「 貨物利用運送事業 」の検索結果
  • 貨物利用運送業
    貨物自動車利用運送(トラック業者間)
    貨物自動車運送事業者が他の実運送事業者を利用するときの解説です。貨物利用運送貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じて、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。実運送とは船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送です。貨物運送事業者については一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業です。貨物自動車運送事業法と貨物利用運送事業法貨物利用運送事業法という法律がありますが、トラック運送に関わる利用運送はH15から、貨物自動車運送事業法に組み入れられました。貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。貨物利用運送事業法では、19条の適用除外として貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。としています。つまり、貨物利用運送事業法に基く登録の必要はありません。ただし貨物自動車運送事業法に基く事業計画の認可申請を行う必要があります。なお、トラック事業者が、いわゆる「利用の利用」利用運送専業者を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基く第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。貨物利用運送事業についてはこちらへ貨物利用運送事業愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。物流分野の貨物利用運送事業法の第一種利用運送事業登録、第二種利用運送許可について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。許可取得はお気軽にお問い合わせください。輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止法第22条の2 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)一般貨物自動車運送事業者が、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、利用される運送事業者の輸送の安全確保を阻害する行為は禁止されています。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • トラック
    貨物利用運送事業の行政処分・監査
    貨物利用運送事業の行政処分行政処分の種類は、軽微なものから順に、事業の全部又は一部の停止及び登録又は許可の取消しです。これに至らないものは行政指導として、その種類は、軽微なものから順に、口頭注意、文書勧告及び文書警告があります。行政処分は、原則として行政指導を前置きして行われ、また、悪質な場合等違反の態様によっては、直ちに行政処分を行うものとしています。なお、悪質な場合は、処分等の基準にある「再違反」の扱いになります。また、「再違反」の場合であって、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該違反事実に係る「再違反」欄の規定よりも重い行政処分等を行うことができるものとする。としています。違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅したと疑うに足りる相当の理由が認められる場合違反事実が原因となって社会的影響のある事件を引き起こした場合又は違反事実が社会的影響のある事件に重大な関係があると認められる場合第一種貨物利用運送事業関係内容罰則再違反変更登録違反 利用運送機関の種類 利用運送の区域又は区間 業務の範囲50万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止登録事項の変更届出違反 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 事業の経営上使用する商号があるときはその商号50万円以下の過料1日間事業停止利用運送約款の認可違反100万円以下の罰金6日間事業停止掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、 消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、 利用運送の区域又は区間、業務の範囲50万円以下の過料3日間事業停止特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反①不当な運賃・料金の請求②特定荷主の貨物の荷受け拒否、不当な後回し等罰則無し3日間事業停止又は1日間事業停止運輸協定の届出違反設備の共用、連絡運輸、その他共同経営50万円以下の過料1日間事業停止事業改善の命令違反100万円以下の罰金登録の取消し名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(一種)1年以下の懲役100万円以下の罰金12日間事業停止又は取消し事業の承継届出違反50万円以下の過料3日間事業停止事業の廃止届出違反50万円以下の過料事業の停止命令違反半年以下の懲役50万円以下の罰金登録の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示50万円以下の過料1日間事業停止附帯業務に関する事業改善命令違反100万円以下の罰金12日間事業停止相談する第二種貨物利用運送事業関係内容罰則再違反事業計画及び集配事業計画の遵守義務違反○法第25条第1項及び第3項の処分等の基準を適用事業計画及び集配事業計画の遵守命令違反100万円以下の罰金許可の取消し事業計画及び集配事業計画の変更認可違反 利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲 貨物の集配の拠点、貨物の集配に係る営業所の位置 各営業所に配置する事業用自動車の数 自動車車庫の位置及び収容能力 乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力100万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止集配事業計画の変更事前届出違反50万円以下の過料1日間事業停止又は3日間事業停止軽微な事業計画及び集配事業計画の変更届出違反(利用運送機関の種類の変更に伴うものを除く。) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所の名称及び位置 営業所の名称及び位置 貨物を保管する場合の保管施設の概要 利用する実運送事業者・貨物利用運送事業者の概要 貨物の受取委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、 営業所の名称・位置等 貨物の集配を行う地域 文書勧告 3日間事業停止 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置  (自動車を使用して集配を行う営業所位置を除く。) 貨物の集配委託の場合の受託者の名称・住所、代表者氏名、 営業所の名称・位置等50万円以下の過料1日間事業停止又は3日間事業停止利用運送約款の認可違反100万円以下の罰金6日間事業停止掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送機関の種類、 消費者対象の運賃及び料金、利用運送約款、 利用運送の区域又は区間、業務の範囲、貨物の集配の拠点50万円以下の過料3日間事業停止事業改善の命令違反100万円以下の罰金許可の取消し事業の譲渡・譲受又は法人の合併・分割の認可違反3日間事業停止事業の相続の認可違反3日間事業停止事業の休廃止の届出違反1日間事業停止事業の停止命令違反1年以下の懲役150万円以下の罰金許可の取消し特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反①不当な運賃・料金の請求②特定荷主の貨物の荷受け拒否、不当な後回し等3日間事業停止又は1日間事業停止運輸協定の届出違反 設備の共用、連絡運輸、その他共同経営50万円以下の過料1日間事業停止名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(二種)3年以下の懲役300万円以下の罰金60日間事業停止又は許可の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示50万円以下の過料1日間事業停止附帯業務に関する事業改善命令違反100万円以下の罰金12日間事業停止変更登録違反 利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲 代表者及び役員の国籍、役員の氏名、資本金並びに出資者の国   籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率(法人) 国籍(個人)50万円以下の罰金6日間事業停止又は12日間事業停止登録事項の変更届出違反 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地 事業の経営上使用する商号があるときはその商号50万円以下の過料1日間事業停止運賃・料金変更命令違反100万円以下の罰金登録の取消し事業の停止命令違反半年以下の懲役50万円以下の罰金登録の取消し附帯業務に関する消費者対象の料金、利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示100万円以下の罰金12日間事業停止相談する監査等について貨物自動車運送事業法と同じく監査があります。監査は、貨物利用運送事業者の不適正な事業活動を防止するため、主たる事務所その他の営業所に立ち入る等その運営が法令に則って適正かつ合理的に行われているかどうかを確認し、必要な指導等を行う。です。以下は、監査方針の抜粋です。監査等の区分① 特別監査利用者等からの苦情等を鑑みて、極めて悪質な法令違反が推定される若しくは極めて悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転等の悪質違反を伴う事故などで社会的影響の大きい事故又は悪質違反を引き起こした貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保に対し、これを著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等を勘案し、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、全般的な法令遵守状況について行う監査。② 重点監査利用者等からの苦情等を鑑みて、悪質な法令違反が推定される若しくは悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保を著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等により、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、重点事項を定めて行う監査。なお、特段の違反事項がない場合も、全般的な法令遵守状況等の中から重点事項を定め、重点監査を行うことができることとする。③ 呼出し監査上記①、②以外において、利用者等からの苦情等を鑑みて、法令違反が推定される若しくは法令違反があった貨物利用運送事業者又は都道府県公安委員会等からの通報により、輸送の安全確保を阻害する等の行為を行ったおそれがあり、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し監査調査表を提出させ、貨物利用運送事業者を呼び出して行う監査。④ 呼出し指導上記①から③までの監査を受けていない貨物利用運送事業者であって、全般的な法令遵守状況等について指導を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し指導調査表を提出させ、自主的に点検を行わせる指導。なお、この場合、必要に応じ集団指導を行うことができる。 監査等の方法① 特別監査特別監査においては、監査対象に応じて下記ⅰ及びⅱの項目につき監査を行うものとする。第一種貨物利用運送事業者・登録事項及び事業の計画・利用する運送事業者との契約・約款の遵守状況・主たる事務所その他の営業所における消費者向け運賃、約款等(附帯業務を含む。)の掲示義務の履行状況・運賃または料金の収受状況及び支払状況・事業の譲受譲渡、相続、合併・分割に係る認可申請または届出状況・荷物事故の処理状況・苦情に対する処理状況・運賃及び料金の届出の状況・諸報告の提出状況・貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する事項の遵守状況・附帯業務における荷崩れの防止、従業員への指導等の措置状況第二種貨物利用運送事業者上記の事項のほかに集配業務に係る以下の事項・貨物の集配の拠点・事業用自動車の配置状況・自動車車庫の整備状況・休憩または睡眠施設の整備状況② 重点監査重点監査においては、監査対象に応じて必要な項目を選択して監査を行う。なお、特段の事故や違反等のない事業者については、帳簿等を提出させ、上記を重点項目として監査を行う。③ 呼出し監査呼出し監査においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し監査調査表」及び帳票類等を提出させ、貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する遵守状況が守られているか等について監査を行うものとする。「呼出し監査調査表」  ①会社の概要  ②登録事項及び事業の計画の概要  ③営業実績  ④使用している運賃・料金表  ⑤利用する実運送事業者への運賃料金支払状況  ⑥主要取引先の状況  ⑦荷物事故の処理状況  ⑧苦情に対する処理状況  ⑨運賃・料金の届出状況  ⑩報告書の提出状況  ⑪利用する実運送事業者との「運送契約書」及び「覚書」等書類の写し  ⑫使用している約款  ⑬実施している附帯業務の内容  ⑭監査当日に出席する者の氏名(代表者及び担当責任者) ※呼出し監査当日に以下の書類を持参させる書類。  ①荷主からの運賃及び料金の収受状況が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)  ②最近提出事業年度の「営業報告書」及び「事業実績報告書」の控え  ③利用する実運送事業者との費用負担の関係が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)④ 呼出し指導呼出し指導においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し指導調査表」を提出させて行うものとする。この場合、行政側が法令遵守事項等の説明を行い、事業者はその説明に従い自主的に点検する指導方式をとる。また、呼出し指導においては、集団指導を行うことができる。「呼出し指導調査表」    ①会社の概要    ②登録事項及び事業の計画の概要    ③利用する実運送事業者の概要    ④荷物事故の処理状況    ⑤苦情に対する処理状況    ⑥運賃・料金の届出状況    ⑦報告書の提出状況    ⑧使用している運賃・料金表    ⑨使用している約款    ⑩実施している附帯業務の内容貨物利用運送事業の罰則貨物利用運送事業の罰則を見るには貨物利用運送事業は第一種は登録、第二種は許可となり輸送モードも複数あるためそれぞれ該当する次項を確認する必要があります。鉄道、内航、外航(邦人)、外航(外国人)、国内航空(邦人)、国際航空(邦人)、国際航空(外国人)罰則規程の概要3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第二種貨物利用運送事業の無許可営業〃名義貸し〃他人にその名において経営させた者船舶運航事業者の行う国際貨物運送の第二種貨物利用運送事業の無許可営業1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。事業の停止及び許可の取消し又は貨物の集配に係る輸送の安全の規定による事業の停止の命令に違反した者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第一種貨物利用運送事業の無登録で経営した者〃名義貸し〃他人にその名において経営させた者〃登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。事業の停止の命令に違反した者150万円以下の罰金貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者はに処する。100万円以下の罰金に処する。利用運送約款を認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者事業改善の命令、事業計画及び集配事業計画遵守命令、事業改善の命令、運賃又は料金の変更命令、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の命令、規定による命令に違反した者第二種貨物利用運送事業が無許可で事業計画又は集配事業計画を変更した者事業報告の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者立入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者50万円以下の罰金に処する。第一種貨物利用運送事業の変更登録等の規定に違反した者外国人国際第一種貨物利用運送事業者〃両罰規定法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。50万円以下の過料に処する。届出をせず、又は虚偽の届出をした者事業の種別等の掲示の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者詳しくは条文を確認して下さい。貨物利用運送事業法
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