「 法改正 」の検索結果
  • 「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定
    本年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。国土交通省HP「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定1.背景2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るための「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が、本年5月15日に公布されました。同法の一部の施行期日を定めるための政令を制定。2.概要①公布日から1月以内施行(改正法附則第1条第2号関係) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う流通業務総合効率化事務に係る「出資」の業務追加 【流通業務総合効率化法】②公布日から3月以内施行(改正法附則第1条第3号関係) 地方実施機関による荷主の違反原因行為の国土交通大臣への通知 【貨物自動車運送事業法】3.スケジュール 法 律 公 布: 令和6年5月15日(水) 施行(1月以内): 令和6年6月 1日(土) 施行(3月以内): 令和6年8月 1日(木)地方実施機関地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関と して各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定されています。 トラック運送事業者の巡回指導などの業務を行っています。
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  • 物流
    総合物流施策大綱
    総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)総合物流施策大綱国土交通省HP現在の日本の物流政策は、令和3年6月に閣議決定された「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」に沿って行われています。現下の我が国の物流が直面する課題は、今般の新型コロナウイルス感染症の流行による社会の劇的な変化も相まって、より先鋭化・鮮明化しているといえます。本大綱の下では、そうした課題に対応した施策に重点的に取り組むべく、今後の物流が目指すべき方向性を下記の[1]~[3]の3つの観点とし、関連する施策を位置付けております。また、本大綱で掲げた様々な施策の進捗を定量的に把握するため、代表的な指標(KPI)を本大綱の別表に位置づけています。国土交通省においては、本大綱に基づき、関係省庁とも連携して、関連する施策を強力に推進してまいります。[1]物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化(簡素で滑らかな物流の実現)[2]労働力不足対策と物流構造改革の推進(担い手にやさしい物流の実現)[3]強靱で持続可能な物流ネットワークの構築(強くてしなやかな物流の実現)以下は、抜粋です。総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)概要国土交通省HP総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」フォローアップ会合(令和4年9月14日)KPI取組状況第2回「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」フォローアップ会合(令和5年8月3日)KPI取組状況総合物流施策大綱とは、国土形成計画を基とする物流に対する日本の物流施策の指針を示し、関連省庁が連携をして、総合的な物流施策の推進を図るものです。社会資本整備重点計画、交通政策基本計画と並び5ヵ年計画となりこれらは3兄弟のような位置付けとなります。国土形成計画は、日本全国の区域について定める全国計画と、ブロック単位の地方ごとに定める広域地方計画から構成される。現在の総合物流施策大綱は第七次計画となります。過去の施策大綱では、効率的・環境・安全が骨格になっている事が読み取れるでしょう。○総合物流施策大綱(1997-2001)○総合物流施策大綱(2001-2005)○総合物流施策大綱(2005-2009)○総合物流施策大綱(2009-2013)○総合物流施策大綱(2013-2017)○総合物流施策大綱(2017-2020)
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  • 2024年問題,運送業
    持続可能な物流の実現に向けた検討会
    持続可能な物流の実現に向けた検討会持続可能な物流の実現に向けた検討会HP日 時議 事第1回 2022 年9月2日(1)本検討会の趣旨について(2)物流を取り巻く現状と取組状況について(3)課題の整理及び今後の進め方について第2回 2022 年10月6日(1)改善基準告示の見直しについて(2)物流事業者からの現状・取組の紹介(3)「物流の2024年問題」の影響について第3回 2022 年11月11日(1)「物流の2024年問題」の影響について(2)事業者へのヒアリング(3)行政における取組状況・論点整理等第4回 2022 年12月13日(1)事業者へのヒアリング(2)中間取りまとめ骨子案について第5回 2023 年1月17日(1)事業者へのヒアリング(2)中間取りまとめ骨子案について2023 年2月8日中間取りまとめ第6回 2023 年2月17日(1)事業者等へのヒアリング(2)業界団体ヒアリングの進め方・実態把握調査等について第7回 2023 年3月1日業界団体等へのヒアリング第8回 2023 年3月30日業界団体等へのヒアリング第9回 2023 年4月27日(1)実態把握調査等について(2)業界団体等へのヒアリング第10回 2023 年5月19日(1)事業者へのヒアリング(2)最終取りまとめ案について第11回 2023 年6月16日(1)公正取引委員会より発表(2)最終取りまとめ案について最終取りまとめ持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ持続可能な物流の実現のために取り組むべき政策(1)荷主企業や消費者の意識改革① 荷主企業・物流事業者の物流改善を評価する仕組みの創設② 経営者層の意識改革を促す措置③ 消費者の行動変容を促す方策の実施④ 物流に係る広報の強化(2)物流プロセスの課題の解決(非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化、着荷主の協力)① 待機時間、荷役時間等の労働時間削減に資する措置及び納品回数の減少、リードタイムの延長等、物流の合理化を図る措置の検討② 契約条件の明確化、多重下請構造の是正等の運賃の適正収受に資する措置の検討③ 物流コスト可視化の検討④ 貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への働きかけ等及び標準的な運賃の制度の継続的な運用等⑤ トラックドライバーの賃金水準向上に向けた環境整備の検討(3)物流標準化・効率化(省力化・省エネ化・脱炭素化)の推進に向けた環境整備① デジタル技術を活用した共同輸配送・帰り荷確保等の検討② 官民連携による物流標準化の推進の検討③ 物流拠点ネットワークの形成等に対する支援の検討④ モーダルシフトの推進のための環境整備の検討⑤ 車両・施設等の省エネ化・脱炭素化の推進に向けた環境整備の検討⑥ その他生産性向上を図るための措置の検討
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  • 物流二法改正要綱
    参考:第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正 要綱題名題名を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。(題名関係)目的この法律の目的に、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図ることを追加する。(第一条関係)基本理念(追加)物資の流通の効率化のための取組は、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること等を基本理念として行われなければならない。 (第二条関係)国の責務(追加)国は、基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。(第三条関係)国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集等に努めなければならない。(第三十一条第一項関係)国は、広報活動等を通じて、運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。(第三十一条二項関係)総合効率化計画の記載事項に、特定流通業務施設の構造及び設備を追加。(第六条第三項第一号関係)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資を追加。(第二十三条関係)定義「貨物自動車運送事業者等」とは、貨物自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者をいう。「荷主」とは、第一種荷主(自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者をいう。以下同じ。)及び第二種荷主(自らの事業に関して継続して貨物を運転者から受け取る者等をいう。)をいうものとすること。「貨物自動車関連事業者」とは、倉庫業者並びに一般港湾運送事業、航空運送事業、第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業を経営する者のうち、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者をいうものとすること。(第三十条関係)事業者等の責務物資の流通に関する事業を行う者等は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならい。(第三十二条関係)基本方針主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針を定めるものとする。(第三十三条関係)貨物自動車運送事業者等に係る措置貨物自動車運送事業者等は、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第三十四条関係)国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定める。(第三十五条関係)国土交通大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第三十六条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、年度の輸送能力が一定以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定する。(第三十七条関係)4の指定を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(第三十八条関係)特定貨物自動車運送事業者等は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。(第三十九条関係)国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に 対し、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第四十条関係)国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。(第四十一条関係)荷主に係る措置荷主は、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第四十二条関係)荷主事業所管大臣は、1の措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定める。(第四十三条関係)荷主事業所管大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第四十四条関係)荷主事業所管大臣は、荷主のうち貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定する。(第四十五条関係)4の指定を受けた者(以下「特定荷主」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。(第四十六条関係)特定荷主は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならない。(第四十七条関係)特定荷主は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。(第四十八条関係)荷主事業所管大臣は、特定荷主の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべき旨の勧告 をすることができ、当該特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第四十九条関係)荷主事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。(第五十条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。(第五十一条関係)貨物自動車関連事業者に係る措置貨物自動車関連事業者は、自ら管理する施設等における運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第五十二条関係)国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める。(第五十三条関係)国土交通大臣は、貨物自動車関連事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第五十四条関係)国土交通大臣は、倉庫業者のうち、年度の貨物の保管量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定する。(第五十五条関係)4の指定を受けた者(以下「特定倉庫業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(第五十六条関係)特定倉庫業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 (第五十七条関係)国土交通大臣は、特定倉庫業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべき旨の 勧告をすることができ、当該特定倉庫業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第五十八条関係)国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。 (第五十九条関係)第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合等は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する十一の1の措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。 (第六十条関係)連鎖化事業者に係る措置定型的な約款による契約に基づき、特定の商標等を使用させ、商品の販売等に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下「連鎖対象者」という。)と運転者との間の貨物の受渡しの日等を運転者に指示すること ができるもの(以下「連鎖化事業者」という。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物について、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第六十一条関係)連鎖化事業所管大臣は、1の措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定める。(第六十二条関係)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第六十三条関係)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定する。(第六十四条関係)4の指定を受けた者(以下「特定連鎖化事業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならない。(第六十五条関係)特定連鎖化事業者は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならない。(第六十六条関係)特定連鎖化事業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならない。(第六十七条関係)連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置 をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第六十八条関係)連鎖化事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所等に立 ち入り、帳簿等を検査させることができるものとすること。(第六十九条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。(第七十条関係)国による調査国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表する。(第七十一条関係)罰則罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十五条から第八十条まで関係) その他所要の改正を行う。第二 貨物自動車運送事業法の一部改正書面の交付真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。以下同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、運送の役務の内容及びその対価等を書面に記載して相互に交付しなければならない。(第十二条関係)他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するための措置(以下「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、運送の役務の内容及びその対価等を記載した書面を交付しなければならない。 (第二十四条関係)特別一般貨物自動車運送事業者貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が一定以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。1の規程には、健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項等を定めておかなければならない。(第二十四条の二関係)特別一般貨物自動車運送事業者は、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。運送利用管理者は、健全化措置を実施するための事業の運営の方針の決定等の職務を行う。(第二十四条の三関係)運送利用管理者は、誠実にその職務を行い、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物流統括管理者(CLO)を選任している場合には、当該者と連携しなければならい。特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、4の職務を行うため必要な権限を与え、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。(第二十四条の四関係)実運送体制管理簿の作成等一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が一定以上であるものに限る。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成等しなければならない。1の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下「元請事業者」という。)は、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、当該元請事業者の連絡先等(以下「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、元請連絡事項等を通知しなければならない。貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、2又は3の規定による通知を受け、かつ、実運送を行うときは、元請事業者に対し、貨物の真荷主ごとに、実運送を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を通知しなければならない。真荷主は、元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧等の請求をすることができる。(第二十四条の五関係)特定貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業者等について準用する。(第三十五条関係)貨物軽自動車運送事業貨物軽自動車運送事業者について準用する。(第三十六条関係)貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。3において同じ。)は、営業所ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者等のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に、その選任の日から二年以内における一定の期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。(第三十六条の二関係)第一種貨物利用運送事業者に関する特例第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用する場合について準用する。(第三十七条関係)地方実施機関地方実施機関は、貨物自動車運送事業に関する苦情に係る調査の結果、荷主の行為が申出人が健全化措置を実施する上で支障となっている等と認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知する。国土交通大臣は、1の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対 し、その事実を通知する。(第三十九条の二関係)地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知する。(附則第一条の二関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。(第五十八条の二関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件等に適合する方法により貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行わなければならない。(第五十八条の六関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 (第五十八条の七関係)国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するた め必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。(第五十八条の十関係)国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が2の規定に違反していると認めるときは、2の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと等を命ずることができるものとする。(第五十八条の十一関係)国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができる。(第五十八条の十三関係)貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとし、2から6までの規定等は、当該登録等について準用する。(第五十八条の十六関係)報告の徴収及び立入検査国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関から貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関し、及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関から貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関し報告をさせることができる。国土交通大臣は、その職員に、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況等を検査させ、又は関係者に質問させることができる。(第六十条関係)手数料貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者及び貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、一定の額の手数料を国に納めなければならない。(第六十一条関係)罰則罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十条から第八十二条まで関係)十三 その他所要の改正を行う。第三 附則この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)所要の経過措置等を定める。 (附則第二条から第七条まで及び第十五条関係)この法律の施行状況等に関する検討規定を設けるものとする。(附則第八条関係)その他所要の改正を行うものとする。(附則第九条から第十四条まで関係)
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  • 物資の流通の効率化に関する法律(物流総合効率化法)
    参考:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正目次改正案現行法第一章 総則(第一条―第三条)第二章 流通業務の総合化及び効率化第一節 総則(第四条・第五条)第二節 総合効率化計画の認定等(第六条―第九条)第三節 流通業務総合効率化事業の促進(第十条―第二十八条)第四節 雑則(第二十九条)第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化第一節 総則(第三十条―第三十三条)第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置(第三十四条―第三十六条)第三節 荷主に係る措置(第三十七条―第四十条)第四節 貨物自動車関連事業者に係る措置(第四十一条―第四十三条)第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等第一款 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置(第四十四条)第二款 連鎖化事業者に係る措置(第四十五条―第四十八条)第六節 雑則(第四十九条)第四章 雑則(第五十条―第五十二条)第五章 罰則(第五十三条・第五十四条)附則第一章 総則(第一条・第二条)第二章 基本方針(第三条)第三章 総合効率化計画の認定等(第四条―第七条)第四章 流通業務総合効率化事業の促進(第八条―第二十五条)第五章 雑則(第二十六条―第二十九条)第六章 罰則(第三十条・第三十一条)附則これまでの物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律から、運転者の運送及び荷役等の効率化に関する項目が新設され大幅に改正されました。目的(目的)第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力、とりわけ必要な員数の運転者の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。目的条文に運転者の確保、荷主及び貨物事業者等が講ずべき措置が追加。(基本理念)新規追加第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。(国の責務)新規追加第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化定義貨物自動車道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。運転者貨物自動車の運転者をいう。荷待ち時間等荷待ち時間及び荷役等時間をいう。荷待ち時間運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。荷役等時間運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務(以下「荷役等」という。)に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。貨物自動車運送事業者等貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者をいう。荷主第一種荷主及び第二種荷主をいう。第一種荷主自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。第二種荷主次に掲げる者をいう。イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物(自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者貨物自動車関連事業者次に掲げる者をいう。イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うものハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者国の責務第三十一条 国は、貨物自動車運送役務(貨物自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めなければならない2 国は、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。事業者等の責務第三十二条 物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。貨物自動車運送事業者等に係る措置(貨物自動車運送事業者等の努力義務)第三十四条 貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(荷主の努力義務)第三十七条 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。(略)(特定貨物自動車運送事業者等の指定)第三十七条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第三項第二号において「基準能力」という。)以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。2 貨物自動車運送事業者等は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の輸送能力が基準能力以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物自動車運送事業者等(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)であるときは、この限りでない。(中長期的な計画の作成)第三十八条 特定貨物自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第三十四条に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(定期の報告)第三十九条 特定貨物自動車運送事業者等は、第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない(勧告及び命令)第四十条 国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の実施に関する状況が、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(報告徴収及び立入検査)第四十一条 国土交通大臣は、第三十七条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(特定荷主の指定)第四十五条 荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。2 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の運送の委託の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第一種荷主(以下「特定第一種荷主」という。)であるときは、この限りでない。6 第二種荷主は、前項各号に掲げる貨物について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第二種荷主(以下「特定第二種荷主」という。)であるときは、この限りでない。(中長期的な計画の作成)第四十六条 特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。)は、主務省令で定めるところにより、定期に、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。(物流統括管理者の選任)第四十七条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「物流統括管理者」という。)を選任しなければならない。一 前条の中長期的な計画の作成二 自らの事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務三 その他運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務2 物流統括管理者は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。3 特定荷主は、第一項の規定により物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。(定期の報告)第四十八条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。(勧告及び命令)第四十九条 荷主事業所管大臣は、特定荷主の第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する状況が、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。2 荷主事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。3 荷主事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第六十八条第三項において同じ。)の意見を聴いて、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(報告徴収及び立入検査)第五十条 荷主事業所管大臣は、第四十五条第一項及び第五項の規定による指定並びに同条第四項及び第八項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(国土交通大臣の意見)第五十一条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第四十四条及び第四十九条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる
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  • 貨物自動車運送事業法の改正
    定義(荷主)この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。(2月13日時点)一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)書面の交付第十二条 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。一 運送の役務の内容及びその対価二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価三 その他国土交通省令で定める事項2 前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。3 第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置第二十四条 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。一 その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。二 自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。三 当該他の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。四 その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置2 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)をしたときは、当該書面に記載した事項については記載することを要しない。一 運送の役務の内容及びその対価二 その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価三 その他国土交通省令で定める事項3 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。運送利用管理規程の作成等(運送利用管理規程の作成等)第二十四条の二 貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。2 運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項二 健全化措置の内容に関する事項三 健全化措置の管理体制に関する事項四 次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項 3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。運送利用管理者の選任等第二十四条の三 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。2 運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。二 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。三 第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。3 特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (運送利用管理者の義務等)第二十四条の四 運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。2 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 実運送体制管理簿の作成等第二十四条の五 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第六項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項 において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)四 その他国土交通省令で定める事項2 前項の規定は、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者であるときにおける当該一般貨物自動車運送事業者については、適用しない。3 第一項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。一 当該元請事業者の連絡先二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称三 その他国土交通省令で定める事項4 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)三 その他国土交通省令で定める事項5 貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。6 真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二 第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求苦情の解決5 地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。一 当該申出人が第二十四条第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。二 国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第四十条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること6 国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
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  • 貨物軽自動車改正
    参考:貨物軽自動車安全管理者の選任等(2月13日時点)第三十六条の二 貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。一 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者二 前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第三項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前二年以内に修了した者三 当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。3 貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者(第十六条第一項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第五十八条の十六第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。一般貨物自動車運送事業との比較項目貨物軽自動車運送事業一般貨物自動車運送事業事業開始届出制許可制運行管理運行管理者の選任義務なし(改正)義務あり事故の報告義務なし(改正)義務あり運行記録計による記録義務なし義務あり乗務等の記録義務なし(改正)義務あり適性診断の受診、初任運転者等に対する特別な指導義務なし(改正)義務あり点呼義務あり従業員に対する指導及び監督義務あり運転者が遵守すべき事項酒気を帯びて乗務しないこと等遵守義務あり運転者の勤務時間等の遵守義務あり異常気象時における措置義務あり点検整備義務あり監査監査対象
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  • 物流二法改正に伴う附帯決議
    物流二法改正に伴う附帯決議2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るため、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」は令和6年4月26日成立しました。附帯決議17項目概要トラック運送事業について、時間外労働の上限を一般労働者と同様にできるよう、関係省庁、労働者団体を含む関係団体及び荷主等の連携及び協力を強化し、トラックドライバーの賃金引上げの原資となる適正な運賃収受の実現や物流効率化等の労働環境改善に向けた実効性のある取組を、一層強力に推進すること。その上で、トラックドライバーの人材の確保及び育成のための支援策を講ずること。貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃を毎年見直し、当該運賃の効果について検討し、その在り方も含め適時適切な見直しを行うとともに、トラック運送事業者が当該運賃を活用して行う荷主との適正な運賃交渉と適切な価格転嫁を実現すること。また、実運送業者における標準的な運賃の収受及び荷待ち時間の短縮等の状況について調査し、公表すること。その結果を踏まえ、トラックドライバー賃金の全産業平均並みの引上げができるよう、必要な措置を講じること。国土交通省のトラックGメン、公正取引委員会、関係行政機関に加え、労働者団体を含む関係団体との更なる連携強化を図るとともに、悪質な荷主等への監視を強化することとする。また、市場運賃を度外視した安価な運賃で事業者を募ること、事業を請負うことに対する関心を高め、その状況を踏まえて適切な規制措置を導入すること。さらに、当該関係行政機関等において情報収集と共有を図り、貨物自動車運送事業法に基づく勧告及び公表等を積極的に行うこと。トラックGメンの機能を強化し、荷主や元請事業者への是正指導を徹底すること。これに向け、全国及び地方貨物自動車運送適正化実施機関を活用し、貨物自動車運送事業者からの情報収集や、荷主や元請事業者等の違反原因行為に係る調査等を保管する体制について、調査員証の発行などにより、強化、明確化を図ること。またトラック運送事業の近代化や、物流のサプライチェーン全体の取引の適正化に向け、トラックGメンを物流産業全体の健全化に向けた組織にすることや、全国及び地方適正化事業実施機関の業務の拡大や体制の根本強化について、検討を勧めること。定規模以上の荷主等に義務付けられる中長期的な計画の作成や、元請事業者に義務付けられる実運送体制管理簿の作成及び下請関係に入るトラック事業者に対して義務付けられる当該管理簿作成に必要となる情報の通知に当たり、ガイドライン作成等により円滑の導入されるとともに、事業者にとって過度な負担にならないよう、また、トラックGメン等が効率的かつ確実に取組状況を把握できるよう、デジタル技術の活用を推進すること。トラック事業者における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者における適正な運賃収受を実現するため、実運送を行わない、いわゆる「専業水屋」についても実態把握し、規制措置の導入も含め必要な対策を講じること。運送契約の書面及び実運送体制管理簿については、可視化のためのDXの推進やデータ等の規格統一を目指すこと。また、当該管理簿により可視化された多重下請構造の実態を分析し、その是正に向けて諸外国の規制事例等を参考にしつつ、必要な措置の検討を継続し、その結果、更なる措置が必要と判断された場合は、下請次数を二次までとすることも含め必要な措置を講じること。物流のサプライチェーン全体の最適化も念頭に、物流業界における商慣行の見直しを実現するため、取組が適切に実施されるよう、関係所管大臣が判断基準として示す取組むべき事項についてわかりやすく示し、適宜改訂を行うとともに、着荷主を含む荷主や事業者の全てに取組を周知し、必要な支援をすること。また、荷主等における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施し、取組が不十分な荷主等に対しては、関係省庁と連携しつつ、積極的に指導・助言を行うこと。物流効率化等の努力義務を課す対象に、運送契約に直接関りを持たないが商取引に大きな影響力を持つ商社等についても対象に含めることを検討する事。車両を保有せず利用運送を専門に行う第一種貨物利用運送事業者についても、運転者の運送及び荷役等の効率化に向けた責務を担わせるよう検討する事。荷主等において、物流統括管理者としての人材の確保、育成を図ることができるよう、必要な支援を講じること。また、物流統括責任者が、実効的に物流改善に取組める環境整備に努めること。一貫パレチゼーションの推進により荷役等の負担を軽減するため、フォークリフト免許取得や中小事業者に対するパレット導入促進等のための支援を行うコト。また、荷主においてパレットの標準化や回収が行われるよう、適正な指導を行うこと。安全面に万全の配慮をした上で高速道路における自動運転トラックの導入、中継輸送や自動運転に活用可能な物流拠点の整備を勧めること。また、中小トラック事業者においても中継輸送の普及、実用化が進められるよう、必要な助言、財政的支援等を行うとともに、多くの企業間の連携推進を支援することが進められるよう、必要な助言、財政的支援等を行うとともに、多くの企業間の連携推進を支援すること。再配達率削減緊急対策事業の実施に当たっては、再配達率削減に資する先進的なDX、GXの取組を支援するとともに、物流に係る広報に努め、広く消費者に意識改革、行動変容を促すこと。物流の効率化に伴い過積載とならないよう対策を講じること。一方で、積載率の向上により、顧客を失う事業者が発生することが想定されることから、当該事業者に配慮すること。貨物軽自動車運送事業における運行の安全を担保するため、貨物軽自動車安全管理者が受講する貨物軽自動車安全管理者講習において、整備の知識を含む運行管理者並みの要件を課すこと。また、貨物軽自動車運送事業者の多くを占める個人事業主においても、安全管理者の選任、講習の受講、国土交通大臣への事故報告が確実に行われるよう周知徹底を図るとともに、運転者への適性診断の受診、業務記録及び事故報告が確実に行われるよう周知徹底を図るとともに、運転者への適性診断の受診、業務記録及び事故記録の作成、保存、貨物運送保険の加入を図ること。鉄道貨物や内航海運等へのモーダルシフトを進めるため、国土政策の観点から必要なインフラの整備等を進めるとともに、国、荷主、運送事業者等関係者によって、新たな需要を生むための方策を検討。
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