今や日常生活に無くてはならない運送業。運送業を営むためには、経済的規制と社会的規制の2種類の規制があり、運送業の許可とは、経済的規制に分類されます。そして、多様な運送形態により許可には種類があります。ここでは、運送業の許可の種類について分かり易く解説しています。運送業の許可の種類許可の種類にについて教えてください。まず、運送業は人を運ぶ「旅客運送」と荷物を運ぶ「貨物運送」の2種類に区分されます。『貨物自動車運送事業法は道路運送法の特別法です。』元々は、「道路運送法」により旅客も貨物も両方定義されていましたが、平成2年に貨物運送のみ分離し「貨物自動車運送事業法」の施行により、貨物運送を経営する際は、「貨物自動車運送事業法の許可」が必要になりました。<事業用(緑ナンバー)参考図>旅客自動車運送事業(人)一般旅客自動車運送事業一般乗合旅客自動車運送事業路線バス高速バス一般貸切旅客自動車運送事業観光バス貸切バス一般乗用旅客自動車運送事業タクシ-ハイヤー介護タクシー特定旅客自動車運送事業特定の者の需要スクールバス貨物自動車運送事業(貨物)一般貨物自動車運送事業更に、特別積合わせや利用運送など別途あり。特定貨物自動車運送事業貨物軽自動車運送事業運送事業法のあゆみ年月運送業許可関連明治30年~40年各地方ごとに警察命令をもって「自動車取締規則」が制定 願出許可大正8年1月内務省令自動車取締令公布昭和6年4月自動車交通事業法公布(昭和8年10月) 自動車運輸事業と自動車道事業 バス事業昭和15年4月改正自動車交通事業法(昭和16年2月) 第二章に貨物自動車運送事業が登場昭和22年12月道路運送法公布昭和24年12月通運事業法公布(昭和25年2月) 小運送業法、日本通運株式会社法廃止昭和26年6月道路運送法全面改正公布 自動車運送事業(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業)、自動車道事業、自動車運送取扱業及び軽自動車運送事業路線事業・区域事業、小型貨物自動車(最大積載量 1 トン以下)平成元年12月物流二法制定 貨物自動車運送事業法(分離)及び貨物取扱事業法成立 (平成2年12月)免許制から許可制へ平成14年6月改正貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、鉄道事業法の物流三法が成立(平成15年4月)平成30年12月貨物自動車運送事業法の改正令和6年5月流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律公布現在でも、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の第46条に貨物自動車運送事業が規定されています。第三章 貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業)第四十六条 貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。許可を要しない運送事業(自家用有償旅客運送)旅客自動車運送事業では、福祉分野や地域のコミュニティーバスなど、自家用自動車(白ナンバー)を有償で行える道路運送法第78条第2項の登録制度があります。(※有償での運送が認められるのは、運送事業者が対応できない場合で、地域公共交通会議により関係者の合意があったときに限られます。)地域の助け合いやボランティアによる移動制約者の移送等において、支払われる対価の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路通行料、駐車場代に限定されている場合など、必ずしも「道路運送法の登録」を必要としない場合もあります。道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について自家用有償旅客運送に関係する通達について(国土交通省HP)緑ナンバートラックを解説緑ナンバートラックとは貨物自動車運送事業法の許可を受けた事業用トラックです。トラック運送業の様々な形態全国・広域ネットワークで混載輸送を行う路線トラック、複数の同業種企業の荷物を集荷し混載で配送する共同配送、宅配貨物に特化し、専門サービスを提供する宅配便、その他納品代行、元請け、総合物流、地域共配、統合納品、専門トラック、物流子会社、運送取扱い、引っ越し、下請け、張り付き、チャーター等があり、それにより運送事業に必要な許可が決まります。以前は、一般路線貨物運送事業(路線トラック)と一般区域貨物運送事業(区域トラック)がありました。路線トラックは、免許を受けた地域間の路線に従って混載輸送を行い、区域トラックは免許を受けた地域内の輸送及び発あるいは着の一方がその地域の輸送を専属(チャーター)で行うものでした。貨物軽自動車運送昨今、ECの急速な進展と共に貨物軽(黒ナンバー)運送による宅配が増加し、令和元年ではトラック事業者数6万2千に対し貨物軽事業者は17万2千となっています。※令和3年の宅配個数は50億個なお、急速な増加に対し交通事故は増加しており法律の整備が進められています。貨物軽自動車の法改正案運送会社の社名皆様も日常的に目にすることの多い運送会社のトラック。走る広告塔として宣伝効果にもなりますが、車両には表示義務が課させられており、そこから運送会社の社名を確認することができます。実は、そこに会社の設立時期や主要業務を見ることができます。【運送会社名の一例】〇〇運輸、〇〇運送、〇〇物流、〇〇海運、〇〇陸運、〇〇空運、〇〇流通、〇〇急送、〇〇梱包、〇〇通運、〇〇ライン、〇〇カーゴ、〇〇共配、〇〇ロジ、〇〇トランスポート運輸は、輸送、運送と意味はほとんど同じで、人や貨物を運ぶことを示します。旅客や貨物を運び送ることで、自動車や鉄道、船舶、飛行機などによるものを総合して使う言葉です。配送(小口)、運搬(大口・重量物)、搬送(機器・資材)など、業界では様々な用語が使用されています。また、道路運送法、貨物自動車運送事業法、通運事業法(廃止)、航空法、海上運送法、内航海運業法の所管法令があり、そこからの由来もあります。その他、物の流れが地域から全国へ流通網が拡大し、流通機能を現した社名も多いのが特徴です。トラックの表示義務①使用者の氏名、名称又は記号②③④「限定」「特定」「運行」じゃあ、運送業と物流って違うんですか?運送業と物流業の違い日本国内で物流業と問われるとトラック運送業を思い浮かべる人が多のではないでしょうか。貨物の輸送量(トン)では、90%を占めるため当然ですね。学問上の物流の定義については以下のとおりです。物流とは、物の流れではなく「物的流通」の略称です。商品や製品などの物を生産者のところから消費者やユーザーのところへ流通させるために行われる包装・荷役・輸送・保管・流通加工・情報処理を総体的に指して使われます。物流は日本独自の言葉ではなく、1956年に米国から輸入された概念で1970代に定着しました。運送とは、輸送であり物流機能の一部となります。『JIS物流の定義』物流にも種類があります日本で権威のあるJISでは「調達物流、生産物流、販売物流、回収物流など、対象領域を特定して呼ぶこともある。」とし、更に新しい物流として消費者物流、共同物流も定義されています。また、動脈物流(川上)、静脈物流(川下)等も使われます。その他にも食品物流、建設物流、自動車物流、アパレル物流等の業種を指す呼び方もします。なお、サプライチェーンのグローバル化に伴い国内物流、国際物流も使われます。物流が更に進化した言葉に1980年代に登場したロジスティクスがあります。海外では、物流とロジスティクスは同意語として使われています。最近では、大手物流会社が〇〇物流から〇〇ロジに社名変更するなど時代のトレンドでしょうか。因みに、流通と物流の違いは、物流は所有権が移転しないことです。物流とロジスティクスについてはこちらで詳しく解説しています。物流活動の中心は製造業、卸売業、倉庫業。農林魚業、輸送業、建設業、小売業、サービス業、飲食店・宿泊業、医療・教育他に属する事業所など、ほとんどの業種で物流活動をしています。それを自社でするのか、外部委託するのか?(資格なのか、許認可なのか?)運送業と関連の深い倉庫業についてはこちらで詳しく解説しています。なお、物流に対しては流通業務総合化及び効率化に関する法律があります。2024年問題の対策として荷主、物流事業者を含めた規制的な措置が検討されています。物流総合効率化法及び貨物自動車運送事業法の改正(物資の流通の効率化に関する法律)案貨物自動車の法律による種類の定義トラック運送業の種類には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類があります。その他、運送形態として、「特別積合せ貨物運送」と「利用運送」があります。表のとおり、貨物自動車の種類は、貨物自動車運送事業法2条で定義されおり、「一般貨物自動車運送事業は不特定多数の荷主から」「特定貨物自動車運送事業は物流子会社など特定の荷主から」「貨物軽自動車運送事業は軽自動車若しくは125ccを超えるバイクを使用して」の3種類となります。※霊柩車事業も該当します。運送形態として、「特別積合せ貨物運送」と「利用運送」があります。特別積合せ運送は、定期的・定区の運送で、対応する設備能力の審査があります。トラック運送法の貨物利用運送は、貨物利用運送事業法から移管された実運送業者間の契約です。※実運送は自らの輸送手段で貨物を運ぶことで、利用運送は自らは輸送手段を持たずに実運送事業者を利用して貨物を運ぶことでです。利用運送には、「鉄道」「航空」「自動車」「船舶(内航・外航)」の総合的な運送取扱事業として貨物利用運送事業があります。貨物利用運送事業には、第一種と第二種の種類があります。※トラック運送事業者が、利用運送事業者から運送依頼を受けて更に委託する場合には貨物利用運送事業の登録若しくは許可が必要になります。なお、よくある勘違いで貨物利用運送事業は荷主に対して運送責任を負います。運送責任を負わない、実運送業者に取り次ぐだけの取次業は許可不要です。利用運送の比較利用運送(実運送業者間)貨物利用運送事業者取次業主な形態トラック事業者間第一種第二種求貸求車システムマッチングサイト参入規制有り事業計画変更認可有り第一種(登録)第二種(許可)無し車両有り※無し特例二種は有り無し運行管理有り無し無し運賃・料金届出制届出制無し行政処分有り有り無し運送責任有り有り無し運送業許可の特例(みなし許可)他の法令の事業計画など要件を満たすことで貨物自動車運送事業の許可を受けた事とみなす特例制度があります。みなし許可はこちら貨物運送業許可関連の詳しい内容は、以下のリンク先で解説しています。一般貨物自動車運送事業運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。個人様、法人様も許認可取得はお任せください。貨物軽自動車運送事業貨物軽自動車運送事業届出愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。軽自動車で運送業を始めるときは、貨物軽自動車運送事業の届出が必要となります。書類作成、代行申請など黒ナンバー取得のお手伝いを致します。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。貨物利用運送貨物利用運送(トラック業者間)運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が、他の運送事業者に仕事を委託する貨物利用運送について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。なお、貨物利用運送事業法とは異なりますのでご注意下さい。特別積合せ貨物運送特別積合せ貨物運送貨物自動車運送事業の運送形態の一つである特別積合せ運送。一般的には宅配便と説明した方が分かり易いですね。貨物利用運送事業貨物利用運送事業愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。物流分野の貨物利用運送事業法の第一種利用運送事業登録、第二種利用運送許可について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。許可取得はお気軽にお問い合わせください。相談する運送業許可 必要か?不要か?荷主(他人)の需要に応じてですから、自社製品を自社のトラックで運送する場合はもちろん不要です。しかし、物流子会社などグループ会社であっても法人格が別で運賃を支払っていれば運送業の許可が必要になります。また、家電店がエアコン工事業者に設置工事を委託した場合、エアコン本体を運ぶ運賃を支払っていないため許可不要が通説です。ただし、扇風機も一緒に配達依頼をしてエアコン設置業者に運賃を支払う場合には、エアコン設置業者には運送業の許可が必要です。その他、業に附随したサービスの提供をする場合には、運送業の許可不要と判断されることが多いです。なお、営なもうとする事業に許可が必要かどうか、法令適用事前確認手続照会という制度があります。国土交通省におけるノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)について無許可白ナンバートラック許可を得ずに貨物自動車運送業を営むことは、当然ながら処罰の対象です。ニュースで報じられる「白ナンバートラック摘発・逮捕・送検」は、無許可による法令違反の事例です。旅客運送の白タクも同じ意味です。無許可営業は、貨物自動車運送事業法では最も重い罰則、「3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金、又はこれを併科する。」となっています。ちなみに、運送事業者が、無許可の白ナンバートラックを手配すると共犯、白トラ幇助(ほうじょ)となり、同法違反となります。スポットでもダメです。※例外あり荷主においても、コンプラ違反として公表されるリスクがありますので運送業者の選定には十分留意しましょう。白ナンバートラックの特例ただし、一般貨物運送事業者は引っ越しシーズンに限ってレンタカーによる引っ越しを行うことのできる制度があります。その他、「災害のため緊急を要するとき、公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するときは、この限りでない。」と道路運送法78条1項、3項で定められています。自家用自動車(白ナンバー)有償運送許可繁忙期有償運送許可として、年末年始・夏季等の繁忙期に限り、許可を得た事業用トラック運送事業者(緑ナンバー)が運行・労務管理などの安全指導を行うことを前提に、自家用車の活用を例外的に許可されています。また、車積載車(レッカー車)による事故車等の排除業務に係る自家用自動車の使用も有償運送許可です。なお、上記制度の見直しの行政手続きが行われています。(2024年2月26日NEW)「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案に関する意見募集についてラストマイル輸送等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて(全日本トラック協会HP)自家用車(白ナンバー)による有償運送もすべて違法ではなく例外的に認められます。その場合は有償運送許可が必要です。こちらも無許可の場合には罰則があります。緑ナンバーのメリット昨今、ドライバー不足が問題になっていますが、白ナンバーは、自社の貨物しか運べないのに比べ、緑ナンバーは、様々な荷主の荷物を効率よく積載し運送する事ができます。(自家用車に比べ輸送効率は約10倍)また、交通事故の発生率も低く、更に業界をあげて、よりホワイトな働きやすい職場を目指しており、女性ドライバーの活躍も目立つようになってきています。なお、緑ナンバーは、沢山の遵守事項がありますが、例えば事業所税が非課税になるなど優遇される面もあります。緑ナンバー運送業の許可取得は難しい?免許制から許可制にかわり参入しやすくなっています。許可の取得審査には、「輸送の安全の審査」「継続して遂行するための計画審査」「事業の遂行能力の審査」の3分類13項目があります。具体的な内容は、地方運輸局の公示で定められています。上記以外にも、土地建物の法令上の制限に抵触しない等、いわゆる2重行政です。これらすべての審査基準を満たす必要があり、他業種の営業許可よりも難しい部類となります。【運送業許認可の全体像】また、運送業許可取得後は、適正化実施機関の巡回指導、運輸局の監査など社会的規制を受けます。運輸行政以外にも関連する法令を遵守しなければなりません。運送業は、許可取得よりも、許可取得の維持管理の方が難しいともいわれます。緑ナンバーの用途違いにも注意貨物自動車運送事業法の許可を受けた緑ナンバートラック。よくある質問で従業員の送迎用に使って良いのか?兼業者が貨物を運ばないで移動手段のみで使用して良いのか?その時の点呼や日報は?建設業者の長期の現場は?悩ましい問題です。これらの使用は、本来の貨物自動車運送事業法の許可を受けた用途とは違います。従って、適正化実施機関の巡回指導などで指摘される可能性もあります。なお、道路運送法で貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。とされています。※許可取消し処分の対象です。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。と、災害時については特別の定めがあります。また、道路運送法84条に、災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要なときに一般旅客自動車運送事業者及び一般貨物自動車運送事業者に対し発する国土交通大臣が発する運送命令があります。相談する貨物自動車運送事業は更新がありません貨物自動車運送事業は一度許可の取得ができれば更新はありません。ただし、悪質な業者には「許可の取消し処分」がありますので法令順守をしなければなりません。同じ運送業でも、一般貸切旅客自動車運送事業は、大きな事故が発生した経緯から更新があります。また、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を制度化する目的で令和5年10月に法改正もされています。トラック運送事業者も「輸送の安全の確保が最も重要」であり、絶えずその向上に努めなければならないと努力義務が定められています。運輸安全マネジメントや事業用自動車総合安全プラン2025おいて官民あげて運送の安全が取組まれています。なお、貨物自動車運送事業の経営許可は、譲渡、分割など継承が出来る数少ない許可です。※ただし、法令違反があった場合は、継承会社に行政処分が引き継がれる規程や処分逃れで廃業した場合には欠格事由により5年間再参入出来ない規程があります。貨客混載制度の実施区域の見直し従来の過疎地における「買い物弱者対策」からの拡大です。令和5年6月30日付けで地域におけるニーズを踏まえ、貸切バス事業者やタクシー事業者がトラック事業の許可を取得した上で、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができることとする等の措置が講じられました。国土交通省発表抜粋背景これまで、貨客混載の実施については、乗合バス事業者は全国において、また、貸切バス事業者、タクシー事業者及びトラック事業者は過疎地域又は過疎地域とみなされた区域であって、人口3万人に満たない市町村(以下単に「過疎地域」という。)において認められていましたが、令和3年4月に、複数の地方公共団体より、スーパーシティ提案の枠組みを通じて本制度の見直しに関する提案がなされました。概要貸切バス事業者及びタクシー事業者によるトラック事業の許可の取扱いについて、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもバス・タクシー事業に用いる車両で貨物の運送を行うことができる。トラック事業者による乗合バス事業、貸切バス事業及びタクシー事業の許可の取扱いについても、地域の関係者による協議が調ったことを条件として、過疎地域以外においてもトラック事業に用いる車両で旅客の運送を行うことができる。国土交通省HP引用地域公共交通の活性化及び再生に関する法律地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)は、地域の主体的な取組等によって「地域旅客運送サービスの持続可能な確保に資する地域公共交通の活性化及び再生」を推進するため、地域公共交通計画の作成やこれに基づき実施する事業等について定めた法律です。 現在、地域公共交通は、人口減少やモータリゼーション等による長期的な利用者の落ち込みに加え、ライフスタイルの変化の影響もあり、大変厳しい状況に置かれています。こうした状況を踏まえ、今般、本法律を改正し、地域の関係者の連携・協働(共創)を通じ、利便性・生産性・持続可能性の高い地域公共交通ネットワークへの「リ・デザイン」(再構築)を進めるための枠組みを創設・拡充。 国土交通省においては、地方公共団体が中心となって作成する地域公共交通計画等を通じて、地域公共交通の「リ・デザイン」の取組について支援。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律地域再生法(自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例)地域再生計画認定の日以後は、自家用有償旅客運送者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物(その集貨又は配達が認定地域再生計画に記載されている集落生活圏において行われるものに限る。)を運送することができる。(貨物自動車運送事業法の特例)第十七条の五十 共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画についての認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。日本型ライドシェア地域の自家用車・ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする制度導入検討はこちら日本型ライドシェア通達はこちら都市の低炭素化の促進に関する法律共同事業者は、国土交通大臣に対し、貨物運送共同化実施計画が都市の低炭素化を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。2 前項の規定による認定の申請は、計画作成市町村を経由して行わなければならない。この場合において、計画作成市町村は、当該貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。3 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。トラック事業者数の推移平成の規制緩和により大幅に事業者数を伸ばしましたが直近では横ばいで推移しています。一般貨物自動車運送事業者は、退出された分、新規加入があるのが現状です。【事業者数推移】特積一般霊柩特定計昭和46年40023,7691,2161,02826,413昭和50年37928,2531,3871,12731,146昭和60年33733,2011,7141,34236,594平成10年27647,4373,2921,11452,119平成20年30057,4574,42471162,892平成30年30356,6874,70037862,068令和元年30957,1704,72135162,551令和2年30957,4814,72133362,844令和3年31357,8564,76232063,251※法改正以前の数値:特積(路線)、一般(区域)【令和3年末現在】20車両以下の事業者が75.9%、従業員20名以下の事業者が71.4%、中小の割合は99%です。参考:令和元年度 物流業界の全体の規模道路貨物運送業とは道路貨物運送業ですか?と聞かれて返答に困った事はありませんか。これは、日本標準産業分類の名称です。日本標準産業分類は、行政機関が行う統計調査の結果を産業別に表示するため、集計作業において、統計を作成する行政機関が利用する技術的基準です。 個々の事業所の産業を決定し、個別の行政上の処分に利用するためのものではありません。道路貨物運送業の大分類はHです。その他、労働災害統計(労働災害発生状況)では、「陸上貨物運送事業」が使われています。陸上貨物運送事業とは、『道路貨物運送事業』と『陸上貨物取扱業』の合計値です。労働安全衛生法の施行通達(昭47.9.18発基第91号 労働安全法の施行について)では、労働安全衛生法上の業種分類で「運送業」とされる業種の事業は、労働基準法8条(現行は別表第1)の四号および五号の事業であると示されています。労働安全衛生法の施行について労働基準法 別表第一四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業相談する他にもある運送業の許可運送業そのものの許可ではありませんが、トラック運送業は当たり前ですが荷物を積んで道路を通行します。荷物の内容によって様々な許可が必要になります。特殊車両通行許可その道路は、道路法により、道路の構造基準、道路の管理や保全等が定めらており、国道、都道府県道や市町村道ごとの道路管理者が道路の維持や修繕を行っています。また、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径の最高限度が車両制限令により定められており、車両制限令で定めた最高限度をこえるときは通行することができません。しかし、車両の構造や車両 に積載する貨物が特殊なため、幅や重量等の最高限度を超えた状態で道路を通行せざるを得ない場合があり、その際には道路管理者の通行許可が必要になります。これを特殊車両通行許可といいます。最近では、より利便性の高い特殊車両認可制度も創設されています。積載制限外許可道路交通法では、政令で定める積載物の重量、大きさ、積載の方法の制限を超えた積載をして運転する事はできません。しかし、貨物の分割することができないため、積載制限を超える場合には、出発地警察署長の許可を受ければ、許可条件の範囲内で積載制限を超えるて運転することができます。これを積載制限外許可といいます。危険物、産業廃棄物収集運搬等危険物の運搬、産業廃棄物収集運搬は届出や許可が必要になります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。