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    運送業許可の要件
    運送業許可の要件運送業許認可とは運送業における許可の全体像は以下の通りです。物流に関する活動は製造業、卸売業、倉庫業が中心ですが実際は多くの業種で物流活動が行われています。そして、他人の依頼を受けて報酬を得ることを目的に運送業務をするためには許可が必要となります。貨物自動車運送事業法のみならず様々な法令上の制限を受けるため所謂二重行政であることも特徴の一つです。また、許可を受けた事業を変更する際には事業の変更認可が必要になります。営業関係営業に関する許認可の全体像施設関係物流施設に関する法令上の制限運送業の許可要件を満たすためにはトラック運送業法の体制構築と関連する土地建物などの法令上の制限に抵触しない事が必要です。運転手も集め、資金も集め、車も用意したが営業所や車庫が要件を満たしていなかったという事もあります。こうしたことも運送業の許可が難しいと言われる理由の一つでしょうまた、運送事業者にとって輸送の安全はとても重要で許可要件とは、それを実行できる体制の構築です。ここでは、一般貨物自動車運送事業の許可要件について中部運輸局の詳細の説明です。よく、ネット上では運送業許可は5要件とありますが、法令上の許可審査項目は3分類13項目です。中部運輸局の一般貨物自動車運送事業の許可公示も13項目です。許可後の条件等の一部を除く内容を詳しく説明しています。現在、一般貨自動車物運送事業の申請手引きはありません。許可を取りたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。1.営 業 所営業所(事務所)許可要件一般貨物自動車運送事業の営業所の許可要件では、建物について2年以上の使用権原を有するもので、賃借については賃貸借契約が2年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなされます。賃貸借契約をする場合には、契約書に気を付けましょう。※住居用で契約した場合など、使用承諾書を別に用意し貸主からの承諾が必要になります。『運送業営業所の賃貸借契約例』都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない立地でなければなりません。※特に市街化調整区域の場合は、市町村に確認をしていないと受付段階で指摘される場合もあります。こちらは、愛知運輸支局の申請書の記入見本ですが以下のように表記されています。行政のコメントの内容都市計画法等については、地町村の都市計画課等へご確認ください。また車庫については、地目が田・畑の場合、農地転用の許可が必要です。都市計画課等:建築指導課など地目:不動産履歴事項(登記簿)で確認事務所の規模は、事業の遂行上適切な規模であることとされ、「適切な規模」とは、おおよそ10㎡以上の専有できる広さをいう。ただし、10㎡未満のものについては、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備(計画)を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障ないものであることが必要です。プレハブや自宅の一室を兼用住宅、マンションの一室を事務所として申請することは可能です。但し、上記の通り関係法令に抵触しない事や適切な広さ、賃貸においては契約内容も重要になります。また、既存建物の用途を変更する場合は、用途変更が必要になる場合があります。既存建物がある場合、10㎡未満のプレハブは申請不要や調整区域も10㎡未満の用途変更規定があります。※市街化調整区域内のトレーラーハウスについては、自治体等の確認が必要です。申請時のポイント許可申請の際には、付近の案内図、見取り図、平面(求積)図、写真が必要です。※求積については、営業所、休憩室、睡眠施設のそれぞれ区分した求積。※写真は、どの方向から撮影したか分かるようにする。※申請段階では、机、椅子、電話等の設置はなくても良いが、許可までには設置し写真撮影が必要。また、都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書を提出します。使用権原については、自己所有の場合は、履歴事項証明書(不動産登記事項証明書等)、借入の場合は、賃貸借契約書等の写しを添付書類として提出します。※上記のとおり使用目的が運送事業に適していないといけません。※借主が申請者となっていないといけません。法人の場合は、法人名義が要件となり役員の個人名義は不可営業所、車庫につての詳細はこちらのpageで詳しく解説しています。運送業の営業所の立地について運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件である営業所の立地について詳しく解説しています。関連する都市計画法、農地法もあわせて解説しています。運送業の車庫の立地について運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件である事業用トラックを駐車する車庫について詳しく解説しています。営業所と同じく土地に関する法令上の制限も詳しく解説しています。相談する2.事業用自動車事業用自動(トラック)車許可要件よくある質問で、トラック1台でも事業を始められますか?答はNGです。一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の許可要件では、営業所毎に配置する事業用自動車は5両以上です。例外的に、霊柩運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょにおける事業の場合は、この限りでありません。また、使用する権原を有する裏付けが必要です。配置する自動車は緑ナンバーです。貨物軽の黒ナンバーと併せることは出来ません。もちろん、自己所有でもリースでもかまいませんが、下記の通りそれぞれ証明する書類の添付が必要です。申請時のポイント申請時点では、確保できていなくても確保予定であることの証明が出来れば申請は可能です。許可申請の際には、計画する事業用自動車の使用権原を証する書類を提出します。車両購入の場合は、売買契約書又は売渡承諾書等の写し、リースの場合は、自動車リース契約書の写し、自己所有の場合は、自動車車検証の写し。※リース期間満了間際などの契約書は、満了後の使用権原がわかる書類も必要です。※運輸開始までに車両の変更があった場合も別途の手続きが必要になります。なお、増車は出来ません。事業用自動車(緑ナンバートラック)はこちらで解説事業用自動車(緑ナンバートラック)運送業(一般貨物自動車運送事業)で使用する緑ナンバートラックについて運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する3.自動車車庫自動車車庫(駐車場)許可要件一般貨物自動車運送事業の自動車車庫の許可要件では、営業所に原則併設するものであることとされていますが、併設できない場合は、中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内であれば良いとされています。都市計画法等関係法令等に反していないこと、自動車車庫出入口の前面道路の幅員は車両制限令に適合していなければいけません。特に車庫の場合、現況雑種地でも地目が農地の場合があるので確認が必要です。車庫の収容能力は、車両相互間の間隔50センチメートル以上確保され、計画する自動車のすべてを容易に収容できるものであることが必要です。※50cmとは事業用自動車の四方の間隔です。また、使用権原を有し、賃貸物件の場合は、2年以上若しくは自動更新の賃貸借契約が結ばれていなければいけません。使用用途は、駐車場でも構いません。営業所と車庫が離れている場合に注意しなれけばいけないのは、点呼は運転者が乗務開始前及び終了時に、運転者と対面で実施しなければいけません。運行管理補助者や整備管理者との兼務など考慮する必要があります。また、車両の日常点検後に対面点呼となります。運行管理者の車庫までの移動方法や滞在時短など十分に計画する必要があります。最近では、設備要件を満たせばIÇTを活用した遠隔点呼も可能となっています。自動車車庫の面積は、常時保管しようとする自動車について、日常点検並びに自動車の清掃及び調整が実施できる広さを有すること必要です。申請時のポイント許可申請の際の添付書類は、営業所の項目と同様です。車庫の面積には、資材置き場、自家用自動車用駐車場は含めません。多用途がある場合には、トラロープなどで境界を明確に区分けします。隅地などは、車両を止めることが出来ないため除外し、車庫面積は三斜計算等を用いて算出します。また、車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類の添付が必要です。※証明書の発行は道路管理者になります。幅員証明書の解説はこちらから幅員証明書運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請時に必要な車庫の幅員証明について詳しく解説しています。幅員証明は車両制限令に抵触しない事の証明です。以前は、車庫に関して立地概要の提出が必要でしたが、現在は不要になりました。(現況図で確認できるため)賃借する際には、大家さんや幅員証明を取る際に行政に確認すればその立地で運送業の車庫として使用できるか確認することで判断できる場合もあります。例えば、交通量の多い場所では、公安委員会より右折禁止等の条件が付されている場合があります。なお、青空駐車場ではなく、建築基準法の対象なる柱、屋根を有する駐車場の場合には、建築基準法の規制を受けます。愛知県では、愛知県建築基準条例25条、26条の適用があります。25条(敷地の自動車の出入口)第25条 自動車修理工場及び自動車車庫で床面積の合計が 50㎡以上のもの(自動車車庫にあつては、住宅に附属するものを除く。)並びに倉庫業を営む倉庫及び荷さばき所で床面積の合計が200㎡以上のものの敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。ただし、知事が交通上及び安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。一 幅6m未満の道路(知事が定める空地に接する部分を除く。)二 交差点(2以上の道路の幅が6m以上のものに限る。)から5m以内の道路(中央分離帯のある道路にあつては、その道路のうち丁字路の交差点において他の道路と交差しない側の部分を除く。)三 曲がり角、横断歩道及び横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路四 路面電車及び乗合自動車の停留場、安全地帯並びに踏切りから10m以内の道路五 公園、小学校、特別支援学校、幼稚園、老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するものの出入口(職員専用のものを除く。)から10m以内の道路26条(大規模な自動車車庫)第26条 自動車車庫で格納又は駐車の用に供する部分の床面積の合計が 500㎡以上のものの構造は、次に定めるところによらなければならない。ただし、知事が安全上及び衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。一 車路を有効に設け、その幅は5.5m以上とすること。ただし、一方通行の車路にあつては、3.5m以上とすることができる。二 車路の屈曲部は、自動車が5m以上の内のり半径で回転できる構造とすること。三 天井及びはり下の高さは、車路の部分にあつては2.3m以上、自動車の格納又は駐車の用に供する部分にあつては2.1m以上とすること。四 車路の傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、その 縦断勾配は、100分の17以下とすること。五 床面積1㎡ごとに毎時14m3 以上の外気を供給する機械換気設備を設けること。ただし、窓その他の開口部を有する階で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない。六 自動車車庫が避難階以外の階にある場合は、その自動車車庫から避難階又は地上に通ずる避難階段を設けること。七 自動車車庫に自動車を昇降させる設備を設ける場合は、当該設備の出入口の前面に、敷地内の奥行が6m以上(長さが5.05m以下の自動車用の設備にあつては、 5.5m以上)及び幅が5.5m以上の空地又はこれに代わる車路を設けること。農地の場合は、農地転用が必要です。ただし、過去に農地転用がされていて地目変更登記だけが未了の場合もあります。農地転用がされていれば、農地転用の許可証(届出書)の控えでも運送業の申請は可能です。また、農地転用中であれば、農地転用許可前に運送業の申請は可能ですが許可までに農地転用許可証の写しの提出が必要になります。車庫についてこちらでも解説しています運送業の車庫の要件運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可要件である事業用トラックを駐車する車庫について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。営業所と同じく土地に関する法令上の制限も詳しく解説しています。相談する4.休憩・睡眠施設休憩睡眠施設許可要件一般貨物自動車運送事業の休憩・睡眠施設の許可要件では、営業所もしくは車庫と併設し、乗務員が常時有効に利用することができる適切な施設であり乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有する必要があります。※睡眠を与える必要がない場合は睡眠施設は不要です。仮眠が必要な場合とは、基本的に隔日勤務の特例などです。ここでは、運転者のみならず乗務員を対象にしています。運転者を含む、トラックに乗って業務をする人(助手など)を対象にしていますので注意が必要です。また、施設の整備、管理、保守は事業者の責務です。そして、常に良好な状態に維持、管理は運行管理者の責務になります。つまり、常に乗務員が休憩・睡眠、仮眠のために有効に利用できる施設でなければいけません。申請時のポイント常に有効に利用することが必要です。営業所、車庫と併設していなくても良いが営業所に併設して申請することが多いです。車庫の場合は、都市計画法により設置できないケースが多いです。事務所と1フロア-の場合、パーテーションは必要か?あった方が良いと思います。有効に利用することのできる施設に該当しない例乗務員が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要とする場所に設けられていない施設寝具等必要な設備が整えられていない施設施設・寝具等が不潔な状態にある施設相談する5.管 理 体 制管理体制許可要件一般貨物自動車運送事業の管理体制の許可要件では、事業計画の遂行に十分な員数の運転者の確保と営業所ごとに、資格を有する常勤の運行管理者、整備管理者の選任が必要です。運転者については、営業所の休日設定によっては必要人員が変わる点に注意が必要です。申請時のポイント申請時は、確保予定でも構いません。許可申請とあわせて運行管理者試験を受験されたり、整備管理者選任前講習を受講されたりするケースもあります。運行管理者試験に必要な基礎講習は毎月ありますが、整備管理者選任前講習は数ヶ月に1回のため事前にスケジュールを確認しましょう。ドライバーの選任はこちらから運送業のドライバーの選任運送業(一般貨物自動車運送事業)で必要なドライバーを新たに雇い入れた時に必要な事項など運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。運行管理・整備管理の選任はこちらから運行管理者・整備管理者運送業(一般貨物自動車運送事業)には、運行管理者、整備管理者を選任する必要があります。管理者の選任について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。労働者の雇入れはこちらから運送業の労働契約等運送業を始めるには労働者の雇入れが必要です。ここでは、労働者と使用者の労働契約に関する事項等を運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。運送業の社会保険こちらから運送業の社会保険運送業(一般貨物自動車運送事業)許可要件では、社会保険の加入が必要です。許可後も法令に従い加入する義務がありますので運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。運送業の労働基準法はこちらから運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。相談する6.資 金 計 画資金計画許可要件資金計画は、運送業の許可を取得する上で、最初に考えなければならない事項です。開業資金、運転資金は事業計画にから算出します。一般貨物自動車運送事業の資金計画の許可要件では、自己資金は、事業開始に要する資金の見積りの範囲により算定した所要資金以上の額であることが必要ですまた資金調達の裏付けも必要となり、自己資金については申請日から許認可の間、常時確保されていることとされています。必要資金は、従業員数、車両がリースなのか自己所有なのか、営業所・車庫の確保状況によって必要な資金は異なります。1,000万円の場合もあればその倍の場合もあります。法改正により人件費1,000万円+地代家賃+車両費で大枠はつかみやすいと思います。『費目内容』人 件 費 役員報酬を含む6ヶ月分燃料油脂費 燃料油脂費及び修繕費のそれぞれ6ヶ月分及び修繕費車両費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金)又は1ヶ年分のリース料建物費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金) 又は1ヶ年分の賃借料及び敷金等土地費 取得価格(分割の場合は頭金及び1ヶ年分の割賦金) 又は1ヶ年分の賃借料器具、工具 取得価格(割賦未払金を含む。)什器、備品等、保険料、自賠責保険料、任意保険料及び危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料のそれぞれ1ヶ年分各 種 税 自動車税及び自動車重量税のそれぞれ1ヶ年分、環境性能割及び登録免許税等そ の 他 道路使用料、光熱水料、通信費、広告宣伝費等の2ヶ月分※自己資金は、当該申請事業に係る預貯金の額。申請時のポイント許可申請の際には、金融機関が発行する残高証明書の添付(原本)が必要です。申請時と許可直前の2回提出が必要になります。既に事業をされている場合、売掛金も認められる場合があります。資金計画はこちらで解説しています。運送業許可に必要な資金計画運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可時に必要な資金について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する7.法 令 遵 守法令遵守許可要件一般貨物自動車運送事業の許可要件では、法令順守について求められています。申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守。社会保険及び労働保険の加入義務者が社会保険等に加入。申請者が、欠格事由に該当しないこと。貨物自動車運送事業法違反により申請日前6ヶ月間(悪質な違反については1年間)又は申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではなく、その旨の宣誓書の提出があること。申請時のポイント役員法令試験は、中部運輸局においては申請後の奇数月に開催されます。社会保険の加入は運輸開始時に加入していることの証明を提出します。欠格事由は役員全員の履歴書と宣誓書が必要です。運送業の欠格事由はこちらから運送業許可の欠格事由運送業(一般貨物自動車運送事業)は国土交通大臣の許可が必要です。許可の拒否要件となる欠格事由について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく説明しています。役員法令試験の解説はこちらから運送業役員法令試験運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得時に実施される役員法令試験について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業許可に関連する法令はこちらから運送業許可に関連する法令愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)許可に関連した貨物自動車運送事業法や関連する法令について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。役員法令試験や運行管理者試験の試験範囲を網羅した内容です。運送業の社会保険の解説はこちらから運送業の社会保険運送業(一般貨物自動車運送事業)許可要件では、社会保険の加入が必要です。許可後も法令に従い加入する義務がありますので運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する8.損害賠償能力損害賠償能力許可要件一般貨物自動車運送事業の損害賠償能力の許可要件では、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、貨物用事業用自動車が100両以下の貨物自動車運送事業者は、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有していなければいけません。生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限。財産の損害賠償に係るものについては1事故につき保険金の限度額が200万円以上。危険物を運搬する場合は、別途保険の加入が必要になります。これ以外にも営業開始後は取引によって荷物に対する賠償責任保険にも加入することが多いです。申請時のポイントもちろん申請段階では加入する必要はありませんが運輸開始には必要になります。なお、許可後から運輸開始前に車両の変更があった場合には別途手続きが必要になります。9.許可申請書類一式1~3が申請書で4以降は添付書類です。写しでもよい場合と原本が必要な場合と書類によって異なります。なお、押印廃止によって運輸局あての書類は押印不要ですが、契約書など民民間の書類は押印が必要です。作成及び添付する書類備考1一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書2事業計画3〃貨物自動車利用運送をする場合4運行管理及び整備管理の体制資格取得年月日等5事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理等の体制6事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画7国土交通省告示第1365号に適合する勤務割及び乗務割の計画8事業開始に要する資金及び調達方法9都市計画法等関係法令に抵触しないことを宣誓書10法令遵守の宣誓書11役員欠格事項宣誓書12委任状行政書士に委任する場合13残高証明書金融機関から入手申請前2週間以内14事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類付近の案内図、見取図、平面(求積)図、写真計測や写真撮影図面作成15施設の使用権原を証する書面自己所有・・・不動産登記事項証明書等賃貸借・・・・賃貸借契約書等の写し履歴事項は3ヶ月以内16車庫前面道路の道路幅員証明書又は、幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類道路管理者で入手原本提出17計画する事業用自動車の使用権原を証する書面売買・・・・・売買契約書又は売渡承諾書等の写しリース・・・・自動車リース契約書の写し自己所有・・・自動車車検証の写し名義人に注意18既存の法人にあっては、次に掲げる書類定款又は寄附行為及び登記事項証明書最近の事業年度における貸借対照表役員又は社員の名簿及び履歴書19貨物自動車利用運送をしようとするものにあっては、次に掲げる書類利用事業者との運送に関する契約書の写し貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類申請書類は3部、かなりの厚みになります。運送業専門の行政書士なら手際よく申請の書類が作成出来ます。運送業許可申請でお困りの方は、幣事務所にお問合せ下さい。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。運送業許可申請は専門の行政書士へGFAいけやま行政書士事務所です。物流業界30年のエキスパートから運送業許認可の専門家に転身した行政書士にお任せ下さい。一般貨物自動車運送事業許可、貨物利用運送事業の許可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心に取り扱っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。運送業許可行政書士報酬愛知県のGFAいけやま行政書士事務所。運送業の許可を行政書士に依頼した場合に幾らかかるかの報酬の目安です。
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    運送業の営業所の立地
    運送業の営業所の立地について建物を建てる時には様々な法令上の制限があります。既に建てられた建物を賃借する場合でも同様に使用用途の制限があります。それに加え貨物運送事業では業務を適切に行えるよう広さや直ぐに退去することの無い様に使用権原が求められます。このページでは営業所の立地に関する解説をしています。営業所の立地法律に抵触しない?どんな場所なら営業が出来るか難しいです。貨物自動車運送事業の許可を受けるには、都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しない立地でなければなりません。この基準を満たすことが、許可を取得する上では非常に大きなウエイトを占めます。私も、新たな拠点を開設する際に幾度となくこの条件にぶつかりました。法令に適合する賃借物件を探すのはとても難しく、新たに開発するには時間と資金を準備する必要があります。例えば、ご自身の住居の一室を事務所にできるんだろうか?市街化調整区域で格安物件を紹介されたが、大丈夫なの?これらの法令上の制限は、貨物自動車運送事業法ではなくそれぞれの法律の制限規制です。例えば、農地法違反だと最悪300万円以下の罰金(法人1億)です。他の法令も少なくとも原状回復や撤去、立ち退きがあります。私の経験で、賃貸していた物件で行政に通報があり移転を余儀なくされた経験があります。営業所の立地についてお困りの方はご相談下さい。用途地域による建築物の用途制限用途地域が指定されている地域等においては、建物の用途の制限とあわせて、建物の建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。          兼用住宅床面積150㎡以下床面積150㎡を超500㎡以下床面積500㎡を超1,500㎡以下床面積1,500㎡を超3,000㎡以下床面積3,000㎡を超第一種低層住居専用地域非住居の床面積が50㎡以下かつ建築物の床面積の1/2以下※確認が必要×××××第二種低層住居専用地域×××××第一種中高層住居専用地域×××××第二種中高層住居専用地域▲2階以下▲2階以下▲2階以下××第一種住居地域〇〇〇〇×第二種住居地域〇〇〇〇〇準住居地域〇〇〇〇〇田園住居地域×××××近隣商業地域〇〇〇〇〇商業地域〇〇〇〇〇準工業地域〇〇〇〇〇工業地域〇〇〇〇〇工業専用地域×〇〇〇〇〇市街化調整区域都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。(区分を定めることを「線引き」と言います。)原則、市街化を抑制する地域のため新たに開発行為をおこなうことは大幅に制限されています。幹線道路の沿道等における流通業務施設、既存の宅地における開発行為又は建築行為等、知事の許可があった場合に限られます。国土交通省HP土地利用計画制度の概要より引用みらいに向けたまちづくりのために相談する市街化調整区域内の物件市街化調整区域の物件は要注意です。市街化調整区域で見かける格安の倉庫。周りは田んぼなのにポツンと…この場合、どの基準の許可で開発したのかによって一般貨物の営業所に出来ない場合があります。例えば、農業用倉庫で開発許可を受けた物件では、その個人が自己の業務として利用する場合としてなどの制限がかかります。許可された用途と違う用途で使用する場合は、用途変更や再度の開発許可を申請しなければいけませんが、非常にハードルが高いのでとても厳しいのが現実です。何ら建築行為が無くても使用する方が変わるだけで用途変更の許可が必要になる場合もあります。都市計画法42条但し書き許可(開発許可を受けた土地における建築等の制限)第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。調整区域で物件を決める際には関係行政庁に確認するか専門家に依頼することをおすすめします。相談する既存宅地とは市街化調整区域は市街化を抑制する区域であるので、建築が厳しく規制されています。具体的には、市街化調整区域内で建築を行なうことができるのは次の3つのケースである(都市計画法第43条第1項)。1.開発許可を受けて、その開発許可に適合する建築を行なう場合2.建築許可が不要な建築を行なう場合3.建築許可を受けた場合しかし(平成13年5月18日より前には、市街化調整区域内であっても一定の条件を満たす土地であれば、建築許可を受けないで建築をすることが広く認められるという制度が存在していました。(旧法)これが「既存宅地」の制度である(旧都市計画法43条1項6号)。既存宅地の制度とは次の条件のすべてを満たす宅地については、建築許可を受けなくとも、建築物の新築・改築・用途変更を一定の範囲内で認めるという制度であった。1)市街化区域に隣接している地域内の土地であること2)おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいる地域内の土地であること3)市街化調整区域に編入された際にすでに宅地であったこと4)3)について知事の確認を受けたことこのような知事の確認を受けた既存宅地については、比較的自由に建築を行なうことができました。しかし、平成13年5月18日に都市計画法が改正・施行されたことにより、こうした既存宅地の制度は、5年間の経過措置で終了しています。ただし「自己の居住または業務を行なうことを目的としない建築行為」については、経過措置の対象にならないので、原則通り建築許可を取得することが必要となっています。相談するトレーラーハウス情報トレーラーハウスは建築物とみなされないため、都市計画法等の規制を受けないで営業所を設置する方法です。建築物とみなされないためには、常時移動が可能であることが必要で電気水道等の配管が容易に脱着出来るなどの要件に適合する必要があります。設置しようとする場合は事前に、市町村などの建設行政に確認をする必要があります。行政によっては、永続的に使用する事務所等には使用出来ないとの見解を示す場合もあります。トレーラーハウスの情報が知りたい方は以下のURLからhttps://www.landpia.co.jp/trailer-houses/農地法農地法は、農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であるため農地の権利移転、転用、転用目的権利移動を規制しています。農地かどうかの判定は、登記記録の地目によって判定されるのではなく、耕作の目的に供しているかによって現況で判断されます。休耕田でも農地に当たるので注意が必要です。農地かどうか判然としない場合や農地の所有者と耕作者が異なる場合など農業委員会に確認する必要があります。また、現況が宅地でも、登記記録上の地目が田や畑の場合には農地転用が必要です。農地転用後でなければ、運送業許可書は交付されません。なお、農地法とは別に現況証明という行政サービスがあり長い間建物が建っていた場合など農転をしなくても地目変更が出来る場合がありますが市区町村によって条件は異なります。車庫地など、単に均しただけの土地は農地への復元可能と判断される場合が多いです。農地転用がされていない状況で地目変更登記を法務局に申請しても農業委員会へ確認が入ります。相談する農地転用農地に関する法律として『農地法』があり、条文には以下の通り農地以外の利用が規制されており、無断転用には罰則があります。農地法1条(目的)この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。農林水産省HPから引用農地法の許可制限農地の規制は、以下の内容になり、許可又は届出が必要になります。3条許可権利移転農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。4条許可自己使用目的転用農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。5条許可権利移転・目的転用農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。許可・届出及び権者市街化区域市街化調整区域3条農業委員会許可農業委員会許可4条農業委員会届出知事許可5条農業委員会届出知事許可3条許可が不要となる例・抵当権設定※抵当権実行時は必要・相続 ※10か月以内に農業委員会に届出が必要・山林・原野を取得して農地にする場合農地転用の許可基準として農地の種類ごとの立地基準と一般基準が設けられています。立地基準農業振興地域内農地市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区内とされた区域内の農地原則不許可甲種農地市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の農地集団農地で高性能農業機械での営農可能農地原則不許可例外あり第1種農地集団農地(10h以上)農業公共投資対象農地生産力の高い農地原則不許可例外あり第2種農地生産力の低い農地市街地として発展する可能性がある第3種農地に設置困難な場合等に許可第3種農地都市的整備がされた区域内の農地市街地にある農地原則許可第3種農地以外は原則厳しい条件となり、農用地は農振除外申請が必要になってきます。一般基準周辺の農地に支障が生じるおそれがある場合は許可がおりません。相談する物流総合効率化法物流総合効率化法に基づく総合効率化総合効率化計画の認定を受けると、各種支援措置の適用が受けられます。2以上の者が連携すること流通業務を一体的に実施すること輸送の合理化を行うことにより、流通業務を効率化すること環境負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化を伴うものであること主な支援措置開発許可に関する配慮市街化調整区域において物流施設等の開発を行う場合、開発許可を得る必要がありますが、これについて配慮がなされます。物流拠点施設に関する税制特例所得税・法人税 倉庫用建物等5年間10%の割増償却固定資産税・都市計画税 倉庫 課税標準を5年間1/2に軽減固定資産税 付属機械設備 課税標準を5年間3/4に軽減相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 車庫
    運送業の車庫の要件
    営業所と同じく土地にも法令上の制限があります。車庫は営業所に併設することが基本です。ただし、隣接できない場合は地方運輸局より具体的な距離が公示されています。原則として、営業所に併設するものであること。(営業所に近接し通常業所との関連 徒歩で連絡できる場所に設置するものは、営業所に併設されたものとみなす。)ただし、併設できない場合は、平成3年運輸省告示第340号(中部運輸局管内においては、営業所から直線で10㎞以内)に適合するものであること。相談する道路交通法44条にも注意が必要です。(停車及び駐車を禁止する場所)第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル2 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分実務上では、上記のような車庫の場合は乗入口の移動が可能なら変更をしていただきます。相談する車庫と都市計画法との関係営業所と違い、有蓋車庫でなければ市街化調整区域でも可能です。ただし、周辺環境には十分配慮する必要があります。例えば、住宅が隣接している、学校、公共施設が近隣にあるなど後々のトラブルになる事もあります。車庫に設置した証明が眩しい、深夜早朝のエンジン音がうるさい、排気ガスが心配、、、必要に応じて事前調整はしておくと良いでしょう。また、プレハブ等設置する場合は注意が必要です。市街化調整区域では、原則、建物は建てられません。都市計画法34条1号から13号、愛知県の場合は開発審査基準に適合すれば建築することは可能な場合もあります。都市計画法34条第1号 公益上必要な建築物及び日常生活第2号 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要なもの第4号 農林水産物の処理等の施設第5号 農林業等の活性化のための施設第6号 中小企業振興のための施設第7号 既存工場と密接な関連を有する事業場第8号 火薬庫第8号の2 災害危険区域等からの移転第9号 沿道施設と火薬類製造所第10号 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為第11号 条例で指定した土地の区域内において行う開発行為第12号 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為第13号 既存権利者の開発行為愛知県開発審査基準1号 分家住宅3号 土地収用対象事業により移転するもの4号 事業所の社宅及び寄宿舎5号 大学等の学生下宿等6号 社寺仏閣及び納骨堂  7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設(9m道路)10号 有料老人ホーム11号 地域振興のための工場等12号 大規模な既存集落における小規模な工場等13号 介護老人保健施設  14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置   (200㎡以上は開発審議会)15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大16号 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等(自己用)18号 社会福祉施設19号 相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更20号 1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物21号 農家レストラン愛知県条例 建築物として取り扱わない例仮設トイレ(平15.10)仮設トイレのうち、規模(床面積、高さ等)、形態、設置状況(給排水等の設置が固定された配管によるものかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは建築物には該当しない。コンテナ(平29.4)土地に自立して設置するコンテナの内、以下のいずれかに掲げるもののみを収納し、その機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等における管理を除いて内部に人が立ち入らないものについては、建築物に該当しない。ただし、複数積み重ねる場合にあっては、建築物に該当する。小規模な倉庫(平29.4)次の各号に該当する小規模な倉庫(物置等を含む。)は、建築物として扱わない。なお、複数の倉庫を重ねて設置する場合又は横に接して設置する場合は、これらを一の倉庫とみなして本取扱いを適用する。  ① 土地に自立して設置するもののうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、    かつ、内部に人が立ち入らないもの  ② 面積が3.3㎡以下のもの  ③ 最高の高さが1.4m以下のもの、又は奥行きが1m以下かつ最高の高さが2.3m以下のもの  ④ 危険物を貯蔵しないもの  ⑤ 貸し倉庫又は倉庫業を営む倉庫として利用しないものキーワードは、人が立ち入らない、随時移動が出来、常設ではない、適度な大きさ。相談する車庫と農地法との関係農地のままでは車庫として許認可を取る事は出来ません。もしも農地だった場合は農地転用が必要です。既に農地転用許可は出来ているが地目変更のみしていなかった場合は、運輸支局への申請は農地転用許可証等で受付てくれます。ただ、農地転用としては、不完全の状態なので地目変更登記は必要です。地目変更は、土地家屋調査士に依頼すると2週間~1か月程度の日数で変更登記が出来上がります。許認可申請するタイミング農地転用は、許可の場合は申請から2ヶ月程度の日数が必要になります。少しでも、早く許認可を受けるためには、農業委員会に農転の申請をし受理された段階で運輸支局に許認可申請をすれば、日数の短縮が出来ます。なお、営業所の立地でも触れておりますが1種農地等の農地区分によっては農地転用も難しい場合もあります。相談する雨水浸透阻害行為許可等特定都市河川浸水被害対策法は、都市河川流域における総合治水により、河川管理者、下水道管理者及び地方公共団体が一体となって浸水被害対策を講じていくために施行されたものです。平成15年6月11日に公布され、同法施行令及び施行規則とともに、平成16年5月15日に施行されました。また、令和3年11月1日に改正されました。そのなかで、一定の土地については雨水浸透阻害行為許可が必要になります。田畑など締め固められていない土地に建物や駐車場を作る時新たに農地等を車庫用地とする場合には雨水浸透阻害行為許可の対象になることが多いです。「特定都市河川流域」に指定された地域で500m²以上の開発行為は、許可申請が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。雨水貯留浸透施設の設置はとは貯留槽、浸透桝、透水性舗装などです。枡貸し駐車場トラックステーションなど駐車場の枡借りも可能です。必要台数分を要件のとおり2年以上の使用権原等があり保管する車両のサイズ+上下左右50㎝あれば、車庫地として認可を受ける事ができます。その場合は、全体図面と使用するマスの位置を特定しマス合計の求積で申請します。①他社②他社他社③車両制限令抵触しない証明願いも単独車庫と同じく必要です。自動車の保管場所の確保等に関する法律との関係自動車の保管場所の確保等に関する法律(適用除外等)第十三条 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法若しくは貨物利用運送事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。2 自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。3 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするときの当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から15日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。事業用トラックを自家用に変更する場合には、車庫証明が必要になります。また、事業用の認可車庫で、自家用の車庫証明を取得する場合には、その面積を除外する必要があります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 車両制限令
    幅員証明書の取得方法
    車庫の要件の一つに車両制限令に抵触しないことがあります。車庫の幅員証明許可を取得する際の前面道路の幅員証明について教えてください。一般貨物自動車運送事業の許可要件では、車庫の前面道路について車両制限令に適合することが求められます。道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定めた法律に道路法があります。道路法47条1項では道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあっては、当該けん引されている車両を含む。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。としています。そして、法律に基づく内閣で制定されているのが「車両制限令」です。また、道路法では道路管理者(国道は国、県道は県、市町村)に車両の通行に関する権限が定められています。貨物自動車運送事業の許可を取得する際には、車庫出入口の前面道路(公道)が、使用する車両に対して適切な幅員であることの「道路幅員証明書」を取得する必要があります。なお、国道は、原則取得する必要はありませんが、私道の場合は管理者から通行承諾書を取得します。相談する車両制限令5条、6条(幅の制限)市街地を形成している区域(「市街地区域」という。)内の道路①道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。②市街地区域内の道路で①に規定するもの以外のものを通行する車両の幅当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものの2分の1をこえないものでなければならない。③市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての②項の規定の適用については、①項「0.5メートルを減じたもの」とあるのは「1メートルを減じたもの」と、②項「0.5メートル」とあるのは「1.5メートル」とする。市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。)①一方通行とされているもの又はその道路におおむね300メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。②市街地区域外の道路で前②項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅当該道路の車道の幅員の2分の1をこえないものでなければならない。相談する車両制限令による証明願国道の場合は、必要ありませんが、その他の場合は道路管理者に証明をしてもらいます。その際の添付資料等は、道路管理者により異なりますので事前の確認が必要です。例えば、位置図、公図、平面図、断面図、旋回軌跡図、最大車両の車検証などです。(車両軌跡図については、トラックディーラーから入手した諸元を元に作成。メーカーによって対応が異なります。)また、行政によっては正副の2部が必要になる場合や事業者の実印が必要になります。実印が必要な場合は、捨印を貰っておくと車両の変更などで最大寸法が変わる場合でも対応出来るケースもあります。※証明料金も行政によって異なります。相談する軌跡旋回図軌跡旋回図が求められる自治体もあります。その際には、メーカーから諸元を入手する必要があります。(※車検証の記載情報だけでは、作成することはできません)また、外形図にはオフセット位置の記載がない場合もあります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • トレーラーハウス
    運送業トレーラーハウス
    (株)ランドピア市街化調整区域において事務所認可を受けるにあたって、建築基準法で規定する建築物に該当する場合、都市計画法の中の用途・及び建築制限の規制により認可を取得することは不可能と言われておりました。建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない事務所(トレーラーハウス)を用いることにより、都市計画法に違反しない形でトレーラーハウスを使用した事務所認可が得られる場合があります。幣事務所はトレーラーハウスを利用した運送事業認可に関わる行政書士ネットワークに加盟しております。トレーラーハウス協会こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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    運行管理者・整備管理者の選任
    運送業の運行管理者・整備管理者運行管理者は貨物自動車運送事業法、整備管理者は道路運送車両法で選任が義務付けられています。運送業を行う上では必ず必要な人的要件です。運行管理者試験が始まったのは平成3年からです。運行管理者運行管理者や整備管理者は、重責を担うお仕事ですね。一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行なわせるため、「運行管理者資格者証」の交付を受けている者のうちから、運行管理者を専任しなければならないと定められています。運行管理者の業務運行管理者の具体的な業務は、点呼の実施及び記録・保存、アルコール検知器の保持、乗務記録を記録させその保存、運行指示書の作成・写しの保存業務等です。従業員に対する指導及び監督をする権限が与えられた重要なポジションです。また、万が一の場合には運行管理者が処罰される場合もあります。とはいっても勤務のローテーション上空白時間帯が生じるため補助者の選任も認められています。ただし、3分の1以上は運行管理者による点呼が必要となり、補助者は代理ではないため、勝手に判断をすることは出来ません。なお、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は補助者として兼務は出来ません。絶対に必要な管理者です。急な退職など不存在にならないよう有資格を育てましょう。運行管理者専任数営業所に選任する運行管理者の数は、管理する車両数によって変わります。運行管理者専任人数(最低限)=1名+(管理車両÷30)※小数点切り捨て※被けん引自動車は含まない具体例管理車両数1~29台30~59台60~89台90~119台運行管理者専任数1人2人3人4人※なお、複数人の運行管理者を選任する場合は、統括運行管理者を選任しなければなりません。統括安全管理者は、他の運行管理者の指導・助言、職務分担を明確にし、指示に従わせその業務を遂行します。社内の掲示運行管理者、補助者が誰なのか社内の見やすい場所に掲示し、周知徹底させます。運行管理者資格運行管理者になるにはどうしたら良いですか?昔は、運行管理者は経験だけでなれました。その名残りか今でも基礎講習を受けて補助者として実務経験を積めば運行管理者になれます。国家試験に合格する方法と5年以上の実務経験と5回以上の講習を受講すれば試験免除で取得することが出来ます。実務経験とは運行管理補助者としての実務経験です。自社でなくとも他社で経験があり証明書の準備出来れば実務経験に加えることが出来ます。なお、運行管理者資格者証は選任するときに添付が必要になりますので無くさないよう保管して下さい。運行管理補助者運行管理理者業務を補助する者を運行管理補助者として任命することができます。補助者業務を行うには、運行管理者基礎講習を受けるか運行管理者の資格を有していることが必要で事業者が選任します。補助者は選任届は不要ですが営業所内では組織表など分かるようにしましょう。相談する整備管理者整備管理者の業務日常点検の実施方法の策定や定期点検等の実施計画、車庫の管理から運転者及び整備要員を指導監督する権限が与えられています。運行管理者との大きな違いは、車両数が増えても専任する人数の増員が求められていない点です。また、整備管理者は兼業も認められています。整備管理者と運行管理者の兼務も認められています。整備管理者の専任数道路運送車両法により、自動車運送事業に供する自動車5両以上で1名の専任が必要と定められています。整備管理者の資格要件整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修(選任前研修)を修了した者であること。自動車整備士技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。 ※整備管理者の補助者または整備責任者として車両管理業務を行った経験 ※実務経験と整備管理者選任前研修が必要です。なお、複数拠点の兼務も認められていますが、運輸局の管轄を跨ぐ場合は適切な管理が出来ないと判断される場合もあります。外部委託については、平成19年度より禁止されています。車輪脱落事故行政処分強化により整備管理者の解任命令が法改正されました。車輪脱落事故行政処分強化令和5年10月1日より大型車の脱輪事故防止対策として行政処分が強化されました。相談する専任・解任・変更運行管理者・整備管理者ともに専任・解任時には届出をしなければいけません。提出時期届出先関係法令運行管理者遅くとも1週間以内運輸支局長(国土交通大臣)貨物運送事業法18条整備管理者15日以内地方運輸局長道路運送車両法52条統括運行管理者を変更した場合は、管理者の選任・解任が伴わなくても届出が必要です。運輸局によって用紙は異なるので確認が必要です。運行管理者証の返納運行管理者は、安全運行の責任者です。単に資格を有しているだけでなく、適切な人を選ぶ事が重要です。また、運行管理者には、資格者証の返納命令が定められており、返納命令の処分があると5年間は再交付されません。資格者の酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格運転、救護義務違反(ひき逃げ)。資格者が違反事実や証拠を隠匿、改ざん又はその疑いがある。運転者が過労、酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格、過積載運行、最高速度違反行為を引き起こし、資格者がその違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。補助者である資格者が、③の違反行為を運転者が引き起こすおそれがあると認めたにもかかわらず、運行管理者への報告を行わず、又は指示に従わず、その違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。勤務時間及び乗務時間が著しく遵守されていない若しくは全運転者に対して点呼を全く実施していない又は運行の安全確保に関する違反に対する基準日車の総和が120日車以上となった場合。実際に運行管理をしていないのに資格の名義を使用させたり、専任の届出をした場合。不正手段により資格者証を取得したことが判明した場合事業主の事由と同様に大変厳しい内容になっています。いわば、それだけの重責を担う資格なのです。酒気帯びの有無貨物自動車運送事業輸送安全規則では、事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。と規定しています。また、酒気を帯びた状態とは、道路交通法施行令に規定する血液中のアルコール濃度0.3㎎/㎖または呼気中のアルコール濃度0.15㎎/㎖以上であるか否かを問わないとしています。飲酒量とアルコールが体内に留まる時間の目安は、500㎖のビール1缶、日本酒は1合(純アルコール20g)で4時間とされています。汗を流しても、睡眠をとってもアルコールが抜けるわけではありません。輸送安全規則運送業者の輸送の安全を目的とした輸送安全規則の解説です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 一般貨物運送業ドライバー
    運送業のドライバーの選任
    運送業のドライバーの選任トラックドライバーは大型の自動車で、様々な地形の道路、交通状況、気象条件の中で運転する高度な能力が要求されるプロ中のプロでないと務まらない仕事です。ドライバーの選任緑(グリーン)ナンバーはプロドライバーですね。一般貨物自動車運送業の事業者は、事業用自動車の数に応じて必要となる員数の運転者の確保が求められます。これは、過労運転防止のため、運転者が一人で、運転から荷扱等まですべて行わないようにするため、事業計画に従い、必要な運転者を常時専任しておく必要があるためです。貨物自動車運送事業輸送安全規則で専任する運転者について以下のように定められています。日々雇入れられる者、2カ月以内の期間を定めて使用される者、試みの期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)この方々は、労働基準法の解雇予告の適用除外者と一部を除き同じで不安定な立場と言えるでしょう。また、ドライバーとして専任する場合には、新人など特定の運転者に対しては特別な指導を実施する必要があります。過去に経験があっても3年以上のブランクがある場合も初任運転者扱いになります。なお、運行管理者は基本的にドライバーと兼務することは出来ません。新たに雇い入れた者の事故歴の把握常時専任する運転者を新たに雇入れた場合には、自動車安全センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇入れる前の事故歴を把握し、事故惹起者に該当するか否か確認する事とされています。事故惹起者とは①死亡または重傷事故を起こした運転者②軽傷事故を起こし、その事故の過去3年間にもなんらかの交通事故を起こした者証明書申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び各センター事務所に備え付けてあります。(証明書申込用紙は都道府県によって異なります。)申込用紙に必要事項を記入し、手数料をゆうちょ銀行で振り込むか、自動車安全センターの窓口で直接お申込みします。会社が代理で取得する場合は、委任状が必要になります。また、安全運転センターで発行する書類は、4種類あります。無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書です。申込用紙サンプル(愛知)詳細は、自動車安全センタHPーでご確認ください。運転免許平成29年3月12日の改正により、運転免許は、普通自動車、中型自動車、大型自動車の3種類に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」が新設されて4種類になりました。改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)つまり、平成29年3月12日を挟んで、同じ免許でも乗れる車両に違いがあるので注意が必要です。また、準中型免許は免許取得後1年未満の場合は、初心者マークを付けなければいけません。改正前普通自動車中型自動車大型自動車特例以外の中型特例中型車両総重量5t未満5t以上 8t未満8t以上 11t未満11t以上最大積載量3t未満3t以上 5t未満5t以上 6.5t未満6.5t以上免許種別普通免許8t限定中型免許中型免許大型免許改正後普通自動車準中型自動車中型自動車大型自動車5t限定準中型準中型特定以外中型特定中型車両重量3.5t未満3.5t以上5t未満5t以上7.5t未満7.5t以上8t未満8t以上11t未満11t以上最大積載量2未満2t以上3t未満3t以上4.5t未満4.5t以上5t未満5t以上6.5t未満6.5t以上免許種別普通免許5t限定準中型免許準中型免許8t限定中型免許中型免許大型免許ただし、5t限定の準中型免許で2tトラックを運転する際、トラックの設備によっては車両総重量が5t以上の車両も多くあるため運転出来ない場合もあります。また、準中型免許で4tトラックは、ほぼ運転出来ないため、現行法では中型免許以上が必要です。全日本トラック協会無免許運転や免許条件違反を防止するために引用無免許、無資格免許は免許取り消しや行政処分の対象になりますので点呼時に確認。運転適性検査運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を運転者に受診させることが義務付けらています。「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に規定する国土交通大臣が認定する適性診断は、(独)自動車事故対策機構をはじめ、複数の機関で実施されています。適性診断の種類一般診断任意初任診断新たに採用された場合適齢診断65歳以上の場合特定診断Ⅰ死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしていない場合軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある場合特定診断Ⅱ死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしている場合ドライバーは何人必要か?貨物自動車運送事業の事業計画の車両数に対して必要な運転者数は休日等を考慮する必要があります。運輸局からは、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者について、事業の実態が千差万別であるため、一概に統一的な基準を定めるのは困難であるが、事業計画に応じた運転者の選任について指針が出されています。事業所全体に公休日がある場合荷主の休日にあわせて営業所全体が週単位で休みを設け1人1車両を原則とする場合運転者×(7日-休日) ≧ 車両数×(7日-休日数)例:5車両で定休日を1日設定する場合5人×(7日-1日) ≧ 5台×(7日-1日) 25人/週     =   25台/週 営業所全体が無休の場合車両は無休で稼働し、運転者に週1日公休を与え、かつ、1人1車両を原則とする場合運転者×(7日-休日)≧ 車両数×7日          ↓運転者数≧1.2(≒7/6)×車両数例:5車両で運転者に週1日の公休を与える場合の必要人員数6人≧1.2×5台運転者×(7日-休日)≧ 車両数×7日6人×(7日-1日)  ≧ 5台×7日 36人/週     ≧   35台/週6人以上が必要実際は、夜間又は長距離運転を行うための交代運転者、年休、整備・管理のための車両の運休状況等をそれぞれの事業者の実態を十分考慮して個別に判断すること。としています。ドライバーの採用近年、ドライバーの採用はとても厳しい状況が続いています。昔にくらべ積載効率が半減したと話題になりますが保有する車を稼働させることが出来ないと嘆く声も聞こえてきます。せっかくの仕事もドライバーの欠員で受けられなかったや増車した車を減車せざるを得ないなどのケースもあります。人が集まりやすい人が辞めない環境作りが運送会社の課題となっています。昨今では、2030年には30%物が運べなくなると試算もあり国をあげて改善に取組まれています。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の改正標準運送約款
    運送業の標準運送約款運送約款ってどうすれば良いのでしょうか?まず、約款とは大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な取引条項です。具体的には、電気、ガスの供給契約、保険約款、運送約款等、多様な取引で活用されています。また、令和2年の民法改正で、約款に関する規定が新設されました。運送営業についても平成31年4月1に商法制定以来約120年ぶりに改正がありました。商法の用語の定義運送とは、物品または旅客を場所的に移動させることであり、運送人とは、陸上運送、海上運送または航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。と定義され、運送契約は、運送という仕事の完成を目的とする請負契約の一種です。物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷受人がその結果に対して運送賃を支払うことを約するものである。と定義しています。運送営業に関わる主な用語は以下の内容です。運送人の権利・荷送人の義務送り状交付請求権危険物に関する通知義務運送賃請求権費用償還請求権留置権先取特権運送人の供託・競売権運送人の義務荷送人の指図に従う義務運送人の損害賠償責任運送人の債務不履行責任 損害賠償額の特則 高価品の特則 運送人の責任の特別消滅事由 短期消滅事項等 運送人の不法行為責任 免責の特約(約款)荷受人と運送人の関係運送人の被用者の不法行為責任複合運送人の責任相次運送の損害賠償の連帯性なお、商法の改正に伴い運送標準約款等も変更になっています。運送約款の認可運送約款を作成又は変更する場合には国土交通大臣の認可を受けなければいれません。約款の認可を受けるには、以下の事項が明確にされていなければなりません。荷主の正当な利益を害するおそれがないこと運賃及び料金の収受一般貨物運送事業者の責任に関する事項特別の場合を除いて、運賃と運送役務以外の役務及び特別に生じる費用に係る料金とを区別して収受ただし、国土交通大臣が定める標準運送約款を使用する場合は認可を受けたものとみなす。としています。運送約款記載事項特別積合せ貨物運送をするかどうか貨物自動車利用運送を行うかどうか運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項運送の引受けに関する事項積込み及び取卸しに関する事項受取、引渡し及び保管に関する事項損害賠償その他責任に関する事項その他運送約款の内容として必要な事項H29年11月4日から標準貨物自動車運送約款の改正H29年11月4日から標準貨物自動車運送約款の改正運賃・料金の収受ルールが変わりました。運賃と料金の区別の明確化運賃が運送の対価であることをより明確化されました。待機時間料の新たな規程荷主都合による荷待ち時間の対価を待機時間料としています。附帯業務の内容をより明確化附帯作業の内容に「ラベル貼り等」を追加。令和6年6月1日から標準貨物自動車運送約款の改正物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12 月15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されました。なお、改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。【改正対象の約款】・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575 号。以下「標準運送約款」)・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576 号。以下「宅配便約款」)・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577 号。以下「引越約款」)・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171 号。以下「軽運送約款」)・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172 号。以下「軽引越約款」)・標準霊きゅう運送約款(平成18 年国土交通省告示第1047 号。以下「霊きゅう約款」)・標準貨物自動車特定信書便運送約款(平成27 年国土交通省告示第1163 号。以下「標準信書便約款」)・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款(平成28 年国土交通省告示第247 号。以下「軽信書便約款」)1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等4.中止手数料の金額等の見直し5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化改正標準運送約款○標準貨物自動車運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)標準貨物運送約款(掲示用)○標準宅配便運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準引越運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物軽自動車運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物軽自動車引越運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準霊きゅう運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物自動車特定信書便運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)○標準貨物軽自動車特定信書便運送約款(最終改正:R6国交省告示第210号)標準貨物自動車運送約款等の一部改正内容荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、適正な運賃・料金の収受を目的として、待機時間、附帯業務等が具体的に規定されていた一方、「積込み」「取卸し」等の業務は、「第2章 運送業務等」において規定されていたため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確であった。このため、「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から分離し、第3章を「積込み又は取卸し等」に改めた上で、当該章において規定。 また、これらの運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であったことから、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定。〔関係条項〕標準運送約款(第61条)、軽運送約款(第59条)運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、荷送人による運送の申込みやトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がなかった。このため、運送を申込む荷送人、運送を引受けるトラック運送事業者は、それぞれ運賃・料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)である運送申込書、運送引受書を相互に交付する旨を規定。 なお、運送申込書、運送引受書は別添の様式を例示とする。〔関係条項〕標準運送約款(第6条及び第7条)、軽運送約款(第6条及び第7条)【別添】運送申込書/運送引受書pdf利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、利用運送を行う場合がある旨は規定されていたが、利用運送が行われた場合でも荷送人が実運送事業者を把握することは困難であった。このため、利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨を規定。 また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」として収受する旨を規定。〔関係条項〕標準運送約款(第17条)、軽運送約款(第17条)中止手数料の金額等の見直し改正前の「標準運送約款」「軽運送約款」では、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされていたが、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直す。具体的には、・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の20パーセント以内 ・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の30パーセント以内・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の50パーセント以内 をそれぞれ収受できる。〔関係条項〕標準運送約款(第38条)、軽運送約款(第38条)運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化改正前の「標準運送約款」等では、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされていたが、これらの事項を既に自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者も多く存在する。 また、特定の場所において書面で掲示されていた事項について、インターネットによる閲覧等を可能とし、利用者利便の向上を図る観点から、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が20人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされている。こうした状況を踏まえ、運賃・料金等の店頭掲示事項について、ウェブサイトに掲載する場合がある旨を規定。〔関係条項〕標準運送約款(第3条、第32条及び第64条)、宅配便約款(第2条及び第8条)、引越約款(第2条及び第18条)、軽運送約款(第3条、第32条及び第62 条)、軽引越約款(第2条及び第 18 条)、霊きゅう約款(第3条及び第 16条)、標準信書便約款(第2条、第4条、第7条、第13条及び第21条)、軽信書便約款(第2条、第4条、第7条、第13条及び第21条)【別添】運送申込書/運送引受書pdf運送約款の掲示について「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、運賃料金及び運送約款の掲示方法が変わりました。貨物自動車運送事業法(運賃及び料金等の掲示等)第十一条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。貨物自動車運送事業施行規則(公衆の閲覧の方法)第十三条 法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。(公衆の閲覧に供することを要しない場合)第十三条の二 法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合二 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合貨物自動車運送事業法以外にも多くの法律が一括改正となっています。貨物利用運送事業法、倉庫業法も対象です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 巡回指導資料チェック
    運送業許可後の巡回指導
    貨物自動車運送に関する秩序の確立のため、貨物自動車運送適正化実施機関があります。巡回指導とは、適正化実施機関によるトラック事業者に対する法令遵守状況の健康診断です。巡回指導は法令順守状況の健康診断です!結論から言うと巡回指導対策とは日々の適切な運行管理等の積み重ねです。貨物自動車運送事業法の目的である、トラック運送事業の運営を適正かつ合理的なものにするとともに、民間団体等による自主的な活動を促進することにより事業の健全な発展を図る。に基づき「貨物自動車運送適正化事業実施機関」による適正化事業が行われています。その事業の一つに巡回指導があります。実施は、2年に一回程度行うこととされており、指導員による38項目のチェックがされます。適正化事業実施機関とは貨物自動車運送事業法に基づき創設巡回指導、広報・啓発活動、苦情処理等の業務を実施巡回指導とは(*監査ではありません!)適正化事業実施機関が実施周期は概ね2年に1回法令の遵守状況(コンプライアンス)の確認法令改正の案内、帳票類の記入・管理方法等の説明その他質疑応答等*いわゆる法令遵守に関する「会社の健康診断」しかし、巡回指導の結果、悪質性の高い行為を行っている営業所については、運輸支局に報告され、監査の対象になります。優先巡回指導対象事業者他の事業者よりも優先して巡回指導が行われる事業者は以下の5通りです。運輸開始後1ヶ月以降3ヶ月以内の事業者地方運輸局等の監査等により改善指導を受け、一定の改善を行ったことの報告がされた事業者で改善の確認が必要な事業者巡回指導の結果、悪質な違反の改善を指導された事業者巡回指導で「D」又は「E」と判定された事業者でその後の確認ができない事業者所在不明、利用者等からの苦情があるなど、地方運輸局等において地方実施期間による指導が必要と認めるとき巡回指導38項目事業計画等主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。自動車車庫の位置及び収容能力に変更ははいか。乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。届出事項に変更はないか(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)(本社巡回に限る)自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。名義貸し、事業の貸渡し等はないか。帳票類の整備、報告等自己記録が適正に記録され、保存されているか。自動車事故報告書を提出しているか。運転者台帳が適正記入等され、保存されているか。車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回指導に限る。)運行管理等運行管理規定が定められているか。運行管理者が選任され、提出されているか。運行管理者に所定の講習を受けさせているか。事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。過積載による運行を行っていないか。点呼の実施及びその記録、保存は適正か。乗務等の記録(運転日葡)の作成・保存は適正か。運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。車両管理等整備管理規定が定められているか。整備管理者が選任され、届出されているか。整備管理者に所定の研修を受けさせているか。日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。定期点検基準を作成し、これに基き、適正に点検・整備を行い、点検整備記録帳簿が保存されているか。労基法等就業規則が作成され、届出されているか。36協定が締結され、届出されているか。労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。法定福利労災保険・雇用保険に加入しているか。健康保険・厚生年金保険に加入しているか。運輸安全マネジメントの実施は適正か。平成30年4月1日より追加報告対象事項巡回指導の結果にについては、速報事案、定期報告事案、相談事案として地方実施期間から運輸支局等に対し報告がされます。速報事案巡回指導からおおむね1週間以内に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に速報されます。点呼を全く実施していないおそれのある営業所点呼の実施記録が全く保存されていない、又は点呼の実施記録帳簿は保存されているが、点呼の実施記録が全く記載されていない。運行管理者又は整備管理者が全く存在しない営業所運行管理者選任届出書、整備管理者選任届出書が提出されているが全く存在しない。それぞれ存在していても選任届出の手続きが行われて以内場合も同様。定期点検を全く実施していない営業所。(3か月、12か月点検)点検整備記録簿が全く保存されていない、又は点検整備記録簿は保存されているが、点検整備実施記録が全く記載されていない。巡回指導における総合評価が「E」と判定された営業所以下の全ての項目が改善結果報告において未改善(一部未改善含む)であった営業所、又は以下の項目」が期限内に改善結果報告書の提出がない営業所。点呼の実施等が不適切であることが確認されたこと運転者の過労防止等に係る措置が不適切であることが確認されたこと運転者のうち健康診断を2名以上受診していないことが確認されたこと定期報告事案及び相談事案1ヶ月を目処に運輸支局と地方実施期間が協議して決定した期間内に報告及び相談巡回指導における総合評価が「E」と判定された営業所以下のいずれかに該当するもの巡回指導時に行った改善指導について、3ヶ月以内に改善結果報告を行わないもの巡回指導時に行った改善指導について、改善報告はあったが、その一部について改善がみられないもの巡回指導を正当な理由もないのに拒否した営業所運輸開始届出後の新規巡回指導許可基準を逸脱するような悪質な事業計画違反が疑われる営業所社会保険・能動保険の未加入・未納健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険に加入していない(一部未加入も含む)又は当該保険料を納付していない営業所。相談事案いわゆる名義貸し白トラ利用等、悪質であるが、構成要件該当性の判断が困難な法令違反が疑われる営業所安全規則又は道路運送車両法により記録・保存が義務付けられている記録簿について、改ざんが疑われる営業所巡回指導における総合評価で「D」と判定された営業所のうち、巡回指導時に行った改善指導について3ヶ月以内に改善報告を行わないものその他実施機関において相談が必要と判断する営業所運送業の行政処分運送業には遵守しなければならない法令があります。その違反があった場合の行政処分について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。巡回指導でチェックされる帳票等労働者名簿車両台帳経営許可申請書登記簿謄本事業計画変更認可申請届運転者台帳出勤簿運行管理規定事故記録簿点呼記録簿・点呼執行要領自動車事故報告書常務記録(運転日報)事業報告書(営業報告書)運行計画及び勤務割表事業実績報告書乗務実績一覧表(拘束時間管理表)営業概況報告書乗務基準※特別積合わせに限る役員変更届運行記録計による記録車両台帳(自動車車検証)運行指示書整備(車両)管理規定受注伝票点検整備記録簿運行・整備管理者専任届/解任届日常点検基準/日常点検票表運行管理者資格者証定期点検基準運行・整備管理者 研修手帳定期点検整備実施計画表指導教育計画表・指導記録賃金(給与)台帳適正診断受診結果表・受診計画表就業規則健康診断結果・検診記録簿36協定労災・雇用保険加入台帳健保・厚生年金加入台帳総勘定元帳固定資産台帳経理明細書現金出納帳リース契約書Ð・E事業者の巡回指導の重点化巡回指導総合評価D・E事業者(営業所)に係わる巡回指導の重点化について令和5年4月1日から巡回指導の総合評価がD評価及びE評価の営業所には半年に1回巡回指導を実施し、改善指導を強化することに伴い、改善指導に従わない営業所については、運輸支局等の監査、行政処分の対象となる各種関係通達の改正が行われました。巡回指導総合評価D・E事業者(営業所)に係わる巡回指導の重点化について巡回指導対応やコンプライアンスサポート幣所では運送事業者様のコンプライアンスサポートを実施しています。幣所で許可を取得したお客様だけでなく他所やご自身で取得されたお客様からもご用命頂いております。運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検や監査対応など運送業の適正運営をサポートしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の行政処分
    このページでは、運送事業者が法令違反をした場合の行政処分を解説しています。ここでいう行政処分とは、いわゆる不利益処分です。行政手続法では、不利益処分の基準にについて以下のとおり定めています。(処分の基準)第20条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。具体的には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」で定めています。また、監査については、「自動車運送事業等監査規則」、「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」で通達されています。運送業の行政処分の種類うちは、ちゃんとやってるけど、行政処分について教えてください。貨物自動車運送事業者に法令違反があった場合の行政処分には、軽微のものから順に、自動車その他の施設の使用禁止処分、事業の全部又は一部の停止処分、許可の取消し処分となります。これに至らないものには、勧告、警告があります。行政処分は、違反点数制度がとられており、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、営業所を管轄する地方運輸局において管理が行われ、違反点数の累計期間は3年間となります。累計点数によって事業の停止、許可の取り消し処分になります。また、法令違反の事由によっては、初の違反後、再度の違反があった場合に許可の取り消しとなる場合があります。※行政指導(勧告、警告)は、行政処分ではありません。一発事業停止処分1項目ごとに30日が加算されるただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合は合わせて30日乗務時間の基準に著しく違反した全運転者に対して点呼をまったく実施していない営業所に配置している全ての事業用自動車について、定期点検整備をまったく実施していない整備管理者を選任していない運行管理者をまったく選任していない名義を他人に使用させていた事業の貸渡しを行っていた監査の拒否、忌避、妨げ、陳述の拒否、虚偽の陳述のいずれかを行った主な再違反による許可の取り消し処分となる違反事業計画に従うべき命令違反。整備管理者選任なし。全ての車両の定期点検を全く実施していない。運行管理者が全く存在しない。輸送の安全確保の命令違反。公衆の利便阻害行為等の停止命令違反。事業改善命令違反。名義貸し、事業の貸し渡し等の違反。運輸開始期限違反。検査拒否等の違反。勤務時間及び乗務時間の基準が著しく遵守されていない。点呼を全く実施していない。運輸局の監査行政処分が行われるのは、運輸局による監査です。監査は、運行管理者や整備管理者を全く選任していない、点呼を全く実施していない等、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反のある事業者を優先的に対象にするほか、過去の監査、行政処分の状況、利用者からの苦情を踏まえ、事故の未然防止及び法令順守の徹底を図ることを目的として、効果的に実施すると通達されています。また、監査の種類には、特別監査、一般監査、街頭監査があります。特別監査は、引き起こした事故又は疑いのある法令違反が重大であり、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査です。監査対象事業者運転者が第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした場合(「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む。)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。)運転者が悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる場合行政処分等を受けた際に事業の改善状況の報告を命じられた事業者であって、報告のための出頭を拒否したもの、改善報告を行わないもの又は報告内容から事業が改善されたと認められない場合適正化事業実施機関が行う巡回指導を拒否した場合都道府県公安委員会、都道府県労働局、道路管理者等からの通知又は通報により、法令違反の疑いがある場合労働関係行政機関又は日本年金機構から、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険に加入していない旨の通報があった場合労働関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通報があった場合自動車事故報告の「事故の原因」及び「事故の種類の区分」が同一であるものを3年間に3回以上引き起こした場合事故報告書、事業報告書及び事業実績報告書等を期限までに提出しなかった、報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある、報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある場合ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故又は整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした場合長期間、監査を実施していない場合(適正化事業実施機関による巡回指導があった事業者及び全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う安全性評価事業による安全性優良事業所に認定されている事業者を除くことができる。)貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反が認められた場合であって、当該違反への関与が疑われる元請事業者貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等からの苦情等により、監査を行うことが必要と認められる元請事業者及び下請事業者管理の受委託の許可を受けた事業者であって、受託者に法令違反の疑いがある委託者行政処分等を受けた際に、事業の改善状況の報告を命じられた場合その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められる場合年間で監査対象となる事業者は6,000社前後です。すべてが処分されるわけではなく違反があった場合に行政処分が行われます。監査の重点項目事業計画の遵守状況損害賠償責任保険の加入状況自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無社会保険等の加入状況賃金の支払い状況運行管理の実施状況整備管理の実施状況相談する車庫飛ばしグリーンナンバーは、車庫から出発し車庫に戻ることが原則です。出発前の点呼、業務終了時の対面点呼が義務付けられており、車両の日常点検も同様に義務となっています。例外として、対面点呼が出来ない場合も運行指示書や中間点呼などが義務となっています。では、自宅に直帰は認められるのか?残念ながら、認められません。しかも車庫飛ばしとして、行政処分されるリスクが多分にあります。どんな場合にバレるのか?それは、グリーンナンバーは看板を背負った事業用トラックです。同業者だけでなく、一般の方も、そうした目線で見ています。適正化実施機関や警察、運輸局など監督行政に通報されることもあるでしょう。なお、監査による行政処分の公表でも無認可車庫による違反が多く見られます。何もなければバレないだろうは、大変リスクが高いことです。無許可車庫の行政処分日数は、10日車と軽く思われますが、点呼記録・日報の改ざん不実記載に繋がり60日車となることも。行政機関への処分等の求め行政に対する一般法として行政手続法があります。その中には、行政機関への処分等の求めについて規程させています。これにより、処分等の求め(通報)があった際は、行政機関は必ず対応しなければなりません。普段は事なかれ主義と思えることもありますが、行政は法に従わなければならない。貨物自動車運送事業法では地方適正化実施機関に対しても苦情処理の対応について規程があります。行政手続法第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所二 法令に違反する事実の内容三 当該処分又は行政指導の内容四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由六 その他参考となる事項3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。その結果、監査等が入る可能性は非常に高くなります。その他、公安委員会、労働局から運輸局への情報提供制度があります。あおり運転刑罰化令和2年6月30日付けの道路交通法一部改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が施行されました。妨害目的で、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持等の違反に対して最大3年の懲役又は50万円以下罰金また、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の刑又は100万円以下の罰金それを受けて国土交通省では、監査方針の対象に悪質な妨害運転を加え、行政処分の基準に事業停止処分が追加されています。運転者があおり運転をした場合3日間あおり運転による重大事故を起こした場合7日間運送業行政処分のまとめこのカテゴリーでは紹介しきれないため、貨物自動車運送事業法、道路交通法、労働基準法、道路法など関連する行政処分や罰則を解説したリンクページをまとめています。詳しく知りたい方はリンクからご確認下さい。トラック運送業の監査・行政処分についてトラック運送業の監査・行政処分についてトラック運送業者の社会的規制には、適正化実施機関による巡回指導と運輸局による監査があります。運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。トラック運送業の車両停止処分トラック運送業の車両停止処分運輸局で監査が行われ貨物自動車運送事業法違反により行政処分を受けた際の車両停止処分について解説しています。運送業の道路交通法違反関係運送業の道路交通法違反関係トラック運送業の行政処分関係で道路交通法違反に係る項目を解説しています。運送業の労働基準監督署臨検関係運送業の労働基準監督署臨検関係トラック運送業に関わる労働基準監督署による臨検について解説しています。運送業のコンプラチェック運送業のコンプラチェックトラック運送業者が巡回指導や監査でチェックされる項目を解説しています。貨物利用運送事業の行政処分・監査貨物利用運送事業の行政処分・監査貨物利用運送事業開始後は法令を遵守しなければなりません。もし違反があった場合は行政処分が行われます。その内容について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。運送業関係罰則まとめ運送業関係罰則まとめトラック運送業に関係する各業法に規定する罰則のまとめです。道路交通法違反点数・反則金道路交通法違反点数・反則金トラックドライバー個人に係る道路交通法違反点数や反則金の概要です。トラック運送業の過積載罰則トラック運送業の過積載罰則過積載は重大事を引き起こす原因になり、悪質な違反行為です。過積載に関する罰則について解説しています。トラック事業関係規制の変遷トラック事業関係規制の変遷トラック運送業は規制緩和により経済的規制が緩和される一方、悪質業者に対する社会的規制が強化されています。ここでは、主な規制内容を時系列にまとめています。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 社会保険加入手続き書類一覧
    運送業の社会保険
    運送業の社会保険運送業(一般貨物運送事業)許可要件の一つに社会保険の加入があります。社気保険とは広義の言い方で、狭義では労働保険(労災保険・雇用保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)です。それぞれ、事業所ごとに、強制適用事業所、暫定任意事業所、被保険者の範囲も定められています。また、運送事業者に対して従来の加入義務に加え未納についても行政処分の対象になります。運輸支局では、都道府県労働局、健康保険組合、年金事務所と連携して確認が行われます。労働保険労災保険(労働者災害補償保険)適用事業労働者を使用する事業に適用。労働者を一人でも使用する事業は、原則として、労災保険の適用事業所になります。暫定任意適用事業所は、農林水産業の一部が該当適用労働者労働者であれば、常用雇用労働者に限らず、日雇労働者、アルバイト、パートタイマー、試みの使用期間中の者など雇用形態に関係なく、労災保険法上の適用労働者となります。雇用保険強制適用事業所労働者が一人でも雇用される事業については、原則として、雇用保険の適用事業所になります。暫定任意適用事業所は、法人、国、地方公共団体が経営する事業ではない、個人経営で、常時5人以下の農林水産業。被保険者とならない者週所定労働時間が20時間未満の者。同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者。季節的に雇用される者で、かつ、4箇月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に雇用されるもので週30時間未満の者。中間学生等。社会保険健康保険・厚生年金保険強制適用事業所法定16業種の事業所で、個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用する者。法定16業種の事業所で、国、地方公共団体又は法人で常時従業員を使用する者。※運送業は、法定16業種に含まれます。任意適用事業所は、法定16業種の事業所で、常時5人未満の事業所です。被保険者とならない者臨時で使用される者で、日日雇られる者。臨時で使用される者で、2カ月以内の期間を定めて使用される者等です。※ドライバーに選任できない人ですねこちらのページでも解説しています運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。社会保険・労働保険手続きに関するワンストップ化社会保険に加入の際、最寄りの公共職業安定所、労働局、年金事務所にそれぞれ提出していた、保険関係成立届について経由による提出が可能になっています。これは、社会保険・労働保険手続きに関するワンストップ化として令和2年1月1日施行された法改正です。つまり、新規適用届はの提出は年金事務所、所轄労働基準監督署長、所轄公共職業安定所長のいずれかに提出経由して受理されます。経由出来る条件社会保険適用事業所の事業主継続事業に係るもの一元的用事業であること労働保険事務組合に委託していないことまた、労働保険徴収法の規定による名称・所在地変更届、代理人選任・解任届概算保険料申告書も経由で提出することができます。なお、申請はご自身で提出するか、社会保険労務士に委任することになります。適応事業所照会労働保険、厚生年金等の適用事業番号はこちらで照会出来ます。労働保険適用事業場検索厚生年金保険・健康保険適応事業所検索運輸開始届出時の確認運輸開始届出書を提出する際に社会保険関係の種類を添付し提出します。健康保険・厚生年金保険新規適用届(写)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(写)労働保険/保険関係成立届(写)労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)運輸開始届提出時に初回納期限が到来している場合は、保険料の領収証書を求められることもあります。また、運輸開始届提出時に加入確認書類がない、適正な加入が認められない場合は監査が実施されることになります。なお書類は一例であり、労働監督署が証明した書類等でも可能な場合があります。社会保険の加入拡大大企業を中心に社会保険の加入対象者が拡大されてきました。2024年10月からは従業員数51以上の企業にも拡大されます。社会保険適用拡大 特設サイト拡大の対象となる従業員週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(契約上の労働時間)所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代、賞与・臨時的な賃金は含まない)2ヶ月を超える雇用の見込がある(学生ではない年収の壁・支援強化パッケージ社会保険手続きパンフレット社会保険手続きパンフレットです。健康保険協会けんぽ GUIDE BOOK協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方厚生年金保険国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり事業主の皆様へ 厚生年金保険・健康保険制度のご案内複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き雇用保険雇用保険事務手続きの手引き労災保険労災保険 請求(申請)のできる保険給付等令和6年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方厚生労働省 総合労働相談コーナー総合労働相談コーナーのご案内労働基準関係リーフレット労働基準関係リーフレット雇用機会均等法パンフレット雇用機会均等法パンフレット2024年4月法改正厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について労働条件明示事項の見直し労働者募集時の明示事項追加障害者法定雇用率の引き上げ等裁量労働制の改正法改正情報雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業の労働基準法等
    運送業の労働基準法等運送業の労働基準法などを解説したページです。日々の運行管理業務から、Gマークや働きやすい職場認定取得にも必要となる項目です。2024年度にはトラックドライバーの労働時間の上限規制とそれに伴う改善基準告知の改正が予定されています。新規許可を目指す方から既に事業を営んでいる方にも知って頂きたい内容です。あわせて、運送業の労働契約等、運送業の2024年労働時間上限規制・改正改善基準告示、運送業の社会保険もご参照ください。運送業界向けオンラインマガジン|トラッカーズマガジンドライバーの労働時間等の改善ポイント運送業に関する労働基準法とかまとめあるサイトがあると助かります。先ず、労働法の紹介です。労働法という法律があるわけでなく、労働に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいます。労働基準法は、労働条件に関する「最低限の基準」を定めた法律です。雇用契約、労働時間・休日・休憩、年次有給休暇、賃金、解雇、就業規則・書類の保存などが規定されています。項目法律名(略称で記載)労働条件に関する法律▪労働基準法▪労働安全衛生法▪最低賃金法▪労働契約法▪賃金の支払い確保等に関する法律雇用の確保・安定に関する法律▪雇用対策法▪職業安定法▪障害者雇用促進法▪職業能力開発促進法▪労働者派遣法労働保険・社会保険に関する法律▪労働者災害補償保険法▪雇用保険法▪健康保険法▪厚生年金保険法労働者福祉の増進に関する法律▪中小企業退職金共済法▪勤労者財産形成促進法▪勤労青少年福祉法▪男女雇用機会均等法▪育児・介護休業法労使関係に関する法律▪労働組合法▪労働関係調整法運送会社が従業員を雇い入れる際の労働契約法等はこちらで解説しています。運送業の労働契約等運送業を始めるには労働者の雇入れが必要です。ここでは、労働者と使用者の労働契約に関する事項等を運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。その他にトラックドラーバーに適用される改善基準告示があります。正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)自動車運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、トラック、バス、ハイヤー・タクシー等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。トラックドライバーの労働条件の改善を図る基準として、労働時間では無く拘束時間、連続運転時間の限度が告示されています。この基準は事業主が運転する場合も適用になります。2024年度からの改正改善基準告示詳細はこちらで解説しています運送業の労働時間上限規制・改正改善基準告示愛知県のGFAいけやま行政書士事務です。2024年度からトラックドライバーの労働時間の上限規制の適用に伴いあわせてトラックドライバーの改善基準告示も改正されます。運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。相談する改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)1.拘束時間拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。拘束時間労働時間休憩労働時間拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数・1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間・1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月 ※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。2.休息時間休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。3. 1年・1ヶ月の拘束時間単位原則労使協定締結時1年3,300時間3,400時間1か月284時間以内310時間以内(年6回まで)労使協定による延長の条件284時間超は連続3か月まで。1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)労使協定で定める事項協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。1年の特例4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計2952842452673002602502953103002843103,4001か月の起算1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。1日(月)~31日(水)合計13~13284(例外310)時間4. 1日の拘束時間1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。原則例外13時間以内上限15時間14時間超は週2回宿泊を伴う長距離運送16時間まで延長可例外の条件例外は週2回まで。1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」勤務日数11時間12時間13時間14時間15時間18日198216234252270週休3日19日20922824726628520日22024026028030021日231252273294315週休2日22日24226428630833023日25327629932234524日2642883123363604週6休25日275300325350375※14日超えは週2回が限度5. 1日の休息時間原則例外継続11時間以上に努める宿泊を伴う長距離運送8時間以上例外の条件例外は週2回まで。休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。拘束時間17時間 ×休息時間7時間 ×6.運転時間単位時間2日平均1日9時間以内2週平均1週44時間以内2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。特定日の前日特定日特定日の翌日8時間10時間8時間7.連続運転時間原則例外4時間以内4時間30分原則運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。例外SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。② 5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。③10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。8.予期し得ない事象予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。678910111213141516事故3時間2021222324拘束012345678910除く1112131415予期しない事象運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。予期しない事象発生時の記録運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。  ※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなどやむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。9.特例(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)分割休息は1回3時間以上休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上3分割が連続しないように努める一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。休息期間を分割できる要件(ア)分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること(イ)1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと(ウ)休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。例外設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可設備の要件車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。例外仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。フェリーフェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。10.休日労働休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。11.適応除外①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。相談する2024年3月31日までの改善基準告示①自動車運転者の拘束時間始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間+休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間。※労働時間には時間外、休日労働も含みます。原則として1ヶ月の拘束時間は293時間まで。労使協定がある場合(毎月の拘束時間の限度に関する協定)月間で293時間を超える回数を、1年のうち6回までとすることができます。ただし、超えたとしても、1カ月の拘束時間は320時間以内、1年間の拘束時間の合計は3,516時間以内です。例えば、極端ですすが以下の表の様な事例であれば、認められます。4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計拘束時間3203203203203203203,516②休息時間(職場を離れ、業務を全くしない時間)勤務終了後、継続8時間以上与えなければいけません。(退勤してから次の出勤するまで)運転者の住所地での休息時間が、それ以外の場所での休息時間より長くなるように務める。③1日の拘束時間基本は、13時間を超えないものとし、延長する場合でも始業から起算して24時間の中で、最大16時間が限度です。1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間につき2回までです。0123456789101112131415161718192021222324月出退××火××××××出退×××水×××××④運転時間の限度特定の日と前日の平均時間、特定の日と翌日の平均運転時間が両方とも9時間を超えると違反になります。2週間の運転時間の平均は、1週間で44時間までです。(2週間の合計88時間)特定日の前日特定日特定日の翌日運転時間9時間運転時間10時間運転時間8時間(9+10)/2=9.5  ×(10+8)/2=9   〇⑤連続運転時間の中断方法連続運転は4時間まで。4時間運転したら、30分以上の運転を中断しないと、次の運転はできません。運転中断時間を分割している場合は、1回10分以上で合計30分以上の運転中断時間、連続運転時間が4時間を超える前にとらなければいけません。(運転中断とは、運転をしていない、又は可能性のない状態をいう。)4時間運転30分休憩4時間運転30分休憩1時間運転10分休憩1時間運転10分休憩2時間運転10分休憩※対象はドライバーの基準なので、事務所、倉庫に従事する方は通常の労働基準法適用です。トラックドライバー働き方改革による労働基準法の改正トラックドライバーの年間労働時間は全産業平均に比べ2割程度長く、労災請求件数、支給決定件数ともに、最も多い業種となっており、労働環境を改善する必要がある。その解消に向けて2024年度からはトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制が適用されます。あわせて、「自動車運転者の労働時間等の改善基準」についても改正されます。物流への影響特に、ドライバーの労働時間の上限規制によりこれまで以上に長距離運行など制約されることになります。具体的な対応を行わなかった場合2024年度には輸送能力は約14%不足(4億トン相当)その後も対応を行わなかった場合2030年度には輸送能力は約34%不足(9億トン相当)その対策に向けて所管の国土交通省のみならず経済産業省、農林水産省、公正取引委員会、厚生労働省など国をあげた対策が行われています。労働時間の上限規制働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により長時間労働の是正として、昨年、労働基準法の時間外労働時間の上限にについて、罰則付きの法改正がされました。(働き方改革関連法は、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保)上限規制は月45時間 年360時間年720時間 月100時間(休日労働含む) 2~6箇月平均80時間 45時間超え6回までトラックドライバーは1か月の上限規制はなし上限規制 年960時間(休日労働含まない)  月平均で80時間 × 12カ月自動車の運転業務については、これまで適用除外として改善基準の告示により指導されてきましたが、令和6年4月1日以降は年960時間(月平均80時間)に変更になります。これからは労働基準法の労働時間の上限規制を受ける事になります。従って、36協定も一般と同じく特別条項として作成し届出する必要があります。適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト改善基準告示の見直し自動車運転者の時間外労働の上限規制により改善基準告示の見直しが行われました。(見直し後の改善基準告示は令和6年4月から適用されます。)詳しくはこちらで解説しています。運送業の労働時間上限規制・改正改善基準告示愛知県のGFAいけやま行政書士事務です。2024年度からトラックドライバーの労働時間の上限規制の適用に伴いあわせてトラックドライバーの改善基準告示も改正されます。運送業・物流業許認可専門の行政書士が解説しています。2024年問題対策で取りくまれている内容国土交通省総合物流施策大綱トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会ホワイト物流推進運動物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン物流標準化トラックGメンの創設トラックGメンポータルサイト再配達削減PR月間 特設ページ物流「よろず御意見窓口」経済産業省持続可能な物流の実現に向けた検討会内閣官房物流の革新に関する関係閣僚会議物流革新に向けた政策パッケージ自主行動計画厚生労働省自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)労働政策審議会 (労働条件分科会)労働政策審議会(労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会)自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト公正取引委員会(令和5年6月1日)令和4年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について物流事業者との取引に関する調査について農林水産省「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました消費者庁物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について全日本トラック協会トラック運送業における適正取引推進、生産性向上及び長時間労働抑制に向けた自主行動計画全日本トラック協会2024年問題(働き方改革)特設ページ貨物自動車運送事業法・標準的な運賃・標準運送約款多重下請構造のあり方に関する提言について平成30年に貨物自動車運送事業法の改正も行われています。また、標準的な運賃の告示は令和2年5月に告示されましたが延長されています。2024年問題はこちらで解説しています。物流の2024年問題2024年問題とは働き方改革関連法施行によりトラックドライバーの労働時間上限規制が2024年4月から実施される事に伴い「物が運べなくなる」ことなど社会全体に及ぼす諸問題を指した言葉です。このカテゴリーでは2024年問題に関する様々な話題をピックアップしています。ホワイト物流推進運動とは深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的としトラック輸送の生産性の向上・物流の効率化、女性や60代以上の運転者等も働きやすい、よりホワイトな労働環境の実現に取り組むため、関係者が連携して協力に推進。として、2019年から取り組まれている運動です。企業は、取組方針、法令遵守への配慮、契約内容の明確化・遵守、運送内容の見直し等を内容とする自主行動宣言の提出・公表・実施を通じて、運動に参加することができます。また、賛同企業はHPに掲載されており、業態別、地域別に公表されています。ホワイト物流ポータルサイトはこちらから働きやすい職場認証制度自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、「働きやすい職場認証制度」が創設されました。国土交通省で、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、令和2年度より「働きやすい職場認証制度」を創設されました。目的は、本制度を通じ、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」することで、求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促しことです。また、更なる改善の取組みを促すことで、より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を目指します。(1)対象自動車運送事業者(トラック事業者、バス事業者(乗合、貸切)、タクシー事業者)(2)審査要件①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成の5分野について、基本的な取組み要件を満たすことにより認証。併せて、自主的・先進的な取組みを参考点として点数化。(3)認証手続き国土交通省の指定を受けた一般財団法人日本海事協会が認証実施団体として申請受付、審査、認証等の手続きを実施。一般財団法人日本海事協会HPはこちらから自動車運送事業者の「働きやすい職場認証制度」相談する運送業の就業規則について就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督署長)に届けなければいけません。この常時とは、一時的に10人未満になることがあっても常態として10人以上の労働者を使用する、という意味です。※届け出義務のない10人未満の労働者を使用する使用者が作成した就業規則も制裁規定の制限等の規定は労働基準法が適用されます。就業規則には、必ず記載しないといけない絶対的記載事項とその制度があるなら記載しなければいけない相対的記載事項があります。また、作成し届出た就業規則は、周知させる義務があります。絶対的必要記載事項①始業及び就業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項②賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払い時期並びに昇給に関する事項③退職に関する事項(解雇の事由を含む)相対的必要記載事項①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項④安全及び衛生に関する事項⑤職業訓練に関する事項⑥災害補償及び業務災害の傷病扶助に関する事項⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項⑧当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項なお、運送業では服務規律も重要です厚生労働省モデル就業規則労災保険労災保険とは、政府管掌の保険で、業務中の負傷、疾病、傷害、死亡等に対し、必要な保険給付が行われる制度です。労災保険料は、全額事業主が負担します。事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、国が事業主から労働保険料をさかのぼって徴収するほか、故意の場合には労災給付に要した額の100パーセント、重大な過失の場合には40パーセントの費用徴収が行われることになります。療養(補償)、休業(補償)及び介護(補償)給付の請求権は2年、障害補償及び遺族補償は5年で時効になります。労災の特別加入中小事業主や個人事業主が、労災保険を受けるには、特別加入の労災保険に加入する必要があります。事業主自らが業務をする機会も多いトラック運送業や個人で事業をされる貨物軽貨物運送業では、特別加入することも万が一に備えて検討した方が良いでしょう。運送業の労災事故は、交通事故や荷下ろし等の墜落・落下事故の発生件数が多く令和元年度でも101名の死亡事故、15,382人の死傷者が発生しています。(陸災防資料より)令和5年10月にはテールゲートリフターについて法改正かありました。陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転落を防ぐために中小事業主の特別加入運送業は業容労働者数300人以下その事業について保険関係が成立している労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業主以外の事業に従事する者も包括加入一人親方一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなす制度労災発生時の企業の責任企業の安全配慮義務企業の安全配慮義務とは、「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」を事前に発見し、その防止対策(災害発生の結果の予防)を講ずるということがその内容として使用者の義務とされています。労働契約法第5条にこれが明記されており、さらに民法上の労働契約等に基づく使用者の債務とされており、この義務を怠って労働災害を発生させると民事上の損害賠償義務が生じます。安全配慮義務は、事業者が労働安全衛生法を守っているだけでは完全に履行されたことになりません。労働安全衛生法はあくまでも守るべき最低限のもので、法定基準以外の労働災害発生の危険防止についても、企業は安全配慮義務を負っています。すなわち、労働安全衛生法上の刑事責任を免れることと、民事上の損害賠償責任とは必ずしも一致するものではありません。労働基準法の罰則まとめ1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金強制労働の禁止労働基準法で最も罰則です。使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してなならない。暴行脅迫監禁は刑法に規定があります。労働者が実際に労働していなくても、このような、手段で労働させようとした時に違反になります。1年以下の懲役又は50万円以下の罰金中間搾取の排除何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。許される法律:職業安定法、船員職業安定法、建設労働者の雇用改善等に関する法律業とは、営利目的で、同種の行為を反復継続すること。最低年齢使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。年少者の坑内労働禁止使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。妊産婦等の坑内業務の就業制限妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性認定職業訓練に係る特例のうち年少者・女性の坑内労働禁止認定職業訓練(職業能力開発促進法の規定により都道府県知事の認定を受けた職業訓練)は、使用者が行政官庁の許可を受けることにより一部の禁止事項が解除されますが、年少者、女性については適用除外規定があります。6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金均等待遇使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として労働条件につぃて差別的取扱いをしてはならない。性別によって、賃金体系(時給・日給・月給)や賃金形態を代えることは差別的取扱いになります。憲法と違い性別が列挙されていません。また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。男女同一賃金の原則使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。労働者の職務、能率、技能等によって、賃金に個人的差異のあることは本条違反ではありません。また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。就業規則に定めた時点では無効であって、実際に実行された時点で違反になります。公民権行使の保障使用者は、労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を失効するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。公民権:選挙権、被選挙権、憲法改正の国民投票、民衆訴訟等公の職務:議員、労働委員会、訴訟の証人、裁判員の職務等期日前投票の場合は、時刻だけでなく、日にちの変更も可能。無給か有給かは、当事者間の取り決めによる。賠償予定の禁止使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。賠償すべき損害額を、その実害の如何にかかわらず、一定額と定めることで、実損害を請求することまでを禁止したものではありません。前借金相殺の禁止使用者は、前借金そのた労働することを条件とする前借の債権と賃金を相殺してはならない。労働者が自己の自由な意思により相殺することは禁止されていません。強制貯金使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。解雇制限使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日並びに産前産後の女性が産前産後休業する期間及びその後の30日間は解雇してはならない。解雇予告使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に返すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りではない。秘密記号の記入等退職時の証明の際に、使用者は、あらかじめ、第三者と謀り、労働者の就労を妨げる目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合活動に関する通信をし、秘密の記号等を記入してはならない。法定労働時間使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間を超えて、労働させてなならない。休憩使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なうとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。休日使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。坑内労働及び100時間未満等の時間外労働等の制限36協定を定める場合であっても、坑内労働など健康上特に有害は業務は1日の上限は2時間を超えないこと。1箇月についての労働時間の延長(休日労働含む)は100時間を超えないこと。対象期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、5箇月の平均が80時間を超えないこと。割増賃金使用者が、割増賃金を支払わなかった場合裁判所は労働者の請求により、使用者に対し、未払いの割増賃金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。年次有給休暇使用者が、労働者の請求にもかかわらず年次有給休暇を付与せず、又は付与した年次有給休暇に係る賃金を支払わなかった場合。労働時間等の特例公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要のあるものについては1週間の法定労働時間が44時間になります。ただし、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。年少者使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。重量物も成人と違っています。妊産婦等産前産後休業、妊産婦に係る労働時間等、育児時間災害補償使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償、葬祭料などの支給をしなければならない。監督機関に申告した労働者への不利益処分使用者は、「事業場に労働基準法又はその命令に違反する事実がある場合に、労働者は、行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」の規定により申告した労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。30万円以下の罰金契約期間等労働契約は、期間の定めがないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は3年を超える期間について締結してはならない。但し、厚生労働大臣が定める基準の専門的知識、技術又は経験を有するもの、満60歳以上の労働者は5年。なお、期間満了後も引き続き労働している場合で、かつ、使用者も異議を述べない場合は、黙示の更新があったものと推定され、以降は期間の定めのない労働契約がされたものと推定されます。労働条件の明示使用者は、労働契約を締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。労働条件のには、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。退職時等の証明書労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職に事由について請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。解雇の理由については、労働者の請求しない事項について記入してはならない。賃金支払5原則通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月1回以上払の原則、一定期日払の原則使用者による年次有給休暇の時季指定使用者による時季指定の義務を果たさなかった使用者に対しては、付与されなかった労働者1人につき30万の罰金となります。付加金の対象にもなります。届け出義務のある労使協定の不届出生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてなならない。就業規則の作成及び届出並びに手続常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届出なければならない。労働者の過半数代表者の意見を聴かずに就業規則を作成又は変更した場合。臨検拒否労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建物に臨検し、帳簿及び書籍の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。就業規則等の労働者への周知義務厚生労働省で定める方法で周知させること(常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備える、書面を労働者に交付、PC等に記録)就業規則を作成し届出しただけでは意味がなく、労働者に周知させなければ効力は生じません。10人以下の事業場の就業規則も周知義務はあるとされています。トラック運送事業者に対する労働基準監督署の臨検はこちらで解説。運送業の労働基準監督署臨検関係トラック運送業に関わる労働基準監督署による臨検について解説しています。厚生労働省 総合労働相談コーナー総合労働相談コーナーのご案内労働保険のメリット制労災保険の料率は、事業の種類ごとに、過去3年間に発生した業務災害及び通勤災害に係る保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、二次健康診断等給付に要した費用の額などを考慮して決められます。貨物自動車運送業の労災保険の料率(令和5年度)事業の種類の分類事業の種類事業の種類の細目保険率運輸業貨物取扱事業自動車又は軽車両による貨物の運送事業1000分の9継続事業のメリット制種類を同じくする事業主間同士であっても、労働災害防止に対する努力によって、労働災害の発生率は異なります。そこで、労働災害の発生率の高い事業の労災保険料率を引き上げ、労働災害の発生率の低い事業の労災保険料率を引き下げることによって、公正を図ろうとするしくみが労働保険のメリット制です。収支率(政府の支出/政府の収入)が100分の85を超え、又は100分の75以下の場合に業種ごとの労働保険料率から被業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内で引き上げ、引き下げが行われます。つまり、60/100~140/100の範囲で保険料率が変わります。対象となる事業3年以上の継続事業であって、労働者数が100人以上及び20人以上100人未満で災害度係数が0.4以上を事業が対象です。※災害係数とは、事業に係る労災保険料率から被業務災害率(1,000分の6)を減じた率を乗じて得た数。例労働者数50人の貨物取扱事業(労災保険料率1,000分の9)の場合のメリット制は適用されるか?災害度係数=50×(9/1000-0.6/1000)=0.42適用されます。また、メリット制の対象事業のうち中小事業主を対象にした特例によるメリット制があります。自動車又は軽車両による貨物の運送業であれば300人以下。3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6カ月以内に「労災保険率特例適用申告書」を提出することにより、次の次の保険年度から適用が受けられます。メリット増減率は、±45%の範囲内です。リーフレット等一覧労災補償・労働保険徴収関係安全衛生関係リーフレット等一覧育児・介護休業法令和3年6月に育児・介護休業法が改正されています。男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】令和4年(2022年)4月1日施行の内容個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置本人または配偶者⑴の妊娠・出産等⑵を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行わなければなりません。育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。① 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施② 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)制度と育児休業取得促進に関する方針の周知有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。令和4年(2022年)10月1日施行の内容出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の分割取得の改正出生時育児休業(産後パパ育休)出生時育児休業(産後パパ育休)は、育児休業とは別に取得できます。従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、就業規則の整備等必要な措置を講じなければなりません。育児休業の分割取得など育児休業の改正内容1歳までの育児休業は分割して2回取得可能になります。出生時育児休業(産後パパ育休)とは別に取得できます。1歳以降の育児休業1歳以降の育児休業の開始日の柔軟化により、1歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代することが可能になります。特別な事情がある場合は、1歳以降の育児休業の再取得が可能です。・他の子の産前・産後休業、出生時育児休業(産後パパ育休)、介護休業又は新たな育児休業の開始で育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したとき令和5年(2023年)4月1日施行の内容育児休業取得状況の公表の義務化常時雇用する労働者⑴が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公することが義務付けられます。育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~改正育児・介護休業法のポイントこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。チップと賃金まれに、客先で頂くチップの取扱いについて書いてみました。昔は婚礼のお客様など高額のチップをいただく事もありました。では、それは賃金なのかどうなのかについてです。原則として、チップはお客様が直接従業員に支払うものであり、使用者から支払われるものではないため賃金ではありません。ただし、お客様が支払う給仕奉仕料(サービス料)が当日勤務した労働者全員に均等分配される場合は、使用者が支払うものとなり、賃金に該当します。そのため、お客様からのチップを一旦会社がすべて回収し、労働者全員に均等分配される場合は賃金となります。
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  • 運送業の労働時間上限規制・改正改善基準告示
    5年間の猶予期間が終わり、2024年度からはトラックドライバーにおける労働時間の上限規制の適用に伴い、あわせて改正されたトラックの改善基準告示について解説しています。労働時間の上限規制は、働き方改革関連法の施行により、労働基準法の時間外労働上限規制の適用を受け、これに違反すると罰則もあります。これまで上限規制の適用が無かったトラック運送業においても、長時間労働を起因とする過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻なため、2024年度からは、年間の上限は960時間となりました。最終的には他の労働者と同じく720時間とすることが掲げられてします。時間外労働の上限規制自動車運転業務の上限規制は、過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、そのために深刻な人手不足に陥っている。決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、一般と同じ基準にするため5年間の猶予後の2024年4月1日から適用されました。また、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間改善のための基準」の総拘束時間等の改善が行われています。トラック運転者は、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務特性を踏まえて、労働政策審議会で検討された結果、勤務実態に応じた基準が定められています。令和6年4月適用労働時間一般労働者自動車運転の業務建設事業医師月間 限度時間(原則)454545545時間超は6月まで適応あり-適応あり適応あり単月上限100-100100複数月平均上限80-8080年間 限度時間(原則)360360360360年間上限720960720720脳・心臓疾患の労災認定基準改善基準告知の前に、長時間労働が起因となる脳・心臓疾患の労災認定基準を解説します。脳・心臓疾患の労災認定基準においては、「発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間~6か月に、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合」、業務との関連性が強いと評価されます。道路貨物運送業(トラック運送業)は、過労死等の労災請求件数、支給決定件数ともに、最も高くなっています。労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価とは発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係性が評価できる。上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価されます。長時間過重業務、短時間過重業務の労働時間以外の負荷要因労働時間以外の負荷要因勤務時間の不規則性拘束時間の長い勤務休日のない連続勤務勤務時間インターバルが短い勤務不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務事業場外における移動を伴う業務出張の多い業務その他事業場外における移動を伴う業務心理的負荷を伴う業務心身的負荷を伴う業務作業環境温度環境騒音勤務時間インターバルの短い勤務脳・心臓疾患の労災認定基準において、長時間の過重業務の判断にあったては、睡眠時間の確保の観点から、勤務時間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされています。勤務時間インターバルとは、終業から次の始業までの時間です。(運送業の休息時間)脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の評価15歳以上の有業者の平日の睡眠時間は7.2時間、仕事時間は8.1時間、生活に必要な時間は5.3時間となっています。睡眠時間  7.2h仕事時間  8.1h生活に必要な時間 5.3h1日6時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、4時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね80時間を超える時間外労働が想定される。1日5時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、5時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね100時間を超える時間外労働が想定される。過労死等防止対策(厚生労働書HP)改善基準告知の対象者とは改善基準告知の対象者労働基準法第9条に規程されている労働者で四輪以上の自動車の業務に主として従事するものです。自動車の業務に主として従事するものとは?個別の事案の実態に応じての判断としていますが、運送業務が労働時間の半分を超え、かつ、年間の総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合に、該当する。例えば、自動車運転者Aの欠勤のため、運行管理者Bが代わりに運転をする場合であって、Bが当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれないときは、Bは「自動車の運転の業務に主として従事する」者には該当しません。年間総労働時間運行管理者 30%運転者 70%自家用自動車の運転者にも適用されます運送事業であるか否かは問わず、労働者を自動車運転者として使用する全事業所に適用されます。つまり白トラも適用対象です。個人事業主にも遵守が求められる労働基準法第9条に規程されている労働者ではない個人事業主は、改善基準告知の直接の対象になりません。しかし、道路運送法、貨物自動車運送事業法等で、運転者の過労防止等の観点から、国土交通大臣が告示で定めた基準に従い、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれを遵守させなければならない旨の規程がされており、その基準として、改善基準告知が引用されています。従って、個人事業主も実質的に改善基準告知を遵守しなければなりません。※国土交通大臣が告示で定めた基準平成 13 年 8 月 20 日 国土交通省告示第 1365 号改善基準告示の適用時期令和6年3月 31 日以前に締結した労使協定で拘束時間等を延長している場合、協定の有効期間の終期が令和6年4月1日以後であるときは、同日開始の協定を締結し直す必要はなく、同日以後に新たに定める協定から、新告示に対応となります。また、労使協定を締結していない場合には、令和6年4月1日から新告示に対応することになります。なお、36 協定で定める時間外労働の限度時間は1か月 45 時間及び1年 360 時間となりますが、臨時的にこれを超えて労働させる場合であっても1年 960 時間以内となります。2024年1月1日~2025年12月31日2025年1月1日~~2024年3月31日2024年4月1日~労働時間等の改善基準1.拘束時間拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。拘束時間労働時間休憩労働時間拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数・1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間・1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月 ※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。2.休息時間休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。3. 1年・1ヶ月の拘束時間単位原則労使協定締結時1年3,300時間3,400時間1か月284時間以内310時間以内(年6回まで)労使協定による延長の条件284時間超は連続3か月まで。1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)労使協定で定める事項協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。1年の特例4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計2952842452673002602502953103002843103,4001か月の起算1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。1日(月)~31日(水)合計13~13284(例外310)時間4. 1日の拘束時間1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。原則例外13時間以内上限15時間14時間超は週2回宿泊を伴う長距離運送16時間まで延長可例外の条件例外は週2回まで。1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」勤務日数11時間12時間13時間14時間15時間18日198216234252270週休3日19日20922824726628520日22024026028030021日231252273294315週休2日22日24226428630833023日25327629932234524日2642883123363604週6休25日275300325350375※14日超えは週2回が限度5. 1日の休息時間原則例外継続11時間以上に努める宿泊を伴う長距離運送8時間以上例外の条件例外は週2回まで。休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。拘束時間17時間 ×休息時間7時間 ×6.運転時間単位時間2日平均1日9時間以内2週平均1週44時間以内2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。特定日の前日特定日特定日の翌日8時間10時間8時間7.連続運転時間原則例外4時間以内4時間30分原則運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。例外SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。② 5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。③10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。8.予期し得ない事象予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。678910111213141516事故3時間2021222324拘束012345678910除く1112131415予期しない事象運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。予期しない事象発生時の記録運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。  ※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなどやむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。9.特例(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)分割休息は1回3時間以上休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上3分割が連続しないように努める一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。休息期間を分割できる要件(ア)分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること(イ)1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと(ウ)休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。例外設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可設備の要件車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。例外仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。フェリーフェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。10.休日労働休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。11.適応除外①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。相談する自動車運転者の労働時間等の取扱い及び賃金制度等の取扱い1.労働時間等の取扱い労働時間は、拘束時間から休憩時間を差し引いたもの。この場合において、事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすることとしています。ただし、業務の必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により3時間を超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により3時間を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りでない。なお、手待時間は労働時間に含まれます。拘束時間労働時間休憩時間労働時間労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置使用者には労働時間の管理を行う責務があり、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日付け基発0120第3号)」により、始業・終業時刻の確認及び記録を含め適正な労働時間管理を行う必要があります。トラックの労働時間管理自動車運転者の労働時間管理を適正に行うためには、運転日報等の記録を適正に管理するほか、運行記録計による記録を自動車運転者個人ごとに管理し、労働時間を把握することも有効な方法です。したがって、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条に基づき、運行記録計を装着している車両を保有する使用者においては、運行記録計の活用による適正な労働時間管理を行う。また、運行記録計を装着している車両を保有しない使用者においては、車両に運行記録計を装着する等により適正な労働時間管理を行うこととしています。※運行記録計の装着義務は車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車。「労働時間管理ツール」の例ツール把握方法留意事項点呼簿管理者による記録点呼を受けないと業務に従事できないことを労使で確認する。ただし、点呼の順番は日常点検が先。アルコールチェック管理者による記録であるが、実施時間が印字されるものは、タイムカード等と同様な客観的な記録となる。点呼と同様にアルコールチェックに合格しないと業務に従事できないことを労使で確認する。デジタルタコグラフタイムカード等と同様な客観的な記録リアルな労働実態を示すものであるが、運転業務の前後の業務(車両点検・清掃・日報の作成等)を反映していないことに注意(※デジタコだけでは始業・終業時刻を適正に把握できない。)。運転日報労働者の自己申告自己申告制のガイドラインの措置に留意し、労働者に対して、適正な作成指導を継続して行う必要がある。また、休憩時間の把握に際しては、必要な記録となる。貨物自動車運送事業法では帳票の保管期間は1年ですが、労働基準法では5年、当分の間は3年となっています。休日の取扱い休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とすること。ただし、いかなる場合であっても、その時間が30時間を下回ってはならないものとすること。休日については、通常勤務の場合は継続33時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は継続46時間(22時間+24時間)※ を下回ることのないようにする必要があります。休日 30時間~拘束時間休息時間24時間2.賃金制度等の取扱い保障給歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。労働者ごとに労働時間に応じ各人の通常賃金の6割以上の賃金が保障されるようにすることを意図したものであって、6割以上の固定的給与を設けなければならないという趣旨ではありません。累進歩合制度賃金制度は、本来、労使が自主的に決定すべきものであるが、自動車運転者に係る賃金制度のうち、累進歩合制度については、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止すべきであることとしています。「累進歩合給」水揚高、運搬量等に応じて歩合給が定められている場合にその歩合給の額が非連続的に増減する。「トップ賞」水揚高等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚高等を達成した者のみに支給する。「奨励加給」水揚高等を数段階に区分し、その水揚高の区分の額に達するごとに一定額の加算を行う。特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について累進歩合制度は、「歩合給の額が非連続的に増減するもの」であり、運賃収入等の増額に応じて歩合率を高く設定する積算歩合給制とは異なります。3.年次有給休暇の不利益取扱いの是正年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにする。4.法定基準等の確保改善基準告示及び上記内容は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、法に定める事項のほかに必要な事項を定めているものであるが、割増賃金の適正かつ確実な支払い、実態に即した就業規則の整備、賃金台帳の適正な記録、仮眠施設の設置、健康診断の実施等、法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定められた事項を遵守すべきことはいうまでもない。5.発注者等発注担当者等に対する周知改善基準告示の履行確保を徹底するため、発注者等においては、改善基準告示の内容をその発注担当者等に周知することが要請されます。トラック運転者に係る長時間の恒常的な荷待ちの改善等道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、自動車運転者の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がある一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあり、その改善のためには、発荷主及び着荷主並びに道路貨物運送業の元請事業者の協力が必要不可欠である。このことを踏まえ、発着荷主等においては、次の事項を実施することが要請される。発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めること。運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、自動車運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定すること。改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注を貨物自動車運送事業者に対して行わないこと。1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書
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  • 運送業許可申請は運送・物流専門の行政書士へ
    運送業の許可は、流通業で物流歴30年の経験がある行政書士にお任せください。運送業許可で運送業専門の行政書士の出来る事運送業専門の行政書士は、運送業の許可、届出、倉庫業など関連する許可取得、事業用トラックの登録、巡回指導や監査のサポート、許可取得後の変更認可、各種届出、Gマーク等の認定など幅広くサポートする事が出来ます。つまり、幣所は許可取得専門ではありません。運送業にあまり詳しくない事務所に、許可の取得を代行してもらったお客様から、許可後の運営に必要な運行管理や指導教育方法などは教えてもらえずに、許可取得後に行われる巡回指導を前に困り果ててご相談をいただく事もあります。許可取得後に実施される適正化実施機関の巡回指導で、Ð、E評価となると大事になります。昨今では、運輸局と労働局及び警察と関係行政の連携も強化されており、行政処分も厳しくなっています。労働時間の上限規制、過労運転や危険運転の罰則も厳しくなっており、事業者の使用者責任、安全配慮義務が強く問われます。また、土地に関しても行政書士に依頼したが、調整区域や農地と聴いただけで断られたり、最悪は許可を受けた施設が実際には、関係法令に違反していて立ち退きを余儀なくされた事例も実際にあります。運送業は、多額の資金を要する事業であり、行政書士選びは運送業に詳しい行政書士をお勧めします。【運送業許認可全体像】運送業で最も多いのは事業用トラックの手続です。幣事務所は、丁種封印権も有しており、わざわざ自動車登録事務所へ車を持ち込まなくてもお客様の車庫までナンバープレートを持参し封印する事ができます。その他にも、事業開始後も毎年提出が必要な事業報告、事業実績報告や様々な認可・届出もありますので、運送業に詳しい行政書士なら巡回指導や監査で指摘されないよう適正運営のサポートをすることができます。行政書士は許可時のみの単発のお付き合いで終わるといわれますが、それは実際の運営に係る知識がない為です。幣所は、許可取得後からのご依頼も多数御用命頂いており、お客様とは長いお付き合いをさせて頂くことが多いです。【主な運送業の行政書士業務】営業所・車庫の測量、図面作成幣所では、許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。行政書士が作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。行政書士でも、図面作成を得意としてない事務所もあり関連する許認可には対応出来ない事務所もあります。また、車庫の求積は、土地の形は真四角な場合はほぼありませんし、隅地は除外する必要があります。運送業専門の行政書士なら、土地の面積に対し最大限有効な面積を作成し申請することが可能です。幣所では、倉庫の立面図、平面図、1万㎡越える土地の測量図面を許可申請用に作図することもあります。行政書士とは昭和26年に議員立法により成立した「行政書士法」による資格制度で、他人の依頼を受け報酬を得て①官公署に提出する書類②その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業としています。その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。行政書士にも専門とする業務があり運送事業を専門とする行政書士は少数の部類です。更に物流に関する分野を扱う事務所は極めて稀です。行政書士以外は、有償で許認可取得を代理する事は法律違反です。格安の行政書士資格を有しないブローカーも存在しますのでご注意下さい。運送業経営許可と行政法について考察一般貨物自動車運送事業は許可、第一種貨物利用運送事業・倉庫業は登録の違いって?登録とは公証の一種で行政に裁量の余地がない行政行為です。法律の基準要件が厳格とも取れます。幣所行政書士は、前職では、物流拠点の再編も数多く手掛けてきました。拠点では一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、倉庫業、貨物利用運送事業等の許可を取得し、経営幹部として事業を営んできた経験があります。運送業・物流業を理解しています。【運送業・物流業と許認可の関係】運送業・物流業に関する様々な許認可や認定支援幣事務所ででサポートさせて頂いた許認可です。実際に実績があるのかないのかも依頼する上での参考になるかと思います。一般貨物自動車経営許可貨物利用運送事業登録巡回指導サポート事業計画変更認可倉庫業登録ナンバー変更安全教育サポートコンサルティングGマーク働きやすい職場グリーン経営都市計画法許可(営業倉庫)都市計画法許可(営業所)農振除外・農地転用許可産業廃棄物収集運搬業許可自動車商建設業許可相談する行政書士が作成する書類運送業の許認可は誰でも出来る?行政に出向けば親切に教えてくれます。しかし、実際に書類を作成し許認可を得るのは相当な専門知識と労力を要しますし内容によっては10㎝近い厚みの書類になることもあります。また、図面等の作成が多いのが運送業、物流業の許認可です。運送業届出書類運送業許認可書類倉庫業登録書類運送業複合許認可書類今後は電子申請が進んで行くと思われますが、この分野は紙での提出が多いのが現状です。幣所では高速業務用複合機を導入しておりスピーディーに申請書類を作成する事が可能です。行政庁との調整許認可によっては複数の行政と調整・協議が必要になります。お客様に代わっ各窓口に出向き調整するのも行政書士の仕事です。国土交通省中部運輸局愛知運輸支局運送業行政書士の資格等運送業の運営に欠かせない運行管理だけでなく労働安全衛生の知識も必要になります。幣所では、一般的な運送会社の現場管理者、人事総務で必要とされる資格を保有しています。前職は、上場企業の運送業・物流業の子会社で人事総務、経営企画等の経験がある行政書士です。御社のバックオフィスやコンサルタントとして御用命下さい。安全管理者倉庫管理主任者運行管理者第一種衛生管理者宅地建物取引士技能講習修了証ファイナンシャルプランナー食品衛生責任者甲種防火管理者2024年2月法改正のテールゲートリフター特別教育にも対応運送業テールゲートリフター特別教育・講師荷役災害防止担当者健康経営エキスパートアドバイザー整備管理者オリジナルテキスト新規許可からその後の維持管理まで幣所はオリジナル資料を作成しております。同業の行政書士様からもご用命頂いております。一般貨物自動車運送事業経営許可一般貨物自動車運送業 維持管理法令試験運行管理者試験テキスト倉庫業登録基礎編倉庫業登録実務編運送業新規許可マニュアルこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。
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    運送業許可後の認可・届出
    運送業許可後の認可・届出運送業の許可取得後の事業計画変更認可、届出を解説しています。主な認可後の事業計画変更許認可・届出運送業の許可とか認可とか届出とか、いろいろあって分かりません。許可後も事業計画の変更や運送約款、運賃の変更など決められた期限までに申請・届出する必要があります。また、申請は事前、事後があり、認可の場合は標準処理期間がありますので注意が必要です。事業計画の変更許可を取得したときの事業計画に変更が生じた場合は認可または届出をしなければなりません。【貨物自動車運送事業法認可】事業計画の変更以外にも貨物自動車運送報告規則により提出しなければならない項目があります。運賃・料金、事業報告書及び事業実績報告書は、貨物自動車運送事業報告規則により規定されています。事業計画の変更をする日と処理期間事業計画変更認可、届出、貨物自動車運送報告規則で定められた申請する日と処理期間です。許可・認可・届出事項申請する日処理期間※ケースにより異なる一般貨物自動車運送事業の経営許可許可申請をしようとする日3~4ヶ月事業計画の変更認可事業計画の変更の認可申請をしようとする日1~3ヶ月事業計画の変更の届出事業計画の変更事業用自動車の種別ごとの数の変更事業計画の変更を行う前法改正により以下の場合は認可※トラックの台数の変更により5台を下回る場合※法令順守が不十分な場合や一定規模以上の増車など運行車の数の変更軽微な事項の変更主たる事務所の名称及び位置の変更事業計画の変更があったとき営業所又は荷扱所の名称の変更貨物自動車利用運送関連運賃及び料金の設定の届出運賃及び料金の設定後30日以内運賃及び料金の変更の届出運賃及び料金の変更後30日以内運送約款の設定の認可運送約款の設定の認可申請をしようとする日1ヶ月運送約款の変更の認可運送約款の変更の認可申請をしようとする日1ヶ月輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可受委託の許可申 請をしようとする日事業譲渡し及び譲受けの認可譲渡し及び譲受けの認可申請をしようとする日2~3ヶ月事業合併又は分割の認可合併又は分割の認可申請をしようとする日2~3ヶ月事業相続の認可被相続人の死亡後60日以内事業の休止又は廃止の届出休止又は廃止した日から30日以内営業報告書及び事業実績報告の提出営業報告書毎事業年度の経過後100日以内事業実績報告書前年の事業実績報告書 毎年7月10日まで事故の報告重大な事故をひき起こしたときから30日 以内運行管理者選任届出運行管理者を選任したとき遅くとも7日以内運行管理者解任届出運行管理者を解任したとき2週間以内それぞれ、未実施の場合は行政処分のペナルティーがありますので忘れないようにしましょう。事業計画を変更する場合事業計画記載事項許可時に事業計画に記載した事項はこちらです。この内容に変更があった場合は申請書を提出します。【貨物自動車運送事業法施行規則】事業計画変更書類申請書類は運輸支局で入手し変更する項目ごとに添付種類を添えて申請します。申請の作成例こちらは、申請の記入例です。例えば、他の事業者が使用していた場所に車庫を新設しようとしたときに、前の事業者が手続き中の場合は、その認可が終わってからでないと認可はおりません。事業実績・事業報告書はこちらのリンを参照して下さい。運送業の事業実績・事業報告書運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が、毎年、提出義務のある事業報告、事業実績報告について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する増減車の届出営業所に配置した車両の数の変更を行う場合は増減車の届出が必要です。増減車の添付書類車両の増減車をする場合には、事業計画変更申請書に加えこちらの書類を添付します。別紙3は増車をする場合に必要となり車庫に十分な余裕があるか車庫ごとに収容台数を記載します。申請した車両の数が運輸局の登録データと相違する場合には全車両の車検証の提示が必要になりますので、日頃から車両台帳はしっかりとメンテナンスする必要があります。増車をする場合の制限増車する場合は、行政処分、巡回指導の状況等によっては出来ない場合があります。また、一定以上の増車をする場合には認可が必要なため申請前3ヶ月時点の配置を添付します。事業自動車連絡書増減車の届出が受理されると車検証の登録事項等の変更です。登録窓口で事業用自動車の場合はこの事業用自動車連絡書の提出が必要になります。登録時の提出は、必ず原本が必要です。車両の減車または増車の認可車両の増減車のルール基本的には届出で済みますが、以下の場合は認可が必要になります。トラック最低保有台数5車両を下回る場合(霊柩車、一般廃棄物、島しょは除く)原則として認可されませんが、災害等で車両が使用不能となり、これに代わる車両が確保されるまでの間など限定的に認可されます。例えば、10台から7台の減車は届出で済みます。法令順守が十分でないおそれがある場合に増車や一定規模以上の増車、その他事業規模の拡大となる申請増車する車両数が、申請日から起算して3カ月前時点の車両数の30%以上、かつ、11車両以上の増車の場合に審査があり以下に概要すると認可されません。申請する営業において、申請日前3カ月間または申請日以降に、巡回指導で「E」評価を受けていないこと。申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと。申請地を管轄する運輸支局管内において、非常勤の役員を含めて申請日6カ月間(悪質な違反は1年間)または申請日以降に、行政処分を受けていないこと。原則として、全てのトラックの自動車車検査証の有効期限が切れていないこと。全社的に、事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと。運送の対価としての「運賃」と運送以外のサービスの対価としての「料金」を区別して受け取ることが明記されている約款を使用していること。相談する重大事故報告以下の事故があった場合には、「自動車事故報告規則」により、当該事故があった日から30日以内に、国土交通大臣に重大事故報告書提出しなければいけません。事故報告が必要な事故自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの  転覆とは、路面と35度以上傾斜したとき  転落とは、その落差が0.5メートル以上のとき  火災とは、自動車又は積載物が火災したとき10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの死者又は重傷者(14日以上の入院、入院を含め30日以上の治療等の自動車損害賠償保障法の傷害)を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの自動車に積載されたコンテナが落下したもの酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの救護義務違反があったもの自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの速報対象事故また、重大事故報告書とは別に次の事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ、その他適当な方法により、24時間以内にその事故の概要を速報しなければいけません。2人以上の死者を生じたもの5人以上の重傷者を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)酒気帯び運転に伴う事故重大事故報告について詳しくはこちらで解説しています。運送業の重大事故報告運送業の重大事故報告書について届出について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する輸送安全マネジメント制度安全の確保は運輸事業の一番の基本です。運輸安全マネジメント制度とは、運輸事業者が経営のトップから現場まで一体となって安全管理体制を構築することを目的とした運輸安全マネジメント制度です。また、その体制を事業者が常に改善し、国がそれを評価・助言します。制度導入のきっかけになったのは人為的ミスが鉄道・自動車・海運・航空で多発したことです。トラックについては保有台数200両以上の事業者が運輸安全マネジメント制度の適用事業となります。運輸事業を向上させる取組みは14項目経営トップの責務、安全方針、安全重点施策、安全統括責任者の責務、要員の責任・権限、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故・ヒヤリハット情報等の収集活用、重大事故等の対応、関係法令等の遵守の確保、安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等、内部監査、マネジメントレビューと継続的改善、文書の作成及び管理、記録の作成及び維持対象事業者は安全管理規定の作成、安全統括管理者の選任が義務付けられています。雑学 許可・認可・届出の違い行政法と呼ばれる学問上の分類で以下の通り定義されています。許可行政の命令的行為に分類され、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせる行為。例:自動車運転免許、医師免許、各種営業許可認可行政の形成的行為に分類され、私人間の契約等の行為に介入し、その法律上の効果を完成させる行為。例:農地権利移動の設定、公共料金改定認可、合併・分割・営業譲渡の認可届出一定の事項を通知する行為で、法令により直接に通知が義務付けられているものをいう。行政側に諾否の応答を求める申請とは異なります。あくまでも、学問上の分類なので、正確には、法律の条文を読み解く必要があります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 貨物自動車運送事業法
    運送業の事業実績・事業報告書
    貨物自動車運送事業の報告規則で定められた事業実績及び事業報告について解説しています。運送業の事業実績・事業報告書貨物自動車運送事業報告規則事業報告書、事業実績報告書は下の表の通り、事業報告は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までに報告しなければなりません。【貨物自動車運送事業報告規則】未提出の場合は、以下の通りデメリットがあります。事業計画変更認可ができない営業所の新設や車庫の新設、一定以上の車両増車の事業計画変更認可が出来ません。貨事業用自動車に関する事業計画を変更するにあたって制約があります。その中の項目の一つに事業報告書、事業実績報告書の項目があります。法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。を宣誓します。自動車運送事業に対する監査方針による対象に監査対象事業者貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に規定する事業報告書及び事業実績報告書並びに同規則第3条第1項の規定により求められた臨時の報告書について、以下に該当する事業者。ア 所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者イ 報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者ウ 報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者Gマークの認定がされない法に基づく認可申請、届出、報告事項が出来ていない場合には認定されません。チェック項目(7)事業報告書、事業実績報告書を提出しているか【本社営業所に限る】相談する事業報告事 業 概 況 報 告 書一般貨物自動車運送事業損益明細表一般貨物自動車運送事業人件費明細表こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 自動点呼
    ICTを活用した点呼
    運行管理の高度化シナリオ令和5年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2023.12.6)資料ICTを活用した点呼国土交通省HP引用自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。国土交通省HP引用対面による点呼と同等の効果を有するもの「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。)」において規定する遠隔点呼及び業務後自動点呼の他、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、当該営業所の管理する点呼機器を用い、及び当該機器に備えられたカメラ、ディスプレイ等によって、運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確認でき、かつ、運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる方法をいう。「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)点呼優良事業所 車庫間で行う点呼に限る① 開設されてから3年を経過していること。② 過去3年間、運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則に規定する事故を発生させていないこと。③ 過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。④ 直近の巡回指導において、総合評価が「D、E」以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること又は巡回指導時に総合評価が「D、E」若しくは点呼の項目の判定が「否」であったものの、3ヶ月以内に改善報告書が提出され、総合評価が「A、B、C」であり、点呼の項目の判定が「適」に改善が図られていること。IT点呼同一事業者内のGマーク営業所において、点呼告示に規定する方法以外の方法により、営業所間、営業所と車庫間又は車庫と車庫間で行う点呼及び上記営業所において点呼告示に規定する方法以外の方法により、「営業所と当該営業所の車庫間」又は「営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間」で行う点呼は以下に定めるところにより行うものとする。IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、営業所と当該営業所の車庫の間及び営業所の車庫と当該営業所の他の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあってはこの限りではない。遠隔地IT点呼2地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者等が、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等によりIT点呼機器による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。点呼は運転者等の所属する営業所の運行管理者等により行うことが原則であることから、遠隔地IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、IT点呼を実施する場合にあっては、営業所間におけるIT点呼の実施とあわせて1営業日のうち連続する16時間以内とする。同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業(資本関係があるグループ企業をいう。)が、当該敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝をいう。)に対面による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「対面」による点呼に代えることができるものとする。遠隔点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係ア 遠隔点呼を実施しようとする事業者には、遠隔点呼実施営業所及び被遠隔点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。業務後自動点呼の実施に係る留意事項業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、「業務後自動点呼機器認定要領(令和5年3月31日付 国自安第160号)」に基づき、国土交通省の認定を受けた自動点呼機器を使用する。業務後自動点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、業務後自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則では、旅客/貨物自動車運送事業者が運転者又は特定自動運行保安員に対して行う点呼を、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことを可能としています。1.関連告示・通達【告示】■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第278号)(参考)遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント(2024年3月)遠隔点呼の実施に係る届出書当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等当該点呼実施予定日の原則10日前に提出遠隔点呼の変更に係る届出書遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等変更の実施に先立ち提出遠隔点呼の終了に係る届出書当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等終了しようとするとき、遅滞なく提出業務後自動点呼の実施に係る届出書当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等当該点呼実施予定日の原則10日前に提出業務後自動点呼の変更に係る届出書業務後自動点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等変更の実施に先立ち提出業務後自動点呼の終了に係る届出書当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等終了しようとするとき、遅滞なく提出様式集自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領国土交通省HP原文のまま令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号、以下、「遠隔点呼告示」という。)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔点呼を行うことが可能となっております。 今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行うことで、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、事業者間遠隔点呼に係る先行実施事業を行います。 本事業に採択されて実施する事業者は、遠隔点呼告示の要件を満たすこととし、道路運送法第35条若しくは貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託の申請を所定の様式にて行い、許可を得たうえで事業者間遠隔点呼を実施できるものといたしますので、申請を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。【先行実施要領】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領【様式1】別添1~4(上記先行実施要領の別添1~4と同一です)【様式2】(モデル)遠隔点呼に係る報酬その他管理の実施方法の細目こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。運行管理業務の一元化実施要領同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられ、一の営業所(集約営業所)の運行管理者から他の営業所(被集約営業所)の運転者に対する運行指示等をはじめとした運行管理業務の一元化については、「運行管理業務の一元化実施要領」に基づき取り扱う。運行管理の一元化実施要領運行管理業務の一元化の実施方法運行管理業務の一元化の実施にあたっては、次によること。1.運行管理業務の一元化は、運行管理業務の一元化を行おうとする事業者が、集約営業所及び被集約営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下「運輸支局長等」という。)に本章Ⅴに従い事前の届出を行うことにより実施することができる。2.運行管理業務の一元化は、事業の種別ごとに実施し、事業の種別を跨いだ運行管理業務の一元化は行わないこと。3.集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、集約営業所が管理する事業用自動車の総数に加え、対象となる被集約営業所が管理する事業用自動車の総数を足し合わせた数に必要な人数とする。4.被集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、被集約営業所が管理する事業用自動車の台数に応じた人数とする。5.本実施要領に基づいて集約営業所が行った運行管理業務については、旅客自動車運送事業運輸規則第48 条又は貨物自動車運送事業輸送安全規則第20 条の規定に適合するものとする。遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント (2024 年3月)自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領国土交通省HP掲載分令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となっております。 今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼の先行実施を行います。 本事業に採択されて業務前自動点呼を実施する事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第24条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととしますので、実施を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。実施に要領本先行実施要領に規定する要件を満たしたうえで、実施の申請を別紙様式にて行い、受理されることで実施可能となります。なお、本事業は、実施期間を令和7年3月31日まで。 自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領
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  • GFAいけやま行政書士事務所
    トラック事業関係規制の変遷
    トラック事業関係規制の変遷年月主なトラック規制関係昭和6年4月自動車交通事業法公布昭和22年12月道路運送法公布昭和26年6月道路運送法全面改正公布昭和42年2月労働省、「自動車運転者の労働時間等の改善基準」(二九通達)昭和54年8月自動車運送事業運輸規則の改正 過積載 に対する罰則強化平成元年12月物流二法制定 貨物自動車運送事業法及び貨物取扱事業法平成3年3月運行管理者試験スタート平成4年6月大型貨物自動車の追突対策で後部反射板の設置などを義務付け平成5年12月NOx法に基づく特定地域における「使用車種規制」開始平成9年4月週40時間の法定労働時間がトラック運送事業でも適用。2年間は指導期間に平成9年4月自動車運転者の労働時間を規制する改善基準告示が5年ぶりに改正平成9年4月過積載違反・過労運転違反の行政処分強化平成10年7月事業用自動車の最高速度違反に対する行政処分の基準を強化平成13年8月トラック運送事業者がトラック運転者に対して行う指導及び監督の指針(教育指針)を告示。9月1日から告示に沿った運転者教育が義務付け平成15年9月道路交通法改正 スピードリミッター装着義務付け平成16年4月改正下請法の施行、独禁法物流特殊指定平成16年8月社会保険未加入事業者の排除を目的に社会保険事務局、労働基準監督署と相互通報導入制度導入平成17年12月行政処分後のフォローアップの実施、巡回監査の導入、再違反の処分日数引上げ平成18年2月監査機能の強化(事故予防の観点から)平成18年8月悪質事業者の行政処分の強化 即時の事業停止処分、処分日車数を加重 酒気帯び黙認過労運転平成18年10月運輸安全マネジメント導入によりすべての事業者に経営者の安全確保義務を明確化平成19年7月運行管理者資格証返納命令の即時発令 輸送の安全確保命令 事故報告書荷主名 外部整備管理者の禁止8月平成20年4月トラック事業者に対する厚生労働省との合同監査・監督の実施平成20年7月一般及び特定貨物自動車運送事業の新規許可業者に対する法令試験の導入平成20年7月社会保険等未加入事業者に対する行政処分の導入平成21年10月自動車運送事業の監査方針・行政処分基準および行政処分逃れを防止するための監査体制を強化行政処分対象の拡大 ルール無視の事業者を根絶 最低賃金法違反 社会保険未加入対策強化平成22年12月自動車運送事業の監査方針、行政処分基準の改正。 飲酒運転80日→100日 処分逃れ対策平成23年5月点呼時におけるアルコール検知器使用を義務化。平成25年5月法令試験の厳格化平成25年5月5両未満事業者にも運行管理者選任の義務付け平成25年10月監査方針強化平成25年10月適正化実施機関からの悪質性の高い営業所の速報制度の導入平成25年11月行政処分の厳格化、運行管理者資格者証返納命令の厳格化平成26年2月トラックへの衝突被害軽減ブレーキの装着義務付け範囲を拡大 11月平成26年4月乗務員の健康状態の把握等に係る事項の解釈及び運用平成27年3月新規許可事業者に対する巡回指導の実施について 運輸開始後1ヶ月以降3ヶ月以内平成27年6月新規参入時の事前チェック強化 許可基準遵守のため事業開始時のチェックを厳格化平成29年7月荷主都合の30分以上の荷待ち時間を乗務記録に記録義務付け平成29年11月「標準貨物自動車運送約款」を改正(運送とサービスの料金区分を明確化)平成30年7月過労運転防止関連違反に係る行政処分量定の引上げ平成30年12月貨物自動車運送事業法の改正令和元年6月荷役・附帯作業を乗務記録に義務付け令和元年11月トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置 適正化実施機関による速報制度の強化令和5年4月巡回指導DE事業者の監査強化令和5年10月行政処分強化「自動車運送事業者及び整備管理者に対する行政処分を強化」令和6年4月労働時間上限規制適用 改正改善基準告示令和6年5月流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律公布
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  • Gマーク取得サポート
    Gマーク制度の概要全日本トラックが実施している認定制度です。利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度で、2003 年(平成15 年)7 月より開始されています。認定を受けた事業所は認定証が授与されるとともに、認定マーク及び認定ステッカーを「安全性優良事業所」の証しとして使用することが認められ、「安全性優良事業所」であることを荷主企業や一般消費者等にアピールすることができます。なお、2023 年度(令和5 年度)より、連続して6回以上更新認定を受けた長期認定事業所に対し『ゴールドGマーク』が授与されます。Gマークは、2023 年3 月現在、全国で28,521 事業所(全事業所の32.8%)を「安全性優良事業所」として認定されています。全日本トラック協会HPから引用安全性優良事業所の優遇違反点数消去期間が3年から2年で消去。対面点呼に代えて、IT点呼の導入が出来ます。2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認。CNGトラック等に対する補助安全性優良事業所表彰基準緩和自動車の有効期限の延長(通常4年が無制限)特殊車両通行許可の有効期限の延長(通常2年から最大4年)その他、補助や保険の割引など沢山の優遇があります。評価項目評価項目配点①安全性に対する法令遵守状況40点基準点数32点地方実施期間の巡回指導結果運輸安全マネジメント取組状況②事故や違反の状況40点基準点数21点重大事故・行政処分の状況③安全性に対する取組の積極性20点基準点数12点安全対策会議の実施、運転者の教育などの取組の自己申告次項認定要件上記①~③の評価点数の合計が80点以上①~③の各評価項目において上記の基準点以上③の各自認項目グループにおいて、すべてのグループで得点していること法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること社会保険等の加入が適正になされていること申請について申請資格申請基準日(申請年の7月1日)時点申請条件は、事業開始後(運輸開始後)3年が経過していること。配置する事業用自動車の数が5両以上。その他、過去に虚偽の申請、取消し、ステッカー等の偽造があった場合は一定期間経過していること。評価対象一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の営業所単位申請方法Webまたは紙媒体での申請申請方式評価項目ABÇEⅠ安全性に対する法令遵守状況〇〇--Ⅱ事故や違反の状況〇〇〇〇Ⅲ安全性に対する取組の積極性〇-〇-新規申請はすべてA方式、更新申請はB、C、Eの特例申請から選択できますが、2回続けて特例申請は出来ません。相談する評価項目安全性に対する法令遵守状況地方実施期間による巡回指導の結果です。前年7月1日以降に巡回指導が行われていない場合は申請年の10月31日までの期間に行われます。事故や違反の状況国土交通省から提出される対象となる期間の事故及び行政指導の実績。安全性に対する取組の積極性営業所で対象期間に行われた安全性に対する取組みの実績。Gマーク安全性に対する取組の積極性愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。全国適正化実施機関が行うGマーク制度について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。2024年度から大幅に制度変更になったため、特設ページです。下記の項目に一つでもNoが入っていたら認定されません。申請までの間に手続きを行う。法に基づく認可申請、届出、報告事項チェック社会保険等の適正加入チェック相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 物流
    第一種貨物利用運送事業の登録
    第一種貨物利用運送事業単一モードでの貨物利用運送事業を行う場合は第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。貨物利用運送事業法登録に関する条文第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。2 第二種貨物利用運送事業について第20条の(許可)を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、第一種貨物利用運送事業について登録を受けることを要しない。★適用除外この法律の規定は、貨物自動車運送事業法(トラック)の貨物自動車利用運送については、適用しない。※トラック運送事業で同法による貨物利用運送の許可を得ている事業者。しかし、依頼を更に利用運送する場合は第一種利用運送が必要。附帯業務第18条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。2 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。3 第9条(事業の種別等の掲示)及び第12条(事業改善の命令)の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。倉庫業との関係附帯業務のうち貨物の寄託を受けて保管する場合は営業倉庫の登録が必要です。ここで言う保管とは基本的に一時保管を指します。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。第一種貨物利用運送事業の登録要件は、人、物、金の3要件人・・・欠格事項に該当しないこと(1年以上懲役、禁固刑から2年を経過しない者など)物・・・営業所、保管施設の使用権原を有し都市計画法など法令上の制限に抵触しないこと      保管施設を設ける場合、規模、構造及び設備が適切なものであること。      ※賃貸借契約書の提出は不要金・・・基準資産額が300万円以上(既存法人は直近事業年度の貸借対照表)登録の流れ(例)法人の設立事業計画の作成 (営業所の場所、実運送事業者様との契約(案)、荷の発着地)営業所の賃貸借(転貸借)契約第一種貨物利用運送事業の登録申請実運送業者との契約書を届出運賃料金の届出貨物利用運送事業者であること等の掲示相談する登録要件事業計画(施設)の適切性(1)貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。(2)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。事業適確遂行能力(1) 財産的基礎貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。(2) 経営主体貨物利用運送事業法第6条登録拒否要件に該当しないこと。登録拒否一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するものイ 日本国籍を有しない者ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの事業の計画利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要その他事業の計画の内容として必要な事項輸送するモードごとの申請が必要です。輸送モードとは、自動車、内航、外航、鉄道があり、自動車には一般、宅配があります。契約書の写し利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し申請時点では仮契約書でも可能ですが登録までには印紙を貼付した契約書の写しが必要になります。施設に関する事項を記載した書類貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)保管する施設には防犯上のセキュリティーが施されている必要があります。既存の法人にあっては、次に掲げる書類定款又は寄附行為及び登記事項証明書最近の事業年度における貸借対照表役員又は社員の名簿及び履歴書法人の目的には貨物利用運送事業を営むことが必要です。法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類定款及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類個人にあっては、次に掲げる書類財産に関する調書戸籍抄本履歴書登録拒否不概要法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類登録内容の変更登録を受けると登録簿に記載されます。登録内容を変更するには変更登録若しくは届出が必要です。変更登録第7条 第一種貨物利用運送事業者は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。としています。第4条第1項第4号記載事項利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲軽微な変更以下の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内届出が必要です。氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地事業の経営上使用する商号があるときはその商号その他の届出事項利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要届出事由の発生した後遅滞なく保管施設の概要届出事由の発生した後遅滞なく法人であって、代表権を有しない役員又は社員前年7月1日から6月30日までの期間にかかる更について毎年7月31日までこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • こんな悩みを解決
    例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない営業所の移転、車庫の新設をしたい営業区域を拡大し他県でも業務をしたい事業用トラックを増車、減車したい事業報告など書類作成がわずらわしい巡回指導が来るが何を準備したら、、、Gマーク取得したい関連する許可が必要になった貨物自動車運送事業の許可有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。貨物軽自動車運送事業届出軽自動車で運送業を始めるときは、軽貨物自動車運送経営許可の届出が必要となります。運送業の許可取得後のサポート運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検など運送業の適正運営をサポートしております。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について詳しく解説しています。運送業関連の認定制度愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業者が取得すべきGマーク、働きやすい職場認定制度などサポートしております。産業廃棄物収集運搬業の許可運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。産業廃棄物収集運搬業愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。産業廃棄物を収集し運搬するときは、産業は器物収集運搬業の許可が必要です。古物商の許可愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。古物の売買をするときは古物商の許可が必要です。自動車の登録関係自動車の名義変更愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。売買や相続で車の所有者の変更があったときは、名義変更の手続きが必要になります。また、管轄登録事務所が変更になったときはナンバープレートの変更も必要です。車庫証明代行愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。自動車を購入する時など駐車する車庫の車庫証明が必要になります。※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。倉庫業を始めるには倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法の営業倉庫の登録について倉庫業登録の種類、申請方法、配置しなければならない倉庫管理主任者を詳しく解説しています。土地利用関係運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。土地利用関係愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。営業所の測量、図面作成全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。報酬愛知県の行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。各業務の目安報酬を掲示しております。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。お問合せ電話 090-1280-1331FAX 0568-55-5884〒481-0039 住所 愛知県北名古屋市法成寺松の木36番地GFAいけやま行政書士事務所#ui-datepicker-div{z-index:10000 !important;}.ui-datepicker-calendar th,.ui-datepicker-calendar td{min-width:unset !important;}select.ui-datepicker-year,select.ui-datepicker-month{height:2em !important;gap:5px;}span.del + span.del{display:none !important;}お問い合わせフォーム内容の確認以下の内容で送信します。よろしいですか?氏名必須メールアドレス必須お問い合わせ内容必須お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。
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