「 倉庫業登録 」の検索結果
  • 倉庫業の種類
    営業倉庫には種類があります。これを倉庫類型と呼びます。その種類によって保管できる貨物がことなりますのでこのページでは営業倉庫の種類を解説しています。営業形態による倉庫の種類まず、倉庫を簡単に説明すると『倉庫とは』、物を保管する建物で、その物を保管する機能を有する施設の総称です。その倉庫にも種類があり、倉庫業法の登録が必要になるのが営業倉庫です。営業形態による違いの簡単なまとめ自家用倉庫メーカー、卸売業者が自らの物品を保管する倉庫、政府関連倉庫(食糧庁)営業倉庫倉庫業法による登録を受けた倉庫業者が、他人から寄託を受けた物品を預かり保管する倉庫上屋(うわや)・保管庫運送途上における貨物の一時保管・荷捌きのための倉庫農業倉庫農業倉庫業法による認可を受けた農業協同組合などが営む倉庫協同組合倉庫事業協同組合、漁業協同組合が組合員の物品を保管する倉庫(中小企業等協同組合法、森林法他)営業倉庫と運送途上の一時保管倉庫の違いで質問が多くあります。運送契約とは、荷送人から荷受人に預かった荷物を運送する仕事(事実行為)の完成を目的とする請負契約。運賃請求。ただし、在庫調整など行先不明な場合は除く。その他、坪貸しによる賃貸借契約もありますが、倉庫業は寄託による契約です。詳しくは、トランクルールの項目で。営業倉庫に保管できる物品の種類倉庫に保管できる物品は、倉庫業法施行規則により分類されています。営業倉庫倉庫の登録をする際の要件として保管する貨物の種類により倉庫分類が異なりますので、何を保管するか、どの分類に該当するか把握する必要があります。倉庫業法施行規則 別表貨物の種類第1類物品第2類~第8類物品以外のもの第2類物品麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品第3類物品板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械(湿気又は気温の変化により変質し難いもの)第4類物品地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両、大型機械、木材、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等(野積で保管することが可能な物品)第5類物品原木など水面保管が可能なもの第6類物品容器に入れていない粉状、液状のもの第7類物品危険品(消防法、高圧ガス保安法等)第8類物品農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他(10℃以下で保管するもの)上記の保管する物品が決まれば、倉庫業登録の種類が決まります。営業倉庫の種類と保管貨物1類倉庫2類倉庫3類倉庫野積倉庫水面倉庫貯蔵槽倉庫危険品倉庫冷蔵倉庫1類物品〇××××〇ばらに限る××2類物品〇〇×××〇ばらに限る××3類物品〇危険物を除く〇〇×××××4類物品〇危険物を除く〇〇〇××××5類物品〇〇〇〇〇×××6類物品〇危険物を除く〇×××〇危険物を除く××7類物品××××××〇×8類物品×××××××〇1類倉庫は、保管できる物品の多いハイグレードな倉庫です。危険品も少量であれば1類倉庫で保管が可能。営業倉庫登録の種類営業倉庫の種類(大分類)大きく分けると、普通倉庫、水面倉庫、冷蔵倉庫となり、一般消費者から寄託を受けて保管するトランクルームに分類されます。なお、トランクルームの分類は1類倉庫です。普通倉庫1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険物倉庫水面倉庫港湾などで見られるように、原木などを水面保管する施設で、通常、水面貯木場と呼ばれる。冷蔵倉庫摂氏10度以下の低温で生鮮食品や凍結品を貯蔵する倉庫トランクルーム消費者から寄託を受けて保管する倉庫倉庫の種類(詳細)倉庫業登録の種類は、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫となり、それぞれ施設設備の要件が決められています。1類倉庫一般雑貨など普通貨物を保管する倉庫 (7~8類物品以外の保管ができる)防火、防水、防湿、照明など多くの規定が定められている2類倉庫穀物、肥料、陶磁器などを保管する倉庫1類倉庫から防火性能を除いた要件を具備3類倉庫ガラス類、地金、鋼材などの荒荷を保管する倉庫1類及び2類より、はるかに緩やか野積倉庫雨風の影響をほとんど受けない原材料等の貨物を野積みして保管する倉庫(4~5類物品が保管できる)周囲を塀、柵、鉄条網などで防護されており、消火、照明などの設備が必要水面倉庫原木等を水面で保管する倉庫(5類物品が保管できる)貯蔵槽倉庫タンク、サイロなどにより液体及びばら穀物などを保管する倉庫(6類物品、1~2類物品のバラが保管できる)防火、防水、照明などの設備の要件を具備危険品倉庫消防法、高圧ガス保安法にる危険品を保管する倉庫(7類物品及び1類物品の危険品を保管する倉庫)防火、防水、照明に加え消防法、高圧ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法等の法令の適合を要する冷蔵倉庫食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物を保管する倉庫(8類品が保管できる)※冷凍運転を止めて、他の物品を保管する行為はできない。更に、保管温度によって等級ありC級・・・+10℃~ー20℃未満F級・・・ー20℃以下~ー50℃以下1、2類倉庫3類倉庫野積倉庫水面倉庫貯蔵倉庫危険品倉庫冷蔵冷凍倉庫テント倉庫(被膜張倉庫)も条件に適合すれば1類倉庫として登録可能です。参考:営業倉庫概要 令和2年倉庫の種類事業者数所管面積(千㎡)普通倉庫1~3類倉庫5,19060,734野積倉庫1874,256貯蔵倉庫11110,660危険品倉庫建屋242639タンク4910,090冷蔵倉庫1,23235,006水面倉庫6325上記の表のとおり、倉庫の種類によって保管できる物品の種類が異なります。物流施設としての倉庫種類従来は、たんに倉庫と呼ばれていた物流施設。今や人、車、搬送機などが複雑に出入りする「ロジスティクスの司令塔」として位置付けられ、従来のコストセンターからプロフィットセンターとして見直されています。保管機能に加え流通加工を行う拠点(工場化)も増え、ECの急速な伸長により多機能拠点へと進化しています。また、流通業倉庫は、機能により、DC(保管)、TC(通過)、SC(ラストワンマイル)、FLC(フルフィルメント)などに区分されます。今後は、マテハンの自動化、倉庫のDXにより一層進化した倉庫になっていきます。物流不動産としての倉庫倉庫不動産には、大きく分けて、自社建設、賃借倉庫があります。賃貸倉庫では以下のように呼ばれることが多い。BTS型特定のテナントの要望に応じてオーダーメイドで建設され、賃貸される物流施設。BTSは、英語のBuild To Suitの略語。マルチテナント型複数のテナントに対して賃貸する物流施設で、建設後にテナントを募集する場合が多く、テナントの入れ替えにも対応できるように、汎用性のある施設として建設される。物流施設の動向倉庫不動産市場は、物流施設の老朽化や多機能大型施設が求められ、BCP対策の観点からも盛況です。従来の様な運送業者、流通業者が自ら建設するのではなく、不動産業者等による賃借が大幅に増加しています。中部圏物流施設の周辺環境も大きく変化し、住居地域との混在による周辺道路への渋滞など影響が発生しています。地区計画等により流通施設の移転も行われています。物流総合効率化法物流総合効率化法により、分散した物流施設を集約し効率化を図る場合は様々な支援が行われています。第7次総合物流施策大綱においても取組みの一つになっています。トランクルーム倉庫業法により国土交通大臣の登録を受けた事業者による一定の性能を有すること等の基準に適合した倉庫で非商品(家財等)の保管を行う施設です。そして、トランクルームサービスとは、倉庫業法により国土交通大臣の登録を受けた事業者が、国土交通大臣の認定を受けたトランクルームに家庭の家財道具や衣類、事務所の書類や磁気テープなどの販売の対象としない「非商品」をその所有者との寄託契約に基づき一定の期間保管するサービスとなります。倉庫業者と賃貸業者の行う行うトランクルームの違い倉庫業者と賃貸業者の行う行うトランクルームの違いは主に以下の表のとおりです。日本標準産業分類の倉庫業日本標準産業分類は、行政機関が行う統計調査の結果を産業別に表示するため、集計作業において、統計を作成する行政機関が利用する技術的基準です。 個々の事業所の産業を決定し、個別の行政上の処分に利用するためのものではありません。倉庫業の大分類はH、中分類は47です。小分類対象備考470管理,補助的経済活動を行う事業所471倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)普通倉庫業(野積倉庫,サイロ倉庫,タンク倉庫,危険品倉庫,トランクルームを含む)× 貸倉庫業(691)コインロッカー業(794)472冷蔵倉庫業自家用の倉庫は主事業所の産業の補助的経済活動に分類される。自動車の駐車のための場所を提供する事業所は「693 駐車場業」に分類される。一時的に手荷物,自転車等の物品を預かる事業所は「794 物品預り業」に分類される。484 こん包業主として運送のために物品の荷造り若しくはこん包を引受ける事業所及び海上輸送のために,設備された機械により各種包装材料を加工し,こん包容器を組立てて工業製品の外装を行う事業所。485 運輸施設提供業鉄道,道路,橋りょう,トンネル,自動車ターミナル,荷扱場,荷役桟橋,けい(繋)船岸壁,上屋,ふ頭,飛行場などの運輸施設を提供することを主たる業務とする事業所。流通業務施設の種類流通業務施設(都市計画法)施設名主な例示貨物取扱施設トラックターミナル、鉄道貨物駅、その他貨物の積卸しのための施設卸売市場倉庫施設倉庫、野積場、貯蔵槽、貯木場荷さばき施設上屋、荷さばき場事務所・店舗道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業、卸売業の用に供する事務所又は店舗流通加工工場切断;金属板、金属線、紙、板ガラス、カーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業の用に供する工場。引割;木材の引割りの事業の用に供する工場。組立;家具・建具・自転車の部品を組み立てることにより製品・半製品とする事業の用に供する工場。包装等;包装又はこん包の事業の用に供する工場。その他;商品・包装・こん包に商品名等を表示する又は表示物を付ける(ラベル貼り付け等)事業の用に供する工場工場製氷、冷凍の事業の用に供する工場駐車場・車庫施設に附帯する自動車駐車場・車庫自動車関連施設自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車整備工場・修理工場保税施設保税地域輸出入手続きを適正かつ効率的に行い、また、外国貨物を輸入手続き未済のまま、蔵置又は加工・製造、展示等をすることができる特定の場所。一般的には一定区画の土地又は建造物です。水面や船舶、車両のように定着性のないものは保税地域とすることはできません。しかし、土地に囲まれ、または他と全く区別された水面、例えば囲棚やえん堤等によって囲まれた貯木場の水面、又は土地に定着しているさん橋その他の工作物のように定着性のあるものは保管施設とすることができます。保管地域の種類保税地域は、税関行政上の必要に基づいて設置されるものです。財務大臣の指定(指定保税地域)、税関長の許可(指定保税地域外の保税地域)が必要です。保税地域は、その機能に応じて5種類に区分されます。地底保税地域保税蔵置場保税工場保税展示場総合保税地域種類設置目的主な機能保税地域の設置の様態指定保税地域通関手続の簡易・迅速な処理荷捌き、一時蔵置(1月)財務大臣の指定保税蔵置場通関手続の簡易・迅速な処理商取引の利便性荷捌き、一時蔵置(3月)長期蔵置(2年)税関長の許可保税工場加工貿易の振興加工、製造(混合)同上保税展示場貿易の振興文化の交流展示、使用同上総合保税地域輸入促進地域整備輸入品流通円滑化荷捌き、一時蔵置(3月)長期蔵置(2年)加工、製造(混合)、展示、使用同上
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  • 倉庫業の登録申請
    倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録が必要です。このページでは、倉庫業法の倉庫業登録申請について解説しています。倉庫業登録は、施設設備要件が90%以上の要件を占めると言っても過言ではありません。自家用倉庫であったり運送業の一時保管目的で建築した倉庫では要件を満たさない場合もあります。倉庫業登録申請倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録をうけなければなりません。その大臣の権限の一部は、地方運輸局長に委任されています。倉庫業をお考えの方は、国土交通省から倉庫業登録申請の手引きを読まれると思います。実際、実務でも手引きに沿って進めて行きます。登録の申請氏名又は名称及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名倉庫の所在地倉庫の種類倉庫の施設及び設備保管する物品の種類その他国土交通省令で定める事項営業所の名称、所在地及び連絡先資本金又は出資金の総額営業開始予定期日添付書類倉庫に関する書類倉庫明細書及び冷蔵倉庫は冷蔵倉庫明細書倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類倉庫の種類別の国土交通大臣が定める建築基準法その他法令に適合していることを証するものとして国土交通大臣が定める書類倉庫の平面図、立面図及び断面図倉庫付近の見取図及び配置図倉庫管理主任者の配置の状況及び要件を満たす者である旨を記載した書類既存の法人登記事項証明書役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書設立中の法人設立趣意書定款(認証を必要とする場合には認証のあるもの9発起人又は役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類個人戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し申請者が欠格事項に該当しない旨の宣誓書資産調書相談する申請時に必要な図面・書類倉庫業登録の施設基準の裏付けとして建築図面・書類の提出が求められています。使用権原登記簿謄本関係法令適合性建築確認申証、検査済証土地手着生立面図外壁・床の強度矩計図(かなばかりず、くけいず)防水・防湿性能矩計図(かなばかりず、くけいず)遮熱・耐火寧農確認済証災害防止措置倉庫の配置図防火区画平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)消火設備平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)防犯設備建具表、照明装置詳細表表示の平面図、警備契約書防鼠措置平面図、矩計図、建具表倉庫業登録申請書類の解説倉庫業登録の申請書類は17種類です。その他にも申請の種類に応じた書類の添付が必要となります。倉庫業登録申請書・宣誓書・倉庫管理主任者倉庫業登録申請書には法人の住所等必要事項を記入欠格事由に該当しない宣誓書、倉庫管理主任者について記載します。倉庫管理主任者愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫に配置しなければならない倉庫管理主任者について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。施設設備基準添付チェックリスト倉庫の種類ごとに定められた施設設備基準の適応状況を記入します。倉庫の施設設備基準愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法では倉庫の種類ごとに施設基準が定められています。ここでは1類倉庫について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。倉庫明細書申請する倉庫の明細を記載します。添付図面倉庫業登録申請ではこの添付図面が重要です。基本的に建築図面、建築検査確認済証、完了検査検査済証等は必須です。主な図面倉庫運用指針やチェック表で明記されている内容建築確認済証完了検査済証・建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付。・建築確認済証と完了検査済証の2つで1セット。番号に相違がないかご確認。建物の用途が8510であること。平面図・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。・縮尺と方位を明示して下さい。・荷役場、事務所などの名称を明示の上、所管面積(倉庫業法施行規則等運用方針〔2〕2)部分を色分けして下さい。・求積表の面積と倉庫明細書の面積が一致しているかご確認。・ラックの位置、はいつけ場所、消火器、などを色分け明示。立面図・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。・少なくとも東西南北の4面分が必要。・縮尺と方位を明示。・開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を明示。断面図・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。・少なくとも東西・南北の2面分が必要。・縮尺と方位を明示。・各部材の材質、仕上げ、厚さ、長さなど詳細寸法・仕様を明示。(但し、次頁の「矩計図」にこれらの詳細が明示されている場合は明示不要。)矩形図◎倉庫明細書に記載された主要構造を審査する上で最も重要な図面です。・屋根を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置などの詳細を明示。・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱間隔などの詳細を明示。・荷ずりがある場合は、材質及び寸法などの詳細を明示。・床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細を明示。・軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細を明示。建具表・建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火設備であるかどうかなどの詳細を明示。・建具の位置を明示して下さい。※詳細については、倉庫業法施行規則等運用方針〔3〕2-5ハをご参照下さい。建具キープラン付近見取図主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により当該倉庫がその所在する市町村に占める位置をできるだけ地図等を用いて明示。ゼンリンなどの住宅地図でよい。倉庫配置図縮尺を原則1/300~1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にある全ての施設及び設備を記載する他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載。構造計算書建築士事務所等による、軸組、外壁又は荷ずりが2,500N/㎡以上、床が3,900N/㎡以上の強度を有していることを証する書類(検済証)部材(パネル)の長さと許容荷重相関関係が記載されたメーカー資料平均熱還流率計算書倉庫業法施行規則等運用方針〔4〕2-6の計算式により作成されたもの、若しくは、民間検査機関等が4.65W/㎡K以下であることを証する書類消防用設備点検結果報告書/検査済証申請書類は、倉庫の大小ありますが、小規模倉庫でもこの程度の厚みになります。倉庫業登録通知書倉庫業登録が完了すると倉庫業登録通知書が交付されます。通知書の受領の際は、運輸局に出向き営業開始にあたっての説明を受けます。また、倉庫業登録業者は運輸局HPで検索することができます。登録倉庫事業者棟別リスト(令和4年7月1日時点)国土交通省HP ホーム>政策・仕事>政策統括官>物流>所管法令>倉庫業法参考:運送業と倉庫業の比較倉庫業登録は許可ではなく登録です。登録は行政に裁量の余地のないため登録要件にあった書類を提出する必要があります。
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  • 倉庫業登録要件 施設設備基準
    倉庫業登録では最も重要になるのは施設設備基準です。ここでは、1類倉庫の基準について解説しています。倉庫業登録要件倉庫業の登録は、倉庫類型ごとの施設設備基準に適合しないと出来ません。他人の貴重な物品を預かる営業倉庫のため一般の建築基準法、消防法の基準に比べて、特に高いものになっています。保管する物の特性によってその基準は異なります。また、倉庫火災のニュースを目にすることがありますが、火災等の災害が起きると甚大な災害になることもあります。消防法には、遡及適用される規定もあります。以下、1類倉庫の基準に関する運用指針(国土交通省)の抜粋です。倉庫の使用権原 共通項目申請者が、倉庫及び敷地について所有権その他の使用権原を有すること自己所有でも賃貸借でも可能です。また、既存倉庫の1棟ではなく、一部でも可能です。自己所有の場合は、登記簿謄本(履歴事項)賃借の場合は、賃貸借契約書建築基準法その他の法令に適合していることイ 建築基準法特殊建築物に該当する倉庫として使用される部分の面積が 100㎡以上の建築物その他建築基準法の建築物の建築確認が必要な場合は適合していることを要します。つまり、検査済証の交付がされていることが必要です。※確認済証及ぶ検査済証両方が必要ですロ 建築基準関係規定建築物の建築確認の対象に該当しない倉庫については、建築基準法の建築基準関係規定のうち以下に掲げるものに適合していることを要する。消防法第 17 条第1項倉庫は、消防法上防火対象物とされているため、消防法に定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、及び維持することを要する。港湾法第 40 条第1項港湾法の規定に基づき港湾管理者が分区を設定している地域に設けられる倉庫にあっては、当該分区の用途に適合していることを要する。都市計画法第 29 条第1項又は第2項都市計画区域等に設けられる倉庫にあっては、都市計画法に規定するところによりその建築に際し開発許可を取得していることを要する。※開発許可の用途違いにも注意。用途違いの場合42条但し書き許可が必要倉庫の用途が原則「倉庫業を営む倉庫」になっている必要があります。コード番号8510用途地域は、営業倉庫が可能な地域である必要があります。準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域市街化調整区域は、適正な開発許可を取得している場合のみ可能。都市計画用途地域※特に賃借される場合は、検査済証(確認済証・完了検査済証)、用途地域など事前に確認しましょう。古い物件の場合、建築図面が不鮮明な事もあります。この場合受け付けてもらえないことも。土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること「土地」とは、陸地のみならず、建築可能な水面、海底等を含み、「土地に定着」とは、「土地」に定常的に定着されている状態を指します。従って、陸地に建てられた倉庫のみならず、移動にタグボート等を要する等容易に移動できない工作物にあっては土地に定着していると認められ、土地に置かれたコンテナ(ボルト等で地盤に固定されている場合を除く。)等容易に撤去可能な工作物又は船舶、車両等動力を有しており、容易に移動できる工作物は、土地に定着しているとは認められません。1類倉庫の設備の主要構造、倉庫設備等の基準倉庫建築の例軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度イ 軸組み、外壁又は荷ずりの強度軸組み、外壁又は荷ずりは、2500N/㎡以上の荷重に耐えられる強度を有していなければならない。なお、強度が無いい場合、壁から一定距離を離して荷物を保管する方法は認められる。ロ 床の強度床は、3900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を有していなければならない(告第3条第2項)。建築確認を要する倉庫にあっては、営業倉庫の床は3900N/㎡以上の積載荷重に耐える強度を要するとされていることから、告第1条第1項第1号に定める書類の提出をもって、当該基準を満たしているものとして取り扱う。建築確認を要しない倉庫にあっては、民間の建築士事務所その他の検査機関の行った検査により、当該床が3900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有していることを証明する。一般的に使われる壁は セメント系(鉄筋コンクリート、PC板、ALC、鉄網モルタル塗、セメント成型板) 金属系(金属板、金属系複合板) 石綿系(石綿スレート板、石綿スレート系複合板) 土石系(土蔵壁、れんが、石造) 床は構造床(鉄筋コンクリート、PC板)、非構造床(コンクリート土間)※パネル部材は、別途添付資料として長さと許容荷重との相関関係が記載されたメーカー資料が必要になります。土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に防湿措置が講じられていることイ 水の浸透を防止する構造屋根の構造(告第4条第1項第1号)屋根は、倉庫内への屋根からの水の浸透を防止するため、以下の構造のうちのいずれかであることを要する。波型鉄板葺、瓦棒葺、折板構造、ルーフデッキ構造(瓦棒型ルーフデッキを含む。)等の金属板葺のもの(告第4条第1項第1号イ)鉄筋コンクリート、プレキャストコンクリート板、軽量気泡コンクリート板等で造られているもので、表面に防水塗装が塗布されている等有効な防水措置が講じられていると認められるもの(告第4条第1項第1号ロ)①又は②に掲げるもののほか、スレート葺の屋根で裏地に下地板を張ったもの等これらと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められるもの(告第4条第1号ハ)外壁の構造(告第4条第1項第2号)外壁は、倉庫内への外壁からの水の浸透を防止するため、以下の構造のうちのいずれかであることを要する。波形鉄板その他の金属板張のもの(告第4条第1項第2号イ)モルタル塗のもので、下地にラスシートその他の鉄板を全面的に使用したもの又は鉄網モルタル塗のもので、裏面に下地板及びアスファルトフェルト、アスファルトルーフィングその他の防水紙を張ったもの(告第4条第1項第2号ロ)鉄筋コンクリート造のもので表面への防水塗装の塗布等有効な防水措置が施されているもの又は金属系複合板張、プレキャストコンクリート板張又は軽量気泡コンクリート板張(防水塗装の塗布等表面に有効な防水措置を施してあるものに限る。)のもので、各接合部分に目地コーキング処理等の有効な防水措置が講じられていると認められるもの(告第4条第1項第2号ハ)a~cに掲げるもののほか、スレート張の外壁で裏地に下地板を張ったもの等これらと同等以上に倉庫内への水の浸透の防止上有効な構造であると認められるもの(告第4条第2項第2号ニ)ロ 水の浸透を防止する設備(告第4条第2項)倉庫内への水の浸透を防止するため、以下の設備基準に適合していることを要する。雨水を有効に排出できる雨樋若しくはそれと同等以上と認められる構造又は設備を有すること(告第4条第2項第1号)。倉庫又は倉庫と隣接して設けられた設備(倉庫と区画されていないものに限る。)の内部(以下「倉庫内等」という。)に樋及びこれに伴う排水路並びに水を使用する設備が設けられていないこと(告第4条第2項第2号)。「倉庫と隣接して設けられた設備(倉庫と区画されていないものに限る。)」とは、倉庫に隣接する作業場、プラットホーム等の設備であって、壁等により倉庫と区画されておらず、当該設備内に浸透した水が直接倉庫内にも流入する可能性のある構造となっているものを指す。「水を使用する設備」とは、ウォータークーラー、手洗所、浴室その他の設備又は保管物品を洗浄するための洗浄槽等の設備を指す。倉庫内等においては、樋及びこれに伴う排水路や水を使用する設備を設けることは原則として許されないが、以下に該当する場合にあっては、この限りではない(告第4条第2項第2号ただし書き)。谷樋にあっては、十分な水勾配がとられており、かつ、溢水を防ぐため十分な防水措置が講じられていること(告第4条第2項第2号イ)。水を使用する設備の周囲にせき堰が設けられている等当該設備から倉庫内等へ水が浸透しないよう適切な措置が講じられていること(告第4条第2項第2号ロ)。「適切な措置」とは、水を使用する設備から水が流出した際に、倉庫内への水の浸透を防ぐため、当該施設を壁又は防水シートにより区画すること(当該施設で氷等を使用する場合にあっては、施設から漏出した冷気による貨物への結露防止のため、必ずビニールシート等により区画することとする。)、周囲に堰を設けること等の措置をいう。樋又は水を使用する設備に付随する排水路(倉庫内等に設けられているものに限る。)にあっては、十分な水勾配がとられているとともに、耐重型の蓋の備付け、地下埋設等溢水防止のための措置が講じられていること(告第4条第2項第2号二)。一類倉庫の床については、土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、以下のうちいずれかの措置が講じられていなければならない(告第5条)。床面にアスファルト舗装が施されていること(告第5条第1号)。床がコンクリート造のものにあっては、コンクリートの下にポリエチレンフィルム等の防水シートが敷き詰められていること、又はコンクリートの表面に金ごて押え等により有効な防湿措置が講じられていること(告第5条第2号)。床がコンクリート板敷又は煉瓦敷のものにあっては、有効な防湿措置が講じられていること(告第5条第3号)。床が板敷のものにあっては、床組部分の通風のため、床下換気孔が設けられていること(告第5条第4号)。前各号に掲げるもののほか、これらと同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること(告第5条第5号)。屋根の種類には勾配屋根、陸屋根に大別されます。  勾配屋根 金属板葺、石綿スレート、瓦葺  陸屋根  アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、モルタル防水遮熱措置が講じられていること2-6 遮熱措置(則第3条の4第2項第5号)「熱貫流率」とは、熱エネルギーが、ある壁を通して屋外から屋内へ伝わるときの「熱の伝わりやすさ」を表す数値であり、屋外と屋内の温度差1℃ごとに、1㎡の面積を1秒間に通過する熱量(単位:W)を表す数値である。この数値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能の高い壁ということになる。一類倉庫においては、遮熱のため屋根、外壁及び開口部の熱貫流率の平均値(以下「平均熱貫流率」という。)が4.65W/㎡・K以下となるように措置されていなければならない(告第6条)。ただし、以下の場合にあっては、上の基準に適合しているものとして取り扱うことができる。当該倉庫が天井を有する場合当該倉庫が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造又は同条第7号の2に規定する準耐火構造の屋根及び外壁(同条第9号の3ロの規定により、準耐火構造として認められる金属板一枚張りの屋根及び外壁にあっては、下地板を有するもの又はこれと同等以上の遮熱措置を有するものに限る。)を有している場合。当該倉庫が建築基準法に規定する防火構造の屋根及び外壁を有している場合。ただし、以下に該当する倉庫にあっては、この限りではない。屋根又は外壁が単一の材料をもって作られている倉庫屋根又は外壁が複数の材料をもって作られている倉庫であって、構造材の一部に金属板が使用されているもの屋根又は外壁が複数の材料をもって作られている倉庫であって、その全てがセメント板系又は珪酸カルシウム板系であるもの。倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有していること「耐火性能又は防火性能」を有する構造とは、以下のものを指す(告第7条)。建築基準法第2条第8号に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に防火設備(防火戸に限る。)を有するもの耐火建築物であるもの準耐火建築物であるもの耐火建築物とは以下の表のとおりです。危険物等を取り扱う施設その他の施設に近接する倉庫に災害防止上有効な構造又は設備を有すること。イ 国土交通大臣の定める施設(告第8条第1項)「国土交通大臣の定める施設」とは、以下のものを指す。建築基準法の居室を有する施設で倉庫の外壁から3m未満の範囲に存在するもの(告第8条第1項第1号)。「居室を有する施設」とは、事務所、労務員詰所、商店、住宅等居住、執務等の用に継続的に使用される施設を指す。業務上火気を使用する施設であって倉庫の外壁から5m未満の範囲に存在するもの(告第8条第1項第2号)。「業務上火気を使用する施設」とは、工場、ごみ焼却場、浴場等何らかの事業を営んでおり、その用に供するため火気を継続的に使用する施設を指す。消防法第2条第7項に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所、高圧ガス保安法に定める高圧ガスの製造所(冷凍のためのものを除く。)、販売所及び貯蔵所又は火薬類取締法に定める火薬類の製造所及び貯蔵所であって倉庫の外壁から10m未満の範囲に存在するもの(告第8条第1項第3号)倉庫に近接する施設が上記に挙げたものに該当する場合であっても、以下に該当する場合にあっては、本号の適用対象から除かれる(告第8条第1項ただし書き)。倉庫と倉庫に近接する施設との間に災害防止の目的を達することができる自立した工作物が設けられている場合「災害防止の目的を達することができる自立した工作物」とは、倉庫と施設との間に設けられた防爆壁等の工作物で、当該施設で発生した火災等の事故の際に倉庫に被害が及ぶのを防ぐことができるように鉄筋コンクリート造等の堅固な構造を有しており、かつ、倉庫の外壁、軒裏及び屋根を全て防護することができるものでなければならない。ただし、当該施設の高さが倉庫に比して著しく低い場合等にあっては、施設の高さから通常想定される程度の災害の防止上有効な高さを有する工作物をもって足りる。倉庫に近接する施設の屋根及び外壁が耐火構造であり、かつ、倉庫に面する側の外壁に設けられた開口部に防火設備を有している場合ロ 国土交通大臣の定める構造及び設備(告第8条第2項)該当する施設に近接する倉庫にあっては、当該施設に面する倉庫の外壁を防火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に防火設備を有していなければならない(告第8条第2項第1号)。該当する施設に近接する倉庫にあっては、当該施設に面する倉庫の外壁を耐火構造又は準耐火構造とし、かつ、当該部分に設けられた開口部に建築基準法施行令の特定防火設備(防火戸に限る。)を有していなければならない(告第8条第2項第2号)。倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合に施設が区画されていること。イ 火気又は危険物等を取り扱う施設「火気を使用する施設」とは、規則中に挙げられているもののほか、宿直室、労務員詰所、喫煙所等の施設又は焼却炉、ボイラー等の火気を取り扱う施設を指す。「危険物等を取り扱う施設」とは、消防法の危険物、高圧ガス保安法の高圧ガスその他の爆発しやすい物品又は極めて燃焼しやすい物品を取り扱う施設を指す。ロ 上のa又はbに該当する施設が倉庫の設けられた建物内に存在する場合は、以下に定めるところにより区画されていなければならない(告第9条)。倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物である場合にあっては、火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行令の基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されていること(告第9条第1号)倉庫の設けられている建物が耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物である場合にあっては、火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が建築基準法施行令の基準に適合する防火壁等により区画されていること(告第9条第2号)。消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する。消火器具の設置は、消防法施行規則の基準に適合していること。なお、当該基準の適用されない床面積 150 ㎡未満の倉庫にあっては、床面積 150 ㎡の倉庫であるものとして当該基準を適用すること。※消防用設備等点検結果報告書/検査済証が添付書類に必要です。防犯上有効な構造及び設備を有していること。イ 出入口扉及び錠倉庫の出入口に扉が備え付けられており、かつ、施錠できなければならない。ロ 警備体制倉庫においては、盗難等の防止上警備業法に定める警備業務用機械装置の設置その他これと同等以上の警備体制を有していなければならない。「警備業務用機械装置」とは、庫内における事故の発生を感知し、当該倉庫の警備を請負う警備業者その他の者に通報するセサーを指す。業務時間外に宿直を置く場合、24時間体制で荷役業務等を行っている場合等倉庫又はこれに付随する施設内に常に人が所在している場合にあっては、このような警備業務用機械装置の設置と「同等以上の警備体制」を有しているものとして取り扱うこととするハ 隣接部分からの遮断「隣接部分」とは、倉庫が設けられている建物内に当該倉庫と隣接する形で設けられた事業所、商店、住宅等の施設であって、倉庫関係者(倉庫業者本人若しくはその使用する荷役労務員又は寄託者等を指す。)以外の者が管理するものを指す。倉庫においては、倉庫と無関係の者が容易に出入りできることは防犯上望ましくないことから、倉庫全体を壁で区画し、倉庫と隣接部分とをつなぐ開口部を閉鎖しておく等このような隣接部分から倉庫を遮断することを要する。なお、寄託者の流通加工施設、寄託者の手配した検査員の検品スペースを庫内に設ける場合等隣接部分を当該倉庫に係る寄託者又はその関係者の用に供する場合であっては、防犯上の配慮を要しないことから遮断措置は不要である。※申請には警備契約書の添付が必要。そ害(ネズミ)の防止上有効な設備を有していること。イ地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分からの庫内への鼠の侵入を防止するために設けられた金網等の設備出入口が、扉により密閉できない構造となっている場合にあっては、出入口の閉鎖時において当該出入口からの鼠の侵入を防ぐために設けられた鼠返し等の設備「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」の改正について倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の11において、冷蔵倉庫については、冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていなければならないこととする旨を定めており、倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示(平成14年国土交通省告示第43号。以下「告示」という。)において、温度帯区分等を定めています。近年、冷凍食品の保管量の増加や電力料金の高騰等の環境の変化が生じているところ、過冷凍による保管品の品質の劣化を防止し、保管料の高騰を抑制するとともに、環境負荷の低減を図る観点から、従来の温度帯区分を細分化し、より適正な取引を促す必要があることから、告示について所要の改正が行われました。冷蔵倉庫の基準の改正(告示第19条関係)  冷蔵倉庫の基準のうち、温度帯の区分を以下の通り細分化。経過措置(附則関係)倉庫業法第3条の規定に基づき既に登録されている事業者及び申請後に登録未了の状態で施行日を迎えた事業者については、従前の取り扱い。今後の予定等公 布:令和5年12月28日施 行:令和6年4月1日国土交通省HP
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  • 安全
    倉庫管理主任者
    倉庫管理主任者倉庫業法(倉庫管理主任者)第十一条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。倉庫業者は、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を置かなければいけません。申請時は、予定でも構いませんが、倉庫業を開始するためのには必須事項になります。例外規定例外1:同一敷地内の複数の倉庫その他機能上一体の倉庫とみなさる複数の倉庫例外2:直接管理又監督している同一都道府県の複数の倉庫で有効面積が国土交通大臣が定める値以下のもの   基準は有効面積1万平米以下(倉庫の種類により換算があります。)※注意:同一都道府県内の倉庫です。倉庫管理者になれるのは倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を終了した者 (倉庫協会主催の講習)その他国土交通大臣が前項の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者①、②の経験は、営業倉庫での経験年数になりますので、ご注意ください。④については、過去に前例はないとのことです。倉庫管理主任者講習会はこちらから(一般社団法人日本倉庫協会)とても人気のある講習なので、講習会参加予定の方は、開催日程の事前確認と申込日の当日は、受付時間から暫くFAXの前で釘付けになると思います。倉庫管理主任者講習修了証欠格事項1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行をうけることがなくなっった日から2年を経過しない者倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者倉庫管理主任者の業務倉庫における火災の防止その他倉庫施設の管理に関すること(ハード面))倉庫管理業務の適正な運営に関すること(ソフト面)労働災害の防止に関すること現場従業員の研修に関すること運送業の運行管理者や整備管理者と違い登録後の選任・変更届出は不要です。ただし、社内における適任者の選任・周知は必要です。なお、トランクルームは届出が必要なのでご注意ください。倉庫管理主任者マニュアル(国土交通省)倉庫管理主任者による自主点検登録時の図面等によりハード面の自主点検が必要です。自主点検項目施設管理・建物(屋根、壁、床、窓など) 破損、亀裂、劣化、腐食など点検・設備(換気、排水、照明など) 故障はないか、清掃、メンテ火災予防・消火設備(消火器、消火栓など)  保管物に適した消火器で有効期限や定められた間隔(歩行距離20ḿ以下)ごとに設置してあるか?・通報設備(火災報知器など)  電源はオンになっているか、定期点検はきちんとしているか?・避難用設備(誘導灯、通路確保など)  誘導灯の球切れはないか、避難経路に物をおいていないか?・たばこによる火災予防対策・自然発火による火災予防対策・粉塵による爆発事故予防・電線、分電盤、照明設備など最近では、自然災害、特に地震等への対策も重要(BCP事業継続計画)適切な運営の確保倉庫内の巡視・建物設備の点検・整理整頓の指導・不審物(不審貨物)の発見事務所内の点検・各種帳票の整理状況・寄託契約約款の掲示労働者災害防止・健康状態の確認・服装の点検・作業の指導 ・はい付け、はい崩し時の事故防止 ・フォークリフトの安全運転 ・高所作業の安全確保従業員の研修指導内容の例・マニュアル等の周知・受持ち場所の見回り・伝票確認作業・業務日誌の記入・整理整頓・外来者の立ち入り・喫煙場所の確認関連する資格衛生管理者防火管理者
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  • 倉庫の労働安全リフト作業
    倉庫の労働安全
    倉庫の労働安全労働安全は、労働安全衛生法に定められています。労働安全衛生法(目的)第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法(労災保険)、この三つの法律は三位一体です。事故が起きた際の補償が労災で、事故を防止するのが労働者安全衛生法です。労働安全衛生法の処罰労働災害を発生させると、労働基準監督署が調査し必要な措置や指導が行われます。労働基準監督署は、司法権をもっており、捜査・送検を行うことができる権限を有しています。(特別司法警察員)※行政には、所と署があります。署とつく行政は上記の権限を有しています。(例:公共職業安定所、税務署)労働安全衛生法においては、労働災害という結果ではなく、労働災害を防止するための法律を守らなかったことに対するもので、労働災害が発生していなくても処罰の対象になることです。倉庫業の主に必要な責任者等労働安全衛生法では、健康診断から業務に必要な資格、安全衛生管理体制そのための作業主任者等が定められています。また、他の関係法令においても技能資格や有資格者による責任者の設置など、倉庫の種類によって必須になります。倉庫業法(国土交通省、運輸局)倉庫管理主任者消防法(消防署長)防火管理者食品衛生法(都道府県知事、保健所) 食品衛生責任者労働安全衛生法(労働基準監督署)安全管理者(常時50人以上の事業所)衛生管理者(常時50人以上の事業所)はい作業主任者(高さ2m以上の作業)高圧ガス保安法(都道府県知事)冷凍保安責任者(冷凍能力 NH320トン、フロン50トン以上)特定化学物質等作業主任者(NH3使用事業所)など資格者証等のサンプル安全管理者衛生管理者倉庫管理主任者食品衛生責任者甲種防火管理者機械並びに危険物及び有害物に関する規制(譲渡等の制限等)第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。八 フオークリフト十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン適用を受けるものを除く。)二十八 墜落制止用器具二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)三十 シヨベルローダー三十一 フオークローダー三十二 ストラドルキヤリヤー労働者の就業にあったての措置(安全衛生教育)第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。労働安全衛生法に基づく免許クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許揚貨装置運転士免許衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許技能講習等はい作業主任者床上操作式クレーン運転小型移動式クレーン運転フォークリフト運転玉掛けクレーン運転移動式クレーン運転特別教育最大荷重 1 トン未満のフォークリフト運転業務(他に道交法適用有り)つり上げ荷重 5 トン未満のクレーン・つり上げ荷重 5 トン以上の跨線テルハの運転業務(除く移動式クレーン)移動式クレーン(つり上げ荷重 1 トン未満)の運転業務(他に道交法適用有り)玉掛業務(1 トン未満のクレーン、移動式クレーン及びデリック)産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該教示等に係る機器の操作業務産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該検査等に係る機器の操作業務テールゲートリフターの操作に係る特別教育健康増進のための措置(作業の管理)第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。(健康診断)第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。荷役作業関係(定義)第151条の2 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 フオークリフト二 シヨベルローダー三 フオークローダー四 ストラドルキヤリヤー五 不整地運搬車六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)(作業計画)第151条の3 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。(作業指揮者)第151条の4 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。(制限速度)第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。(転落等の防止)第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。(接触の防止)第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。(合図)第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。(立入禁止)第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。(荷の積載)第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。一 偏荷重が生じないように積載すること。二 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。(運転位置から離れる場合の措置)第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。(車両系荷役運搬機械等の移送)第百五十一条の十二 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。(搭乗の制限)第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。(主たる用途以外の使用の制限)第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。(修理等)第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。定期樹種検査(定期自主検査)第151条の21 事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。第151条の22 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(定期自主検査の記録)第151条の23 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。一 検査年月日二 検査方法三 検査箇所四 検査の結果五 検査を実施した者の氏名六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容(特定自主検査)第151条の24 フオークリフトに係る特定自主検査は、第151条の21に規定する自主検査とする。2 フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したものイ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するものロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するものハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者二 その他厚生労働大臣が定める者3 事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(同法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。4 フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。5 事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。運送業の安全衛生運送業の安全衛生運送業の労働安全衛生法の適用について解説しています。運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。
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  • 事業所税って?疑問の女性
    倉庫業と事業所税
    倉庫業と事業所税事業者税は、人口30万人以上の都市等が道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。以下に掲げる事業に要する費用に充てられます。道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業公園、緑地その他の公共空地の整備事業水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業河川その他の水路の整備事業学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業公害防止に関する事業防災に関する事業上記の他、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの資産割と従業者割事業所床面積(資産割)および従業者給与総額(従業者割)から事業所税が算出されます。資産割については事業所床面積1平方メートルにつき600円、従業者割については従業者給与総額の100分の0.25が税率となります。該当する市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人以下である場合には従業者割がそれぞれ課税されません。つまり、市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートルを超える場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人を超える場合には従業者割がそれぞれ課税されます。営業倉庫を営む場合は資産割が3/4控除されます。令和2年4月1日現在77団体特別区東京都政令指定都市札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市川口市、武蔵野市、三鷹市近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市人口30万以上の政令で指定する市北海道旭川市東北地方秋田市、郡山市、いわき市関東地方宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市中部地方富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市近畿地方四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市中国地方倉敷市、福山市四国地方高松市、松山市、高知市九州、沖縄地方久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
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  • 物流
    営業倉庫と物流総合効率化法の認定
    物流総合効率化法の認定通称、物効法です。法律条文(目的)第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。近年法改正され、2以上の事業者(法人格が別の者)が連携し、流通業務(輸送、保管、荷捌き及び流通加工)を一体的に実施し、輸送物集約、モーダルシフト、配送の共同化等の輸送の合理化により流通業務を効率化することにより、環境負荷の低減、省力化が認定条件になっています。営業倉庫では、一定規模以上の施設で高速道路のICからの距離、施設にトラックの待ち時間を削減するための予約受付システムの導入が条件となっております。この認定事業が認められると、立地規制の配慮、税法上の優遇、許可のみなしなど様々な優遇がうけられます。市街化調整区域で許可が受けられるのは、物効法の認定、特積、地町村の地区計画がある場合などです。物効法の認定認定を受けるためには1.基本方針に照らして適切なものであること2.流通業務総合効率化事業を確実に遂行できるものであること3.各事業法が定める欠格事由に該当せず、また、許可・登録基準等に適合すること4.特定流通業務施設を整備する場合、主務省令で定める基準に適合すること重要なのは、物流効率化法の趣旨を踏まえた計画の作成と実施及び計画の確実な遂行相談する事業計画作成にあたって認定の基準項目概要①実施主体(2以上の別法人)流通業に関係する者で計画目標が実現可能な者②総合化輸送、保管、荷捌き、流通加工を一体的に行うこと③効率化輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化など④環境への負荷の低減及び省力化の評価二酸化炭素排出量、トラックの手待ち時間 ※数値が必要⑤実施期間概ね3年、新規施設の場合は5年計画書には、事業の目標、内容、実施時期、資金、施設に関する内容を記載流通業務総合効率化事業は、2以上の者が連携して取り組む事業であるが、「その一貫性、一体性を確保するため、事業に参加する者が緊密に意思統一を図ることが必要」。特に、輸送、保管、荷さばき及び流通加工といった流通業務を分担して実施する場合、これら流通業務の一体性を確保できるよう十分配慮が必要。営業倉庫の場合は要件内容立地要件高速自動車国道のIC等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、 工業団地又は卸売市場の周辺5㎞の区域内規模要件普通倉庫の場合は平屋3,000㎡・多階6,000㎡以上、 冷蔵倉庫・貯蔵槽倉庫の場合は6,000㎥以上構造要件①倉庫業法の施設設備基準に適合②主要構造部である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋 コンクリート造設備要件高規格バース、大型車対応荷さばき・転回場、データ交換システム(EDI)、 トラック営業所、トラック予約受付システム(TMS)、貨物保管場所管理システム(WMS)、 無人搬送車(AGV)、自動保管装置(autoラック)、高度荷捌き装置、自動検品システム、 流通加工用設備、貨物荷崩れ防止設備、非常用データ保存システム等物流総合効率化法認定と開発許可認定を受ければ開発許可が得られるわけではありません。自治体の基準による。申請にあたっての事業の目標とは(例)事業の目標例非効率な現状に対する改善計画とその結果(目標)を作成することが超重要。取組み例各種データについてトラック(輸送)に求めている成果物は生産性の向上物流業界の人手不足、働き方関連法2024年問題、カーボンニュートラル持続可能な物流トラック生産性の向上の実績としてCO2削減を数値化必要数値の入手方法貨物輸送に使用しているトラックの燃料種類(ガソリン・経由)別、最大積載量別に輸送重量と輸送距離を把握する必要があります。荷待ち時間の算出(実績値もしくは参考データより算出)「施設内作業員のオペレーション改善目標」の算出について
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  • 物流
    倉庫業の各種手続き
    倉庫業の各種手続き審査を必要とする申請関係営業所の新規登録変更登録基準適合確認(H30処理基準の緩和措置)倉庫証券の発行許可法人の合併届出発券倉庫業者たる法人の合併認可発券倉庫事業者に係る相続認可トランクルーム認定(優良トランクルーム)届出関係軽微な変更(住所、氏名、資本金など)営業廃止(全部・一部)の届出法人の分割届出営業の譲渡・譲受の届出倉庫寄託約款の届出相続届出発券業務廃止の届出認定トランクルームの変更届出認定トランクルームの廃止届出料金設定・変更の届出役員選任・変更の届出倉庫証券様式変更の届出事故発生の届出報告書関係期末倉庫使用状況の報告受寄物入出庫高・保管残高報告書倉庫証券発行回収高・流通高の報告相談する変更登録変更登録が必要なケース種類の変更(1類倉庫から危険物倉庫など)倉庫の施設・設備の変更(新設・増設等、主要構造の変更等、冷蔵倉庫の圧縮機変更等)  ※新たに他地域へ参入する場合も変更登録が必要です。保管する物品の種類の変更(新規登録に準ずる。)倉庫の新設・増設新築する場合増築する場合自家用倉庫を営業倉庫に転用する場合主要構造の変更主要構造とは、小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根、床です。規模の拡大を伴うもの(増築等)規模の拡大を伴わないもの ・倉庫の一部を事務所とし、倉庫面積を減少させる場合。 ・出入口を閉鎖し、外壁とする場合。軽微な変更倉庫の用途廃止会社名、所在地、代表者の氏名変更営業所の新設・廃止営業所の名称、所在地、連絡先の変更資本金の変更倉庫の使用権原の変更主要構造以外の構造の変更定期報告期末倉庫使用状況報告書(8号様式)受寄物入出庫高及び保管残高報告書(9号様式)   ※四半期終了後30日以内に提出倉庫証券発行回収高及び流通高報告書(10号様式)   ※発券許可業者のみ   前年度分を4月30日までに提出倉庫寄託約款約款とは、サービスなどの利用者に対して、予め定められた契約条項のことで、個別に契約条件を取り決めていない取引について、共通して適用されます。運送約款と同様に、倉庫業ついても標準約款が国土交通省からでており、一般的にこれをもちられています。標準倉庫寄託約款標準倉庫寄託約款(甲)標準倉庫寄託約款(乙)標準冷蔵倉庫寄託約款(甲)標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)標準水面木材倉庫寄託約款標準トランクルームサービス約款寄託者との契約に関し、倉庫寄託約款と他の商法や民法との適用順位の関係法律の強行規定→特約→倉庫寄託約款→商法→商慣習法→慣習→民法です。ただし、無条件で適用されるのではなく、約款が有効であるためには条件があります。約款について行政官庁の監督が行われ、寄託者が一方的に不利にならないよう保護がされている。倉庫業者が、約款を寄託者の見やすいように事務所に掲示している。契約を締結する際に寄託約款を承諾の上という文言が入った申込書が備わっており、申込者の任意調印をしている。当事者間で特約その他により、約款によらないという反対の意思表示がない。倉庫料金料金等の掲示義務倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項を営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。としています。運送業と同じく個人に対する料金は、掲示義務があります。倉庫の保管料保管料金普通倉庫保管料は1ヶ月3期制(1日~10日、11日~20日、21日~月末)※トランクルームは1ヶ月1期制、冷蔵倉庫は1ヶ月2期制が一般的です。従量率+従価率+その他の料金倉庫荷役料基本料金+割増料金+その他の料金その他料金最近では、FLCやECセンターの要望もあり、受発注やネット対応、写真撮影など業務の多様化が進んでいます。倉庫業の事故報告営業倉庫で事故が発生した場合は、発生後14日以内に事故届出書を提出します。なお、運輸局の指導では該当事故発生時は運輸局へ一報するよう求められています。実際には、運輸局の担当から火災事故等は直接連絡がある場合もあります。
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  • 倉庫の消火設備
    倉庫業の火災保険
    倉庫業の火災保険受寄物が被災すると、寄託者に巨額の損害を与えることになります。倉庫業法では、倉庫会社に原則として火災保険の付保を義務付けています。(火災保険に付する義務)第十四条 前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。また、標準倉庫約款においても付保義務がさだめられています。(火災保険の付保)第32条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者又は証券所持人のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第34条まで同じ。)と保険者との特約による。3 当会社は、寄託者又は証券所持人に告知しないで、保険者を変更することができる。なお、通常の火災保険では実態とそぐわないので倉庫業者は保険会社と火災保険倉庫特約を締結する必要があります。
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  • スタッフ
    倉庫証券
    倉庫証券倉庫証券とは倉庫証券とは、倉庫業者が寄託者の要請により発行する証券です。受寄物を倉庫に保管していることを証明し、その証券を正当な所持人に対して証券と引き換えに証券に記載してある受寄物を引き渡すことを約した証券です。すなわち、手形などと同様に非常に大切な有価証券です。この倉庫証券を発行できるのは国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者のみです。この倉庫業者を発券業者といいます商法では(倉荷証券の交付義務)第600条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。(倉荷証券の記載事項)第601条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号二 寄託者の氏名又は名称三 保管場所四 保管料五 保管期間を定めたときは、その期間六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称七 作成地及び作成の年月日(帳簿記載義務)第602条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項二 倉荷証券の番号及び作成の年月日(寄託物の分割請求)第603条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。(倉荷証券の不実記載)第604条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。(寄託物に関する処分)第605条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。(倉荷証券の譲渡又は質入れ)第606条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。(倉荷証券の引渡しの効力)第607条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。(倉荷証券の再交付)第608条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
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  • こんな悩みを解決
    例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない営業所の移転、車庫の新設をしたい営業区域を拡大し他県でも業務をしたい事業用トラックを増車、減車したい事業報告など書類作成がわずらわしい巡回指導が来るが何を準備したら、、、Gマーク取得したい関連する許可が必要になった貨物自動車運送事業の許可有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。貨物軽自動車運送事業届出軽自動車で運送業を始めるときは、軽貨物自動車運送経営許可の届出が必要となります。運送業の許可取得後のサポート運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検など運送業の適正運営をサポートしております。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について詳しく解説しています。運送業関連の認定制度愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業者が取得すべきGマーク、働きやすい職場認定制度などサポートしております。産業廃棄物収集運搬業の許可運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。産業廃棄物収集運搬業愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。産業廃棄物を収集し運搬するときは、産業は器物収集運搬業の許可が必要です。古物商の許可愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。古物の売買をするときは古物商の許可が必要です。自動車の登録関係自動車の名義変更愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。売買や相続で車の所有者の変更があったときは、名義変更の手続きが必要になります。また、管轄登録事務所が変更になったときはナンバープレートの変更も必要です。車庫証明代行愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。自動車を購入する時など駐車する車庫の車庫証明が必要になります。※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。倉庫業を始めるには倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法の営業倉庫の登録について倉庫業登録の種類、申請方法、配置しなければならない倉庫管理主任者を詳しく解説しています。土地利用関係運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。土地利用関係愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。営業所の測量、図面作成全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。報酬愛知県の行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。各業務の目安報酬を掲示しております。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。お問合せ電話 090-1280-1331FAX 0568-55-5884〒481-0039 住所 愛知県北名古屋市法成寺松の木36番地GFAいけやま行政書士事務所#ui-datepicker-div{z-index:10000 !important;}.ui-datepicker-calendar th,.ui-datepicker-calendar td{min-width:unset !important;}select.ui-datepicker-year,select.ui-datepicker-month{height:2em !important;gap:5px;}span.del + span.del{display:none !important;}お問い合わせフォーム内容の確認以下の内容で送信します。よろしいですか?氏名必須メールアドレス必須お問い合わせ内容必須お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。
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