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    運行管理者・整備管理者の選任
    運送業の運行管理者・整備管理者運行管理者は貨物自動車運送事業法、整備管理者は道路運送車両法で選任が義務付けられています。運送業を行う上では必ず必要な人的要件です。運行管理者試験が始まったのは平成3年からです。運行管理者運行管理者や整備管理者は、重責を担うお仕事ですね。一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行なわせるため、「運行管理者資格者証」の交付を受けている者のうちから、運行管理者を専任しなければならないと定められています。運行管理者の業務運行管理者の具体的な業務は、点呼の実施及び記録・保存、アルコール検知器の保持、乗務記録を記録させその保存、運行指示書の作成・写しの保存業務等です。従業員に対する指導及び監督をする権限が与えられた重要なポジションです。また、万が一の場合には運行管理者が処罰される場合もあります。とはいっても勤務のローテーション上空白時間帯が生じるため補助者の選任も認められています。ただし、3分の1以上は運行管理者による点呼が必要となり、補助者は代理ではないため、勝手に判断をすることは出来ません。なお、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は補助者として兼務は出来ません。絶対に必要な管理者です。急な退職など不存在にならないよう有資格を育てましょう。運行管理者専任数営業所に選任する運行管理者の数は、管理する車両数によって変わります。運行管理者専任人数(最低限)=1名+(管理車両÷30)※小数点切り捨て※被けん引自動車は含まない具体例管理車両数1~29台30~59台60~89台90~119台運行管理者専任数1人2人3人4人※なお、複数人の運行管理者を選任する場合は、統括運行管理者を選任しなければなりません。統括安全管理者は、他の運行管理者の指導・助言、職務分担を明確にし、指示に従わせその業務を遂行します。社内の掲示運行管理者、補助者が誰なのか社内の見やすい場所に掲示し、周知徹底させます。運行管理者資格運行管理者になるにはどうしたら良いですか?昔は、運行管理者は経験だけでなれました。その名残りか今でも基礎講習を受けて補助者として実務経験を積めば運行管理者になれます。国家試験に合格する方法と5年以上の実務経験と5回以上の講習を受講すれば試験免除で取得することが出来ます。実務経験とは運行管理補助者としての実務経験です。自社でなくとも他社で経験があり証明書の準備出来れば実務経験に加えることが出来ます。なお、運行管理者資格者証は選任するときに添付が必要になりますので無くさないよう保管して下さい。運行管理補助者運行管理理者業務を補助する者を運行管理補助者として任命することができます。補助者業務を行うには、運行管理者基礎講習を受けるか運行管理者の資格を有していることが必要で事業者が選任します。補助者は選任届は不要ですが営業所内では組織表など分かるようにしましょう。相談する整備管理者整備管理者の業務日常点検の実施方法の策定や定期点検等の実施計画、車庫の管理から運転者及び整備要員を指導監督する権限が与えられています。運行管理者との大きな違いは、車両数が増えても専任する人数の増員が求められていない点です。また、整備管理者は兼業も認められています。整備管理者と運行管理者の兼務も認められています。整備管理者の専任数道路運送車両法により、自動車運送事業に供する自動車5両以上で1名の専任が必要と定められています。整備管理者の資格要件整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修(選任前研修)を修了した者であること。自動車整備士技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。 ※整備管理者の補助者または整備責任者として車両管理業務を行った経験 ※実務経験と整備管理者選任前研修が必要です。なお、複数拠点の兼務も認められていますが、運輸局の管轄を跨ぐ場合は適切な管理が出来ないと判断される場合もあります。外部委託については、平成19年度より禁止されています。車輪脱落事故行政処分強化により整備管理者の解任命令が法改正されました。車輪脱落事故行政処分強化令和5年10月1日より大型車の脱輪事故防止対策として行政処分が強化されました。相談する専任・解任・変更運行管理者・整備管理者ともに専任・解任時には届出をしなければいけません。提出時期届出先関係法令運行管理者遅くとも1週間以内運輸支局長(国土交通大臣)貨物運送事業法18条整備管理者15日以内地方運輸局長道路運送車両法52条統括運行管理者を変更した場合は、管理者の選任・解任が伴わなくても届出が必要です。運輸局によって用紙は異なるので確認が必要です。運行管理者証の返納運行管理者は、安全運行の責任者です。単に資格を有しているだけでなく、適切な人を選ぶ事が重要です。また、運行管理者には、資格者証の返納命令が定められており、返納命令の処分があると5年間は再交付されません。資格者の酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格運転、救護義務違反(ひき逃げ)。資格者が違反事実や証拠を隠匿、改ざん又はその疑いがある。運転者が過労、酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格、過積載運行、最高速度違反行為を引き起こし、資格者がその違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。補助者である資格者が、③の違反行為を運転者が引き起こすおそれがあると認めたにもかかわらず、運行管理者への報告を行わず、又は指示に従わず、その違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。勤務時間及び乗務時間が著しく遵守されていない若しくは全運転者に対して点呼を全く実施していない又は運行の安全確保に関する違反に対する基準日車の総和が120日車以上となった場合。実際に運行管理をしていないのに資格の名義を使用させたり、専任の届出をした場合。不正手段により資格者証を取得したことが判明した場合事業主の事由と同様に大変厳しい内容になっています。いわば、それだけの重責を担う資格なのです。酒気帯びの有無貨物自動車運送事業輸送安全規則では、事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。と規定しています。また、酒気を帯びた状態とは、道路交通法施行令に規定する血液中のアルコール濃度0.3㎎/㎖または呼気中のアルコール濃度0.15㎎/㎖以上であるか否かを問わないとしています。飲酒量とアルコールが体内に留まる時間の目安は、500㎖のビール1缶、日本酒は1合(純アルコール20g)で4時間とされています。汗を流しても、睡眠をとってもアルコールが抜けるわけではありません。輸送安全規則運送業者の輸送の安全を目的とした輸送安全規則の解説です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の重大事故報告
    トラック運送業は、重大事故が起きた場合に重大事故報告書の提出が義務付けられています。このページでは重大事故報告について解説しています。重大事故報告重大な事故が発生した場合には、「自動車事故報告規則」により、当該事故があった日から30日以内に、国土交通大臣に重大事故報告書提出しなければいけません。特定の重大事故が発生した場合等には速報の必要があります。事故報告が必要な事故自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの  転覆とは、路面と35度以上傾斜したとき  転落とは、その落差が0.5メートル以上のとき  火災とは、自動車又は積載物が火災したとき10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの死者又は重傷者(14日以上の入院、入院を含め30日以上の治療等の自動車損害賠償保障法の傷害)を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの自動車に積載されたコンテナが落下したもの操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に傷害が生じたもの酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの救護義務違反があったもの自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの事故の規模が大きいと判断される場合又は事故の社会的影響が大きいと判断される場合には、当該事故があった日から30日以内であっても報告を督促されることがあります。速報対象事故また、重大事故報告書とは別に次の事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ、その他適当な方法により、24時間以内にその事故の概要を速報しなければいけません。2人以上の死者を生じたもの5人以上の重傷者を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの自動車に積載された危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)酒気帯び運転に伴う事故危険物イ 消防法第二条第七項に規定する危険物ロ 火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類ハ 高圧ガス保安法第二条に規定する高圧ガスニ 原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物ホ 放射性同位元素等の規制に関する法律第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物又は同条第五項に規定する放射線発生装置から発生した同条第一項に規定する放射線によつて汚染された物ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令別表第二に掲げる毒物又は劇物ト 道路運送車両の保安基準第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物報告書は、3年間保管されます自動車事故報告書は、控えも含め、同じ記載内容の報告書を3部提出。被害者側であっても、報告書の提出が必要です。重大事故報告書見本自動車事故報告書の記入等の取扱いについて第1 報告書の記入報告書の記入は、次に掲げる取扱いによること。1 事故の種類(1)区分欄(ア)2種類以上の事故を併発した場合は、最も大きな被害を発生した事故の種類を当該事故の種類とすること。ただし、酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転若しくは麻薬等運転を伴う事故又は救護義務違反があった事故については、区分欄に、転覆等の最も大きな被害を発生した事故の種類を記載するとともに、「飲酒等」又は「救護違反」の区分欄にも記載すること。(イ)自動車又は原動機付自転車と衝突又は接触して当該車両に乗っている者を死傷させた場合は「衝突」とし、自転車に乗っている者を死傷させた場合は「死傷」とすること。(ウ)走行中の車両への飛び乗り又は飛び降り等によって死傷した場合は「死傷」とすること。ただし、乗務員の不注意(扉の開口走行等)によって乗客等が当該車両より転落して死傷した場合は、「車内」とすること。(エ)家屋その他の物件と衝突して付近にいた人を死傷させた場合は「衝突」とすること。(2)衝突等の状態欄(ア)自動車が相手方と対面して接近し、衝突又は接触した場合は「正面衝突」とすること。(イ)自動車が相手方と対面方向又は同方向以外の方向に進行(一方が停止している場合を含む。以下同じ。)して衝突又は接触した場合は「側面衝突」とすること。(ウ)自動車が相手方と同方向に進行していて衝突又は接触した場合で次の「接触」以外の場合は「追突」とすること(エ)自動車が相手方と並進中又は後続車が先行者を追い抜き、もしくは並進しようとして接触した場合は「接触」とすること。(オ)自動車が家屋、その他の物と衝突した場合は「物件衝突」とすること。2 当該自動車の概要(1)「車名」、「型式」、「車体の形状」及び「初度登録年又は初度検査年」は、けん引車が被けん引車を連結した状態で事故を引き起こした場合には、それぞれの車両について記載すること。(2)「有償貸渡し(レンタカー)」は、道路運送法第80条第1項の規定により受けた許可に係る自家用自動車とすること。(3)「有償旅客運送」は、法第79条の規定により受けた登録に係る自家用有償旅客運送自動車とすること。(4)「積載危険物等の品名」は、自動車事故報告規則別記様式(注)(10)各号のそれぞれの法令に定められた名称とすること。3 道路等の状況「警戒標識」は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第1条第2号に定めるものとし、同標識が設置されており、当該警戒標識によって運転上注意の必要があると認められる箇所において当該事故が発生した場合に「有」とし、それ以外の場合は「無」とすること。4 損害の程度「損害の程度」は、当該事故があったときの医師の診断結果に基づき記入することを原則とするが、死亡については、当該事故の発生後24時間以内に死亡したものとすること。5 当時の状況(1)当該自動車の事故時の走行等の態様欄(ア)「追越」は、自動車が進路を変え前車の側方を通過してその前方にでるまでとすること。(イ)「左(右)折」は、直進の状態からハンドルを左(右)に切り、さらに直進の状態に戻るまでとすること。(ウ)「その他」は、蛇行、割り込み等とすること。(2)事故発生地点欄(ア)事故発生地点の区分は、当該事故が発生したときに、当該自動車の大部分が位置していた場所によるものとすること。(イ)交差点、バス停留所、トンネル等において、当該事故が発生した場合は、車道、路側帯等と重複することがあるが、その場合には、上記(ア)に係わらず該当する両方を○で囲むこと。(ウ)「歩道」は、歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分とすること。(エ)「路側帯」は、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた道路標識によって区画された帯状の道路の部分とすること。(オ)「路肩」は、道路の主要部分を保護するため車道、歩道等に接続して設けられた部分であって「路側帯」以外のものとすること。(カ)「交差点」は、2以上の道路(歩道を除く。)の交わる部分(車両停止線のある場合にあっては、車両停止線を対向車線に延長した線によって囲まれた道路の部分)とすること。(キ)「バス停留所」は、乗合バス停留所の前後20mの道路の部分とすること。6 乗務員(1)「経験年数」は、当該自動車を運転することができる資格を得たときからの運転経験の期間とすること。(2) 「本務・臨時の別」は、自動車運送事業者から当該運送事業の用に供する自動車の運転者として選任されている者を「本務」とし、それ以外の者は「臨時」とすること。(3)「乗務開始から事故発生までの乗務時間及び乗務距離」は、当日の最初の乗務から事故発生までの乗務時間及び乗務キロ数のそれぞれの総和とすること。ただし、乗務が2日以上にわたって継続して行われた場合は、当該乗務の開始から事故発生までの乗務時間及び乗務キロ数とすること。この場合において、乗務員がその途中で8時間以上事業用自動車を離れた場合は、そこで乗務が終了したものとする。(4)「交替運転者の配置」は、運転を交替するための者が当該自動車に同乗していると否とにかかわらず、当該運行計画において、運転を交替する者が配置されている場合は「有」とし、それ以外は「無」とすること。なお、交替運転者が運転を交替した後に事故を惹起した場合にあっては、当該交替運転者が運転を交替してから事故発生までの乗務キロ数を記載すること。(5)「過去3年間の事故の状況」及び「過去3年間の道路交通法の違反の状況」は、事業用自動車の乗務時のものを記載すること。7 再発防止対策事故の原因が明らかになってから講ずることとしている場合には、「原因究明結果待ち」を記入するとともに、緊急的に講じた対策についても記入すること。第2 集計及び報告1 報告書の集計については、「運送事業者監査総合情報システム」(以下 「自動車事故情報システム」という。)を用いて行うこと。2 事故の発生状況については、翌月末までに自動車事故情報システムに入力し、自動車交通局に設置している自動車事故情報システム用サーバへデータの搬出を行うこと。なお、規則第2条第11号又は第12号に該当する事故その他の構造・装置の故障に起因する事故において、事故報告時に事故の原因が明らかになっていない場合や調査中の場合等には、事故の原因(推定原因を含む。)について事業者や関係者等への問い合わせ等により情報を収集し、自動車事故情報システムに入力すること。また、事故の原因(推定原因を含む。)を判断した者(自動車製作者、県警等)についても入力すること。第3 その他1 規則に該当しない事故は報告させないこと。なお、事故の発生当時に規則に該当しない事故であっても、当該事故があった日から30日を超えた日において、当該事故が原因となって規則に該当することとなった場合には、その時点において遅滞なく報告書を提出させること。2 事故の発生当時に、事業者等がやむを得ない事由により、当該事故により負傷した者が規則第2条第3号に掲げる重傷者又は同条第7号に掲げる傷害を受けた者に該当することを知ることができなかった場合であって、当該事故があった日から30日を超えた日において新たにこれらに該当することを知った場合には、その時点において遅滞なく報告書を提出させること。車両故障事故重大事故報告のうち自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)上記2項についての報告すべき事項です。当該自動車の自動車検査証の有効期間当該自動車の使用開始後の総走行距離最近における当該自動車についての大規模な改造の内容、施行期日及び施行工場名故障した部品及び当該部品の故障した部位の名称(前後左右の別がある場合は、前進方向に向かつて前後左右の別を明記すること。)当該部品を取りつけてから事故発生までの当該自動車の走行距離当該部品を含む装置の整備及び改造の状況当該部品の製作者(製作者不明の場合は販売者)の氏名又は名称及び住所タイヤのパンク、バッテリー不具合及び灯火装置の不点灯(ヒューズ切れを含む。)の場合は添付を要しない。必要に応じて、事業者等に対し自動車製作者等からの事故原因等調査結果を添付が求められる。「自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの」とはイ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することができなかったものロ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの健康起因事故重大事故報告のうち運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなつたもの「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記し提出します。脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合には速報。睡眠時無呼吸症候群が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故においては、「運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの」に該当する事故として報告。「睡眠時無呼吸症候群が疑われる」とは、過去に同疾病と診断されたことがあり治っていないもの、又は「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」(平成27年8月国土交通省自動車局)に記載のSASの症状があるものをいう。死亡事故、重傷事故死亡事故及び重傷事故を引き起こした場合には、警察庁との協議により、警視総監又は道府県警察本部長から運輸支局長あて次の様式により通報されることとなっている。報告書の提出漏れ及び速報洩れの防止を図るため相互に密接な情報交換を行うこととされています。重大事故を起こすと認可申請が出来ない認可申請の制限には、行政処分を受けていなくても申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。となっている。監査の対象事業用自動車の運転者(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。以下同じ。)が第一当事者(最初に事故に関与した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう。以下同じ。)と推定される 死亡事故を引き起こした事業者。Gマーク関連事故の実績、有責の第一当事者となる事故がある場合は0 点、無い場合は20 点を加点有責となる第一当事者の事故がある場合は認定されません。メールマガジン「事業用自動車安全通信」国土交通省で収集した事業用自動車に関する事故情報等のうち重大なものについて、情報提供されています。各運送事業者における事故防止の取り組みに活用していただくことを目的として配信されています。国土交通省メールマガジン「事業用自動車安全通信」事業用自動車事故調査委員会事業用自動車事故調査委員会 報告書
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  • トラック運送業の監査・行政処分について
    トラック運送業者に対する監査による行政処分は、平成24年に関越自動車道で発生したツアーバスの重大事故により、平成25年より強化されています。悪質、重大な法令違反に対する行政処分が厳格化され、重要な法令違反に対しては、即時事業停止となり、あわせて、適正化実施機関による巡回指導についても速報制度が導入されています。また、行政処分による車両停止処分は最大5割、過労防止関連違反も厳しくなり、巡回指導のE評価事業者に対しても速報の対象、社会保険料の未納についても行政処分の対象となっています。このページでは、監査の詳細を解説しています。運輸局の監査・行政処分の流れ運輸局によるトラック運送事業者への監査は、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いがある事業者から優先的に実施するほか、社会的影響が大きい事故又は違反が発生した場合には速やかに実施されます。特別監査引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査を特別監査とする。一般監査特別監査に該当しないものであって、監査を実施する端緒に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を 確認する監査を一般監査とする。監査・処分の流れ監査が行われると以下の様な流れで処分等がされていきます。「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」行政処分は、違反事由によって取消処分、事業の停止処分、自動車等の使用停止処分、運行管理者証返納処分などが行なわれます。また、違反があっても必ず行政処分があるわけでは無く行政指導で終わる事もあります。その場合でも警告以上は国土交通省のHPで掲載があります。行政処分ネガティブ情報監査の端緒死亡事故(第1当)悪質違反酒気帯び・無免許・救護義務違反等関係機関からの通報労基通報最高速度違反駐停車違反その他法令違反の疑い適正化機関からの情報利用者等からの情報その他巡回指導拒否新規許可・事業規模拡大長期監査未実施フォローアップ街頭監査その他運行管理者資格者証の返納命令基準事後監査における確認事項運行管理の実施状況運行管理体制の整備状況点呼の実施状況労働時間に係る基準の遵守状況運転者の選任状況運転者の指導監督状況事故の記録・保存状況等事業計画の遵守状況運賃・料金の収受状況その他の財務状況損害賠償責任保険の加入状況点検整備の実施状況等前回実施された監査等において特に改善を指示した事項の改善状況等監査処分後、再度の確認監査が行われ違法項目があれば再処分になります。処分は再違反になると重たくなり、最終的に改善できなければ許可の取消し処分もあり得ます。相談する運輸局の監査と適正化実施機関の巡回指導の違い適正化実施機関が行う巡回指導を監査と思っている事業者もいますが大きく違っています。運輸局の監査適正化実施機関の巡回指導原則無通告1カ月前に通告※実際は2週間程度具体的な違反事項があった事業者や違法性の疑いのある事業者に対して、運輸支局の監査官が営業所に立ち入るなどして、輸送の安全確保に関する法令が遵守されているかを調査。巡回指導は、地方適正化実施機関がトラック運送事業者に対して行う法令遵守状況の確認と指導のこと。巡回指導では、帳票類を調査して輸送の安全確保に関する法令順守状況を確認し改善指導等を行う。法令違反があった場合は行政処分を行う。改善指導等を行う。巡回指導は、短時間での調査ですが、運輸局の監査は1日以上かけて行われるため、巡回指導でA評価であっても指摘・処分になる場合もあります。例えば、運転者台帳の記入すべき欄が空白であっただけでも是正です。また、場合によって監査は、1日で終わらず数日かけて行われます。適正化実施機関による巡回指導適正化実施機関とはトラック協会による、トラックにおける適正化事業は、平成2年物流2法の一つである貨物自動車運送事業法が施行されたところまで遡ります。同法に基づいて貨物自動車運送適正化実施機関が創設されました。平成5年には運輸安全マネジメントの導入や監査の強化、運行管理制度の三位一体の安全対策に力を入れています。貨物自動車運送事業法には以下のように規定されています。冒頭説明したように事業用自動車の重大事故により監査制度が改正され、適正化実施機関による巡回指導も悪質なトラック運送事業者対しては厳しい措置が行われます。巡回指導員とは研修を受けた適正化実施機関の指導員により巡回指導が行われます。この研修は全国適正化実施機関によりトラック事業者にアドバイスや経営・業務相談を行えるよう年2回実施されています。研修には初級研修、専門研修と指導実務に即したより実践的かつ専門的な知識を身につけています。巡回指導員は、430名程が地方適正化実施機関に配置され年間2万5千件を超える巡回指導を行っています。運送業の巡回指導運送業(一般貨物自動車運送事業)は適正化実施機関りよる巡回指導、運輸局による監査があります。その制度・概要を運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。巡回指導で指摘されたらダメなのか?巡回指導、法令遵守の健康診断です。この機会に指摘してもらうことで法改正の確認や法令遵守の適正運営をすることが出来ます。ただし、運行管理者がいないなど悪質な違反については速報制度があり監査の対象となります。巡回指導総合評価点ABCⅮE適否適の割合90%以上80%以上90%未満70%以上80%未満60%以上70%未満60%未満速やかに運輸支局へ通報点呼を全く行っていない①点呼の実施記録が全く保存されていない②点呼の実施記録に係る帳簿に記録が全くされていない運行管理者・整備管理者が全くいない①選任されている運行管理者が全くいない②選任されている整備管理者が全くいない定期点検を全く行っていない①定期点検記録簿が全く保存されていない②定期点検記録簿に記録が全くされていない総合評価がEで、特定違反項目に未改善がある、または改善報告がない巡回指導総合評価がEで改善報告に点呼実施不適切過労防止措置不適切運転者2名以上健康診断未受診いずれも未改善項目がある、またはいずれも改善報告がない定期的に運輸支局へ通報①総合評価がD・Eで3か月以内に適正化実施機関に対し改善報告が行われない営業所②総合評価が3回連続してⅮまたはEとなった営業所③巡回指導を拒否した営業所④社会保険未加入の営業所運輸支局との定期会議で相談①名義貸し、白トラ利用等悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反について疑いが認められる営業所②記録の改ざんが疑われる営業所等※疑いが高い場合は即相談巡回指導で指摘される原因点呼簿、日報、点呼記録簿、教育記録簿など備えるべき帳票が多すぎる。法律を知らなかったり理解していないなど事業者に知識が欠如している。法律より運ぶ事を優先してしまう事業者の法令遵守意識の欠如。運転手や管理者の人手不足。点検、健康診断、講師依頼などの実施にともなうコスト増。荷主の過度な要請や時間指定など自社のみでは対応出来ない案件。これらは、事業者側の意見でもありますが事業を営む以上は法令遵守しなければなりません。しかし、運送事業者で解決できない荷主側に原因がある場合もあります。トラック運送事業者が処分を受けた場合、荷主も規制する荷主勧告制度があります。地方適正化実施機関の苦情対応巡回指導以外にも地方適正化実施機関の役割の一つに苦情の対応があります。以下は、貨物自動車運送事業法の条文です。(苦情の解決)第三十九条の二 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。4 地方実施機関は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。相談する監査で行政処分を受けると出来なくなること「自動車運送事業監査規則」「自動車運送事業の監査方針」により監査が行われ、法に定められた事項に違反する場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」により行政処分が行われます。ここでは、トラック運送事業者に対する自動車運送事業の監査方針について解説します。事業の拡大を伴う事業計画変更の制限処分を受けることがなくなった日以降6カ月間(悪質な違反の場合は1年間)営業所や車庫の新設、増設(収容能力の拡大)増車行政処分を受けた営業所の車両を他の営業所や密接な関係のある法人等へ移動する事認可申請の制限には、行政処分を受けていなくても申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。となっている。行政処分の種類行政処分は軽微なものから順に以下のとおり。自動車その他の輸送施設の使用停止処分事業の全部又は一部の停止処分許可取消処分行政処分に至らないものは、軽微なものから順に、勧告、警告がある行政処分の用語初違反違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一の違反による行政処分等がない場合における違反。再違反違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一の違反による行政処分等を1度受けている場合の違反。ただし、過積載による運送の引受けに係る違反行為の場合は、当該過積載違反を行った日から過去3年以内に同一営業所において過積載違反を1度行っている場合の当該過積載違反をいう。累違反違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一違反による行政処分等を2度以上受けている場合の違反。ただし、過積載違反の場合は、当該過積載違反を行った日から過去3年以内に同一営業所において過積載違反を2度以上行っている場合の当該過積載違反をいう。行政処分日数違反行為ごとの日車数及び勧告又は警告の区分「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」貨物自動車運送事業法違反貨物自動車運送事業法の行政処分について解説しています。別表中に累違反の基準日車等の定めがない事項に係る累違反の基準日車等は、再違反の基準日車等が警告である事項にあっては警告、それ以外の事項にあっては再違反の2倍の日車数として扱われる。また、行政処分等について加重又は軽減する場合その他必要と認められる場合は、地方運輸局に置く貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会の議に付される。なお、行政処分等(許可の取消処分を除く。)を行う場合は、原則として事業者を運輸支局又は地方運輸局に呼び出して事業の改善について指導するとともに、その状況について、行政処分等を行った日から原則3月以内に報告を行うよう措置が行われる。行政処分日数の加重加重することができるとされている場合違反行為若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅したと疑うに足りる相当の理由が認められる場合の当該違反行為違反行為が救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、大型自動車等無資格運転、無車検運行その他悪質と認められる行為に係る違反行為違反事実又は違反に伴い引き起こした事故等が社会的影響のあるものである場合日車数等の加重を行う場合は、日車数についてはその2倍を上回らない日車数に、勧告については警告に、警告については10日車に加重。ただし、貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会の議を経た後、本省自動車局安全政策課及び貨物課に稟伺した場合は、この限りではない。としています。行政処分日数の軽減輸送の安全確保義務違反(初違反であり、基準日車等が10日車以下、勧告又は警告とされているものに限る。)について、違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があった場合又は乗務員に対する輸送の安全に関する訓示及び関係法令の遵守に関する指導の実施状況、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所への認定の有無その他の事実関係から総合的に判断して、違反行為を行った事業者が運行管理及び車両管理を概ね適切に行っていたと認められる場合は、日車数等を軽減することができる。日車数の軽減を行う場合は、10日車については警告に、警告については勧告に軽減するものとする。処分日数の軽減はGマークを取得するメリットの一つです。その他複数の過積載違反がある場合の処分日車数の算出においては、これらの違反行為は一の違反行為として扱い、当該違反行為の日車数は、これらの違反行為の日車数の合計となります。貨物軽自動車運送事業者に係る違反行為の日車数等の決定も準用されます。行政処分による車両停止自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所等に所属する事業用自動車について、処分日車数に基づき6月以内の期間を定めて使用の停止を行う。車両の停止は、所属する事業用自動車の5割を超えないものとする。としています。けん引車の場合処分車両数の算出において、けん引車及び被けん引車については、合計して1両と算出して取り扱うこととした上で、けん引車を基準として処分車両数に算入するものとする。ただし、けん引車の数が被けん引車の数より多い場合における被けん引車の扱いについては、使用停止処分の対象とするけん引車の数にかかわらず、被けん引車の数の5割を限度とする。ナンバープレートは領地される(ナンバーを外し持参。運輸局で保管される)違反営業所に所属する事業用トラックの数 (5割まで)~10両11両~20両21両~30両31両~~10日車111111~30日車122231~60日車123361~80日車234581日車以上Y+(x-80)÷10 Y:処分車両数 30両以下61~80日車 31両以上8 x:処分日数例:120日車 8+(120-80)÷10=12両120÷12=10日車 12両が10日間の車両停止停止対象事業用自動車の指定停止対象事業用自動車の指定は、①、②、③の順に該当する車両を指定するものとする。違反事業者の違反営業所等の違反車両違反事業者の違反営業所等の違反車両と初度登録年月及び最大積載量が同等の車両違反事業者の違反営業所等の配置車両のうち、行政処分の実効性が確保できるものとして、地方運輸局に置く貨物自動車運送事業関係行政処分審査委員会で決定した車両停止となる車両は、事業者が指定できません。違反点数制度違反点数は処分日車数10日車までごとに1点です。違反点数は、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、当該営業所を管轄する地方運輸局において管理を行われる。違反点数の累計違反点数の累計期間は3年間です。行政処分を行った日(行政処分を行うべく決裁等を行った日。)から3年を経過する日をもって違反点数は消滅します。ただし、行政処分を受けた営業所が、次の①から④までのいずれにも該当する場合にあっては、当該行政処分を行った日から2年を経過する日をもって、違反点数は消滅します。行政処分を行った日以前の2年間において行政処分を受けていない、又は当該行政処分に係る違反行為を行った日においてGマーク認定されている。行政処分を行った日から2年間、行政処分を受けていない。行政処分を行った日から2年間、自動車事故報告規則に規定する事故(事業者の運転者又は特定自動運行保安員)が第一当事者と推定されるものに限る。)を引き起こしていない。行政処分を行った日から2年間、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、又は大型自動車等無資格運転がない。違反点数累計の短縮もGマーク取得のメリットですトラック運送事業者の事業停止処分該当すると事業停止処分になる項目1項目ごとに30日が加算されるただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合は合わせて30日。(運行管理者が選任されていなければ、当然に点呼も実施出来ない)乗務時間の基準に著しく違反した全運転者に対して点呼をまったく実施していない営業所に配置している全ての事業用自動車について、定期点検整備をまったく実施していない整備管理者を選任していない運行管理者をまったく選任していない名義を他人に使用させていた事業の貸渡しを行っていた監査の拒否、忌避、妨げ、陳述の拒否、虚偽の陳述のいずれかを行った累積違反点数による事業停止累積違反点数事業停止処分を行う場合処分対象営業所①一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合当該違反営業所等②一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合当該違反営業所等③違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合当該違反営業所等の所在する管轄区域内の全ての営業所事業停止日数処分日車数179日車以下180日車~269日車270日車~359日車360日車~499日車500日車以上①の営業所3日7日14日②の営業所3日7日14日③の営業所3日事業停止処分を行うことが、住民生活又は経済活動に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、これらの規定にかかわらず、必要最小限の事業用自動車に限り使用を認めることができる。との規定があります。処分日車に事業停止が付加される場合車両の停止処分に加え事業停止が付加される場合があります。14日間の事業停止①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者※が、酒酔い運転、酒気帯び運転又は薬物等使用運転を行った場合(※選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。)事業者又は当該違反営業所に選任された運行管理者(事業主等)が①の違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合7日間の事業停止①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為を行った場合事業者等が①の違反行為を命じ、又は容認していたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転又は酒気帯び運転を伴う重大事故等(自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故又は20人以上の軽傷者を生じた事故(当該運転者が第一当事者と推定されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合3日間の事業停止①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、過労運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は最高速度違反行為(超過速度が30km/h以上(高速自動車国道及び自動車専用道路においては、40km/h以上)のものに限る。)を伴う重大事故等を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合事業者が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合①及び②のいずれにも該当事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転又は酒気帯び運転を行ったとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合事業者等が①の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合原則として、土曜日、日曜日、祝日、休日その他当該処分を受ける事業者が通常事業活動を行っていない日を含まないよう事業停止期間を設定する。とされています。道路交通法通知等とは道路交通法第22条の2第2項(第66条の2第2項準用含む)の規定に基づく協議(最高速度違反・過労運転に係る車両の使用者に対する指示)道路交通法第75条第3項(第75条の2第3項準用含む)の規定に基づく意見聴取(下命・容認)道路交通法第108条の34の規定に基づく通知運送業の道路交通法違反関係トラック運送業の行政処分関係で道路交通法違反に係る項目を解説しています。トラック運送事業者の許可の取消処分許可の取消し処分最も重い行政処分である許可の取消し処分についてです。事業停止処分関係事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、表①から③までのいずれかに該当することとなった場合事業停止処分を行う場合①一の管轄区域に係る違反点数の累計が30点以下の事業者について、違反営業所等に270日車以上の処分日車数を付された場合②一の管轄区域に係る累積点数が31点以上の事業者について、違反営業所等に180日車以上の処分日車数を付された場合③違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が51点以上80点以下となった場合違反点数累計の上限到達違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合。ナンバープレート返納命令違反自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合。事業停止処分の再違反事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。命令に従わなかった場合次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合。事業計画に従い業務を行うべき命令安全管理規程の変更命令安全統括管理者の解任命令輸送の安全確保の命令公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令事業改善の命令道路運送法規定する運送に関する命令旅客運送行為道路運送法第の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められて自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合。いわゆる白バス、白タク行為です。経営許可条件違反事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合。所在不明所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合。欠格事由欠格事由に該当するに至った場合。輸送の安全確保命令違反輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。確保命令通達に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合。行政処分歴の扱い行政処分は、合併、相続、事業譲渡等があった場合も引き継がれていきます。事業者たる法人の合併又は相続があった場合、合併前の法人又は被相続人が受けた行政処分は、合併後の法人又は相続人が受けたものとして取り扱うものとする。事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡により、運送事業の全部又は一部の承継があった場合、分割前の法人又は譲渡人が受けた行政処分は、分割により承継した法人又は譲渡人及び譲受人(これらの者のうち、運送事業を廃止したものを除く。)が受けたものとして取り扱うものとする。相談する行政処分状況の年度別推移年度監査事業者数行政処分等件数許可取消事業停止車両の使用停止小計勧告・警告等合計H144,5444481,89281,8131,9444622,406H154,9184191,908100,5591,9317362,667H165,4335191,869115,5801,8938112,704H175,1392311,605102,8741,6387212,359H184,75210361,383106,6951,4294461,875H195,24657571,16394,2101,2773351,612H205,53141581,149102,6081,2484371,685H216,94845741,260102,9591,3799242,303H226,36927641,375106,7101,4662231,689H237,03526971,440119,3351,5632071,770H247,10766521,327106,0501,4451481,593H257,50712461,30382,5191,3611781,539H267,1482961,49967,4381,5345062,040H277,01621101,49362,7821,5244321,956H286,03641211,22252,1011,2842721,556H296,32927401,32064,6601,3873021,689H305,00344361,03350,1051,1132481,361R15,149112686959,6799061491,055R23,67752859839,067631138769R34,028342759337,214654155809R43,870342252333,889579134713国土交通省 自動車総合安全情報より集計
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  • トラック
    トラック運送業の車両停止処分
    運送業経営には、様々な遵守事項があります。ここでは、貨物自動車運送事業法違反に対し事業者に科せられる行政処分の日車数等を解説しています。なお、違反行為に対する日数は、初違反・再違反です。貨物自動車運送事業法違反による車両停止日数自動車運送事業監査規則、自動車運送事業の監査方針により監査が行われ、法に定められた事項に違反する場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」により行政処分が行われます。まず、一般貨物自動車運送事業の経営許可を受けた際の『許可の基準』を思い出して下さい。下記の表のとおり、法6条の規定を満たしたから経営許可が下りています。許可の基準①事業計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全その他輸送の安全が適切なもの②事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するもの③事業をを自ら的確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものそして、事業者は許可を受けた事業計画を遵守しなければいけません。また、国土交通大臣は、事業計画を遵守していない場合には、遵守するよう命ずることになります。このように、法令違反による行政処分について以下をご確認下さい。法第8条 事業計画違反上記のとおり、事業者は許可を受けた事業計画に従い事業を行わなければいけません。①事業計画に定めるところに従う義務違反 (9条の日数を適用)②事業計画に従うべき命令違反 60日車・許可取消し法第9条 事業計画変更違反許可を受けた事業計画を変更する場合には、事業計画変更認可、事前・事後届出など行政手続きが必要です。経営許可申請書と相違があってはいけません。事業計画認可違反施行規則第2条1項①営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反 ・営業所を区域外に設置 20日車・40日車・その他 10日車・20日車③各営業所に配置する事業用自動車の種別違反 10日車・20日車 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反 10日車・20日車④自動車車庫の位置及び収容能力違反・営業所との距離 20日車・40日車・収容能力不足 20日車・40日車・その他 10日車・20日車⑤乗務員等の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反・営業所・車庫との距離 10日車・20日車・収容能力不足 10日車・20日車・その他 警告・10日車⑥特別積合せ貨物運送を行うか否かの違反 10日車・20日車⑦貨物自動車利用運送を行うか否かの違反 10日車・20日車施行規則第2条2項 特別積合せ①特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の位置の違反 20日車・40日車②特別積合せ事業者の営業所、荷扱所の積卸施設違反・取扱能力不足 10日車・20日車・その他 警告・10日車④運行系統の違反 10日車・20日車⑤運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数 10日車・20日車施行規則第2条3項 利用運送貨物自動車利用運送に係る営業所の位置違反 10日車・20日車事業計画変更事前届出違反(増減車の届出)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反 警告・10日車特別積合せ各営業所に配置する運行車の数違反 警告・10日車事業計画変更の事後届出違反①主たる事務所の名称及び位置の変更違反 警告・10日車②営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送及び区域内のみ)の変更違反 10日車・20日車③業務の範囲、保管施設の概要、利用事業者の概要の変更違反 警告・10日車法第10条 運送約款運送約款も変更するときはあらかじめ認可が必要です。運送約款認可違反 20日車・40日車法第11条 運賃及び料金等の掲示運賃料金、運送約款は、事務所その他の営業所に掲示事務があります。運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)、運送約款等の無掲示 警告・10日車法第16条 安全管理規定等この規定は200両以上の事業者が対象です。①安全管理規程の必要事項設定違反・未設定 20日車・40日車・届出に係るもの 警告・10日車②安全管理規定の必要事項設定義務違反(規程の内容不適切) 10日車・20日車③安全管理規程の変更命令違反 60日車・許可取消し④安全統括管理者の選任違反 20日車・40日車⑤安全統括管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出・選任(解任)の未提出に係るもの 警告・10日車・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車⑥安全統括管理者の意見に対する尊重義務違反 10日車・20日車⑦安全統括管理者の解任命令違反 60日車・許可取消し法第17条 輸送の安全輸送の安全は事業者の義務です。輸送の安全は事業法及び安全規則に規定されています。輸送安全規則第3条 過労運転の防止措置義務違反 ①必要な員数の運転者の確保違反 警告・10日車 必要な員数の特定自動運行保安員の確保違反 警告・10日車②休憩・睡眠施設の整備違反 30日車・60日車 休憩・睡眠施設の管理、保守違反 警告・10日車改善基準告示はこちら 2024年からの改正改善基準告知はこちら③乗務時間等告示違反・設定不適切 警告・10日車・未設定 10日車・20日車④乗務時間等告示の遵守違反・各事項の未遵守計5件以下 警告・10日車・各事項の未遵守計6件以上15件以下 10日車・20日車・各事項の未遵守計16件以上 20日車・40日車1か月の拘束時間及び休日時間の限度違反は更に別立てで加算・各事項の未遵守計1件 10日車・20日車・各事項の未遵守計2件以上 20日車・40日車⑤乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)10日車・20日車⑥酒酔い・酒気帯び運行の業務 100日車・200日車⑦疾病疲労等のおそれのある運行の業務・未受診者1名 警告・10日車・未受診者2名 20日車・40日車・未受診者3名以上 40日車・80日車⑧未受診者による健康起因事故が発生したもの 40日車・80日車⑨疾病・疲労等運行の業務 80日車・160日車⑩薬物使用運行の業務 100日車・200日車⑪交替運転者の配置違反・未配置5件以下 10日車・20日車・未配置6件以上 20日車・40日車⑫特別積合せ 100km超運行系統の運行の業務基準の設定違反 ・設定事項不足 勧告・警告 ・一部運行系統未設定 警告・10日車 ・全運行系統未設定 10日車・20日車 運行の業務基準遵守の指導及び監督違反 ・一部不適切 警告・10日車 ・大部分不適切 10日車・20日車その他、公安委員会からの道路交通法通知等(通知、意見聴取、協議)による事業停止処分もあります。輸送安全規則第3条の2 特定自動運行保安員の業務等①特定自動運行保安員の乗務等義務違反②特定自動運行貨物運送のための体制の整備違反輸送安全規則第3条の3 点検整備事業用自動車に関して輸送安全規則並びに道路運送車両法の規定です。点検整備違反整備不良車両等①整備不良のもの 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数②不正改造のもの 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数③特別措置法不適合車両を使用 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数④ホイールボルトの折損等に起因する車輪脱落事故が発生したもの 20日車・40日車日常点検日常点検の未実施(1台の車両の1月の未実施回数)・未実施回数6回未満 警告・3日車×違反車両数・未実施回数6回以上15回未満 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数・未実施回数15回以上 5日車×違反車両数・10日車×違反車両整備管理者①整備管理者の選任違反整備管理者選任なし 事業停止処分②整備管理者に対する権限付与義務違反 10日車・20日車③整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出・選任(変更)の未届に係るもの 警告・10日車・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車定期点検整備等の未実施①定期点検未実施(1台の車両の1年の未実施回数)・未実施1回 警告・5日車×違反車両数・未実施2回 5日車×違反車両数・10日車×違反車両数・未実施3回以上 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数②12月点検整備の未実施 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数③全ての車両について定期点検整備が全て未実施 事業停止処分点検整備記録簿等の記載違反等①未記載(1台の1年間の定期点検等を対象とし、1回につき1枚の記録簿)・未記載3枚以下 警告・3日車×違反車両数・未記載4枚 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数②記載不適切 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車④記録の保存(1台の1年間の定期点検等を対象とし、1回につき1枚の記録簿)・保存なし3枚以下 警告・3日車×違反車両数・保存なし4枚以上 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数輸送安全規則第3条の4 点検等のための施設点検等のための施設の不備 警告・10日車輸送安全規則第3条の5 整備管理者の研修整備管理者の研修受講義務違反 10日車・20日車法第17条第3項 過積載運送の引受け・指示等①過積載による運送の引受け・過積載の程度が5割未満のもの 10日車×違反車両数・20×違反車両数・過積載の程度が5割以上10割未満のもの 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数・過積載の程度が10割以上のもの 30日車×違反車両数・60日車×違反車両数②過積載による運送を前提とした運行計画の作成 10日車・20日車③過積載による運送の指示 20日車・40日車安全規則第4条 過積載の防止過積載運送防止の指導及び監督の怠慢 10日車・20日車法第17条4項 その他輸送の安全を確保するための遵守事項違反安全規則第5条 貨物の積載方法①貨物の積載方法違反 警告・10日車②コンテナの落下防止措置未実施 20日車・40日車安全規則第5条の2 通行の禁止又は制限等違反の防止限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢 10日車・20日車安全規則第6条 自動車車庫の位置自動車車庫の位置違反 10日車・20日車安全規則第7条 点呼点呼の実施違反(点呼が必要な回数100回に対して)①未実施・未実施19件以下 警告・10日車・未実施20件以上49件以下 10日車・20日車・未実施50件以上 20日車・40日車②アルコール検知器備え義務違反 検知器の備えなし 60日車・120日車 アルコール検知器の常時有効保持義務違反 20日車・40日車点呼の記録違反①記録・一部記録なし 警告・10日車・全て記録なし 30日車・60日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車④記録の保存・一部保存なし 警告・10日車・全て保存なし 30日車・60日車安全規則第8条 業務の記録業務の記録違反①記録(30業務に対して)・記録なし5件以下 警告・10日車・記録なし6件以上(全て記録なしを除く。) 10日車・20日車・ 全て記録なし 30日車・60日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車④記録の保存・一部保存なし 警告・10日車・全て保存なし 30日車・60日車安全規則第9条 運行記録計による記録運行記録計による記録違反①記録(運行記録計による記録が必要な30業務に対して)・記録なし5件以下 警告・10日車・記録なし6件以上(全て記録なしを除く。)10日車・20日車・全て記録なし 30日車・60日車②記録の改ざん・不実記録 60日車・120日車③記録の保存・一部保存なし 警告・10日車・全て保存なし 30日車・60日車安全規則第9条の2 事故の記録①事故の記録の違反・記録なし2件以下 警告・10日車・記録なし3件以上 10日車・20日車②記録事項の不備 警告・10日車③記録の保存義務違反 警告・10日車安全規則第9条の3 運行指示書による指示等①作成、指示又は携行の義務違反(運行指示書の作成等が必要な30運行に対して)・5件以下 警告・10日車・6件以上15件以下 10日車・20日車・16件以上 20日車・40日車②記載事項等の不備 警告・10日車③運行指示書及び写しの保存義務違反 20日車・40日車安全規則第9条の5 運転者等台帳①作成・5名以下作成なし(全て作成なしを除く。) 警告・10日車・6名以上作成なし(全て作成なしを除く。) 10日車・20日車・全て作成なし 20日車・40日車②記載事項等の不備 警告・10日車③運転者等台帳の保存義務違反 警告・10日車安全規則第10条 従業員に対する指導及び監督① 事業用自動車を運転する場合の心構え② 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項③ 事業用自動車の構造上の特性④ 貨物の正しい積載方法⑤ 過積載の危険性⑥ 危険物を運搬する場合に留意すべき事項⑦ 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況⑧ 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法⑨ 運転者の運転適性に応じた安全運転⑩ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法健康管理の重要性安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法※初任運転者については、初めて事業用トラックに乗務する前(やむを得ない事情がある場合は乗務を開始した後1か月以内)に実施する。座学及び実車を用いた指導を15時間以上(積載方法、日常点検および車高等のトラックの構造上の特性に関しては実車を用いて指導)トラックを運転させての安全運転指導は20時間以上(実際に初任運転者にトラックを運転させ、添乗等により安全運転の方法を指導)。外部の専門的機関を活用する場合は、添乗に代えて、ドライブレコーダーの記録により指導することができる。指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反① ②、③以外の違反・一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) 警告・10日車・大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) 10日車・20日車②最高速度違反行為があったものに限る。(下命容認除く) 警告・10日車③駐停車違反等(通知等があったものに限る) 警告・10日車運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存①記録・一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告・10日車・全て記録なし又は記録の全て保存なし 40日車・80日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反①特別な指導の実施状況・一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) 警告・10日車・大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) 10日車・20日車②運転適性診断の受診状況・受診なし1名 警告・10日車・受診なし2名以上 10日車・20日車特定自動運行保安員特定自動運行保安員に対する指導監督義務違反 警告・10日車特定自動運行保安員に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存①記録・一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告・10日車・全て記録なし又は記録の全部保存なし 40日車・80日車②記載事項等の不備 警告・10日車③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車非常信号用具等の取扱指導違反 警告・10日車「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第5項の規定に基づき貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置」による全従業員に対する指導及び監督違反 警告・10日車輸送安全規則11条 異常気象時等における措置異常気象時等における措置違反 警告・10日車輸送安全規則12条 安全の確保のための服務規律安全の確保のための服務規律制定義務違反(特別積合せ) 警告・10日車輸送安全規則21条 運行管理規程運行管理規程の制定違反・不適切 警告・10日車・未制定 20日車・40日車輸送安全規則22条 運行管理者の指導及び監督運行管理者に対する指導及び監督違反(指導監督不適切) 10日車・20日車輸送安全規則23条 運行管理者の講習①死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者の講習(特別講習)受講義務違反 20日車・40日車②運行管理者の講習受講義務違反 10日車・20日車法第18条 運行管理者の選任違反安全規則第18条 運行管理者等の選任①運行管理者の選任違反・管理者数の不足 20日車・40日車・運行管理者選任なし 事業停止処分②統括運行管理者の選任違反 20日車・40にっや③補助者の要件違反 警告・10日車④運行管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出・選任(解任)の未届出に係るもの 警告・10日車・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車法第22条 運行管理者に対する権限付与義務違反①運行管理者に対する権限付与義務違反 10日車・20日車②運行管理者の助言に対する尊重義務違反 警告・10日車法第22条の2 輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止違反 実運送を行った事業者の基準日車等法第23条 輸送の安全確保の命令違反輸送の安全確保の命令違反 60日車・許可取消し法第24条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反・未届出 10日車・20日車・虚偽届出 60日車・120日車法第24条の3 輸送の安全にかかわる情報の公表違反輸送の安全にかかわる情報の公表違反 警告・10日車法24条の4 事業の適確な遂行に係る遵守義務違反①車庫の規模の確保義務違反 10日車・20日車②社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入・未加入者1名 警告 10日車・20日車・ 未加入者2名 20日車・40日車・未加入者3名以上 40日車・80日車③社会保険等の保険料未納 20日車・40日車損害賠償の支払能力確保義務違反 20日車・40日車法第25条 公衆の利便の阻害行為等違反不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害 10日車・20日車事業の健全な発達を阻害する競争①営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用 40日車×違反車両数・80日車×違反車両数②最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額より低い賃金の支払い・一部の運転者への支払い  10日車・20日車・全ての運転者への支払い 20日車・40日車③その他(別に定められるものを除く。) 警告・10日車④特定荷主に対する不当な差別的取扱い 警告・10日車⑤公衆の利便の阻害行為等の停止命令違反事業 60日車・許可取消し法第26条 事業改善の命令違反事業改善命令違反 60日車・許可取消し法第27条 名義の利用等の禁止違反①名義貸し 事業停止処分②事業の貸渡し等 事業停止処分法第29条 無許可の業務の管理の受委託無許可の業務の管理の受委託 60日車・120日車法第30条 事業の譲渡し及び譲受け等違反事業の無認可譲渡・譲受、法人の無認可合併分割 20日車・40日車法第31条、第32条 事業の無届出休止・廃止事業の無届休止・廃止①所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められるもの 許可の取消し処分 ②その他 10日車・20日車法第33条 許可の取消し等①自動車等の使用停止又は事業停止命令違反 許可の取消し処分②自動車検査証返納又は登録番号標領置命令違反 許可の取消し処分③返付自動車登録番号標の封印取付け義務違反 10日車・20日車法第59条 許可条件違反①運輸開始期限違反 警告・10日車②社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入・未加入者1名 警告 10日車・20日車・ 未加入者2名 20日車・40日車・ 未加入者3名以上 40日車・80日車③その他の条件違反 20日車・40日車法第60条 報告の徴収及び立入検査報告義務違反・未報告 警告 10日車・20日車・虚偽の報告 60日車・120日車検査拒否、虚偽の陳述等 事業停止処分①運輸開始の未届出 勧告・警告②事業の譲渡し、譲受け、法人の合併終了の未届出 勧告・警告③休止事業の再開未届出 勧告・警告④法第8条第2項、第23条、第25条第4項、第26条の各命令を実施した旨の未届出 勧告・警告⑤事業者の氏名、名称、住所の変更の未届出 勧告・警告⑥事業者たる法人の役員、社員の変更の未届出 勧告・警告道路運送法違反①有償旅客運送の禁止・道路運送法第4条違反 (反復、計画的なものと認められるもの) 60日車×違反車両数・許可取消し・道路運送法第83条違反 (臨時、偶発的なものと認められるもの)40日車×違反車両数・80日車×違反車両数②運送命令の違反 60日車・許可取消し③自動車に関する表示義務違反 警告・10日車
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  • 運送業の道路交通法違反関係
    違反行為の下命 ・容認の禁止道路交通法第75条事業者は、従業員に対し違反となる行為を命令したり、違反となる行為を容認してはいけません。自動車の使用者(自動車の運行を直接管理する地位にある者を含めて、以下「使用者等」といいます)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、下記の7項目のいずれの行為も命じてはなりません。または、自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはなりません。無免許運転最高速度違反運転酒気帯び運転 酒酔い運転過労運転等大型自動車等の無資格運転過積載自動車の運転自動車の放置行為自動車の使用者等が上記の違反に該当した場合、その者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、自動車の使用者に対し、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて、違反に係る自動車を運転させてはならない旨を命ずることができます。公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。(自動車の使用者の義務等)第75条 自動車(重被牽けん引車を含む。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。自動車の使用者に対する指示違反行為第22条第1項の規定最高速度違反第65条第1項の規定酒気帯び運転第66条の規定過労運転第85条第5項の規定大型免許の無資格第57条第1項の規定過積載自動車の運転自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為駐停車禁止、駐車禁止、放置駐車第75条の2 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。自動車の使用者に対する指示違反行為第22条の2第1項の規定による指示最高速度違反行為第58条の4の規定による指示過積載をして自動車を運転する行為第66条の2第1項の規定による指示過労運転例えば運転者の飲酒運転の場合飲酒運転初違反 100日車再違反 200日車事業者が下命・容認14日間の事業停止飲酒運転による重大事故かつ事業者が飲酒運転係る指導監督義務違反7日間の事業停止事業者の指導・監督義務違反3日間の事業停止道路交通法123条 両罰規定道路交通法では、違反者本人だけでなく事業者に対しても罰則を科す両罰規定があります。法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条第3項、第117条の2第2項、第117条の2の2第2項、第117条の4第2項、第117条の5第2項、第118条第2項、第119条第2項、第119条の2から第119条の2の3まで、第119条の2の4第2項、第119条の3第2項、第120条第2項又は第121条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。主な両罰規定の対象過積載積載方法制限超過制限外許可条件違反整備不良運行記録計不備違反行為の下命容認道路交通法の罰則の他、貨物自動車運送事業法の処分があります。民法715条 使用者責任事故を起こした場合、事業者にも使用者責任が生じます。第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。最高速度違反・過労運転の協議最高速度違反及び過労運転があった場合、最高速度違反を防止するための必要な運行の管理を行っていなかった場合は、公安委員会と運輸局の協議の対象となります。(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。2 第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。公安委員会(警察)からの通報警察から運輸行政に対し通報する制度として108条通報があります。1 通知の目的法第108条の34の規定は、法第74条及び第75条に規定する車両等の使用者の義務と対応するものであって、使用者の雇用する運転者に対する監督、指導義務を合理的に履行させ、道路交通に関する責任の自覚を促すとともに、車両の使用者の事業を監督する行政庁に対して、行政指導等の資料として通知することを目的とする。2 使用者及び監督行政庁に対する通知を必要とする事案の範囲車両の使用者の業務に関してなされたと認められる交通関係法令違反等のうち、次のいずれかに該当する場合とする。(1) 救護義務違反(法第117条の違反行為をいう。)(2) 酒酔い運転(法第117条の2第1号の違反行為をいう。)(3) 麻薬等運転(法第117条の2第3号の違反行為をいう。)(4) 妨害運転(法第117条の2第6号及び第117条の2の2第11号の違反行為をいう。)(5) 無免許運転(法第117条の2の2第2号の違反行為をいう。)(6) 酒気帯び運転(法第117条の2の2第3号の違反行為をいう。)(7) 過労運転等(法第117条の2の2第7号の違反行為をいう。)(8) 大型自動車等無資格運転(法第118条第1項第7号の違反行為をいう。)(9) 速度超過(法第118条第1項第1号又は第2項の違反行為のうち、法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に限る。)(10) 積載物重量制限超過(法第118条第1項第2号の違反行為のうち、車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為に限る。)(11) (1)から(10)までに掲げる法違反以外のもので、死亡事故(事業用自動車の運転者が第一当事者であるものに限る。)に係るもの(12) 無車検運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第58条第1項の規定に違反する行為をいう。)(13) 無保険運行(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に違反する行為をいう。)3 通知は誰にされる通知を必要とする事案を認知した警察署長及び高速道路交通警察隊長は、次に掲げる区分により、使用者及び監督行政庁に対して通知するものとする。(1) 車両の使用者に対する通知ア 当該事案の車両の使用者に対し道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第38条の5の規定による通知書により通知するものとする。イ 当該事案の車両の使用者が、他署管内の者である場合には、当該使用者の事業所の所在地を管轄する警察署長に対し、道路交通法令違反通報書により、使用者に通知した旨を通報するものとする。(2) 監督行政庁に対する通知車両の使用者が、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局の長に対し、総理府令第38条の5の規定による通知書により通知するものとする。【道路交通法違反通知書】運転者への指導監督違反「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指導監督告示」という。)による運転者に対する指導及び監督違反最高速度違反行為都道府県公安委員会から最高速度違反に係る協議又は意見聴取があった場合その違反の事実があった日から過去3年以内に、最高速度違反行為を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行う。協議及び意見聴取がなく、通知のみがあった場合過去1年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が3件に達した場合に文書による警告を行う。大幅な最高速度違反行為一般道30㎞/h以上・高速自動車国道及び自動車専用道路40km/h以上の速度違反について、道路交通法通知等の件数が3件に達した場合にあっては、再違反の基準を適用するものとする。車両停止最高速度違反行為を理由とした行政処分等を行った日から起算して3年以内に、通知等により最高速度違反行為が確認され、次のいずれかの基準に達した場合には、本処分量定により、先の行政処分等に当たり適用した回数の次の回数の基準日車数を適用して処分する。ただし、この場合、大型車両(最大積載量5トン以上又は車両総重量8トン以上のものをいう。)にあっては、1つの最高速度違反行為を1.5件として計算する。最高速度違反行為の件数の総和が、過去1年以内において、10件に達した場合大幅な最高速度違反行為の件数の総和が、過去1年以内において5件に達した場合初回2回目3回目4回目警告10日車20日車40日車駐停車違反、放置駐車違反、その他の道路交通法の違反行為都道府県公安委員会から駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為に係る意見聴取があった場合その違反の事実があった日から過去1年以内において、次の②による同法違反を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行うものとする。意見聴取がなく、通知のみの場合過去1年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が3件(「駐停車違反」、「放置駐車違反行為」「その他」の区分ごと。)に達した場合に文書による警告を行う。車両停止駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為を理由とした文書による警告又は行政処分を行った日の翌日から起算して1年以内に、同一営業所に係る同違反行為件数の総和が、10件(「駐停車違反」、「放置駐車違反」、「その他」の区分ごと。)に達した場合には、本処分量定による2回目以上の基準を適用するものとする初回2回目以降警告10日車放置駐車違反について道路交通法の車両の使用制限処分があった場合、この基準の適用に当たっては、当該車両使用制限処分を法の自動車等の使用停止処分とみなす。上記違反行為は、局長通達2(3)の「最高速度違反行為(下命又は容認に係るものは除く。)その他の別に定める違反行為」として、別途個別に処分となる。使用者の義務車両等の使用者は、その者の業務に関し車両等を運転させる場合、車両等の運転者およびその運行を直接管理する地位にある者に、道路交通法やこれに基づく命令に規定する安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければなりません。また、車両の使用者は、運転者に、車両を運転するにあたって車両の速度、駐車、積載ならびに運転者の心身の状態に関して道交法やこれに基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければなりません。それ以外にも、車両の使用者は、車両の適正な駐車場所の確保等、必要な措置を講じなければなりません。過積載車両に係る指示乗車又は積載の制限等(57条)車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。過積載運行によって、警察官から応急措置を命じられた場合等において、公安委員会は、その車両の使用者の過積載防止対策が不十分と認める場合、使用者に対して、過積載防止のために必要な措置をとることを指示すること があります。警察官による措置(第58条2、3)1. (警察官は)、過積載の疑いのある車両の運転者に対し、①車両の停止②自動車検査証等の車類の提示要求③車両の積載物重量の測定をすることができる。2. 警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、車両に係る積載が過積載とならないようにするため、必要な応急の措置をとることを命ずることができる。※応急の措置とは…積載物の積み替え、下ろす、車両変更等。無理な場合は通行指示書の発行公安委員会による指示(第58条の4)警察官により、運転者に対して過積載に対する応急措置の命令がされた場合において、車両の(使用者)が、過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、車両の使用の本拠の位置を管轄する(公安委員会)は、車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。指示が発せられて1年以内に過積載運転の違反を繰り返すと公安委員会から自動車の使用制限命令を受けます。※公安委員会による使用者に対する指示は、過積載のほかに、過労運転、速度違反に対しても行われる。なお、過積載について事業者の下命・容認があった場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。過積載の行政処分過積載による運送の引受け初回違反再違反累積違反5割未満10日車×違反車両数20日車×違反車両数40日車×違反車両数5割以上10割未満20日車×違反車両数40日車×違反車両数80日車×違反車両数10割以上30日車×違反車両数60日車×違反車両数120日車×違反車両数運送の引受け以外初回違反再違反累違反過積載を前提とした運行計画の作成10日車20日車40日車過積載による運送の指示20日車40日車80日車過積載運送防止の指導・監督怠慢10日車20日車40日車警察署長による措置(第58条の5)使用者以外のもの荷主等が禁止されていること。(1)運転者に対し、過積載車両の運転を要求すること。(2)運転者に対し、過積載になることがわかっていながら荷物を引き渡すこと。(第58条の5第2項)警察署長は、荷主が反復して運転者に上記(1)又は(2)の違反する行為を行うおそれがあると認めるときは、その(荷主に対し)、上記2つの違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。(罰則 第2項については第108条第1項第3号、第123条)なお、トラック事業者が処分を受けた場合、荷主に対して責任を追及する荷主勧告制度があります。整備不良車両の運転の禁止車両等の使用者、車両等の装置の整備について責任を有する者または運転者は、その装置が道路運送車両法の保安基準等に適合しないため、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(=整備不良車両)を運転させたり、または運転してはなりません。警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させたうえで、その車両の運転者に対し、自動車検査 証その他政令で定める書類の提示を求 めるとともに、車両の装置について検査をすることができます。この場合、警察官は、その車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、または他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じることができます。
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  • 運送業の労働基準監督署臨検関係
    労働基準監督機関と地方運輸機関との相互通報制度制度の目的労働基準監督機関と地方運輸機関が監督等の結果を相互に通報し、これに基づき、それぞれが調査等の上、所要の措置を講じ、自動車運送事業に従事する自動車運転者の労働条件の改善を図る。1 労働基準監督機関から地方運輸機関への通報臨検の結果、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規程に重大な違反の疑いがあると認められた事案⑴ 改善基準告示違反⑵ 最低賃金法違反⑶ 労働安全衛生法(健康診断)違反等2 地方運輸機関から労働基準監督機関への通報監査の結果、自動車運送事業者について労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断)、改善基準告示について重大な違反の疑いがあると認められた事案労働基準監督署の臨検労働基準監督署の臨検第101条労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。第102条労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。運行の実態の確認改善基準告知違反がないか確認、1日拘束時間、月拘束時間の確認連続運転時間も超えていないか。労働条件の確認労働条件と就業規則が一致しているか。労働条件通知書交付状況や各種届出との整合性、残業代の支払いが適正か。管理監督者の範囲は適正か年休の取得状況や5日間の強制付与状況。健康管理や安全衛生管理体制の確認定期健康診断の実施状況や、長時間労働者への面接指導安全衛生委員会の開催状況や、産業医・衛生管理者などの選任状況事業場内の安全衛生管理※衛生管理者が必要な場合は第一種衛生管理者です。違反状況によって、是正勧告書、指導票の交付、使用停止等命令書による処分が下されます。留意する事項自動車運転者の乗務時間について、アナタコ、デジタコ以外の点検整備、洗車、点呼などの時間の把握が十分に出来ているか。運転者以外の職員の把握は十分か。点呼の順番は、日常点検が先です労働時間の把握労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けており、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。使用者が講ずべき措置に関するガイドライン※貨物自動車運送事業法の点呼記録簿、運転日報は1年間保存ですが労働時間の記録は2年間の保存です。賃金台帳使用者は、労働基準法第108 条及び同法施行規則第 54 条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならない。賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第 120 条に基づき、 30 万円以下の罰金に処される 。使用者が備え置かなければならない法定帳簿労働者名簿賃金台帳出勤簿年次有給休暇管理台帳①の労働者名簿と運転者台帳を兼ねている場合も保管年数の違いにも注意。保存期間令和2年4月1日より、保存期間は5年とし、当分の間は3年となっています。社会保険関係未加入行政処分健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入の場合の運輸局の行政処分です。社会保険の加入は貨物自動車運送事業法24条の4で規定されています。事業の適確な遂行 (法第24条の4)2 健康保険法等の定めるところにより納付義務を負う(保険料等)の納付その他の事業の適正な運営に関する事項施行規則14条第2号 保険料等を納付していること。「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険。「社会保険等に未加入」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険のいずれかの未加入をいう。「社会保険等の保険料未納」とは、納付先機関へ保険料が全く支払われていないことをいう。社会保険未加入行政処分未加入者数初違反再違反1名警告10日車2名20日車40日車3名以上40日車80日車社会保険料の未納付20日車40日車乗務時間等告示違反行政処分現行の改善基準告知違反は労働基準法上の罰則はありません。また、現行法ではトラック運転者については労働時間の適用除外業務のため直接的な罰則もありません。2024年4月からは、労働時間の上限規制が始まりトラック運送事業者への罰則が適用になります。なお、労働安全衛生法では長時間労働者への面接指導、安全配慮義務があり事業者の義務になります。乗務時間等告示違反「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号。以下「乗務時間等告示」という。)違反初違反再違反設定不適切警告10日車未設定10日車20日車乗務時間等告示の遵守違反各事項の未遵守初違反再違反5件以下警告10日車6件以上15件以下10日車20日車16件以上20日車40日車1箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記の件数として計上し基準日車等を算出するとともに、さらに別立てで次のとおり基準日車を算出し、上記の基準日車等に合算する。各事項の未遵守初違反再違反1件10日車20日車2件以上20日車40日車乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)初違反再違反一運行の勤務時間10日車20日車疾病、疲労等のおそれのある運行の業務違反行政処分安全衛生法罰則120条1項50万円以下の罰金疾病、疲労等のおそれのある運行の業務疾病のおそれのある運行の業務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で運行の業務に従事させることをいう。貨物自動車運送事業法(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)第25条第2項一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。1.健康診断未受診未受診者数初違反再違反1名警告10日車2名20日車40日車3名以上40日車80日車2.健康起因事故等初違反再違反未受診者による健康起因事故が発生したもの40日車80日車疾病・疲労等運行の業務80日車160日車薬物等使用運行の業務100日車200日車健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者(当該運転者を除く。)が生じた重大事故等をいう。事業者が、当該運転者の事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに運行の業務に従事させていた場合、又は、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに運行の業務に従事させていた場合のいずれかに該当した場合に適用。なお、2を適用した運転者は、1の調査対象から除く。最低賃金より低い賃金の行政処分最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。したがって、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50 万円以下の罰金)が定められています。トラック運転者の賃金制度が、オール歩合給の場合であっても、固定給と歩合給とが併給される場合であっても、給与額を1時間当たりに換算した金額が、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金額未満となったときは、最低賃金法違反となります(地域別最低賃金は毎年見直されますのでご注意ください。)。貨物自動車運送事業法(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)第25条第2項一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額より低い賃金の支払い初違反再違反一部の運手者への支払10日車20日車全ての運手者への支払20日車40日車
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  • 運送業のコンプラチェック
    監査があった場合に確認される事項です。各項目のチェック事項を項目の下段に記載しています。コンプライアンス出来てますか?1.一般業務関係氏名又は名称、住所の変更に変更について届出していない。主たる事務所の位置の変更について届出していない。役員の変更について届出していない。主たる事務所及び営業所の名称·位置について、経営許可申請書、事業計画変更認可申請書、事業計画変更届出書に記載されている内容と相違ないか?名称変更していないか?届出ている役員と現在の役員に相違はないか?2.営業所関係営業所の位置の変更について認可(届出)を受けていない。営業所の掲示事項が不備がある。営業所の名称·位置について、経営許可申請書、事業計画変更認可申請書、事業計画変更届出書に記載されている内容と相違ないか?移転していないか?無認可営業所を使用していないか?運賃及ぶ料金(個人を対象)、運送約款は掲示してあるか?3.自動車車庫関係自動車車庫の位置、収容能力の変更について認可を受けていない。無認可の自動車車庫を使用している。自動車車庫の収容能力が届出車両数に対して不足している。自動車車庫(認可車庫)の規模が適切に確保されていない。車庫の位置及び面積について、経営許可申請書、事業計画変更認可申請書に記載されている内容と相違ないか?新規車庫地を購入・賃惜し、認可申請せず使用していないか?プレハブ等の容易に移動できないものが置かれていること等により、収容能力が減っていないか?区画整理等による地番変更はないか?荷主構内に車両を常駐させていないか?車両を自宅等へ持ち帰っていないか?4.休憩、睡眠施設関係乗務員の休憩、睡眠施設を設置していない。乗務員の休憩、睡眠施設の変更について認可を受けていない。睡眠施設の規模が基準以下である。乗務員の休憩睡眠施設を適切に管理していない。休憩・睡眠施設について、位置・収容能力が経営許可申請書、事業計画変更認可申請書に記載されている内容と相違ないか?休憩・睡眠施設を移動していないか?施設内に容易に撤去できないものが置かれていること等により、収容能力が変わっていないか?乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、少なくとも同時睡眠者1人あたり2. 5㎡以上の広さを有しているか?休憩·睡眠施設は、乗務員がいつでも使用できるよう保守、管理されているか?休憩施設は、物やゴミ・ほこりが散乱していないか?睡眠施設は、寝具にカビや汚れがないか?5.事業用自動車施設関係自動車の種別の変更について認可を受けていない。営業所配置車両数等の変更について届出(認可を受けて)いない。事業所自動車の車体表示をしていない。事業用自動車を運転者の自宅(自宅付近)に持ち帰らせている。損害賠償の支払能力が確保されていない。営業所に配置(保有)する車両の種別(普通、小型、トラクタ、トレーラの別)とその数について、経営許可申請書、事業計画変更事前届出書(増減車届)に記載されている内容と一致しているか?車両台帳に記載されている車両以外の車両が使用されていないか?届出せずに自社の営業所間において配置車両を移動させていないか?※配置車両の自動車検査証の使用の本拠の位置が当該営業所の所在地になっていること。他社の車両が含まれていないか?有効期間切れの車両を運行していないか?6.運送約款、運賃・料金関係運送約款の変更について認可を受けていない。運賃・料金の変更について届出をしていない。7.運送行為関係許可に付された条件(業務の範囲・特定)以外の運送を行っている。自動車検査証記載の最大積載量を超えた積載運行をしている。自動車検査証記載の最大積載量を超えた積載運行を行うように指示している。受注伝票から、積荷に応じた適正な配車手配がされているか?乗務等の記録(運転日報)から過積載となっていないか?自動車検査証に記載の最大積載量を超えて、積荷が行われていないか?過積載運行を前提とした計画や過積載運行の指示、又は過積載運行を奨励するような歩合給制度が設定されていないか?8.自家用自動車(白トラ)を使用している有償で自家用自動車を利用し、貨物を運送していないか?総勘定元帳や経費明細書の傭車費や下請費などの支払先に自家用自動車の利用がないか?9.名義貸し行為を行っている当該営業所に属する全運転者の運転者台帳があるか?当該営業所に属する全運転者が賃金台帳に記載され、固定給の支払い、社会保険料の控除及び源泉徴収が行われているか?(派遣運転者、給与が出向元から支払われている出向運転者を除く。)当該営業所に属する全運転者は、点呼や乗務等の記録(運転日報)等、運行管理が適切に行われているか?当該営業所に配置(保有)されている全車両は、当該事業者が使用者で、定期点検整備等の車両管理が適切に行われているか?運賃·料金が事業者収入に計上されており、また、「傭車費」、「下請費」、「外注費」の名目による運転者への支払いはないか?10.労務関係事業計画の遂行に十分な数の運転者を常時選任していない。運転者台帳、出勤簿、賃金台帳、社会保険加入関係書類の備付がない。運転者台帳が確実に作成されていない。運転者台帳の記載を確実にしていない。運転者台帳を確実に保存していない。必要な員数の運転者を確保していない。日雇い運転者を選任している。社会保険等の加入義務者が(全部・一部)未加入である。社会保険料の保険料が未納付である。最低賃金法に基づき定めた賃金の最低限度より低い賃金が支払われている。過労運転を防止して、輸送の安全を確保し、事業計画の遂行に必要な運転者が確保されているか?日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)を運転させていないか?運転者として選任した者以外の者に事業用自動車を運転させていないか?正社員以外の選任運転者について出向運転者には、出向契約書があるか?派遺運転者には、派遺契約書があるか?短時間運転者には、労働条件通知書があるか?季節的に使用される運転者には、2か月を超える期間契約になっているか?運転者台帳運転者台帳に必要事項が記載され、営業所に備え付けられているか?運転者台帳には、正社員運転者のほか、短時間運転者(パート・アルバイト)・出向運転者・派遣運転者・季節的に使用される運転者等も含め、全運転者について作成されているか?11.報告関係事業報告書・事業実績報告書を提出していない(直近年度分)。自動車事故報告規則に該当する事故を報告していない。事故の記録について、記録なし、記録事項に不備がある。事故の記録を確実に保存していない。輸送の安全にかかわる情報を適切に公表していない。輸送の安全確保命令に基づく改善報告書を提出していない。輸送の安全確保命令に基づく改善報告書が虚偽の報告書である又は改善報告を遵守していない。事業報告・事業実績報告事棠報告書は、毎事業年度の経過後100日以内に提出されているか?事業実績報告書は、前年4月1日から今年3月31日までの1年間の実績について記載のうえ、毎年7月10日までに提出されているか?重大事故報告過去3年間について、事故報告規則第2条に該当する事故が発生していた場合、発生から30日以内に提出(速報事案は24時間以内速報)されているか?提出報告書(控)に運輸支局の受付印があるか?緊急時対応マニュアル (速報の対象となる事故、速報の対象となる事件)事故の記録過去3年間に発生した事故について、事故記録簿に必要事項が記録され、保存されているか?事故原因について、客観的に外的要因・内的要因を検証しているか?12.運行管理体制の状況必要な数の運行管理者を選任していない。運行管理者選任(解任)の届出をしていない。運行管理者の届出に虚偽の届出がある。運行管理規定が未策定である。運行管理規定に不適切項目がある。運行管理者に対する権限を付与していない。運行管理者の助言を遵守していない。運行管理者に対する指導・監督が不適切である。運行管理者の講習を受講していない。死亡事故に責任のある運行管理者及び統括運行管理者の講習を受講していない。運行管理者の補助者の資格がないものを補助者として選任している。運行管理者の選任営業所の配置(保有)車両数に応じて必要な数の運行管理者を選任しているか?複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、統括運行管理者を選任しているか?運行管理者選任(解任)の届出運行管理者又は統括運行管理者について、選任、解任、変更等があった場合は、適正に届出がされているか?(15日以内に届出)選任されている運行管理者が、現に運行管理業務に従事しているか?また、人事異動や退職等により不在となっていないか?補助者を選任する営業所においては、補助者は資格要件を満たしているか?運行管理者の職務権限運行管理者の職務権限(日々の運行管理、従業員に対する指導・監督、事業者への助言等)が定められているか?複数の運行管理者を選任する営業所においては、統括運行管理者に係る組織、職務及び選任方法等に関する規定が明記されているか?補助者を選任する営業所においては、補助者に係る選任方法及び職務並びに遵守事項等が明記されているか?法改正等の内容を運行管理規程に反映させているか?一般講習又は基礎講習等を受講しているか?2年[年度単位]に1回受講していること。ただし、新たに選任した運行管理者(※)は、選任届出をした日の属する年度に受講していること。死亡·重傷事故又は安全確保に係る違反の行政処分(以下「事故等」という。)のあった営業所の運行管理者に対し、行政から特別講習の受講通知があった時は、受講させているか?(事故等があった日が属する年度から2年連続して受講)13.点呼の実施点呼を確実に実施していない。点呼の記録を確実に記録していない。点呼の記録に改ざん、不実記載がある。点呼の記録を確実に保存していない。運転者に対して、乗務の開始又は終了が営業所の場合は、対面点呼を行っているか?(なお、運行上やむを得ない場合(※)は、電話等による点呼)乗務前・乗務後の点呼がいずれも対面で行うことができない(電話等による乗務前·乗務後点呼)を行う運転者に対し、当該点呼の他に乗務途中に電話等で中間点呼が行われているか?点呼記録簿が営業所に備え付けられ、点呼の結果が記録されているか?荷主先や関連会社等への車両の常時駐車や車両の持ち帰りはないか?IT点呼を実施している事業所については、「安全規則の解釈・運用」に基づき、適切に実施・管理されているか?IT点呼を実施している事業者は、運輸支局へ報告書の届出がされているか?受委託点呼を実施している事業所については、許可基準等及び委託受託契約書に基づき、適切に実施・管理されているか?14.アルコール検知器アルコール検知器を備えていない。アルコール検知器を常時有効に保存していない。使用するアルコール検知器は、常時有効に保持されているか?電話その他の方法で点呼する場合、運転者にアルコール検知器を携行させているか?15.乗務等の記録乗務等の記録を確実にしていない。乗務記録の記載事項に不備がある。乗務記録に改ざん、不実記載がある。乗務記録を確実に保存していない。運転者ごとに作成している乗務等の記録(運転日報)に必要事項が記録されているか?車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の事業16.運行記録計運転記録計による記録を確実にしていない。運行記録計による記録の改ざん、不実記載がある。運行記録計による記録を確実に保存していない。車両総重量7t以上又は最大積載量4t以上の車両及びこれに該当するトレーラをけん引するトラクタには、運行記録計が装備されているか?タコ・チャート紙等には瞬間速度、運行距離及び運行時間のほか、運行状況(運転者名、車両番号、発地・着地地点、経由地点、休憩時間・場所)が記録されているか?運行管理者がタコ・チャート紙等の内容を分析し、拘束時間超え、連続運転、速度超過等がないか確認すると共に、違反に該当した場合は指導し、その記録を残しているか?17.運行指示書運行指示書の作成・指示・携行が適切に行われていない。運行指示書の記録事項に不備がある。運行指示書を確実に保存していない。乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行うことができない日が含まれる運行に際しては、必要事項を記した運行指示書を作成し運転者に携行させているか?運行途中に変更が生じた場合、変更内容を運行指示書の写しに記録するとともに、電話等により運転者に対し適切に指示し、運転者携行の運行指示書に変更内容を記載させているか?通常の運行途中に上記①の運行を行わせることとなった場合、運行指示書が作成され、運転者に対し適切な指示が行われているか?この場合、運転者に乗務等の記録(運転日報)に指示の内容を記録させているか?運行指示書の内容が改善基準告示等に沿った内容であるか?18.過労防止関係事業計画に従い業務を行うに必要な員数の運転者を選任していない。休憩・睡眠施設を整備していない。休憩・睡眠施設を管理・確保していない。国土交通大臣が定める基準に従って勤務時間及び乗務時間を定めていない。国土交通大臣が定める基準を遵守していない。疾病、疲労等のおそれのある乗務をさせていた(健康診断未受診)。長距離又は夜間の運行において、交替運転者を適切に配置していない。乗務基準の設定を適切に行っていない。労働時間等告示(国交省告示)に則した勤務割表が作成されているか?労働時間は改善基準告示(労働省告示)に違反していないか?◇運行計画(勤務割表)と運行実績を比較するとともにその差異を把握すること。◇改善基準告示に違反しないために、乗務管理一覧表(拘束時間、休息時間等の管理表)を作成し、管理すること19.乗務員の指導監督運行の安全確保のための法令や事故防止等、運転者に対する指導・監督が不適切である。運転者に対する指導・監督の記録を確実にしていない。運転者に対する指導・監督の記録に改ざん、不実記載がある。運転者に対する指導・監督の記録を保存していない。酒酔い・酒気帯び状態で乗務させていた。疾病・疲労・睡眠不足の運転者を乗務させていた。特定の運転者に対する特別な指導が不適切である。特定の運転者に対する運転適性診断を受けていない。非常信号用具、消火器の取扱の指導が不適切である。事故発生時、異常気象時における措置が不適切である。乗務員が事業用自動車の運行の安全確保のために遵守すべき事項及び服装についての規律内容が不適切である。乗務員が事業用自動車の運行の安全確保のために遵守すべき事項及び服装についての規律を定めていない。過積載防止について、(指導が不適切・監督が怠慢)である。貨物の積載方法が不適切であった。一般的な指導・監督運転者全員に対する教育実施計画を立てているか?指導監督の指針告示に基づく一般的な指導監督の内容(12項目)を運転者全員に対して計画的に実施しているか?教育記録は、実施した日時、場所、内容、実施者、受講者などが記録され、営業所に保存されているか? また、使用した資料の写し等は、添付されているか?事故歴の把握運転者として新たに雇い入れた者について、運転記録証明書や無事故・無違反証明書により過去3年間の事故歴を把握しているか?また、事故惹起運転者に該当した場合は、特別な指導を実施しているか?指導監督の指針告示に基づき、次の者に対して特別な指導を行い、その結果が教育記録簿や運転者台帳に記録されているか?・死亡又は重傷事故を引き起こした者、又は、軽傷者が生じた交通事故を引き起こし、その事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者(事故惹起運転者)・運転者として新たに雇い入れた者・高齢運転者(65オ以上)事故惹起運転者について、再度、事業用車両に乗務する前に特別な指導を実施しているか?初任運転者について、指導監督の指針の内容(12項目)を15時間以上、添乗指導を20時間以上実施し、記録を保存しているか?高齢運転者(65オ以上)について、適齢診断の結果に基づき特別な指導を実施しているか?適性診断国土交通大臣が認定する機関が行う適性診断(特別な適性診断)を受診させているか?死亡又は重傷事故を引き起こした者特定診断運転者として新たに雇い入れた者初任者診断高齢運転者(65オ以上)適齢者診断(65オに達した日(65オ以上の者を新たに選任した場合は選任の日)以後1年以内に、その後は3年以内ごとに、適齢診断を受診させているか?)新たに雇い入れた者で事故歴があった場合は、特定適性診断を受診させいるか?新たに雇い入れた者で高齢運転者には、適齢診断を受診させているか?20.車両管理体制整備不良、不正改造車両、Nox・PM法不適合車両を運行している。事業用自動車の日常点検を確実に実施していない。資格のないものを整備管理者として選任している。整備管理者を選任していない。整備管理者に権限を付与していない。整備管理者(解任)の届出をしていない。整備管理者の届出に虚偽の届出がある。整備管理者の解任命令に違反した。無車検運行を行った。自動車車検証を備え付けづずに運行を行った。事業用自動車の点検整備を確実に行っていない。点検整備記録に未記・記載不適切がある。定期点検整備実施結果の記録の改ざん、不実記載がある。定期点検整備実施結果の記録の記録を確実に保存していない。整備管理者の研修を受講していない。点検施設(車庫、点検工具等)が基準に適合していない。整備不良、不正改造車両車両台帳は必要事項が記載され、営業所に備え付けられているか?日常点検点検基準に基づき、1日1回、運行の開始前に実施しているか?点検基準別表第1に定められている項目が適切に実施されているか整備管理者が、点検結果を確認した上で運行の可否を判断しているか?日常点検の結果報告は適切か?車両を乗り換えた場合や被牽引車両をつなぎ換えた場合の日常点検は適切か?整備管理者の権限整備管理者の職務権限(点検結果に基づく運行の可否の決定、定期点検の実施、点検結果の整備、整備実施計画等)が明記されているか?補助者を選任している営業所にあっては、補助者に係る選任方法及び職務並びに遵守事項が明記されているか?法改正等の内容が整備管理規程に反映されているか?補助者に業務を行わせる場合にあっては、運行の可否の決定及び日常点検に係る業務に留めているか?整備管理者の選任自社内の役職員を選任しているか?(外部委託の禁止。ただし、グループ企業の場合を除く。)整備管理者の選任、解任、変更等があった場合は、適正に届出がされているか?(15日以内に届出)選任されている整備管理者が、現に整備管理業務に従事しているか?また、人事異動や退職等で不在となっていないか?整備管理者の研修地方運輸局が行う、整備管理者研修を受講しているか?2年[年度単位]に1回受講していること。新たに選任された整備管理者(※)は、選任された日の属する年度の翌年度の末日までに地方運輸局が行う研修を受講しているか?定期点検当該営業所に配置(保有)されている全事業用自動車(被牽引車両を含む。)が、点検基準に基づき、3ヶ月及び12ヶ月(車検)毎の定期点検整備を実施しているか?また、無車検運行はないか?定期点検実施計画表等により、定期点検の実施状況が管理されているか?定期点検整備記録簿が、車両に備え付けられ、併せて、営業所にも定期点検整備記録簿(写)が保存されているか?脱輪事故防止のため整備管理者の解任命令の法改正がありました。相談する
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  • トラック
    輸送の安全確保の命令
    輸送の安全確保の命令法第23条(輸送の安全確保の命令) 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、前条に記載された輸送の安全が確保するための規定を遵守されていないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを(命ずる)ことができる。行政処分等の累積点数20点を超えへ行政処分の日から3年以内に同一の地方運輸局の管轄区域内の営業所で係輸送の安全確保違反に伴い、死亡事故又は重傷事故を引き起こした場合。安全管理規程の設定及び安全統括管理者の選任義務事業者であって、過去3年以内に自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った同一管轄区域内の営業所において、安全管理規程の遵守を怠り、死亡事故又は重傷事故を惹起した場合。輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止に係る違反行為など社会的に影響のある悪質なものであると認められる場合。運行管理者が、選任すべき数を満たしていない場合(選任している運行管理者が、1月以上不在となっている場合を含む。)、整備管理者が、選任されていない場合行政処分等の基準により、同一の営業所に係る過積載の違反行為について、3年間に3回以上行政処分を受ける場合。交替運転者の配置、運行経路の変更、運行の中止等必要な是正措置を講ずることを指導したにもかかわらず、是正措置が講じられず、運転者が安全な運行を継続することができないおそれがあると認められた場合。
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  • 荷主勧告制度
    荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。と荷主対する責務が定められています。荷主勧告制度荷主勧告とは、貨物自動車運送事業法第64条により、実運送事業者が行政処分等を受ける場合に、当該処分等に係る違反行為が主に荷主の行為に起因するものであると認められる場合に、当該荷主に対して、再発防止のための勧告を行うものです。そして、時間外労働規制の令和6年4月の適用を見据えて標準的な運賃ととも荷主の深度化を目的に、トラック事業者の法令遵守に係る荷主の配慮義務、国土交通大事による荷主への働きかけ等が規定されています。貨物自動車運送事業法附則第1条の2(違反原因行為への対処)第一条の二 国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができる。2 国土交通大臣は、当分の間、前項の荷主に対し、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができる。3 国土交通大臣は、当分の間、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができる。4 国土交通大臣は、当分の間、前項の規定による要請を受けた荷主がなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができる。ただし、第六十四条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。5 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。6 関係行政機関の長は、荷主による違反原因行為の効果的な防止を図るため、第二項から第四項までの規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。7 国土交通大臣は、第二項から第四項までの規定の実施に際し、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。国土交通省のHPの意見窓口、地方運輸局からの連絡、適正化実施機関との連携等により、国土交通省において端緒情報を収集。事実関係を確認の上、荷主関係省庁と連携して対応しています。労働基準監督署による荷主要請について道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。厚生労働省では、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」の改善に向けて、荷主・元請運送事業者に対する「要請」等の取組を開始します。(令和4年12月23日~)労働基準監督署による要請の対象は、長時間の荷待ちを発生させている疑いのある荷主・元請運送事業者です道路貨物運送業の事業場における長時間労働・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただくことができます。「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」
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  • 輸送安全規則
    旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業安全規則の解釈及び運用について
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  • 運行管理各種帳票
    運転者台帳第9条の5 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、次に掲げる事項を記載し、かつ、写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。台帳記載事項①作成番号及び作成年月日②事業者の氏名又は名称③運転者の氏名、生年月日、住所④雇い入れの年月日及び運転者に選任された年月日⑤運転免許に関する事項(免許証番号、有効期限、運転免許の種類等)⑥事故を引き起こした場合又は道交法違反通知を受けた場合はその概要⑦運転者の健康状態⑧特別な指導の実施及び適性診断受診の状況(事故惹起者、初任運転者、高齢運転者)⑨運転者台帳の作成前6月以内に撮影した写真事故記録簿第9条の2 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。記録事項乗務員氏名自動車登録番号又は識別記号事故の発生日時事故の発生場所事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名事故の概要(損害の程度を含む。)事故の原因再発防止対策点呼記録簿第七条5項 貨物自動車運送事業者は、規定による点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。業務前点呼① 点呼執行者名② 運転者等の氏名③ 運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等④ 点呼日時⑤ 点呼方法イ.アルコール検知器の使用の有無ロ.対面でない場合は具体的方法⑥ 運転者の酒気帯びの有無⑦ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況⑧ 日常点検の状況⑨ 指示事項⑩ その他必要な事項中間点呼① 点呼執行者名② 運転者等の氏名③ 運転者等が従事している運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等④ 点呼日時⑤ 点呼方法イ.アルコール検知器の使用の有無ロ.具体的方法⑥ 運転者の酒気帯びの有無⑦ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況⑧ 指示事項⑨ その他必要な事項業務後点呼① 点呼執行者名② 運転者等の氏名③ 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等④ 点呼日時⑤ 点呼方法イ.アルコール検知器の使用の有無ロ.対面でない場合は具体的方法⑥ 自動車、道路及び運行の状況⑦ 交替運転者等に対する通告⑧ 運転者の酒気帯びの有無⑨ その他必要な事項運転記録第8条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。①運転者の氏名②自動車登録番号又は識別記号③乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離④運転を交替した場合はその地点及び日時⑤休憩又は睡眠をした場合はその地点及び日時⑥事故又は著しい運行の遅延その他異常な状態が発生した場合はその概要と原因⑦運行途中において新たに運行指示書による指示があった場合はその内容車両総重量が8トン以上又は最大積載量5トン以上の事業用自動車に乗務した場合にあっては、次の事項が記載。①貨物の積載状況(貨物の重量又は個数、積付状況)(※1)②荷主都合により集貨地点等で待機した場合、(イ)集貨地点等(口)荷主から指定された到着日時(I\)実際の到着日時(二)集貨地点等での積込み又は取卸しの開始及び終了日時(*)集貨地点等で荷造り、仕分けその他の附帯業務を行った場合は、その開始及び終了日時(へ)集貨地点等からの出発日時◇待機した場合、集貨地点等に到着した日時(荷主から指定された場合は当該日時)から出発した日時までの時間のうち、業務時間(積込み、取卸し、附帯業務等(※2)の時間)及び休憩時間を除く待機時間が30分未満の場合は②の(イ)~(へ)の記録を省略してよい。③集貨地点等で、積込み、取卸し又は附帯業務等(以下「荷役作業等」という。)を実施した場合には、次に掲げる事項ただし、荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、荷役作業等に要した時間が一時間以上の場合に限る。(イ)集貨地点等(口)荷役作業等の開始及び終了の日時(1\)荷役作業等の内容(二)(イ)から(I\)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合は、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合は、その旨◇ただし、上記(1)、(2)の事項で、運転記録計に運転者毎に付記等されているものにあっては、乗務等の記録(運転日報)への記載は省略してもよい。運行指示書第9条の3 一般貨物自動車運送事業者等は、乗務前・乗務後のいずれも対面で行うことができない日が含まれる運行に際しては、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。記載事項①運行の開始及び終了の地点及び日時②運転者の氏名③運行経路並びに主な経過地における発着の日時④運行に際して注意を要する箇所の位置⑤休憩地点及び休憩時間⑥運転者の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)⑦その他、運行の安全確保に必要な事項車両台帳①自動車登録番号②初度登録年月③型式④車名⑤車台番号⑥自動車の種別⑦最大積載量⑧車両総重量⑨自動車検査証の有効期間⑩NOx·PM法使用車種規制に係る事項⑪基準緩和車両に係る事項⑫自賠責保険に係る事項運転記録計一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。対象となる車両車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車記録事項瞬間速度運行距離及び運行時間運行状況(運転者名、車両番号、発地・着地地点、経由地、休憩時間・場所)参考情報
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  • GFAいけやま行政書士事務所
    トラック事業関係規制の変遷
    トラック事業関係規制の変遷年月主なトラック規制関係昭和6年4月自動車交通事業法公布昭和22年12月道路運送法公布昭和26年6月道路運送法全面改正公布昭和42年2月労働省、「自動車運転者の労働時間等の改善基準」(二九通達)昭和54年8月自動車運送事業運輸規則の改正 過積載 に対する罰則強化平成元年12月物流二法制定 貨物自動車運送事業法及び貨物取扱事業法平成3年3月運行管理者試験スタート平成4年6月大型貨物自動車の追突対策で後部反射板の設置などを義務付け平成5年12月NOx法に基づく特定地域における「使用車種規制」開始平成9年4月週40時間の法定労働時間がトラック運送事業でも適用。2年間は指導期間に平成9年4月自動車運転者の労働時間を規制する改善基準告示が5年ぶりに改正平成9年4月過積載違反・過労運転違反の行政処分強化平成10年7月事業用自動車の最高速度違反に対する行政処分の基準を強化平成13年8月トラック運送事業者がトラック運転者に対して行う指導及び監督の指針(教育指針)を告示。9月1日から告示に沿った運転者教育が義務付け平成15年9月道路交通法改正 スピードリミッター装着義務付け平成16年4月改正下請法の施行、独禁法物流特殊指定平成16年8月社会保険未加入事業者の排除を目的に社会保険事務局、労働基準監督署と相互通報導入制度導入平成17年12月行政処分後のフォローアップの実施、巡回監査の導入、再違反の処分日数引上げ平成18年2月監査機能の強化(事故予防の観点から)平成18年8月悪質事業者の行政処分の強化 即時の事業停止処分、処分日車数を加重 酒気帯び黙認過労運転平成18年10月運輸安全マネジメント導入によりすべての事業者に経営者の安全確保義務を明確化平成19年7月運行管理者資格証返納命令の即時発令 輸送の安全確保命令 事故報告書荷主名 外部整備管理者の禁止8月平成20年4月トラック事業者に対する厚生労働省との合同監査・監督の実施平成20年7月一般及び特定貨物自動車運送事業の新規許可業者に対する法令試験の導入平成20年7月社会保険等未加入事業者に対する行政処分の導入平成21年10月自動車運送事業の監査方針・行政処分基準および行政処分逃れを防止するための監査体制を強化行政処分対象の拡大 ルール無視の事業者を根絶 最低賃金法違反 社会保険未加入対策強化平成22年12月自動車運送事業の監査方針、行政処分基準の改正。 飲酒運転80日→100日 処分逃れ対策平成23年5月点呼時におけるアルコール検知器使用を義務化。平成25年5月法令試験の厳格化平成25年5月5両未満事業者にも運行管理者選任の義務付け平成25年10月監査方針強化平成25年10月適正化実施機関からの悪質性の高い営業所の速報制度の導入平成25年11月行政処分の厳格化、運行管理者資格者証返納命令の厳格化平成26年2月トラックへの衝突被害軽減ブレーキの装着義務付け範囲を拡大 11月平成26年4月乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用平成27年3月新規許可事業者に対する巡回指導の実施について 運輸開始後1ヶ月以降3ヶ月以内平成27年6月新規参入時の事前チェック強化 許可基準遵守のため事業開始時のチェックを厳格化平成29年7月荷主都合の30分以上の荷待ち時間を乗務記録に記録義務付け平成29年11月「標準貨物自動車運送約款」を改正(運送とサービスの料金区分を明確化)平成30年7月過労運転防止関連違反に係る行政処分量定の引上げ平成30年12月貨物自動車運送事業法の改正令和元年6月荷役・附帯作業を乗務記録に義務付け令和元年11月トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置 適正化実施機関による速報制度の強化令和5年4月巡回指導DE事業者の監査強化令和5年10月行政処分強化「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を強化」令和6年4月労働時間上限規制適用 改正改善基準告示令和6年5月流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律公布
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  • 自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案
    自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集がされています。パブリック・コメント改正の概要(1)酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化(トラック、バス、タクシー)指導監督義務違反・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施 新設 初違反 100日車 再違反 200日車点呼の実施違反・酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施 新設 初違反 100日車 再違反 200日車(2)その他(トラックのみ)勤務時間等告示の遵守違反【処分量定の引上げ】①未遵守計5件以下 初違反 警 告 ⇒ 変更なし 再違反 10日車 ⇒ 変更なし②未遵守計6件以上15件以下 初違反 10日車 再違反 20日車③未遵守計16件以上 初違反 20日車 再違反 40日車②、③⇒改正②未遵守計6件以上 初違反:未遵守1件当たり2日車  再違反:未遵守1件当たり4日車点呼の未実施【処分量定の引上げ】①未実施19件以下 初違反 警 告 ⇒ 変更なし 再違反10日車 ⇒ 変更なし②未実施20件以上49件以下 初違反 10日車 再違反 20日車③未実施50件以上(注2) 初違反 20日車 再違反 40日車②、③⇒改正②未遵守計20件以上 初違反:未遵守1件当たり1日車  再違反:未遵守1件当たり2日車(3)その他所要の改正を行うこととする。(4)今後の予定通達発出:令和6年8月中(予定)通達施行:令和7年1月中(予定)
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  • トラック
    貨物利用運送事業の行政処分・監査
    貨物利用運送事業の行政処分行政処分の種類は、軽微なものから順に、事業の全部又は一部の停止及び登録又は許可の取消しです。これに至らないものは行政指導として、その種類は、軽微なものから順に、口頭注意、文書勧告及び文書警告があります。行政処分は、原則として行政指導を前置きして行われ、また、悪質な場合等違反の態様によっては、直ちに行政処分を行うものとしています。なお、悪質な場合は、処分等の基準にある「再違反」の扱いになります。また、「再違反」の場合であって、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該違反事実に係る「再違反」欄の規定よりも重い行政処分等を行うことができるものとする。としています。違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅したと疑うに足りる相当の理由が認められる場合違反事実が原因となって社会的影響のある事件を引き起こした場合又は違反事実が社会的影響のある事件に重大な関係があると認められる場合第一種貨物利用運送事業関係内容罰則再違反変更登録違反 利用運送機関の種類 利用運送の区域又は区間 業務の範囲50万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止登録事項の変更届出違反 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 事業の経営上使用する商号があるときはその商号50万円以下の過料1日間事業停止利用運送約款の認可違反100万円以下の罰金6日間事業停止掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、 消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、 利用運送の区域又は区間、業務の範囲50万円以下の過料3日間事業停止特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反①不当な運賃・料金の請求②特定荷主の貨物の荷受け拒否、不当な後回し等罰則無し3日間事業停止又は1日間事業停止運輸協定の届出違反設備の共用、連絡運輸、その他共同経営50万円以下の過料1日間事業停止事業改善の命令違反100万円以下の罰金登録の取消し名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(一種)1年以下の懲役100万円以下の罰金12日間事業停止又は取消し事業の承継届出違反50万円以下の過料3日間事業停止事業の廃止届出違反50万円以下の過料事業の停止命令違反半年以下の懲役50万円以下の罰金登録の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示50万円以下の過料1日間事業停止附帯業務に関する事業改善命令違反100万円以下の罰金12日間事業停止相談する第二種貨物利用運送事業関係内容罰則再違反事業計画及び集配事業計画の遵守義務違反○法第25条第1項及び第3項の処分等の基準を適用事業計画及び集配事業計画の遵守命令違反100万円以下の罰金許可の取消し事業計画及び集配事業計画の変更認可違反 利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲 貨物の集配の拠点、貨物の集配に係る営業所の位置 各営業所に配置する事業用自動車の数 自動車車庫の位置及び収容能力 乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力100万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止集配事業計画の変更事前届出違反50万円以下の過料1日間事業停止又は3日間事業停止軽微な事業計画及び集配事業計画の変更届出違反(利用運送機関の種類の変更に伴うものを除く。) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所の名称及び位置 営業所の名称及び位置 貨物を保管する場合の保管施設の概要 利用する実運送事業者・貨物利用運送事業者の概要 貨物の受取委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、 営業所の名称・位置等 貨物の集配を行う地域 文書勧告 3日間事業停止 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置  (自動車を使用して集配を行う営業所位置を除く。) 貨物の集配委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、 営業所の名称・位置等50万円以下の過料1日間事業停止又は3日間事業停止利用運送約款の認可違反100万円以下の罰金6日間事業停止掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、 消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、 利用運送の区域又は区間、業務の範囲、貨物の集配の拠点50万円以下の過料3日間事業停止事業改善の命令違反100万円以下の罰金許可の取消し事業の譲渡・譲受又は法人の合併・分割の認可違反3日間事業停止事業の相続の認可違反3日間事業停止事業の休廃止の届出違反1日間事業停止事業の停止命令違反1年以下の懲役150万円以下の罰金許可の取消し特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反①不当な運賃・料金の請求②特定荷主の貨物の荷受け拒否、不当な後回し等3日間事業停止又は1日間事業停止運輸協定の届出違反 設備の共用、連絡運輸、その他共同経営50万円以下の過料1日間事業停止名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(二種)3年以下の懲役300万円以下の罰金60日間事業停止又は許可の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示50万円以下の過料1日間事業停止附帯業務に関する事業改善命令違反100万円以下の罰金12日間事業停止変更登録違反 利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲 代表者及び役員の国籍、役員の氏名、資本金並びに出資者の国   籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率(法人) 国籍(個人)50万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止登録事項の変更届出違反 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 事業の経営上使用する商号があるときはその商号50万円以下の過料1日間事業停止運賃・料金変更命令違反100万円以下の罰金登録の取消し事業の停止命令違反半年以下の懲役50万円以下の罰金登録の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示100万円以下の罰金12日間事業停止相談する監査等について貨物自動車運送事業法と同じく監査があります。監査は、貨物利用運送事業者の不適正な事業活動を防止するため、主たる事務所その他の営業所に立ち入る等その運営が法令に則って適正かつ合理的に行われているかどうかを確認し、必要な指導等を行う。です。以下は、監査方針の抜粋です。監査等の区分① 特別監査利用者等からの苦情等を鑑みて、極めて悪質な法令違反が推定される若しくは極めて悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転等の悪質違反を伴う事故などで社会的影響の大きい事故又は悪質違反を引き起こした貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保に対し、これを著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等を勘案し、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、全般的な法令遵守状況について行う監査。② 重点監査利用者等からの苦情等を鑑みて、悪質な法令違反が推定される若しくは悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保を著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等により、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、重点事項を定めて行う監査。なお、特段の違反事項がない場合も、全般的な法令遵守状況等の中から重点事項を定め、重点監査を行うことができることとする。③ 呼出し監査上記①、②以外において、利用者等からの苦情等を鑑みて、法令違反が推定される若しくは法令違反があった貨物利用運送事業者又は都道府県公安委員会等からの通報により、輸送の安全確保を阻害する等の行為を行ったおそれがあり、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し監査調査表を提出させ、貨物利用運送事業者を呼び出して行う監査。④ 呼出し指導上記①から③までの監査を受けていない貨物利用運送事業者であって、全般的な法令遵守状況等について指導を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し指導調査表を提出させ、自主的に点検を行わせる指導。なお、この場合、必要に応じ集団指導を行うことができる。 監査等の方法① 特別監査特別監査においては、監査対象に応じて下記ⅰ及びⅱの項目につき監査を行うものとする。第一種貨物利用運送事業者・登録事項及び事業の計画・利用する運送事業者との契約・約款の遵守状況・主たる事務所その他の営業所における消費者向け運賃、約款等(附帯業務を含む。)の掲示義務の履行状況・運賃または料金の収受状況及び支払状況・事業の譲受譲渡、相続、合併・分割に係る認可申請または届出状況・荷物事故の処理状況・苦情に対する処理状況・運賃及び料金の届出の状況・諸報告の提出状況・貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する事項の遵守状況・附帯業務における荷崩れの防止、従業員への指導等の措置状況第二種貨物利用運送事業者上記の事項のほかに集配業務に係る以下の事項・貨物の集配の拠点・事業用自動車の配置状況・自動車車庫の整備状況・休憩または睡眠施設の整備状況② 重点監査重点監査においては、監査対象に応じて必要な項目を選択して監査を行う。なお、特段の事故や違反等のない事業者については、帳簿等を提出させ、上記を重点項目として監査を行う。③ 呼出し監査呼出し監査においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し監査調査表」及び帳票類等を提出させ、貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する遵守状況が守られているか等について監査を行うものとする。「呼出し監査調査表」  ①会社の概要  ②登録事項及び事業の計画の概要  ③営業実績  ④使用している運賃・料金表  ⑤利用する実運送事業者への運賃料金支払状況  ⑥主要取引先の状況  ⑦荷物事故の処理状況  ⑧苦情に対する処理状況  ⑨運賃・料金の届出状況  ⑩報告書の提出状況  ⑪利用する実運送事業者との「運送契約書」及び「覚書」等書類の写し  ⑫使用している約款  ⑬実施している附帯業務の内容  ⑭監査当日に出席する者の氏名(代表者及び担当責任者) ※呼出し監査当日に以下の書類を持参させる書類。  ①荷主からの運賃及び料金の収受状況が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)  ②最近提出事業年度の「営業報告書」及び「事業実績報告書」の控え  ③利用する実運送事業者との費用負担の関係が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)④ 呼出し指導呼出し指導においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し指導調査表」を提出させて行うものとする。この場合、行政側が法令遵守事項等の説明を行い、事業者はその説明に従い自主的に点検する指導方式をとる。また、呼出し指導においては、集団指導を行うことができる。「呼出し指導調査表」    ①会社の概要    ②登録事項及び事業の計画の概要    ③利用する実運送事業者の概要    ④荷物事故の処理状況    ⑤苦情に対する処理状況    ⑥運賃・料金の届出状況    ⑦報告書の提出状況    ⑧使用している運賃・料金表    ⑨使用している約款    ⑩実施している附帯業務の内容貨物利用運送事業の罰則貨物利用運送事業の罰則を見るには貨物利用運送事業は第一種は登録、第二種は許可となり輸送モードも複数あるためそれぞれ該当する次項を確認する必要があります。鉄道、内航、外航(邦人)、外航(外国人)、国内航空(邦人)、国際航空(邦人)、国際航空(外国人)罰則規程の概要3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第二種貨物利用運送事業の無許可営業〃名義貸し〃他人にその名において経営させた者船舶運航事業者の行う国際貨物運送の第二種貨物利用運送事業の無許可営業1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。事業の停止及び許可の取消し又は貨物の集配に係る輸送の安全の規定による事業の停止の命令に違反した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第一種貨物利用運送事業の無登録で経営した者〃名義貸し〃他人にその名において経営させた者〃登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。事業の停止の命令に違反した者150万円以下の罰金貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者はに処する。100万円以下の罰金に処する。利用運送約款を認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者事業改善の命令、事業計画及び集配事業計画遵守命令、事業改善の命令、運賃又は料金の変更命令、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の命令、規定による命令に違反した者第二種貨物利用運送事業が無許可で事業計画又は集配事業計画を変更した者事業報告の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者立入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者50万円以下の罰金に処する。第一種貨物利用運送事業の変更登録等の規定に違反した者外国人国際第一種貨物利用運送事業者〃両罰規定法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。50万円以下の過料に処する。届出をせず、又は虚偽の届出をした者事業の種別等の掲示の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者詳しくは条文を確認して下さい。貨物利用運送事業法
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