告書・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン等「国際海上コンテナトレーラーに係る事故防止対策推進事業」報告書国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン(平成28年6月改訂)国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアル(令和3年4月改訂)第14次労働災害防止計画「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。 厚生労働省は、中小事業者なども含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によらず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されていることを前提として、多様な形態で働く一人ひとりが潜在力を十分に発揮できる社会を実現に向け、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた 2023年 4 月~ 2028年 3 月までの 5 年間を計画期間とする「第 14 次労働災害防止計画」を2023年3月8日に策定し、3月27日に公示されています。(厚生労働省 労働災害防止計画について)計画概要(リンク)計画期間 2023 年度から2027年度までの5か年を計画期間計画の重点事項 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進高年齢労働者の労働災害防止対策の推進多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進個人事業者等に対する安全衛生対策の推進業種別の労働災害防止対策の推進労働者の健康確保対策の推進化学物質等による健康障害防止対策の推進陸上貨物運送事業対策(ア)労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 「荷役作業における安全ガイドライン」に基づく安全衛生管理体制の確立、墜落・転落災害や転倒災害等の防止措置、保護帽等の着用、安全衛生教育の実施等荷主も含めた荷役作業における安全対策に取り組む。「職場における腰痛予防対策指針」を参考に作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。(再掲)(イ)(ア)の達成に向けて国等が取り組むこと 陸上貨物運送事業における死傷災害の約7割が荷役作業時に発生しており、荷役作業時におけるトラックからの墜落・転落災害が多数発生していることから、トラックからの荷の積み卸し作業に係る墜落・転落防止対策の充実強化を図る。陸上貨物運送事業の荷役作業における労働災害の多くが荷主事業者の敷地等において発生している実態等に対応するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の検討を踏まえ、荷主事業者対策に取り組む。陸上貨物運送事業等の事業場(荷主となる事業場を含む。)に対して、「荷役作業における安全ガイドライン」の周知徹底を図るとともに、荷役作業の実態を踏まえ、荷役作業に用いる機械等の安全な使用方法を検討する。効果的な腰痛の予防対策を行うために、腰痛の発生が比較的多い重量物取扱い作業等について、事業者や研究者の協力を得つつ発生要因をより詳細に分析し、効果が見込まれ、かつ実行性がある対策を選定する。あわせて、事業者等の協力を得つつ実証的な取組を行い、効果が得られた対策について積極的に周知・普及を図る。腰痛予防対策腰痛リスクの回避・低減対策の概要職場における腰痛予防対策指針の改訂(平成25年6月/厚生労働省労働基準局)作業管理常時行う重量物取扱い作業は、リフターや自動搬送装置の使用により自動化・省力化する。コンベアや台車などで運搬したり、運搬しやすくなるようなフックや吸盤などを用いる。取り扱う重量物の重量を制限する。常時人力のみにより取り扱う重量は、満18歳以上の男性の場合、体重のおおむね40%以下、女性は24%以下とする。流通業では、10kg程度に設定する例も見られる。上の重量制限を超える場合は、身長差の少ない2人以上で作業を行わせる。取り扱う重量物の重量が、あらかじめわかるように表示する。できるだけ重量物に身体を近づけ、重心を低くするような姿勢をとるようにする。床面から重量物を持ち上げる場合、片足を少し前に出し膝を曲げ、腰を十分に下ろして重量物を抱え、膝を伸ばすことによって立ち上がるようにする。大きな物や重量物を持っての移動距離を短くし、人力での階段昇降は避ける。重量物を持ち上げるときは、呼吸を整え、腹圧を加えて行うようにする。重量物を持った場合は、背を伸ばした状態での腰部のひねりを少なくなるようにする。 作業動作、作業姿勢、作業手順、作業時間などをまとめた作業標準を策定する。労働者にとって過度の負担とならないように、単位時間内での取扱い量を設定する。運転時間の管理を適切に行い、適宜、小休止・休息を取らせる。長時間運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止・休息やストレッチングを行ってから作業を行わせる。作業靴は滑りにくく、クッション性があるものを使用させる。作業環境管理寒冷ばく露しないよう、衣服の着用や暖房設備によって保温対策を行う。作業場所などで、足もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。転倒、つまずきや滑りなどを防止するため、凹凸や段差がなく、滑りにくい床面とする。運転する場合、車両の座席は、座面・背もたれ角度、腰と背中の支持が適当なものとする。運転する場合、車両からの振動を減衰させる構造の座席とするか、クッションを用いる。健康管理と労働衛生教育腰痛予防健康診断(配置時、6か月以内ごとに1回)を行う。ストレッチを中心とした腰痛予防体操を行わせる。腰痛のリスクと原因、作業標準(作業姿勢など)、荷役機器・補助具の使用方法、腰痛予防体操などについて、教育(配置時など)を行う。陸上貨物運送事業者向け腰痛予防動画(厚生労働省)陸上貨物運送事業向け腰痛予防動画サイト(厚生労働省YouTubeチャンネル)職場における熱中症予防対策熱中症の予防については、第14次労働災害防止計画において、下記のとおり目標が設定されています。アウトプット指標:熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。アウトカム指標:増加が見込まれる熱中症による死亡者数の増加率※を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少させる。年20192020202120222023職場における熱中症死傷者数 (人)8299595618271,045上記のうち、死亡者数(人)2522203028職場における熱中症予防対策マニュアル(令和3年度版)パンフレット「職場の熱中症予防対策は万全ですか?職場における熱中症予防情報職場における熱中症予防情報熱中症予防管理者上級救命講習 応急手当Web講習倉庫業の安全衛生倉庫の労働安全愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫ではたくさんの人が施設内で働きます。ここでは、倉庫の労働安全について行政書士が詳しく解説しています。倉庫管理主任者愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫に配置しなければならない倉庫管理主任者について専門の行政書士が詳しく解説しています。
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  • 運送業の労働契約等
    運送業を始めるためには、最低限トラックドライバー5人、運行管理者1人を雇入れする必要があります。このページでは、労働者を雇入れするための最低限のルールを解説しています。労働契約法運送業を経営するためには労働者を雇入れします。その際に必要となる労働契約等にについて説明しています。労働契約とは、当事者の一方(労働者:運転者、事務員等)が相手方(使用者:運送会社)に使用されて労働し、相手方がこれに対して賃金を支払うことを内容とする契約のことで、労働者及び使用者には、労働契約を遵守することが求められます。労働契約の5原則労使対等労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの均衡配慮労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきもの仕事と生活の調和への配慮労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの信義誠実労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない権利濫用の禁止労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない労働契約の内容契約期間就業の場所従事すべき業務の内容始業及び就業の時刻、休憩時間所定外時間外労働の有無休日休暇賃金退職に関する事項その他社会保険の加入状況雇用保険の適用雇用管理の改善等に関する事項の係る相談窓口など労働契約の内容2024年度改正2024年度から労働条件の明示の制度のうち「すべての労働者に対する明示事項」が改正になります。就業場所、業務変更の範囲の明示すべての労働契約の締結時と有期労働契約更新のタイミングごとに、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加えこれらの変更の範囲についても明示が必要になる。例えば、運送業においては、運転者から運行管理などが考えられます。倉庫業も行っている会社では商品管理業務もあると思います。変更の範囲とは、将来の配置転換などによって替わり得る就業場所・業務の範囲を指す。明示の対象明示のタイミング新しく明示が追加される事項全労働者全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新時就業場所・業務の変更変更の範囲有期契約労働者有期労働契約の締結時と更新時時更新上限の有無と内容無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約更新時無期転換を申し込む事ができる旨無期転換後の労働条件労働条件通知書(雇用契約書)は必ず作成しましょう。モデル労働条件通知書労働契約時における注意事項使用者使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。※労働契約が締結され又は変更されて労働契約が継続している各場面が広く含まれる。使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。安全配慮義務労働者及び使用者労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。労働契約締結時又は労働契約締結後において就業環境や労働条件が大きく変わる場面において、労働者及び使用者が話し合った上で、使用者が労働契約の内容を記載した書面を交付すること等が考えられるものです。明示された労働条件が事実と相違していた時は労働者は直ちに解除ができる。契約条件が労働基準法を下回る場合は、その部分については労働基準法が適用される労働条件の変更労働条件の変更について、労働条件の確認と労使間のトラブルを防止するため新たな労働条件通知書を交付し、丁寧に説明することが重要です。労働契約の継続及び終了場面条件出向出向元と出向先との間で出向に関する契約等が結ばれていること。使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。懲戒就業規則で懲戒規定が必要。使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。解雇解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。労働契約の内容と就業規則の関係労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、就業規則違反の労働契約に該当する場合を除き、この限りでない。就業規則が有効と認められるためには合理的な労働条件を定めていること使用者が就業規則を労働者に周知していること就業規則の変更原則として使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の不利益になる労働契約の内容である条件を変更することはできません。ただし、以下の2点を満たす限り労働者の合意がなくても変更ができる。変更後の就業規則を労働者に周知すること就業規則の変更が合理的なものであること参考 労働契約のあらまし厚生労働省賃金最低賃金使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額は「最低賃金法」で定められています。毎年改定があるため確認が必要です。令和5年度地域別最低賃金改定状況なお、許可取得時の必要資金を算出する際もこの最低賃金を参考にします。最低賃金の確認給与形態比較方法時間給制の場合時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)日給制の場合日給 ÷ 1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)月給制の場合月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。歩合給(出来高払制の保障給)第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。自動車運転者についての通達(平成元年基発第93号)歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。歩合給制度のうち累進歩合制度は廃止するものとすること。賃金の支払方法に関する法律上の定めです。実際に労働者を雇入れた後は、賃金の支払いが発生します。賃金の支払には、労働基準法によるルールがありますので確認しておきましょう。項目内容通貨払い通貨払の原則は、貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたものです。労働者の合意を得た場合はデジタル払い可。直接払い中間搾取を排除し、労務の提供をなした労働者本人の手に賃金全額を帰属させるため、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えないものとされています。全額払い賃金の一部を支払留保することによる労働者の足止めを封じるとともに、直接払の原則と相まって、労働の対価を残りなく労働者に帰属させるため、控除を禁止するものです。毎月払い賃金支払期の間隔が開き過ぎることによる労働者の生活上の不安を除くことの目的。数ヶ月まとめて払うはNG。一定期日払い支払日が不安定で間隔が一定しないことによる労働者の計画的生活の困難を防ぐことを目的としています。毎月第4金曜日などはNG。割増賃金法定労働時間を超えて働かせる場合の割増賃金です。時間外割増率法定労働時間を超えて働かせた場合25%以上増し法定休日に働かせた場合35%以上増し午後10時から午後5時までの深夜に働かせた場合25%以上増し1か月60時間を超える時間外労働50%以上増し月給の場合月給÷1年間における1か月平均の所定労働時間×割増率×残業時間(または深夜時間)歩合給の割増賃金歩合給総額÷総労働時間×割増率×残業時間(または深夜時間)歩合給にも割増賃金は必要です。私の実体験ですが、労働基準監督署に指摘をされ2年間遡って支払った経験があります。現在は、2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権の消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とされています。なお、退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間などは変更されていません。時効期間延長の対象金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)賃金の支払(労基法24条)非常時払(労基法25条)休業手当(労基法26条)出来高払制の保障給(労基法27条)時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)未成年者の賃金(労基法59付加金の請求期間 (労基法114条)2020年4月1日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、付加金※を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年とされています。解雇予告手当(労基法20条1項)休業手当(労基法26条)割増賃金(労基法37条)年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)法定4帳簿使用者が備え置かなければならない法定帳簿です労働者名簿賃金台帳出勤簿年次有給休暇管理台帳保存期間令和2年4月1日より、保存期間は5年とし、当分の間は3年となっています。トラックドライバーの採用採用選考書類選考面談試験適正検査提出させる種類履歴書(原則として、自筆とする。提出日前3箇月以内に撮影した写真を貼付すること)職務経歴書学業成績証明書卒業(見込)証明書健康診断書(原則として、提出日前3箇月以内に受診したもの)自動車運転免許証(写し)運転記録証明書退職証明書各種資格証明書(写し)その他会社が必要とするものトラックの運転者の場合は、選考にあたり健康診断書、自動車運転免許証、運転記録証明書は重要です。職務履歴書は、初任運転者として指導教育が必要なのか判断するため必要です。整備管理者は、整備の経験を確認するため必要な場合があります。トラックドライバー健康診断事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法などで定められた健康診断を実施しなければなりません。一般健康診断に際しては、その後の結果に基づき健康診断個人票を作成し、医師等からの意見徴収などを行った上で5年間保存する必要があります。雇入れ時の健康診断常時使用する労働者を雇入れるときに実施※定期健康診断常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に実施特定業務従事者の健康診断深夜業、坑内労働等の業務に従事する労働者に対し、6カ月以内ごとに1回実施海外派遣労働者の健康診断6カ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前および帰国後に実施ストレスチェック恒常的に長時間労働や職場のストレスなど職場の就業環境をチェック※パートタイマー等についても1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上など一定の条件を満たせば実施が必要疾病、疲労等のおそれのある運行の業務疾病のおそれのある運行の業務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事させると行政処分の対象です。未受診数初違反再違反未受診者1名警告10日車未受診者2名20日車40日車未受診者3名以上40日車80日車未受診者による健康起因事故が発生したもの40日車80日車※健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者(当該運転者を除く。)が生じた重大事故等をいいます。また、事業者が、当該運転者の事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに運行の業務に従事させていた場合、又は、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに運行の業務に従事させていた場合のいずれかに該当した場合に適用されます。パートタイム・有期雇用パートタイム・有期雇用労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)定義「パートタイム労働者」とは1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者(下記参照)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます。「有期雇用労働者」とは事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。義務パートタイム・有期雇用労働者に対する労働条件の文書による明示・説明義務均等・均衡待遇の確保の推進通常の労働者への転換の推進苦情処理・紛争解決援助実効性の確保ガイドライン労働に関する法令を遵守労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益変更することは許されない労働時間について配慮するよう努めるパートタイム・有期雇用労働者から求めがあった際には待遇の相違の内容と理由の説明パートタイム・有期雇用労働者との話合いを促進パートタイム・有期雇用労働者を不利益に取り扱わない短時間・有期雇用管理者の氏名の周知同一労働同一賃金同一労働同一賃金とは、同一の事業主に雇用される通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の相違及び差別的取扱いの解消を目指すものです。1.基本給通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者ともに能力、経験、業績、成果、勤続年数等の決定要素が適用されている場合、適用されている決定要素(例えば能力)に応じた基本給部分(例えば能力で決まる職能給部分)については、通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者でその決定要素(例えば能力)が同じ場合には同一の、一定の違いがある場合にはその違いに応じた基本給を支給しなければなりません。2.賞与通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者ともに企業の業績等への労働者の貢献に応じて支給される場合には、貢献に応じて支給される部分については、通常の労働者と同一の貢献であるパートタイム・有期雇用労働者には通常の労働者と同一の支給を、貢献に一定の違いがある場合にはその違いに応じた支給をしなければなりません。3.手当不合理な待遇差の解消は、企業が支給している全ての手当が対象となります。不合理な待遇差であるかは手当の性質・目的に照らして適切な考慮要素に基づいて判断されます。・役職手当(役職の内容に対して支給)・特殊作業手当(業務の危険度又は作業環境に応じて支給)・特殊勤務手当(交替制勤務等の勤務形態に応じて支給)・精皆勤手当・時間外労働に対して支給される手当・深夜労働又は休日労働に対して支給される手当・通勤手当及び出張旅費・食事手当(労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する食費の負担補助として支給)・単身赴任手当・地域手当(特定の地域で働く労働者に対する補償として支給)運送会社において裁判が行われ、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当、精勤手当など不合理とされた4.福利厚生手当と同様に、不合理な待遇差の解消は、その企業が付与している全ての福利厚生が対象となります。・福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)・転勤者用社宅・慶弔休暇・健康診断に伴う勤務免除及び当該健康診断を勤務時間中に受診する場合の当該受診時間に係る給与の保障・病気休職・法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているもの5.その他教育訓練並びに安全管理に関する措置及び給付も不合理な待遇差の解消の対象となります。職務の内容例正社員短時間・有期雇用労働者判断運転業務配送業務に従事運行管理者兼務運送業務運送業務に従事運転業務のみ異なる同じ配送業務であっても管理責任に違いがある運転業務市内配送を担当荷役作業あり配置換えあり(管理者コース)運転業務市内配送を担当荷役作業なし配置換えなし異なる荷役作業、配置換えに違いがある倉庫業務荷受け業務を担当仕分け・棚入れを行うが管理業務は行わない倉庫業務荷受け業務を担当仕分け・棚入れを行うが管理業務は行わない同じ業務内容に違いはなく、管理責任も同等である〃本社への配置転換あり〃配置換えなし異なる職種を超えた配置転換があるため、職務内容及び配置の変更の範囲が異なるトラックドライバーの労働者の判断基準労働者とは職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者(第9条)職場における労働条件の最低基準を定めることを目的とするため、労働基準法が定める労働条件による保護を受ける対象を確定するための概念と解される。労働安全衛生法、最低賃金法における労働者は、労働基準法に規定する労働者をいうと定義。労働者災害補償保険法は労働者の定義を置いていないが、法律の目的・趣旨等から、労働基準法上の労働者を指すと解される。労働者の判断基準下記の 1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。1 使用従属性に関する判断基準(1)指揮監督下の労働  ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無  ②業務遂行上の指揮監督の有無  ③拘束性の有無  ④代替性の有無(2)報酬の労務対償性2 労働者性の判断を補強する要素(1)事業者性の有無  ①機械、器具の負担関係、②報酬の額(2)専属性の程度(3)その他労働基準法上の労働者性に関する裁判例横浜南労基署長事件(平成8年11月28日最高裁)事件の概要自己所有のトラックを、持ち込み会社の指示に従って製品等の輸送に従事していた運転手(傭車運転手)が、災害を被ったことにつき労働者災害補償保険法上の労働者であるとして労災保険給付を請求した事例判決(運送会社は)運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がA株式会社の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りない。報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。労働者ではない場合、ドライバーの選任基準からも逸脱したナンバー貸しになることも雇用・労災加入健康・社保加入所得税の源泉徴収車両管理費の負担労働者の雇入れ参照ページ運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業の社会保険運送業(一般貨物自動車運送事業)許可要件では、社会保険の加入が必要です。許可後も法令に従い加入する義務がありますので運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業のドライバーの選任運送業(一般貨物自動車運送事業)で必要なドライバーを新たに雇い入れた時に必要な事項など運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運行管理者・整備管理者運送業(一般貨物自動車運送事業)には、運行管理者、整備管理者を選任する必要があります。管理者の選任について運送業・物流業専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業の労働時間上限規制・新改善基準告愛知県のGFAいけやま行政書士事務です。2024年度からドライバーの労働時間の上限規制の適用に伴いあわせて改正されるトラック改善基準について運送業・物流業専門の行政書士が解説しています。運送業の労働基準監督署臨検関係トラック運送業に関わる労働基準監督署による臨検について解説しています。労働基準関係リーフレット厚生労働省 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  • 運送業の労働時間上限規制・改正改善基準告示
    5年間の猶予期間が終わり、2024年度からはトラックドライバーにおける労働時間の上限規制の適用に伴い、あわせて改正されたトラックの改善基準告示について解説しています。労働時間の上限規制は、働き方改革関連法の施行により、労働基準法の時間外労働上限規制の適用を受け、これに違反すると罰則もあります。これまで上限規制の適用が無かったトラック運送業においても、長時間労働を起因とする過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻なため、2024年度からは、年間の上限は960時間となりました。最終的には他の労働者と同じく720時間とすることが掲げられてします。時間外労働の上限規制自動車運転業務の上限規制は、過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、そのために深刻な人手不足に陥っている。決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、一般と同じ基準にするため5年間の猶予後の2024年4月1日から適用されました。また、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間改善のための基準」の総拘束時間等の改善が行われています。トラック運転者は、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務特性を踏まえて、労働政策審議会で検討された結果、勤務実態に応じた基準が定められています。令和6年4月適用労働時間一般労働者自動車運転の業務建設事業医師月間 限度時間(原則)454545545時間超は6月まで適応あり-適応あり適応あり単月上限100-100100複数月平均上限80-8080年間 限度時間(原則)360360360360年間上限720960720720脳・心臓疾患の労災認定基準改善基準告知の前に、長時間労働が起因となる脳・心臓疾患の労災認定基準を解説します。脳・心臓疾患の労災認定基準においては、「発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間~6か月に、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合」、業務との関連性が強いと評価されます。道路貨物運送業(トラック運送業)は、過労死等の労災請求件数、支給決定件数ともに、最も高くなっています。労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価とは発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係性が評価できる。上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価されます。長時間過重業務、短時間過重業務の労働時間以外の負荷要因労働時間以外の負荷要因勤務時間の不規則性拘束時間の長い勤務休日のない連続勤務勤務時間インターバルが短い勤務不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務事業場外における移動を伴う業務出張の多い業務その他事業場外における移動を伴う業務心理的負荷を伴う業務心身的負荷を伴う業務作業環境温度環境騒音勤務時間インターバルの短い勤務脳・心臓疾患の労災認定基準において、長時間の過重業務の判断にあったては、睡眠時間の確保の観点から、勤務時間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされています。勤務時間インターバルとは、終業から次の始業までの時間です。(運送業の休息時間)脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の評価15歳以上の有業者の平日の睡眠時間は7.2時間、仕事時間は8.1時間、生活に必要な時間は5.3時間となっています。睡眠時間  7.2h仕事時間  8.1h生活に必要な時間 5.3h1日6時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、4時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね80時間を超える時間外労働が想定される。1日5時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、5時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね100時間を超える時間外労働が想定される。過労死等防止対策(厚生労働書HP)改善基準告知の対象者とは改善基準告知の対象者労働基準法第9条に規程されている労働者で四輪以上の自動車の業務に主として従事するものです。自動車の業務に主として従事するものとは?個別の事案の実態に応じての判断としていますが、運送業務が労働時間の半分を超え、かつ、年間の総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合に、該当する。例えば、自動車運転者Aの欠勤のため、運行管理者Bが代わりに運転をする場合であって、Bが当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれないときは、Bは「自動車の運転の業務に主として従事する」者には該当しません。年間総労働時間運行管理者 30%運転者 70%自家用自動車の運転者にも適用されます運送事業であるか否かは問わず、労働者を自動車運転者として使用する全事業所に適用されます。つまり白トラも適用対象です。個人事業主にも遵守が求められる労働基準法第9条に規程されている労働者ではない個人事業主は、改善基準告知の直接の対象になりません。しかし、道路運送法、貨物自動車運送事業法等で、運転者の過労防止等の観点から、国土交通大臣が告示で定めた基準に従い、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれを遵守させなければならない旨の規程がされており、その基準として、改善基準告知が引用されています。従って、個人事業主も実質的に改善基準告知を遵守しなければなりません。※国土交通大臣が告示で定めた基準平成 13 年 8 月 20 日 国土交通省告示第 1365 号改善基準告示の適用時期令和6年3月 31 日以前に締結した労使協定で拘束時間等を延長している場合、協定の有効期間の終期が令和6年4月1日以後であるときは、同日開始の協定を締結し直す必要はなく、同日以後に新たに定める協定から、新告示に対応となります。また、労使協定を締結していない場合には、令和6年4月1日から新告示に対応することになります。なお、36 協定で定める時間外労働の限度時間は1か月 45 時間及び1年 360 時間となりますが、臨時的にこれを超えて労働させる場合であっても1年 960 時間以内となります。2024年1月1日~2025年12月31日2025年1月1日~~2024年3月31日2024年4月1日~労働時間等の改善基準1.拘束時間拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。拘束時間労働時間休憩労働時間拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数・1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間・1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月 ※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。2.休息時間休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。3. 1年・1ヶ月の拘束時間単位原則労使協定締結時1年3,300時間3,400時間1か月284時間以内310時間以内(年6回まで)労使協定による延長の条件284時間超は連続3か月まで。1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)労使協定で定める事項協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。1年の特例4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計2952842452673002602502953103002843103,4001か月の起算1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。1日(月)~31日(水)合計13~13284(例外310)時間4. 1日の拘束時間1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。原則例外13時間以内上限15時間14時間超は週2回宿泊を伴う長距離運送16時間まで延長可例外の条件例外は週2回まで。1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」勤務日数11時間12時間13時間14時間15時間18日198216234252270週休3日19日20922824726628520日22024026028030021日231252273294315週休2日22日24226428630833023日25327629932234524日2642883123363604週6休25日275300325350375※14日超えは週2回が限度5. 1日の休息時間原則例外継続11時間以上に努める宿泊を伴う長距離運送8時間以上例外の条件例外は週2回まで。休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。拘束時間17時間 ×休息時間7時間 ×6.運転時間単位時間2日平均1日9時間以内2週平均1週44時間以内2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。特定日の前日特定日特定日の翌日8時間10時間8時間7.連続運転時間原則例外4時間以内4時間30分原則運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。例外SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。② 5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。③10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。8.予期し得ない事象予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。678910111213141516事故3時間2021222324拘束012345678910除く1112131415予期しない事象運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。予期しない事象発生時の記録運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。  ※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなどやむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。9.特例(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)分割休息は1回3時間以上休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上3分割が連続しないように努める一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。休息期間を分割できる要件(ア)分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること(イ)1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと(ウ)休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。例外設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可設備の要件車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。例外仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。フェリーフェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。10.休日労働休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。11.適応除外①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。相談する自動車運転者の労働時間等の取扱い及び賃金制度等の取扱い1.労働時間等の取扱い労働時間は、拘束時間から休憩時間を差し引いたもの。この場合において、事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすることとしています。ただし、業務の必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により3時間を超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により3時間を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りでない。なお、手待時間は労働時間に含まれます。拘束時間労働時間休憩時間労働時間労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置使用者には労働時間の管理を行う責務があり、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日付け基発0120第3号)」により、始業・終業時刻の確認及び記録を含め適正な労働時間管理を行う必要があります。トラックの労働時間管理自動車運転者の労働時間管理を適正に行うためには、運転日報等の記録を適正に管理するほか、運行記録計による記録を自動車運転者個人ごとに管理し、労働時間を把握することも有効な方法です。したがって、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条に基づき、運行記録計を装着している車両を保有する使用者においては、運行記録計の活用による適正な労働時間管理を行う。また、運行記録計を装着している車両を保有しない使用者においては、車両に運行記録計を装着する等により適正な労働時間管理を行うこととしています。※運行記録計の装着義務は車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車。「労働時間管理ツール」の例ツール把握方法留意事項点呼簿管理者による記録点呼を受けないと業務に従事できないことを労使で確認する。ただし、点呼の順番は日常点検が先。アルコールチェック管理者による記録であるが、実施時間が印字されるものは、タイムカード等と同様な客観的な記録となる。点呼と同様にアルコールチェックに合格しないと業務に従事できないことを労使で確認する。デジタルタコグラフタイムカード等と同様な客観的な記録リアルな労働実態を示すものであるが、運転業務の前後の業務(車両点検・清掃・日報の作成等)を反映していないことに注意(※デジタコだけでは始業・終業時刻を適正に把握できない。)。運転日報労働者の自己申告自己申告制のガイドラインの措置に留意し、労働者に対して、適正な作成指導を継続して行う必要がある。また、休憩時間の把握に際しては、必要な記録となる。貨物自動車運送事業法では帳票の保管期間は1年ですが、労働基準法では5年、当分の間は3年となっています。休日の取扱い休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とすること。ただし、いかなる場合であっても、その時間が30時間を下回ってはならないものとすること。休日については、通常勤務の場合は継続33時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は継続46時間(22時間+24時間)※ を下回ることのないようにする必要があります。休日 30時間~拘束時間休息時間24時間2.賃金制度等の取扱い保障給歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。労働者ごとに労働時間に応じ各人の通常賃金の6割以上の賃金が保障されるようにすることを意図したものであって、6割以上の固定的給与を設けなければならないという趣旨ではありません。累進歩合制度賃金制度は、本来、労使が自主的に決定すべきものであるが、自動車運転者に係る賃金制度のうち、累進歩合制度については、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止すべきであることとしています。「累進歩合給」水揚高、運搬量等に応じて歩合給が定められている場合にその歩合給の額が非連続的に増減する。「トップ賞」水揚高等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚高等を達成した者のみに支給する。「奨励加給」水揚高等を数段階に区分し、その水揚高の区分の額に達するごとに一定額の加算を行う。特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について累進歩合制度は、「歩合給の額が非連続的に増減するもの」であり、運賃収入等の増額に応じて歩合率を高く設定する積算歩合給制とは異なります。3.年次有給休暇の不利益取扱いの是正年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにする。4.法定基準等の確保改善基準告示及び上記内容は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、法に定める事項のほかに必要な事項を定めているものであるが、割増賃金の適正かつ確実な支払い、実態に即した就業規則の整備、賃金台帳の適正な記録、仮眠施設の設置、健康診断の実施等、法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定められた事項を遵守すべきことはいうまでもない。5.発注者等発注担当者等に対する周知改善基準告示の履行確保を徹底するため、発注者等においては、改善基準告示の内容をその発注担当者等に周知することが要請されます。トラック運転者に係る長時間の恒常的な荷待ちの改善等道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、自動車運転者の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がある一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあり、その改善のためには、発荷主及び着荷主並びに道路貨物運送業の元請事業者の協力が必要不可欠である。このことを踏まえ、発着荷主等においては、次の事項を実施することが要請される。発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めること。運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、自動車運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定すること。改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注を貨物自動車運送事業者に対して行わないこと。1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書
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  • 運送業許可申請は運送・物流専門の行政書士へ
    運送業の許可は、流通業で物流歴30年の経験がある行政書士にお任せください。運送業許可で運送業専門の行政書士の出来る事運送業専門の行政書士は、運送業の許可、届出、倉庫業など関連する許可取得、事業用トラックの登録、巡回指導や監査のサポート、許可取得後の変更認可、各種届出、Gマーク等の認定など幅広くサポートする事が出来ます。つまり、幣所は許可取得専門ではありません。運送業にあまり詳しくない事務所に、許可の取得を代行してもらったお客様から、許可後の運営に必要な運行管理や指導教育方法などは教えてもらえずに、許可取得後に行われる巡回指導を前に困り果ててご相談をいただく事もあります。許可取得後に実施される適正化実施機関の巡回指導で、Ð、E評価となると大事になります。昨今では、運輸局と労働局及び警察と関係行政の連携も強化されており、行政処分も厳しくなっています。労働時間の上限規制、過労運転や危険運転の罰則も厳しくなっており、事業者の使用者責任、安全配慮義務が強く問われます。また、土地に関しても行政書士に依頼したが、調整区域や農地と聴いただけで断られたり、最悪は許可を受けた施設が実際には、関係法令に違反していて立ち退きを余儀なくされた事例も実際にあります。運送業は、多額の資金を要する事業であり、行政書士選びは運送業に詳しい行政書士をお勧めします。【運送業許認可全体像】運送業で最も多いのは事業用トラックの手続です。幣事務所は、丁種封印権も有しており、わざわざ自動車登録事務所へ車を持ち込まなくてもお客様の車庫までナンバープレートを持参し封印する事ができます。その他にも、事業開始後も毎年提出が必要な事業報告、事業実績報告や様々な認可・届出もありますので、運送業に詳しい行政書士なら巡回指導や監査で指摘されないよう適正運営のサポートをすることができます。行政書士は許可時のみの単発のお付き合いで終わるといわれますが、それは実際の運営に係る知識がない為です。幣所は、許可取得後からのご依頼も多数御用命頂いており、お客様とは長いお付き合いをさせて頂くことが多いです。【主な運送業の行政書士業務】営業所・車庫の測量、図面作成幣所では、許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。行政書士が作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。行政書士でも、図面作成を得意としてない事務所もあり関連する許認可には対応出来ない事務所もあります。また、車庫の求積は、土地の形は真四角な場合はほぼありませんし、隅地は除外する必要があります。運送業専門の行政書士なら、土地の面積に対し最大限有効な面積を作成し申請することが可能です。幣所では、倉庫の立面図、平面図、1万㎡越える土地の測量図面を許可申請用に作図することもあります。行政書士とは昭和26年に議員立法により成立した「行政書士法」による資格制度で、他人の依頼を受け報酬を得て①官公署に提出する書類②その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業としています。その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。行政書士にも専門とする業務があり運送事業を専門とする行政書士は少数の部類です。更に物流に関する分野を扱う事務所は極めて稀です。行政書士以外は、有償で許認可取得を代理する事は法律違反です。格安の行政書士資格を有しないブローカーも存在しますのでご注意下さい。運送業経営許可と行政法について考察一般貨物自動車運送事業は許可、第一種貨物利用運送事業・倉庫業は登録の違いって?登録とは公証の一種で行政に裁量の余地がない行政行為です。法律の基準要件が厳格とも取れます。幣所行政書士は、前職では、物流拠点の再編も数多く手掛けてきました。拠点では一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、倉庫業、貨物利用運送事業等の許可を取得し、経営幹部として事業を営んできた経験があります。運送業・物流業を理解しています。【運送業・物流業と許認可の関係】運送業・物流業に関する様々な許認可や認定支援幣事務所ででサポートさせて頂いた許認可です。実際に実績があるのかないのかも依頼する上での参考になるかと思います。一般貨物自動車経営許可貨物利用運送事業登録巡回指導サポート事業計画変更認可倉庫業登録ナンバー変更安全教育サポートコンサルティングGマーク働きやすい職場グリーン経営都市計画法許可(営業倉庫)都市計画法許可(営業所)農振除外・農地転用許可産業廃棄物収集運搬業許可自動車商建設業許可相談する行政書士が作成する書類運送業の許認可は誰でも出来る?行政に出向けば親切に教えてくれます。しかし、実際に書類を作成し許認可を得るのは相当な専門知識と労力を要しますし内容によっては10㎝近い厚みの書類になることもあります。また、図面等の作成が多いのが運送業、物流業の許認可です。運送業届出書類運送業許認可書類倉庫業登録書類運送業複合許認可書類今後は電子申請が進んで行くと思われますが、この分野は紙での提出が多いのが現状です。幣所では高速業務用複合機を導入しておりスピーディーに申請書類を作成する事が可能です。行政庁との調整許認可によっては複数の行政と調整・協議が必要になります。お客様に代わっ各窓口に出向き調整するのも行政書士の仕事です。国土交通省中部運輸局愛知運輸支局運送業行政書士の資格等運送業の運営に欠かせない運行管理だけでなく労働安全衛生の知識も必要になります。幣所では、一般的な運送会社の現場管理者、人事総務で必要とされる資格を保有しています。前職は、上場企業の運送業・物流業の子会社で人事総務、経営企画等の経験がある行政書士です。御社のバックオフィスやコンサルタントとして御用命下さい。安全管理者倉庫管理主任者運行管理者第一種衛生管理者宅地建物取引士技能講習修了証ファイナンシャルプランナー食品衛生責任者甲種防火管理者2024年2月法改正のテールゲートリフター特別教育にも対応運送業テールゲートリフター特別教育・講師荷役災害防止担当者健康経営アドバイザー整備管理者オリジナルテキスト新規許可からその後の維持管理まで幣所はオリジナル資料を作成しております。同業の行政書士様からもご用命頂いております。一般貨物自動車運送事業経営許可一般貨物自動車運送業 維持管理法令試験運行管理者試験テキスト倉庫業登録基礎編倉庫業登録実務編運送業新規許可マニュアルこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。
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  • 貨物軽運送業から一般貨物運送業
    既に貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を営む方が一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を取得しトラック運送事業を始めたい場合の主な要点です。貨物軽自動車運送事業から一般貨物自動車運送事業を目指す場合の主な要点です。人の要件必要人員一般貨物自動車運送事業は最低6人(運行管理者1名、運転手5名)必要です。役員も兼務として運行管理者やドライバーに含めることは可能です。運行管理者メンバーに有資格者がいない場合は、基礎講習を受け運行管理者試験を受ける必要があります。基礎講習は、毎月行われていますが、運行管理者試験は年2回です。申請段階では採用予定でも構いませんが合格が必須のため複数人受験することも検討。なお、事業開始後、運行管理者もドライバーとして選任する場合など、運行管理補助者を要する場合には基礎講習を受けていることが必要です。整備管理者有資格者がいない場合は、点検整備の経験がある者のうちから選任前講習得を受けます。貨物軽の点検整備では一般貨物の整備管理者に係る経験年数にはなりませんので注意。運行管理者の基礎講習と違って開催数は少ないので開催スケジュールは要確認です。なお、整備管理者はドライバーと兼務可能です。トラックドライバー運転免許の資格に注意。準中型、中型免許がないと車輛によっては運転できません。運転者の経験年数には貨物軽の経験年数は入らないため新たに雇入れる場合と同様です。トラックを運転したことがないドライバーは難易度は高い場合もあります。施設の要件事務所貨物軽で既に事務所がある場合、一般貨物自動車運送事業の事務所とすることも可能。ただし、休憩施設、睡眠施設(仮眠が必要な場合のみ)も含めて審査基準が厳しいので確認が必要です。車両一般貨物自動車運送事業は最低5台必要です。行う予定の事業内容によっては、トラックではなくカーゴバンでも可能です。ただし、軽車両を含めることはできません。なお、中古で用意する場合、すぐに目当ての車両が用意できない場合もあるため、先に用意する事業者さんもお見えになります。その場合、申請時の必要資金から車両購入費を除外することができます。資金の要件事務所備品必要な備品等が既に貨物軽自動車運送事業で保有している場合は必要資金の計算から除外できます。売掛金法人で貨物軽自動車運送経営の売掛金がある場合は、流動資産として資金に含められる場合があります。個人から法人成りしておくことも検討すべき事項です。後々の手続き等がスムーズに進みます。なお、資本金は1円から会社設立はできますが貨物利用運送事業もお考えなら300万必要です。また、定款の目的は、一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業を入れておきます。社会保険許可後、運輸開始には社会保険に加入していることが条件です。個人事業主である方をドライバーにする場合は雇用関係のある社員になってもらう必要があります。荷主探し何と言ってもここが最も重要です。新規事業者が最も苦戦するのは荷主探しです。
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  • 運送業許可行政書士報酬
    一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業幣事務所 行政書士依頼にした場合の報酬の目安です。一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)新規経営許可項目登録免許税報酬(税込)要件確認・取得サポート月額22,000円新規経営許可120,000円495,000円事業用自動車登録項目税報酬(税込)名義変更500円5,500円移転登録350円5,500円事業計画変更認可項目報酬(税込)営業所新設認可275,000円営業所移転・増設認可165,000円車庫新設・増設認可165,000円事業計画変更届出増減車33,000円軽微な変更届出33,000円貨物自動車運送業報告規則事業報告33,000円事業実績報告33,000円運賃・料金33,000円貨物利用運送事業項目登録免許税報酬(税込)第一種貨物利用運送事業登録90,000円121,000円第二種貨物利用運送事業許可120,000円275,000円軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)項目報酬(税込)新規経営許可44,000円
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  • dummy
    運送業許可の特例(みなし許可)
    地域再生法(平成十七年法律第二十四号)(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)第十七条の四十七 共同事業者は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。(貨物利用運送事業法の特例)第十七条の四十八 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。(貨物自動車運送事業法の特例)第十七条の五十 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の四十七第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)(貨客運送効率化実施計画の認定)第二十七条の七 貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、貨客運送効率化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。(貨物自動車運送事業法の特例)第二十七条の十一 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。(貨物利用運送事業法の特例)第二十七条の十二 貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)(総合効率化計画の認定)第四条 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者(当該流通業務総合効率化事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「総合効率化事業者」という。)は、共同して、その実施しようとする流通業務総合効率化事業についての計画(以下「総合効率化計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その総合効率化計画が適当である旨の認定を受けることができる。(貨物利用運送事業法の特例)第八条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。(貨物自動車運送事業法の特例)第十条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。(倉庫業法の特例)第十六条 総合効率化事業者がその総合効率化計画について第四条第一項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第三条の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)(第二種貨物利用運送事業者に関する特則)貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)(基本計画の認定)第九条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。](貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例)第五十七条 貨物運送効率化事業を実施しようとする特定民間中心市街地活性化事業者であって第一種貨物利用運送事業についての貨物利用運送事業法第三条第一項の登録(以下この条において「第一種貨物利用運送事業登録」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして貨物自動車運送事業法第三条の許可(同法第九条第一項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について第四十八条第四項の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、第一種貨物利用運送事業登録を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第九条第一項の認可(以下「貨物自動車利用運送変更認可」という。)を受けたものとみなす。都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)(貨物運送共同化事業の実施)第三十二条 低炭素まちづくり計画に第七条第三項第三号に定める事項が記載されているときは、当該事項に係る貨物運送共同化事業を実施しようとする者(以下「共同事業者」という。)は、共同して、当該低炭素まちづくり計画に即して貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「貨物運送共同化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨物運送共同化事業を実施するものとする。(貨物自動車運送事業法の特例)第三十六条 共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について第三十三条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。(貨物利用運送事業法の特例)第三十四条 共同事業者がその貨物運送共同化実施計画について前条第三項又は第六項の認定を受けたときは、当該貨物運送共同化実施計画に記載された貨物運送共同化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
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    運送業許可後の認可・届出
    運送業許可後の認可・届出運送業の許可取得後の事業計画変更認可、届出を解説しています。主な認可後の事業計画変更許認可・届出運送業の許可とか認可とか届出とか、いろいろあって分かりません。許可後も事業計画の変更や運送約款、運賃の変更など決められた期限までに申請・届出する必要があります。また、申請は事前、事後があり、認可の場合は標準処理期間がありますので注意が必要です。事業計画の変更許可を取得したときの事業計画に変更が生じた場合は認可または届出をしなければなりません。【貨物自動車運送事業法認可】事業計画の変更以外にも貨物自動車運送報告規則により提出しなければならない項目があります。運賃・料金、事業報告書及び事業実績報告書は、貨物自動車運送事業報告規則により規定されています。事業計画の変更をする日と処理期間事業計画変更認可、届出、貨物自動車運送報告規則で定められた申請する日と処理期間です。許可・認可・届出事項申請する日処理期間※ケースにより異なる一般貨物自動車運送事業の経営許可許可申請をしようとする日3~4ヶ月事業計画の変更認可事業計画の変更の認可申請をしようとする日1~3ヶ月事業計画の変更の届出事業計画の変更事業用自動車の種別ごとの数の変更事業計画の変更を行う前法改正により以下の場合は認可※トラックの台数の変更により5台を下回る場合※法令順守が不十分な場合や一定規模以上の増車など運行車の数の変更軽微な事項の変更主たる事務所の名称及び位置の変更事業計画の変更があったとき営業所又は荷扱所の名称の変更貨物自動車利用運送関連運賃及び料金の設定の届出運賃及び料金の設定後30日以内運賃及び料金の変更の届出運賃及び料金の変更後30日以内運送約款の設定の認可運送約款の設定の認可申請をしようとする日1ヶ月運送約款の変更の認可運送約款の変更の認可申請をしようとする日1ヶ月輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可受委託の許可申 請をしようとする日事業譲渡し及び譲受けの認可譲渡し及び譲受けの認可申請をしようとする日2~3ヶ月事業合併又は分割の認可合併又は分割の認可申請をしようとする日2~3ヶ月事業相続の認可被相続人の死亡後60日以内事業の休止又は廃止の届出休止又は廃止した日から30日以内営業報告書及び事業実績報告の提出営業報告書毎事業年度の経過後100日以内事業実績報告書前年の事業実績報告書 毎年7月10日まで事故の報告重大な事故をひき起こしたときから30日 以内運行管理者選任届出運行管理者を選任したとき遅くとも7日以内運行管理者解任届出運行管理者を解任したとき2週間以内それぞれ、未実施の場合は行政処分のペナルティーがありますので忘れないようにしましょう。事業計画を変更する場合事業計画記載事項許可時に事業計画に記載した事項はこちらです。この内容に変更があった場合は申請書を提出します。【貨物自動車運送事業法施行規則】事業計画変更書類申請書類は運輸支局で入手し変更する項目ごとに添付種類を添えて申請します。申請の作成例こちらは、申請の記入例です。例えば、他の事業者が使用していた場所に車庫を新設しようとしたときに、前の事業者が手続き中の場合は、その認可が終わってからでないと認可はおりません。事業実績・事業報告書はこちらのリンを参照して下さい。運送業の事業実績・事業報告書運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が、毎年、提出義務のある事業報告、事業実績報告について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する増減車の届出営業所に配置した車両の数の変更を行う場合は増減車の届出が必要です。増減車の添付書類車両の増減車をする場合には、事業計画変更申請書に加えこちらの書類を添付します。別紙3は増車をする場合に必要となり車庫に十分な余裕があるか車庫ごとに収容台数を記載します。申請した車両の数が運輸局の登録データと相違する場合には全車両の車検証の提示が必要になりますので、日頃から車両台帳はしっかりとメンテナンスする必要があります。増車をする場合の制限増車する場合は、行政処分、巡回指導の状況等によっては出来ない場合があります。また、一定以上の増車をする場合には認可が必要なため申請前3ヶ月時点の配置を添付します。事業自動車連絡書増減車の届出が受理されると車検証の登録事項等の変更です。登録窓口で事業用自動車の場合はこの事業用自動車連絡書の提出が必要になります。登録時の提出は、必ず原本が必要です。車両の減車または増車の認可車両の増減車のルール基本的には届出で済みますが、以下の場合は認可が必要になります。トラック最低保有台数5車両を下回る場合(霊柩車、一般廃棄物、島しょは除く)原則として認可されませんが、災害等で車両が使用不能となり、これに代わる車両が確保されるまでの間など限定的に認可されます。例えば、10台から7台の減車は届出で済みます。法令順守が十分でないおそれがある場合に増車や一定規模以上の増車、その他事業規模の拡大となる申請増車する車両数が、申請日から起算して3カ月前時点の車両数の30%以上、かつ、11車両以上の増車の場合に審査があり以下に概要すると認可されません。申請する営業において、申請日前3カ月間または申請日以降に、巡回指導で「E」評価を受けていないこと。申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと。申請地を管轄する運輸支局管内において、非常勤の役員を含めて申請日6カ月間(悪質な違反は1年間)または申請日以降に、行政処分を受けていないこと。原則として、全てのトラックの自動車車検査証の有効期限が切れていないこと。全社的に、事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと。運送の対価としての「運賃」と運送以外のサービスの対価としての「料金」を区別して受け取ることが明記されている約款を使用していること。相談する重大事故報告以下の事故があった場合には、「自動車事故報告規則」により、当該事故があった日から30日以内に、国土交通大臣に重大事故報告書提出しなければいけません。事故報告が必要な事故自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの  転覆とは、路面と35度以上傾斜したとき  転落とは、その落差が0.5メートル以上のとき  火災とは、自動車又は積載物が火災したとき10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの死者又は重傷者(14日以上の入院、入院を含め30日以上の治療等の自動車損害賠償保障法の傷害)を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの自動車に積載されたコンテナが落下したもの酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの救護義務違反があったもの自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの速報対象事故また、重大事故報告書とは別に次の事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ、その他適当な方法により、24時間以内にその事故の概要を速報しなければいけません。2人以上の死者を生じたもの5人以上の重傷者を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)酒気帯び運転に伴う事故重大事故報告について詳しくはこちらで解説しています。運送業の重大事故報告運送業の重大事故報告書について届出について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する輸送安全マネジメント制度安全の確保は運輸事業の一番の基本です。運輸安全マネジメント制度とは、運輸事業者が経営のトップから現場まで一体となって安全管理体制を構築することを目的とした運輸安全マネジメント制度です。また、その体制を事業者が常に改善し、国がそれを評価・助言します。制度導入のきっかけになったのは人為的ミスが鉄道・自動車・海運・航空で多発したことです。トラックについては保有台数200両以上の事業者が運輸安全マネジメント制度の適用事業となります。運輸事業を向上させる取組みは14項目経営トップの責務、安全方針、安全重点施策、安全統括責任者の責務、要員の責任・権限、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故・ヒヤリハット情報等の収集活用、重大事故等の対応、関係法令等の遵守の確保、安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等、内部監査、マネジメントレビューと継続的改善、文書の作成及び管理、記録の作成及び維持対象事業者は安全管理規定の作成、安全統括管理者の選任が義務付けられています。雑学 許可・認可・届出の違い行政法と呼ばれる学問上の分類で以下の通り定義されています。許可行政の命令的行為に分類され、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせる行為。例:自動車運転免許、医師免許、各種営業許可認可行政の形成的行為に分類され、私人間の契約等の行為に介入し、その法律上の効果を完成させる行為。例:農地権利移動の設定、公共料金改定認可、合併・分割・営業譲渡の認可届出一定の事項を通知する行為で、法令により直接に通知が義務付けられているものをいう。行政側に諾否の応答を求める申請とは異なります。あくまでも、学問上の分類なので、正確には、法律の条文を読み解く必要があります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 貨物自動車運送事業法
    運送業の事業実績・事業報告書
    貨物自動車運送事業の報告規則で定められた事業実績及び事業報告について解説しています。運送業の事業実績・事業報告書貨物自動車運送事業報告規則事業報告書、事業実績報告書は下の表の通り、事業報告は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までに報告しなければなりません。【貨物自動車運送事業報告規則】未提出の場合は、以下の通りデメリットがあります。事業計画変更認可ができない営業所の新設や車庫の新設、一定以上の車両増車の事業計画変更認可が出来ません。貨事業用自動車に関する事業計画を変更するにあたって制約があります。その中の項目の一つに事業報告書、事業実績報告書の項目があります。法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。を宣誓します。自動車運送事業に対する監査方針による対象に監査対象事業者貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に規定する事業報告書及び事業実績報告書並びに同規則第3条第1項の規定により求められた臨時の報告書について、以下に該当する事業者。ア 所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者イ 報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者ウ 報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者Gマークの認定がされない法に基づく認可申請、届出、報告事項が出来ていない場合には認定されません。チェック項目(7)事業報告書、事業実績報告書を提出しているか【本社営業所に限る】相談する事業報告事 業 概 況 報 告 書一般貨物自動車運送事業損益明細表一般貨物自動車運送事業人件費明細表こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 貨物自動車運送事業法
    運送業の譲渡・分割
    運送業の譲渡・分割今ある会社を譲ったりって出来るんですか?その時の許可ってどうなりますか?貨物運送事業の経営許可は数少ない継承が出来る許可です。その方法は、譲渡譲受、分割があり、譲渡譲受については貨物自動車運送事業の30条1項、分割については30条2項で制定されています。譲渡譲受認可 30条1項分割認可 30条2項新規許可とほぼ同条件譲渡譲受契約書等事業計画(事務所、車庫、運転手)は、既存とは異なる事業計画でも可能。譲渡譲受許可後は、譲渡会社の許可はなくなる。許可後、譲受会社は直ぐに事業を開始する。新規許可とほぼ同条件分割契約書等今ある資本を分割分割後の存続会社も許可の継続が可能。新設分割と吸収分割あり。新規法人は事業開始に条件が附される。新規許可と各認可の比較新規許可と比較した場合、許可にかかる条件はほぼ同じです。役員法令試験も受けなければなりません。行政処分の違反点数が引き継がれる事もポイントの一つです。運送業の主な許可要件運送業許可の要件愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可は難しい?許可要件には、人、物、立地、資金等があります。その概要について中部運輸局の告示から抜粋して運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。許可要件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。運送業役員法令試験運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得時に実施される役員法令試験について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。分割会社にした場合運転手、運行管理者、整備管理者は、選任が必要なため新設会社で雇入れする必要も。
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  • 運送会社の休止・廃止と相続
    運送事業の休止・廃止運送事業を休止・廃止する場合は、届出が必要になります。第32条(事業の休止及び廃止)事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その(30日前)までに、その旨を国土交通大臣に届出なければならない。※事前届運送事業の相続事業主に御不幸があった場合は相続の認可を受ければ事業を継続することが出来ます。第31条(相続)事業者が死亡し、相続人が被相続人の経営していた事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後(60日以内)に、国土交通大臣の(認可)を受けなければならない。2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。3 欠格事項及び許可基準の規定は、第1項の認可について準用する。4 認可を受けた被相続人は、許可に基づく権利義務を承継する。相談する
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  • 自動点呼
    ICTを活用した点呼
    運行管理の高度化シナリオ令和5年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2023.12.6)資料ICTを活用した点呼国土交通省HP引用自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。国土交通省HP引用対面による点呼と同等の効果を有するもの「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。)」において規定する遠隔点呼及び業務後自動点呼の他、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、当該営業所の管理する点呼機器を用い、及び当該機器に備えられたカメラ、ディスプレイ等によって、運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確認でき、かつ、運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる方法をいう。「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)点呼優良事業所 車庫間で行う点呼に限る① 開設されてから3年を経過していること。② 過去3年間、運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則に規定する事故を発生させていないこと。③ 過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。④ 直近の巡回指導において、総合評価が「D、E」以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること又は巡回指導時に総合評価が「D、E」若しくは点呼の項目の判定が「否」であったものの、3ヶ月以内に改善報告書が提出され、総合評価が「A、B、C」であり、点呼の項目の判定が「適」に改善が図られていること。IT点呼同一事業者内のGマーク営業所において、点呼告示に規定する方法以外の方法により、営業所間、営業所と車庫間又は車庫と車庫間で行う点呼及び上記営業所において点呼告示に規定する方法以外の方法により、「営業所と当該営業所の車庫間」又は「営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間」で行う点呼は以下に定めるところにより行うものとする。IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、営業所と当該営業所の車庫の間及び営業所の車庫と当該営業所の他の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあってはこの限りではない。遠隔地IT点呼2地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者等が、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等によりIT点呼機器による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。点呼は運転者等の所属する営業所の運行管理者等により行うことが原則であることから、遠隔地IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、IT点呼を実施する場合にあっては、営業所間におけるIT点呼の実施とあわせて1営業日のうち連続する16時間以内とする。同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業(資本関係があるグループ企業をいう。)が、当該敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝をいう。)に対面による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「対面」による点呼に代えることができるものとする。遠隔点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係ア 遠隔点呼を実施しようとする事業者には、遠隔点呼実施営業所及び被遠隔点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。業務後自動点呼の実施に係る留意事項業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、「業務後自動点呼機器認定要領(令和5年3月31日付 国自安第160号)」に基づき、国土交通省の認定を受けた自動点呼機器を使用する。業務後自動点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、業務後自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則では、旅客/貨物自動車運送事業者が運転者又は特定自動運行保安員に対して行う点呼を、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことを可能としています。1.関連告示・通達【告示】■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第278号)(参考)遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント(2024年3月)遠隔点呼の実施に係る届出書当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等当該点呼実施予定日の原則10日前に提出遠隔点呼の変更に係る届出書遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等変更の実施に先立ち提出遠隔点呼の終了に係る届出書当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等終了しようとするとき、遅滞なく提出業務後自動点呼の実施に係る届出書当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等当該点呼実施予定日の原則10日前に提出業務後自動点呼の変更に係る届出書業務後自動点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等変更の実施に先立ち提出業務後自動点呼の終了に係る届出書当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等終了しようとするとき、遅滞なく提出様式集自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領国土交通省HP原文のまま令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号、以下、「遠隔点呼告示」という。)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔点呼を行うことが可能となっております。 今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行うことで、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、事業者間遠隔点呼に係る先行実施事業を行います。 本事業に採択されて実施する事業者は、遠隔点呼告示の要件を満たすこととし、道路運送法第35条若しくは貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託の申請を所定の様式にて行い、許可を得たうえで事業者間遠隔点呼を実施できるものといたしますので、申請を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。【先行実施要領】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領【様式1】別添1~4(上記先行実施要領の別添1~4と同一です)【様式2】(モデル)遠隔点呼に係る報酬その他管理の実施方法の細目こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。運行管理業務の一元化実施要領同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられ、一の営業所(集約営業所)の運行管理者から他の営業所(被集約営業所)の運転者に対する運行指示等をはじめとした運行管理業務の一元化については、「運行管理業務の一元化実施要領」に基づき取り扱う。運行管理の一元化実施要領運行管理業務の一元化の実施方法運行管理業務の一元化の実施にあたっては、次によること。1.運行管理業務の一元化は、運行管理業務の一元化を行おうとする事業者が、集約営業所及び被集約営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下「運輸支局長等」という。)に本章Ⅴに従い事前の届出を行うことにより実施することができる。2.運行管理業務の一元化は、事業の種別ごとに実施し、事業の種別を跨いだ運行管理業務の一元化は行わないこと。3.集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、集約営業所が管理する事業用自動車の総数に加え、対象となる被集約営業所が管理する事業用自動車の総数を足し合わせた数に必要な人数とする。4.被集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、被集約営業所が管理する事業用自動車の台数に応じた人数とする。5.本実施要領に基づいて集約営業所が行った運行管理業務については、旅客自動車運送事業運輸規則第48 条又は貨物自動車運送事業輸送安全規則第20 条の規定に適合するものとする。遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント (2024 年3月)自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領国土交通省HP掲載分令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となっております。 今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼の先行実施を行います。 本事業に採択されて業務前自動点呼を実施する事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第24条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととしますので、実施を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。実施に要領本先行実施要領に規定する要件を満たしたうえで、実施の申請を別紙様式にて行い、受理されることで実施可能となります。なお、本事業は、実施期間を令和7年3月31日まで。 自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領
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  • Gマーク取得サポート
    Gマーク制度の概要全日本トラックが実施している認定制度です。利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度で、2003 年(平成15 年)7 月より開始されています。認定を受けた事業所は認定証が授与されるとともに、認定マーク及び認定ステッカーを「安全性優良事業所」の証しとして使用することが認められ、「安全性優良事業所」であることを荷主企業や一般消費者等にアピールすることができます。なお、2023 年度(令和5 年度)より、連続して6回以上更新認定を受けた長期認定事業所に対し『ゴールドGマーク』が授与されます。Gマークは、2023 年3 月現在、全国で28,521 事業所(全事業所の32.8%)を「安全性優良事業所」として認定されています。全日本トラック協会HPから引用安全性優良事業所の優遇違反点数消去期間が3年から2年で消去。対面点呼に代えて、IT点呼の導入が出来ます。2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認。CNGトラック等に対する補助安全性優良事業所表彰基準緩和自動車の有効期限の延長(通常4年が無制限)特殊車両通行許可の有効期限の延長(通常2年から最大4年)その他、補助や保険の割引など沢山の優遇があります。評価項目評価項目配点①安全性に対する法令遵守状況40点基準点数32点地方実施期間の巡回指導結果運輸安全マネジメント取組状況②事故や違反の状況40点基準点数21点重大事故・行政処分の状況③安全性に対する取組の積極性20点基準点数12点安全対策会議の実施、運転者の教育などの取組の自己申告次項認定要件上記①~③の評価点数の合計が80点以上①~③の各評価項目において上記の基準点以上③の各自認項目グループにおいて、すべてのグループで得点していること法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること社会保険等の加入が適正になされていること申請について申請資格申請基準日(申請年の7月1日)時点申請条件は、事業開始後(運輸開始後)3年が経過していること。配置する事業用自動車の数が5両以上。その他、過去に虚偽の申請、取消し、ステッカー等の偽造があった場合は一定期間経過していること。評価対象一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の営業所単位申請方法Webまたは紙媒体での申請申請方式評価項目ABÇEⅠ安全性に対する法令遵守状況〇〇--Ⅱ事故や違反の状況〇〇〇〇Ⅲ安全性に対する取組の積極性〇-〇-新規申請はすべてA方式、更新申請はB、C、Eの特例申請から選択できますが、2回続けて特例申請は出来ません。相談する評価項目安全性に対する法令遵守状況地方実施期間による巡回指導の結果です。前年7月1日以降に巡回指導が行われていない場合は申請年の10月31日までの期間に行われます。事故や違反の状況国土交通省から提出される対象となる期間の事故及び行政指導の実績。安全性に対する取組の積極性営業所で対象期間に行われた安全性に対する取組みの実績。Gマーク安全性に対する取組の積極性愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。全国適正化実施機関が行うGマーク制度について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。2024年度から大幅に制度変更になったため、特設ページです。下記の項目に一つでもNoが入っていたら認定されません。申請までの間に手続きを行う。法に基づく認可申請、届出、報告事項チェック社会保険等の適正加入チェック相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 働きやすい職場認定制度
    働きやすい職場認定制度制度の概要「働きやすい職場認証制度」とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。一般財団法人日本海事協会令和2年8月、国土交通省において、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として「働きやすい職場認証制度」を創設することが決定されました。本制度は、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」 することで、求職者のイメージ刷新を図り、国土交通省、厚生労働省が連携して、求職者の運転者への就職を促進することを目的としたものです。一般財団法人日本海事協会が、国土交通省の指定を受けた認証実施機関として、申請受付、審査、認証等の手続きを実施しています。認定の種類各認証項目の達成状況に応じ、「一つ星」・「二つ星」・「三つ星」の 3 つの認証段階を設けます。「一つ星」を取得していないと、「二つ星」・「三つ星」には進めません。一般財団法人日本海事協会HP引用認証の審査要件法令遵守等労働時間・休日心身の健康安心・安定多様な人材の確保・育成基本的な取組要件を満たせば、「1つ星」認証を取得可能です。一つ星:全事業者に取得していただきたい認証段階二つ星:「一つ星」を取得した事業者に目指していただきたい認証段階三つ星:「二つ星」を取得し、更に高みを目指す事業者に取得していただきたい認証段階一つ星二つ星三つ星取得できる事業者法令を順守し、労働条件や労働環境改善に向けた取り組みを一定程度実施していると認められた事業者法令順守のみならず、法令を上回る労働条件や労働環境改善に向けた取り組みを相当程度実施していると認められた事業者法令順守のみならず、法令を上回る労働条件や労働環境改善に向けた取り組みを十分に実施していると認められた事業者評価の対象分野以下の 5 分野を評価対象とします。A:法令順守等B:労働時間・休日C:心身の健康D:安心・安定E:多様な人材の確保・育成左記の 5 分野に、「F:自主性・先進性等」を加えた6分野を評価対象とします。左記6分野について従来の参考項目を加えて項目数を増加します。加えて、働きやすい職場実現のための方針、課題、目標、改善に向けた行動計画、体制整備などを記述いただき、改善に向けた PDCAが適切に回っていることを評価します。合格基準点の考え方必須項目を全て満たすことに加え、選択必須項目の達成割合は概ね3割程度としています。必須項目を全て満たすことに加え、選択必須項目の達成割合は概ね6割程度としています。必須項目を全て満たすことに加え、選択必須項目の達成割合は概ね7割程度とします。対面審査(巡回チェック)認証後に、認証事業者から抽出して実施します(巡回チェック)。左記と同様ですが、「一つ星」よりも高い抽出率で実施します(巡回チェック)。認証前に、申請した全事業者に実施します(対面審査)。認証には、合否を判定するための認証項目と、合否には関係しませんが、事業者に更なる取り組みを促し、将来の制度拡充の観点から実施する参考項目があります。対策分野認証項目A 法令遵守等9 項目B 労働時間・休日3 項目C 心身の健康4 項目D 安心・安定トラック 8 項目、バス 8 項目、、タクシー 10 項目E 多様な人材の確保・育成1 項目F 自主性・先進性等2つ星は1項目認証項目は「一つ星」で 27 項目、「二つ星」で 28 項目あり、以下の 2 種類に分類されます。認証を取得するには全項目がそれぞれの条件を満たす必要があります。対策分野配 点「一つ星」基準点数「二つ星」基準点数B 労働時間・休日26 点6 点以上14 点以上C 心身の健康12 点6 点以上8 点以上D 安心・安定12 点4 点以上8 点以上E 多様な人材の確保・育成16 点6 点以上10 点以上F 自主性・先進性等トラック 10 点貸切バス 8 点乗合バス 6 点タクシー 6 点(なし)トラック 6 点貸切バス 5 点※乗合バス 4 点タクシー 4 点相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。働きやすい職場認証制度パンフレット働きすい職場認証制度パンフレット働きやすい職場認証制度パンフレット(2024.04.04)「働きやすい職場認証制度」令和5年度認証事業者公表「三つ星」事業者を初めて認証されました自動車運送事業における労働条件や労働環境に対する求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促進することを狙いとする、「働きやすい職場認証制度」について、令和5年度に申請のあった認証事業者878社が公表されました認証事業者数(※令和6年4月5日時点)トラックタクシーバス合計一つ星1,5201945252,239二つ星9481423621,452三つ星343744合計2,5023398943,735公表国土交通省HP
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  • グリーン経営認証制度
    グリーン経営制度の概要グリーン経営認証制度とは環境保全を目的にした取り組みを行っている運輸事業者(トラック、バス、タクシー、旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫)に対する認証制度です。公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団グリーン経営(環境負荷の少ない事業運営)は、中小規模の事業者でも環境改善に向けた取組みの目標設定とその評価が容易になり、自主的で継続的な環境保全活動を行うことができます。グリーン経営認証は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに基づいて一定のレベル以上の取組みを行っている事業者に対して、審査の上認証・登録を行うものです。(トラック事業:2003年10月1日から開始。バス、タクシー事業:2004年4月1日から開始。旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫業:2005年7月1日から開始)制度の目的この認証は、グリーン経営推進マニュアルに基づく事業者の環境改善の努力を客観的に証明し公表することにより、取組み意欲の向上を図り、あわせて認証事業者に対する社会あるいは利用者の理解と協力を得て、運輸業界における環境負荷の低減につなげていくための制度です。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 令和6年度エイジフレンドリー補助金
    エイジフレンドリー補助金高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金が活用できます。この補助金は、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会が補助事業の実施事業者となり、中小企業事業者からの申請を受けて審査等を行い、補助金の交付決定と支払を実施します。交付申請書類受付期間 令和6年5月7日~令和6年10月31日(当日消印有効)支払請求資料提出期限 令和7年1月31日(当日消印有効)令和6年度は3つのコース高年齢労働者の労働災害防止対策コース転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コースコラボヘルスコース日本労働安全衛生コンサルタン会HP
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  • 押印見直し
    押印見直しについて
    押印・署名のあり方につついて見直し道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続における押印・署名のあり方につついて見直しがありました。以下の法令に係る事業者等からの申請・届出等の手続については、押印や署名を求めないこととする。(1)道路運送法関係・道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)・道路運送法施行令(昭和 26 年政令第 250 号)・道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)・自動車道事業規則(昭和 26 年運輸省・建設省令第 2 号)・自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)・自動車運送事業等監査規則(昭和 30 年運輸省令第 70 号)・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)・旅客自動車運送事業等報告規則(昭和 39 年運輸省令第 21 号)・自動車道事業報告規則(昭和 39 年運輸省・建設省令第 4 号)(2)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和 42 年法律第 131 号)・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和 42 年政令第 363 号)・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和 42 年運輸省令第 86 号)(3)貨物自動車運送事業法関係・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)・貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第 21 号)・貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)・貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第 33 号)(4)タクシー業務適正化特別措置法関係・タクシー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75 号)・タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和 45 年運輸省令第 66 号)(5)特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法関係・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成 21 年法律第 64 号)・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成 21 年国土交通省令第 58 号)
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  • 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定
    本年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。国土交通省HP「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定1.背景2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るための「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が、本年5月15日に公布されました。同法の一部の施行期日を定めるための政令を制定。2.概要①公布日から1月以内施行(改正法附則第1条第2号関係) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う流通業務総合効率化事務に係る「出資」の業務追加 【流通業務総合効率化法】②公布日から3月以内施行(改正法附則第1条第3号関係) 地方実施機関による荷主の違反原因行為の国土交通大臣への通知 【貨物自動車運送事業法】3.スケジュール 法 律 公 布: 令和6年5月15日(水) 施行(1月以内): 令和6年6月 1日(土) 施行(3月以内): 令和6年8月 1日(木)地方実施機関地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関と して各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定されています。 トラック運送事業者の巡回指導などの業務を行っています。
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  • 業務前自動点呼の先行実施要領
    業務前自動点呼の先行実施要領業務前自動点呼の先行実施要領より業務前の自動点呼については、令和5年度において実証実験を実施し制度化に向けて要件の検討を行っているところですが、乗務の可否の判断については様々なケースが想定さることから、より多くの事業者による実証を進めるため、業務前自動点呼に係る先行実施事業を行います。本事業に参加される事業者は、産官学の有識者からなる運行管理高度化ワーキンググループ(以下「ワーキング」。)の監督の下で業務前自動点呼を実施し、実施状況を定期的にワーキングに報告することとなります。これを踏まえ、業務前自動点呼の具体の制度が策定されることとなります。 本事業に参加される事業者は、本先行実施要領に規定する要件を満たしたうえで、実施の申請を別紙様式にて行い、受理されることで実施可能となります。なお、本事業は、実施期間を令和7年3月31日までとします。自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領ICTを活用した点呼ICTを活用した点呼が拡大されていいます。IT点呼、遠隔点呼、自動点呼について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。
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  • 標準的運賃」に係る実態調査結果の公表
    「標準的運賃」に係る実態調査結果の公表「標準的運賃」に係る実態調査結果の公表~ 「標準的運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施 ~【調査結果の概要】1.調査期間  令和6年1月22日~3月10日2.調査方法  事業者及び荷主に対するアンケート3.調査対象  公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業国土交通省HP
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  • 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案
    自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集がされています。パブリック・コメント改正の概要(1)酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化(トラック、バス、タクシー)指導監督義務違反・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施 新設 初違反 100日車 再違反 200日車点呼の実施違反・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施 新設 初違反 100日車 再違反 200日車(2)その他(トラックのみ)勤務時間等告示の遵守違反【処分量定の引上げ】①未遵守計5件以下 初違反 警 告 ⇒ 変更なし 再違反 10日車 ⇒ 変更なし②未遵守計6件以上15件以下 初違反 10日車 再違反 20日車③未遵守計16件以上 初違反 20日車 再違反 40日車②、③⇒改正②未遵守計6件以上 初違反:未遵守1件当たり2日車  再違反:未遵守1件当たり4日車点呼の未実施【処分量定の引上げ】①未実施19件以下 初違反 警 告 ⇒ 変更なし 再違反10日車 ⇒ 変更なし②未実施20件以上49件以下 初違反 10日車 再違反 20日車③未実施50件以上(注2) 初違反 20日車 再違反 40日車②、③⇒改正②未遵守計20件以上 初違反:未遵守1件当たり1日車  再違反:未遵守1件当たり2日車(3)その他所要の改正を行うこととする。(4)今後の予定通達発出:令和6年8月中(予定)通達施行:令和7年1月中(予定)
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  • 物流
    総合物流施策大綱
    総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)総合物流施策大綱国土交通省HP現在の日本の物流政策は、令和3年6月に閣議決定された「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」に沿って行われています。現下の我が国の物流が直面する課題は、今般の新型コロナウイルス感染症の流行による社会の劇的な変化も相まって、より先鋭化・鮮明化しているといえます。本大綱の下では、そうした課題に対応した施策に重点的に取り組むべく、今後の物流が目指すべき方向性を下記の[1]~[3]の3つの観点とし、関連する施策を位置付けております。また、本大綱で掲げた様々な施策の進捗を定量的に把握するため、代表的な指標(KPI)を本大綱の別表に位置づけています。国土交通省においては、本大綱に基づき、関係省庁とも連携して、関連する施策を強力に推進してまいります。[1]物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化(簡素で滑らかな物流の実現)[2]労働力不足対策と物流構造改革の推進(担い手にやさしい物流の実現)[3]強靱で持続可能な物流ネットワークの構築(強くてしなやかな物流の実現)以下は、抜粋です。総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)概要国土交通省HP総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」フォローアップ会合(令和4年9月14日)KPI取組状況第2回「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」フォローアップ会合(令和5年8月3日)KPI取組状況総合物流施策大綱とは、国土形成計画を基とする物流に対する日本の物流施策の指針を示し、関連省庁が連携をして、総合的な物流施策の推進を図るものです。社会資本整備重点計画、交通政策基本計画と並び5ヵ年計画となりこれらは3兄弟のような位置付けとなります。国土形成計画は、日本全国の区域について定める全国計画と、ブロック単位の地方ごとに定める広域地方計画から構成される。現在の総合物流施策大綱は第七次計画となります。過去の施策大綱では、効率的・環境・安全が骨格になっている事が読み取れるでしょう。○総合物流施策大綱(1997-2001)○総合物流施策大綱(2001-2005)○総合物流施策大綱(2005-2009)○総合物流施策大綱(2009-2013)○総合物流施策大綱(2013-2017)○総合物流施策大綱(2017-2020)
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  • 2024年問題,運送業
    持続可能な物流の実現に向けた検討会
    持続可能な物流の実現に向けた検討会持続可能な物流の実現に向けた検討会HP日 時議 事第1回 2022 年9月2日(1)本検討会の趣旨について(2)物流を取り巻く現状と取組状況について(3)課題の整理及び今後の進め方について第2回 2022 年10月6日(1)改善基準告示の見直しについて(2)物流事業者からの現状・取組の紹介(3)「物流の2024年問題」の影響について第3回 2022 年11月11日(1)「物流の2024年問題」の影響について(2)事業者へのヒアリング(3)行政における取組状況・論点整理等第4回 2022 年12月13日(1)事業者へのヒアリング(2)中間取りまとめ骨子案について第5回 2023 年1月17日(1)事業者へのヒアリング(2)中間取りまとめ骨子案について2023 年2月8日中間取りまとめ第6回 2023 年2月17日(1)事業者等へのヒアリング(2)業界団体ヒアリングの進め方・実態把握調査等について第7回 2023 年3月1日業界団体等へのヒアリング第8回 2023 年3月30日業界団体等へのヒアリング第9回 2023 年4月27日(1)実態把握調査等について(2)業界団体等へのヒアリング第10回 2023 年5月19日(1)事業者へのヒアリング(2)最終取りまとめ案について第11回 2023 年6月16日(1)公正取引委員会より発表(2)最終取りまとめ案について最終取りまとめ持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ持続可能な物流の実現のために取り組むべき政策(1)荷主企業や消費者の意識改革① 荷主企業・物流事業者の物流改善を評価する仕組みの創設② 経営者層の意識改革を促す措置③ 消費者の行動変容を促す方策の実施④ 物流に係る広報の強化(2)物流プロセスの課題の解決(非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化、着荷主の協力)① 待機時間、荷役時間等の労働時間削減に資する措置及び納品回数の減少、リードタイムの延長等、物流の合理化を図る措置の検討② 契約条件の明確化、多重下請構造の是正等の運賃の適正収受に資する措置の検討③ 物流コスト可視化の検討④ 貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への働きかけ等及び標準的な運賃の制度の継続的な運用等⑤ トラックドライバーの賃金水準向上に向けた環境整備の検討(3)物流標準化・効率化(省力化・省エネ化・脱炭素化)の推進に向けた環境整備① デジタル技術を活用した共同輸配送・帰り荷確保等の検討② 官民連携による物流標準化の推進の検討③ 物流拠点ネットワークの形成等に対する支援の検討④ モーダルシフトの推進のための環境整備の検討⑤ 車両・施設等の省エネ化・脱炭素化の推進に向けた環境整備の検討⑥ その他生産性向上を図るための措置の検討
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  • 新たなトラックの標準的運賃を告示されました
    ~運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を新たに加算~令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を告示されました。以下国土交通省HPより1.背景トラック運送業については、間近に迫る「2024年問題」も踏まえ、ドライバーの賃上げの原資となる適正運賃を収受できる環境の整備が急務です。 こうした中、昨年6月にとりまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」において、トラックの標準的運賃について、荷主等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主等に適正に転嫁できるよう、所要の見直しを図ることとされました。2.概要  今般の見直しにあたっては、国土交通省において、昨年8月より、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」を計3回開催し、同年12月、[1]荷主等への適正な転嫁、[2]多重下請構造の是正等、[3]多様な運賃・料金設定等を見直しの柱とする提言を公表しています。当該提言を踏まえた告示の見直し案について、本年1月10日付けで運輸審議会へ諮問しました。 同審議会における審理及び2月29日付けの同審議会からの答申を踏まえ、本日、新たな運賃を告示したところです。 今後、関係省庁・産業界とも連携し、実効性の確保に努めるとともに、あらゆる手段を講じて、ドライバーの賃上げ原資の確保に向けて取り組んでまいります。標準貨物自動車運送約款等も改正されます。標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
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  • dummy
    物流施策検討会等の変遷
    年月主な内容昭和57年12月行政管理庁、運輸規制(トラック、通運)の見直し、緩和などについて勧告『陸上貨物の輸送事業に関する行政監察結果報告書』昭和63年10月トラック事業及び複合一貫輸送に係る事業規制の在り方に関する意見平成13年貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業の在り方に関する懇談会平成17年4月グリーン物流パートナーシップ会議設置平成19年5月安全運行パートナーシップガイドライン平成22年11月公正取引委員会、「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(ガイドライン)を公表平成24年10月最低車両台数・適性運賃ワーキンググループ 報告書平成25年2月トラック産業に係る取組作業部会 ①参入基準の強化、②多層階構造の解消、③水平構造の改善④適正化事業の充実、⑤事後チェックの充実平成25年4月自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会平成24年8月設置 報告書平成26年1月トラック運送業における書面化推進ガイドライン 4月施行 安全規則改訂(適正な取引の確保)平成26年3月トラック産業の健全化・活性化に向けた有識者懇談会 安全優良事業所表彰規定平成26年5月全ト協、トラック運送事業の新規許可手続き要件の見直し等に関する要望書平成27年3月貨物自動車運送のあり方 政策レビュー結果平成27年3月「物流分野における労働力不足対策アクションプラン」を発表平成27年4月交通政策審議会交通体系分科会に物流部会を設置 トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会の設置平成27年12月今後の物流政策の基本的な方向性について(答申)平成29年3月全ト協、トラック運送業における 適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画平成30年3月全ト協、「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を策定令和元年4月「女性ドライバー等が運転しやすいトラックのあり方」を取りまとめ令和2年3月ホワイト物流推進運動令和4年9月持続可能な物流の実現に向けた検討会開催 令和5年8月最終取りまとめ令和5年5月物流革新に向けた政府政策パッケージ令和5年7月「トラックGメン」を創設令和5年10月物流革新緊急パッケージ令和6年2月2030年度に向けた政府の中長期計画
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  • 物流二法改正要綱
    参考:第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正 要綱題名題名を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。(題名関係)目的この法律の目的に、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図ることを追加する。(第一条関係)基本理念(追加)物資の流通の効率化のための取組は、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること等を基本理念として行われなければならない。 (第二条関係)国の責務(追加)国は、基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。(第三条関係)国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集等に努めなければならない。(第三十一条第一項関係)国は、広報活動等を通じて、運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。(第三十一条二項関係)総合効率化計画の記載事項に、特定流通業務施設の構造及び設備を追加。(第六条第三項第一号関係)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資を追加。(第二十三条関係)定義「貨物自動車運送事業者等」とは、貨物自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者をいう。「荷主」とは、第一種荷主(自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者をいう。以下同じ。)及び第二種荷主(自らの事業に関して継続して貨物を運転者から受け取る者等をいう。)をいうものとすること。「貨物自動車関連事業者」とは、倉庫業者並びに一般港湾運送事業、航空運送事業、第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業を経営する者のうち、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者をいうものとすること。(第三十条関係)事業者等の責務物資の流通に関する事業を行う者等は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならい。(第三十二条関係)基本方針主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針を定めるものとする。(第三十三条関係)貨物自動車運送事業者等に係る措置貨物自動車運送事業者等は、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第三十四条関係)国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定める。(第三十五条関係)国土交通大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第三十六条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、年度の輸送能力が一定以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定する。(第三十七条関係)4の指定を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(第三十八条関係)特定貨物自動車運送事業者等は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。(第三十九条関係)国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に 対し、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第四十条関係)国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。(第四十一条関係)荷主に係る措置荷主は、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第四十二条関係)荷主事業所管大臣は、1の措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定める。(第四十三条関係)荷主事業所管大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第四十四条関係)荷主事業所管大臣は、荷主のうち貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定する。(第四十五条関係)4の指定を受けた者(以下「特定荷主」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。(第四十六条関係)特定荷主は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならない。(第四十七条関係)特定荷主は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。(第四十八条関係)荷主事業所管大臣は、特定荷主の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべき旨の勧告 をすることができ、当該特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第四十九条関係)荷主事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。(第五十条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。(第五十一条関係)貨物自動車関連事業者に係る措置貨物自動車関連事業者は、自ら管理する施設等における運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第五十二条関係)国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める。(第五十三条関係)国土交通大臣は、貨物自動車関連事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第五十四条関係)国土交通大臣は、倉庫業者のうち、年度の貨物の保管量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定する。(第五十五条関係)4の指定を受けた者(以下「特定倉庫業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(第五十六条関係)特定倉庫業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 (第五十七条関係)国土交通大臣は、特定倉庫業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべき旨の 勧告をすることができ、当該特定倉庫業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第五十八条関係)国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。 (第五十九条関係)第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合等は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する十一の1の措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。 (第六十条関係)連鎖化事業者に係る措置定型的な約款による契約に基づき、特定の商標等を使用させ、商品の販売等に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下「連鎖対象者」という。)と運転者との間の貨物の受渡しの日等を運転者に指示すること ができるもの(以下「連鎖化事業者」という。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物について、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第六十一条関係)連鎖化事業所管大臣は、1の措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定める。(第六十二条関係)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第六十三条関係)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定する。(第六十四条関係)4の指定を受けた者(以下「特定連鎖化事業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならない。(第六十五条関係)特定連鎖化事業者は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならない。(第六十六条関係)特定連鎖化事業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならない。(第六十七条関係)連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置 をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第六十八条関係)連鎖化事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所等に立 ち入り、帳簿等を検査させることができるものとすること。(第六十九条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。(第七十条関係)国による調査国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表する。(第七十一条関係)罰則罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十五条から第八十条まで関係) その他所要の改正を行う。第二 貨物自動車運送事業法の一部改正書面の交付真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。以下同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、運送の役務の内容及びその対価等を書面に記載して相互に交付しなければならない。(第十二条関係)他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するための措置(以下「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、運送の役務の内容及びその対価等を記載した書面を交付しなければならない。 (第二十四条関係)特別一般貨物自動車運送事業者貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が一定以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。1の規程には、健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項等を定めておかなければならない。(第二十四条の二関係)特別一般貨物自動車運送事業者は、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。運送利用管理者は、健全化措置を実施するための事業の運営の方針の決定等の職務を行う。(第二十四条の三関係)運送利用管理者は、誠実にその職務を行い、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物流統括管理者(CLO)を選任している場合には、当該者と連携しなければならい。特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、4の職務を行うため必要な権限を与え、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。(第二十四条の四関係)実運送体制管理簿の作成等一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が一定以上であるものに限る。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成等しなければならない。1の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下「元請事業者」という。)は、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、当該元請事業者の連絡先等(以下「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、元請連絡事項等を通知しなければならない。貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、2又は3の規定による通知を受け、かつ、実運送を行うときは、元請事業者に対し、貨物の真荷主ごとに、実運送を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を通知しなければならない。真荷主は、元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧等の請求をすることができる。(第二十四条の五関係)特定貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業者等について準用する。(第三十五条関係)貨物軽自動車運送事業貨物軽自動車運送事業者について準用する。(第三十六条関係)貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。3において同じ。)は、営業所ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者等のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に、その選任の日から二年以内における一定の期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。(第三十六条の二関係)第一種貨物利用運送事業者に関する特例第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用する場合について準用する。(第三十七条関係)地方実施機関地方実施機関は、貨物自動車運送事業に関する苦情に係る調査の結果、荷主の行為が申出人が健全化措置を実施する上で支障となっている等と認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知する。国土交通大臣は、1の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対 し、その事実を通知する。(第三十九条の二関係)地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知する。(附則第一条の二関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。(第五十八条の二関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件等に適合する方法により貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行わなければならない。(第五十八条の六関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 (第五十八条の七関係)国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するた め必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。(第五十八条の十関係)国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が2の規定に違反していると認めるときは、2の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと等を命ずることができるものとする。(第五十八条の十一関係)国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができる。(第五十八条の十三関係)貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとし、2から6までの規定等は、当該登録等について準用する。(第五十八条の十六関係)報告の徴収及び立入検査国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関から貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関し、及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関から貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関し報告をさせることができる。国土交通大臣は、その職員に、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況等を検査させ、又は関係者に質問させることができる。(第六十条関係)手数料貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者及び貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、一定の額の手数料を国に納めなければならない。(第六十一条関係)罰則罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十条から第八十二条まで関係)十三 その他所要の改正を行う。第三 附則この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)所要の経過措置等を定める。 (附則第二条から第七条まで及び第十五条関係)この法律の施行状況等に関する検討規定を設けるものとする。(附則第八条関係)その他所要の改正を行うものとする。(附則第九条から第十四条まで関係)
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  • 物資の流通の効率化に関する法律(物流総合効率化法)
    参考:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正目次改正案現行法第一章 総則(第一条―第三条)第二章 流通業務の総合化及び効率化第一節 総則(第四条・第五条)第二節 総合効率化計画の認定等(第六条―第九条)第三節 流通業務総合効率化事業の促進(第十条―第二十八条)第四節 雑則(第二十九条)第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化第一節 総則(第三十条―第三十三条)第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置(第三十四条―第三十六条)第三節 荷主に係る措置(第三十七条―第四十条)第四節 貨物自動車関連事業者に係る措置(第四十一条―第四十三条)第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等第一款 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置(第四十四条)第二款 連鎖化事業者に係る措置(第四十五条―第四十八条)第六節 雑則(第四十九条)第四章 雑則(第五十条―第五十二条)第五章 罰則(第五十三条・第五十四条)附則第一章 総則(第一条・第二条)第二章 基本方針(第三条)第三章 総合効率化計画の認定等(第四条―第七条)第四章 流通業務総合効率化事業の促進(第八条―第二十五条)第五章 雑則(第二十六条―第二十九条)第六章 罰則(第三十条・第三十一条)附則これまでの物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律から、運転者の運送及び荷役等の効率化に関する項目が新設され大幅に改正されました。目的(目的)第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力、とりわけ必要な員数の運転者の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。目的条文に運転者の確保、荷主及び貨物事業者等が講ずべき措置が追加。(基本理念)新規追加第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。(国の責務)新規追加第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化定義貨物自動車道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。運転者貨物自動車の運転者をいう。荷待ち時間等荷待ち時間及び荷役等時間をいう。荷待ち時間運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。荷役等時間運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務(以下「荷役等」という。)に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。貨物自動車運送事業者等貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者をいう。荷主第一種荷主及び第二種荷主をいう。第一種荷主自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。第二種荷主次に掲げる者をいう。イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物(自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者貨物自動車関連事業者次に掲げる者をいう。イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うものハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者国の責務第三十一条 国は、貨物自動車運送役務(貨物自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めなければならない2 国は、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。事業者等の責務第三十二条 物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。貨物自動車運送事業者等に係る措置(貨物自動車運送事業者等の努力義務)第三十四条 貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(荷主の努力義務)第三十七条 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。(略)(特定貨物自動車運送事業者等の指定)第三十七条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第三項第二号において「基準能力」という。)以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。2 貨物自動車運送事業者等は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の輸送能力が基準能力以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物自動車運送事業者等(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)であるときは、この限りでない。(中長期的な計画の作成)第三十八条 特定貨物自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第三十四条に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(定期の報告)第三十九条 特定貨物自動車運送事業者等は、第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない(勧告及び命令)第四十条 国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の実施に関する状況が、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(報告徴収及び立入検査)第四十一条 国土交通大臣は、第三十七条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(特定荷主の指定)第四十五条 荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。2 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の運送の委託の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第一種荷主(以下「特定第一種荷主」という。)であるときは、この限りでない。6 第二種荷主は、前項各号に掲げる貨物について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第二種荷主(以下「特定第二種荷主」という。)であるときは、この限りでない。(中長期的な計画の作成)第四十六条 特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。)は、主務省令で定めるところにより、定期に、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。(物流統括管理者の選任)第四十七条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「物流統括管理者」という。)を選任しなければならない。一 前条の中長期的な計画の作成二 自らの事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務三 その他運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務2 物流統括管理者は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。3 特定荷主は、第一項の規定により物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。(定期の報告)第四十八条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。(勧告及び命令)第四十九条 荷主事業所管大臣は、特定荷主の第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する状況が、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。2 荷主事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。3 荷主事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第六十八条第三項において同じ。)の意見を聴いて、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(報告徴収及び立入検査)第五十条 荷主事業所管大臣は、第四十五条第一項及び第五項の規定による指定並びに同条第四項及び第八項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(国土交通大臣の意見)第五十一条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第四十四条及び第四十九条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる
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  • 貨物自動車運送事業法の改正
    定義(荷主)この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。(2月13日時点)一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)書面の交付第十二条 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。一 運送の役務の内容及びその対価二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価三 その他国土交通省令で定める事項2 前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。3 第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置第二十四条 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。一 その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。二 自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。三 当該他の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。四 その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置2 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)をしたときは、当該書面に記載した事項については記載することを要しない。一 運送の役務の内容及びその対価二 その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価三 その他国土交通省令で定める事項3 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。運送利用管理規程の作成等(運送利用管理規程の作成等)第二十四条の二 貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。2 運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項二 健全化措置の内容に関する事項三 健全化措置の管理体制に関する事項四 次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項 3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。運送利用管理者の選任等第二十四条の三 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。2 運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。二 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。三 第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。3 特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (運送利用管理者の義務等)第二十四条の四 運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。2 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 実運送体制管理簿の作成等第二十四条の五 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第六項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項 において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)四 その他国土交通省令で定める事項2 前項の規定は、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者であるときにおける当該一般貨物自動車運送事業者については、適用しない。3 第一項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。一 当該元請事業者の連絡先二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称三 その他国土交通省令で定める事項4 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)三 その他国土交通省令で定める事項5 貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。6 真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二 第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求苦情の解決5 地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。一 当該申出人が第二十四条第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。二 国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第四十条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること6 国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
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  • 物流
    第一種貨物利用運送事業の登録
    第一種貨物利用運送事業単一モードでの貨物利用運送事業を行う場合は第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。貨物利用運送事業法登録に関する条文第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。2 第二種貨物利用運送事業について第20条の(許可)を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、第一種貨物利用運送事業について登録を受けることを要しない。★適用除外この法律の規定は、貨物自動車運送事業法(トラック)の貨物自動車利用運送については、適用しない。※トラック運送事業で同法による貨物利用運送の許可を得ている事業者。しかし、依頼を更に利用運送する場合は第一種利用運送が必要。附帯業務第18条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。2 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。3 第9条(事業の種別等の掲示)及び第12条(事業改善の命令)の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。倉庫業との関係附帯業務のうち貨物の寄託を受けて保管する場合は営業倉庫の登録が必要です。ここで言う保管とは基本的に一時保管を指します。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。第一種貨物利用運送事業の登録要件は、人、物、金の3要件人・・・欠格事項に該当しないこと(1年以上懲役、禁固刑から2年を経過しない者など)物・・・営業所、保管施設の使用権原を有し都市計画法など法令上の制限に抵触しないこと      保管施設を設ける場合、規模、構造及び設備が適切なものであること。      ※賃貸借契約書の提出は不要金・・・基準資産額が300万円以上(既存法人は直近事業年度の貸借対照表)登録の流れ(例)法人の設立事業計画の作成 (営業所の場所、実運送事業者様との契約(案)、荷の発着地)営業所の賃貸借(転貸借)契約第一種貨物利用運送事業の登録申請実運送業者との契約書を届出運賃料金の届出貨物利用運送事業者であること等の掲示相談する登録要件事業計画(施設)の適切性(1)貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。(2)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。事業適確遂行能力(1) 財産的基礎貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。(2) 経営主体貨物利用運送事業法第6条登録拒否要件に該当しないこと。登録拒否一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するものイ 日本国籍を有しない者ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの事業の計画利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要その他事業の計画の内容として必要な事項輸送するモードごとの申請が必要です。輸送モードとは、自動車、内航、外航、鉄道があり、自動車には一般、宅配があります。契約書の写し利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し申請時点では仮契約書でも可能ですが登録までには印紙を貼付した契約書の写しが必要になります。施設に関する事項を記載した書類貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)保管する施設には防犯上のセキュリティーが施されている必要があります。既存の法人にあっては、次に掲げる書類定款又は寄附行為及び登記事項証明書最近の事業年度における貸借対照表役員又は社員の名簿及び履歴書法人の目的には貨物利用運送事業を営むことが必要です。法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類定款及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類個人にあっては、次に掲げる書類財産に関する調書戸籍抄本履歴書登録拒否不概要法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類登録内容の変更登録を受けると登録簿に記載されます。登録内容を変更するには変更登録若しくは届出が必要です。変更登録第7条 第一種貨物利用運送事業者は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。としています。第4条第1項第4号記載事項利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲軽微な変更以下の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内届出が必要です。氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地事業の経営上使用する商号があるときはその商号その他の届出事項利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要届出事由の発生した後遅滞なく保管施設の概要届出事由の発生した後遅滞なく法人であって、代表権を有しない役員又は社員前年7月1日から6月30日までの期間にかかる更について毎年7月31日までこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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    例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない営業所の移転、車庫の新設をしたい営業区域を拡大し他県でも業務をしたい事業用トラックを増車、減車したい事業報告など書類作成がわずらわしい巡回指導が来るが何を準備したら、、、Gマーク取得したい関連する許可が必要になった貨物自動車運送事業の許可有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。貨物軽自動車運送事業届出軽自動車で運送業を始めるときは、軽貨物自動車運送経営許可の届出が必要となります。運送業の許可取得後のサポート運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検など運送業の適正運営をサポートしております。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について詳しく解説しています。運送業関連の認定制度愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業者が取得すべきGマーク、働きやすい職場認定制度などサポートしております。産業廃棄物収集運搬業の許可運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。産業廃棄物収集運搬業愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。産業廃棄物を収集し運搬するときは、産業は器物収集運搬業の許可が必要です。古物商の許可愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。古物の売買をするときは古物商の許可が必要です。自動車の登録関係自動車の名義変更愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。売買や相続で車の所有者の変更があったときは、名義変更の手続きが必要になります。また、管轄登録事務所が変更になったときはナンバープレートの変更も必要です。車庫証明代行愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。自動車を購入する時など駐車する車庫の車庫証明が必要になります。※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。倉庫業を始めるには倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法の営業倉庫の登録について倉庫業登録の種類、申請方法、配置しなければならない倉庫管理主任者を詳しく解説しています。土地利用関係運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。土地利用関係愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。営業所の測量、図面作成全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。報酬愛知県の行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。各業務の目安報酬を掲示しております。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。お問合せ電話 090-1280-1331FAX 0568-55-5884〒481-0039 住所 愛知県北名古屋市法成寺松の木36番地GFAいけやま行政書士事務所#ui-datepicker-div{z-index:10000 !important;}.ui-datepicker-calendar th,.ui-datepicker-calendar td{min-width:unset !important;}select.ui-datepicker-year,select.ui-datepicker-month{height:2em !important;gap:5px;}span.del + span.del{display:none !important;}お問い合わせフォーム内容の確認以下の内容で送信します。よろしいですか?氏名必須メールアドレス必須お問い合わせ内容必須お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。
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