「 GFAいけやま行政書士事務所 」の検索結果
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    運送業許可申請方法ガイド
    トラックで運送業を始めるために必要な貨物自動車運送事業法や許可申請の概要を説明しています。トラックで運送業を始めたい人に最初に読んでほしいガイダンスです。トラック運送業の法律トラックで運送業を始めるにはどうしたらよいのでしょうか?有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。こちらが法律の許可に関する条文です。【貨物自動車運送事業法】運送業を経営するためには、申請を行い国土交通大臣の許可が必要。欠格事由に該当するときは許可が受けられない。許可には基準が定められていることがわかりますね。そしてこちらが許可の審査項目です。【貨物自動車運送事業法施行規則】よく、許可の要件は〇項目です。と見かけると思いますが法令では輸送の安全、継続的して遂行するための計画、事業の遂行能力の3分類の審査を行い、合計すると13項目の審査があります。具体的な内容は地方運輸局の告示で公表されています。トラック運送業の法改正の変遷過去、貨物自動車運送事業は免許制でしたが、平成元年の物流二法の改正など新規参入しやすい許可制となりました。しかし、規制緩和とあいまって、貨物自動車運送業は、公共性の強い事業であり、輸送の安全、交通事故の防止が強く求められております。過去の痛ましい事故もあり、平成30年には欠格期間の延長や荷主の配慮義務が盛り込まれた法改正がされました。また、資金計画の厳格等、事業開始時の許可条件は、輸送の安全及び事業の発達において適切な事業計画を有する事が求められているのです。トラック事業(緑ナンバー)に関する事業規制の推移法施行前(平成2年)法施行(平成2年12月~)法改正(平成15年4月~)法改正(平成30年12月公布)事業の参入免許許可事業計画車両数認可車両数事前届出営業区域営業区域廃止最低車両台数各地域により5~15台最低車両台数全国一律5台休止・廃止許可事後届出(30日以内)事前届出(30日以内)荷主勧告制度働きかけ等の規定の新設運賃料金規制認可事前届出制事後届出制(30日以内)標準的な運賃の告知制度一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可ガイダンスはこちらから(YouTube)運送業の事業計画作成許可申請には事業計画の作成が重要なんですね!貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を受けるには、利用者の利益の保護や輸送の安全を確保するため、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などの事業計画を提出しなけけばなりません。下記の【事業計画記載事項】が申請に必要な事業計画です。許可を受けるとこれらの内容は運輸局の電子システムに登録され管理されます。 また、その事業計画を変更しようとするときは、原則として認可を受けなければなりませんが、事業用自動車の数の変更は事前の届出(場合によっては認可が必要)です。その他、営業所の名称変更など軽微な事項は事後の届出で良いとされています。この事業計画に適合しない場合は、許可の取得後は行政処分の対象にもなり得ます。その他、運賃及び料金は30日以内に届出、標準運送約款以外を使用する時は認可となり営業所に掲示しなければなりません。※運賃料金は個人のみ運送業の許可を取得するには、この事業計画が必要な資金計画へ繋がっていきます。【事業計画記載事項】許可の申請時には、これから行おうとする運送事業の計画を申請書に記入します。一般貨物自動車運送事業経営許可申請書作成事業計画を決めたら許可申請書に必要事項を記入し添付書類とあわせて運輸支局の窓口に提出します。書類上の不備がなければ受付の受理がされ、地方運輸局で許可の審査が行われ不備がある場合は補正の連絡があります。また、審査期間中に役員法令試験を受け合格することも条件の一つです。【一般貨物自動車運送事業経営許可申請書】許可の要件の詳細はこちらから運送業許可の要件愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可は難しい?許可要件には、人、物、立地、資金等があります。その概要について中部運輸局の告示から抜粋して運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。許可要件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。許可までの標準処理期間は3~5か月です。他の許可要件も満たしていれば、晴れて経営許可が下り運送業を始めることが出来ます。一般貨物自動車運送事業許可証見本運送業の許可は個人でも取れるのか個人でも申請出来ますか?貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可は、個人でも法人でも申請が出来ます。どちらの形態で事業を始めるかは経営者様の判断になりますが、法人がほとんどです。法人で申請する場合、資本金の要件はありませんが、貨物利用運送事業を始める場合には資金の要件(300万)があります。それぞれ、申請時の添付書類などが異なりますので確認が必要です。また、法人でも個人でも基本的に資金の要件は同じです。なお、個人で許可を得た場合で法人成りをするときは、事業譲渡に該当し認可申請が必要になります。運送会社設立はこちらから運送会社設立運送会社(一般貨物自動車運送事業)を設立するために必要な事項を詳しく解説しています。貨物軽から一般貨物の許可をお考えの方はこちらも貨物軽運送業から一般貨物運送業愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。既に貨物軽自動車運送事業を営む方が一般貨物自動車運送事業の許可を取得し事業を始めたい場合の主な要点です。以上が、運送業を始めるためのガイダンスです。お困りの際は、ぜひ行政書士にご相談下さい。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 運送業許可申請は運送・物流専門の行政書士へ
    運送業の許可は、流通業で物流歴30年の経験がある行政書士にお任せください。運送業許可で運送業専門の行政書士の出来る事運送業専門の行政書士は、運送業の許可、届出、倉庫業など関連する許可取得、事業用トラックの登録、巡回指導や監査のサポート、許可取得後の変更認可、各種届出、Gマーク等の認定など幅広くサポートする事が出来ます。つまり、幣所は許可取得専門ではありません。運送業にあまり詳しくない事務所に、許可の取得を代行してもらったお客様から、許可後の運営に必要な運行管理や指導教育方法などは教えてもらえずに、許可取得後に行われる巡回指導を前に困り果ててご相談をいただく事もあります。許可取得後に実施される適正化実施機関の巡回指導で、Ð、E評価となると大事になります。昨今では、運輸局と労働局及び警察と関係行政の連携も強化されており、行政処分も厳しくなっています。労働時間の上限規制、過労運転や危険運転の罰則も厳しくなっており、事業者の使用者責任、安全配慮義務が強く問われます。また、土地に関しても行政書士に依頼したが、調整区域や農地と聴いただけで断られたり、最悪は許可を受けた施設が実際には、関係法令に違反していて立ち退きを余儀なくされた事例も実際にあります。運送業は、多額の資金を要する事業であり、行政書士選びは運送業に詳しい行政書士をお勧めします。【運送業許認可全体像】運送業で最も多いのは事業用トラックの手続です。幣事務所は、丁種封印権も有しており、わざわざ自動車登録事務所へ車を持ち込まなくてもお客様の車庫までナンバープレートを持参し封印する事ができます。その他にも、事業開始後も毎年提出が必要な事業報告、事業実績報告や様々な認可・届出もありますので、運送業に詳しい行政書士なら巡回指導や監査で指摘されないよう適正運営のサポートをすることができます。行政書士は許可時のみの単発のお付き合いで終わるといわれますが、それは実際の運営に係る知識がない為です。幣所は、許可取得後からのご依頼も多数御用命頂いており、お客様とは長いお付き合いをさせて頂くことが多いです。【主な運送業の行政書士業務】営業所・車庫の測量、図面作成幣所では、許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。行政書士が作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。行政書士でも、図面作成を得意としてない事務所もあり関連する許認可には対応出来ない事務所もあります。また、車庫の求積は、土地の形は真四角な場合はほぼありませんし、隅地は除外する必要があります。運送業専門の行政書士なら、土地の面積に対し最大限有効な面積を作成し申請することが可能です。幣所では、倉庫の立面図、平面図、1万㎡越える土地の測量図面を許可申請用に作図することもあります。行政書士とは昭和26年に議員立法により成立した「行政書士法」による資格制度で、他人の依頼を受け報酬を得て①官公署に提出する書類②その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業としています。その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。行政書士にも専門とする業務があり運送事業を専門とする行政書士は少数の部類です。更に物流に関する分野を扱う事務所は極めて稀です。行政書士以外は、有償で許認可取得を代理する事は法律違反です。格安の行政書士資格を有しないブローカーも存在しますのでご注意下さい。運送業経営許可と行政法について考察一般貨物自動車運送事業は許可、第一種貨物利用運送事業・倉庫業は登録の違いって?登録とは公証の一種で行政に裁量の余地がない行政行為です。法律の基準要件が厳格とも取れます。幣所行政書士は、前職では、物流拠点の再編も数多く手掛けてきました。拠点では一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、倉庫業、貨物利用運送事業等の許可を取得し、経営幹部として事業を営んできた経験があります。運送業・物流業を理解しています。【運送業・物流業と許認可の関係】運送業・物流業に関する様々な許認可や認定支援幣事務所ででサポートさせて頂いた許認可です。実際に実績があるのかないのかも依頼する上での参考になるかと思います。一般貨物自動車経営許可貨物利用運送事業登録巡回指導サポート事業計画変更認可倉庫業登録ナンバー変更安全教育サポートコンサルティングGマーク働きやすい職場グリーン経営都市計画法許可(営業倉庫)都市計画法許可(営業所)農振除外・農地転用許可産業廃棄物収集運搬業許可自動車商建設業許可相談する行政書士が作成する書類運送業の許認可は誰でも出来る?行政に出向けば親切に教えてくれます。しかし、実際に書類を作成し許認可を得るのは相当な専門知識と労力を要しますし内容によっては10㎝近い厚みの書類になることもあります。また、図面等の作成が多いのが運送業、物流業の許認可です。運送業届出書類運送業許認可書類倉庫業登録書類運送業複合許認可書類今後は電子申請が進んで行くと思われますが、この分野は紙での提出が多いのが現状です。幣所では高速業務用複合機を導入しておりスピーディーに申請書類を作成する事が可能です。行政庁との調整許認可によっては複数の行政と調整・協議が必要になります。お客様に代わっ各窓口に出向き調整するのも行政書士の仕事です。国土交通省中部運輸局愛知運輸支局運送業行政書士の資格等運送業の運営に欠かせない運行管理だけでなく労働安全衛生の知識も必要になります。幣所では、一般的な運送会社の現場管理者、人事総務で必要とされる資格を保有しています。前職は、上場企業の運送業・物流業の子会社で人事総務、経営企画等の経験がある行政書士です。御社のバックオフィスやコンサルタントとして御用命下さい。安全管理者倉庫管理主任者運行管理者第一種衛生管理者宅地建物取引士技能講習修了証ファイナンシャルプランナー食品衛生責任者甲種防火管理者2024年2月法改正のテールゲートリフター特別教育にも対応運送業テールゲートリフター特別教育・講師荷役災害防止担当者健康経営アドバイザー整備管理者オリジナルテキスト新規許可からその後の維持管理まで幣所はオリジナル資料を作成しております。同業の行政書士様からもご用命頂いております。一般貨物自動車運送事業経営許可一般貨物自動車運送業 維持管理法令試験運行管理者試験テキスト倉庫業登録基礎編倉庫業登録実務編運送業新規許可マニュアルこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。
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  • 運送業許可行政書士報酬
    一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業幣事務所 行政書士依頼にした場合の報酬の目安です。一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)新規経営許可項目登録免許税報酬(税込)要件確認・取得サポート月額22,000円新規経営許可120,000円495,000円事業用自動車登録項目税報酬(税込)名義変更500円5,500円移転登録350円5,500円事業計画変更認可項目報酬(税込)営業所新設認可275,000円営業所移転・増設認可165,000円車庫新設・増設認可165,000円事業計画変更届出増減車33,000円軽微な変更届出33,000円貨物自動車運送業報告規則事業報告33,000円事業実績報告33,000円運賃・料金33,000円貨物利用運送事業項目登録免許税報酬(税込)第一種貨物利用運送事業登録90,000円121,000円第二種貨物利用運送事業許可120,000円275,000円軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)項目報酬(税込)新規経営許可44,000円
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  • GFAいけやま行政書士事務所スタッフ
    運送業・倉庫業の資格(職業能力評価基準)
    ロジスティクス分野の資格(職業能力評価基準)厚生労働省の職業能力評価基準「職業能力評価基準」とは、仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例(職務遂行能力)」を、業種別、職種・職務別に整理したものです。平成14年度から、業種横断的な事務系職種のほか、電気機械器具製造業、ホテル業などものづくりからサービス業まで幅広い業種を整備しており、公的な職業能力の評価基準です。ロジスティクス分野「物流」の諸機能のうち、「運送」「倉庫」機能について、「ロジスティクス」という視点で、その仕事に携わる方々に必要な職業能力を整理しています。ロジスティクスに係わる各種サービスを荷主企業に提供する物流事業者を主な対象としていますが、ロジスティクス全般を一貫してサポートするサードパーティロジスティクス(3PL)等も含まれていますので、物流事業者のみならず、広く荷主企業やコンサルティング業者などで活用できる内容となっています。ロジスティクス分野運送業の構成職 種職 務能力ユニットロジスティクスシステムデザインロジスティクスシステムデザインマーケティングと3PLサービスの考案顧客診断運送システムの立案倉庫システムの立案物流情報システムの立案ソリューション提案営業運送サービス企画企画・設計輸配送実績等データ分析輸配送サービス企画立案企画・設計のマネジメント情報システムの構築輸配送業務の改善顧客満足度の向上業務計画・推進物流業務計画の策定業績管理指標管理輸送品質の維持・向上契約業務精算業務作業管理運送業務配車・運行管理配車・運行管理実務における基本動作作業計画の策定社外作業力の運用作業改善運行計画の策定運転者に対する指導監督事故処理運行管理に係わる記録等の管理輸配送作業運転者の責務輸配送作業における基本動作運転者のマナーと顧客対応事故・トラブル対応特定車両運転一般貨物輸送作業定温貨物輸送作業危険物輸送作業コンテナ輸送作業輸送包装作業輸送包装作業輸送包装の適正化車両整備車両整備車両整備に関する知識と対応日常点検整備定期点検整備倉庫業の構成職 種職 務能力ユニットロジスティクスシステムデザインロジスティクスシステムデザインマーケティングと3PLサービスの考案顧客診断運送システムの立案倉庫システムの立案物流情報システムの立案ソリューション提案営業倉庫サービス企画企画・設計保管実績等データ収集・分析倉庫営業の企画立案企画・設計のマネジメント情報システムの構築設備計画の策定業務全般の改善顧客満足度の向上業務計画・推進業務計画・推進基礎物流業務計画の策定業績管理指標管理契約業務精算業務業務改善倉庫運営業務運営業務運営基礎倉庫内作業管理各種帳票処理施設・設備の点検・保全  トラブルへの対応倉庫内作業改善現品管理現品管理基礎棚卸し保管貨物の品質維持・向上倉庫作業入荷・保管・出荷入出荷作業保管作業定温保管作業危険品保管作業ピッキング・仕分け作業入荷・保管・出荷作業の改善流通加工流通加工作業流通加工作業の改善輸配送の資格道路交通法に基づく資格⊡自動車運転免許(普通・準中型・中型・大型・大型特殊・牽引 等)貨物自動車運送事業法に基づく資格⊡運行管理者労働安全衛生法に基づく資格⊡フォークリフト運転特別教育修了者 ⊡フォークリフト運転技能者 ⊡小型移動式クレーン運転士 ⊡玉掛け技能者消防法に基づく資格⊡危険物取扱者高圧ガス保安法に基づく資格⊡高圧ガス移動監視者その他⊡エコドライブ講習の受講者(交通エコロジー・モビリティ財団、中部トラック総合研修センター等が独自に実施)配車・運行管理の資格貨物自動車運送事業法に基づく資格⊡運行管理者ロジスティクス管理に関する検定試験⊡ビジネス・キャリア試験(ロジスティクスオペレーション2・3級、ロジスティクス管理2・3級)ロジスティクスに関する資格⊡物流技術管理士 ⊡物流技術管理士補車両整備管理に関する資格等⊡整備管理者専任前研修修了者 ⊡自動車整備士(1級/2級/3級)その他⊡労働安全衛生法に基づく資格、消防法に基づく資格、高圧ガス保安法に基づく資格 ⊡物流管理士(トラック協会)倉庫の管理・運営業務の資格倉庫業法に基づく認定資格⊡倉庫管理主任者(倉庫業法施行規則により、原則、倉庫ごとに倉庫管理主任者を置かなければならない)労働安全衛生法に基づく資格⊡フォークリフト運転特別教育修了者  ⊡フォークリフト運転技能者  ⊡はい作業主任者  ⊡安全管理者⊡衛生管理者  ⊡安全衛生推進者  ⊡その他の安全衛生関連の資格(ボイラー取扱者、高所作業者運転者等)消防法に基づく資格⊡危険物取扱者 ⊡防火管理者高圧ガス保安法に基づく資格⊡高圧ガス製造保安責任者毒物及び劇物取締法に基づく資格⊡毒物劇物取扱責任者その他⊡ビジネス・キャリア試験(ロジスティクスオペレーション2・3級、ロジスティクス管理2・3級)⊡物流技術管理士 ⊡物流技術管理士補 ⊡包装管理士  ⊡食品衛生管理者ロジスティクスシステムの資格ロジスティクスに関する検定試験⊡ビジネス・キャリア検定試験(ロジスティクス管理2・3級)ロジスティクスに関する資格⊡ロジスティクス経営士  ⊡物流技術管理士  ⊡包装管理士貿易・国際物流に関する資格⊡海事代理士 ⊡国際航空貨物取扱士(ディプロマ) ⊡国際物流管理士 ⊡通関士 ⊡貿易実務検定修了者その他⊡簿記検定など会計関連の資格 ⊡情報処理技術者など情報関連の資格⊡グリーンロジスティクス管理士など環境関連の資格 ⊡中小企業診断士などコンサルティング関連の資格⊡技術士(経営工学分野)など経営工学関連の資格物流活動にかかわる各種法律の基礎知識労務・調達関連法規① 労働基準法② 労働者派遣法③ 労働安全衛生法④ 消防法⑤ 改正下請代金支払遅延等防止法⑥ 独占禁止法(物流特殊指定)⑦ 労働契約法道路交通関連法規① 道路交通法② 道路運送車両法③ 道路法④ 車両制限令運輸関連法規① 貨物自動車運送事業法② 運輸安全マネジメント評価制度③ 貨物利用運送事業法倉庫関連法規① 倉庫業法環境等関連法規① 地球温暖化対策関連法規② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法③ 廃棄物問題対策関連法規ヘその他の法規① 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
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  • トラック
    運送業許可後の認可・届出
    運送業許可後の認可・届出運送業の許可取得後の事業計画変更認可、届出を解説しています。主な認可後の事業計画変更許認可・届出運送業の許可とか認可とか届出とか、いろいろあって分かりません。許可後も事業計画の変更や運送約款、運賃の変更など決められた期限までに申請・届出する必要があります。また、申請は事前、事後があり、認可の場合は標準処理期間がありますので注意が必要です。事業計画の変更許可を取得したときの事業計画に変更が生じた場合は認可または届出をしなければなりません。【貨物自動車運送事業法認可】事業計画の変更以外にも貨物自動車運送報告規則により提出しなければならない項目があります。運賃・料金、事業報告書及び事業実績報告書は、貨物自動車運送事業報告規則により規定されています。事業計画の変更をする日と処理期間事業計画変更認可、届出、貨物自動車運送報告規則で定められた申請する日と処理期間です。許可・認可・届出事項申請する日処理期間※ケースにより異なる一般貨物自動車運送事業の経営許可許可申請をしようとする日3~4ヶ月事業計画の変更認可事業計画の変更の認可申請をしようとする日1~3ヶ月事業計画の変更の届出事業計画の変更事業用自動車の種別ごとの数の変更事業計画の変更を行う前法改正により以下の場合は認可※トラックの台数の変更により5台を下回る場合※法令順守が不十分な場合や一定規模以上の増車など運行車の数の変更軽微な事項の変更主たる事務所の名称及び位置の変更事業計画の変更があったとき営業所又は荷扱所の名称の変更貨物自動車利用運送関連運賃及び料金の設定の届出運賃及び料金の設定後30日以内運賃及び料金の変更の届出運賃及び料金の変更後30日以内運送約款の設定の認可運送約款の設定の認可申請をしようとする日1ヶ月運送約款の変更の認可運送約款の変更の認可申請をしようとする日1ヶ月輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可受委託の許可申 請をしようとする日事業譲渡し及び譲受けの認可譲渡し及び譲受けの認可申請をしようとする日2~3ヶ月事業合併又は分割の認可合併又は分割の認可申請をしようとする日2~3ヶ月事業相続の認可被相続人の死亡後60日以内事業の休止又は廃止の届出休止又は廃止した日から30日以内営業報告書及び事業実績報告の提出営業報告書毎事業年度の経過後100日以内事業実績報告書前年の事業実績報告書 毎年7月10日まで事故の報告重大な事故をひき起こしたときから30日 以内運行管理者選任届出運行管理者を選任したとき遅くとも7日以内運行管理者解任届出運行管理者を解任したとき2週間以内それぞれ、未実施の場合は行政処分のペナルティーがありますので忘れないようにしましょう。事業計画を変更する場合事業計画記載事項許可時に事業計画に記載した事項はこちらです。この内容に変更があった場合は申請書を提出します。【貨物自動車運送事業法施行規則】事業計画変更書類申請書類は運輸支局で入手し変更する項目ごとに添付種類を添えて申請します。申請の作成例こちらは、申請の記入例です。例えば、他の事業者が使用していた場所に車庫を新設しようとしたときに、前の事業者が手続き中の場合は、その認可が終わってからでないと認可はおりません。事業実績・事業報告書はこちらのリンを参照して下さい。運送業の事業実績・事業報告書運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が、毎年、提出義務のある事業報告、事業実績報告について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する増減車の届出営業所に配置した車両の数の変更を行う場合は増減車の届出が必要です。増減車の添付書類車両の増減車をする場合には、事業計画変更申請書に加えこちらの書類を添付します。別紙3は増車をする場合に必要となり車庫に十分な余裕があるか車庫ごとに収容台数を記載します。申請した車両の数が運輸局の登録データと相違する場合には全車両の車検証の提示が必要になりますので、日頃から車両台帳はしっかりとメンテナンスする必要があります。増車をする場合の制限増車する場合は、行政処分、巡回指導の状況等によっては出来ない場合があります。また、一定以上の増車をする場合には認可が必要なため申請前3ヶ月時点の配置を添付します。事業自動車連絡書増減車の届出が受理されると車検証の登録事項等の変更です。登録窓口で事業用自動車の場合はこの事業用自動車連絡書の提出が必要になります。登録時の提出は、必ず原本が必要です。車両の減車または増車の認可車両の増減車のルール基本的には届出で済みますが、以下の場合は認可が必要になります。トラック最低保有台数5車両を下回る場合(霊柩車、一般廃棄物、島しょは除く)原則として認可されませんが、災害等で車両が使用不能となり、これに代わる車両が確保されるまでの間など限定的に認可されます。例えば、10台から7台の減車は届出で済みます。法令順守が十分でないおそれがある場合に増車や一定規模以上の増車、その他事業規模の拡大となる申請増車する車両数が、申請日から起算して3カ月前時点の車両数の30%以上、かつ、11車両以上の増車の場合に審査があり以下に概要すると認可されません。申請する営業において、申請日前3カ月間または申請日以降に、巡回指導で「E」評価を受けていないこと。申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと。申請地を管轄する運輸支局管内において、非常勤の役員を含めて申請日6カ月間(悪質な違反は1年間)または申請日以降に、行政処分を受けていないこと。原則として、全てのトラックの自動車車検査証の有効期限が切れていないこと。全社的に、事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと。運送の対価としての「運賃」と運送以外のサービスの対価としての「料金」を区別して受け取ることが明記されている約款を使用していること。相談する重大事故報告以下の事故があった場合には、「自動車事故報告規則」により、当該事故があった日から30日以内に、国土交通大臣に重大事故報告書提出しなければいけません。事故報告が必要な事故自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの  転覆とは、路面と35度以上傾斜したとき  転落とは、その落差が0.5メートル以上のとき  火災とは、自動車又は積載物が火災したとき10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの死者又は重傷者(14日以上の入院、入院を含め30日以上の治療等の自動車損害賠償保障法の傷害)を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの自動車に積載されたコンテナが落下したもの酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの救護義務違反があったもの自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの速報対象事故また、重大事故報告書とは別に次の事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ、その他適当な方法により、24時間以内にその事故の概要を速報しなければいけません。2人以上の死者を生じたもの5人以上の重傷者を生じたもの10人以上の負傷者を生じたもの自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)酒気帯び運転に伴う事故重大事故報告について詳しくはこちらで解説しています。運送業の重大事故報告運送業の重大事故報告書について届出について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。相談する輸送安全マネジメント制度安全の確保は運輸事業の一番の基本です。運輸安全マネジメント制度とは、運輸事業者が経営のトップから現場まで一体となって安全管理体制を構築することを目的とした運輸安全マネジメント制度です。また、その体制を事業者が常に改善し、国がそれを評価・助言します。制度導入のきっかけになったのは人為的ミスが鉄道・自動車・海運・航空で多発したことです。トラックについては保有台数200両以上の事業者が運輸安全マネジメント制度の適用事業となります。運輸事業を向上させる取組みは14項目経営トップの責務、安全方針、安全重点施策、安全統括責任者の責務、要員の責任・権限、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故・ヒヤリハット情報等の収集活用、重大事故等の対応、関係法令等の遵守の確保、安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等、内部監査、マネジメントレビューと継続的改善、文書の作成及び管理、記録の作成及び維持対象事業者は安全管理規定の作成、安全統括管理者の選任が義務付けられています。雑学 許可・認可・届出の違い行政法と呼ばれる学問上の分類で以下の通り定義されています。許可行政の命令的行為に分類され、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせる行為。例:自動車運転免許、医師免許、各種営業許可認可行政の形成的行為に分類され、私人間の契約等の行為に介入し、その法律上の効果を完成させる行為。例:農地権利移動の設定、公共料金改定認可、合併・分割・営業譲渡の認可届出一定の事項を通知する行為で、法令により直接に通知が義務付けられているものをいう。行政側に諾否の応答を求める申請とは異なります。あくまでも、学問上の分類なので、正確には、法律の条文を読み解く必要があります。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 貨物自動車運送事業法
    運送業の事業実績・事業報告書
    貨物自動車運送事業の報告規則で定められた事業実績及び事業報告について解説しています。運送業の事業実績・事業報告書貨物自動車運送事業報告規則事業報告書、事業実績報告書は下の表の通り、事業報告は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までに報告しなければなりません。【貨物自動車運送事業報告規則】未提出の場合は、以下の通りデメリットがあります。事業計画変更認可ができない営業所の新設や車庫の新設、一定以上の車両増車の事業計画変更認可が出来ません。貨事業用自動車に関する事業計画を変更するにあたって制約があります。その中の項目の一つに事業報告書、事業実績報告書の項目があります。法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。を宣誓します。自動車運送事業に対する監査方針による対象に監査対象事業者貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に規定する事業報告書及び事業実績報告書並びに同規則第3条第1項の規定により求められた臨時の報告書について、以下に該当する事業者。ア 所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者イ 報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者ウ 報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者Gマークの認定がされない法に基づく認可申請、届出、報告事項が出来ていない場合には認定されません。チェック項目(7)事業報告書、事業実績報告書を提出しているか【本社営業所に限る】相談する事業報告事 業 概 況 報 告 書一般貨物自動車運送事業損益明細表一般貨物自動車運送事業人件費明細表こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 自動点呼
    ICTを活用した点呼
    運行管理の高度化シナリオ令和5年度第2回「運行管理高度化ワーキンググループ」(2023.12.6)資料ICTを活用した点呼国土交通省HP引用自動車運送事業者(バス、タクシー、トラック)において、使用する機器・システムの要件等を満足することで、遠隔拠点間での点呼を可能にします。ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、事業用自動車の乗務前、乗務後の運転者に対して、原則対面による点呼を行うこととなっています。従来より、カメラやモニターを用いて点呼を行う「IT点呼(トラック)」及び「旅客IT点呼(バス、タクシー)」が実施できますが、いずれも、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に限られたものでした。今般、「使用する機器・システムの要件」、「実施する施設・環境の要件」及び「運用上の遵守事項」を設定することで、これらの要件を満足する営業所において、営業所の優良性に関わらず、遠隔拠点間(営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間)の点呼を実施可能とする遠隔点呼制度を令和4年4月1日より開始します。この制度により、ICTの活用による運行管理の効率化が進み、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。国土交通省HP引用対面による点呼と同等の効果を有するもの「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。)」において規定する遠隔点呼及び業務後自動点呼の他、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、当該営業所の管理する点呼機器を用い、及び当該機器に備えられたカメラ、ディスプレイ等によって、運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確認でき、かつ、運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できる方法をいう。「輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所」全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)点呼優良事業所 車庫間で行う点呼に限る① 開設されてから3年を経過していること。② 過去3年間、運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則に規定する事故を発生させていないこと。③ 過去3年間点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。④ 直近の巡回指導において、総合評価が「D、E」以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること又は巡回指導時に総合評価が「D、E」若しくは点呼の項目の判定が「否」であったものの、3ヶ月以内に改善報告書が提出され、総合評価が「A、B、C」であり、点呼の項目の判定が「適」に改善が図られていること。IT点呼同一事業者内のGマーク営業所において、点呼告示に規定する方法以外の方法により、営業所間、営業所と車庫間又は車庫と車庫間で行う点呼及び上記営業所において点呼告示に規定する方法以外の方法により、「営業所と当該営業所の車庫間」又は「営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間」で行う点呼は以下に定めるところにより行うものとする。IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、営業所と当該営業所の車庫の間及び営業所の車庫と当該営業所の他の車庫の間でIT点呼を実施する場合にあってはこの限りではない。遠隔地IT点呼2地点間を定時で運行するなど定型的な業務形態にある同一事業者内の一のGマーク営業所に所属する運転者等が、同一事業者内の他のGマーク営業所の運行管理者等によりIT点呼機器による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「電話その他の方法」による点呼に代えることができるものとする。点呼は運転者等の所属する営業所の運行管理者等により行うことが原則であることから、遠隔地IT点呼の実施は、1営業日のうち連続する16時間以内とする。ただし、IT点呼を実施する場合にあっては、営業所間におけるIT点呼の実施とあわせて1営業日のうち連続する16時間以内とする。同一敷地内に複数の営業所が所在するグループ企業(資本関係があるグループ企業をいう。)が、当該敷地内の一のGマーク営業所の運行管理者等により、閑散時間帯(連続する8時間以内であって、原則、深夜、早朝をいう。)に対面による点呼を以下に定めるところにより行った場合は、当該運転者等が所属する営業所の補助者との「対面」による点呼に代えることができるものとする。遠隔点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係ア 遠隔点呼を実施しようとする事業者には、遠隔点呼実施営業所及び被遠隔点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。業務後自動点呼の実施に係る留意事項業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、「業務後自動点呼機器認定要領(令和5年3月31日付 国自安第160号)」に基づき、国土交通省の認定を受けた自動点呼機器を使用する。業務後自動点呼を実施する場合等における運輸支局長等への届出関係業務後自動点呼を実施しようとする事業者には、業務後自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長等に、当該点呼実施予定日の原則10日前までに届出書を提出する。遠隔点呼、業務後自動点呼の実施に関する情報旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則では、旅客/貨物自動車運送事業者が運転者又は特定自動運行保安員に対して行う点呼を、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により行うことを可能としています。1.関連告示・通達【告示】■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)■対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第278号)(参考)遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント(2024年3月)遠隔点呼の実施に係る届出書当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等当該点呼実施予定日の原則10日前に提出遠隔点呼の変更に係る届出書遠隔点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等変更の実施に先立ち提出遠隔点呼の終了に係る届出書当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等終了しようとするとき、遅滞なく提出業務後自動点呼の実施に係る届出書当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局長等当該点呼実施予定日の原則10日前に提出業務後自動点呼の変更に係る届出書業務後自動点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等変更の実施に先立ち提出業務後自動点呼の終了に係る届出書当該点呼を実施している営業所を管轄する運輸支局長等終了しようとするとき、遅滞なく提出様式集自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領国土交通省HP原文のまま令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号、以下、「遠隔点呼告示」という。)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、同一事業者間(完全子会社含む)であれば一の営業所から他の営業所の運転者に対して遠隔点呼を行うことが可能となっております。 今般、同一事業者間のみならず事業者を跨ぎ(100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間)遠隔点呼を行うことで、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、事業者間遠隔点呼に係る先行実施事業を行います。 本事業に採択されて実施する事業者は、遠隔点呼告示の要件を満たすこととし、道路運送法第35条若しくは貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託の申請を所定の様式にて行い、許可を得たうえで事業者間遠隔点呼を実施できるものといたしますので、申請を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。【先行実施要領】自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領【様式1】別添1~4(上記先行実施要領の別添1~4と同一です)【様式2】(モデル)遠隔点呼に係る報酬その他管理の実施方法の細目こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。運行管理業務の一元化実施要領同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられ、一の営業所(集約営業所)の運行管理者から他の営業所(被集約営業所)の運転者に対する運行指示等をはじめとした運行管理業務の一元化については、「運行管理業務の一元化実施要領」に基づき取り扱う。運行管理の一元化実施要領運行管理業務の一元化の実施方法運行管理業務の一元化の実施にあたっては、次によること。1.運行管理業務の一元化は、運行管理業務の一元化を行おうとする事業者が、集約営業所及び被集約営業所を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下「運輸支局長等」という。)に本章Ⅴに従い事前の届出を行うことにより実施することができる。2.運行管理業務の一元化は、事業の種別ごとに実施し、事業の種別を跨いだ運行管理業務の一元化は行わないこと。3.集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、集約営業所が管理する事業用自動車の総数に加え、対象となる被集約営業所が管理する事業用自動車の総数を足し合わせた数に必要な人数とする。4.被集約営業所に必要な運行管理者の選任数は、被集約営業所が管理する事業用自動車の台数に応じた人数とする。5.本実施要領に基づいて集約営業所が行った運行管理業務については、旅客自動車運送事業運輸規則第48 条又は貨物自動車運送事業輸送安全規則第20 条の規定に適合するものとする。遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント (2024 年3月)自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領国土交通省HP掲載分令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となっております。 今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼の先行実施を行います。 本事業に採択されて業務前自動点呼を実施する事業者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第24条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととしますので、実施を希望される場合は、以下の先行実施要領をご確認のうえ、様式をご提出ください。実施に要領本先行実施要領に規定する要件を満たしたうえで、実施の申請を別紙様式にて行い、受理されることで実施可能となります。なお、本事業は、実施期間を令和7年3月31日まで。 自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領
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    貨物軽自動車登録基準
    貨物軽自動車登録基準貨物運送事業法に基く届出なので、法の要件を満たす必要があります。営業所営業活動及び運転者の管理を行う拠点であり、自宅に営業所を設置することもできます。自動車車庫原則として、営業所に併設とすることが必要ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内に確保。全ての車両が容易に収容できる広さを有し、他の用途に使用する部分と明確な区分が必要。使用権原を有、都市計画法等の関係法令に抵触しないものであることが必要。一般貨物と同じで住居地域や市街化調整区域等は一般貨物と同じで要件が厳しいのは同じです。休憩施設乗務員が有効に利用することができる適切な施設を確保。自宅に休憩施設を設置することも可能。事業用自動車事業を行うための適切な構造であること。二輪の自動車については、総排気量125㏄を超えるものについて届出が必要。原付、原付2種、免許でいえば原付免許、原付、小型限定の場合は届出不要です。運送約款国土交通大臣が告示した標準約款に準じて運送約款を作成。「標準約款」と同一のものを設定することも可能。管理体制過積載、過労運転の防止、乗務前後の点呼、乗務員に対する指導監督等の事業の適正な運営のための管理体制を確保。アルコール検知器は必要、車両が10台以上で整備管理者の選任が必要になります。運賃・料金荷主に対して不当とならないように設定。特定の荷主が決まっている場合は、荷主と相談して定めることも可能。軽乗用車の登録緩和貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規定されています。一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされました。貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところですが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定します。なお、軽乗用車を使用する場合であっても、使用の本拠の位置(営業所住所)を管轄する運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要です。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 貨物軽の登録後遵守事項
    貨物軽の登録後遵守事項軽貨物自動車運送事業者に対しても、関係法令において以下に示すような安全確保等. にかかる規定があります。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 働きやすい職場認定制度
    働きやすい職場認定制度制度の概要「働きやすい職場認証制度」とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。一般財団法人日本海事協会令和2年8月、国土交通省において、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として「働きやすい職場認証制度」を創設することが決定されました。本制度は、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」 することで、求職者のイメージ刷新を図り、国土交通省、厚生労働省が連携して、求職者の運転者への就職を促進することを目的としたものです。一般財団法人日本海事協会が、国土交通省の指定を受けた認証実施機関として、申請受付、審査、認証等の手続きを実施しています。認定の種類各認証項目の達成状況に応じ、「一つ星」・「二つ星」・「三つ星」の 3 つの認証段階を設けます。「一つ星」を取得していないと、「二つ星」・「三つ星」には進めません。一般財団法人日本海事協会HP引用認証の審査要件法令遵守等労働時間・休日心身の健康安心・安定多様な人材の確保・育成基本的な取組要件を満たせば、「1つ星」認証を取得可能です。一つ星:全事業者に取得していただきたい認証段階二つ星:「一つ星」を取得した事業者に目指していただきたい認証段階三つ星:「二つ星」を取得し、更に高みを目指す事業者に取得していただきたい認証段階一つ星二つ星三つ星取得できる事業者法令を順守し、労働条件や労働環境改善に向けた取り組みを一定程度実施していると認められた事業者法令順守のみならず、法令を上回る労働条件や労働環境改善に向けた取り組みを相当程度実施していると認められた事業者法令順守のみならず、法令を上回る労働条件や労働環境改善に向けた取り組みを十分に実施していると認められた事業者評価の対象分野以下の 5 分野を評価対象とします。A:法令順守等B:労働時間・休日C:心身の健康D:安心・安定E:多様な人材の確保・育成左記の 5 分野に、「F:自主性・先進性等」を加えた6分野を評価対象とします。左記6分野について従来の参考項目を加えて項目数を増加します。加えて、働きやすい職場実現のための方針、課題、目標、改善に向けた行動計画、体制整備などを記述いただき、改善に向けた PDCAが適切に回っていることを評価します。合格基準点の考え方必須項目を全て満たすことに加え、選択必須項目の達成割合は概ね3割程度としています。必須項目を全て満たすことに加え、選択必須項目の達成割合は概ね6割程度としています。必須項目を全て満たすことに加え、選択必須項目の達成割合は概ね7割程度とします。対面審査(巡回チェック)認証後に、認証事業者から抽出して実施します(巡回チェック)。左記と同様ですが、「一つ星」よりも高い抽出率で実施します(巡回チェック)。認証前に、申請した全事業者に実施します(対面審査)。認証には、合否を判定するための認証項目と、合否には関係しませんが、事業者に更なる取り組みを促し、将来の制度拡充の観点から実施する参考項目があります。対策分野認証項目A 法令遵守等9 項目B 労働時間・休日3 項目C 心身の健康4 項目D 安心・安定トラック 8 項目、バス 8 項目、、タクシー 10 項目E 多様な人材の確保・育成1 項目F 自主性・先進性等2つ星は1項目認証項目は「一つ星」で 27 項目、「二つ星」で 28 項目あり、以下の 2 種類に分類されます。認証を取得するには全項目がそれぞれの条件を満たす必要があります。対策分野配 点「一つ星」基準点数「二つ星」基準点数B 労働時間・休日26 点6 点以上14 点以上C 心身の健康12 点6 点以上8 点以上D 安心・安定12 点4 点以上8 点以上E 多様な人材の確保・育成16 点6 点以上10 点以上F 自主性・先進性等トラック 10 点貸切バス 8 点乗合バス 6 点タクシー 6 点(なし)トラック 6 点貸切バス 5 点※乗合バス 4 点タクシー 4 点相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。働きやすい職場認証制度パンフレット働きすい職場認証制度パンフレット働きやすい職場認証制度パンフレット(2024.04.04)「働きやすい職場認証制度」令和5年度認証事業者公表「三つ星」事業者を初めて認証されました自動車運送事業における労働条件や労働環境に対する求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促進することを狙いとする、「働きやすい職場認証制度」について、令和5年度に申請のあった認証事業者878社が公表されました認証事業者数(※令和6年4月5日時点)トラックタクシーバス合計一つ星1,5201945252,239二つ星9481423621,452三つ星343744合計2,5023398943,735公表国土交通省HP
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  • グリーン経営認証制度
    グリーン経営制度の概要グリーン経営認証制度とは環境保全を目的にした取り組みを行っている運輸事業者(トラック、バス、タクシー、旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫)に対する認証制度です。公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団グリーン経営(環境負荷の少ない事業運営)は、中小規模の事業者でも環境改善に向けた取組みの目標設定とその評価が容易になり、自主的で継続的な環境保全活動を行うことができます。グリーン経営認証は、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに基づいて一定のレベル以上の取組みを行っている事業者に対して、審査の上認証・登録を行うものです。(トラック事業:2003年10月1日から開始。バス、タクシー事業:2004年4月1日から開始。旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫業:2005年7月1日から開始)制度の目的この認証は、グリーン経営推進マニュアルに基づく事業者の環境改善の努力を客観的に証明し公表することにより、取組み意欲の向上を図り、あわせて認証事業者に対する社会あるいは利用者の理解と協力を得て、運輸業界における環境負荷の低減につなげていくための制度です。相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 押印見直し
    押印見直しについて
    押印・署名のあり方につついて見直し道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続における押印・署名のあり方につついて見直しがありました。以下の法令に係る事業者等からの申請・届出等の手続については、押印や署名を求めないこととする。(1)道路運送法関係・道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)・道路運送法施行令(昭和 26 年政令第 250 号)・道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)・自動車道事業規則(昭和 26 年運輸省・建設省令第 2 号)・自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)・自動車運送事業等監査規則(昭和 30 年運輸省令第 70 号)・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)・旅客自動車運送事業等報告規則(昭和 39 年運輸省令第 21 号)・自動車道事業報告規則(昭和 39 年運輸省・建設省令第 4 号)(2)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和 42 年法律第 131 号)・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和 42 年政令第 363 号)・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和 42 年運輸省令第 86 号)(3)貨物自動車運送事業法関係・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)・貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第 21 号)・貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)・貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第 33 号)(4)タクシー業務適正化特別措置法関係・タクシー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75 号)・タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和 45 年運輸省令第 66 号)(5)特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法関係・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成 21 年法律第 64 号)・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成 21 年国土交通省令第 58 号)
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  • 物流
    第一種貨物利用運送事業の登録
    第一種貨物利用運送事業単一モードでの貨物利用運送事業を行う場合は第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。貨物利用運送事業法登録に関する条文第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。2 第二種貨物利用運送事業について第20条の(許可)を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、第一種貨物利用運送事業について登録を受けることを要しない。★適用除外この法律の規定は、貨物自動車運送事業法(トラック)の貨物自動車利用運送については、適用しない。※トラック運送事業で同法による貨物利用運送の許可を得ている事業者。しかし、依頼を更に利用運送する場合は第一種利用運送が必要。附帯業務第18条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。2 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。3 第9条(事業の種別等の掲示)及び第12条(事業改善の命令)の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。倉庫業との関係附帯業務のうち貨物の寄託を受けて保管する場合は営業倉庫の登録が必要です。ここで言う保管とは基本的に一時保管を指します。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。第一種貨物利用運送事業の登録要件は、人、物、金の3要件人・・・欠格事項に該当しないこと(1年以上懲役、禁固刑から2年を経過しない者など)物・・・営業所、保管施設の使用権原を有し都市計画法など法令上の制限に抵触しないこと      保管施設を設ける場合、規模、構造及び設備が適切なものであること。      ※賃貸借契約書の提出は不要金・・・基準資産額が300万円以上(既存法人は直近事業年度の貸借対照表)登録の流れ(例)法人の設立事業計画の作成 (営業所の場所、実運送事業者様との契約(案)、荷の発着地)営業所の賃貸借(転貸借)契約第一種貨物利用運送事業の登録申請実運送業者との契約書を届出運賃料金の届出貨物利用運送事業者であること等の掲示相談する登録要件事業計画(施設)の適切性(1)貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。(2)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。事業適確遂行能力(1) 財産的基礎貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。(2) 経営主体貨物利用運送事業法第6条登録拒否要件に該当しないこと。登録拒否一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するものイ 日本国籍を有しない者ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの事業の計画利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要その他事業の計画の内容として必要な事項輸送するモードごとの申請が必要です。輸送モードとは、自動車、内航、外航、鉄道があり、自動車には一般、宅配があります。契約書の写し利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し申請時点では仮契約書でも可能ですが登録までには印紙を貼付した契約書の写しが必要になります。施設に関する事項を記載した書類貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)保管する施設には防犯上のセキュリティーが施されている必要があります。既存の法人にあっては、次に掲げる書類定款又は寄附行為及び登記事項証明書最近の事業年度における貸借対照表役員又は社員の名簿及び履歴書法人の目的には貨物利用運送事業を営むことが必要です。法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類定款及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類個人にあっては、次に掲げる書類財産に関する調書戸籍抄本履歴書登録拒否不概要法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類登録内容の変更登録を受けると登録簿に記載されます。登録内容を変更するには変更登録若しくは届出が必要です。変更登録第7条 第一種貨物利用運送事業者は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。としています。第4条第1項第4号記載事項利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲軽微な変更以下の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内届出が必要です。氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地事業の経営上使用する商号があるときはその商号その他の届出事項利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要届出事由の発生した後遅滞なく保管施設の概要届出事由の発生した後遅滞なく法人であって、代表権を有しない役員又は社員前年7月1日から6月30日までの期間にかかる更について毎年7月31日までこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 第二種貨物利用運送事業の許可
    第2種貨物利用運送事業複数モードで貨物利用運送事業を行う場合は第二種貨物利用運送事業の許可が必要です。第一種と比べ多数のモードを扱うため、登録ではなく許可制となります。単モードの第一種利用運送事業と違い、行政の管轄部署との総合的な調整のうえで申請が必要です。許可の基準事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。条文21条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名② 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画③ 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない相談する申請に必要な書類1.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し② 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類③ 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類④ 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書⑦ 法第22条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類まとめて申請いただけますが、運送機関の種類ごとに貨物利用運送事業に係る事業遂行能力等の審査を行う必要があるため、申請書(事業計画及び集配事業計画)は利用する運送機関ごとに作成していただく必要があります。申請時までに委託先事業者との契約の締結が間に合わなくても申請を行うことは可能です。その場合は、申請時に契約書案をご提出いただき、許可日までに契約書の写しを提出。使用権原を有することを証する書類としては、宣誓書の提出に代えることが可能です。委託先のトラック運送事業者の車両数のうち、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両数が変更した場合は、集配事業計画の軽微な変更に当たるため、「集配事業計画事後届出書」を遅滞なく届け出を行う必要があります。遅滞なくとは概ね30日保管施設保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。そして、幹線輸送の前後の基幹となる保管施設を審査の対象とし、基幹保管施設以外の保管施設については、当該貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である等、当該貨物利用運送事業を遂行する上で適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する宣誓書の提出に代えることが可能です。なお、基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。① 仕向地別仕分け② コンテナへの積込み・積卸し③ 通関集配業務集配業務の委託先である実運送事業者が、さらに他の実運送事業者に委託する場合にあっては、その再委託先の実運送事業者の名称等について集配事業計画に記載する必要はありません。(再委託)集配業務について他者を利用する場合、当該集配指示を行う自社の営業所は集配業務を行う営業所と見なされますので、集配事業計画における営業所として記載。集配事業計画の中で記載すべき「車両数」とは、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両を集配事業計画に記載。貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更登録又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録又は許可申請は必要ありません。複合輸送と商法商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)(同年5月25日公布)複合運送は、陸上運送・海上運送・航空運送を組み合わせた運送ですので、実際の運送は、複数の運送区間に分かれることになります。そのため、①荷物がどの運送区間で壊れたのかが判明した場合や、②それが判明しない場合に、どのようなルールで運送事業者に対して損害賠償請求をすることができるかが問題になります。そこで、H30年の商法改正では、このような場合についての新たなルールを設けています。具体的には、①荷物がどの運送区間で壊れたのかが判明した場合には、その運送区間に適用されるルール(例えば、海上運送区間で荷物が壊れた場合には、海上運送に適用されるルール)に従うことになり、②それが判明しない場合には、上記の運送全般についての共通ルールに従うことになります。商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律についてこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 倉庫業の種類
    営業倉庫には種類があります。これを倉庫類型と呼びます。その種類によって保管できる貨物がことなりますのでこのページでは営業倉庫の種類を解説しています。営業形態による倉庫の種類まず、倉庫を簡単に説明すると『倉庫とは』、物を保管する建物で、その物を保管する機能を有する施設の総称です。その倉庫にも種類があり、倉庫業法の登録が必要になるのが営業倉庫です。営業形態による違いの簡単なまとめ自家用倉庫メーカー、卸売業者が自らの物品を保管する倉庫、政府関連倉庫(食糧庁)営業倉庫倉庫業法による登録を受けた倉庫業者が、他人から寄託を受けた物品を預かり保管する倉庫上屋(うわや)・保管庫運送途上における貨物の一時保管・荷捌きのための倉庫農業倉庫農業倉庫業法による認可を受けた農業協同組合などが営む倉庫協同組合倉庫事業協同組合、漁業協同組合が組合員の物品を保管する倉庫(中小企業等協同組合法、森林法他)営業倉庫と運送途上の一時保管倉庫の違いで質問が多くあります。運送契約とは、荷送人から荷受人に預かった荷物を運送する仕事(事実行為)の完成を目的とする請負契約。運賃請求。ただし、在庫調整など行先不明な場合は除く。その他、坪貸しによる賃貸借契約もありますが、倉庫業は寄託による契約です。詳しくは、トランクルールの項目で。営業倉庫に保管できる物品の種類倉庫に保管できる物品は、倉庫業法施行規則により分類されています。営業倉庫倉庫の登録をする際の要件として保管する貨物の種類により倉庫分類が異なりますので、何を保管するか、どの分類に該当するか把握する必要があります。倉庫業法施行規則 別表貨物の種類第1類物品第2類~第8類物品以外のもの第2類物品麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品第3類物品板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械(湿気又は気温の変化により変質し難いもの)第4類物品地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両、大型機械、木材、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等(野積で保管することが可能な物品)第5類物品原木など水面保管が可能なもの第6類物品容器に入れていない粉状、液状のもの第7類物品危険品(消防法、高圧ガス保安法等)第8類物品農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他(10℃以下で保管するもの)上記の保管する物品が決まれば、倉庫業登録の種類が決まります。営業倉庫の種類と保管貨物1類倉庫2類倉庫3類倉庫野積倉庫水面倉庫貯蔵槽倉庫危険品倉庫冷蔵倉庫1類物品〇××××〇ばらに限る××2類物品〇〇×××〇ばらに限る××3類物品〇危険物を除く〇〇×××××4類物品〇危険物を除く〇〇〇××××5類物品〇〇〇〇〇×××6類物品〇危険物を除く〇×××〇危険物を除く××7類物品××××××〇×8類物品×××××××〇1類倉庫は、保管できる物品の多いハイグレードな倉庫です。危険品も少量であれば1類倉庫で保管が可能。営業倉庫登録の種類営業倉庫の種類(大分類)大きく分けると、普通倉庫、水面倉庫、冷蔵倉庫となり、一般消費者から寄託を受けて保管するトランクルームに分類されます。なお、トランクルームの分類は1類倉庫です。普通倉庫1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険物倉庫水面倉庫港湾などで見られるように、原木などを水面保管する施設で、通常、水面貯木場と呼ばれる。冷蔵倉庫摂氏10度以下の低温で生鮮食品や凍結品を貯蔵する倉庫トランクルーム消費者から寄託を受けて保管する倉庫倉庫の種類(詳細)倉庫業登録の種類は、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫となり、それぞれ施設設備の要件が決められています。1類倉庫一般雑貨など普通貨物を保管する倉庫 (7~8類物品以外の保管ができる)防火、防水、防湿、照明など多くの規定が定められている2類倉庫穀物、肥料、陶磁器などを保管する倉庫1類倉庫から防火性能を除いた要件を具備3類倉庫ガラス類、地金、鋼材などの荒荷を保管する倉庫1類及び2類より、はるかに緩やか野積倉庫雨風の影響をほとんど受けない原材料等の貨物を野積みして保管する倉庫(4~5類物品が保管できる)周囲を塀、柵、鉄条網などで防護されており、消火、照明などの設備が必要水面倉庫原木等を水面で保管する倉庫(5類物品が保管できる)貯蔵槽倉庫タンク、サイロなどにより液体及びばら穀物などを保管する倉庫(6類物品、1~2類物品のバラが保管できる)防火、防水、照明などの設備の要件を具備危険品倉庫消防法、高圧ガス保安法にる危険品を保管する倉庫(7類物品及び1類物品の危険品を保管する倉庫)防火、防水、照明に加え消防法、高圧ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法等の法令の適合を要する冷蔵倉庫食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物を保管する倉庫(8類品が保管できる)※冷凍運転を止めて、他の物品を保管する行為はできない。更に、保管温度によって等級ありC級・・・+10℃~ー20℃未満F級・・・ー20℃以下~ー50℃以下1、2類倉庫3類倉庫野積倉庫水面倉庫貯蔵倉庫危険品倉庫冷蔵冷凍倉庫テント倉庫(被膜張倉庫)も条件に適合すれば1類倉庫として登録可能です。参考:営業倉庫概要 令和2年倉庫の種類事業者数所管面積(千㎡)普通倉庫1~3類倉庫5,19060,734野積倉庫1874,256貯蔵倉庫11110,660危険品倉庫建屋242639タンク4910,090冷蔵倉庫1,23235,006水面倉庫6325上記の表のとおり、倉庫の種類によって保管できる物品の種類が異なります。物流施設としての倉庫種類従来は、たんに倉庫と呼ばれていた物流施設。今や人、車、搬送機などが複雑に出入りする「ロジスティクスの司令塔」として位置付けられ、従来のコストセンターからプロフィットセンターとして見直されています。保管機能に加え流通加工を行う拠点(工場化)も増え、ECの急速な伸長により多機能拠点へと進化しています。また、流通業倉庫は、機能により、DC(保管)、TC(通過)、SC(ラストワンマイル)、FLC(フルフィルメント)などに区分されます。今後は、マテハンの自動化、倉庫のDXにより一層進化した倉庫になっていきます。物流不動産としての倉庫倉庫不動産には、大きく分けて、自社建設、賃借倉庫があります。賃貸倉庫では以下のように呼ばれることが多い。BTS型特定のテナントの要望に応じてオーダーメイドで建設され、賃貸される物流施設。BTSは、英語のBuild To Suitの略語。マルチテナント型複数のテナントに対して賃貸する物流施設で、建設後にテナントを募集する場合が多く、テナントの入れ替えにも対応できるように、汎用性のある施設として建設される。物流施設の動向倉庫不動産市場は、物流施設の老朽化や多機能大型施設が求められ、BCP対策の観点からも盛況です。従来の様な運送業者、流通業者が自ら建設するのではなく、不動産業者等による賃借が大幅に増加しています。中部圏物流施設の周辺環境も大きく変化し、住居地域との混在による周辺道路への渋滞など影響が発生しています。地区計画等により流通施設の移転も行われています。物流総合効率化法物流総合効率化法により、分散した物流施設を集約し効率化を図る場合は様々な支援が行われています。第7次総合物流施策大綱においても取組みの一つになっています。トランクルーム倉庫業法により国土交通大臣の登録を受けた事業者による一定の性能を有すること等の基準に適合した倉庫で非商品(家財等)の保管を行う施設です。そして、トランクルームサービスとは、倉庫業法により国土交通大臣の登録を受けた事業者が、国土交通大臣の認定を受けたトランクルームに家庭の家財道具や衣類、事務所の書類や磁気テープなどの販売の対象としない「非商品」をその所有者との寄託契約に基づき一定の期間保管するサービスとなります。倉庫業者と賃貸業者の行う行うトランクルームの違い倉庫業者と賃貸業者の行う行うトランクルームの違いは主に以下の表のとおりです。日本標準産業分類の倉庫業日本標準産業分類は、行政機関が行う統計調査の結果を産業別に表示するため、集計作業において、統計を作成する行政機関が利用する技術的基準です。 個々の事業所の産業を決定し、個別の行政上の処分に利用するためのものではありません。倉庫業の大分類はH、中分類は47です。小分類対象備考470管理,補助的経済活動を行う事業所471倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)普通倉庫業(野積倉庫,サイロ倉庫,タンク倉庫,危険品倉庫,トランクルームを含む)× 貸倉庫業(691)コインロッカー業(794)472冷蔵倉庫業自家用の倉庫は主事業所の産業の補助的経済活動に分類される。自動車の駐車のための場所を提供する事業所は「693 駐車場業」に分類される。一時的に手荷物,自転車等の物品を預かる事業所は「794 物品預り業」に分類される。484 こん包業主として運送のために物品の荷造り若しくはこん包を引受ける事業所及び海上輸送のために,設備された機械により各種包装材料を加工し,こん包容器を組立てて工業製品の外装を行う事業所。485 運輸施設提供業鉄道,道路,橋りょう,トンネル,自動車ターミナル,荷扱場,荷役桟橋,けい(繋)船岸壁,上屋,ふ頭,飛行場などの運輸施設を提供することを主たる業務とする事業所。流通業務施設の種類流通業務施設(都市計画法)施設名主な例示貨物取扱施設トラックターミナル、鉄道貨物駅、その他貨物の積卸しのための施設卸売市場倉庫施設倉庫、野積場、貯蔵槽、貯木場荷さばき施設上屋、荷さばき場事務所・店舗道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業、卸売業の用に供する事務所又は店舗流通加工工場切断;金属板、金属線、紙、板ガラス、カーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業の用に供する工場。引割;木材の引割りの事業の用に供する工場。組立;家具・建具・自転車の部品を組み立てることにより製品・半製品とする事業の用に供する工場。包装等;包装又はこん包の事業の用に供する工場。その他;商品・包装・こん包に商品名等を表示する又は表示物を付ける(ラベル貼り付け等)事業の用に供する工場工場製氷、冷凍の事業の用に供する工場駐車場・車庫施設に附帯する自動車駐車場・車庫自動車関連施設自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車整備工場・修理工場保税施設保税地域輸出入手続きを適正かつ効率的に行い、また、外国貨物を輸入手続き未済のまま、蔵置又は加工・製造、展示等をすることができる特定の場所。一般的には一定区画の土地又は建造物です。水面や船舶、車両のように定着性のないものは保税地域とすることはできません。しかし、土地に囲まれ、または他と全く区別された水面、例えば囲棚やえん堤等によって囲まれた貯木場の水面、又は土地に定着しているさん橋その他の工作物のように定着性のあるものは保管施設とすることができます。保管地域の種類保税地域は、税関行政上の必要に基づいて設置されるものです。財務大臣の指定(指定保税地域)、税関長の許可(指定保税地域外の保税地域)が必要です。保税地域は、その機能に応じて5種類に区分されます。地底保税地域保税蔵置場保税工場保税展示場総合保税地域種類設置目的主な機能保税地域の設置の様態指定保税地域通関手続の簡易・迅速な処理荷捌き、一時蔵置(1月)財務大臣の指定保税蔵置場通関手続の簡易・迅速な処理商取引の利便性荷捌き、一時蔵置(3月)長期蔵置(2年)税関長の許可保税工場加工貿易の振興加工、製造(混合)同上保税展示場貿易の振興文化の交流展示、使用同上総合保税地域輸入促進地域整備輸入品流通円滑化荷捌き、一時蔵置(3月)長期蔵置(2年)加工、製造(混合)、展示、使用同上
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  • 倉庫業の登録申請
    倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録が必要です。このページでは、倉庫業法の倉庫業登録申請について解説しています。倉庫業登録は、施設設備要件が90%以上の要件を占めると言っても過言ではありません。自家用倉庫であったり運送業の一時保管目的で建築した倉庫では要件を満たさない場合もあります。倉庫業登録申請倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録をうけなければなりません。その大臣の権限の一部は、地方運輸局長に委任されています。倉庫業をお考えの方は、国土交通省から倉庫業登録申請の手引きを読まれると思います。実際、実務でも手引きに沿って進めて行きます。登録の申請氏名又は名称及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名倉庫の所在地倉庫の種類倉庫の施設及び設備保管する物品の種類その他国土交通省令で定める事項営業所の名称、所在地及び連絡先資本金又は出資金の総額営業開始予定期日添付書類倉庫に関する書類倉庫明細書及び冷蔵倉庫は冷蔵倉庫明細書倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類倉庫の種類別の国土交通大臣が定める建築基準法その他法令に適合していることを証するものとして国土交通大臣が定める書類倉庫の平面図、立面図及び断面図倉庫付近の見取図及び配置図倉庫管理主任者の配置の状況及び要件を満たす者である旨を記載した書類既存の法人登記事項証明書役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書設立中の法人設立趣意書定款(認証を必要とする場合には認証のあるもの9発起人又は役員が欠格事項に該当しない旨の宣誓書株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類個人戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し申請者が欠格事項に該当しない旨の宣誓書資産調書相談する申請時に必要な図面・書類倉庫業登録の施設基準の裏付けとして建築図面・書類の提出が求められています。使用権原登記簿謄本関係法令適合性建築確認申証、検査済証土地手着生立面図外壁・床の強度矩計図(かなばかりず、くけいず)防水・防湿性能矩計図(かなばかりず、くけいず)遮熱・耐火寧農確認済証災害防止措置倉庫の配置図防火区画平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)消火設備平面図、矩計図(かなばかりず、くけいず)防犯設備建具表、照明装置詳細表表示の平面図、警備契約書防鼠措置平面図、矩計図、建具表倉庫業登録申請書類の解説倉庫業登録の申請書類は17種類です。その他にも申請の種類に応じた書類の添付が必要となります。倉庫業登録申請書・宣誓書・倉庫管理主任者倉庫業登録申請書には法人の住所等必要事項を記入欠格事由に該当しない宣誓書、倉庫管理主任者について記載します。倉庫管理主任者愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫に配置しなければならない倉庫管理主任者について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。施設設備基準添付チェックリスト倉庫の種類ごとに定められた施設設備基準の適応状況を記入します。倉庫の施設設備基準愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法では倉庫の種類ごとに施設基準が定められています。ここでは1類倉庫について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。倉庫明細書申請する倉庫の明細を記載します。添付図面倉庫業登録申請ではこの添付図面が重要です。基本的に建築図面、建築検査確認済証、完了検査検査済証等は必須です。主な図面倉庫運用指針やチェック表で明記されている内容建築確認済証完了検査済証・建築確認済証には、建築確認申請書の1面から5面を必ず添付。・建築確認済証と完了検査済証の2つで1セット。番号に相違がないかご確認。建物の用途が8510であること。平面図・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。・縮尺と方位を明示して下さい。・荷役場、事務所などの名称を明示の上、所管面積(倉庫業法施行規則等運用方針〔2〕2)部分を色分けして下さい。・求積表の面積と倉庫明細書の面積が一致しているかご確認。・ラックの位置、はいつけ場所、消火器、などを色分け明示。立面図・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。・少なくとも東西南北の4面分が必要。・縮尺と方位を明示。・開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を明示。断面図・明瞭なものでないと審査ができませんのでご注意下さい。・少なくとも東西・南北の2面分が必要。・縮尺と方位を明示。・各部材の材質、仕上げ、厚さ、長さなど詳細寸法・仕様を明示。(但し、次頁の「矩計図」にこれらの詳細が明示されている場合は明示不要。)矩形図◎倉庫明細書に記載された主要構造を審査する上で最も重要な図面です。・屋根を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置などの詳細を明示。・外壁を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、胴縁・間柱間隔などの詳細を明示。・荷ずりがある場合は、材質及び寸法などの詳細を明示。・床を構成している構造材の材質及び寸法、防火・防水等諸措置、仕上げなどの詳細を明示。・軸組みの工法、材質及び寸法などの詳細を明示。建具表・建具の材質及び寸法、防犯・防鼠・防水等諸措置、形状・強度等の仕様、防火設備であるかどうかなどの詳細を明示。・建具の位置を明示して下さい。※詳細については、倉庫業法施行規則等運用方針〔3〕2-5ハをご参照下さい。建具キープラン付近見取図主要な道路、鉄道、河川、停車場、橋梁その他建築物等により当該倉庫がその所在する市町村に占める位置をできるだけ地図等を用いて明示。ゼンリンなどの住宅地図でよい。倉庫配置図縮尺を原則1/300~1/1,200とし、倉庫、事務所、労務員詰所、消火栓、外灯、警報機、排水溝等敷地内にある全ての施設及び設備を記載する他、敷地周辺にある全ての建物その他道路、河川、橋梁等についても併せて記載。構造計算書建築士事務所等による、軸組、外壁又は荷ずりが2,500N/㎡以上、床が3,900N/㎡以上の強度を有していることを証する書類(検済証)部材(パネル)の長さと許容荷重相関関係が記載されたメーカー資料平均熱還流率計算書倉庫業法施行規則等運用方針〔4〕2-6の計算式により作成されたもの、若しくは、民間検査機関等が4.65W/㎡K以下であることを証する書類消防用設備点検結果報告書/検査済証申請書類は、倉庫の大小ありますが、小規模倉庫でもこの程度の厚みになります。倉庫業登録通知書倉庫業登録が完了すると倉庫業登録通知書が交付されます。通知書の受領の際は、運輸局に出向き営業開始にあたっての説明を受けます。また、倉庫業登録業者は運輸局HPで検索することができます。登録倉庫事業者棟別リスト(令和4年7月1日時点)国土交通省HP ホーム>政策・仕事>政策統括官>物流>所管法令>倉庫業法参考:運送業と倉庫業の比較倉庫業登録は許可ではなく登録です。登録は行政に裁量の余地のないため登録要件にあった書類を提出する必要があります。
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  • 安全
    倉庫管理主任者
    倉庫管理主任者倉庫業法(倉庫管理主任者)第十一条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。倉庫業者は、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を置かなければいけません。申請時は、予定でも構いませんが、倉庫業を開始するためのには必須事項になります。例外規定例外1:同一敷地内の複数の倉庫その他機能上一体の倉庫とみなさる複数の倉庫例外2:直接管理又監督している同一都道府県の複数の倉庫で有効面積が国土交通大臣が定める値以下のもの   基準は有効面積1万平米以下(倉庫の種類により換算があります。)※注意:同一都道府県内の倉庫です。倉庫管理者になれるのは倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を終了した者 (倉庫協会主催の講習)その他国土交通大臣が前項の者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者①、②の経験は、営業倉庫での経験年数になりますので、ご注意ください。④については、過去に前例はないとのことです。倉庫管理主任者講習会はこちらから(一般社団法人日本倉庫協会)とても人気のある講習なので、講習会参加予定の方は、開催日程の事前確認と申込日の当日は、受付時間から暫くFAXの前で釘付けになると思います。倉庫管理主任者講習修了証欠格事項1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行をうけることがなくなっった日から2年を経過しない者倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者倉庫管理主任者の業務倉庫における火災の防止その他倉庫施設の管理に関すること(ハード面))倉庫管理業務の適正な運営に関すること(ソフト面)労働災害の防止に関すること現場従業員の研修に関すること運送業の運行管理者や整備管理者と違い登録後の選任・変更届出は不要です。ただし、社内における適任者の選任・周知は必要です。なお、トランクルームは届出が必要なのでご注意ください。倉庫管理主任者マニュアル(国土交通省)倉庫管理主任者による自主点検登録時の図面等によりハード面の自主点検が必要です。自主点検項目施設管理・建物(屋根、壁、床、窓など) 破損、亀裂、劣化、腐食など点検・設備(換気、排水、照明など) 故障はないか、清掃、メンテ火災予防・消火設備(消火器、消火栓など)  保管物に適した消火器で有効期限や定められた間隔(歩行距離20ḿ以下)ごとに設置してあるか?・通報設備(火災報知器など)  電源はオンになっているか、定期点検はきちんとしているか?・避難用設備(誘導灯、通路確保など)  誘導灯の球切れはないか、避難経路に物をおいていないか?・たばこによる火災予防対策・自然発火による火災予防対策・粉塵による爆発事故予防・電線、分電盤、照明設備など最近では、自然災害、特に地震等への対策も重要(BCP事業継続計画)適切な運営の確保倉庫内の巡視・建物設備の点検・整理整頓の指導・不審物(不審貨物)の発見事務所内の点検・各種帳票の整理状況・寄託契約約款の掲示労働者災害防止・健康状態の確認・服装の点検・作業の指導 ・はい付け、はい崩し時の事故防止 ・フォークリフトの安全運転 ・高所作業の安全確保従業員の研修指導内容の例・マニュアル等の周知・受持ち場所の見回り・伝票確認作業・業務日誌の記入・整理整頓・外来者の立ち入り・喫煙場所の確認関連する資格衛生管理者防火管理者
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  • 倉庫の労働安全リフト作業
    倉庫の労働安全
    倉庫の労働安全労働安全は、労働安全衛生法に定められています。労働安全衛生法(目的)第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法(労災保険)、この三つの法律は三位一体です。事故が起きた際の補償が労災で、事故を防止するのが労働者安全衛生法です。労働安全衛生法の処罰労働災害を発生させると、労働基準監督署が調査し必要な措置や指導が行われます。労働基準監督署は、司法権をもっており、捜査・送検を行うことができる権限を有しています。(特別司法警察員)※行政には、所と署があります。署とつく行政は上記の権限を有しています。(例:公共職業安定所、税務署)労働安全衛生法においては、労働災害という結果ではなく、労働災害を防止するための法律を守らなかったことに対するもので、労働災害が発生していなくても処罰の対象になることです。倉庫業の主に必要な責任者等労働安全衛生法では、健康診断から業務に必要な資格、安全衛生管理体制そのための作業主任者等が定められています。また、他の関係法令においても技能資格や有資格者による責任者の設置など、倉庫の種類によって必須になります。倉庫業法(国土交通省、運輸局)倉庫管理主任者消防法(消防署長)防火管理者食品衛生法(都道府県知事、保健所) 食品衛生責任者労働安全衛生法(労働基準監督署)安全管理者(常時50人以上の事業所)衛生管理者(常時50人以上の事業所)はい作業主任者(高さ2m以上の作業)高圧ガス保安法(都道府県知事)冷凍保安責任者(冷凍能力 NH320トン、フロン50トン以上)特定化学物質等作業主任者(NH3使用事業所)など資格者証等のサンプル安全管理者衛生管理者倉庫管理主任者食品衛生責任者甲種防火管理者機械並びに危険物及び有害物に関する規制(譲渡等の制限等)第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。八 フオークリフト十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン適用を受けるものを除く。)二十八 墜落制止用器具二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)三十 シヨベルローダー三十一 フオークローダー三十二 ストラドルキヤリヤー労働者の就業にあったての措置(安全衛生教育)第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。労働安全衛生法に基づく免許クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許揚貨装置運転士免許衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許技能講習等はい作業主任者床上操作式クレーン運転小型移動式クレーン運転フォークリフト運転玉掛けクレーン運転移動式クレーン運転特別教育最大荷重 1 トン未満のフォークリフト運転業務(他に道交法適用有り)つり上げ荷重 5 トン未満のクレーン・つり上げ荷重 5 トン以上の跨線テルハの運転業務(除く移動式クレーン)移動式クレーン(つり上げ荷重 1 トン未満)の運転業務(他に道交法適用有り)玉掛業務(1 トン未満のクレーン、移動式クレーン及びデリック)産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該教示等に係る機器の操作業務産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該検査等に係る機器の操作業務テールゲートリフターの操作に係る特別教育健康増進のための措置(作業の管理)第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。(健康診断)第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。荷役作業関係(定義)第151条の2 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 フオークリフト二 シヨベルローダー三 フオークローダー四 ストラドルキヤリヤー五 不整地運搬車六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)(作業計画)第151条の3 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。(作業指揮者)第151条の4 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。(制限速度)第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。(転落等の防止)第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。(接触の防止)第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。(合図)第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。(立入禁止)第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。(荷の積載)第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。一 偏荷重が生じないように積載すること。二 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。(運転位置から離れる場合の措置)第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。(車両系荷役運搬機械等の移送)第百五十一条の十二 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。(搭乗の制限)第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。(主たる用途以外の使用の制限)第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。(修理等)第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。定期樹種検査(定期自主検査)第151条の21 事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。第151条の22 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(定期自主検査の記録)第151条の23 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。一 検査年月日二 検査方法三 検査箇所四 検査の結果五 検査を実施した者の氏名六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容(特定自主検査)第151条の24 フオークリフトに係る特定自主検査は、第151条の21に規定する自主検査とする。2 フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したものイ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するものロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するものハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者二 その他厚生労働大臣が定める者3 事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(同法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。4 フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。5 事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。運送業の安全衛生運送業の安全衛生運送業の労働安全衛生法の適用について解説しています。運送業の労働基準法等運送事業者(一般貨物自動車運送事業)が守るべき労働基準法等について運送業・物流業許認可専門の行政書士が詳しく解説しています。当職は行政書士ですが、運送業の会社で人事課長を8年程経験しています。
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  • 事業所税って?疑問の女性
    倉庫業と事業所税
    倉庫業と事業所税事業者税は、人口30万人以上の都市等が道路、ごみ処理、上下水道、公害防止など都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。以下に掲げる事業に要する費用に充てられます。道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業公園、緑地その他の公共空地の整備事業水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設又は処理施設の整備事業河川その他の水路の整備事業学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設の整備事業公害防止に関する事業防災に関する事業上記の他、市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるもの資産割と従業者割事業所床面積(資産割)および従業者給与総額(従業者割)から事業所税が算出されます。資産割については事業所床面積1平方メートルにつき600円、従業者割については従業者給与総額の100分の0.25が税率となります。該当する市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人以下である場合には従業者割がそれぞれ課税されません。つまり、市内すべての事業所等の合計事業所床面積が1,000平方メートルを超える場合には資産割が、市内すべての事業所等の合計従業者数が100人を超える場合には従業者割がそれぞれ課税されます。営業倉庫を営む場合は資産割が3/4控除されます。令和2年4月1日現在77団体特別区東京都政令指定都市札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市首都圏整備法に規定する既成市街地を有する市川口市、武蔵野市、三鷹市近畿圏整備法に規定する既成都市区域を有する市守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市人口30万以上の政令で指定する市北海道旭川市東北地方秋田市、郡山市、いわき市関東地方宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市中部地方富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市近畿地方四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市中国地方倉敷市、福山市四国地方高松市、松山市、高知市九州、沖縄地方久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市、那覇市
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  • 物流
    営業倉庫と物流総合効率化法の認定
    物流総合効率化法の認定通称、物効法です。法律条文(目的)第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。近年法改正され、2以上の事業者(法人格が別の者)が連携し、流通業務(輸送、保管、荷捌き及び流通加工)を一体的に実施し、輸送物集約、モーダルシフト、配送の共同化等の輸送の合理化により流通業務を効率化することにより、環境負荷の低減、省力化が認定条件になっています。営業倉庫では、一定規模以上の施設で高速道路のICからの距離、施設にトラックの待ち時間を削減するための予約受付システムの導入が条件となっております。この認定事業が認められると、立地規制の配慮、税法上の優遇、許可のみなしなど様々な優遇がうけられます。市街化調整区域で許可が受けられるのは、物効法の認定、特積、地町村の地区計画がある場合などです。物効法の認定認定を受けるためには1.基本方針に照らして適切なものであること2.流通業務総合効率化事業を確実に遂行できるものであること3.各事業法が定める欠格事由に該当せず、また、許可・登録基準等に適合すること4.特定流通業務施設を整備する場合、主務省令で定める基準に適合すること重要なのは、物流効率化法の趣旨を踏まえた計画の作成と実施及び計画の確実な遂行相談する事業計画作成にあたって認定の基準項目概要①実施主体(2以上の別法人)流通業に関係する者で計画目標が実現可能な者②総合化輸送、保管、荷捌き、流通加工を一体的に行うこと③効率化輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化など④環境への負荷の低減及び省力化の評価二酸化炭素排出量、トラックの手待ち時間 ※数値が必要⑤実施期間概ね3年、新規施設の場合は5年計画書には、事業の目標、内容、実施時期、資金、施設に関する内容を記載流通業務総合効率化事業は、2以上の者が連携して取り組む事業であるが、「その一貫性、一体性を確保するため、事業に参加する者が緊密に意思統一を図ることが必要」。特に、輸送、保管、荷さばき及び流通加工といった流通業務を分担して実施する場合、これら流通業務の一体性を確保できるよう十分配慮が必要。営業倉庫の場合は要件内容立地要件高速自動車国道のIC等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、 工業団地又は卸売市場の周辺5㎞の区域内規模要件普通倉庫の場合は平屋3,000㎡・多階6,000㎡以上、 冷蔵倉庫・貯蔵槽倉庫の場合は6,000㎥以上構造要件①倉庫業法の施設設備基準に適合②主要構造部である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋 コンクリート造設備要件高規格バース、大型車対応荷さばき・転回場、データ交換システム(EDI)、 トラック営業所、トラック予約受付システム(TMS)、貨物保管場所管理システム(WMS)、 無人搬送車(AGV)、自動保管装置(autoラック)、高度荷捌き装置、自動検品システム、 流通加工用設備、貨物荷崩れ防止設備、非常用データ保存システム等物流総合効率化法認定と開発許可認定を受ければ開発許可が得られるわけではありません。自治体の基準による。申請にあたっての事業の目標とは(例)事業の目標例非効率な現状に対する改善計画とその結果(目標)を作成することが超重要。取組み例各種データについてトラック(輸送)に求めている成果物は生産性の向上物流業界の人手不足、働き方関連法2024年問題、カーボンニュートラル持続可能な物流トラック生産性の向上の実績としてCO2削減を数値化必要数値の入手方法貨物輸送に使用しているトラックの燃料種類(ガソリン・経由)別、最大積載量別に輸送重量と輸送距離を把握する必要があります。荷待ち時間の算出(実績値もしくは参考データより算出)「施設内作業員のオペレーション改善目標」の算出について
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  • 物流
    倉庫業の各種手続き
    倉庫業の各種手続き審査を必要とする申請関係営業所の新規登録変更登録基準適合確認(H30処理基準の緩和措置)倉庫証券の発行許可法人の合併届出発券倉庫業者たる法人の合併認可発券倉庫事業者に係る相続認可トランクルーム認定(優良トランクルーム)届出関係軽微な変更(住所、氏名、資本金など)営業廃止(全部・一部)の届出法人の分割届出営業の譲渡・譲受の届出倉庫寄託約款の届出相続届出発券業務廃止の届出認定トランクルームの変更届出認定トランクルームの廃止届出料金設定・変更の届出役員選任・変更の届出倉庫証券様式変更の届出事故発生の届出報告書関係期末倉庫使用状況の報告受寄物入出庫高・保管残高報告書倉庫証券発行回収高・流通高の報告相談する変更登録変更登録が必要なケース種類の変更(1類倉庫から危険物倉庫など)倉庫の施設・設備の変更(新設・増設等、主要構造の変更等、冷蔵倉庫の圧縮機変更等)  ※新たに他地域へ参入する場合も変更登録が必要です。保管する物品の種類の変更(新規登録に準ずる。)倉庫の新設・増設新築する場合増築する場合自家用倉庫を営業倉庫に転用する場合主要構造の変更主要構造とは、小屋組み、軸組み、床組み、外壁、屋根、床です。規模の拡大を伴うもの(増築等)規模の拡大を伴わないもの ・倉庫の一部を事務所とし、倉庫面積を減少させる場合。 ・出入口を閉鎖し、外壁とする場合。軽微な変更倉庫の用途廃止会社名、所在地、代表者の氏名変更営業所の新設・廃止営業所の名称、所在地、連絡先の変更資本金の変更倉庫の使用権原の変更主要構造以外の構造の変更定期報告期末倉庫使用状況報告書(8号様式)受寄物入出庫高及び保管残高報告書(9号様式)   ※四半期終了後30日以内に提出倉庫証券発行回収高及び流通高報告書(10号様式)   ※発券許可業者のみ   前年度分を4月30日までに提出倉庫寄託約款約款とは、サービスなどの利用者に対して、予め定められた契約条項のことで、個別に契約条件を取り決めていない取引について、共通して適用されます。運送約款と同様に、倉庫業ついても標準約款が国土交通省からでており、一般的にこれをもちられています。標準倉庫寄託約款標準倉庫寄託約款(甲)標準倉庫寄託約款(乙)標準冷蔵倉庫寄託約款(甲)標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)標準水面木材倉庫寄託約款標準トランクルームサービス約款寄託者との契約に関し、倉庫寄託約款と他の商法や民法との適用順位の関係法律の強行規定→特約→倉庫寄託約款→商法→商慣習法→慣習→民法です。ただし、無条件で適用されるのではなく、約款が有効であるためには条件があります。約款について行政官庁の監督が行われ、寄託者が一方的に不利にならないよう保護がされている。倉庫業者が、約款を寄託者の見やすいように事務所に掲示している。契約を締結する際に寄託約款を承諾の上という文言が入った申込書が備わっており、申込者の任意調印をしている。当事者間で特約その他により、約款によらないという反対の意思表示がない。倉庫料金料金等の掲示義務倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項を営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。としています。運送業と同じく個人に対する料金は、掲示義務があります。倉庫の保管料保管料金普通倉庫保管料は1ヶ月3期制(1日~10日、11日~20日、21日~月末)※トランクルームは1ヶ月1期制、冷蔵倉庫は1ヶ月2期制が一般的です。従量率+従価率+その他の料金倉庫荷役料基本料金+割増料金+その他の料金その他料金最近では、FLCやECセンターの要望もあり、受発注やネット対応、写真撮影など業務の多様化が進んでいます。倉庫業の事故報告営業倉庫で事故が発生した場合は、発生後14日以内に事故届出書を提出します。なお、運輸局の指導では該当事故発生時は運輸局へ一報するよう求められています。実際には、運輸局の担当から火災事故等は直接連絡がある場合もあります。
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  • 倉庫の消火設備
    倉庫業の火災保険
    倉庫業の火災保険受寄物が被災すると、寄託者に巨額の損害を与えることになります。倉庫業法では、倉庫会社に原則として火災保険の付保を義務付けています。(火災保険に付する義務)第十四条 前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。また、標準倉庫約款においても付保義務がさだめられています。(火災保険の付保)第32条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者又は証券所持人のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第34条まで同じ。)と保険者との特約による。3 当会社は、寄託者又は証券所持人に告知しないで、保険者を変更することができる。なお、通常の火災保険では実態とそぐわないので倉庫業者は保険会社と火災保険倉庫特約を締結する必要があります。
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  • スタッフ
    倉庫証券
    倉庫証券倉庫証券とは倉庫証券とは、倉庫業者が寄託者の要請により発行する証券です。受寄物を倉庫に保管していることを証明し、その証券を正当な所持人に対して証券と引き換えに証券に記載してある受寄物を引き渡すことを約した証券です。すなわち、手形などと同様に非常に大切な有価証券です。この倉庫証券を発行できるのは国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者のみです。この倉庫業者を発券業者といいます商法では(倉荷証券の交付義務)第600条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。(倉荷証券の記載事項)第601条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号二 寄託者の氏名又は名称三 保管場所四 保管料五 保管期間を定めたときは、その期間六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称七 作成地及び作成の年月日(帳簿記載義務)第602条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項二 倉荷証券の番号及び作成の年月日(寄託物の分割請求)第603条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。(倉荷証券の不実記載)第604条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。(寄託物に関する処分)第605条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。(倉荷証券の譲渡又は質入れ)第606条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。(倉荷証券の引渡しの効力)第607条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。(倉荷証券の再交付)第608条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
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  • 産業廃棄物収集運搬許可の概要
    許認可の概要収集運搬地域産業廃棄物収集運搬の許可は、業務を行う区域ごと(中核市等)に許可が必要になります。例えば、下図のように愛知県⇔愛知県であれば、愛知県許可のみでよいですが愛知県→三重県、愛知県→岐阜県など他の行政区域をまたぐ場合は両方の許可が必要になります。積替え保管収集した産業廃棄物を積み替えて運搬する場合には、積替え保管ありの許可が必要になります。保管場所は法で定められた基準を満たす必要があります。収集運搬する産業廃棄物の種類産業廃棄物の種類は20種類あります。(1) 燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ(2) 汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等(3) 廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等(4) 廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液(5) 廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液(6) 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物(7) ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず(8) 金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等(10) 鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等(11) がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物(12) ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの(13) 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず(14) 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等(15) 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず(16) 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物(17) 動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(18) 動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿(19) 動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体(20)上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)相談する家電リサイクル法との関係について家電リサイクル法の概要廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的(経済産業省・環境省の共管法)。家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が対象品目。家電リサイクル法の小売業者の義務小売業者には、以下の義務が課せられており違反行為に対しては、廃棄物処理法違反として罰則を受けることになります。排出者(消費者等)からの引取義務「自らが過去に販売した家電リサイクル対象製品」又は「買換えの際に引取りを求められた家電リサイクル対象廃家電は、排出者から引取りを求められたときは、排出者が排出する場所(排出者の家庭など)で、引取りを行う義務がある。製造業者等への引渡義務(指定引取場所への持込み)排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、指定引取場所に運搬し、指定引取場所において製造業者等への引渡しを行う義務がある。収集運搬料金の公表義務並びに収集運搬料金及びリサイクル料金の応答義務収集運搬料金(小売業者の運搬料金)はあらかじめ決めておき、販売チャネルに応じて分かりやすく公表する義務がある。また、収集運搬料金やリサイクル料金(メーカーごとに定められている料金)について問われた場合には、応答する義務がある。リサイクル券(管理票)の交付・管理・保管等義務排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、リサイクル券(管理票)に必要事項を記入し、排出者控えを排出者に交付する義務がある。また、指定引取場所において引渡しを行った際に指定引取場所からリサイクル券(管理票)の回付片を受け取り、3年間保管する義務がある。家電リサイクル対象廃家電の引取り・引渡しは、廃棄物処理法上の廃棄物の収集運搬となります。本来は、家庭から出る家電リサイクル対象廃家電については一般廃棄物の収集運搬業の許可が、事業所から出る家電リサイクル対象廃家電については産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。※収集運搬業の許可権者は、一般廃棄物については市区町村長、産業廃棄物については都道府県知事等であり、当該許可に係る地域の外では収集運搬はできない。しかし、一般廃棄物の許可はかなりハードルが高い                          『家電リサイクル法の特例規定』により、小売業者が家電リサイクル法に基づき対象となる廃家電の引取り・引渡しのため廃家電の収集運搬を行う場合には、・小売業者自らが収集運搬を実施する(自社便)のであれば、廃棄物処理法上の収集運搬業の許可は不要。・小売業者が他の事業者に委託して収集運搬を実施するのであれば、委託先の事業者は、一般廃棄物か産業廃棄物の、どちらかの許可があればよい(再委託は禁止)※ただし、収集運搬できる地域は許可の範囲とされています。                          家電量販店と配送、据付工事の業務委託契約をする場合には、地域ごとに産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 書類チェック
    産業廃棄物収集運搬許可の要件
    産業廃棄物収集運搬許可の要件許可要件産業廃棄物収集運搬の許可を受けるには「欠格事由に該当しない事」、「施設に係る基準を満たしている事」、「申請者の能力に係る基準を満たしている事」、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事」が許可要件となります。欠格事項に該当しないこと精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者・廃棄物処理法・浄化槽法・大気汚染防止法・騒音規制法・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律・水質汚濁防止法・悪臭防止法・振動規制法・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律・ダイオキシン類対策特別措置法・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)・刑法第204条(傷害)・刑法第206条(現場助勢)・刑法第208条(暴行)・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)・刑法第222条(脅迫)・刑法第247条(背任)・暴力行為等処罰に関する法律次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者施設に係る基準を満たしている事施設基準においては、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設であってその施設の使用権原を有していること。申請者の能力に係る基準を満たしている事申請者の能力の基準は、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を終了したこと。新規許可申請の場合、許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事経理的基礎においては、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされ、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。要件を満たさない場合には中小企業診断士の作成した書類が別途必要になります。参考許可基準は、自治体によって異なるため事前の確認が必要です。愛知県の許可基準相談するこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 古物商許可
    古物商の許可
    古物商の許可申請先新たに古物商営業又は古物市場営業を始めるには、主たる営業所が所在する都道府県の公安委員会の許可を受けます。直接都道府県公安委員会に申請するのではなく、主たる営業所の所在地を管轄する所轄警察署長を経由して申請します。実際の窓口は、警察署の生活安全担当課です。受付時間は、平日の警察窓口対応時間になります。申請は直接出向いての申請が必要です。許可条件欠格事項に該当しないこと、住居が定まっていること、管理者が配置されていること等です。許可が下りるまでの日数申請から40日程度が標準処理期間です。相談する取り扱う古物の区分現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。申請に必要な書類こんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 農地
    農地転用
    「農地の転用」とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場等の農地以外の用地にすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。(農地を耕作目的で権利を取得する場合には、農地法第3条の許可が必要です。農地法第3条の許可は各市町農業委員会が所管しています。) 農地法概要3条農地のまま権利移転4条所有者自らの転用5条権利移転が伴う転用地域概要市街化区域市町村農業委員へ届出市街化調整区域知事の許可(4haを超える4haを超える場合はあらかじめ農林水産大臣との協議)愛知県第1種農地許可基準抜粋申請地を特別の立地条件を必要とするものに関する事業の用に供するために行われるもの(令第4条第1項第2号ハ、規則第35条)。流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの「休憩所」とは、自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設であって、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を当該施設の内部に備えているもの(宿泊施設を除く。)をいう。したがって、駐車場及びトイレを備えているだけの施設は、「休憩所」に該当しない。「その他これらに類する施設」には、自動車修理工場、レストハウス等車輌の通行上必要な沿道サービス施設がある。なお、コンビニエンスストア及びその駐車場については、主要な道路の沿道において周辺に自動車の運転者が休憩のため利用することができる施設が少ない場合には、駐車場及びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を備えているコンビニエンスストア及びその駐車場が自動車の運転者の休憩所と同様の役割を果たしていることを踏まえ、当該施設は、「これらに類する施設」に該当するものとして取り扱って差し支えない。
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  • 都市計画法
    開発許可制度開発許可制度は、都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。開発行為の定義(法第4条第12項)開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。許可権者都道府県知事、政令指定都市の長、中核市の長、特例市の長、事務処理市町村の長開発許可基準技術基準(法第33条)、立地基準(法第34条)市街化調整区域に適用市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のため許可される開発行為を限定しています。例えば、周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設、日用品店舗等日常生活に必要な施設、農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設、地区計画等の内容に適合する開発など。また、物流施設関係では、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(第14号)となるケースが多いです。具体的には(愛知県の基準)法第34条第14号 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの愛知県開発審査会基準9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設幹線道路の沿道等における流通業務施設(倉庫等)愛知県開発審査会基準14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置運送業の事務所と車庫を併設するケース9号許可基準抜粋幹線道路の沿道等における流通業務施設の立地について知事が指定する区域内における流通業務施設のための開発行為又は建築行為で、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫の内、自己の業務用のもので、申請の内容が1項又は2項に該当し、かつ3項から6項までに該当するものとする。1 流通業務施設で、次の各号に該当するものであること。(1) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設で、同法第4条第1項による認定を受けたものであること。(2) 申請地は、指定区域の記1、記2又は記3のいずれかに該当するものであること。この場合において、記2の適用については、申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路が、幅員6メートル以上であること。また、記3の適用については、主要な道路が、幅員9メートル以上であること。2 1項以外の流通業務施設で、次の各号に該当するものであること。(1) 積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置され又は一日当たりの発着貨物が80トン以上ある施設であること。(2) 申請地は、指定区域の記1、記2又は記4のいずれかに該当するものであること。この場合において、記2又は記4の適用については、主要な道路が、幅員6メートル以上であること。3 申請地の規模はその事業計画に照らし適正なものであること。4 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。5 所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されていること。6 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。14号許可基準抜粋既存の土地利用を適正に行うために、最低限必要な管理施設を設置するための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。1 申請に係る建築物は、資材置き場、駐車場等に必要な管理施設で、原則として、次に掲げるものとする。 (1) 事務所 (2) 倉庫 (3) 休憩所2 申請に係る土地は、原則として既存の土地利用地内とし、その規模は200平方メートル以下でかつ既存の利用地に比して過大でないこと。3 申請に係る建築物は、2階建て以下とする。4 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境に悪影響を及ぼさないものであること。5 既存の土地利用及び申請に係る建築物について、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。6 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。流通業務地区計画流通機能の向上のために都市計画で定められる地区です。地域地区の一つで、地区内における建築行為等が制限される。「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づく制度。流通業務地区は、流通業務市街地を整備する必要があるとして都道府県知事が定める都市の区域のうち、交通施設の整備の状況に照らして流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域を対象に指定される。流通業施設の定義(流通業務市街地整備に関する法律5条)トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設卸売市場倉庫、野積場もしくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)または貯木場上屋または荷さばき場道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業または卸売業の用に供する事務所または店舗前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所金属板、金属線または紙の切断、木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場製氷または冷凍の事業の用に供する工場前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場または自動車車庫自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場または自動車整備工場前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの
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  • ナンバープレートのサイズ
    トラックのナンバープレート
    トラックのナンバープレートトラックのナンバープレートには、事業用と自家用以外にも大判と中判とナンバープレートのサイズが決められています。ナンバー内容大判車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員30人以上中判それ以外のもの※ナンバーの大きなによって料金もことなります。
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  • 書庫証明なら愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所
    車庫証明のご依頼について
    車庫証明のご依頼について車庫証明の申請には、代理と代行があります。代理の場合ご本人様に代わって書類の作成から管轄の警察署へ申請及び受理する場合です。この場合は、委任状が必要になります。また、基本料金とは別に書類作成料、疎明書類には必要な使用権原を取得する場合は別途費用がかかります。代行の場合ご本人様が作成した書類を警察署に申請・受理する場合です。ただし、書類に不備等がある場合は、再作成していただくか、代理としての依頼に変更していただく必要があります。相談する車庫証明対応エリア車庫証明代行警察署管轄市町村料金(税込)備考西枇杷島警察署北名古屋市、豊山町、清須市7,150円小牧警察署小牧市8,250円軽自動車(7,700円)江南警察署江南市、岩倉市、大口町8,250円稲沢警察署稲沢市8,250円一宮警察署一宮市8,250円軽自動車(7,700円)春日井警察署春日井市8,250円軽自動車(7,700円)西警察署名古屋市西区8,250円軽自動車(7,700円)北警察署名古屋市北区8,250円軽自動車(7,700円)犬山警察署犬山市、扶桑町11,000円津島警察署津島市、あま市、愛西市、大治町11,000円上記料金以外に、印紙代2,700円(軽自動車500円)及びレターパックプラス520円がかかります。車庫証明 オプション料金内容料金(税込)申請書類(保管場所の所在地・配置図)作成代理※委任状が必要です。2,200円保管場所使用承諾証明書の代理取得5,500円~相談する
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  • 行政書士池山浩
    プロフィール
    幣行政書士事務所の特徴物流業界出身の運送業・物流業許認可専門の行政書士荷主も物流事業者も両方経験大手流通業の物流サービス部門では、全国64拠点、物流センター8拠点の企画・管理、物流子会社(従業員450名、拠点数14拠点 一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、倉庫業、貨物利用運送事業、産業廃棄物収集運搬業、古物営業、建設業等)では、現場から本社幹部として人事・総務、経営企画など歴任。大手物流会社との物流コンペ、配送センターの開設・移転統合、Ⅿ&Aなど多数経験あり。物流業界の知識と経験豊富な物流のプロフェッショナルから運送業・物流業許認可の専門家に転身した行政書士が、運送業者様のサポートを致します。事業主様が”今”お困りになっている事を同じ目線で対応でき、荷主の立場も経験したこらこそのアドバイスが出来るのも幣事務所の強みです。運送・物流の現場にも精通しております業務の標準化、拠点再編、物流改革を経験時代は物流からロジスティクスへとサプライチェーンは進化しておりますが、昔も今も最も欠くことの出来ないのは、現場で活躍する物流のプロです。しかし、少子高齢化の進展や労働者を守る働き方改革は物流業界も対象外ではありません。持続可能な物流にはDXの推進、省人化、省力化は避けて通れない課題です。また、よりホワイトで若者が働きたいと思える、女性も働ける職場づくりは急務です。私もその対策として荷主として異業種との共配、自社社員の多能工化、物流総合効率化法の認定により拠点の集約に取組んだ経験があります。荷主企業様からのご相談も承っております。物流のプロフェッショナルです大手流通業で物流の第一線で活躍し、現在は運送業・物流業専門の行政書士です。事務所のキャッチフレーズである、As long as this path continues ~この道が続く限り~は、持続可能な物流を願う私自身の思いです。経歴物流子会社: 人事課長 管理部次長 経営企画課長プライム企業流通業: 物流サービス総合企画課長 ロジスティクス管理課長資格など: 行政書士、運行管理者(貨物)宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー2級技能士、第1種衛生管理者、フォークリフト2020年行政書士事務所開業所属愛知県行政書士会西北支部日本物流学会正会員 日本MH協会個人会員活動実績物流weekly記事掲載GFAいけやま行政書士事務所 物流エキスパートからの転身愛知県行政書士会一宮支部研修講師(物流)(倉庫業)日本物流学会中部部会講演愛知県行政書士会一宮支部研修講師(物流)(一般貨物自動車運送事業)デジタル庁よりデジタル推進員に任命されています。運送業・物流業の許認可とその後の維持管理の研究行政書士として運送業・物流業の許認可に携わる以外にも研究者としても活動する専門家です。日本物流学会(Japan Logistics Society)の正会員日本マテリアルハンドリング(MH)協会個人会員家電物流の変遷 物流課題(Logistics issues)
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  • 主な対応実績
    主な対応実績Achievements 主な取扱い実績運送業関連倉庫業・その他・土地利用関連自動車業務・その他許認可・一般貨物自動車運送事業経営許可・営業所関係事業計画変更認可・車庫関係事業計画変更認可・第一種利用運送事業登録・第二種利用運送事業許可・貨物軽自動車運送事業経営届出・増減車とそれに伴う自動車登録・営業所廃止・事業計画軽軽微な変更・運賃料金届出サポート・事業報告、事業実績報告・事故報告書作成・役員法令試験サポート・Gマーク認定サポート・巡回指導サポート・監査サポート・教育サポート・運送業顧問倉庫業・1類ドライ営業倉庫登録・物流効率化法認定に伴う申請書類作成・営業倉庫新設に伴う都市計画法開発許可・営業倉庫料金届出・教育サポート・倉庫業顧問その他の許認可・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可(自動車商)土地利用・都市計画法市街化調整区域建築許可・車庫新設に伴う農振除外、農地転用許可・農地転用一般・車庫地目変更サポート(調査士連携)自動車業務・自動車名義変更・自動車名義変更(相続)・所有権留保解除・車庫証明・希望ナンバー取得・出張封印・事業用ナンバー変更・自賠責名義変更その他・建設業許可関連・回送運行・事業復活支援金・相続・講師幣所単独では出来ない業務は他士業、建設会社様と連携し対応しております。登記関係の司法書士事務所へ紹介、労働保険関係の社労士事務所への紹介、土地関係の土地家屋調査士への紹介、開発関係の設計事務所への紹介も行っております。
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  • 物流課題の研究
    logistics 物流物流は経済の大動脈や経済活動の血液、あるいは経済の根幹や社会生活のインフラと呼ばれるほど重要な役割を担っています。物流とは、「物的流通」の略称です。今から60年前に輸入された言葉です。それまで、単体であった「輸配送」「倉庫保管」「荷役」「流通加工」「梱包・包装」「情報管理」の6機能を統合した言葉です。また、新しい物流として消費者物流(ラストワンマイル)・共同物流も定義されています。ロジスティクスは、SCMの最初から最後までの関連情報の流れとともに、商品の移動と保管を意味し、製造業企業にとって、サプライチェーンは原材料の確保から全生産工程を通して最終製品の配達に至るまで最終的なユーザーまたは小売業者へ伸びているとしています。ロジスティクスでは「調達物流」「社内物流」販売物流」に区分されます。また、生産地から消費地に至る物流を「動脈物流」、使用済みの製品を回収する物流を「静脈物流(リバース)」と言います。物流機能5+1物流業界物流課題物流課題の研究 運送業・倉庫業務の許認可とその後の維持管理日本物流学会(Japan Logistics Society)の正会員です。持続可能な物流をテーマに研究をしています。家電物流の変遷 物流課題(Logistics issues)元々、家電の小売りは、メーカー囲い込みによる系列店が主流。そこから複数メーカーを扱う量販店が躍進し、薄利多売のビジネスモデルに変化しました。多店舗展開(ドミナント戦略)により、物流サービスは子会社化その過程で店舗貼りつけ業者の社員化、商品保管倉庫、配送拠点の集約(サービスセンター)が行われ、更に大量仕入れに対応した3PL企業とDC(保管倉庫)展開が多くの企業でされました。その後、大店法の改正により500㎡の壁が無くなり、店舗の大型化、家電業界の再編と進み、更にロードサイドからレールサイド店舗の躍進により多くの企業でスケールメリットによる物流再編が行われました。強豪同士が熾烈を極める中、情報システムや翌日配送、時間帯配送、そして即日と物流サービスレベルによる他社との差異化は現場に大きな負担を課すことになります。大量仕入れによる販売促進費(全数買取り)、物流においては一括物流割戻金があり、3PL企業とのセンターFeeでの設計でしたが、過当競争の中、繁忙期の外部倉庫や店舗間の移動費用など物流に係るコストは経営課題となるレベルにまで達する企業もあったようです。もう一つ大きな課題は、季節的繁忙です。家電は特に1年を通して繁閑差の大きな業態です。DCにおいては、商材確保のため外部倉庫と契約。配送拠点においては、配送車両の確保など事務員、倉庫人員、長時間労働など大きな課題があります。家電は、今や生活必需品、例えば、冷蔵庫、洗濯機がない生活、真夏にエアコンがない生活考えられません。しかも、大型で配送から設置まで行う「技術物流」の分野です。配送委託業者には、運送業、倉庫業の許可、産廃の収集運搬許認可など許認可が必要。これまで数度あった、家電の特需(消費税増税、エコポイント、地デジ化など)は、その後の反動減は、この業界に携わる物流事業者にも大きな影響を与えました。消費者物流は、個建での支払いで専属化を要求しているケースが多い様です。物量のある時代は良かったが今はとても厳しい状況にあると思われます。ロジスティクスから物流課題を見ると小売であって、営業、マーケティングが中心で経営層は物流サービスは重要だが、、、、、ぼやけたテーマだったことは否めないでしょう。特に自社物流から3PL、配送は協力業者へとアウトソーシングされるようになり、物流サービスに対してコスト削減とサービスレベルの向上やCSといった相反する課題を追求する場面もあるようです。やはりここでも、昨今言われている物流人材が必要であり、一小売でみても物流を制する者は社会を制するといった論点に結びつくのであって、他業種同様に改革が望まれる分野であると思います。更に、販売チャネルの変化としてEC化があります。(家電は32.8%がEC化)従来のリアル店舗での販売に加えネットによるチャネルの拡大へ。物流においても、多品種小ロッドによる、人工の増加や配送会社のサービスレベルへの対応など従来にはなかった、物流網や情報システムの対応に迫られました。昨今では、特に販売アイテムの拡大、EC対応により物流コストの面からもDCとの融合を図りDCの保管面積を拡張する対応、つまり物流改革が必要に。一時期、リアル店舗のショーウィンドー化など話題になりました。今は、リアルとネットの融合、更に多様化する商品の受け取り方法。コロナにより、益々加速した非接触型のビジネスモデル。そして、即日対応など独自の物流網を構築することが大きな差異化だと考えられます。最後に、家電配送の分野において様々な規制がありました。昔は、家電設置業として白ナンバーによる営業もありました。繁閑対応の厳しさですが、繁閑に対応するため派遣を利用してきたが短期派遣の禁止、さらに、派遣については直接雇用へ労働基準法の改正や更には働き方改革関連法の施行。エアコン工事については、登録電気工事業、最もインパクトがあったのは家電リサイクル法の施行です。更新もあり財務状況の審査もあります。他の業界と同じく持続可能な物流に対して課題を多く抱えています。今後は、家電業界の再編から隣接異業種とのコラボや拠点のプラットフォーム化など業種の垣根を越えた取り組みも必要だと感じます。池山 浩令和元年度の物流業界全体では28兆円の規模です。そのうちトラック運送事業は、営業収入は19兆円で68%、従業員数は86%のシェアを占める産業です。事業者数は6万2千社ほどでその多くは中小企業となっています。
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  • こんな悩みを解決
    例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない営業所の移転、車庫の新設をしたい営業区域を拡大し他県でも業務をしたい事業用トラックを増車、減車したい事業報告など書類作成がわずらわしい巡回指導が来るが何を準備したら、、、Gマーク取得したい関連する許可が必要になった貨物自動車運送事業の許可有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。貨物軽自動車運送事業届出軽自動車で運送業を始めるときは、軽貨物自動車運送経営許可の届出が必要となります。運送業の許可取得後のサポート運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検など運送業の適正運営をサポートしております。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について詳しく解説しています。運送業関連の認定制度愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業者が取得すべきGマーク、働きやすい職場認定制度などサポートしております。産業廃棄物収集運搬業の許可運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。産業廃棄物収集運搬業愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。産業廃棄物を収集し運搬するときは、産業は器物収集運搬業の許可が必要です。古物商の許可愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。古物の売買をするときは古物商の許可が必要です。自動車の登録関係自動車の名義変更愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。売買や相続で車の所有者の変更があったときは、名義変更の手続きが必要になります。また、管轄登録事務所が変更になったときはナンバープレートの変更も必要です。車庫証明代行愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。自動車を購入する時など駐車する車庫の車庫証明が必要になります。※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。倉庫業を始めるには倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法の営業倉庫の登録について倉庫業登録の種類、申請方法、配置しなければならない倉庫管理主任者を詳しく解説しています。土地利用関係運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。土地利用関係愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。営業所の測量、図面作成全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。報酬愛知県の行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。各業務の目安報酬を掲示しております。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。お問合せ電話 090-1280-1331FAX 0568-55-5884〒481-0039 住所 愛知県北名古屋市法成寺松の木36番地GFAいけやま行政書士事務所#ui-datepicker-div{z-index:10000 !important;}.ui-datepicker-calendar th,.ui-datepicker-calendar td{min-width:unset !important;}select.ui-datepicker-year,select.ui-datepicker-month{height:2em !important;gap:5px;}span.del + span.del{display:none !important;}お問い合わせフォーム内容の確認以下の内容で送信します。よろしいですか?氏名必須メールアドレス必須お問い合わせ内容必須お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。
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