「 2024年問題 働き方改革 」の検索結果
  • 運送業の労働時間上限規制・改正改善基準告示
    5年間の猶予期間が終わり、2024年度からはトラックドライバーにおける労働時間の上限規制の適用に伴い、あわせて改正されたトラックの改善基準告示について解説しています。労働時間の上限規制は、働き方改革関連法の施行により、労働基準法の時間外労働上限規制の適用を受け、これに違反すると罰則もあります。これまで上限規制の適用が無かったトラック運送業においても、長時間労働を起因とする過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻なため、2024年度からは、年間の上限は960時間となりました。最終的には他の労働者と同じく720時間とすることが掲げられてします。時間外労働の上限規制自動車運転業務の上限規制は、過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、そのために深刻な人手不足に陥っている。決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、一般と同じ基準にするため5年間の猶予後の2024年4月1日から適用されました。また、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間改善のための基準」の総拘束時間等の改善が行われています。トラック運転者は、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務特性を踏まえて、労働政策審議会で検討された結果、勤務実態に応じた基準が定められています。令和6年4月適用労働時間一般労働者自動車運転の業務建設事業医師月間 限度時間(原則)454545545時間超は6月まで適応あり-適応あり適応あり単月上限100-100100複数月平均上限80-8080年間 限度時間(原則)360360360360年間上限720960720720脳・心臓疾患の労災認定基準改善基準告知の前に、長時間労働が起因となる脳・心臓疾患の労災認定基準を解説します。脳・心臓疾患の労災認定基準においては、「発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間~6か月に、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合」、業務との関連性が強いと評価されます。道路貨物運送業(トラック運送業)は、過労死等の労災請求件数、支給決定件数ともに、最も高くなっています。労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価とは発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係性が評価できる。上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価されます。長時間過重業務、短時間過重業務の労働時間以外の負荷要因労働時間以外の負荷要因勤務時間の不規則性拘束時間の長い勤務休日のない連続勤務勤務時間インターバルが短い勤務不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務事業場外における移動を伴う業務出張の多い業務その他事業場外における移動を伴う業務心理的負荷を伴う業務心身的負荷を伴う業務作業環境温度環境騒音勤務時間インターバルの短い勤務脳・心臓疾患の労災認定基準において、長時間の過重業務の判断にあったては、睡眠時間の確保の観点から、勤務時間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされています。勤務時間インターバルとは、終業から次の始業までの時間です。(運送業の休息時間)脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の評価15歳以上の有業者の平日の睡眠時間は7.2時間、仕事時間は8.1時間、生活に必要な時間は5.3時間となっています。睡眠時間  7.2h仕事時間  8.1h生活に必要な時間 5.3h1日6時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、4時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね80時間を超える時間外労働が想定される。1日5時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、5時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね100時間を超える時間外労働が想定される。過労死等防止対策(厚生労働書HP)改善基準告知の対象者とは改善基準告知の対象者労働基準法第9条に規程されている労働者で四輪以上の自動車の業務に主として従事するものです。自動車の業務に主として従事するものとは?個別の事案の実態に応じての判断としていますが、運送業務が労働時間の半分を超え、かつ、年間の総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合に、該当する。例えば、自動車運転者Aの欠勤のため、運行管理者Bが代わりに運転をする場合であって、Bが当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれないときは、Bは「自動車の運転の業務に主として従事する」者には該当しません。年間総労働時間運行管理者 30%運転者 70%自家用自動車の運転者にも適用されます運送事業であるか否かは問わず、労働者を自動車運転者として使用する全事業所に適用されます。つまり白トラも適用対象です。個人事業主にも遵守が求められる労働基準法第9条に規程されている労働者ではない個人事業主は、改善基準告知の直接の対象になりません。しかし、道路運送法、貨物自動車運送事業法等で、運転者の過労防止等の観点から、国土交通大臣が告示で定めた基準に従い、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれを遵守させなければならない旨の規程がされており、その基準として、改善基準告知が引用されています。従って、個人事業主も実質的に改善基準告知を遵守しなければなりません。※国土交通大臣が告示で定めた基準平成 13 年 8 月 20 日 国土交通省告示第 1365 号改善基準告示の適用時期令和6年3月 31 日以前に締結した労使協定で拘束時間等を延長している場合、協定の有効期間の終期が令和6年4月1日以後であるときは、同日開始の協定を締結し直す必要はなく、同日以後に新たに定める協定から、新告示に対応となります。また、労使協定を締結していない場合には、令和6年4月1日から新告示に対応することになります。なお、36 協定で定める時間外労働の限度時間は1か月 45 時間及び1年 360 時間となりますが、臨時的にこれを超えて労働させる場合であっても1年 960 時間以内となります。2024年1月1日~2025年12月31日2025年1月1日~~2024年3月31日2024年4月1日~労働時間等の改善基準1.拘束時間拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。拘束時間労働時間休憩労働時間拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数・1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間・1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月 ※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。2.休息時間休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。3. 1年・1ヶ月の拘束時間単位原則労使協定締結時1年3,300時間3,400時間1か月284時間以内310時間以内(年6回まで)労使協定による延長の条件284時間超は連続3か月まで。1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)労使協定で定める事項協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。1年の特例4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計2952842452673002602502953103002843103,4001か月の起算1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。1日(月)~31日(水)合計13~13284(例外310)時間4. 1日の拘束時間1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。原則例外13時間以内上限15時間14時間超は週2回宿泊を伴う長距離運送16時間まで延長可例外の条件例外は週2回まで。1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」勤務日数11時間12時間13時間14時間15時間18日198216234252270週休3日19日20922824726628520日22024026028030021日231252273294315週休2日22日24226428630833023日25327629932234524日2642883123363604週6休25日275300325350375※14日超えは週2回が限度5. 1日の休息時間原則例外継続11時間以上に努める宿泊を伴う長距離運送8時間以上例外の条件例外は週2回まで。休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。拘束時間17時間 ×休息時間7時間 ×6.運転時間単位時間2日平均1日9時間以内2週平均1週44時間以内2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。特定日の前日特定日特定日の翌日8時間10時間8時間7.連続運転時間原則例外4時間以内4時間30分原則運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。例外SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります。「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。② 5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。③10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。8.予期し得ない事象予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。678910111213141516事故3時間2021222324拘束012345678910除く1112131415予期しない事象運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。予期しない事象発生時の記録運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。  ※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなどやむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。9.特例(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)分割休息は1回3時間以上休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上3分割が連続しないように努める一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。休息期間を分割できる要件(ア)分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること(イ)1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと(ウ)休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。例外設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可設備の要件車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。例外仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。フェリーフェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。10.休日労働休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。11.適応除外①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。相談する自動車運転者の労働時間等の取扱い及び賃金制度等の取扱い1.労働時間等の取扱い労働時間は、拘束時間から休憩時間を差し引いたもの。この場合において、事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすることとしています。ただし、業務の必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により3時間を超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により3時間を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りでない。なお、手待時間は労働時間に含まれます。拘束時間労働時間休憩時間労働時間労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置使用者には労働時間の管理を行う責務があり、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日付け基発0120第3号)」により、始業・終業時刻の確認及び記録を含め適正な労働時間管理を行う必要があります。トラックの労働時間管理自動車運転者の労働時間管理を適正に行うためには、運転日報等の記録を適正に管理するほか、運行記録計による記録を自動車運転者個人ごとに管理し、労働時間を把握することも有効な方法です。したがって、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条に基づき、運行記録計を装着している車両を保有する使用者においては、運行記録計の活用による適正な労働時間管理を行う。また、運行記録計を装着している車両を保有しない使用者においては、車両に運行記録計を装着する等により適正な労働時間管理を行うこととしています。※運行記録計の装着義務は車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車。「労働時間管理ツール」の例ツール把握方法留意事項点呼簿管理者による記録点呼を受けないと業務に従事できないことを労使で確認する。ただし、点呼の順番は日常点検が先。アルコールチェック管理者による記録であるが、実施時間が印字されるものは、タイムカード等と同様な客観的な記録となる。点呼と同様にアルコールチェックに合格しないと業務に従事できないことを労使で確認する。デジタルタコグラフタイムカード等と同様な客観的な記録リアルな労働実態を示すものであるが、運転業務の前後の業務(車両点検・清掃・日報の作成等)を反映していないことに注意(※デジタコだけでは始業・終業時刻を適正に把握できない。)。運転日報労働者の自己申告自己申告制のガイドラインの措置に留意し、労働者に対して、適正な作成指導を継続して行う必要がある。また、休憩時間の把握に際しては、必要な記録となる。貨物自動車運送事業法では帳票の保管期間は1年ですが、労働基準法では5年、当分の間は3年となっています。休日の取扱い休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とすること。ただし、いかなる場合であっても、その時間が30時間を下回ってはならないものとすること。休日については、通常勤務の場合は継続33時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は継続46時間(22時間+24時間)※ を下回ることのないようにする必要があります。休日 30時間~拘束時間休息時間24時間2.賃金制度等の取扱い保障給歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。労働者ごとに労働時間に応じ各人の通常賃金の6割以上の賃金が保障されるようにすることを意図したものであって、6割以上の固定的給与を設けなければならないという趣旨ではありません。累進歩合制度賃金制度は、本来、労使が自主的に決定すべきものであるが、自動車運転者に係る賃金制度のうち、累進歩合制度については、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止すべきであることとしています。「累進歩合給」水揚高、運搬量等に応じて歩合給が定められている場合にその歩合給の額が非連続的に増減する。「トップ賞」水揚高等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚高等を達成した者のみに支給する。「奨励加給」水揚高等を数段階に区分し、その水揚高の区分の額に達するごとに一定額の加算を行う。特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について累進歩合制度は、「歩合給の額が非連続的に増減するもの」であり、運賃収入等の増額に応じて歩合率を高く設定する積算歩合給制とは異なります。3.年次有給休暇の不利益取扱いの是正年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにする。4.法定基準等の確保改善基準告示及び上記内容は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、法に定める事項のほかに必要な事項を定めているものであるが、割増賃金の適正かつ確実な支払い、実態に即した就業規則の整備、賃金台帳の適正な記録、仮眠施設の設置、健康診断の実施等、法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定められた事項を遵守すべきことはいうまでもない。5.発注者等発注担当者等に対する周知改善基準告示の履行確保を徹底するため、発注者等においては、改善基準告示の内容をその発注担当者等に周知することが要請されます。トラック運転者に係る長時間の恒常的な荷待ちの改善等道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、自動車運転者の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がある一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあり、その改善のためには、発荷主及び着荷主並びに道路貨物運送業の元請事業者の協力が必要不可欠である。このことを踏まえ、発着荷主等においては、次の事項を実施することが要請される。発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めること。運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、自動車運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定すること。改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注を貨物自動車運送事業者に対して行わないこと。1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書
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  • 改善基準告知改正
    トラックGメンの創設
    「トラックGメン」の創設について ~ 全国162 名の体制で荷主・元請事業者への監視を強化 ~国土交通省HPより2023年6月2日に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において取りまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、発荷主企業のみならず、着荷主企業も含め、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するた め、2023年7月21日(金)に「トラックGメン」を創設し、緊急に体制を整備するとともに、当該「トラックGメン」による調査結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保します。〇 トラックドライバーは、他産業と比較して労働時間が長く、低賃金にあることから、担い手不足が課題。〇 荷主企業・元請事業者の理解と協力の下、荷待ち時間の削減や適正な運賃の収受等により、トラックドライバーの労働条件を改善することが急務。〇 国土交通省では、適正な取引を阻害する行為を是正するため、貨物自動車運送事業法に基づき、荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等を実施してきたが、依然として荷主等に起因する長時間の荷待ちや、運賃・料金等の不当な据え置き等が十分に解消されていない。〇 このため、2023年7月21日に「トラックGメン」を創設。当該「トラックGメン」による調査結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保。〇 「トラックGメン」の創設に当たっては、国土交通省の既定定員82人の既存リソースを最大限活用するとともに、新たに80 人を緊急に増員し、合計162人の体制により業務を遂行。国土交通省HP
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  • 「トラックGメン」躍動!
    国土交通省では、トラック運送事業における適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するため、本年7月、全国162名からなる「トラックGメン」を創設しました。「トラックGメン」は、発足後、トラック事業者への積極的な情報収集を行い、悪質な荷主に対し、法に基づく「働きかけ」や「要請」を行っています。「トラックGメン」発足から約2ヶ月で、「働きかけ」の件数が昨年度1年間に比べて4倍強となるなど、成果をあげています。10月からは、他の関係機関と合同ヒアリングを実施するほか、11月・12月を「集中監視月間」と位置づけ、一層監視を強化します。
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  • トラックGメンによる荷主等への監視体制をさらに強化
    トラックGメンによる荷主等への監視体制をさらに強化国土交通省では、「トラックGメン」創設(本年7月)以降、トラック事業者への積極的な情報収集のほか、貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」などを全国で実施しています。9月~10月にかけて実施した全トラック事業者を対象にした調査では、長時間の荷待ちや運賃・料金の不当な据置きなどを強いる荷主等の情報が多数寄せられています。更に、11月・12月を「集中監視月間」と位置付け、悪質な荷主等に対して、「要請」「勧告・公表」を実施し、監視を強化について発表されています。トラックGメンによる荷主等への監視体制をさらに強化~「集中監視月間」スタート!~以下、国土交通省本文<集中監視月間における取組>【悪質な荷主等の監視強化】 ○ 全トラック事業者を対象にした調査結果(速報)※やこれまで入手した情報を基に、悪質な荷主等に  対し、「要請」「勧告・公表」を行い、早急な是正を促してまいります。   ※ 参考1「全トラック事業者を対象にした調査結果(速報)」を参照 【関係行政機関との連携強化】 ○ 厚生労働省の荷主特別対策担当官や中小企業庁の下請Gメン等と連携し、荷主やトラック事業者への   合同ヒアリングを実施してまいります。 【情報収集の強化】 ○ これまでの「要請」事例※を示しつつ、プッシュ型情報収集を実施し、全国のトラック事業者や労働   組合、地方適正化事業実施機関からの悪質な荷主等に係る情報収集を強化してまいります。   ※ 参考3「要請事例」を参照 (参考)トラックGメンの活動実績(令和5年10月末時点)  貨物自動車運送事業法附則に基づく「働きかけ」を251件(166件)、「要請」を10件(6件)※実施   ( )内の数字は、トラックGメン発足後(R5.7.21~)の累積実績件数。月当たりの平均実施件数は、発足前の1.8件から57件と    大幅に増加  ※ 参考2「働きかけ・要請実施件数(令和5年10月末時点)」及び参考3「要請事例」を参照トラックGメンによる「集中監視月間」(令和5年11月・12月)の取組結果ー 貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施 ー国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件 の「要請」と47 件の「働きかけ」を実施しまた。加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2件の「勧告」を実施しました。国土交通省HP
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  • 国土交通省トラックGメン情報収集
    国土交通省荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について国土交通省では、トラックGメンの情報収集を目的に意見募集がされています。以下HP国土交通省原文荷待ち・荷役・燃料価格上昇などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務(追加業務)、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する情報(非合理な到着時間の設定、重量違反等となるような依頼、燃料費等のコスト増加にかかる運賃・料金等の不当な据え置き)などをお持ちの場合は、こちらへ情報をお寄せください。【お寄せいただく情報の記載例】 ・燃料費が費用が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。 ・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。 ・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。●お持ちの情報はこちらへ投稿ください 
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  • 標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会
    「物流革新に向けた政策パッケージ」(令和5年6月2日「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定」)において今年中に所要の見直しを図ることとされた「標準的な運賃」及び「標準運送約款」について、見直しに向けて学識者の皆様を交え、議論を行なわれています。標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会
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  • 「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示事案」に関する答申について
    「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示事案」に関する答申について令和6年1月10日付けで国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問がありました標記事案について、審議の結果、標準的な運賃として定めることが適当であるとの結論に達し、本日、国土交通大臣に対して答申されました(答申結果等は別紙のとおりです)。 「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示事案」 に関する答申について
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  • 「標準的運賃」 及び「標準運送約款」のポイント
    「標準的運賃」 及び「標準運送約款」の見直しのポイント「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言を公表されました。国土交通省HP1.「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」提言の概要荷主等への適正な転嫁  <運賃水準の引き上げ幅を提示>  ○ 運賃表を改定し、平均約8%の運賃引上げ  ○ 原価のうちの燃料費を120 円に変更し、燃料サーチャージも120 円を基準価格に設定  <荷待ち・荷役等の対価について標準的な水準を提示>  ○ 待機時間料に加え、荷役作業ごとの「積込料・取卸料」を加算  ○ 標準運送約款において、運送と運送以外の業務を別の章に分離し、荷主から対価を収受する旨を明記多重下請構造の是正等  ○ 「下請け手数料」を設定  ○ 荷主、運送事業者双方が運賃・料金等を記載した電子書面を交付することを明記多様な運賃・料金設定等  ○ 共同輸配送等を念頭に、「個建運賃」を設定  ○ リードタイムが短い運送の際の「速達割増」や、有料道路を利用しないことによるドライバーの運転の長時間化を考慮した割増を設定等             2.今後のスケジュール検討会における議論や提言を踏まえて、令和6年1月以降、「標準的な運賃」については運輸審議会への諮問、「標準運送約款」についてはパブリックコメントを経て、改正される。
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  • dummy
    標準的な運賃・料金の手続き等について
    令和6年3月22日告示の標準的な運賃・料金を活用する場合には、原則として、届出書の提出が必要となるが、既に令和2年告示による標準的な運賃・料金を届出した事業者は、新標準的運賃・料金(R6)により届出たものとみなされる。これにより、令和2年4月24日告示の標準的な運賃を引き続き適用しようとする運送事業者等について別途手続きが必要となる。標準的な運賃等の告示令和2年4月24日標準的な運賃(国交省告示第575号、R6.3廃止)、標準貨物自動車運送約款(同告示第575号)等を告示令和6年3月22日標準的な運賃(同告示第209号)、標準貨物自動車運送約款(同告示第210号)等を告示運賃料金の届出●(初めて標準的な運賃を届出する場合)管轄する運輸支局等に運賃料金届出が必要となります。●(令和2年告示の標準的な運賃を届出済み事業者が、継続して同運賃を適用する場合)改めて、管轄する運輸支局等に運賃料金届出が必要となります。●(令和2年告示の標準的な運賃を届出済み事業者が、令和6年告示の標準的な運賃を適用する場合)運賃料金届出は不要です。運賃・料金及び約款の掲示運送約款等の掲示義務法改正(令和6年4月1日)「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」により、貨物自動車運送事業法の運賃料金及び運送約款の掲示方法が変わりました。
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  • dummy
    労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
    急激な物価高騰を乗り越え持続的な構造的賃上げを実現するためには、雇用の7割を占める中小企業がその原資を確保できる取引環境を整備することが必要→令和5年11月29日に内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定本指針の性格・労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針・発注者及び受注者が採るべき行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめ。・独占禁止法及び下請け代金法に基づき厳正に対処することを明記発注者として採るべき行動/求められる行動受注者として採るべき行動/求められる行動発注者・受注者の双方が採るべき行動/求められる行動公正取引委員会HP
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  • 2024年問題,運送業
    持続可能な物流の実現に向けた検討会
    持続可能な物流の実現に向けた検討会持続可能な物流の実現に向けた検討会HP日 時議 事第1回 2022 年9月2日(1)本検討会の趣旨について(2)物流を取り巻く現状と取組状況について(3)課題の整理及び今後の進め方について第2回 2022 年10月6日(1)改善基準告示の見直しについて(2)物流事業者からの現状・取組の紹介(3)「物流の2024年問題」の影響について第3回 2022 年11月11日(1)「物流の2024年問題」の影響について(2)事業者へのヒアリング(3)行政における取組状況・論点整理等第4回 2022 年12月13日(1)事業者へのヒアリング(2)中間取りまとめ骨子案について第5回 2023 年1月17日(1)事業者へのヒアリング(2)中間取りまとめ骨子案について2023 年2月8日中間取りまとめ第6回 2023 年2月17日(1)事業者等へのヒアリング(2)業界団体ヒアリングの進め方・実態把握調査等について第7回 2023 年3月1日業界団体等へのヒアリング第8回 2023 年3月30日業界団体等へのヒアリング第9回 2023 年4月27日(1)実態把握調査等について(2)業界団体等へのヒアリング第10回 2023 年5月19日(1)事業者へのヒアリング(2)最終取りまとめ案について第11回 2023 年6月16日(1)公正取引委員会より発表(2)最終取りまとめ案について最終取りまとめ持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ持続可能な物流の実現のために取り組むべき政策(1)荷主企業や消費者の意識改革① 荷主企業・物流事業者の物流改善を評価する仕組みの創設② 経営者層の意識改革を促す措置③ 消費者の行動変容を促す方策の実施④ 物流に係る広報の強化(2)物流プロセスの課題の解決(非効率な商慣習・構造是正、取引の適正化、着荷主の協力)① 待機時間、荷役時間等の労働時間削減に資する措置及び納品回数の減少、リードタイムの延長等、物流の合理化を図る措置の検討② 契約条件の明確化、多重下請構造の是正等の運賃の適正収受に資する措置の検討③ 物流コスト可視化の検討④ 貨物自動車運送事業法に基づく荷主等への働きかけ等及び標準的な運賃の制度の継続的な運用等⑤ トラックドライバーの賃金水準向上に向けた環境整備の検討(3)物流標準化・効率化(省力化・省エネ化・脱炭素化)の推進に向けた環境整備① デジタル技術を活用した共同輸配送・帰り荷確保等の検討② 官民連携による物流標準化の推進の検討③ 物流拠点ネットワークの形成等に対する支援の検討④ モーダルシフトの推進のための環境整備の検討⑤ 車両・施設等の省エネ化・脱炭素化の推進に向けた環境整備の検討⑥ その他生産性向上を図るための措置の検討
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  • dummy
    物流の適正化・生産性の向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン
    「物流の2024年問題」への対応を加速することを目的として、経済産業省、農林水産省、国土交通省の連名で、発荷主事業者・着荷主事業者・物流事業者が早急に取り組むべき事項をまとめた「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」。物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン(概要版)物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン1.発荷主事業者・着荷主事業者に共通する取組事項(1)実施が必要な事項物流業務の効率化・合理化①荷待ち時間・荷役作業等にかかる時間の把握②荷待ち・荷役作業等時間2時間以内ルール③物流管理統括者の選定④物流の改善提案と協力運送契約の適正化⑤運送契約の書面化⑥荷役作業等に係る対価⑦運賃と料金の別建て契約⑧燃料サーチャージの導入・燃料費等の上昇分の価格への反映⑨下請取引の適正化輸送・荷役作業等の安全の確保⑩異常気象時等の運行の中止・中断等(2)実施することが推奨される事項物流集務の効率化・合理化①予約受付システムの導入②パレット等の活用③入出荷業務の効率化に資する機材等の配置④検品の効率化・検品水準の適正化⑤物流システムや資機材(パレット等)の標準化⑥輸送方法・輸送場所の変更による輸送距離の短縮⑦共同輸配送の推進等による積載率の向上運送契約4の適正化⑧物流事業者との協議⑨高速道路の利用⑩運送契約の相手方の選定輸送·荷役作業等の安全の確保⑪荷役作業時の安全対策2.発荷主事業者としての取組事項(1)実施が必要な事項物流業務の効率化・合理化①出荷に合わせた生産・荷造り等②運送を考慮した出荷予定時刻の設定(2)実施することが推奨される事項物流業務の効率化・合理化①出荷情報等の事前提供②物流コストの可視化③発荷主事業者側の施設の改善④混雑時を避けた出荷⑤発送量の適正化3.着荷主事業者としての取組事項(1)実施が必要な事項物流業務の効率化・合理化①納品リードタイムの確保(2)実施することが推奨される事項物流業務の効率化・合理化①発注の適正化②着荷主事業者側の施設の改善③混雑時を避けた納品④巡回集荷(ミルクラン方式)4.物流事業者の取組事項(1)実施が必要な事項・共通事項物流業務の効率化・合理化①業務時間の把握・分析労働環境改善に資する措置②長時間労働の抑制運賃の適正収受に資する措置③運送契約の書面化④運賃と料金の別建て契約⑤コスト上昇分や荷役作業等に係る対価の運賃・料金への反映に向けた取組⑥契約内容の見直し⑦下請取引の適正化・個別事項(運送モード等に応じ、実施することが求められる事項)労働環境改善に資する措置⑧荷待ち時間や荷役作業等の実態の把握運賃の適正収受に資する措置⑨トラック運送業における多重下請構造の是正⑩「標準的な運賃」の積極的な活用(2)実施することが推奨される事項・共通事項物流業務の効率化・合理化①物流システムや資機材(パレット等)の標準化運賃の適正収受に資する措置②賃金水準向上・個別事項(運送モード等に応じ、実施することが求められる事項)効率化に資する措置③トラックの予約受付システム等の導入④共同輸配送の促進、帰り荷の確保⑤倉庫内業務の効率化⑥入出庫ロットの大口化、平準化、受発注時間の前倒し労働環境改善に資する措置⑦モーダルシフト、モーダルコンビネーションの促進⑧中継輸送の促進⑨高速道路の積極的な利用⑩作業負荷軽減等による労働環境の改善⑪働きやすい職場認証制度及びGマーク制度の推進運賃の適正収受に資する措置⑫下請取引の相手方の選定5.業界特性に応じた独自の取組上記1.から4.までの取組について、業界特性上実施することができない事項については、代蓉となる取組を設定して実施することとする。また、上記1.から4.までの取組に加えて、業界団体や関係事業者間で物流の適正化・生産性向上のために合意した事項については、これを実施することとする。
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  • 物流革新に向けた政策パッケージ
    物流革新に向けた政策パッケージ物流政策パッケージ発表文抜粋物流は我が国の国民生活や経済活動、地方創生を支える重要な社会インフラであ り、我が国経済の力強い成長や、より豊かな国民生活の実現等のため、その機能を十分に発揮させていく必要がある。一方、物流分野においては、人手不足や労働生産性の低さといった課題に対応するため、働き方改革の推進が求められているほか、カーボンニュートラルへの対応にも迫られている。そのような中、2024 年 4 月には、トラックドライバーに「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成 30 年法律第 71 号)が適用される。これは、物流産業を魅力ある職場とすることを目的としているが、同時に、時間外労働の上限が年間 960 時間になるなど、一部のトラックドライバーの労働時間が短くなることも想定される。この結果、我が国は、何も対策を講じなければ物流が停滞しかねなくなるという、いわゆる「2024 年問題」に直面している。具体的には、このまま推移すると輸送力が 2024 年度には 14%(トラックドライバー14 万人相当)、2030 年度には 34%(トラックドライバー34 万人相当)不足し、今のようには運べなくなる可能性があると推計されている。このため、我が国の社会経済の変化に迅速に対応し、荷主企業、物流事業者(運送・倉庫等)、一般消費者が協力して我が国の物流を支える環境整備について、関係行政機関が連携し、政府一体となって総合的な検討を行うべく、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が 2023 年 3 月 31 日に設置・開催された。同会議では、総理から、①商慣行の見直し、②物流の効率化、③荷主・消費者の行動変容、について 1 年以内に具体的成果が得られるよう、対策の効果を定量化しつつ、6 月上旬を目途に、緊急に取り組むべき抜本的・総合的な対策を取りまとめるよう指示がなされた。これを受け、「物流革新に向けた政策パッケージ」を次のとおり取りまとめるものである。もとより、「2024 年問題」は当該時点を乗り越えれば終わる一過性の課題ではなく、当該時点から始まる構造的な課題であり、また、社会において大きな存在感を有する物流には、カーボンニュートラルへの対応が求められるため、2030 年の輸送力不足も見据え、下記の対策に中長期的に継続して取り組む必要がある。そのための枠組みを、次期通常国会での法制化も含め確実に整備する。1.具体的な施策(1)商慣行の見直し物流プロセスにおいては、発荷主企業と着荷主企業との間の契約において商品の内容や納品時期等が決定され、それを前提として、荷主(主に発荷主)企業と物流事業者の間で運送契約が結ばれる。このため、物流事業者が独自に貨物輸送の効率化を図ろうとしても実施困難な場合が多い。また、貨物の輸送先でトラックドライバーが契約にない荷役作業や陳列作業等の附帯作業を指示されたり、長時間の荷卸し待ち等を強いられたりするケースも散見されている。一方で、物流事業者間の取引関係においては、多重下請関係が存在するため、実運送事業者が適正な運賃を収受することが困難となっていることも多い。このため、物流の生産性向上を図るとともに、物流産業を魅力ある職場とするためには、荷主企業、物流事業者の双方において非効率な商慣行の見直しを行う必要がある。① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減【農水省、経産省、国交省等】待機時間、荷役時間の削減等を通じてトラックドライバーの労働時間を削減するとともに、納品回数の減少等を通じた総輸送需要の抑制や物量の平準化により効率的な物流を実現するため、発荷主企業、物流事業者、着荷主企業が連携・協働して、改善を図る必要がある。このため、事業規模や貨物特性といった事情を勘案しつつ、それぞれの事業者に対して、物流負荷の軽減に向けた計画作成や実施状況の報告を求めるとともに、取組みが不十分な事業者に対して、勧告、命令等を行う規制的措置等の導入等に向けて取り組む。この規制的措置の導入を前提として、物流の適正化・生産性向上に向けて荷主 企業・物流事業者が取り組むべき事項(ガイドライン)を示し、これに則して大手の荷主企業・物流事業者が業界・分野別に「自主行動計画」を作成し、今年度中に前倒しで実施することを図るとともに、運送契約に含まれる荷待ち・荷役等の範囲を明確化し、正当な対価の収受を促進する。② 納品期限、物流コスト込み取引価格等の見直し【農水省、経産省、消費者庁】食品を製造した日から賞味期限までの期間の 3 分の 1 の間に納品が求められ る商慣行(3 分の 1 ルール)が存在しており、現在その見直しを進める過程で納品期限が 3 分の 1 のものと 2 分の 1 のものが混在し、物流及び在庫管理を複雑化させている。また、特に日販品で受発注後翌日納品を求める短いリードタイムが主流となっており、トラックの夜間運転や倉庫の夜間作業などをもたらしている。こうした 3 分の 1 ルールや短いリードタイム等食品物流の商慣行の見直しについて、官民で構成する協議会等の場を通じて食品事業者に対して働きかけを行う。これら商慣行の見直しについて、上記①と同様、ガイドラインの提示や自主行動計画の作成等により、今年度中に荷主企業が前倒しで実施することを図る。また、繁忙期を避けた発注やその大ロット化、パレチゼーション等、物流効率化を意識した商取引が進められるよう、物流サービスや需給状況に応じて価格を変動させる「メニュープライシング」や「ダイナミックプライシング」の取組み等、商取引における物流コストの見える化の推進に向けて取り組む。③ 物流産業における多重下請構造の是正【国交省】多重下請構造にあるトラック事業において、実運送事業者の適正な運賃の確保による賃金水準の向上等を実現するため、元請事業者等が実運送事業者を把握できるよう、台帳作成等に係る規制的措置の導入等に向けて取り組む。この規制的措置の導入を前提として、上記①と同様、ガイドラインの提示や自 主行動計画の作成等により、今年度中に大手の荷主企業・元請運送事業者が前倒しで実施することを図る。また、トラック事業に係る必要な安全規制の見直しを図るとともに、悪質な事 業者が利益を得るといったモラルハザードを生じさせないよう、法令遵守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化していると認められるトラック事業者に対し、強力かつ重点的に改善を促す観点から、適正化実施機関が行う巡回指導の強化に伴い、国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施する。④ トラックGメン(仮称)の設置等【国交省、厚労省】「トラックGメン(仮称)」を設置し、発荷主企業のみならず、着荷主企業も含め、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化する。また、当該Gメンによる調査結果を貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83号。以下「トラック法」という。)に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」等に活用し、実効性を確保する。加えて、自動車運転者の健康と労働条件を確保するため、自家用自動車により自社の貨物を輸送する事業者についても、労働基準法や改善基準告示の遵守の徹底を図る。⑤ 担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等【国交省、経産省、公取委、農水省、厚労省、消費者庁】トラック事業、内航海運業及び倉庫業に係る燃料等の価格上昇分を反映した適正な運賃・料金収受に関する周知及び法令に基づく働きかけ等を実施する。また、トラック事業者をはじめとする物流事業者は荷主企業に対する交渉力が弱く、コストに見合った適正な運賃・料金が収受できていないことから、取引環境の適正化を強力に推進する。また、運賃・料金が消費者向けの送料に適正に転嫁・反映されるべきという観点から、「送料無料」表示の見直しに取り組む。労務費を含めた、適切な価格転嫁の実現を図るため、下請Gメンによるヒアリング結果を踏まえた自主行動計画の改定・徹底や、価格交渉促進月間の結果に基づく情報公開と指導・助言などに、関係省庁でより一層連携して取り組む。特に、トラック運送業については、依然として荷主企業起因の長時間の荷待ちや、運賃・料金の不当な据え置き等が十分に解消されていないことを踏まえ、トラック法に基づく荷主企業等への「働きかけ」「要請」及び「標準的な運賃」の制度について、延長等所要の対応を検討する必要がある。また、適正運賃の収受を確保するため、契約の電子化・書面化を図る規制的措置の導入等に向けて取り組む。労働条件の改善と取引環境の適正化を図るため、国土交通省、公正取引委員会、経済産業省、農林水産省、厚生労働省等の関係省庁でより一層緊密に連携し、トラック法に基づく荷主企業等への「働きかけ」「要請」等を徹底する。上記④及び⑤に掲げた適正な運賃収受・価格転嫁の円滑化やトラック法に基づ く荷主企業等への要請の強化、情報公開等の措置の具体的内容について、今年中に成案を得る。⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底【国交省】トラック法に基づく「標準的な運賃」について、荷主企業等への周知・徹底を 強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう、今年中に、「標準運送約款」や「標準的な運賃」について所要の見直しを図る。また、新たに設置する「トラック G メン(仮称)」により、「標準的な運賃」の活用状況についての監視を強化し、その調査結果や下請振興法に基づく指導・助言も活用して、適正な取引を阻害する疑いがある荷主企業等に対してはトラック法に基づく「働きかけ」「要請」等を行うことにより、「標準的な運賃」制度の実効性を確保し、適正な運賃収受を実現する。(2)物流の効率化「2024 年問題」による物流の停滞を回避するためには、DX等による物流の効率化・生産性向上を図るとともに、モーダルシフト等を含む脱炭素化を進めることが必要であり、また、それらの基礎となる物流の標準化が不可欠である。また、生産性向上と併せて輸送の安全の確保、人材の活用・育成も推進する必要がある。① 即効性のある設備投資の促進【農水省、経産省、国交省】物流事業者の営業所や倉庫等において、バース予約システムや、フォークリフト、自動倉庫や無人荷役機器の導入など自動化・機械化を進める。また、トラックドライバーの労働時間を削減していくためには、荷主企業においても到着時間指定やパレット化を推進していくことが重要であることから、荷主企業における自主的な取組みを促すとともに、設備・システム投資を推進する。② 物流GXの推進【国交省、経産省、農水省、環境省】トラックドライバーの担い手確保にも資するモーダルシフト・モーダルコンビネーション(鉄道・新幹線含む。)を地域の実情に応じて促進するとともに、車両や施設等の省エネ化・脱炭素化を推進するなど、物流GXを実現していくため、次の取組みを推進する。(モーダルシフトの強力な促進)トラック長距離輸送から鉄道や船舶へのモーダルシフトを強力に促進し、最適なモードを活用したモーダルコンビネーションの展開を図るために、コンテナ専用トラックやシャーシ、コンテナ等の導入を促進するとともに、貨物鉄道についての輸送余力等をより広い対象に見える化したシステムの導入、フェリーの積載率についての定期的な調査・荷主企業等への情報提供を行い、利用可能な輸送力について周知することにより、鉄道や船舶の利用促進及び積載率の向上を図る。また、貨物鉄道について、既存の輸送力を徹底的に活用した潜在的な輸送ニーズの取り込みを強化するとともに、輸送力を増強するための施設整備を進める。エネルギー使用量やCO2 排出量を見える化するための調査や新幹線による貨物輸送拡大の可能性に関する調査を行うとともに、貨物新幹線車両について調査を行う。さらに、貨物駅における積み替えステーション、多機能倉庫、パレットデポの整備及びE&S化1、冷蔵、冷凍コンテナ、大型コンテナの取扱い拡大、フォークリフト、トップリフター、駅構内トラック等への電動車の導入や新型車両の開発・導入を進める。更なる内航海運の活用に向けて、フェリー・RORO船の輸送力増強を進めるとともに、船内でのトラックドライバーの休息環境の整備を進める。これらによる貨物鉄道や内航海運の輸送力増強・活用について、下記3.記載の 2030 年度に向けた政府の中長期計画の策定に向けて、定量的に示せるよう、関係者間で速やかに協議を開始する。(省エネ化・脱炭素化等に資する車両や船舶の導入)EV等の電動車や、スワップボディコンテナ車両2等の輸送効率の向上による省エネ化に資する車両の普及促進を進める。ゼロエミッション船等の開発・導入、生産基盤の構築及び船員の教育訓練環境の整備並びに内航海運の脱炭素化に必要な調査・技術開発及び連携型省エネ船等の導入等の取組みを進める。洋上風力発電で発電した電気を安定的かつ効率的にエネルギー需要地に届ける観点から、電気を輸送する電気運搬船の普及等やその効率的な輸送に向けた取組みを促進する。1 コンテナを本線上の列車から積卸しすること。着発線荷役。2 車体と荷台を分離することができ、分離中に荷役作業の実施が可能な車両。(物流施設等の省エネ化・脱炭素化)物流の脱炭素化に向けて、物流施設における省エネ型省人化機器及び再生可能エネルギー設備等の導入や、冷凍冷蔵倉庫における脱炭素型自然冷媒機器への転換、物流施設やEVトラック等に対して一体的かつ効率的にエネルギー供給を行う取組み等を推進する。(カーボンニュートラルポート)海陸の結節点となる港湾の脱炭素化に向けて、低炭素型荷役機械の導入、L NGバンカリング拠点の形成等の取組みによってカーボンニュートラルポートの形成を推進する。③ 物流DXの推進【警察庁、国交省、経産省、農水省】自動運転、ドローン物流、自動配送ロボットや自動倉庫等、物流DXを活用して物流の生産性を向上させるよう、次の取組みを推進する。(自動運転やドローン物流等)自動運転トラック、自動運航船、ドローン物流等の実用化に向け、着実に対応を行う。自動運転やドローン物流等のデジタル技術を活用したサービスについて、実証段階から実装への移行を加速化し、中山間地域から都市部まで全国に行き渡らせるため、「デジタルライフライン全国総合整備計画」を 2023 年度内に策定する。また、2024 年度から先行的な取組みを開始し、送電網等における 150km 以上のドローン航路の設定や、新東名高速道路の一部区間における 100km 以上の自動運転車用レーンの設定等を行うほか、高速道路上の車道以外の用地や地下を活用した物流専用の自動輸送についても、調査を行う。自動運転技術等の新技術の導入期に、個別の事業者で新技術を用いた車両等を保有することのハードルが高いため、それらの導入を促進するようなスキームを具体化する。(自動配送ロボットを活用した物流DX)低速・小型の自動配送ロボットの公道走行による配送サービスの拡大のため、多数台の自動配送ロボットを同時操作する技術や、インフラとの協調による走 行環境の拡大、安全性・安定性の確保などに関する技術の開発を支援する。(トラック輸送・荷役作業等の効率化)荷主企業等と連携して荷待ち時間を削減するため、倉庫や貨物鉄道駅、空港上屋等におけるバース予約システム等の導入を推進する。自動倉庫や無人荷役機器等荷役作業の効率化等に資する機器等の導入を推進する。また、トラック事業者における車両動態管理システムや配車管理システム、求貨求車システム、貨物鉄道におけるIoTも活用した輸送余力等をより広い対象に見える化したシステム、トラックドライバー向け予約システム、コンテナハンドリングマネジメントシステム等の輸送効率化に資するシステムの導入や、原価計算システム等のトラック事業者の価格交渉力強化のためのシステムの導入を推進する。さらに、トラック事業者の運行管理の高度化により輸送の安全確保を図るため、デジタル式運行記録計について、将来的な義務づけも視野に入れつつ強力な普及促進を図る他、DXを活用した事業者間での遠隔点呼等の実現に向けた調整を加速する。商流情報と物流情報のオープンプラットフォームを活用した共同輸配送等による積載率向上に向けた取組みの普及促進・拡大を図る。トラックデータの利活用・連携の仕組みの確立を通じたトラック運行管理の最適化に向けて、複数の大型車メーカー間でのデータの標準化を進めるとともに、メーカーから物流事業者へのデータの共有のための環境整備を進めることにより、物流事業者におけるデータの利活用を推進する。(内航海運におけるDX)適切な労務管理や効率的な運航管理を実現するため、AIを活用した配船計画の作成や船員労務管理システム等の導入に向け取り組むほか、船員の働き方改革や荷役作業の効率化をより一層推進するため、船上作業を自動化する装置等の機器・システムの利活用等により、内航海運DXを促進する。また、依然として紙や対面で行われている海運事業者や船員による行政手続きについて、業務プロセスの再構築(BPR)を実施した上でオンライン化を行い、生産性向上や働き方改革を図る。(港湾や空港における入退場の円滑化や手続きの電子化)港湾での待ち時間短縮や荷役効率化に向け、新・港湾情報システム「CON PAS」の横展開や遠隔操作RTGの導入等、「ヒトを支援するAIターミナル」の取組みの社会実装を進めるとともに、AIターミナルの取組みをさらに深化させ、港湾における更なる生産性向上と労働環境改善に資する技術開発を推進する。また、港湾物流全体の生産性向上やデータの利活用による機動的な港湾政策の実施に向けて、民間事業者間の港湾物流手続等を電子化・可視化する「サイバーポート」を推進する。空港においては、待ち時間短縮に資するトラックドックマネジメントシステム3の導入を進める。3「バース予約システム」+「受付システム」でトラックバースの受付・管理を電子化することにより、効率的に作業を行えるシステム。(フィジカルインターネット)中長期的に人口減少等が進む中で、物流機能を維持するに留まらず、我が国の産業競争力の源泉としていくべく、効率的な共同輸配送・共同拠点利用の仕組みであるフィジカルインターネットの実現に向けて、2022 年 3 月に策定したロードマップに従い、各種の取組みを着実に進めていく。特に、喫緊の取組みとして、業界ごとのアクションプランの策定・推進や、物流情報の可視化・共有、電子タグ・物流ロボット等を活用した輸配送・物流拠点の自動化・デジタル化、地域レベルでのモデルケース創出を推進する。④ 物流標準化の推進【国交省、経産省、農水省】官民物流標準化懇談会パレット標準化推進分科会5で定めた標準仕様のパレットの利用拡大を図るため、事業者による導入やそれに対応するための物流拠点の改修等を進めるとともに、紛失・流出防止のためのパレットの動態管理・個体管理の取組みを推進する。トラック事業者、鉄道事業者及び内航海運事業者が共通して使用可能な大型コンテナのあり方を検討し、その導入を促進するとともに、それに対応するための貨物駅の改修、トップリフターの導入等推進する。また、国際海上コンテナに対応する低床型貨車の導入等を推進する。⑤ 物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援【国交省、農水省】(物流施設の機能強化等)サプライチェーンの結節点として重要な役割を果たす営業倉庫が 2024 年問題等の社会情勢の急激な変化に的確に対応できるよう、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成 17 年法律第 85 号)の計画認定制度に関し効果的な見直しを行い、物流GX・DX設備等の導入に加え、物流施設の整備・機能強化を推進する。また、災害時等におけるサプライチェーンの確保及び円滑な支援物資物流の実現のため、非常用電源設備の導入促進等により物流施設の災害対応能力の強化等を推進し、地域における防災力の強化等を推進する。貨物鉄道について、現に貨物列車が走行している線区や災害時等に貨物列車が走行する蓋然性が高い線区については基幹的鉄道ネットワークとして維持・機能向上を図るとともに、災害による長期不通が発生しないよう、脆弱箇所について、鉄道河川橋梁対策、隣接斜面崩壊対策を実施するなど、輸送障害に強い貨物鉄道ネットワークを構築する。また、災害時に貨物鉄道が一部寸断された場合であっても、迅速、かつ、安定的に代行輸送を実施できる体制を確立す4 規格化された容器に詰められた貨物を、複数企業の倉庫やトラック等をネットワークとして活用し輸送する共同輸配送システム。5 官民物流標準化懇談会(2021 年6月設置。日本物流団体連合会、日本ロジスティクスシステム協会、農林水産省、経済産業省、国土交通省が事務局)での議論を受けて、特に物流器材(パレット等)にかかる標準化について重点的に議論・検討するための分科会。るため、代行輸送の拠点となる貨物駅における円滑な積替えを可能とするための施設整備を推進する。青果物等の流通について、パレット化、中継輸送等やコールドチェーン化を進めるため、集出荷施設・卸売市場等の物流施設や保冷庫等の機器の整備・機能強化を推進する。(物流拠点・ネットワークのためのインフラ整備)三大都市圏環状道路、地方都市の環状道路等の高規格道路整備による物流ネットワークの強化や、道路の部分改良の機動的・面的実施、TDM施策など交通容量を有効活用する取組みの推進による道路ネットワークのパフォーマンス向上により、迅速かつ円滑な物流を実現する。トラックドライバーの確実な休憩機会の確保のため、SA・PAや道の駅における大型車駐車マスの拡充や、これと関連したSA・PAにおける有料による駐車マス予約制度の導入、SA・PAにおけるPPP手法等による休憩施設や仮眠施設の拡充など、さらに大型車が確実に休憩できるような取組みを推進するとともに、物流の効率化等を促進するため、地域における必要性を検討し、スマートICの整備を推進する。また、物流の効率化など生産性向上のため、 IC・港湾・空港等の整備と連携して地方公共団体が行うアクセス道路の整備に対して、支援を行う。さらに、中継輸送の実用化・普及に資する拠点の整備等を推進する。IC周辺等で道路等の関連都市インフラの整備等を推進するとともに、積極的な土地利用の最適化を図ることで、物流施設等を誘致しやすい環境を形成する。モーダルシフト等に対応するための内航フェリー・RORO船ターミナルの機能強化として、船舶大型化等に対応した岸壁等の港湾施設の整備や、荷役効率化に向けたターミナルにおけるシャーシ位置管理等のシステム整備、貨物輸送需要を踏まえたシャーシ置き場、小口貨物積替施設、リーファープラグ等の整備を推進する。⑥ 高速道路のトラック速度規制の引上げ【警察庁、国交省】交通安全の観点から現在 80 キロメートル毎時とされている高速自動車国道上の大型貨物自動車の最高速度について、交通事故の発生状況のほか、車両の安全に係る新技術の普及状況などを確認した上で、引き上げる方向で調整する。⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現【国交省】トラックドライバーの労働生産性の向上のため、大口・多頻度割引の拡充措置を継続し、利用しやすい高速道路料金を実現する。なお、法令を遵守しない事業者が割引の対象とならないよう、高速道路会社において、割引制度を厳格に運用する。⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上【国交省】特殊車両通行制度に関して、ドライバー不足の解消や働き方改革の実現のため、通行時間帯条件の緩和等を行うとともに、手続期間の短縮を図るため、道路情報 の電子化の推進等による利便性向上を図る。⑨ ダブル連結トラックの導入促進【国交省】1 台で通常の大型トラック 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を図り、トラック輸送の省人化を促進する。ダブル連結トラックの普及に向けた取組みとして、運行状況や事業者のニーズを踏まえ、運行路線の拡充等に向けて調整するとともに、ダブル連結トラックに対応した駐車マスを整備する。また、ダブル連結トラックの積載率向上を図るため、高速道路IC近傍に立地した物流拠点施設の整備を促進する。⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し【警察庁】路外の駐車スペースが少ない場所を中心に、集配に係る駐車に関する規制緩和の要望が依然として寄せられていることから、こうした要望も踏まえつつ、交通実態等に応じたきめ細かな取組みをより一層推進する。⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進【農水省、経産省、国交省、公取委】過疎地域における担い手不足や貨物量減少・積載率低下といった課題に対応す るため、共同輸配送や物流事業者間の協業等を促進する方策について具体化する。地域レベルでもフィジカルインターネットの実現に向けて、標準化や物流DXの成果を活用しつつ、荷主企業・物流事業者等の関係者間の連携を促進する。⑫ 軽トラック事業の適正運営や安全確保【国交省】軽トラックの事故が増加し輸送の安全確保が急務となっていること、また、トラック運送業の働き方改革を進める中で適正な競争条件を確保する必要があることを踏まえ、軽トラック運送業における安全対策を強化する。同時に、軽トラック事業者が遵守すべき輸送の安全や労働時間に係る法令等について、当該事業者に運送を依頼する荷主企業・元請事業者等を通じて、周知・徹底を図る。また、個人事業主である軽トラック事業者のドライバーの輸送の安全を確保するため、軽トラック事業者のドライバーが車両の法定点検や故障等の際に、安全や損害賠償の支払に必要な措置を講じた上で、個人事業主間で車両の共同使用を認める新たな制度について具体化する。さらに、軽トラック事業の適正運営等のため、軽トラック事業者を利用して運送する事業者による取組みに関し必要な措置を講じる。⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成【国交省】トラック運送業における深刻な担い手不足を解消するべく、快適で働きやすい職場環境を整備するとともに、荷積み・荷卸しの負担が物流事業者にとって非常に負担となっていることから、こうした負担軽減に資するテールゲートリフター等の設備の導入やフォークリフトの免許取得を促し、物流業界の働き方改革や担い手確保を図る。女性や若者等の多様な人材の確保や、制度の運用変更に向けて 2023 年度中に調整を行うほか、外国人材の活用に向けて調整を進める。また、トラック事業者の労働生産性を向上するため、大型車両やトレーラー、ダブル連結トラック等の輸送効率の高い車両を運転するために必要な免許の取得を促進する。船員については、今後見込まれる高齢船員の大量離職に備え、新人船員の計画的な確保・育成を推進するとともに、元船員の復職支援等船員の確保・育成に取り組む。船内という閉鎖空間で労働と生活を繰り返す特殊な環境で、若手船員の定着が課題となっているため、船員労働環境改善の観点からより高速・大容量の海上ブロードバンドサービスの普及に向けた環境整備を図る。(3)荷主・消費者の行動変容物流負荷の軽減のためには、荷主企業や消費者の意識改革・行動変容が不可欠であるが、「2024 年問題」に対する荷主企業、消費者の認知度はまだ不十分であり、単なる広報活動にとどまらない新たな取組みが必要である。① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容【農水省、経産省、国交省等】経営者層の意識改革により荷主企業における全社的な物流改善への取組みを促進するため、荷主企業の役員クラスに物流管理の責任者を配置することを義務づけるなどの規制的措置等の導入に向けて取り組む。② 荷主・物流事業者の物流改善の評価・公表【農水省、経産省、国交省等】荷主企業・物流事業者がより自発的・積極的に物流改善の取組みを進めるこ とを後押しするため、荷主企業・物流事業者による物流改善の取組みや実施状況等についてランク評価等による見える化を行い、企業の努力が消費者や市場からの評価につながる仕組みの創設に向けて1.(1)①「荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減」の取組みとあわせて具体化する。③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み【消費者庁、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省】急いで受け取る必要のない荷物については、消費者がよりゆとりを持った配送日時を指定(輸送モードの選択も含む。)するなど、消費者の意識改革・行動変容を促す取組みを進める。④ 再配達率「半減」を含む再配達削減【消費者庁、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省】再配達率が高止まりし、宅配事業者の負担が増えており、特に、タワーマンションにおいては、1個運ぶのに 30 分以上かかる場合もあるなど、その改善が必要である。そのため、コンビニ・ガソリンスタンドでの受け取りやマンションにおける宅配ボックスの設置、置き配が進む取組み等を推進するとともに、上記③や再配達削減に向けた消費者の行動変容を促すインセンティブの付与に向けて調整するなど、宅配事業者の負担軽減に資する取組みを進める。また、2024 年度に不足する輸送力を補うため、再配達率を半減にする緊急的な対策を講じる。⑤ 物流に係る広報の推進【消費者庁、厚労省、農水省、経産省、国交省、環境省】より広く荷主企業や消費者に対して、物流が果たしている役割の重要性やその危機的状況、持続可能な物流の実現のために各々が取り組むべき事項を伝えるため、官民連携して強力に広報を推進する。2.施策の効果(2024 年度分)このまま推移すると輸送力が 2024 年度には 14%(トラックドライバー14 万人相当)、2030 年度には 34%(トラックドライバー34 万人相当)不足し、今のようには運べなくなる可能性がある。これを補う方策を「因数分解」して「原単位」を分析すると、輸送力不足を 1 ポイント(輸送力 1 ポイントはトラックドライバー1万人相当)改善するためには、・トラックの荷待ち・荷役の時間を平均 4 分削減する(施策を講じない場合 3 時間)・又はトラックの積載率を 0.4 ポイント向上する(施策を講じない場合 38%)・又は内航海運及び貨物鉄道の年間貨物輸送量(トンベース)の 8%に相当する貨物量(0.3 億トン)をトラック輸送から海上輸送又は鉄道輸送に転換する(施策を講じない場合 3.5 億トン)・又は宅配便の再配達率を 2 ポイント削減する(施策を講じない場合 12%)ことが必要と推計される。これを踏まえ、上記 1.の施策を下記 3.のとおり進めることで、下表のように、荷待ち・荷役の削減、積載率向上、モーダルシフト、再配達率削減を図り、2024 年度に不足する輸送力を補うことを目指す。また、2030 年度分の輸送力不足についても、下記 3.に記載のとおり、2024 年度予算案の編成過程において、政府としての中長期計画を策定・公表することで、民間企業による計画的な投資を可能とする。施策なし→施策あり効果荷待ち・荷役の削減3 時間→2 時間×達成率(3 割)4.5 ポイント積載率向上38%→50% ×達成率(2 割)6.3 ポイントモーダルシフト(注)3.5 億トン→3.6 億トン0.5 ポイント再配達率削減12%→6%3.0 ポイント合計14.3 ポイント(注)モーダルシフトの効果は、内航海運・貨物鉄道の年間貨物輸送量を表す(モーダルシフトにより転換された貨物輸送量相当が、トラックの年間貨物輸送量から削減されることが見込まれる。)。3.今後の進め方1 年以内に具体的な成果が得られるよう、上記 1.で今年中に講ずる施策として下線を付した内容を含め、以下のとおり、年明けに目指す措置から逆算して時系列で整理し、3 段階で推進する。(2024 年初)○通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化荷主企業・物流事業者間における物流負荷の軽減、物流産業における多重下請構造の是正、荷主企業の経営者層の意識改革・行動変容等に向けた規制的措置について、2024 年通常国会への法案提出を視野に具体化する。(2023 年末まで)○トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」「標準的な運賃」の改正等実運送事業者に正当な対価が支払われるよう、トラック法に基づく「標準的な運賃」の運賃水準を見直すとともに、運送契約に含まれる荷待ち・荷役、附帯業務等の輸送以外のサービスについて、範囲を明確化やそれらの標準的な水準等を示す。併せて、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等の明確化・有料化を促し、荷主企業や元請事業者に適正に転嫁できるよう、 2023 年中に、「標準運送約款」の見直しを図る。さらに、トラック法に基づく荷主企業等への要請の強化や適正な取引を促進するための情報公開等の措置の具体的内容について成案を得る。○再配達「半減」に向けた対策上記 2.のとおり荷待ち・荷役の削減、積載率向上、モーダルシフトを図ってもなお 2024 年度に不足する可能性のある輸送力を補うため、再配達率が現在の 12%から 6%へと半減するように緊急的な施策を具体化する。○2024 年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成・公表2024 年度には輸送力が 14%(トラックドライバー14 万人相当)不足する可能性があることを踏まえ、上述の規制的措置の導入を前提として、業種・分野別に、物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を作成し、政府においても年内目途にそれらを公表する。ガイドラインの遵守状況について、2023 年度末にフォローアップ調査を行い、速やかに結果を公表する。○2030 年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表2030 年度には輸送力が 34%(トラックドライバー34 万人相当)不足する可能性があることを踏まえると、規制的措置の導入・適用により物流の適正化の効果を上げつつ、物流の生産性向上をさらに進める必要がある。このため、モーダルシフトに必要となるハード整備をはじめとする上記 1.の各種施策について、2024年度予算案の編成過程において、輸送力逼迫の見通しを踏まえつつ、政府としての中長期計画を策定・公表することで、民間企業による計画的な投資を可能とする。(速やかに実施)○規制的措置の導入を前提としたガイドラインの作成・公表等上述の規制的措置の導入、自主行動計画の作成を前提として、早急に、物流の適正化・生産性向上に向けて荷主企業・物流事業者が取り組むべき事項をガイドラインとして策定する。その上で、荷主企業や物流事業者等に対し、これを広く周知するとともに、業種・分野別の「自主行動計画」を年内目途に作成・公表することを要請する。この政策パッケージの各施策の取組状況について、2024 年度における輸送力不足の解消に目処をつけることを念頭に、2024 年初にフォローアップを行う。以上物流革新緊急パッケージ令和5年10月6日、岸田総理は、総理大臣官邸で第3回我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議を開催されました。会議では、物流革新緊急パッケージ(案)について議論されました。物流政策緊急パッケージ● 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性。このため、本年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定。● 今般、2024年が迫る中、賃上げや人材確保など、早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やかに各種施策に着手するとともに、2030年度の輸送力不足の解消に向け可能な施策の前倒しを図るべく、以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組むこととする。● この他、中長期計画の策定など、政策パッケージの施策を着実に実施し、進捗の管理を行う。物流革新緊急パッケージ(案)第2回「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」を開催令和5年10月24日「物流革新に向けた政策パッケージ」(令和5年6月2日「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定」)において今年中に所要の見直しを図ることとされた「標準的な運賃」及び「標準運送約款」について、見直しに向けて学識者の皆様を交え、議論を行います。 国土交通省では、令和5 年8 月30 日に第1 回「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」を開催し、トラック運送業の「標準的な運賃」及び「標準運送約款」に係る見直しの論点整理と方向性について、学識者の皆様を交え議論を行いました。 今回は、前回検討会にていただいた意見を元に、事務局にて作成した「標準的な運賃」・「標準運送約款」の改定素案について、学識者の皆様を交え議論を行います。原文のまま物流革新に向けた政策パッケージ」の取組状況について令和6年2月6日現在物流革新に向けた政策パッケージの取組状況について倉庫事業者・貨物利用運送事業者向け相談窓口の設置令和6年4月15日(月)より、倉庫事業者・貨物利用運送事業者向け相談窓口の設置が設置させました。以下、国土交通省HP本文政府としては、物流の持続的成長に向けて、「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において政策パッケージをとりまとめ、2024年4月以降、我が国の物流に支障が生じないよう環境整備に取り組んでいるところです。また、令和5年11月29日、内閣官房及び公正取引委員会において、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました。本指針は、労務費の転嫁に係る価格交渉について、「発注者」及び「受注者」それぞれが採るべき行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめたものとなっています。こうした状況を踏まえ、国土交通省では、新たに倉庫事業者・貨物利用運送事業者向け相談窓口を設置しますので、幅広くご相談をお寄せください。倉庫事業者・貨物利用運送事業者向け相談窓口の設置について
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  • 「物流の 2024 年問題」に対する自主行動計画
    2024年問題各業界自主行動計画物流の2024年問題への対応として令和5年6月に政府が公表した「物流革新に向けた政策パッケージ」を受けて自主行動計画が各業界から発表されています。内閣官房HP令和5年6月に決定された「物流革新に向けた政策パッケージ」では、2024年度には輸送力が14%(トラックドライバー14万人相当)不足する可能性があることを踏まえ、規制的措置の導入を前提として、業種・分野別に、物流の適正化・生産性向上に関する「自主行動計画」を作成し、政府においても年内目途にそれらを公表することとされております。各団体が作成している自主行動計画は以下のとおりです。自主行動計画
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  • 2030年度に向けた政府の中期計画
    「2030年度に向けた政府の中長期計画」(令和6年2月16日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定)(PDF/2,495KB)2030年度に向けた政府の中長期計画(ポイント)(1)適正運賃収受や物流生産性向上のための法改正等〇以下について、通常国会での法制化・一定規模以上の荷主・物流事業者に対する荷待ち・荷役時間短縮に向けた計画作成の義務付け・トラック事業における多重下請構造是正に向けた実運送体制管理簿作成、契約時の書面による交付等の義務付等〇トラックドライバーの賃上げ等に向けた貨物自動車運送事業法に基づく「標準的運賃」の引上げ及び「標準運送約款」の見直し〇悪質な荷主・元請事業者への監視・指導の徹底(トラックGメンによる集中監視)(2)デジタル技術を活用した物流効率化〇荷待ち・荷役時間短縮に向けた自動化・機械化設備・システム投資を支援〇物流標準化やデータ連携の促進等フィジカルインターネット・ロードマップを踏まえた取組を推進し、積載率向上に向けた共同輸配送や帰り荷確保を促進〇自動運転やドローン物流等のデジタル技術を活用したサービスについて実装を加速(3)多様な輸送モードの活用推進〇大型コンテナの導入支援等を通じたモーダルシフトの推進強化〇自動物流道路の構築(10年で実現を目指す。)〇自動運航船の本格的な商用運航(2026年までに国際ルールを策定することにより、2030年頃の実現を目指す。)(4)高速道路の利便性向上〇大型トラックの法定速度を2024年4月に90km/hに引上げ〇ダブル連結トラックについて、運行路線の拡充やダブル連結トラックに対応した駐車マス整備を含め導入促進〇大口・多頻度割引の拡充措置を継続、法令を遵守しない事業者に対しては、割引制度を厳格に運用(5)荷主・消費者の行動変容〇ポイント還元実証事業等を通じた再配達削減の仕組みの社会実装〇「送料無料」表示の見直しについて、2023年度中にその見直し状況を確認するため、フォローアップ調査を実施ロードマップ効果
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  • 新たなトラックの標準的運賃を告示されました
    ~運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を新たに加算~令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を告示されました。以下国土交通省HPより1.背景トラック運送業については、間近に迫る「2024年問題」も踏まえ、ドライバーの賃上げの原資となる適正運賃を収受できる環境の整備が急務です。 こうした中、昨年6月にとりまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」において、トラックの標準的運賃について、荷主等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主等に適正に転嫁できるよう、所要の見直しを図ることとされました。2.概要  今般の見直しにあたっては、国土交通省において、昨年8月より、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」を計3回開催し、同年12月、[1]荷主等への適正な転嫁、[2]多重下請構造の是正等、[3]多様な運賃・料金設定等を見直しの柱とする提言を公表しています。当該提言を踏まえた告示の見直し案について、本年1月10日付けで運輸審議会へ諮問しました。 同審議会における審理及び2月29日付けの同審議会からの答申を踏まえ、本日、新たな運賃を告示したところです。 今後、関係省庁・産業界とも連携し、実効性の確保に努めるとともに、あらゆる手段を講じて、ドライバーの賃上げ原資の確保に向けて取り組んでまいります。標準貨物自動車運送約款等も改正されます。標準貨物自動車運送約款等の一部改正について
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  • 物流二法改正要綱
    参考:第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正 要綱題名題名を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。(題名関係)目的この法律の目的に、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図ることを追加する。(第一条関係)基本理念(追加)物資の流通の効率化のための取組は、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること等を基本理念として行われなければならない。 (第二条関係)国の責務(追加)国は、基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。(第三条関係)国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集等に努めなければならない。(第三十一条第一項関係)国は、広報活動等を通じて、運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、国民の協力を求めるよう努めなければならない。(第三十一条二項関係)総合効率化計画の記載事項に、特定流通業務施設の構造及び設備を追加。(第六条第三項第一号関係)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による流通業務総合効率化事業の推進独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務に、認定総合効率化事業の実施に必要な資金の出資を追加。(第二十三条関係)定義「貨物自動車運送事業者等」とは、貨物自動車運送事業者及び特定第二種貨物利用運送事業者をいう。「荷主」とは、第一種荷主(自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行わせることを内容とする契約を締結する者をいう。以下同じ。)及び第二種荷主(自らの事業に関して継続して貨物を運転者から受け取る者等をいう。)をいうものとすること。「貨物自動車関連事業者」とは、倉庫業者並びに一般港湾運送事業、航空運送事業、第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業を経営する者のうち、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者をいうものとすること。(第三十条関係)事業者等の責務物資の流通に関する事業を行う者等は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならい。(第三十二条関係)基本方針主務大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針を定めるものとする。(第三十三条関係)貨物自動車運送事業者等に係る措置貨物自動車運送事業者等は、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第三十四条関係)国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定める。(第三十五条関係)国土交通大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第三十六条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、年度の輸送能力が一定以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定する。(第三十七条関係)4の指定を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(第三十八条関係)特定貨物自動車運送事業者等は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。(第三十九条関係)国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に 対し、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第四十条関係)国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。(第四十一条関係)荷主に係る措置荷主は、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第四十二条関係)荷主事業所管大臣は、1の措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定める。(第四十三条関係)荷主事業所管大臣は、1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第四十四条関係)荷主事業所管大臣は、荷主のうち貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定する。(第四十五条関係)4の指定を受けた者(以下「特定荷主」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。(第四十六条関係)特定荷主は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならない。(第四十七条関係)特定荷主は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。(第四十八条関係)荷主事業所管大臣は、特定荷主の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべき旨の勧告 をすることができ、当該特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第四十九条関係)荷主事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。(第五十条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる。(第五十一条関係)貨物自動車関連事業者に係る措置貨物自動車関連事業者は、自ら管理する施設等における運転者の荷待ち時間等の短縮を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第五十二条関係)国土交通大臣は、1の措置に関し、貨物自動車関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める。(第五十三条関係)国土交通大臣は、貨物自動車関連事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貨物自動車関連事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第五十四条関係)国土交通大臣は、倉庫業者のうち、年度の貨物の保管量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮に特に寄与する必要がある者として指定する。(第五十五条関係)4の指定を受けた者(以下「特定倉庫業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(第五十六条関係)特定倉庫業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 (第五十七条関係)国土交通大臣は、特定倉庫業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべき旨の 勧告をすることができ、当該特定倉庫業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第五十八条関係)国土交通大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させることができる。 (第五十九条関係)第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、当該第一種荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合等は、その利用する運送に係る貨物について当該第一種荷主からその実施する十一の1の措置に関し協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。 (第六十条関係)連鎖化事業者に係る措置定型的な約款による契約に基づき、特定の商標等を使用させ、商品の販売等に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方(以下「連鎖対象者」という。)と運転者との間の貨物の受渡しの日等を運転者に指示すること ができるもの(以下「連鎖化事業者」という。)は、当該連鎖対象者が取り扱う貨物について、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。(第六十一条関係)連鎖化事業所管大臣は、1の措置に関し、連鎖化事業者の判断の基準となるべき事項を定める。(第六十二条関係)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者の1の措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該連鎖化事業者に対し、当該措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。(第六十三条関係)連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物等について年度の貨物の合計の重量が一定以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定する。(第六十四条関係)4の指定を受けた者(以下「特定連鎖化事業者」という。)は、定期に、1の措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならない。(第六十五条関係)特定連鎖化事業者は、5の中長期的な計画の作成等の業務を統括管理する者を選任しなければならない。(第六十六条関係)特定連鎖化事業者は、毎年度、1の措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に報告しなければならない。(第六十七条関係)連鎖化事業所管大臣は、特定連鎖化事業者の1の措置の実施に関する状況が、2の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定連鎖化事業者に対し、当該措置 をとるべき旨の勧告をすることができ、当該特定連鎖化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができ、当該特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(第六十八条関係)連鎖化事業所管大臣は、4の指定等を行うために必要な限度において、連鎖化事業者に対し、その連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、連鎖化事業者の事務所等に立 ち入り、帳簿等を検査させることができるものとすること。(第六十九条関係)国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、3及び8の規定の運用に関し、連鎖化事業所管大臣に意見を述べることができる。(第七十条関係)国による調査国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表する。(第七十一条関係)罰則罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十五条から第八十条まで関係) その他所要の改正を行う。第二 貨物自動車運送事業法の一部改正書面の交付真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。以下同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、運送の役務の内容及びその対価等を書面に記載して相互に交付しなければならない。(第十二条関係)他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するための措置(以下「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、運送の役務の内容及びその対価等を記載した書面を交付しなければならない。 (第二十四条関係)特別一般貨物自動車運送事業者貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が一定以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。1の規程には、健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項等を定めておかなければならない。(第二十四条の二関係)特別一般貨物自動車運送事業者は、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。運送利用管理者は、健全化措置を実施するための事業の運営の方針の決定等の職務を行う。(第二十四条の三関係)運送利用管理者は、誠実にその職務を行い、その特別一般貨物自動車運送事業者の運送契約の相手方が物流統括管理者(CLO)を選任している場合には、当該者と連携しなければならい。特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、4の職務を行うため必要な権限を与え、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。(第二十四条の四関係)実運送体制管理簿の作成等一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が一定以上であるものに限る。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を記載した実運送体制管理簿を作成等しなければならない。1の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下「元請事業者」という。)は、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、当該元請事業者の連絡先等(以下「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、元請連絡事項等を通知しなければならない。貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、2又は3の規定による通知を受け、かつ、実運送を行うときは、元請事業者に対し、貨物の真荷主ごとに、実運送を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称等を通知しなければならない。真荷主は、元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧等の請求をすることができる。(第二十四条の五関係)特定貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業者等について準用する。(第三十五条関係)貨物軽自動車運送事業貨物軽自動車運送事業者について準用する。(第三十六条関係)貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。3において同じ。)は、営業所ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者等のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者に、その選任の日から二年以内における一定の期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。(第三十六条の二関係)第一種貨物利用運送事業者に関する特例第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合において、当該第一種貨物利用運送事業者が当該貨物の運送について一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用する場合について準用する。(第三十七条関係)地方実施機関地方実施機関は、貨物自動車運送事業に関する苦情に係る調査の結果、荷主の行為が申出人が健全化措置を実施する上で支障となっている等と認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知する。国土交通大臣は、1の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対 し、その事実を通知する。(第三十九条の二関係)地方実施機関は、当分の間、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が違反原因行為に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、その事実を国土交通大臣に通知する。(附則第一条の二関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。(第五十八条の二関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、公正に、かつ、第五十八条の三第一項に規定する要件等に適合する方法により貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行わなければならない。(第五十八条の六関係)登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務の開始前に、講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 (第五十八条の七関係)国土交通大臣は、貨物軽自動車安全管理者講習が第五十八条の三第一項に規定する要件に適合しなくなったと認めるときは、当該登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し、当該要件に適合するた め必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。(第五十八条の十関係)国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が2の規定に違反していると認めるときは、2の規定による貨物軽自動車安全管理者講習を行うべきこと等を命ずることができるものとする。(第五十八条の十一関係)国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消すこと等ができる。(第五十八条の十三関係)貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができるものとし、2から6までの規定等は、当該登録等について準用する。(第五十八条の十六関係)報告の徴収及び立入検査国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関から貨物軽自動車安全管理者講習の実施に関する事務に関し、及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関から貨物軽自動車安全管理者定期講習の実施に関する事務に関し報告をさせることができる。国土交通大臣は、その職員に、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関又は登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況等を検査させ、又は関係者に質問させることができる。(第六十条関係)手数料貨物軽自動車安全管理者講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者及び貨物軽自動車安全管理者定期講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者は、一定の額の手数料を国に納めなければならない。(第六十一条関係)罰則罰則について、所要の規定を設けるものとすること。 (第七十条から第八十二条まで関係)十三 その他所要の改正を行う。第三 附則この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)所要の経過措置等を定める。 (附則第二条から第七条まで及び第十五条関係)この法律の施行状況等に関する検討規定を設けるものとする。(附則第八条関係)その他所要の改正を行うものとする。(附則第九条から第十四条まで関係)
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  • 物資の流通の効率化に関する法律(物流総合効率化法)
    参考:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の改正目次改正案現行法第一章 総則(第一条―第三条)第二章 流通業務の総合化及び効率化第一節 総則(第四条・第五条)第二節 総合効率化計画の認定等(第六条―第九条)第三節 流通業務総合効率化事業の促進(第十条―第二十八条)第四節 雑則(第二十九条)第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化第一節 総則(第三十条―第三十三条)第二節 貨物自動車運送事業者等に係る措置(第三十四条―第三十六条)第三節 荷主に係る措置(第三十七条―第四十条)第四節 貨物自動車関連事業者に係る措置(第四十一条―第四十三条)第五節 貨物自動車運送事業者に係る特別の措置等第一款 第一種荷主との間で運送契約を締結する場合における貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に係る特別の措置(第四十四条)第二款 連鎖化事業者に係る措置(第四十五条―第四十八条)第六節 雑則(第四十九条)第四章 雑則(第五十条―第五十二条)第五章 罰則(第五十三条・第五十四条)附則第一章 総則(第一条・第二条)第二章 基本方針(第三条)第三章 総合効率化計画の認定等(第四条―第七条)第四章 流通業務総合効率化事業の促進(第八条―第二十五条)第五章 雑則(第二十六条―第二十九条)第六章 罰則(第三十条・第三十一条)附則これまでの物流総合効率化法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律から、運転者の運送及び荷役等の効率化に関する項目が新設され大幅に改正されました。目的(目的)第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力、とりわけ必要な員数の運転者の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等を定めるとともに、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し貨物自動車運送事業者等、荷主及び貨物自動車関連事業者が講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。目的条文に運転者の確保、荷主及び貨物事業者等が講ずべき措置が追加。(基本理念)新規追加第二条 物資の流通の効率化のための取組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。一 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要な物資が必要なときに確実に運送されることを旨とすること。二 物資の流通は物資の生産及び製造の過程と密接に関連し、かつ、多様な主体により担われていることに鑑み、物資の生産又は製造を行う者、物資の流通の担い手その他の関係者が相互に連携を図ることにより、その取組の効果を一層高めることを旨とすること。三 物資の流通の過程において二酸化炭素の排出等による環境への負荷が生じていることに鑑み、当該負荷の低減を図ることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨とすること。(国の責務)新規追加第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。第三章 運転者の運送及び荷役等の効率化定義貨物自動車道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車であって、貨物の運送の用に供するものをいう。運転者貨物自動車の運転者をいう。荷待ち時間等荷待ち時間及び荷役等時間をいう。荷待ち時間運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。荷役等時間運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務(以下「荷役等」という。)に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるものをいう。貨物自動車運送事業者等貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者をいう。荷主第一種荷主及び第二種荷主をいう。第一種荷主自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者をいう。第二種荷主次に掲げる者をいう。イ 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。)に関して継続して貨物(自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び第三十七条第四項において同じ。)を運転者(他の者に雇用されている運転者に限る。以下この号において同じ。)から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者貨物自動車関連事業者次に掲げる者をいう。イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下「倉庫業者」という。)ロ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うものハ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者国の責務第三十一条 国は、貨物自動車運送役務(貨物自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助並びに研究開発の推進に努めなければならない2 国は、広報活動その他の活動を通じて、集貨又は配達に係る運転者への負荷の低減に資する施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。事業者等の責務第三十二条 物資の流通に関する事業を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。貨物自動車運送事業者等に係る措置(貨物自動車運送事業者等の努力義務)第三十四条 貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(荷主の努力義務)第三十七条 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。(略)(特定貨物自動車運送事業者等の指定)第三十七条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等のうち、政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力が政令で定める輸送能力(次項及び第三項第二号において「基準能力」という。)以上であるものを、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を特に増加させる必要がある者として指定するものとする。2 貨物自動車運送事業者等は、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の輸送能力が基準能力以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物自動車運送事業者等(以下「特定貨物自動車運送事業者等」という。)であるときは、この限りでない。(中長期的な計画の作成)第三十八条 特定貨物自動車運送事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第三十四条に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。(定期の報告)第三十九条 特定貨物自動車運送事業者等は、第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第三十四条に規定する措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない(勧告及び命令)第四十条 国土交通大臣は、特定貨物自動車運送事業者等の第三十四条に規定する措置の実施に関する状況が、第三十五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定貨物自動車運送事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定貨物自動車運送事業者等に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(報告徴収及び立入検査)第四十一条 国土交通大臣は、第三十七条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、貨物自動車運送事業者等に対し、その輸送能力の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、貨物自動車運送事業者等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(特定荷主の指定)第四十五条 荷主事業所管大臣は、第一種荷主のうち、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。次項及び第三項第二号において同じ。)を行わせた貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。2 第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の重量について、前項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の運送の委託の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第一種荷主(以下「特定第一種荷主」という。)であるときは、この限りでない。6 第二種荷主は、前項各号に掲げる貨物について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された第二種荷主(以下「特定第二種荷主」という。)であるときは、この限りでない。(中長期的な計画の作成)第四十六条 特定第一種荷主及び特定第二種荷主(以下「特定荷主」という。)は、主務省令で定めるところにより、定期に、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、荷主事業所管大臣に提出しなければならない。(物流統括管理者の選任)第四十七条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた後、速やかに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務を統括管理する者(以下この条において「物流統括管理者」という。)を選任しなければならない。一 前条の中長期的な計画の作成二 自らの事業に係る貨物の運送を行う運転者への負荷を低減し、及び輸送される物資の貨物自動車への過度の集中を是正するための事業の運営方針の作成及び事業の管理体制の整備に関する業務三 その他運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要な業務として主務省令で定める業務2 物流統括管理者は、特定荷主が行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者をもって充てなければならない。3 特定荷主は、第一項の規定により物流統括管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を荷主事業所管大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。(定期の報告)第四十八条 特定荷主は、第四十五条第一項又は第五項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、主務省令で定めるところにより、第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を荷主事業所管大臣に報告しなければならない。(勧告及び命令)第四十九条 荷主事業所管大臣は、特定荷主の第四十二条第一項又は第四項に規定する措置の実施に関する状況が、第四十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。2 荷主事業所管大臣は、前項の勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。3 荷主事業所管大臣は、第一項の勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。第六十八条第三項において同じ。)の意見を聴いて、当該特定荷主に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。(報告徴収及び立入検査)第五十条 荷主事業所管大臣は、第四十五条第一項及び第五項の規定による指定並びに同条第四項及び第八項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、荷主に対し、その貨物の運送の委託若しくは受渡しの状況に関し報告をさせ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。(国土交通大臣の意見)第五十一条 国土交通大臣は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化を図るため特に必要があると認めるときは、第四十四条及び第四十九条の規定の運用に関し、荷主事業所管大臣に意見を述べることができる
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  • 貨物自動車運送事業法の改正
    定義(荷主)この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。(2月13日時点)一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下この項、第十二条、第二十四条の五及び第三十七条において同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)書面の交付第十二条 真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。一 運送の役務の内容及びその対価二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価三 その他国土交通省令で定める事項2 前項の規定は、第一種貨物利用運送事業者が一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用する場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者である場合における当該第一種貨物利用運送事業者及び当該一般貨物自動車運送事業者が締結する運送契約については、適用しない。3 第一項の運送契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送契約の当事者は、当該書面を交付したものとみなす。他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置第二十四条 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。第三号において同じ。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(次条及び第二十四条の三において「健全化措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。一 その利用する運送に要する費用の概算額を把握した上で、当該概算額を勘案して利用の申込みをすること。二 自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が前号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出ること。三 当該他の一般貨物自動車運送事業者が更に他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送を利用する場合に関し二以上の段階にわたる委託の制限その他の条件を付すること。四 その他一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するためのものとして国土交通省令で定める措置2 一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受けた貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、国土交通省令で定める場合を除き、当該他の一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者に対し、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項の規定による書面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)をしたときは、当該書面に記載した事項については記載することを要しない。一 運送の役務の内容及びその対価二 その利用する運送に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価三 その他国土交通省令で定める事項3 一般貨物自動車運送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該他の一般貨物自動車運送事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。運送利用管理規程の作成等(運送利用管理規程の作成等)第二十四条の二 貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送の規模が国土交通省令で定める規模以上であるものに限る。以下「特別一般貨物自動車運送事業者」という。)は、健全化措置の実施に関する規程(以下「運送利用管理規程」という。)を定め、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。2 運送利用管理規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針に関する事項二 健全化措置の内容に関する事項三 健全化措置の管理体制に関する事項四 次条第一項に規定する運送利用管理者の選任に関する事項 3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程を遵守しなければならない。運送利用管理者の選任等第二十四条の三 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。2 運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。二 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。三 第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。3 特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (運送利用管理者の義務等)第二十四条の四 運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。2 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 実運送体制管理簿の作成等第二十四条の五 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第六項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項 において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)四 その他国土交通省令で定める事項2 前項の規定は、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者であるときにおける当該一般貨物自動車運送事業者については、適用しない。3 第一項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。一 当該元請事業者の連絡先二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称三 その他国土交通省令で定める事項4 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)三 その他国土交通省令で定める事項5 貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。6 真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二 第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求苦情の解決5 地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。一 当該申出人が第二十四条第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。二 国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第四十条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること6 国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
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  • 貨物軽自動車改正
    参考:貨物軽自動車安全管理者の選任等(2月13日時点)第三十六条の二 貨物軽自動車運送事業者(四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。以下この条において同じ。)は、前条第一項前段の規定による届出後、速やかに、営業所ごとに、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、貨物軽自動車安全管理者一人を選任しなければならない。一 第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関」という。)が実施する同条に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前二年以内に修了した者二 前号に規定する貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、第三項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前二年以内に修了した者三 当該貨物軽自動車運送事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する場合にあっては、第十六条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により運行管理者として選任されている者2 貨物軽自動車運送事業者は、前項の規定により貨物軽自動車安全管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。3 貨物軽自動車運送事業者は、第一項の貨物軽自動車安全管理者(第十六条第一項の規定により現に運行管理者として選任されている者を除く。)に、その選任の日から二年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第五十八条の十六第一項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関」という。)が実施する同項に規定する貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けさせなければならない。一般貨物自動車運送事業との比較項目貨物軽自動車運送事業一般貨物自動車運送事業事業開始届出制許可制運行管理運行管理者の選任義務なし(改正)義務あり事故の報告義務なし(改正)義務あり運行記録計による記録義務なし義務あり乗務等の記録義務なし(改正)義務あり適性診断の受診、初任運転者等に対する特別な指導義務なし(改正)義務あり点呼義務あり従業員に対する指導及び監督義務あり運転者が遵守すべき事項酒気を帯びて乗務しないこと等遵守義務あり運転者の勤務時間等の遵守義務あり異常気象時における措置義務あり点検整備義務あり監査監査対象
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  • 物流二法改正に伴う附帯決議
    物流二法改正に伴う附帯決議2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るため、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」は令和6年4月26日成立しました。附帯決議17項目概要トラック運送事業について、時間外労働の上限を一般労働者と同様にできるよう、関係省庁、労働者団体を含む関係団体及び荷主等の連携及び協力を強化し、トラックドライバーの賃金引上げの原資となる適正な運賃収受の実現や物流効率化等の労働環境改善に向けた実効性のある取組を、一層強力に推進すること。その上で、トラックドライバーの人材の確保及び育成のための支援策を講ずること。貨物自動車運送事業法に基づく標準的な運賃を毎年見直し、当該運賃の効果について検討し、その在り方も含め適時適切な見直しを行うとともに、トラック運送事業者が当該運賃を活用して行う荷主との適正な運賃交渉と適切な価格転嫁を実現すること。また、実運送業者における標準的な運賃の収受及び荷待ち時間の短縮等の状況について調査し、公表すること。その結果を踏まえ、トラックドライバー賃金の全産業平均並みの引上げができるよう、必要な措置を講じること。国土交通省のトラックGメン、公正取引委員会、関係行政機関に加え、労働者団体を含む関係団体との更なる連携強化を図るとともに、悪質な荷主等への監視を強化することとする。また、市場運賃を度外視した安価な運賃で事業者を募ること、事業を請負うことに対する関心を高め、その状況を踏まえて適切な規制措置を導入すること。さらに、当該関係行政機関等において情報収集と共有を図り、貨物自動車運送事業法に基づく勧告及び公表等を積極的に行うこと。トラックGメンの機能を強化し、荷主や元請事業者への是正指導を徹底すること。これに向け、全国及び地方貨物自動車運送適正化実施機関を活用し、貨物自動車運送事業者からの情報収集や、荷主や元請事業者等の違反原因行為に係る調査等を保管する体制について、調査員証の発行などにより、強化、明確化を図ること。またトラック運送事業の近代化や、物流のサプライチェーン全体の取引の適正化に向け、トラックGメンを物流産業全体の健全化に向けた組織にすることや、全国及び地方適正化事業実施機関の業務の拡大や体制の根本強化について、検討を勧めること。定規模以上の荷主等に義務付けられる中長期的な計画の作成や、元請事業者に義務付けられる実運送体制管理簿の作成及び下請関係に入るトラック事業者に対して義務付けられる当該管理簿作成に必要となる情報の通知に当たり、ガイドライン作成等により円滑の導入されるとともに、事業者にとって過度な負担にならないよう、また、トラックGメン等が効率的かつ確実に取組状況を把握できるよう、デジタル技術の活用を推進すること。トラック事業者における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者における適正な運賃収受を実現するため、実運送を行わない、いわゆる「専業水屋」についても実態把握し、規制措置の導入も含め必要な対策を講じること。運送契約の書面及び実運送体制管理簿については、可視化のためのDXの推進やデータ等の規格統一を目指すこと。また、当該管理簿により可視化された多重下請構造の実態を分析し、その是正に向けて諸外国の規制事例等を参考にしつつ、必要な措置の検討を継続し、その結果、更なる措置が必要と判断された場合は、下請次数を二次までとすることも含め必要な措置を講じること。物流のサプライチェーン全体の最適化も念頭に、物流業界における商慣行の見直しを実現するため、取組が適切に実施されるよう、関係所管大臣が判断基準として示す取組むべき事項についてわかりやすく示し、適宜改訂を行うとともに、着荷主を含む荷主や事業者の全てに取組を周知し、必要な支援をすること。また、荷主等における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施し、取組が不十分な荷主等に対しては、関係省庁と連携しつつ、積極的に指導・助言を行うこと。物流効率化等の努力義務を課す対象に、運送契約に直接関りを持たないが商取引に大きな影響力を持つ商社等についても対象に含めることを検討する事。車両を保有せず利用運送を専門に行う第一種貨物利用運送事業者についても、運転者の運送及び荷役等の効率化に向けた責務を担わせるよう検討する事。荷主等において、物流統括管理者としての人材の確保、育成を図ることができるよう、必要な支援を講じること。また、物流統括責任者が、実効的に物流改善に取組める環境整備に努めること。一貫パレチゼーションの推進により荷役等の負担を軽減するため、フォークリフト免許取得や中小事業者に対するパレット導入促進等のための支援を行うコト。また、荷主においてパレットの標準化や回収が行われるよう、適正な指導を行うこと。安全面に万全の配慮をした上で高速道路における自動運転トラックの導入、中継輸送や自動運転に活用可能な物流拠点の整備を勧めること。また、中小トラック事業者においても中継輸送の普及、実用化が進められるよう、必要な助言、財政的支援等を行うとともに、多くの企業間の連携推進を支援することが進められるよう、必要な助言、財政的支援等を行うとともに、多くの企業間の連携推進を支援すること。再配達率削減緊急対策事業の実施に当たっては、再配達率削減に資する先進的なDX、GXの取組を支援するとともに、物流に係る広報に努め、広く消費者に意識改革、行動変容を促すこと。物流の効率化に伴い過積載とならないよう対策を講じること。一方で、積載率の向上により、顧客を失う事業者が発生することが想定されることから、当該事業者に配慮すること。貨物軽自動車運送事業における運行の安全を担保するため、貨物軽自動車安全管理者が受講する貨物軽自動車安全管理者講習において、整備の知識を含む運行管理者並みの要件を課すこと。また、貨物軽自動車運送事業者の多くを占める個人事業主においても、安全管理者の選任、講習の受講、国土交通大臣への事故報告が確実に行われるよう周知徹底を図るとともに、運転者への適性診断の受診、業務記録及び事故報告が確実に行われるよう周知徹底を図るとともに、運転者への適性診断の受診、業務記録及び事故記録の作成、保存、貨物運送保険の加入を図ること。鉄道貨物や内航海運等へのモーダルシフトを進めるため、国土政策の観点から必要なインフラの整備等を進めるとともに、国、荷主、運送事業者等関係者によって、新たな需要を生むための方策を検討。
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